Contract
様式第3号
鳥取県立○○○○学校(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、自動販売機の設置について、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、甲の所有するxx財産に乙が自動販売機を設置することに同意し、乙はこの契約の定めるところにより、設置に係る業務を誠実に履行する。
(設置機種、設置場所等)
第2条 自動販売機の設置機種、設置場所等は次のとおりとする。
○○市○○町○丁目○○番地 鳥取県立○○○○学校○○○棟
設置箇所 | 種 類 | 機種 | 台数 |
○○階○○室 | 清涼飲料水用自動販売機 | ○○○○ | ○○台 |
●●●階○室 | 食品用自動販売機 | ●●●● | ●●台 |
(設置期間)
第3条 自動販売機の設置期間は令和5年4月1日から令和 10 年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、これを免除する。
(食品等の種類)
第5条 乙は自動販売機により食品、清涼飲料水等を販売するときは、あらかじめその種類、金額を甲に通知し、その承認を受けなければならない。
なお、その内容を変更するときも同様とする。
2 食品、清涼飲料水等の売価については、別に定める。
(xx財産の使用等)
第6条 甲は自動販売機設置に必要な部分について、別途、乙からの申請により行政財産の使用許可を行うとともに、乙は甲に使用料を支払う。
2 乙は、甲の行政財産使用許可に基づき、自動販売機に係る光熱水費を支払う。
3 乙は、行政財産使用許可を受けた教育財産を善良な管理の下に使用するとともに、自動販売機の設置により生じたゴミ等は乙において次のとおり処分する。
(1)容器等の回収 原則週○回
(2)自動販売機周りの清掃 原則製品補充時に併せて実行
(教育財産への出入り)
第7条 甲は、自動販売機への製品補充、代金回収、容器回収及び機器の保全補修のため、乙がその設置場所へ出入りすることを承認する。
(自動販売機の維持保全)
第8条 乙は、自動販売機の維持保全のため、附属品の取替え、補修、毀損箇所の修理等を行うとともに、その費用を負担する。
2 甲は、自動販売機の維持保全に努めて協力する。
(自動販売機の管理)
第9条 乙は、自動販売機を直接管理することとし、甲の承認を受けないで、この契約によって生じる権利を第三者に譲渡し、又は、この契約書に定める業務を第三者に委託してはならない。
(苦情の処理)
第10条 設置した自動販売機の利用者等からの苦情については、乙の責任において対応しなければならない。
(損害賠償)
第11条 乙は、設置した自動販売機により、甲又は第三者に損害が生じた場合は、責任の所在が明らかな場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(改善の要求)
第12条 甲は、乙が次の各号に該当すると認めるときは、乙に対してその改善を要求することができる。この場合において、乙は要求を受けたときは、直ちに対処しなければならない。
(1)食品、清涼飲料水等の質、サービスの不良等により、業務が不適当であるとき
(2)販売する食品、清涼飲料水等の種類が不適当であるとき
(3)その他乙がこの契約に定める義務を履行しないとき
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が前条の要求に従わないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、第6条第1項に規定する行政財産使用許可を取り消したときは、この契約を解除することができる。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(暴力団の排除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであ ると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として使用料の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(自動販売機の撤去)
第15条 乙は、第3条に定める設置期間が終了したとき、又は前条の規定により契約が解除されたときは、直ちに自動販売機を撤去しなければならない。
2 甲は、乙が前項の撤去を行わないときは、乙に代わり自動販売機を撤去処分することができる。ただし、撤去処分に要する経費は乙の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第16条 この契約に係る訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(その他)
第17条 食品衛生法(昭和22年法律第233号)等関係法令を遵守するとともに、本契約に定めのない事項は甲、乙協議して定める。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲 鳥取県○○市○○町○丁目○○番地鳥取県
鳥取県立○○○○学校校長 ○○ ○○
乙 (住所)
(名称)
(代表者氏名)