Contract
第 1 章 総則(第 1 条―第4条)
第2章 サービスの内容(第5条―第6条)第3章 サービスの利用(第7条―第8条)
第4章 サービスの利用料金、請求及び支払期限等(第9条―第 11 条)第5章 利用団体の義務等(第 12 条―第 17 条)
第6章 機構の義務等(第 18 条―第 22 条)
第7章 雑則(第 23 条―第 30 条)附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、軽自動車税の課税事務に必要な軽自動車の検査情報を市区町村に提供する「軽自動車検査情報市区町村提供サービス」(以下「サービス」という。)を市区町村に提供する。この約款は、市区町村のサービスの利用に関し適用する。
(用語の定義)
第2条 この約款において使用する用語の定義は、それぞれ次の各号に規定するとおりとする。
(1) 利用申込み
第 7 条第 1 項の規定に基づき機構にサービスの利用を申し込むことをいう。
(2) 利用団体
利用申込みを行い、機構が第 7 条第 2 項の規定に基づきサービスの利用を認めた団体をいう。
(3) 利用団体管理者
利用団体の代表者又はその委任を受けた者をいう。
(4) 利用者
利用団体の職員であって利用団体管理者がサービスの利用を認めた者をいう。
(5) サービス仕様書
機構が別に定める「軽自動車検査情報市区町村提供システムサービス仕様書」をいう。
(6) サービス提供用設備等
機構がサービスを提供するために設置するサーバ等、通信設備その他の機器及びソフトウェア並びに通信回線設備をいう。
(7) サービス利用用設備等
1
利用団体がサービスを利用するために設置するパソコン等、通信設備その他の機器及びソフトウェア並びに通信回線設備をいう。
(8) 経年xx課
新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい軽自動車について、軽自動車税の税率を重くする特例措置をいう。
(9) グリーン化特例(軽課)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、軽自動車税の税率を軽減する特例措置をいう。
(10)付加情報
経年xx課又はグリーン化特例(軽課)の対象区分を判定した情報並びに「道路運送車両法」(昭和 26 年法律第 185 号)第 72 条の軽自動車検査ファイルに登録された使用の本拠の位置等に対応する「全国町・字ファイル」の「町・字コード」の情報をいう。
(11)検査情報
機構が一般社団法人全国軽自動車協会連合会から提供を受けた軽自動車検査情報に付加情報を加えた情報をいう。
(12)全車両情報
平成 28 年 4 月 1 日以降の軽自動車(利用団体の区域内を使用の本拠の位置とする軽自動車に限る。次号において同じ。)のうち、検査証の返納を行った車両を除く検査情報をいう。
(13)更新情報
平成 28 年 4 月 1 日以降の毎日(日曜日、土曜日、「国民の祝日に関する法律」(昭
和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日を除く。)の軽自動車の新規取得、移転、転入、転出、抹消、変更の検査情報、継続検査の検査情報をいう。
(14)個人情報
「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定する個人情報をいう。
(約款の変更)
第3条 機構は、この約款を変更することができる。約款が変更された後のサービスに係る条件は、変更後の約款によるものとする。
2 機構は、この約款を変更するときは、その内容を利用団体に通知するとともに、ホームページ又は書面等の方法により公表するものとする。
(約款の構成)
第4条 機構が利用団体に通知するサービスの説明、案内、利用上の注意等は、この約款の一部を構成するものとする。
第2章 サービスの内容
2
(サービスの提供期間)
第5条 機構は、平成 28 年 4 月 1 日から1年度の期間を単位としてサービスを提供するものとする。
(サービスの内容)
第6条 機構は、提供するサービスの内容をサービス仕様書に定めるものとする。第3章 サービスの利用
(利用申込み)
第7条 この約款に同意してサービスの利用を希望する市区町村は、機構に様式1により平成 28 年 2 月 29 日までにサービスの利用を申し込むものとする。
2 機構は、前項のサービスの利用を申し込んだ市区町村のサービスの利用を認める場合には、様式2により通知するものとする。
3 前項の通知は、第 17 条第 2 項の規定に基づきサービスの利用を停止するまでの間は効力を有するものとする。
(変更届)
第8条 利用団体は、市区町村の名称を変更又は他の市区町村と合併する場合には、様式
3により、変更する日の属する年度の前年度の 9 月末日までに機構に届け出るものとする。
2 利用団体は、利用団体管理者に変更があった場合には、様式4により、速やかに機構に届け出るものとする。
第4章 サービスの利用料金、請求及び支払期限等
(サービスの利用料金)
第9条 サービスの利用料金は、機構が電算処理した検査情報(利用団体の区域内を使用の本拠の位置とする軽自動車に係る検査情報に限る。)1 件につき 11.2 円を乗じて得た額とする。
2 利用団体は、前項に定めるサービスの利用料金に「消費税法」(昭和 63 年法律第 108
号)及び「地方税法」(昭和 25 年法律第 226 号)並びにこれらの法律に関する法令の規定に基づき課税される消費税額及び地方消費税額を加算した額を機構に支払うものとする。ただし、その額に 1 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(サービスの利用料金の請求及び支払期限)
第 10 条 機構は、毎年度、次の表の各期の区分に応じたサービスの提供期間において提供したサービスの利用料金に対して請求日までに利用団体に様式5の請求書を送付し、
3
利用団体は支払期限までに機構に支払うものとする。
期 | サービスの提供期間 | 請 求 日 | 支払期限 |
1/4 期 | 4 月 1 日から 6 月 30 日まで | 7 月末日 | 8 月末日 |
2/4 期 | 7 月 1 日から 9 月 30 日まで | 10 月末日 | 11 月末日 |
3/4 期 | 10 月 1 日から 12 月 31 日まで | 1 月末日 | 2 月末日 |
4/4 期 | 1 月 1 日から 3 月 31 日まで | 4 月末日 | 5 月末日 |
(遅延利息の支払)
第 11 条 利用団体は、自己の責に帰すべき事由により、第 10 条に定めるサービスの利用料金の支払いが遅れた場合には、機構の未受領金額につき遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に準拠した年率を乗じて得た額に相当する遅延利息を加算して支払わなければならない。ただし、計算した金額に 100 円未満の端数がある場合又は 100 円未満である場合には、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。
第5章 利用団体の義務等
(サービス利用上の留意事項)
第 12 条 利用団体は、サービスの利用に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) サービスには、サービス提供用設備等又はサービス利用用設備等の性能又は利用状況により品質が変化する場合があること
(2) サービスには、機構に起因しない障害が発生する場合があること
(利用団体の責任)
第 13 条 サービスの利用は、利用者に限るものとし、利用者には、利用団体の責任において、約款を遵守させるものとする。
2 機構が検査情報に付加した経年xx課又はグリーン化特例(軽課)の対象区分を判定した情報の利用は、利用団体が決定するものとする。
3 利用団体は、サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合又は第三者から損害を請求された場合には、自己の責任と費用をもって処理し、解決するものとする。利用団体が、サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合又は第三者に損害を請求する場合においても同様とするものとする。
4 利用団体は、自己の責に帰すべき事由により機構に損害を与えた場合には、機構に当該損害を賠償する責を負うものとする。
(情報の安全管理)
第 14 条 利用団体は、機構が別に定める「情報の安全管理の方法」を遵守した上でサービスを利用するものとする。
4
2 利用団体は、アカウント情報が漏えいした場合、不正に利用されようとしている場合又は不正に利用された場合には、速やかに機構に通知しなければならない。
3 利用団体は、個人情報が含まれる検査情報の漏えい、滅失又はき損の事故が発生したときは、速やかに機構に当該事故の概要及び対応の状況を記載した事故報告書を提出しなければならない。
4 利用団体は、機構及び機構が認めた者から、次の各号に掲げる要求があった場合には、これに応じなければならない。
(1) 検査情報の利用状況の報告を求めるとき
(2) 利用団体の同意を得た上で、軽自動車税の課税事務を所掌する部課室等に立ち入り、検査情報の利用状況若しくは検査情報を利用するパソコン等、書類その他の物件を 調査し、又は利用者への質問を求めるとき
(サービス利用用設備等の整備及び維持管理)
第 15 条 利用団体は、自己の責任と費用をもって、サービス利用用設備等を整備し、維持管理するものとする。
2 利用団体は、サービスを利用するに当たり自己の責任と費用をもってサービス利用用設備等を総合行政ネットワーク(LGWAN)に接続するものとする。
3 利用団体は、サービスを利用できない事態が発生した場合又は発生しようとしている場合には、速やかに機構に通知するものとする。
(禁止事項)
第 16 条 利用団体は、サービスの利用に関して、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1) 軽自動車税の課税事務以外のためにサービスを利用する行為
(2) 約款等に違反して第三者にサービスを利用させる行為
(3) 第三者になりすましてサービスを利用する行為
(4) サービスの内容やサービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(5) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(6) 機構又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為若しくは侵害する恐れのある行為
(7) 機構の承諾を得ることなく、サービスに関する資料やマニュアル等の一切のものを第三者に提供する行為
(8) 前各号のほか、機構がサービスの利用に関して不適当と判断した行為
2 利用団体は、自己又は他の利用団体が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行おうとしていることを知った場合には、速やかに機構に通知するものとする。
(サービスの利用の停止)
第 17 条 利用団体は、サービスの利用の停止を希望する場合には、機構に様式6により、
5
サービスの利用の停止を希望する年度の 9 月末日までに、サービスの利用の停止を申し込むものとする。
2 機構は、前項のサービスの利用の停止を申し込んだ利用団体のサービスの提供を停止する場合には、様式7により通知するものとする。
第6章 機構の義務等
(善管注意義務)
第 18 条 機構は、善良な管理者の注意をもって利用団体にサービスを提供するものとする。
(サービス提供用設備等の障害復旧)
第 19 条 機構は、サービス提供用設備等に障害があることを知った場合又は障害が発生した場合には、速やかに利用団体へ通知するとともに、サービス提供用設備等を修理し、復旧するよう努めるものとする。
(業務委託先に対する義務)
第 20 条 機構は、サービスの提供に必要な業務を第三者に委託することができるものとする。この場合において、機構は、当該委託先に機構の義務と同等の義務を負わせるものとする。
(個人情報の取扱い)
第 21 条 機構は、利用団体から提供された個人情報は、サービスの提供に必要な連絡等に使用し、第三者に開示しないものとするとともに、個人情報の保護に関する関連法令を遵守するものとする。
2 機構は、前項の個人情報を善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、漏えい防止のための必要な方策を講じるものとする。
3 機構は、第1項の個人情報が不要になった場合には、紙の文書はシュレッダーにより裁断し、記録媒体はソフトウェアによるデータ消去装置等により論理的に消去した上でメディアシュレッダー、穿孔機等で物理的に破壊し、磁気ディスクは情報を復元できないように消去して、廃棄するものとする。
(損害賠償)
第 22 条 機構は、機構の故意又は重大な過失により、利用団体に対する通常かつ直接の損害について、サービスの利用料金の範囲で賠償の責を負うものとする。
2 前項の規定は、利用団体の責に帰すべき事由により生じたものについては、この限りではない。
第7章 雑則
6
(権利義務の譲渡の禁止)
第 23 条 利用団体は、この約款に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
(サービスの停止又は制限)
第 24 条 機構は、サービス仕様書の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、サービスの全部又は一部を停止し、又は制限することができるものとする。
(1) サービス提供用設備等の定期点検、保守、改修等を行うとき
(2) サービス提供用設備等の運用上又は技術上の理由でやむを得ないとき
(3) 通信回線の役務を提供する電気通信事業者が通信回線の業務を停止したとき
(4) 戦争、テロ行為、騒乱、暴動、致命的な伝染病の流行を含む天災地変、その他の不可抗力、第三者による加害行為(サイバーテロなど)が発生し、又は発生する恐れがあることによりサービスの提供が不可能になったとき
(5) サービス利用用設備等に障害があることを知ったとき又は障害が発生したとき
(6) 利用団体から第 14 条第 2 項の通知があったとき
(7) 利用団体がこの約款の定めに違背したとき
(8) 前各号に掲げるほか機構又は利用団体の業務に支障が生じ、又は生じる恐れがあるとき
2 機構は、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由が生じた場合には、その事由の発生前に、前項第4号から第8号までのいずれかに該当する事由が生じた場合には、その事由の発生後速やかに、利用団体にサービスを停止又は制限する日、その期間及び停止又は制限する理由を通知するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由による場合は事後の通知をもって足りるものとする。
(情報の変更又は削除)
第 25 条 機構は、利用団体から第 14 条第 2 項の通知があった場合には、アカウント情報を変更するなど必要な措置を講じることができるものとする。
(情報の監視等)
第 26 条 機構は、機構がサービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合には、サービスの監視、分析又は調査等必要な行為を行うことができるものとする。
(利用団体への通知)
第 27 条 機構は、サービスの利用に関して必要な事項については、原則として、利用団体管理者に通知するものとする。
2 機構は、この約款による利用団体への通知は、書面、電子メール、その他機構が適当
7
と判断した方法により行うものとする。
3 第 1 項の通知は、前項の方法により機構が通知を発出したときから効力を生じるものとする。
(著作権その他の知的財産権の帰属等)
第 28 条 利用団体は、利用申込みに基づいて、機構がサービスの利用を認めたものであって、サービスに係る知的財産権を取得するものでないことを承諾するものとする。
(合意管轄)
第 29 条 機構と利用団体との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 30 条 この約款に定めのない事項については、機構が別に定めるところによるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この約款は、平成 27 年 10 月 1 日から施行する。
(平成 28 年度のサービスの利用料金の請求日及び支払期限の特例)
第2条 平成 28 年度のサービスの利用料金の請求日及び支払期限については、第 9 条第 1
項及び第 10 条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用団体は、平成 28 年 4 月 1 日現在における全車両情報(利用団体の区域内を使用の本拠の位置とする軽自動車に係る全車両情報に限る。)1件につき 11.2 円を乗じて得た額に第 9 条第 2 項に定める消費税額及び地方消費税額を加算した額をサービスの利用料金として支払うものとし、当該サービスの利用料金について、機構は、平成 28 年 4 月 28 日までに利用団体に請求し、利用団体は同年 5 月 31 日までに機構に支払うものとする。
期 | サービスの提供期間 | 請 求 日 | 支払期限 |
1/4 期 | 平成 28 年 4 月 2 日から | 平成 28 年 7 月 29 日 | 平成 28 年 8 月 31 日 |
(2) 利用団体は、平成 28 年 4 月 2 日から平成 29 年 3 月 31 日までの期間の更新情報(利用団体の区域内を使用の本拠の位置とする軽自動車に係る更新情報に限る。)1件につき 11.2 円を乗じて得た額に第 9 条第 2 項に定める消費税額及び地方消費税額を加算した額をサービスの利用料金として支払うものとし、当該サービスの利用料金について、機構は、次の表の各期の区分に応じたサービスの提供期間において提供したサービスの利用料金を請求日までに利用団体に請求し、利用団体は支払期限までに機構に支払うものとする。
8
同年 6 月 30 日まで | |||
2/4 期 | 平成 28 年 7 月 1 日から 同年 9 月 30 日まで | 平成 28 年 10 月 31 日 | 平成 28 年 11 月 30 日 |
3/4 期 | 平成 28 年 10 月 1 日から 同年 12 月 31 日まで | 平成 29 年 1 月 31 日 | 平成 29 年 2 月 28 日 |
4/4 期 | 平成 29 年 1 月 1 日から 同年 3 月 31 日まで | 平成 29 年 4 月 28 日 | 平成 29 年 5 月 31 日 |
9
様式1
(申込日)平成
年 月 日
地方公共団体情報システム機構 理事長 殿
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用申込書
市区町村名
市区xxxx 印
「軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用約款」に同意した上で、下記のとおりサービスの利用を申し込みます。
記
市 区 | 町 | 村 名 | 地方公共団体コ ー ド | |||||||
住 | 所 | 〒 | - | |||||||
利 用 | x | x 日 | 平成 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | |||
利用団体管理者 | 所 | 属 | ||||||||
職名・氏名 | ||||||||||
電 話 | 番 号 | ( | ) | - | ||||||
F A X | 番 号 | ( | ) | - | ||||||
E - M a i l (インターネット) | 課や係など複数の方が受信できるアドレスを記載してください。 | |||||||||
E - M a i l (LGWAN※) |
※軽自動車検査情報市区町村提供システムから自動的に通知される各種お知らせのメールはLGWANで利用可能なメールアドレスでのみ受信できます。
裏面の「軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用申込書に係る個人情報の取扱いについて」を必ずご確認の上、次のチェックボックスのいずれかに☑を付けて提出してください。
□ 同意します。
□ 同意しません。
※次ページと併せて両面印刷してください。
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用申込書に係る個人情報の取扱いについて
地方公共団体情報システム機構では、軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用申込書に係る個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、以下の事項に基づき、個人情報を取り扱います。
1 個人情報の利用目的
お預かりした個人情報は、軽自動車検査情報市区町村提供サービスに係る連絡のみに利用し、その他の目的では利用いたしません。
2 個人情報の第三者提供
お預かりした個人情報は、ご本人が事前にご承諾・同意された場合又は法令等による場合を除いて、第三者に提供することはありません。
3 開示対象個人情報の開示等及び問い合わせ先
ご本人からの求めにより、当機構が保有する開示対象個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止及び消去)に応じます。
個人情報の開示等をご希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。なお、開示等を行う場合は、ご本人であることが確認できる書類の写し(住民基本 台帳カード、パスポート等)の提供をお願いする場合があります。
4 個人情報の管理
お預かりした個人情報は、適切な管理を行うとともに、漏えい、減失及びき損の危険に対して、適切かつ合理的な安全対策を講じるものとします。
5 本件に関する責任者
地方公共団体情報システム機構 情報処理部 個人情報保護管理責任者
6 本件に対する問い合わせ先
情報処理部 電話番号:00-0000-0000/FAX番号:00-0000-0000 E-Mail:xxx@x-xxx.xx.xx
様式2
(通知日)平成
年 月 日
(市区町村名)
(市区xxxx) 殿
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用開始通知書
地方公共団体情報システム機構理事長
軽自動車検査情報市区町村提供サービスの利用の開始について、下記のとおり通知します。
記
市 区 | 町 | 村 名 | 地方公共団体コ ー ド | |||||||
住 | 所 | 〒 | - | |||||||
利 用 | x | x 日 | 平成 | 年 | 4 月 | 1 | 日 | |||
利用団体管理者 | 所 | 属 | ||||||||
職名・氏名 | ||||||||||
電 話 | 番 号 | ( | ) | - | ||||||
F A X | 番 号 | ( | ) | - | ||||||
E - M a i l (インターネット) | ||||||||||
E - M a i l (LGWAN) |
ロ | グ | イ | ン | I | D | |||||
初 | 期 | パ | ス | ワ | ー | ド | ||||
平成27 年度中の利用開始日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
様式3
届出日)平成
年 月 日
地方公共団体情報システム機構 理事長 殿
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用団体名称変更・合併届
市区町村名
市区町村長名 印
軽自動車検査情報市区町村提供サービスの利用団体の名称を変更します(合併します)ので、下記のとおり届出いたします。
記
市 区 | 町 | 村 名 | 地方公共団体コ ー ド | |||||||
住 | 所 | 〒 - | ||||||||
名 称合 | 変併 | 更 日日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||
利用団体管理者 | 所 | 属 | ||||||||
職名・氏名 | ||||||||||
電 話 | 番 号 | ( | ) | - | ||||||
F A X | 番 号 | ( | ) | - | ||||||
E - M a i l (インターネット) | 課や係など複数の方が受信できるアドレスを記載してください。 | |||||||||
E - M a i l (LGWAN) |
※合併の場合は、別紙「合併市町村及び合併関係市町村一覧表」も合わせて提出してください。
裏面の「軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用団体名称変更・合併届に係
る個人情報の取扱いについて」を必ずご確認の上、次のチェックボックスのいずれかに☑を付けて提出してください。
□ 同意します。
□ 同意しません。
※次ページと併せて両面印刷してください。
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用団体名称変更・合併届に係る個人情報の取扱いについて
地方公共団体情報システム機構では、軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用団体名称変更・合併届に係る個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、以下の事項に基づき、個人情報を取り扱います。
1 個人情報の利用目的
お預かりした個人情報は、軽自動車検査情報市区町村提供サービスに係る連絡のみに利用し、その他の目的では利用いたしません。
2 個人情報の第三者提供
お預かりした個人情報は、ご本人が事前にご承諾・同意された場合又は法令等による場合を除いて、第三者に提供することはありません。
3 開示対象個人情報の開示等及び問い合わせ先
ご本人からの求めにより、当機構が保有する開示対象個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止及び消去)に応じます。
個人情報の開示等をご希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。なお、開示等を行う場合は、ご本人であることが確認できる書類の写し(住民基本
台帳カード、パスポート等)の提供をお願いする場合があります。
4 個人情報の管理
お預かりした個人情報は、適切な管理を行うとともに、漏えい、減失及びき損の危険に対して、適切かつ合理的な安全対策を講じるものとします。
5 本件に関する責任者
地方公共団体情報システム機構 情報処理部 個人情報保護管理責任者
6 本件に対する問い合わせ先
情報処理部 電話番号:03-5214-8008/FAX番号:03-5214-8057 E-Mail:lmv@j-lis.go.jp
別紙
合 | 併 | 地方公共団体 | |||||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド | |||||||
合 | 併 | 関 | 係 | 地方公共団体 | |||||||
市 | 町 | 村 | 名 | コ ー ド |
合併関係市町村が多い場合には、当該用紙をコピーして利用すること。
様式4
(届出日)平成
年 月 日
地方公共団体情報システム機構 理事長 殿
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用団体管理者変更届
市区町村名
市区町村長名 印
軽自動車検査情報市区町村提供サービスの利用団体に係る利用団体管理者を変更しますので、下記のとおり届出いたします。
記
市 区 | 町 | 村 名 | 地方公共団体コ ー ド | |||||||
住 | 所 | 〒 | - | |||||||
利用団体管理者 | 所 | 属 | ||||||||
職名・氏名 | ||||||||||
電 話 | 番 号 | ( | ) | - | ||||||
F A X | 番 号 | ( | ) | - | ||||||
E - M a i l (インターネット) | 課や係など複数の方が受信できるアドレスを記載してください。 | |||||||||
E - M a i l (LGWAN※) |
※軽自動車検査情報市区町村提供システムから自動的に通知される各種お知らせのメールはLGWANで利用可能なメールアドレスでのみ受信できます。
裏面の「軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用団体管理者変更届に係る個人情報の取扱いについて」を必ずご確認の上、次のチェックボックスのいずれかに☑を付けて提出してください。
□ 同意します。
□ 同意しません。
※次ページと併せて両面印刷してください。
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用団体管理者変更届に係る個人情報の取扱いについて
地方公共団体情報システム機構では、軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用団体管理者変更届に係る個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、以下の事項に基づき、個人情報を取り扱います。
1 個人情報の利用目的
お預かりした個人情報は、軽自動車検査情報市区町村提供サービスに係る連絡のみに利用し、その他の目的では利用いたしません。
2 個人情報の第三者提供
お預かりした個人情報は、ご本人が事前にご承諾・同意された場合又は法令等による場合を除いて、第三者に提供することはありません。
3 開示対象個人情報の開示等及び問い合わせ先
ご本人からの求めにより、当機構が保有する開示対象個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止及び消去)に応じます。
個人情報の開示等をご希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。なお、開示等を行う場合は、ご本人であることが確認できる書類の写し(住民基本 台帳カード、パスポート等)の提供をお願いする場合があります。
4 個人情報の管理
お預かりした個人情報は、適切な管理を行うとともに、漏えい、減失及びき損の危険に対して、適切かつ合理的な安全対策を講じるものとします。
5 本件に関する責任者
地方公共団体情報システム機構 情報処理部 個人情報保護管理責任者
6 本件に対する問い合わせ先
情報処理部 電話番号:03-5214-8008/FAX番号:03-5214-8057 E-Mail:lmv@j-lis.go.jp
様式5
〒 999-9999
○○○県○○○市○○○町○丁目○番地
○○○市 ○○部 ○○局 ○○課 御中
No.
○○○市区町村長 殿
請 求 書
平成 年 月 日
〒102-8419 東京都千代田区一番町25
平成 年度 第
期分( 月~
御請求金額
内 訳
月)軽自動車検査情報として
地方公共団体情報システム機構理事長 ○○ ○○
公印印刷済
品 | 名 | 単 | 価 | 数 | 量 | 金 | 額 | 備 | 考 | |
軽自動車検査情報( | 月分) | 件 | ||||||||
軽自動車検査情報( | 月分) | 件 | ||||||||
軽自動車検査情報( | 月分) | 件 | ||||||||
小 | 計 | |||||||||
消費税及び地方消費税 |
上記のとおり請求いたします。情報処理部
TEL 03-5214-8008
支払期限 平成
年 月 日
振込先 みずほ銀行 東京営業部 普通 1843549 チホウコウキヨウダンタイジヨウホウシステムキコウりそな銀行 虎ノ門支店 普通 0101976 チホウコウキヨウダンタイジヨウホウシステムキコウ
振込手数料は、貴団体にて負担願います。
様式6
(申込日)平成
年 月 日
地方公共団体情報システム機構 理事長 殿
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用停止申込書
市区町村名
市区町村長名 印
軽自動車検査情報市区町村提供サービスの利用の停止を下記のとおり申し込みます。
記
市 区 町 村 名 | 地方公共団体コ ー ド | |||||||
住 所 | 〒 - | |||||||
利 用 停 止 年 度 | 平成 年度末をもって停止 | |||||||
利用を停止する理 由 |
様式7
(通知日)平成
年 月 日
(市区町村名)
(市区町村長名) 殿
軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用停止通知書
地方公共団体情報システム機構理事長
軽自動車検査情報市区町村提供サービスの利用の停止について、下記のとおり通知します。
記
市 区 町 村 名 | 地方公共団体コ ー ド | |||||||
住 所 | 〒 - | |||||||
利 用 停 止 年 度 | 平成 年度末をもって停止 | |||||||
利用を停止する理 由 |
別紙(第14条関係)
情報の安全管理の方法
① ファイアウォールの設置
⇒ 不正アクセスを防止するため、ファイアウォールやウイルス防止ソフトなどを設置・導入する。また、④の措置により、情報利用者の組織内において軽自動車検査情報を利用して軽自動車税の課税事務を行う職員(以下「担当職員」という。)以外の者の利用を制限する。
② 情報提供設備を設置する施設及び軽自動車検査情報を記録した記録媒体を保管する施設への立入りの制限
⇒ 軽自動車検査情報を取り扱うパソコンは、情報利用者の組織内において軽自動車税の課税事務を所掌する部課室等に設置し、④の措置により、担当職員以外の者の利用を制限する。
軽自動車検査情報を記録した記録媒体は、施錠した場所に保管し、担当職員以外の者の利用を制限する。
③ ②の施設に立ち入り、電子計算機その他の設備又は記録媒体を取り扱った者及び取り扱った日時の記録並びに軽自動車検査情報の持出しの制限
⇒ 軽自動車検査情報を取り扱うパソコン又は記録媒体を利用した担当職員及びその利用日時を記録する。また、所定の手続きを経ることにより、軽自動車検査情報の外部への持出しを制限する。
④ 軽自動車検査情報を取り扱う者の識別番号及び暗証番号又は指紋、写真その他の当該者を識別することができる情報による認証
⇒ 軽自動車検査情報を利用する場合には、担当職員を ID 及びパスワードにより認証する。
⑤ 軽自動車検査情報の暗号化
⇒ 軽自動車検査情報を外部へ持ち出す場合には、情報を暗号化する。
⑥ 軽自動車検査情報の取り扱いに関するマニュアルの作成
⇒ 情報利用者は「個人情報保護条例」を施行しており、その規定により取扱いをしている。
個人情報保護条例に軽自動車検査情報に関する個別規定は設けていないが個人情報保護条例の目的により各条項をその情報に当てはめて運用している。
⑦ 従業者に対する教育及び訓練の実施
⇒ 情報利用者が行う職場での教育研修の中で「個人情報保護条例」等の遵守を徹底する。
⑧ 軽自動車検査情報の取り扱いの状況に関する内部監査の実施
⇒ 情報利用者がそれぞれ施行している「個人情報保護条例」等の規定に基づき、個人情報保護管理者が、軽自動車検査情報の適正な管理を行う。