Contract
【 別 紙 】
1 委託業務の名称
第8回全国高校生手話パフォーマンス甲子園テレビ番組制作等業務
2 委託期間
契約締結日から令和4年1月21日(金)まで
3 委託料上限額
2,700,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
なお、当初契約に定められた業務内容の遂行にあたって追加の費用負担が生じた場合においても、原則として受託者の負担とする。
4 大会の概要
別添「第8回全国高校生手話パフォーマンス甲子園開催要項」のとおり
5 委託業務の概要
第8回全国高校生手話パフォーマンス甲子園(以下「大会」という。)を紹介するテレビ番組の制作等に係る業務
6 再委託の制限
受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、手話パフォーマンス甲子園実行委員会(以下「実行委員会」という。)と協議の上、第三者に委託することができる。
7 業務内容
(1)テレビ番組の制作等
ア 制作するテレビ番組内容等
(ア)放送時期
令和3年10月から令和4年1月までの間
(イ)放送時間及び放送回数
放送時間が54分以上のテレビ番組を1回以上
(ウ)放送時間帯
土日の日中や平日のゴールデンタイムなど、できる限り視聴者の多い時間帯とすること。
(視聴者が限られる深夜早朝枠の放送は不可)
(エ)番組趣旨等
大会のダイジェスト番組とし、大会に出場する高校生の青春模様をはじめ、大会の結果や魅力、感動を県民等に伝えるとともに、大会目的や手話及び手話パフォーマンスの魅力を広く周知するもの。
[例]各出場チームの演技や開会式、表彰式、生徒の舞台内外での姿、手話を通じた交流等、観覧者の感動の声等、大会の様子を伝える総集編(ダイジェスト)、出場校の本番に至る練習等の様子を伝えるドキュメンタリー 等
(オ)放送エリア
鳥取県及び島根県で視聴できるよう放送すること。
なお、全国大会であることから、在京キー局やその他地方局等の協力を得て、山陰地方以外での放送が実現できるよう努めること。
(カ)留意事項
・障がいの特性に配慮した番組を制作すること。映像には字幕(オープンキャプション方式)
及び手話通訳を表示させること。
・視聴者のターゲットは、手話への関心が高い県民等はもちろんのこと、手話への関心が低い県民等も対象とし、高校生が出場する大会であることから、若年層の視聴者を増やすことも考慮すること。
・テレビ番組の制作にあたっては、著作権及び肖像権などに配慮すること。
イ 事後評価
(ア)番組放送後の視聴率や視聴者の反響、意見、効果等を把握するための事後評価の方法について企画すること。
(イ)視聴率や視聴者アンケートの結果、視聴者の反響に基づき、放送趣旨の達成状況や本業務全般を通じた大会広報の効果について、事後報告書を作成すること。なお、事後報告書は任意様式とする。
ウ 納品
制作・放送したテレビ番組映像は、番組中のCMを除いた上で、パソコンで再生・複製できる ファイル形式(MP4等)に変換して、DVD等の記録媒体により実行委員会に納品すること。なお、番組が収録されたDVDは、実行委員会で複製し、取材協力者(大会出場校など)、大会
支援者(協賛者など)及び大会関係者に無料で配付する場合があるので、承知すること。
(2)テレビ番組広報
ア テレビ番組放送の視聴率を高めるため、テレビCMによる番組広報を行うこと。(CMの時期、時間、回数、時間帯等は提案による。)
イ その他に、実施可能なテレビ番組広報があれば提案すること。
(3)留意事項
ア 受託者は、本業務を進める過程において、実行委員会と十分協議の上、作業を進めること。イ 本業務の実施にあたり、迅速に対応できる要員及び体制を確保すること。
ウ 本業務を遂行するための必要人員は、受託者において配置するものとする。この際、人件費、交通費、宿泊費及び食事代その他必要な費用は、特に指示がない限り、すべて契約金額に含めるものとする。
エ 特に指示のない限り、番組出演に要する費用(ゲスト出演料等)は、すべて契約金額に含めることとする。また、大会の出演者が放映されることについて、予め許可を得ておくこと。なお、許可を得る際、費用が発生する場合も、すべて契約金額に含めることとする。
オ 設備・機材は、特に指示がない限り、受託者が調達するものとし、その費用はすべて契約金額に含めるものとする。
カ 受託者は、業務遂行に必要な主たる担当者を配置しなければならない。主たる担当者は、本業務に関する高度な専門的応用能力と豊富な経験を有する者でなければならない。
キ 受託者は、契約締結後速やかに次の書類を作成し、実行委員会の承諾を得るものとする。
(ア)スケジュール表(工程表)
(イ)実施管理責任者、連絡事務担当者及び各業務担当者一覧表
(ウ)外部の協力者がある場合は、その協力者の概要と担当者一覧表
(エ)共同企業体の場合は、構成事業者の業務分担が分かる一覧表
(オ)その他、発注者が必要に応じて指定する書類
ク 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、実行委員会とは常に密接に連絡を取るとともに、随時、鳥取県庁において協議を行い、その協議内容について両者で共有すること。
ケ 受託者は、業務の進捗状況に応じ、発注者に中間報告を行うものとする。
コ 受託者は、本業務に協力が得られる事業者等(スポンサー等)の獲得に務め、十分な番組制作費及び放映費を確保すること。
サ 本業務による版権及び著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、別途協議を行い決定することとする。
8 情報等の取扱い
(1)受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。なお、本業務の契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(2)受託者は、本業務を行うために実行委員会から貸与された情報等を滅失、改ざん及び破損してはならない。
(3)本業務及び本プロポーザルに係る情報について、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第
2号)の規定に基づく開示請求があった場合、原則開示するものとする
9 損害賠償
受託者は、その責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関し実行委員会又は第3者に損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。
10 完了報告及び検査
受託者は、本業務の完了後に速やかに実行委員会に完了報告書(任意様式)を提出し、実行委員会の検査を受けるものとする。
11 合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取県鳥取市を管轄とする裁判所をもって合意管轄裁判所とする。ただし、特許権実用新案権などの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第6条に定めるとおりとする。
12 その他
(1)新型コロナウイルス感染症に係る今後の国の緊急事態宣言、学校の活動状況、都道府県間の移動自粛、大規模イベント開催自粛等の状況を踏まえ、仕様書の内容を変更する必要がある場合は、実行委員会と受託者が協議の上、本業務に係る契約額を上限とし変更する。
(2)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、受託者と実行委員会とが協議して定めるものとする。なお、本業務の実施にあたり、作業に重大な影響のない変更は、実行委員会の指示により行うものとし、この場合における契約金額は、変更しないものとする。