Contract
浜松市立小中学校空調設備整備事業事業契約書(案)
平成 31 年 9 月●●日浜松x
x x
浜松市(以下「市」という。)と【 】(以下「事業者」という。)は、本件事業の実施に関して、次のとおり事業契約を締結する。
1. 事業名 浜松市立小中学校空調設備整備事業
2. 履行場所 別紙 1(事業実施場所)記載の小中学校 80 校の対象室(第 1 条第 31号に定義する。)
3. 事業期間 自 浜松市立小中学校空調設備整備事業の事業契約の締結について本件議決(第 1 条第 44 号に定義する。)があった日
至 平成 45 年 3 月 31 日
4. 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)
ただし、本契約書の定めるところに従って金額の改定(増額又は減額)がなされた場合には、当該改定(増額又は減額)がなされた金額とする。また、総支払金額等の内訳については、別紙 12 に示すとおりとする。
5. 契約保証金 施設整備業務について 金 円
ただし、事業者が事業契約書第 45 条第 2 項に定める履行保証保険契約を締結した場合は免除する。
維持管理業務について 金 円
ただし、事業者が事業契約書第 45 条第 6 項に定める履行保証保険契約を締結した場合は免除する。
6. 支払条件 本契約書に記載のとおり
上記事業について、市と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、事業契約は、浜松市契約規則(昭和 39 年浜松市規則第 31 号)第 26 条に基づき締結するものであり、本件議決がなされることを条件として、本件議決がなされた日に本契約を締結したものとみなして本契約としての効力を生じるものとし、同日までは本契約としての効力を有しない。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 31 年 9 月●●日
市
xxxxxxxx000xxx0浜松市
代表者 浜松市長 x x x x
事業者
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
年 月 浜松市議会の議決により本事業契約が成立した。
代表者 浜松市長 xxxx
目 次
第 1 章 用語の定義 1
第1条(定義) 1
第 2 章 総則 3
第2条(目的) 3
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務) 3
第4条(本件事業の概要) 3
第5条(本件事業遂行の方針) 3
第6条(事業実施場所) 4
第7条(事業期間) 4
第8条(事業日程) 4
第9条(事業者の資金調達) 4
第10条(事業者が第三者に与えた損害) 4
第11条(暴力団等の排除措置) 4
第12条(業務実施体制) 5
第 3 章 空調設備等の設計 5
第 1 節 事前調査 5
第13条(事前調査) 5
第14条(事前調査に関する第三者の使用) 6
第15条(事前調査責任) 6
第 2 節 設計業務 6
第16条(空調設備等の設計) 6
第17条(進捗状況の報告) 6
第18条(空調設備等の設計業務に関する第三者の使用) 7
第19条(設計に関する第三者の使用責任) 7
第20条(設計の完了) 7
第21条(市の請求による設計の変更) 7
第22条(事業者の請求による設計の変更) 8
第 4 章 空調設備等工事の施工 8
第 1 節 総則 8
第23条(空調設備等工事の施工に関する基本方針) 8
第24条(空調設備等工事の施工) 8
第25条(空調設備等工事の施工に関する許認可及び届出等) 9
第26条(施工企業による完工検査) 9
第27条(工事監理等) 9
第28条(事業実施場所の管理等) 9
第29条(空調設備等工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用) 10
第30条(施工及び工事監理責任) 10
第31条(空調設備等の施工に伴う近隣対策等) 10
第32条(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等) 10
第33条(アスベストの処理等) 11
第 2 節 市による確認 11
第34条(市による説明要求及び事業実施場所立会い等) 11
第 3 節 完成確認等 11
第35条(事業者による完工検査及び試運転) 11
第36条(市による完成確認) 12
第37条(完成確認通知書の交付) 12
第 4 節 工期等の変更等 12
第38条(工期等の変更) 12
第39条(工期又は供用開始時期の延長変更又は遅延による費用等の負担及び違約金) 12
第40条(工期又は供用開始時の遅延による費用等の負担及び違約金) 13
第41条(工事の一時中止) 14
第42条(危険負担等) 15
第43条(空調設備等の瑕疵担保責任) 15
第44条(工事による瑕疵補修責任) 16
第 5 節 契約保証金等 16
第45条(契約保証金等) 16
第 5 章 空調設備等の引渡し及び所有権の移転等 17
第 1 節 操作マニュアルの作成 17
第46条(操作マニュアルの作成) 17
第 2 節 操作方法の説明の実施 17
第47条(操作方法の説明の実施) 17
第 3 節 空調設備等の引渡し及び所有権の移転 17
第48条(空調設備等の引渡し) 17
第49条(空調設備等の供用開始) 18
第 6 章 空調設備等の維持管理 18
第 1 節 総則 18
第50条(空調設備等の維持管理に関する基本方針) 18
第51条(空調設備等の維持管理業務) 18
第52条(年間事業計画書の提出) 19
第53条(報告書等の作成) 19
第54条(空調設備等の維持管理業務に関する第三者の使用) 19
第55条(維持管理責任) 19
第 2 節 空調設備等の修繕及び代替品の調達 19
第56条(空調設備等の修繕及び代替品の調達) 19
第 3 節 空調設備等の使用に関する支援等 20
第57条(空調設備等の取扱方法、操作方法等についての支援) 20
第58条(空調設備等の稼動時間の計測) 20
第59条(エネルギー使用量の計測等) 20
第60条(空調設備等の効率的な使用のための支援) 20
第61条(空調設備等の取扱等の変更時における支援) 20
第 7 章 学校の統合整備等に伴う空調設備等の移設等業務 20
第62条(学校の統合整備等に伴う空調設備等の移設等業務) 21
第63条(移設等に要する費用の負担) 21
第64条(移設等に伴う対価の見直し) 21
第65条(空調設備等の移設等に関する第三者の使用) 21
第66条(移設等責任) 21
第 8 章 モニタリング 21
第67条(維持管理業務等についてのモニタリング) 21
第 9 章 対価の支払 22
第68条(設計・施工等のサービス対価の支払) 22
第69条(維持管理のサービス対価の支払) 22
第70条(設計・施工等のサービス対価の改定) 22
第71条(維持管理のサービス対価の改定) 23
第72条(対価の支払方法) 23
第73条(モニタリングによる対価の減額) 23
第74条(対価の返還) 23
第 10 章 契約の終了等 23
第75条(市による契約解除) 23
第76条(前条に準じた事業者の違約金等支払義務) 26
第77条(独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除) 26
第78条(事業者による契約解除) 28
第79条(学校の統合整備等に伴う一部解除) 29
第80条(任意解除権の留保) 30
第81条(不可抗力事由に基づく解除) 30
第82条(本件事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 31
第83条(空調設備等の本契約終了時の状態) 31
第 11 章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 31
第84条(不可抗力事由による契約内容の変更等) 31
第85条(法令改正等による契約内容の変更等) 32
第86条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 32
第87条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 32
第88条(事由の複合による追加費用又は損害の負担) 33
第 12 章 その他 33
第89条(関連工事との調整) 33
第90条(公租公課の負担) 33
第91条(協議等) 33
第92条(銀行団との協議) 33
第93条(株主・第三者割り当て) 33
第94条(書類等の提出) 33
第95条(契約上の地位等の譲渡) 34
第96条(著作xx) 34
第97条(特許xx) 35
第98条(秘密保持及び個人情報の保護等) 35
第99条(文書の保管・保存及び情報公開) 35
第100条(xxすべき保険等) 36
第 13 章 雑則 36
第101条(請求、通知等の様式その他) 36
第102条(遅延利息) 36
第103条(契約の発効等) 36
第104条(解釈) 37
第105条(準拠法) 37
第106条(管轄裁判所) 37
別紙 1 本件事業の実施場所 38
別紙 2 日程表 41
別紙 3 目的物引渡書 42
別紙 4 各種基準等 43
別紙 5 提出書 44
別紙 7 年度業務計画書及び年度収支計画書 48
別紙 8 月次報告書及び半期実績報告書 49
別紙 9 年度業務実績報告書及び年度収支報告書 50
別紙 10 サービス対価の算定及び支払方法 51
別紙 11 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 53
別紙 12 支払金額等 62
別紙 13 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 63
別紙 14 の 1 事業者等にxxが義務付けられている保険契約 64
別紙 14 の 2 事業者の提案により任意にxxされる保険契約 66
別紙 15 株主誓約書 67
別紙 16 瑕疵担保保証書 69
市と事業者は、浜松市立小中学校空調設備整備事業(以下「本件事業」といい、第 1 条に定義する空調設備等の設計業務、施工業務、工事監理業務、所有権移転業務、維持管理業務、移設業務等から構成される事業。)に関して、以下のとおり、事業契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
市と事業者は、本契約と共に、入札説明書、本件入札に関する質問及び回答書、並びに入札説明書に記載の市の指定する様式に従い作成され、入札時に提出された入札書、提案書及び設計図等などに定める事項が適用されることを確認する。
第 1 章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「維持管理企業」とは、事業者が、空調設備等の維持管理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成企業である●●●及び協力企業である●●●をいう。
(2) 「維持管理業務計画書等」とは、事業者により作成される、空調設備等(本条第 26号に定義する。)の維持管理業務の全体計画を記載した書面をいう。
(3) 「維持管理業務に係る要求水準」とは、実施方針等、入札説明書等(本条第 35 号に定義する。)、提案書(本条第 33 号に定義する。)に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
(4) 「維持管理のサービス対価」とは、維持管理業務の履行の対価として市から事業者に支払われる金員(事業者を維持するための費用を含む。)並びにこれについての消費税及び地方消費税の総額をいう。
(5) 「移設等」とは、契約期間中に対象校の学級増、統廃合、改修、改修工事及び設備工事等により必要となる空調設備等の移設、増設、廃棄等をいう。
(6) 「移設等業務に係る要求水準」とは、実施方針等、入札説明書等、提案書に記載の移設等業務に係る内容及び水準をいう。
(7) 「学校」とは、別紙 1 に記載する浜松市立小中学校 80 校を個別に又は総称していう。
(8) 「上期」とは、各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。
(9) 「完成確認」とは、市が事業者から空調設備等の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、空調設備等が設計、施工及び工事監理業務に係る要求水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第 35 条第 1 項の規定に基づき事業者が行う完工検査の検査項目に準じる項目について行われるものをいう。
(10)「基本協定書」とは、浜松市立小中学校空調設備整備事業基本協定書をいう。
(11)「協力企業」とは、落札者を構成する法人で、事業者から業務を直接受託又は請負し、事業者に出資を行わない者をいう。
(12)「空調稼働時間」とは、対象室(本条第 32 号に定義する。)において空調設備等が運転状態にある時間をいう。
(13)「空調設備等」とは、空調機器設備、配管設備、自動制御設備、換気設備、ダクト設備及び本事業で新たに整備される一切の設備をいう。
(14)「工事監理企業」とは、事業者が、空調設備等工事の工事監理業務の全部又は一部を受託させる構成企業である●●●及び協力企業である●●●をいう。
(15)「構成企業」とは、落札者を構成する法人で、事業者から業務を直接受託又は請負し、事業者に出資を行う者をいう。
(16)「構成企業等」とは、落札者を構成する構成企業及び協力企業を個別に、又は総称していう。
(17)「個人情報」とは、個人情報保護法第 2 条第 1 項に定めるものをいう。
(18)「財務書類」とは、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12 号)第 1 条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(19)「事業実施場所」とは、別紙 1 記載の小中学校 80 校の対象室(本条第 32 号に定義す
る。)、室外の機器施工場所、及びその他本件事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(20)「事業年度」とは、各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(21)「実施方針等」とは、本件事業に関し平成 31 年 1 月 18 日に公表された浜松市立小中学校空調設備整備事業実施方針及び要求水準書(案)(公表後の変更を含む。)並びにこれらに関する質問及び意見に対する回答をいう。
(22)「市の休日」とは、浜松市の休日を定める条例(xxx年浜松市条例第 76 号)第 1条第 1 項各号に規定する市の休日をいう。
(23)「下期」とは、各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(24)「消費税等」とは、消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)をいう。
(25)「所有権移転業務に係る要求水準」とは、実施方針等、入札説明書等、提案書に記載の所有権移転業務に係る内容及び水準をいう。
(26)「施工企業」とは、事業者が、空調設備等工事の施工業務の全部又は一部を請け負わせる構成企業である●●●及び協力企業である●●●をいう。
(27)「設計企業」とは、事業者が、空調設備等の設計業務の全部又は一部を受託させる構成企業である●●●及び協力企業である●●●をいう。
(28)「設計、施工及び工事監理業務に係る要求水準」とは、実施方針等、入札説明書等、提案書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
(29)「設計・施工等のサービス対価」とは、本契約に規定する空調設備等の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の履行の対価として市から事業者に支払われる金員(消費税、地方消費税を含む。)の総額をいう。
(30)「設計図等」とは、本契約書別紙 5・2 に定めるものをいう。
(31)「対象室」とは、本契約に基づき空調設備等の設置がなされる普通教室をいう。
(32)「提案書」とは、落札者が入札手続において市に提出した入札提出書類、市からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに市に提出した一切の書類をいう。
(33)「入札説明書」とは、本件事業に関し、平成 31 年 3 月 22 日に公表された「浜松市立小中学校空調設備整備事業入札説明書」(公表後の変更を含む。)及びこれに関する質問に対する回答をいう。
(34)「入札説明書等」とは、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書、事業契約書、様式集、その他入札に際して市が公表する(公表後の変更分を含む)資料一式及びこれらに関する質問に対する回答をいう。
(35)「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(36)「不可抗力事由」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書等及び設計図等で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)で、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力事由」に含まれないものとする。
(37)「暴排条例」とは、浜松市暴力団排除条例(平成 24 年浜松市条例第 81 号)をいう。
(38)「暴力団」とは、暴排条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。
(39)「暴力団員」とは、暴排条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員をいう。
(40)「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者をいう。
(41)「暴力団員等」とは、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。
(42)「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(43)「本契約上の秘密」とは、市及び事業者が本契約上の義務の履行又は本契約上の権利
の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本契約締結前に既に、自ら保有していたもの、公知であったもの及び本契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの並びに正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(44)「本件議決」とは、PFI法第 12 条で規定された浜松市議会の議決をいう。
(45)「本件国庫交付金」とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和 33 年法律第 81 号)第 12 条第 1 項の規定に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱(平成 23 年文科施第 3 号文部科学大臣裁定)に定める学校施設環境改善交付金
(その後の変更があった場合は変更後の交付金)をいう。
(46)「本件事業関連書類」とは、本契約、基本協定書、実施方針等、入札説明書等、提案書、その他本件入札に関する質問及び意見に対する回答書をいう。
(47)「本件事業に直接関係する法令」とは、特に本件事業と類似のサービスを提供する空調設備等の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本件事業に直接関係する新税の制定並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(48)「融資機関」とは、本件事業に関して事業者に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他事業者に融資するすべての企業をいう。
(49)「要求水準」とは、要求水準書に記載された本件事業の遂行に当たって、事業者が満たすべき最低水準をいい、提案書の内容が要求水準を上回る場合は、上回る部分については提案書の内容をいう。
(50)「要求水準書」とは、本件事業に関する「要求水準書」及びこれに関する質問及び意見に対する回答をいう。
(51)「落札者」とは、本件事業の入札手続において、本件事業を実施する者として選定された、代表企業●●、及び●●、●●、●●並びに●●により構成される企業グループをいう。
第 2 章 総則
(目的)
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
第3条 事業者は、本件事業が、学校の対象室を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び市が学校の対象室の管理者の立場にあることを十分理解し、本件事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 市は、本件事業が、PFI法に基づき、事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 事業者は、市が本件事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他市が必要とする事項について、事業者の費用負担にて、協力するものとする。
(本件事業の概要)
第4条 本件事業は、空調設備等の設計業務、施工業務、工事監理業務、所有権移転業務、維持管理業務及び移設業務等並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
(本件事業遂行の方針)
第5条 市及び事業者は、本件事業を、本件事業関連書類に従って遂行しなければならない。
2 事業者は、本契約と前項記載のその他の文書との間に内容の相違がある場合は本契約の内
容を優先する。
3 本契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、次の各号の順に従って本件事業を遂行するものとする。
(1) 入札説明書等のうち事業者の質問に対する回答
(2) 上記(1)及び実施方針を除く入札説明書等
(3) 実施方針
(4) 提案書
(5) なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、市の選択に従うものとする。ただし、第 4 号の提案書間における内容相違がある場合については、市は事前に事業者と協議したうえで判断するものとする。また、提案書の水準が第 1 号、第 2 号及び第 3号に記載の水準を上回る部分については、提案書の記載が優先する。
4 事業者は、本件事業の遂行に当たっては、浜松市立小中学校空調設備整備事業における PFI 専門委員会の意見及び市の要望事項に可能な限り配慮しなければならないものとする。
(事業実施場所)
第6条 本件事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する学校の対象室、室外の機器施工場所、及びその他本件事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 学校の統合等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、事業者は、市の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
(事業期間)
第7条 本契約の事業期間は、本件議決により本契約の効力が生じた日から平成 45 年 3 月 31日までとする。
(事業日程)
第8条 本件事業は、別紙 2 の日程表に従って実施されるものとする。
(事業者の資金調達)
第9条 本件事業について事業者のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本契約において特に定めた場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、また本件事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者が自己の責任において行うものとする。
2 事業者は、本件事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援(当該支援以外の事業者の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 市は、本件事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、事業者が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
(事業者が第三者に与えた損害)
第10条 事業者が本件事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、事業者は、本契約に基づき事業者の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 市は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に事業者に通知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、事業者に対し、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
(暴力団等の排除措置)
第11条 市は、事業者に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、事業者並びに構成企業等の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を静岡県警察本部長又は静岡県下の各警察署長に提供することにより、事業者並びに構成企業等の役員等が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
(1) 役員等(事業者及び構成企業等の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人、清算人及びその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、本条において同じ)が暴力団員等であること。
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められること。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしたと認められること。
(4) 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められること。
(5) 役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(6) 下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号ないし第 5 号のいずれかに該当等することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められること。
2 市は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本件事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(浜松市個人情報保護条例(平成 16 年浜松市条例第 28 号)第 2 条第 1 号に規定する実施機関をいう。)に提供することができる。
3 事業者は、担当業務を第三者(事業者の役員、従業員を含む。本条において以下同様とする。)に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 事業者は、担当業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 事業者は、本件事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。構成企業等が担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
6 市は、事業者、構成企業等が、担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、事業者に対し、当該第三者との間で契約を締結し、若しくは構成企業等をして締結させないよう、又は、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除し、若しくは構成企業等をして解除させるよう、求めることができる。
7 市は、本条に基づき、事業者ら及び第三者その他関係者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。
(業務実施体制)
第12条 事業者は、本件業務の実施に必要な体制を構築し、設計・施工業務総括責任者、技術者等、維持管理業務総括責任者を決定し、各業務の開始前に市に届け出るとともに、設計・施工業務の工程表を業務着手より 7 日前に市に提出し、業務着手時までに市の承認を得なければならない。
2 事業者は、前項の実施体制等に変更があった場合には、その変更後7日以内に変更後の実施体制等を市に提出しなければならない。
第 3 章 空調設備等の設計第 1 節 事前調査
(事前調査)
第13条 事業者は、自己の責任及び費用において、構成企業等をして、本契約締結後、空調
設備等の設計、事業実施場所への空調設備等の施工、空調設備等の維持管理及びその他本契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 事業者は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、市と十分協議し、実施するものとする。
3 事業者が第 1 項の事前調査を行った結果、事業実施場所が空調設備等の施工に支障を来たす状態にある場合には、市と事業者は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、市は、事業者が実施した除去修復に起因して事業者に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、この場合に、事業者が、別紙 5 に記載の施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第 49 条に規定する供用開始時(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 38 条第 3 項の規定に従うものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第14条 事業者は、前条の事前調査業務を行うに当たって、構成企業等が第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、構成企業等が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、構成企業等が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第15条 事業者が、第 13 条の規定により構成企業等によって実施させた調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は事業者がこれを負担するものとし、市は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、事前調査業務に関して事業者又は構成企業等が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
3 入札説明書等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、市は、これら資料の提供を理由として、本契約に基づいて事業者が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 2 節 設計業務
(空調設備等の設計)
第16条 事業者は、本契約の締結後速やかに、法令を遵守のうえ、本件事業関連書類に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、設計企業をして市との十分な協議をさせたうえで、設計を行わせるものとする。
2 事業者は、設計業務の開始時に、別紙 5 に定める書類を市に提出する。
3 事業者は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、設計企業をして第 1 項所定の設計を行わせるとともに、空調設備等の設置場所については、市と協議の上、市の指示に従うものとする。
4 事業者は、本章に規定する空調設備等の設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、設計企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議させ、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
(進捗状況の報告)
第17条 事業者は、市に対し、各事業実施場所についての空調設備等の設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、市は、空調設備等の設計の進捗状況に関して、適宜、事業者に対して
説明を求めることができるものとする。
3 市は、前 2 項の報告を理由として、空調設備等の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 市は、第 1 項、第 2 項に基づき報告、説明を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
(空調設備等の設計業務に関する第三者の使用)
第18条 事業者は、設計企業をして、空調設備等の設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 事業者は、空調設備等の設計業務を行うに当たって、設計企業が第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(設計に関する第三者の使用責任)
第19条 事業者は、空調設備等の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の空調設備等の設計業務に関する第三者の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、空調設備等の設計業務に関して事業者又は構成企業等が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
(設計の完了)
第20条 事業者は、空調設備等につき学校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、市に対し、速やかに別紙 5 に定める書類等を提出する。
2 市は、別紙 5 に定める書類等と本件事業関連書類との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を事業者に対して通知し、修正を求めることができる。
3 事業者が前項の規定による通知を受領した場合、事業者は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、空調設備等の施工の遅延が見込まれる場合の第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時の変更及びその変更による費用等の負担は、第 39 条第 2 項及び第 40 条を準用するものとする。
5 市は、第 1 項に規定する書類等を受領したこと、事業者に対して第 2 項に規定する通知を 行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、空調設備 等の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
(市の請求による設計の変更)
第21条 市は、必要があると認めるときは、別紙 5 に定める書類等の完成前であると完成後であるとを問わず、事業者に対して、第 49 条に規定する供用開始時の変更を伴わず、かつ本件事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、空調設備等の設計変更を求めることができる。この場合、事業者は、当該変更の要否及び事業者の本件事業の実施に与える影響を検討し、市に対して市からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、かかる事業者の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。
2 市が、第 49 条に規定する供用開始時の変更を伴う設計変更又は本件事業関連書類の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、事業者はその当否及び費用負担について市との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従い、市の責めに帰すべき事由に基づき、事業者が空調設備等の設計変更を行った場合に、当該変更により事業者に追加費用又は損害が発生したときは、
事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求し、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。また、当該設計変更により、本契約に基づく事業者の業務に係る費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 39 条第 1 項及び第 3 項を準用する。
(事業者の請求による設計の変更)
第22条 事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、空調設備等の設計変更を行うことはできないものとする。万が一、事業者が市の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、市は、事業者に対し、施工企業をして、当該変更前の設計に従った空調設備等工事へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により事業者が市の事前の承諾を得て空調設備等の設計変更を行う場合、当該変更により事業者に追加費用又は損害が発生したときは、原則として事業者が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、市が必要と認めた場合には市が負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、当該設計変更により、本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 39 条第 2 項を準用する。
第 4 章 空調設備等工事の施工第 1 節 総則
(空調設備等工事の施工に関する基本方針)
第23条 事業者は、本章に規定する空調設備等工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう配慮しなければならない。また、事業者は、施工期間中の各事業実施場所における市の発注にかかる第三者の施工する他の工事
(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に市に確認し、市を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう市と十分協議の上、別紙 5 に定める施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。ただし、
市は、学校の統廃合等の見込みに応じて、事業者に対し、別紙 5 に定める施工計画書及び予定工程表の変更を指示することができ、事業者はこれに応じなければならない。
(空調設備等工事の施工)
第24条 事業者は、施工企業をして、本件事業関連書類、別紙 5 に定める各書類等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、各種基準等を遵守して、空調設備等工事の施工を行わせなけ
ればならない。なお、事業者は、別紙 5 に定める各書類等を、市と協議のうえ、市の定める提出期限までに、市に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他空調設備等工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、提案書及び別紙 5 に定める各書類等において特に提案されているものも含め、事業者が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 事業者は、空調設備等工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、事業者が、学校運営上、支障のない範囲で、事前に、市に対し、その利用期間等市が定める事項を明らか
にした書面による申請を行い、市の書面による承諾を得た場合には、無償で使用できるものとする。
4 事業者は、空調設備等工事の施工に際し、樹木、排水溝、機械警備機器、記念碑、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、市と協議し、市の指示に基づき、各種基準等を遵守のうえ、事業者が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市が、機能回復等を不要としたものについてはこの限りでない。
5 事業者は、施工企業をして第 1 項において定める別紙 5 に定める施工計画書及び予定工程表に従い、空調設備等工事の施工に着手させ、工事を遂行するものとする。
6 事業者は、施工企業をして、空調設備等工事の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 5 に定める書類のうち必要な書類を備置させなければならない。
7 市は、事業者に対し、施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(空調設備等工事の施工に関する許認可及び届出等)
第25条 事業者は、空調設備等工事の施工に関する本契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 市は事業者による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等にあたり協力を求められた場合、必要な協力を行うものとする。
3 事業者が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、市から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(施工企業による完工検査)
第26条 事業者は、施工企業をして、事業実施場所の所在する各学校において、空調設備等工事の施工が完了するごとに、学校単位で、空調設備等の完工検査をさせ、いずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る要求水準を満たしていることを確認させる。
(工事監理等)
第27条 事業者は、工事監理企業をして、本件事業関連書類に基づき、空調設備等工事の工事監理を実施させる。
2 事業者は、空調設備等工事の施工に着手する前に、自らの責任及び費用により、工事監理企業をして、学校への工事監理者の配置をさせ、配置後速やかに市に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙 5 に定める書類を市に提出するものとする。なお、工事監理企業は、工事監理者を工事監理企業から配置させ、第三者に委託してはならないものとし、また、工事監理を行う当該学校の空調設備等工事の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、かつ、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 事業者は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させたうえ、事業者を通じ、定期的に工事監理の状況を市に報告させるものとし、市が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。
4 事業者は、品質の管理を行うため、市と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、市の承認を得るとともに、各学校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を市に報告するものとする。
5 事業者は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
(事業実施場所の管理等)
第28条 事業者は、空調設備等工事の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、
資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、事前に、市に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、市から使用についての承諾を得なければならない。
2 事業者は、市が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
3 事業者は、市が使用を承諾した期間の終了後、直ちに、空調設備等工事の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、原状に復するものとする。
(空調設備等工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第29条 事業者は、施工企業をして、空調設備等の施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、事業者は、工事監理企業をして、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 事業者は、空調設備等工事の施工及び工事監理を行うに当たって、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(施工及び工事監理責任)
第30条 事業者は、空調設備等工事の施工及び工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の空調設備等工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、空調設備等の施工及び工事監理に関して事業者又は施工企業及び工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
(空調設備等の施工に伴う近隣対策等)
第31条 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他空調設備等の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 事業者はこの近隣対策の実施について、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第 23 条において定める別紙 5 に定める施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、空調設備等の第 49 条に規定する供用開始時の遅延が見込まれる場合、市及び事業者は協議のうえ、供用開始時を変更することができる。
5 近隣調整の結果、事業者に生じた費用(空調設備等の第 49 条に規定する供用開始時が変更されたことによる費用増加も含む。)については、事業者が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本件事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に対する対応は市が行い、事業者は市に協力するものとし、近隣住民の反対運動等に直接起因する費用又は損害については市が合理的な範囲で負担する。なお、本件事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は事業者が、その責任と費用負担にて行う。
(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等)
第32条 事業者は、空調設備等工事の施工に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第
137 号)その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 事業者は、既存設備の撤去に当たっては、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 事業者は、前二項につき、法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(ただし、市の要求がある場合は速やかに)、市に提出しなければならない。
(アスベストの処理等)
第33条 事業者は、空調設備等工事の施工に当たり、新たに事業実施場所において判明したアスベストについて、自己の費用と責任において、大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97
号)、石綿障害防止規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号)及び浜松市環境基本条例(平成
10 年浜松市条例第 49 号)等の関係する法令及び条例等に従い工事を実施するとともに、
アスベストが使用されているものを処分するときは、前条第 1 項による他、上記法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 市は、前項の場合であっても、何らの費用も負担しない。第 2 節 市による確認
(市による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第34条 市は、随時、空調設備等が、別紙 5 に定める各書類等、本件事業関連書類に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、市は、空調設備等工事の施工の状況その他について、事業者に事前に通知したうえで、事業者、施工企業又は第 29 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、施工企業又は第 29 条に規定する第三者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、空調設備等の施工状況が別紙 5 に定める各書類等、本件事業関連書類を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は、空調設備等の施工期間中に事業者が行う空調設備等に関する検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとする。なお、市は、事業者が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、空調設備等の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第 3 節 完成確認等
(事業者による完工検査及び試運転)
第35条 事業者は、各学校単位で空調設備等工事の施工が完了するごとに、事業者の費用負担において、当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者の中から検査員を選定し、空調設備等の完工検査及び試運転を行う。
2 事業者は、市に対して、各学校において、前項の完工検査及び試運転を実施する 7 日前(当該実施日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、当該完工検査及び試運転の日程を通知する。
3 事業者は、第 1 項の完工検査及び試運転終了後、速やかに市に対して完工検査記録及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて完工検査及び試運転の結果を報告する。
4 市は、事業者が本条の規定に従い実施する完工検査及び試運転に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として何らの責任も負担するものではない。
(市による完成確認)
第36条 前条の検査を完了したことを受けて事業者から提出された完成届を市が受領した場合、市は、空調設備等が設計図等及び本件事業関連書類に規定された内容及び水準を充足していることを確認するため、完成確認する。
2 完成確認の方法は、次の各号に規定のとおりとする。
(1) 市は、事業者又は施工企業、請負人等及び工事監理者立会いのもとで、完成確認を実施する。
(2) 空調設備等及び機器・備品等の試運転等は、市による完成確認前に事業者が事業者の責任と費用負担において実施し、その報告書を市に提出する。なお、市は、試運転等に立ち会うことができる。
(3) 事業者は、前号に規定する試運転等とは別に、機器・備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
3 市は、前 2 項の完成確認の結果、空調設備等が設計図等及び本件事業関連書類に定められた内容及び水準を客観的に満たしていないと判断する場合、事業者に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができ、事業者はこれに従わなければならない。なお、上記補修、改造又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
4 市は、本条に基づく完成確認の実施を理由として、空調設備等の設計、施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(完成確認通知書の交付)
第37条 市は、第 36 条の完成確認、第 12 条の維持管理業務体制の確認を完了し、第 51 条第
2 項の維持管理業務計画書等についての承諾を行い、空調設備等を適切に利用できると判断し、かつ、事業者が、自己の責任及び費用負担において、自己又は維持管理企業等をして別紙 14 の 1 及び別紙 14 の 2 に掲げる保険及び事業者において必要と考える保険に加入
し、その保険証書の写しを別紙 5 に掲げる竣工図書とともに市に対して提出した場合、事業者に対して完成確認対象施設についての完成確認通知書を交付する。
2 事業者は、市の完成確認通知書を受領しなければ、空調設備等の維持管理業務を開始することはできないものとする。
3 市による完成確認通知書の交付を理由として、市は空調設備等の設計、施工の全部又は一部について責任を負担するものではない。
第 4 節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第38条 市が事業者に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は事業者が不可抗力事由又は事業者の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市及び事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 事業者が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市は、当該変更の当否を定めるものとする。この場合、市は事業者に対し、代替措置(例えば工事が遅延した結果、空調設備等が整備されていない短期間についてリース等による空調設備等の設置等)の指示を行うことができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 第 1 項において、市及び事業者の間において協議が調わない場合、市が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始時期の延長変更又は遅延による費用等の負担及び違約金)
第39条 市の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変
更した場合、当該延長変更に伴って事業者に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第 2 項に基づいて、市が施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、事業者は、当該延長変更に伴い市が負担した追加費用及び市が被った損害につき、合理的な金額を市に対して支払うものとする。追加費用については損害の内訳及びこれを証する書類を添えて事業者に請求するものとする。ただし、全部又は一部の空調設備等の引渡しが遅延し、平成 33 年 3 月 31 日までに、市が、事業者に対して、完成確認通知書を交付することができた場合は、次条第 2 項第 1 号及び第 4 号を適用し、交付できなかった場合は、空調設備等工事の進捗の程度にかかわらず、次条第 2 項第 1 号及び同項第 3 号から第 6 項までを適用する。
3 不可抗力事由、本件事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
(工期又は供用開始時の遅延による費用等の負担及び違約金)
第40条 市の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って事業者に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、次の各号のとおりとする。
(1) 第 1 期分のうち、事業者が平成 32 年 8 月末日までに設置完了水準到達予定であると提案した空調設備等について、同日までに設置完了水準に到達しなかった場合には、事業者は、市に対し、同年 8 月末日の翌日から実際に当該空調設備等が設置完了水準に到達した日までの期間(ただし、事業者の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該空調設備等の設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本契約成立時の税率とする。)の金額について、政府契約支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に従って計算される遅延利息の 2 分の 1 の額(法改正等により率の変更があれば変更後の率による)を支払うものとする。
(2) 全部又は一部の空調設備等の引渡しが遅延したものの、平成 33 年 3 月 31 日までに、市が、事業者に対して、完成確認通知書を交付することができた場合、事業者は、市に対し、当該空調設備等の第 48 条 1 項に定める各引渡し日の翌日から実際に空調設備等が事業者から市に対して引渡された日までの期間(ただし、事業者の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該空調設備等の設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本契約成立時の税率とする。)の金額について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に従って計算される遅延利息(法改正等により率の変更があれば変更後の率による)を支払うものとする。設置完了水準到達時から引渡しまで市にて要する手続きはおおむね 2 週間を要するものとする。
(3) 全部又は一部の空調設備等の引渡しが遅延し、平成 33 年 3 月 31 日までに、市が、事業者に対して、完成確認通知書を交付することができなかった場合、事業者は、市に対し、本項第 2 号の定めを準用して算出される違約金を支払うとともに、当該空調設備等にかかる工事の施工の進捗の程度にかかわらず、当該遅延がなかったならば当該空調設備等工事に関し交付されたはずの本件国庫交付金相当額の違約金を支払うものとする。
(4) 事業者の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が遅延する場合で、かつ、本条第 5 項に従い算出される事業者の責めに帰すべき事由による施工計画書記載の工期等の遅延期間のみであれば、当該空調設備等に関し、平成 33 年 3 月 31 日
を超えることなく、市が事業者に対し、完成確認書を交付することができたと客観的に認められる場合には、前号は適用されず、事業者の責めに帰すべき事由による当該空調設備等の引渡しの遅延と認められる期間についてのみ本項第 2 号が適用されるものとする。
3 前項第 3 号の場合において、市が当該空調設備等工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じる場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第 3 号の規定にかかわらず、市は、前項第 3 号の場合において当該空調設備等工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じることができる。ただし、事業者は、市において当該措置を講じなかったことあるいは当該措置を講じたものの本件国庫交付金の交付を受けることができなかったことについて、市が何らの責任を負うものでないことを確認する。
(2) 市が前号に基づき例外的措置を講じた場合、本件国庫交付金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を市が事業者に対し通知するまでの間、又は、当該空調設備等工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を市が事業者に対し通知するまでの間、事業者に対し、前項第 3 号の違約金の支払いを猶予し、市において第 68 条の定めに従い当該空調設備等についての設計・施工等のサービス対価の支払期限が到来したときであっても、当該設計・施工等のサービス対価の支払いを留保することができるものとする。その場合において、市及び事業者は、当該留保された支払いについて遅滞の責めを負わない。
(3) 市が、本項第 1 号に基づき例外的措置を講じ、当該空調設備等工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を事業者に対し通知したときは、事業者は、前項第 3 号の本件国庫交付金相当額の違約金を支払う義務を免れるが、市からの請求を受けた後速やかに、市に対し、前項第 1 号の定めを準用して算出される違約金を支払う。また、市は、当該空調設備等についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第 1 号の定めを準用して算出される違約金の支払いを受けた後、事業者から設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。
(4) 市が、本項第 1 号に基づき例外的措置を講じたが、当該空調設備等工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を市が事業者に対し通知したときは、事業者は、市に対し、前項第 3 号の定めに従い違約金を支払うものとする。また、市は、当該空調設備等についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第 3 号の違約金の支払いを受けた後、事業者から設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から 40 日以内に支払うものとする。
4 前 2 項の場合において、市に当該違約金を超える損害が生じたときは、事業者は、市に対し、その損害額のうち当該違約金を超える額を支払うものとする。
5 本条の適用に当たり、施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、事業者の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下「競合遅延期間」という。)があるときは、市及び事業者は協議の上、その各事由が当該遅延に与えた影響割合を算出し、競合遅延期間に、事業者の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、事業者の責めに帰すべき事由による遅延期間(以下「帰責遅延期間」という。)とし、競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を事業者の責めに帰すことができない事由による遅延期間として、前 3 項を適用する。
6 市は、本条の違約金と本契約に基づき支払うすべての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
(工事の一時中止)
第41条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、空調設備等工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により、空調設備等工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、事業者と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、事業者が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又
は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他事業者に損害が生じた場合には、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 市は、不可抗力事由又は本件事業に直接関係する法令の改正等により、空調設備等の施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、事業者と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本件事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、空調設備等工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、事業者が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他事業者に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
(危険負担等)
第42条 第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時までに、空調設備等の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、事業者に追加費用又は損害が発生したときは、市及び事業者は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 前項の場合、本契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、市及び事業者は原則として第 81 条に従い本契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、事業者が任意の判断で市の認める期間内に事業者の費用負担において空調設備等を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、事業者は空調設備等を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に事業者に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、市は、修復に要する合理的期間を限度として第 49条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合、市は事業者に対し、追加費用の負担及び損害賠償の請求は行わない。
(空調設備等の瑕疵担保責任)
第43条 空調設備等の各引渡しを受けた日から事業期間の終了までの間に、空調設備等に瑕疵(空調設備等工事の瑕疵を含む。以下本条において同じ。)が発見されたときには、事業者は、施工企業をして、当該瑕疵を補修(交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。)させなければならないものとする。ただし、当該瑕疵が市又は教職員、児童、保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、市が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、事業者は、これを市に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。
2 事業者が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、市は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第 67 条第 5 項、第 7 項及び第 73 条を準用する。
3 第 1 項において、事業者が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして瑕疵の補修をさせることができない場合、事業者は、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら別の第三者をして瑕疵を補修させることができるものとする。
4 事業者は、市が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき市が当該瑕疵を補修させるために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を
含む。)を賠償しなければならない。
5 市は、第1項の瑕疵を発見した場合には事業者が当該瑕疵を知っている場合を除き、遅滞なく事業者に通知するものとする。
6 事業者は、施工企業をして、市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、学校ごとに別紙 16 に定める保証書を、市に提出するものとする。
(工事による瑕疵補修責任)
第44条 空調設備等の施工又は第 62 条第 1 項に基づき事業者が施工企業をして行わせた空調設備等の移設等により、事業実施場所、事業実施場所に設置された設備等、学校の建物等に瑕疵が生じたときには、市は、事業者に対し、施工企業をして当該瑕疵を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が市又は教職員、児童、保護者その他の学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、空調設備等の各引渡しの日から 2 年以内
(瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には、移設等の完了日から 2 年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 事業者が、第 1 項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして補修させることができない場合には、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら別の第三者をして当該瑕疵を補修させることができるものとする。
4 前項の場合、事業者は、市が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき市が当該瑕疵を補修させるために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 市は、第1項の瑕疵を発見した場合には事業者が当該瑕疵を知っている場合を除き、遅滞なく事業者に通知するものとする。
第 5 節 契約保証金等
(契約保証金等)
第45条 事業者は市に対し、設計・施工業務の契約保証金として、本契約の締結の日に、設計・施工業務の対価の事業期間合計に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 100 分
の 10 に相当する金員を預託する。市は、空調設備等の第2期の引渡し後、事業者から還付申請を受けた場合には、かかる契約保証金を事業者に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が自己の責任及び費用負担において、市又は事業者を被 保険者とし、設計・施工業務の対価の事業期間合計に消費税及び地方消費税相当額を加算 した額の100 分の10 以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、又は構成企業をしてかかる履行保証保険契約を締結させることにより、市は契約保証金を 免除する。この場合、事業者又は構成企業は、本契約の締結日(効力発生日)までに、か かる履行保証保険契約書の原本照合を受けた上で正写文言を付した写しを市に提出しなけ ればならない。なお、事業者は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合 には、当該保険金請求権の上に、第 75 条に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、市を第一順位とする質権を設定する。かかる質権設定の費用は、事業者がこれを負担する。
3 前項に基づく履行保証保険契約の有効期限は空調設備等の第2期の引渡し日まで(ただし、引渡し日が延長された場合は延長期間を含む。)とする。
4 事業者は、浜松市契約規則(昭和 39 年浜松市規則第 31 号)第 28 条に従い、第 1 項の契約保証金の納付に代えて同条に定める担保を納付することができる。ただし、保証事業会社の保証の場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社に限る。
5 事業者は、市に対し、維持管理業務に関する契約保証金として、維持管理期間の開始日及
び維持管理期間中の各事業年度の開始日までに、当該事業年度の維持管理の対価の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 100 分の 3 に相当する金員を預託する。市は、当該事業年度の終了後、かかる契約保証金を事業者に返還する。なお、事業者は、既に預託している契約保証金の全部又は一部を翌事業年度の契約保証金に充当することができるものとし、この場合においては、充当金額が当該年度に預託すべき契約保証金額に不足する場合にその差額を維持管理期間中の各事業年度の開始日までに預託すれば足り、また市は、事業年度が終了しても充当された金額については事業者に返還しないものとする。
6 前項の規定にかかわらず、事業者が自己の責任及び費用負担において、市又は事業者を被保険者とし、各事業年度における維持管理の対価の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 100 分の 3 以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、又は維持管理企業をしてかかる履行保証保険契約を締結させることにより、市は当該事業年度の契約保証金を免除する。この場合、事業者又は維持管理企業は、維持管理期間の開始日又は各事業年度の開始日までに、かかる履行保証保険契約書の原本照合を受けた上で正写文言を付した写しを市に提出しなければならない。なお、事業者は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、当該保険金請求権の上に、第 75 条に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、市を第一順位とする質権を設定する。かかる質権設定の費用は、事業者がこれを負担する。
7 前項に基づく履行保証保険契約の有効期限は各事業年度の終了日までとする。第 5 章 空調設備等の引渡し及び所有権の移転等
第 1 節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第46条 事業者は、事業者の責任と費用により、空調設備等の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第 36 条
に基づく、各学校における空調設備等の完成確認の実施日の 7 日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定に従って事業者が提出した操作マニュアルが空調設備等の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、事業者にその旨を通知することができる。事業者が、当該通知を受領したときには、市との間で修正方法を協議のうえ、事業者の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第 2 節 操作方法の説明の実施
(操作方法の説明の実施)
第47条 事業者は、第 49 条に定める各学校における空調設備等の供用開始時の前日までの日であって市及び事業者が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、事業者の責任及び費用により、市に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び使用又は利用についての支援を実施する。
第 3 節 空調設備等の引渡し及び所有権の移転
(空調設備等の引渡し)
第48条 事業者は、市に対し、次のとおり、各空調設備等を引き渡す。
(1) 第1期(平成 32 年9月 30 日午後 12 時) ●、●、●・・・
(2) 第2期(事業者より提案された第2回引渡し日の属する月末の午後 12 時)
●、●、●・・・
2 前項の規定による引渡し時に、市は、当該引渡しに係る空調設備等の所有権を取得するものとし、その際、市は、事業者との間で、各学校単位で、別紙 3 の空調設備等の引渡書を
取り交わす。
(空調設備等の供用開始及び供用開始前の稼働)
第49条 各学校における空調設備等の供用開始は、前条第 1 項各号に基づく各引渡時からとする。
2 第1期分のうち、事業者が提案書において平成 32 年 8 月末日までに設置完了水準到達予定の空調設備等は、次のとおりである。
●、●、●、・・・
3 前項に定める空調設備等については、前条の引渡し前であっても、当該空調設備等の設置完了水準到達後、市と事業者が協議のうえ、市は、当該空調設備等を善良な管理者の注意をもって稼働(以下「供用開始前稼働」という。)させることができる。供用開始前稼働は前項の供用開始に当たらない。
4 供用開始前稼働を行った場合において、平成 32 年 9 月末日正午までに、当該空調設備等に不具合が生じた場合には、事業者はその原因究明及び対策に協力する
5 前項の不具合が生じた場合、事業者が責任を負担する。ただし、当該不具合が不可抗力による場合には第 42 条の規定によるものとし、それ以外の場合において、当該不具合が空調設備等の性能又は事業者による施工に起因しないことを事業者が立証した場合には、市が責任を負う。
6 事業者は、供用開始前稼働時において、市から空調設備等の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
第 6 章 空調設備等の維持管理第 1 節 総則
(空調設備等の維持管理に関する基本方針)
第50条 事業者は、本章に規定する空調設備等の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校運営に支障がないよう留意しなければならない。
2 事業者は、本章に規定する空調設備等の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、市の承諾を得て修正を行わなければならない。
(空調設備等の維持管理業務)
第51条 事業者は、維持管理企業をして、第 49 条に規定する供用開始時から本契約が終了するまでの間、空調設備等について、別紙 6 に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る要求水準に従って行わせなければならない。
2 事業者は、提案書に基づいて維持管理業務計画書等及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始の 3 か月前までに市の承諾を得なければならない。
3 市又は事業者が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る要求水準を変更(性能に関する維持管理業務に係る要求水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、市及び事業者が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 事業者が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る要求水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る要求水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、事業者は、市に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について市と協議しなければならない。
5 前項の市及び事業者の協議の結果、事業者が報告した内容が合理的であると市が認めた場合には、市は、維持管理業務に係る要求水準の変更を認めるものとする。
(年間事業計画書の提出)
第52条 事業者は、別紙 7 に規定する様式の年間事業計画書及び年度収支計画書を作成し、市に提出し、毎事業年度開始 1 か月前までに、市の確認を得なければならない。
2 市は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、事業者に対し、年間事業計画書の変更を求めることができるものとし、事業者はこれに従うものとする。
3 市は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、空調設備等の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、市の請求により、事業者が維持管理業務に係る要求水準を超えて年間事業計画書の変更を行った場合で、かつ事業者に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(報告書等の作成)
第53条 事業者は、維持管理業務の実施状況を市に定期的に報告する目的で、業務日報、月次報告書、半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書(以下「業務報告書」と総称する。)を作成する。
2 事業者は、市に対し、毎月の業務を行った翌月 10 日までに当該月に係る月次報告書を提出し、毎半期の最終月の翌月 10 日までに当該半期に係る半期業務実績報告書を提出する。又、事業者は、市に対し、毎事業年度終了後、翌年度の 4 月 30 日までに当該年度に係る年度業務実績報告書を提出し、年度業務報告を行なう。このほか、事業者は、市の要求に応じて、業務日報を市の閲覧に供する。
3 事業者は、前項に定める業務報告書のうち、業務日報及び月次報告書は対象日ないしは対象月の末日から 10 年間、半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書は維持管理期間の終了時から 10 年を経過するまで、それぞれ保管する。保管期間内に事業者が解散した場合においては、事業者の構成企業のうち代表企業がこれを保管する。なお、市は、事業者との協議を経た上で、業務報告書を公表することができる。
(空調設備等の維持管理業務に関する第三者の使用)
第54条 事業者は、維持管理企業をして、空調設備等の維持管理業務の一部又は全部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
2 事業者は、空調設備等の維持管理業務を行うに当たって、維持管理企業が第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、維持管理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(維持管理責任)
第55条 事業者は、空調設備等の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、空調設備等の維持管理業務に関して事業者又は維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
第 2 節 空調設備等の修繕及び代替品の調達
(空調設備等の修繕及び代替品の調達)
第56条 事業者は、市から空調設備等の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連
絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 事業者は、前項の調査結果を、速やかに市に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した空調設備等を継続して使用することが困難である場合には、事業者は市の承諾を得て、直ちに代替品を調達(代替品の調達に時間を要する場合等にはリースによる代替品の調達を含む)のうえ、施工するものとする。この場合においては、第 3 章及び第 4 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第 3 号の場合においては、事業者は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、市及び事業者は、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して空調設備等の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
第 3 節 空調設備等の使用に関する支援等
(空調設備等の取扱方法、操作方法等についての支援)
第57条 事業者は、空調設備等の供用開始後において、市から空調設備等の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
(空調設備等の稼動時間の計測)
第58条 事業者は、別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間を、学校ごとに、別紙 11 に従って計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。
(エネルギー使用量の計測等)
第59条 事業者は、本件事業のみに使用されたエネルギー量を、学校ごとに、別紙 11 に従って計測、記録し、その結果を市に報告するものとする。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測の始期及び終期と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
(空調設備等の効率的な使用のための支援)
第60条 事業者は、第 58 条及び第 59 条に基づき、各事業実施場所における空調設備等の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、空調設備等の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、市に対して、空調設備等の効率的な使用のための学校への指導等の支援を行う。
(空調設備等の取扱等の変更時における支援)
第61条 事業者は、第 56 条第 3 項に基づいて施工される空調設備等の操作方法、取扱方法の変更等により、空調設備等の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに市に対し、適切な説明及び支援を行う。
第 7 章 学校の統合整備等に伴う空調設備等の移設等業務
(学校の統合整備等に伴う空調設備等の移設等業務)
第62条 市が、本契約に規定する事業実施場所における空調設備等の移設等を決定し、かつ当該移設等を事業者に実施させることを決定した場合、事業者は施工企業をして、または、施工企業は、市の指示に基づき、移設等業務に係る要求水準に従い、当該空調設備等の移設等を行う。
2 第 4 章の規定は、前項に基づく移設等業務に準用する。
3 市は、空調設備等の移設等を行う 6 か月前までに、第 1 項の決定を、事業者に通知するものとする。
4 第 1 項に基づき移設された空調設備等についても本契約の規定が適用されるが、市が第 1項に基づき廃棄を決定した空調設備等については、第 79 条に基づき一部解除されるものとする。
5 第 1 項に基づき移設された空調設備等について、市及び事業者は、協議のうえ、事業者が保持すべき要求水準を見直すことができる。
(移設等に要する費用の負担)
第63条 市は、前条の空調設備等の移設等に要する合理的な費用を、第 9 章の各規定に基づいて事業者に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、市及び事業者が協議して定めるものとする。
2 空調設備等の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、市は、これに要する費用を、第 9 章の各規定に基づいて事業者に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、市に帰属するものとする。
(移設等に伴う対価の見直し)
第64条 第 62 条に基づく空調設備等の移設等に伴い、第 6 章の規定の空調設備等の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて市と事業者が協議して定めるものとする。
(空調設備等の移設等に関する第三者の使用)
第65条 事業者は、施工企業をして、空調設備等の移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 事業者は、空調設備等の移設等に当たって、施工企業が第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(移設等責任)
第66条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、空調設備等の移設等に関する一切の責任を負担する。
2 前条の空調設備等の移設等に関する第三者の使用はすべて事業者の責任において行うものとし、空調設備等の移設等に関して事業者又は施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
第 8 章 モニタリング
(維持管理業務等についてのモニタリング)
第67条 市は、事業者に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、空調設備等の性能及び第 6 章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る要求水準を確
保するために、別紙 11 のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、市は、必要と認める場合には、事業者に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、事業者が行う空調設備等の適正な使用のための支援業務について、維持管理業務に係る要求水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 事業者は、市が前 2 項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、事業者が負担するものとする。
4 事業者は、自己の費用負担において、事業実施場所において空調設備等が、第 60 条に基づき事業者が行った支援等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、事業者は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、空調設備等の性能又は事業者の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る要求水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場 合、市は事業者に対し、是正期間を定めて是正(交換の他、既存設備の新規取り替えを含 む。以下、本条において同じ。)を指示するとともに、別紙 11 に規定する方法に従い、第
9 章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、事業期間中に、空調設備等の性能が、事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る要求水準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市は合理的な範囲内で事業者に当該費用の負担を求めることができるものとし、事業者はこれを負担しなければならない。ただし、空調設備等の性能が、維持管理業務に係る要求水準を客観的に満たしていない場合において、市が、是正に代えて維持管理業務に係る要求水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、事業者は、これを市に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。
6 事業者は、市から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに市に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 53 条第 2 項に規定する半期実績報告書においても報告しなければならない。
7 事業者が、第 5 項ただし書の規定に基づき、空調設備等を維持管理業務に係る要求水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、事業者がこれを履行しない場合、市は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、空調設備等を維持管理業務に係る要求水準を満たす状態にするのに要する相当額に達するまで控除できるものとする。
8 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、空調設備等の性能及び第6章に規定する空調設備等の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 事業者は、別紙 11 に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを適宜実施し、その結果を、文書により、市に報告するものとする。
第 9 章 対価の支払
(設計・施工等のサービス対価の支払)
第68条 市は、第 3 章及び第 4 章に規定する空調設備等の設計・施工等のサービス対価を第
72 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払うものとする。
(維持管理のサービス対価の支払)
第69条 市は、第 6 章規定の空調設備等の維持管理のサービス対価を、第 72 条に規定する手
続に従って、別紙 10 のとおりに支払う。ただし、第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時期が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
(設計・施工等のサービス対価の改定)
第70条 第 68 条に規定する設計・施工等のサービス対価は、別紙 10 に定める算定方法に従って改定されるものとする。
(維持管理のサービス対価の改定)
第71条 第 69 条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 10 に定める算定方法に従って改定するものとする。
(対価の支払方法)
第72条 空調設備等に係る設計・施工等のサービス対価は、市は、事業者から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 30 日以内に一括して支払うものとする。
2 事業者は、空調設備等に係る維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙 8の半期業務実績報告書を市に提出し、市は、同報告書の受領日から 14 日以内に事業者の業務内容のモニタリングを実施し、事業者に対してモニタリングの結果を通知するものとする。
3 事業者は、前項の半期業務実績報告書に関するモニタリングの結果についての市の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を市に対して提出するものとし、市は当該請求書の受領日から 30日以内に各々別紙 10 記載のとおり支払う。
4 事業者の市に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対するサービス対価の支払期限も延長されるものとする。
5 事業者は、第 2 項の半期業務実績報告書を市が受領した後、当該受領日を含む 14 日以内に、市がモニタリングの結果の通知を行わなかった場合には、第 3 項の請求書を市に対して提出できるものとする。
(モニタリングによる対価の減額)
第73条 市の第 67 条に基づき行ったモニタリングにより、空調設備等の性能又は第 6 章に規定する事業実施場所における空調設備等の維持管理業務について、維持管理に係る要求水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、事業者に対して支払う対価を、第 67 条第 5 項及び第 7 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、市は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第 2項のモニタリングの結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定により市から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を市に対して提出するものとし、市は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
(対価の返還)
第74条 第 53 条第2 項に規定する半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを事業者に対して通知した場合、事業者は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第 10 章 契約の終了等
(市による契約解除)
第75条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれ
が合理的に認められるとき。
(2) 事業者が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 事業者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1 か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(事業者が書面をもって説明し、市が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本件事業を行わなかったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると市が認めるべき相当の理由があるとき。
2 市は、事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、事業者に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計又は施工に着手すべき施工計画書記載の期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて市が理由の説明を求めても当該遅延について事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期内に空調設備等が完成せず、かつ、施工計画書記載の工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 事業者が、第 67 条第 5 項及び第 73 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 事業者が、第 53 条第 2 項に規定する半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 74 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) 前各号の他、事業者が本契約又は本契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 すべての空調設備等が市に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、すべての空調設備等が、要求水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は事業者に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。 ウ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス
対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の空調設備等が、要求水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、要求水準どおりの性能が維持されている空調設備等については、事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、事業者が、当該空調設備等を要求水準どおりの性能に補修(交換の他、既存設備の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空調設備等に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の事業者に対する支払いを留保する。ただし、市が、当該空調設備等の要求水準どおりの性能への補修に代えて、要求水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合で、事業者がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、事業者に対し、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から要求水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除した金員を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
エ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
4 すべての空調設備等が市に引き渡された後に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。以下同様とする。)された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備等が、すべて要求水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、事業者に対し、第 68 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
ウ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の空調設備等についての
1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備等の一部が、要求水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能を維持できている空調設備等については、事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、前項第 2 号イの規定を準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
エ 事業者は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の空調設備等の1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1を乗じた額を支払うものとする。
オ 市は、解除対象とならない空調設備等の設計・施工等のサービス対価については、事業者に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 すべての空調設備等が市に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が全部若しくは一部解除された場合には、事業者は、市に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するとともに、市の請求に基づき、本契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本契約締結時の税率とする。)の金額の 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえで、市の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 すべての空調設備等が市に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本契約が全部若しくは一部解除された場合に、市が事業者に対し事業実施場所の本契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ市がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、事業者は市に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本契約が一部解除の場合、違約金の額につき、市の判断において、減額する場合があることは前項ただし書のとおり)市は、事業者の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、市が事業者に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 市は、本条に基づき事業者が市に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、事業者が市に差し入れている第 45 条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
8 事業者は、本条に基づく解除により市が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を市の請求に基づき支払わなければならない。
(前条に準じた事業者の違約金等支払義務)
第76条 構成企業等のいずれかが本契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は構成企業等のいずれかの責めに帰すべき事由によって本契約に基づく債務の全部又は一部が履行不能となった場合には、事業者は、市に対し、次の各号に掲げる違約金を支払う。ただし、市が第 45 条に基づく履行保証保険金を受領し、又は銀行等による保証債務の履行を受けた場合には当該受領金等を違約金に充当する。
(1) すべての空調設備等が引き渡される前
構成企業等が本契約に基づく事業者の債務につき履行拒否又は履行不能としている空調設備等についての契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本契約締結時の税率とする。)の金額の 10 分の 1 を乗じた額
(2) すべての空調設備等が引き渡された後
構成企業等が本契約に基づく事業者の債務につき履行拒否又は履行不能としている空調設備等についての 1 事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時
の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額
2 前項の場合において、市が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に対して損害賠償請求を行うことができる。
3 市は、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償請求権と本件事業に関する業務に係る対価を対当額にて相殺することができる(ただし、市はかかる義務を負わない。)。
4 次の各号に掲げる者が本契約の全部又は一部を解除した場合は、第 1 項に該当する場合とみなす。
(1) 構成企業等のいずれかについて破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 構成企業等のいずれかについて更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 構成企業等のいずれかについて再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 2 号の再生債務者等
(独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除)
第77条 市は、事業者、構成企業等につき、本契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は構成企業等が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、独占禁止法第 61 条第 1項に規定する排除措置命令を受け又は、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 事業者、構成企業等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(3) 事業者、構成企業等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4) 事業者、構成企業等の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 市は、事業者、構成企業等が、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第 11 条第 1 項の各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 第 11 条第 3 項ないし第 5 項の定めに反し、各項の報告を怠ったとき。
(3) 第 11 条第 4 項の定めに反し、第三者との契約を解除しなかったとき。
(4) 第 11 条第 6 項の市の求めに反し、第三者との契約を締結し又は、第三者との契約を解除しなかったとき。
3 事業者は、構成企業等をして、本件事業を、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本件事業を請け負い又は受託した第三者が、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、そのさらに先の請負又は委託についても同様とする。
4 事業者は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本件事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を市に報告しなければならない。事業者がかかる措置を直ちにとらない場合、市は、本契約を解除することができる。
5 市が本条により本契約を解除した場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) すべての空調設備等が市に引き渡された後に本契約が全部解除された場合は、第 75条第 3 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウまでの規定を準用する。
(2) すべての空調設備等が市に引き渡された後に本契約が一部解除された場合は、第 75条第 4 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウ及びオまでの規定を準用する。
(3) すべての空調設備等が市に引き渡される前に本契約の全部又は一部解除された場合は、第 75 条第 5 項ないし第 7 項の規定を準用する。
6 市が本契約を解除するか否かにかかわらず、すべての空調設備等が市に引き渡される前に、事業者、構成企業等につき第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当した場合、事業者は、 自ら及び各構成企業等をして、連帯せしめたうえ、市に対し、本契約解除の違約金として、 契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本契約締結時の税率とす る。)の金額の 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本契約の解除が、一部 解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案したうえで、市の 判断において、違約金の額を減額することがある。ただし、市が被った損害の額が当該違 約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に別途損害賠償請求を行う ことができる。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第 13 条に基づき、構成企 業等が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務を免れるも のとする。
7 市が本契約を解除するか否かにかかわらず、すべての空調設備等が市に引き渡された後に、事業者、構成企業等につき第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当した場合、事業者は、 自ら及び各構成企業等をして、連帯せしめたうえ、1 事業年度の維持管理のサービス対価
(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払い、あるいは支払わせるものとする。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に別途損害賠償請求を行うことができる。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第 13 条に基づき、構成企業等が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務を免れるものとする。
8 事業者、構成企業等につき第 1 項に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、市が本契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が空調設備等の引渡し前の場合は第 6 項の違約金に加えて契約金額(消費税等の税率は本契約締結時の税率とする。)の 100 分の 5 の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が空調設備等の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、解除の対象となる業務(市が解除しない場合には、仮に解除するとすれば対象となるべき業務)の当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)の 100 分の 5 の違約金を別途支払うものとする。なお、市と事業者との間で締結された基本協定書第 13 条に基づき、事業者が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、事業者は本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第 1 項第 1 号に規定する確定した命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項(又は同条 8 項)の規定の適用があるとき。
(2) 事業者が市に第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
9 事業者、構成企業等につき第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当した場合、事業者はこれにより市が被った損害額が、第 6 項又は第 7 項の違約金の額(第 8 項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、市が本契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市は、事業者が市に差し入れている第 45 条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
(事業者による契約解除)
第78条 市が、市の責めに帰すべき事由により、事業者に対する支払いを遅延し、かつ、市が事業者から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお市が当該支払いを行わないときは、事業者は、市に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。
2 市が、市の責めに帰すべき事由により、本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、事業者は市に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い、本契約を解除することができる。
3 すべての空調設備等が市に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、すべての空調設備等が、要求水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。 ウ 市は、事業者に対し、本契約の全部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲
内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の空調設備等が、要求水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、要求水準どおりの性能が維持されている空調設備等については、事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、事業者が、当該空調設備等を要求水準どおりの性能に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該空調設備等にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払いを留保する。ただし、市が、当該空調設備等の要求水準どおりの性能への補修に代えて、要求水準を満たす状態にするために要する相当額の支払いを認めた場合で、事業者がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、市は、事業者に対し、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から要求水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。 エ 市は、事業者に対し、本契約の全部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲
内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 すべての空調設備等が市に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備等が、すべて要求水準どおりの性能を
維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、事業者に対し、第 68 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
ウ 市は、事業者に対し、本契約の一部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった空調設備等の一部が、要求水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能を維持できている空調設備等については、事業者に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能が維持されていない空調設備等については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
エ 市は、事業者に対し、本契約の一部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
オ 市は、解除対象とならない空調設備等の設計・施工等のサービス対価については、事業者に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 すべての空調設備等が市に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合には、事業者は、市に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還するものとし、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
6 すべての空調設備等が市に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、市が事業者に対し事業実施場所の本契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業者に対し、空調設備等の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が全部解除された場合において、事業者が市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、事業者が市に申し出たときは、市は事業者に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(学校の統合整備等に伴う一部解除)
第79条 第 62 条に基づき、空調設備等が別の学校の対象室又は事業実施場所における他の対象室に移設されない場合には、当該移設されない空調設備等に関する契約は一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市は、解除の対象となった空調設備等の設計・施工等のサービス対価についても、事業者に対し、第 68 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった空調設備等のうち、要求水準どおりの性能を維持していない空調設備等がある場合、当該空調設備等については、第 78 条第 3 項第 2 号イを準用する。
(2) 市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
(3) 市は、事業者に対し、本契約の一部解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(任意解除権の留保)
第80条 市は、理由の如何を問わず、180 日以上前に事業者に対して通知したうえで、本契約を解除することができる。ただし、既にすべての空調設備等が市に引渡し済みであるときは、市又は事業者が履行済みの部分については解除することができないものとし、市は、事業者に対し、第 68 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価と第 69 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 すべての空調設備等が市に引き渡される前に、前項の規定に基づき本契約を解除した場合には、事業者は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。また、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 すべての空調設備等が市に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、市が事業者に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業者に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第81条 市及び事業者は、不可抗力事由により相手方の本契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 市は、不可抗力事由により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、事業者と協議のうえ、本契約を変更し、又は本契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本契約が解除された場合、解除時に既に市に対しすべての空調設備等が引渡し済みであるときは、市及び事業者は、解除時において市又は事業者が履行済みの部分については解除することができず、市は、空調設備等の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、事業者に対し、第 68 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第 69 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 すべての空調設備等が市に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本契約が全部解除された場合、市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
5 すべての空調設備等が市に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本契約が一部解除された場合、市は、一部解除の対象となった空調設備等に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の事業者に対する支払いを免れる。
6 すべての空調設備等が市に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合には、事業者は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、市に返還する。
7 すべての空調設備等が市に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合に、市が事業者に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、事業者は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、事業者に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(本件事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第82条 本契約の締結日以後に本件事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合(本件国庫交付金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同様。)又は事業者の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本件事業の継続が不可能となったときは、市は、事業者と協議のうえ、本契約を解除することができる。本条に基づき本契約が解除されたときは、前条第 3 項から第 7 項までの規定を準用する。
(空調設備等の本契約終了時の状態)
第83条 契約期間の満了により本契約が終了した場合又は第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時以後契約期間の満了前に本契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない空調設備等があるときは、事業者は、当該空調設備等を当該要求水準に補修(交換の他、既存冷媒管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)して、市に引き継がなければならない。ただし、市が、当該空調設備等の要求水準どおりの性能への補修に代えて、要求水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、事業者はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、市は、本契約終了時に、事業者に支払うべき対価がある場合には、その対価から、要求水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時以後、契約期間の満了前に本契約が終了した場合、本契約の終了原因が、第 78 条に規定する、市の債務不履行により空調設備等について前項に規定する水準が保てなかったときは、事業者は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、市の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時以後、契約期間の満了前に本契約が終了した場合、本契約の終了原因が、第 81 条に基づくものであって、かつ空調設備等の滅失又はき損を伴うものである場合には、事業者は、当該空調設備等を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として市が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で市に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別 紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請 求するものとする。
5 本契約終了後、市が空調設備等の引継ぎを受けた時点において、市は、空調設備等の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、事業者は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第 11 章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第84条 市及び事業者が、本契約締結日以後の不可抗力事由により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされて以降、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により空調設備等への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 市及び事業者は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、
義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第85条 市及び事業者が、本契約締結日以後の本件事業に直接関係する法令の改正等により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び事業者は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされて以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本契約に基づく事業者の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、市は事業者と協議の上、必要な範囲で本件事業関連書類の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 市及び事業者は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、本件事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第86条 不可抗力事由によって、事業者に追加費用又は損害が生ずる場合、事業者は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市及び事業者は、前項の追加費用又は損害及び第 84 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う事業者の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 13 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法について、市は事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 第 84 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が生じた日から 60 日以内に市及び事業者の協議が調わない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第87条 本件事業に直接関係する法令の改正等によって、事業者に追加費用又は損害が生じる場合、事業者は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の追加費用又は損害、及び第 85 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う事業者の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については事業者と協議する。この場合において、事業者は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。なお、本件事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の事業者に発生した追加費用及び損害については、事業者の負担とする。ただし、市が負担する場合において、1回の法令変更に係る増加費用及び損害の額が 10 万円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
3 第 85 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本件事業に直接関係する法令の改正等の交付日から 60 日以内に市及び事業者の協議が調わない場合は、市が当該法令改正等に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本件事業の採算性に著しく影響を与える本件事業に直接関係する法令の改正等の場合には、市及び事業者は、本件事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第88条 本契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、市及び事業者に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを協議のうえ算出し、これらを按分したうえで、各変更事由に定める市及び事業者の負担割合を適用して、市、事業者がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第 12 章 その他
(関連工事との調整)
第89条 事業者は、事業者の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、事業者は市及び当該場所の学校の学校長の指示に基づき、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
(公租公課の負担)
第90条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて事業者の負担とする。
2 市は、第 68 条及び第 69 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別途定めがある場合を除き負担しないものとする。
(協議等)
第91条 市及び事業者は、必要と認める場合は、本契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 市と事業者が前項に基づき協議を行ったときは、事業者はその協議録を作成し、市から承諾を得たうえで、これを適切に保管し、市から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
(銀行団との協議)
第92条 市は、本件事業に関して事業者に融資する金融機関との間において、融資する銀行団との間において、一定の重要事項(市が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求する場合、本契約を終了する場合を含む。)についての融資団への通知及び協議並びに担保権の設定及び実行に関する取扱いについて協議し、その合意内容を、本契約とは別途定めることができる。
(株主・第三者割り当て)
第93条 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者の株主をして、別紙 15 の様式及び内容の誓約書を市に提出させるものとする。
2 事業者は、事業者の株主又は出資者以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に市の承諾を得なければならず、かつ、新株の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに別紙 15 の様式及び内容の誓約書を提出させなければならない。
3 事業者は、本契約が終了するまでの間、構成企業が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持しなければならない。
(書類等の提出)
第94条 事業者は、自らの定款の写しを、事業契約の締結後 7 日(閉庁日を含む。ただし、期限日が閉庁日の場合はその翌日とする。以下同じ。)以内に市に提出する。また、定款に変更があった場合には、その変更後 7 日以内に変更後の定款の写しを市に提出する。
2 事業者は、会社法第 121 条に定める自らの株主名簿(以下「株主名簿」という。)の写しを、事業契約書の締結後 7 日以内に市に提出する。また、株主名簿に記載又は記録されている事項に変更があった場合には、その変更後 7 日以内に変更後の株主名簿の写しを市に提出する。
3 事業者は、自らの株主総会(臨時株主総会を含む。)及び取締役会の会日から 14 日以内に、当該株主総会及び取締役会に提出又は提供をされた資料並びに当該株主総会及び取締役会の議事録又は議事要旨の写しを市に提出する。
4 事業者は事業者が締結する契約又は覚書等について、以下のとおり市に対して提出する。
(1) 事業者は、本件事業に関連して、市以外の者を相手方として自らが締結し、又は締結する予定の契約又は覚書等の一覧(事業者又は選定企業が締結する保険の一覧を含む。)を、事業契約の締結後 7 日以内に市に提出する。また、締結し、又は締結する予定の契約又は覚書等に変更があった場合には、その変更後 7 日以内に変更後の一覧を市に提出する。
(2) 事業者は、市以外の者を相手方として契約又は覚書等を締結する場合(事業者又は選定企業が保険契約を締結する場合を含む。)には、契約締結日の 14 日前まで及び契約締結後 7 日以内に、当該契約書類又は覚書等の写しを市に提出する。また、当該契約書類又は覚書等の内容を変更する場合には、契約変更日の 14 日前まで及び契約変更後7日以内に、変更後の契約書類又は覚書等の写しを市に提出する。ただし、契約の内容により、事業者の経営に影響が少ないものとして市が承諾した場合は、提出を省略することができる。
5 事業者は、定時株主総会の会日から 14 日以内に、次に掲げる計算書類等を市に提出する。ただし、第 4 号については、各事業年度の 11 月 30 日までに市に提出する。なお、事業者の決算期は毎年 3 月 31 日とする。
(1) 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法第 435 条第 2 項に定め
る計算書類及びその附属明細書並びにこれらの根拠資料
(2) 前号に係る監査報告書の写し
(3) 当該事業年度における貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書その他、市が合理的に要求する書類
(4) 前各号に定める計算書類に準じた半期にかかる計算書類
6 なお、市は本条に定める書類等について、浜松市情報公開条例(平成 13 年浜松市条例第 32 号)等に基づき、同条例等に定める所定の手続を経たうえで、開示することができるものとする。
(契約上の地位等の譲渡)
第95条 事業者は、市が事前に承諾した場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 事業者は、市に事前に書面で承諾を得なければ、事業者の組織、代表者、役員、又は株主等の変更又は合併その他事業者の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本契約が契約期間中に終了し、市が引き続き対価等の支払いをする場合において、事業者を存続させておくことができない特別な事情が発生したときは、市は、それを拒む合理的理由がない限り、事業者が市に対して有する対価等の支払請求権を事業者の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
(著作権等)
第96条 市は、事業者から本件事業の推進に関して市に提出される書類等について、著作権が事業者に属することを認める。
2 前項にかかわらず、市は、本件事業の遂行の目的で使用する場合(新たな事業者が本件事
業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。ただし、第三者(本件事業を引き継ぐ新たな事業者はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、事業者の承諾を得なければならないものとする。
3 事業者は、市から本件事業の推進に関して事業者に提出される書類等のうち、市のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は市に属することを認める。
4 前項にかかわらず、事業者は、本件事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の市の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、市の承諾を得なければならない。
5 市及び事業者は、本件事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 市及び事業者は本契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許権等)
第97条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業者において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、事業者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項本文の紛争により、市が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、事業者が自らの責任及び費用において、市に代わりこれを履行するものとする。
(秘密保持及び個人情報の保護等)
第98条 市及び事業者は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報(本件事業に関して知る前に既に自ら保有しているもの、本件事業に関して知る前に公知であったもの、本件事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得したものは除く)を自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント、又は自己の出資者、並びに本件事業に関し事業者に融資する金融機関及びその代理人以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は事業者が本契約又は法令等に基づき開示する場合、裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合、事業者が相手方に守秘義務を負わせた上で本件事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合、又は相手方の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、個人情報の保護に関する法律、浜松市個人情報保護条例及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を漏洩してはならない。
3 事業者は、浜松市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
4 事業者は、本件事業に関し業務を委託し、又は請け負わせる者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、それらの者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 事業者、又は本件事業に関し業務を委託し、若しくは請け負わせる者が前 3 項の義務に違反したこと、又は、事業者、又は本件事業に関し業務を委託し、若しくは請け負わせる者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が指示する措置をとらなければならない。
(文書の保管・保存及び情報公開)
第99条 事業者は、本件事業を実施するに当たり作成し、又は取得した文書(以下、「対象文書」という。)を適正に管理し、保存しなければならない。
2 対象文書の範囲及び保存期間については、事業者と協議の上、市が定める。
3 市は、対象文書について、浜松市情報公開条例に基づく公開請求があった場合には、事業者に対し、当該文書を提出するよう求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
(付保すべき保険等)
第100条 事業者は、自ら又は構成企業等をして、事業者又は構成企業等の費用負担の下に、損害保険会社との間で、市の承諾する別紙 14 の 1 に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、又は締結させ、締結後速やかに、市に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 事業者は、自ら又は構成企業等をして、別紙 14 の 1 に各々定める保険期間中、保険契約を維持し、又は維持させなければならない。
3 市は、事業者等が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、市は事業者に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は事業者、第 3 項の場合は市が行うものとし、市及び事業者は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 14 の 1 に記載する保険に基づき市又は事業者が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
第 13 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第101条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承認、承諾、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解約は、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、設計図等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 契約期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び会社法の定めるところによるものとする。ただし、期限の最終日が非開庁日の場合には翌開庁日を期限とする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(遅延利息)
第102条 市及び事業者が、本契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定める率(法改正により率の変更があれば変更後の率による。)により計算した額を、遅延損害金として相手方に対して支払うものとする。
(契約の発効等)
第103条 この契約は、仮契約とし、PFI法第 12 条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のための記名押印をもって地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234
条第 5 項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約としての効力が生じるものする。
2 市は、前項の議決があったときは、その旨を事業者に通知するものとする。
3 市の議会の議決が得られなかったときにおいても、事業者は、市に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(解釈)
第104条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本契約の解釈若しくは本契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、市と事業者が誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
2 第 5 条に定めるほか、法令等、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針等及び提案書の間に齟齬がある場合、法令等、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。又、本契約、基本協定書、入札説明書及び要求水準書に定めがない場合、質問回答書のうち事業契約書(案)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は提案書に優先するものとする。ただし、提案書と提案書に優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書に記載された水準が提案書に優先する書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書の記載が優先する。
(準拠法)
第105条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第106条 本契約に関する紛争については、静岡地方裁判所浜松支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別紙 1
別紙 1 本件事業の実施場所
対象校一覧
【小学校】
番 号 | 学校名 | 所 在 地(浜松市内) | 番 号 | 学校名 | 所 在 地(浜松市内) |
1 | 西小学校 | 中区 鴨江町 70-1 | 19 | 与進小学校 | 東区 天王町 1351 |
2 | 東小学校 | 中区 中央二丁目 2-1 | 20 | 豊西小学校 | 東区 豊西町 1551 |
3 | 県居小学校 | 中区 東 伊 場 二 丁 目 5-1 | 21 | 笠井小学校 | 東区 笠井町 1050 |
4 | 相生小学校 | 中区 向宿三丁目 8-1 | 22 | 中ノ町小学校 | 東区 中野町 427-1 |
5 | 竜禅寺小学校 | 中区 龍禅寺町 844 | 23 | 芳川小学校 | 南区 芳川町 206-1 |
6 | 追分小学校 | 中区 布橋一丁目 9-1 | 24 | 飯田小学校 | 南区 飯田町 978 |
7 | 佐藤小学校 | 中区 佐 藤 二 丁 目 32-1 | 25 | 花川小学校 | 中区 花川町 781 |
8 | 広沢小学校 | 中区 広 沢 二 丁 目 51-1 | 26 | 入野小学校 | 西区 入野町 8757 |
9 | 曳馬小学校 | 中区 曳 馬 一 丁 目 1-35 | 27 | 積志小学校 | 東区 積志町 1497-1 |
10 | 富塚小学校 | 中区 富塚町 1803 | 28 | 篠原小学校 | 西区 篠原町 10300 |
11 | 白脇小学校 | 南区 寺脇町 431 | 29 | 村櫛小学校 | 西区 村櫛町 2551 |
12 | 蒲小学校 | 東区 神立町 5 | 30 | 砂丘小学校 | 南区 白羽町 2512 |
13 | 浅間小学校 | 中区 西 浅 田 二 丁 目 12-1 | 31 | 中郡小学校 | 東区 中郡町 915 |
14 | 鴨江小学校 | 中区 西伊場町 4-1 | 32 | 佐鳴台小学校 | 中区 佐 鳴 台 三 丁 目 31-1 |
15 | 新津小学校 | 南区 新橋町 777 | 33 | 富塚西小学校 | 中区 富塚町 3541 |
16 | 河輪小学校 | 南区 東町 333 | 34 | 芳川北小学校 | 南区 頭陀寺町 1046-1 |
17 | 城北小学校 | 中区 住 吉 一 丁 目 23-1 | 35 | 西都台小学校 | 西区 西鴨江町 1106 |
18 | 和田小学校 | 東区 薬師町 273-2 | 36 | 和田東小学校 | 東区 安間町 437-2 |
37 | 大平台小学校 | 西区 大平台三丁目 6-1 | 46 | 三ヶ日西小学校 | 北区 三ヶ日町三ヶ日 301-1 |
38 | 気賀小学校 | 北区 細 江 町 気 賀 11529-1 | 47 | 平山小学校 | 北区 三ヶ日町平山 200 |
39 | 西気賀小学校 | 北区 細 江 町 気 賀 9994-1 | 48 | 尾奈小学校 | 北区 三ヶ日町下尾奈 1431 |
40 | 伊目小学校 | 北区 細 江 町 気 賀 3241 | 49 | 双葉小学校 | 中区 海老塚二丁目 5- 1 |
41 | 中川小学校 | 北区 細 江 町 中 川 2553 | 50 | 引佐北部小学校 | 北区 引 佐 町 四 方 浄 134-6 |
42 | 井伊谷小学校 | 北区 引佐町井伊谷 680 | 51 | 南の星小学校 | 南区 西島町 1148-1 |
43 | 金指小学校 | 北区 引 佐 町 金 指 1369 | 52 | 庄内小学校 | 西区 庄内町 100 |
44 | 奥山小学校 | 北区 引 佐 町 奥 山 1101-1 | 53 | 中部小学校 | 中区 松城町 108-1 |
45 | 三ヶ日東小学校 | 北区 三ヶ日町都筑 2266-2 |
番 号 | 学校名 | 所 在 地(浜松市内) | 番 号 | 学校名 | 所 在 地(浜松市内) |
1 | 東部中学校 | 南区 飯田町 1038 | 15 | 入野中学校 | 西区 入野町 17059 |
2 | 南部中学校 | 中区 龍禅寺町 706 | 16 | 積志中学校 | 東区 有 玉 北 町 1200 |
3 | 北部中学校 | 中区 文丘町 28-1 | 17 | 篠原中学校 | 西区 篠 原 町 20200-1 |
4 | 中部中学校 | 中区 松城町 108-1 | 18 | 庄内中学校 | 西区 庄内町 100 |
5 | 八幡中学校 | 中区 野口町 1533 | 19 | 江南中学校 | 南区 江 之 島 町 1266-3 |
6 | 曳馬中学校 | 中区 曳 馬 四 丁 目 2-15 | 20 | 東陽中学校 | 南区 西町 700 |
7 | 新津中学校 | 南区 新橋町 748 | 21 | 佐鳴台中学校 | 中区 佐鳴台三丁目 32-1 |
8 | 江西中学校 | 中区 神田町 123 | 22 | 富塚中学校 | 中区 富塚町 460-1 |
9 | 蜆塚中学校 | 中区 蜆 塚 二 丁 目 15-1 | 23 | 可美中学校 | 南区 増楽町 700 |
10 | 天竜中学校 | 東区 龍光町 43 | 24 | 細江中学校 | 北区 細 江 町 気 賀 7300-1 |
【中学校】
11 | 与進中学校 | 東区 市 野 町 1405-1 | 25 | 引佐南部中学校 | 北区 引 佐 町 横 尾 426 |
12 | 笠井中学校 | 東区 笠井町 1055 | 26 | 引佐北部中学校 | 北区 引佐町四方浄 134-6 |
13 | 南陽中学校 | 南区 芳川町 80 | 27 | 三ヶ日中学校 | 北区 三ヶ日町宇志 1320-5 |
14 | 神久呂中学校 | 西区 大 久 保 町 6633 |
別紙 2 日程表
本件事業契約締結までに、提案書に基づき具体的な日程について定める。
事業契約締結の日 :本件議決があった日第 1 期分(平成 32 年 9 月末日引渡し分について)
(1) 平成 32 年 8 月末までに設置完了水準到達予定の空調設備等
設置完了水準到達予定日 :
(2) 平成 32 年 9 月末日引渡し分について
工事完了日① :
完成確認完了日① :
空調設備等の使用開始日 :平成 32 年 8 月末日
空調設備等の引渡し日① :平成 32 年 9 月末日
空調設備等の維持管理業務の開始の日① :平成 32 年 10 月 1 日
第 2 期分(平成 33 年 3 月末日までの引渡し分について) 工事完了日② :
完成確認完了日② :
空調設備等の引渡し日② :
空調設備等の維持管理業務の開始の日② :
契約期間の満了の日 :平成 45 年 3 月 31 日
別紙 3 目的物引渡書
目的物引渡書
平成 年 月 日
(あて先) 浜松市長 鈴木 康友
事業者 住 所
名 称代表者
事業者は、以下の空調設備等を、浜松市立小中学校空調設備整備事業における事業契約第 48 条の規定に基づき、下記引渡年月日付で引渡します。
事業名 | ||
実施場所 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 浜松市 | |
事業者 |
【 事業者名 】様
上記引渡年月日付で、上記の空調設備等の引渡しを受けました。
浜松市長 鈴 木 康 友
別紙 4 各種基準等
本業務を行うにあたっては、以下の基準類を適宜参考にする(特に記載のないものは国土交通省大臣官房官庁営繕部監修とする)。なお、基準類はすべて最新版が適用され、事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応について市及び事業者で協議を行う。
・公共建築工事標準仕様書 建築工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築設備工事標準図 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築設備工事標準図 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)
・建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
・官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(建設大臣官房官庁営繕部監修)
・建築工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築保全業務共通仕様書 最新版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・工事写真の撮り方 建築設備編(公共建築協会編)
・内線規程(社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・高圧受電設備規程(社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
・高調波抑制対策技術指針(社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編)
・非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
別紙 5 提出書
1 提出書類一覧
事業者は各業務着手前、業務期間中、業務完了に際して、下記に掲げる書類を市に提出するものとする。
品目 | 部数 | 様式 | 備考 | ||
設計業務 | 着手前に提出する書類 | ||||
管理技術者及び設計担当者届 | 1 | A4 | |||
設計業務計画書 | 1 | A4 | |||
設計業務着手届 | 1 | A4 | |||
設計中に提出する書類 | |||||
業務実績報告書 | 1 | A4 | 1 ヶ月ごと | ||
設計完了時に提出する書類 | |||||
設計業務完了届 | 1 | A4 | |||
施工業務 | 着手前に提出する書類 | ||||
監理技術者届 | 1 | A4 | |||
工事着手届 | 1 | A4 | |||
CORINS 受注時工事カルテ承諾願及び受領書 | 1 | A4 | |||
施工体制台帳の写し及び施工体系表 | 1 | A3 | |||
施工計画書 | 2 | A4 | 対象校ごと(予定工程表、使用機材一覧表、建設廃棄物処分計画書、建設発生土処分計画書を綴じ 込む) | ||
労災保険成立証明書 | 1 | A4 | |||
建設業退職金共済制度関連書類 | 1 | A4 | 証紙購入計画書、掛金収納届、証紙交付状況報告書、共済手帳取得促進指導簿 (月単位集計表含 む) | ||
緊急連絡体制表 | 2 | A4 | |||
各行政機関等への届出書類 | 1 | A4 | 写し | ||
工事中間に提出する書類 | |||||
工事週報 | 1 | A4 | |||
実施工程表 | 1 | A4 | 月間・週間・進捗状 況報告等 | ||
施工図 | 2 | A3 | |||
納入仕様書 | 1 | A4 | |||
機材検査試験成績報告書 | 1 | A4 | |||
施工検査試験成績報告書 | 1 | A4 | |||
各行政機関等への届出書類 | 1 | A4 | 写し | ||
施工体制台帳変更部分の写し | 1 | A3 | |||
CORINS・途中変更工事カルテ受領書 | 1 | A4 | |||
安全管理実施報告書 | 1 | A4 | |||
工事完了時に提出する書類 | |||||
工事完成届 | 1 | A4 | |||
CORINS・竣工工事カルテ受領書 | 1 | A4 | |||
工事写真 | 1 | A4 | 対象校ごと | ||
完成写真 | 1 | A4 | 対象校ごと | ||
使用機器一覧 | 2 | A4 | 対象校ごと | ||
機器別完成図 | 2 | A4 | 対象校ごと |
品目 | 部数 | 様式 | 備考 | ||
機器性能試験報告書 | 2 | A4 | 対象校ごと | ||
測定試験報告書 | 2 | A4 | 対象校ごと 絶縁耐力試験報告 書、絶縁抵抗(高・低圧)測定報告書、接地抵抗測定報告書、ガス工事漏洩検査 報告書、水圧試験結果報告書 | ||
総合試運転報告書 | 2 | A4 | 対象校ごと | ||
機器取扱説明書 | 2 | A4 | 対象校ごと | ||
緊急連絡先一覧 | 2 | A4 | 対象校ごと | ||
各種保証書 | 2 | A4 | 対象校ごと | ||
各行政機関等への届出書類 | 1 | A4 | 副本 | ||
産業廃棄物管理票(A 票、D 票、E 票) | 1 | A4 | 対象校ごと | ||
フロン回収に係る書面(回収依頼書又は委託確認書、 引取証明書、再生証明書又は破壊証明書) | 1 | A4 | 更新対象校のみ | ||
備品・鍵引渡書・同リストの写し | 2 | A4 | 対象校ごと | ||
備品・鍵引受領書の写し | 1 | A4 | 対象校ごと | ||
工事監理業務 | 着手前に提出する書類 | ||||
工事監理者届 | 1 | A4 | |||
工事監理業務着手届 | 1 | A4 | |||
工事監理計画書 | 1 | A4 | |||
業務中に提出する書類 | |||||
工事監理報告書 | 1 | A4 | |||
完了時に提出する書類 | |||||
工事監理業務完了届 | 1 | A4 | |||
工事監理報告書 | 1 | A4 | |||
維持管理業務 | 着手前に提出する書類 | ||||
維持管理業務総括責任者及び担当者届 | 1 | A4 | |||
維持管理業務計画書 | 1 | A4 | |||
各事業年度開始1ケ月前までに提出する書類 | |||||
年度業務計画書 | 1 | A4 | |||
業務を行った翌月の 10 日までに提出する書類 | |||||
月次報告書 | 1 | A4 | |||
当該半期の最終月の翌月 10 日までに提出する書類 | |||||
半期業務実績報告書 | 1 | A4 | |||
各事業年度の翌年度の 4 月 30 日までに提出する書類 | |||||
年度業務実績報告書 | 1 | A4 | |||
市より提出を求められた場合に提出する書類 | |||||
維持管理業務改善計画書 | 1 | A4 | |||
事業期間完了時に提出する書類 | |||||
状況報告書 | 1 | A4 | |||
各種図面・機器台帳・修繕履歴等一式 | 1 | A4 | |||
維持管理に必要な機器等の取扱説明を含めたマニュ アル一式 | 1 | A4 |
2 設計図等
事業者は設計・施工業務の完了に際して、下記に掲げる図書を市に提出するものとする。
品目 | 部数 | 様式 | 備考 | |
設計図等 | 設計図 | 1 | A4 | A3 二つ折り製本 |
設計計算書 | 1 | A4 | ||
月別・年度別想定エネルギー量計算書 | 1 | A4 | 対象校別と全対象校の 集計 |
別紙 6 維持管理業務の内容
事業者は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る要求水準を遵守し、本契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、本契約の締結後、要求水準書をもとに、提案書で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書等に規定する。
事業者は、維持管理業務の一環である空調設備等の法定点検に際しては、フロン排出抑制法に基づく冷媒フロン類取扱技術者等の法令で定める定期点検に必要な知見を有する者による定期点検(3 年に 1 回)を実施し、その結果を記録し、市及び学校に報告する。この際、冷媒の漏洩等が認められる場合は、市及び学校に報告し、速やかに対策を講じる。
別紙 7 年度業務計画書及び年度収支計画書
本契約の締結後、事業者の提案に基づき、市と事業者で協議した上で、市が決定する。
別紙 8 月次報告書及び半期実績報告書
本契約の締結後、事業者の提案に基づき、市と事業者で協議した上で、市が決定する。
別紙 9 年度業務実績報告書及び年度収支報告書
本契約の締結後、事業者の提案に基づき、市と事業者で協議した上で、市が決定する。ただし、年度収支報告書には、以下に掲げる計算書類等を含むものとする。
1 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法(平成 26 年 6 月 27 日法律第 90 条)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書
2 上記アに係る公認会計士の監査報告書の写し
3 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、市が合理的に要求する書類
別紙 10 サービス対価の算定及び支払方法
1 サービス対価の構成
市が事業者に対して支払うサービス対価は、以下に示す設計・施工等のサービス対価と、維持管理のサービス対価により構成される。
設計・施工等のサービス対価は、設計業務、施工業務、工事監理業務等に係る費用に加えて、SPCを設立する場合のSPC設立費等の開業準備費等を含むものとする。
維持管理のサービス対価には、維持管理業務に係る費用に加えて法人税など法人の利益に対して掛かる税金、SPCの運営費や利益を含むものとする。
サービス対価 | 内訳 | 内容 |
設計・施工等の | 設備整備費 | ・空調設備等の設計に係る費用 |
サービス対価 | ・空調設備等の施工に係る費用 | |
・空調設備等の工事監理に係る費用 | ||
・空調設備等の所有権移転に係る費用 | ||
・建中金利 | ||
・融資組成費用 | ||
・SPC 設立に係る費用 | ||
・その他設備整備に関して必要な費用 等 | ||
維持管理の | 維持管理費 | ・空調設備等の維持管理に係る費用 |
サービス対価 | ・SPC 運営費 | |
・法人税など法人の利益に対して掛かる税金 | ||
・税引き後利益 | ||
・その他維持管理・運営を行うために必要となる費用 等 |
2 サービス対価の支払い方法
設計・施工等のサービス対価は、設備引渡し後に一括して支払う「設計施工サービス対価」、維持管理のサービス対価は、維持管理業務開始後に支払う「維持管理サービス対価」により構成されることとなる。
各サービス対価については、下記規定により算出の上、消費税及び地方消費税を加算してサービス対価を支払うこととする。
(1)設計・施工サービス対価(設備整備費相当額)
引き渡し回数は最大 2 回とし、空調設備等の引渡しを受けた後、市は事業者から請求
を受けてから一括して支払う。支払は平成 32 年 9 月 30 日に引渡しを受けた空調設備等
については平成 32 年 11 月末までに行い、その後平成 33 年 3 月末までに引渡しを受けた
空調設備等については、平成 33 年 5 月末までに行う。
(2)維持管理サービス対価(維持管理費相当額)
維持管理サービス対価は、半期ごと(4月から9月分、10 月から翌年3月分)とし、当該期間の市の維持管理業務に係る半期モニタリング終了後、事業者からの請求を受けた日から 30 日以内に支払う。なお、平成 32 年度分は、設備の引渡しが完了し供用を開
始した日から平成 33 年3月分とする。
各回の支払額は、維持管理業務期間において月単位で均等額を支払うこととして算定する。
なお、端数が生じる場合は第1回(平成 32 年度分)において調整することとする。
3 サービス対価等の改定方法
(1)設計・施工等サービス対価の改定
設計・施工等サービス対価は、改定を行わない。
(2)維持管理サービス対価の改定
ア 物価変動に基づく改定
(ア)平成 32 年度、平成 33 年度の維持管理サービス対価の改定
平成 32 年度、平成 33 年度の維持管理サービス対価の改定は行わない。
(イ)平成 34 年度の維持管理サービス対価の改定
平成 32 年(平成 32 年 1 月~平成 32 年 12 月)の下表に示す指標と、平成 33 年
(平成 33 年 1 月~2021 年 12 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる
場合に、平成 34 年度の維持管理サービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格 | P22´=P22 ×( I21/ I20) |
指数」-建物サービス-(物価指数統 | ただし |
計月報・日本銀行調査統計局) | |(I21/ I20)-1|≧3.0% P22 :入札提案時の2022 年度の維持管理サービ |
ス対価 | |
P22´ :改定後の 2022 年度の維持管理サービス | |
対価 | |
I20 :平成 32 年 1 月~12 月の指標の年平均値 | |
I21 :平成 33 年 1 月~12 月の指標の年平均値 |
(ウ)平成 35 年度以降の維持管理サービス対価の改定
平成 35 年度以降については、前回改定時((イ)の改定が行われなかった場合は、
平成 33 年とする)の指標の平均値と、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理サービス対価を、以下の算式に基づいて改定
する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格 | Pt´=Pt ×( It/ Is) |
指数」-建物サービス-(物価指数 | ただし |
統計月報・日本銀行調査統計局) | |(It/ Is)-1|≧3.0% Pt :前回改定時の当該年度(t 年度)の維持管理サ |
ービス対価 | |
Pt´ :改定後の当該年度の維持管理サービス対価 It :前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Is :前回の維持管理サービス対価改定の基礎とな った年の 1 月~12 月の指標の年平均値 |
イ 消費税法変更に基づく改定
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び関連法令の変更に伴い、消費税及び地方消費税率が変更された場合、市は、当該変更の内容(経過措置を含む。)に従い、サービス対価の支払に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
ウ その他
改定後の維持管理サービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
4 サービス対価の減額等
市は、本件事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、設計業務、施工業務、工事監理業務、所有権移転業務及び維持管理業務の実施状況が、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し、業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。
詳細については、「別紙 11 モニタリング及びサービス対価の減額等」を参照すること。
別紙 11 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
空調設備等の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本契約の締結後、市と事業者で手続きの詳細について協議したうえで、市が決定する。
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める3種類のモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(空調設備等の性能の確認及びその他本件事業関連書類に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3ケ月前までに、市と事業者で協議の上、市が定めるものとする。
(1)空調設備等の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2 モニタリングの基準
市が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
(1)空調設備等に係る性能基準
事業者は、要求水準書及び提案書に基づいて、空調設備等に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(2)維持管理業務に係る要求水準
事業者は、要求水準書及び提案書に基づいて、維持管理業務に係る基準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3 モニタリングに係る事業者の義務
(1)事業者の証明義務
事業者は、空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準を満たしていること、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る要求水準を満たしていること、その他本契約に定める事業者の義務の履行が適切に行われていることを、市に対して説明し、証明する義務を負う。また、市は事業者に対して、本契約に定める事業者の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
事業者は、本契約や要求水準書に基づいて、空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る要求水準を満たし、その他本契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。
これらの仕組みは、事業者が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。
さらに、市によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、市と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、市の承諾を得るものとする。
(3)セルフモニタリングを行う義務
事業者は、自らの費用負担において、空調設備等の性能及び維持管理業務に関して、空調設備等に係る性能基準及び維持管理業務に係る要求水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて市に報告しなければならない。
また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、市は、事業者が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
(4)市が行うモニタリングへの協力義務
市は、維持管理業務について、事業者に事前に通知したうえで、事業者に対して説明を求め、又はその維持管理状況を立会いのうえ、確認することができる。
事業者は、当該説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、事業者による維持管理状況が、事業者の要求水準を達成していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を指導するものとし、事業者は随時、対応状況を市に対して報告しなければならない。
市は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
事業者は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。
4 記録
(1)空調設備等の性能に関する記録
事業者は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残すものとする。なお、提案書において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録するものとする。
① 温度
事業期間にわたって、1シーズンごとに対象校のうち 12 校の2割程度の対象室において、計測機材を持ち込み、室内温度及び外気温度等を専用機材により測定し、提供条件の確認を行い、市及び対象校に報告する。なお、対象となる学校及び教室等は、市が指定する。
②稼動時間
各室外機別の月別運転時間を計測し、記録すること。また、各対象室別(室内機別)の日別、月別運転時間を計測し、記録すること。
③エネルギー消費量
本件事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量(デマンドを含む。)を計測し、記録すること。ただし、室外機別に合理的に按分できる方法を考慮すること。
④燃費実績
各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し、報告すること。
(2)維持管理業務に関する記録
事業者は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるものではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・シーズンイン点検に関する記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・空調設備等の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する指導の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
事業者は、(1)、(2)で示す以外でも、本契約に関する業務若しくは本契約に付随して業務を行った場合には、その都度記録すること。
5 空調設備等の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)空調設備等の性能に係るモニタリングの方法
市は、空調設備等の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
(2)書類検査による性能モニタリングの方法
市が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。事業者は、市が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告すること。
なお、事業者は、市が行うモニタリング以外に、学校の機器運用上のチェック(適正利用の指導)を行うため、対象室別の各日稼働時間(各室内機の日ごとの稼働時間)についても、計測し、記録するものとする。
性能検証項目 | 検証方法 |
室外機のエネルギー消費性能 | ①事業者は各月の室外機別運転時間を計測し、記録すること。また、月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し、記録すること。 ②事業者は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り、燃費実績(KW/h又は㎥/h。以下「a」という。)を算出し、記録すること。 ③事業者は、事業者が提案書に記載した定格燃費に安全率(15%とする。)を考慮した燃費(以下「b」という。)と a を比較した資料を月ごとに作成し、月次報告書とともに市に提出すること。 ④市は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。aがbを上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し、事業者に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとする。 ⑤市は④に定める場合以外でも、学校からの苦情等により、空調設備等に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、事業者に期間を定めて原因究明の指示若しくは是 正勧告を行うことができる。 |
エネルギー消費量 | ①事業者は、各月の学校別の本件事業に係るエネルギー消費量を計測し、提案書記載の各月の学校別の本件事業に係るエネルギー消費量との乖離がないかどうか確認を行うものとする。また、その結果を月次報告書とともに市に提出するものとする。 ②市は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 ③乖離がある場合は、事業者に期間を定めてその原因の調査を指示することができる。 |
室内温度 | ①事業者は、事業期間にわたって、1シーズンごとに対象校のうち 12 校 |
の2割程度の対象室において、計測機材を持ち込み、室内温度及び外気温度等を専用機材により測定し、提供条件の確認を行い、市及び対象校に報告するものとする。 ②市は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 | |
その他の性能項目 | ①事業者は、必要に応じて、その他性能項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)についても検証するものとする。 ②市は、学校からの苦情等により、その他の性能項目について空調設備等に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、事業者に期間を定めて原因究明の指示若しくは 是正勧告を行うことができる。 |
(3)実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、市は事業者に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、事業者が定め、市の承諾を得るものとする。事業者は実地検査を実施し、市は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、空調設備等に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、事業者に是正勧告を行うことができる。
(4)随時に行う性能モニタリングの方法
事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、空調設備等の故障等、空調設備等の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、市に報告するものとする。
また、事業者は、空調設備等の故障等が事業者の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本契約の定めるところによるものとする。
市は、学校等から空調設備等の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに事業者に対応を指示するものとする。また、その原因が事業者の責めに帰すべき事由による場合には、空調設備等に係る性能基準の未達成を確認して、事業者に是正勧告を行うものとする。
(5)空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、空調設備等の性能が空調設備等に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①サービス対価の減額
市によるモニタリングの結果、空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、事業者に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
②エネルギーコストの負担
事業期間中に、空調設備等の性能が、事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る要求水準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市は合理的な範囲内で事業者に当該費用の負担を求めることができるものとし、事業者はこれを負担しなければならない。
③損害賠償の請求
空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、事業者の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、事業者に損害賠償を請求することができる。
(6)空調設備等の性能に係るサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
空調設備等に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には、市は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。なお、空調設備等の性能が要求水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合と
は、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空調設備等の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 空調設備等が故障等により稼働しない。
・ 空調設備等の安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化(当該空調設備等の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じている等)のために使用することができない。
イ)空調設備等の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 空調設備等が稼働しているにも関わらず、要求水準書に示された運用室内温度に達しない(ただし、外気条件を考慮するものとする。)。
・ 空調設備等の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が、事業者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
②減額ポイント
減額ポイントは空調設備等の室単位、1日単位で以下のとおりとする。市は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、事業者の責めに帰すことのできない事由や、事前に事業者の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、空調設備等に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
空調設備等の利用に当たり、明らかに 重大な支障がある場合 | 1日、1室あたり5ポイント |
空調設備等の利用に当たり、明らかに 支障がある場合 | 1日、1室あたり1ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。
減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は、室ごとに減額の対象となる事態が確認されてから、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリング終了時に、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う設計・施工等のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期のサービス対価から控除(維持管理の
サービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に控除)し、支払額を事業者に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
100,001~ | 100%減額 |
2001~100,000 | (X/100,000)×100%減額 |
0~2,000 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
6 維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)維持管理業務に係るモニタリングの方法
市は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による維持管理モニタリング
②実地検査による維持管理モニタリング
③随時に行う維持管理モニタリング
(2)書類検査による維持管理モニタリングの方法
市が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。
①年度業務計画書の提出と確認
事業者は市に対し、毎事業年度開始1ケ月前までに年度業務計画書を提出し、市の確認を得るものとする。市は、年度業務計画書が維持管理業務計画書で定める維持管理業務に係る要求水準を満たしていることを確認する。
②月次報告書の提出と確認
事業者は毎月の維持管理業務を実施した後、月次報告書を提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、月次報告書に記載の内容が維持管理業務に係る要求水準を満たしていることを確認する。
③半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書の提出と確認
事業者は毎事業年度、上期及び下期の満了後に半期業務実績報告書を、また下期の満了後に年度業務実績報告書をそれぞれ提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書に記載の内容が維持管理業務に係る要求水準を満たしていることを確認する。
(3)実地検査による維持管理モニタリングの方法
市は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月次報告書、半期業務実績報告書及び年度業務実績報告書に記載された内容が維持管理業務に係る要求水準を満たしていることを確認することができる。この際、市は事業者に対して維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、事業者は説明する義務を負うものとする。
(4)随時に行う維持管理モニタリングの方法
市は、苦情等により必要と認めるときは、随時、事業者に対して書類検査によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、市は事業者に
対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは実地検査による説明を求めることができるものとし、事業者は説明する義務を負うものとする。
(5)維持管理業務が維持管理業務に係る要求水準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、維持管理業務が維持管理業務に係る要求水準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①維持管理のサービス対価の減額
モニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る要求水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、市の定める期限内に事業者が改善を行わない場合には、市は、維持管理のサービス対価のうち、対象業務に対応する部分の減額を行う。
②契約の解除
維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 75 条第 2 項第 3 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うことができる。
(6)維持管理のサービス対価の減額方法
①減額の対象となる事態
市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る要求水準を満たしていない場合には、市は減額ポイントを付与することができる。減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合を掛けて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
維持管理業務の状況が維持管理業務に係る要求水準を満たしていない場合とは、以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空調設備等の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 事業者の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・ 事業者が故意に業務を放棄する。
・ 事業者が市に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
・ 事業者が市と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
・ 事業者が本契約に基づき行う市からの指導・指示に従わない。
・ 事業者が、空調設備等が使用不能又は提案水準と比べ著しく機能が低下する状況又は事業者の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず市への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
・ 事業者が業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)を紛失・改ざんする。
イ)空調設備等の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 事業者による業務の怠慢が認められる。
・ 事業者が連絡業務を遅滞する。
・ 事業者が諸届、報告書の処理を遅滞する。
・ 事業者のクレーム処理に不備がある。
・ 事業者の業務実施状況の確認のうえでの重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。
②減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。市は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、事業者の責めに帰すことのできない事由や、事前に事業者の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る要求水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
空調設備等の利用に当たり、明らかに 重大な支障がある場合 | 各項目について5ポイント |
空調設備等の利用に当たり、明らかに 支障がある場合 | 各項目について1ポイント |
また、継続的に発生する場合は、市が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて市が定め、事業者に通知するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う維持管理のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の維持管理サービス対価から控除し、支払額を事業者に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
100~ | 100%減額 |
51~100 | (1.5X-59.0)%減額 [18%~91%の減額] |
16~50 | (0.5X-8.0)%減額 [0%~17%の減額] |
0~15 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(7)事業者による請求
事業者は、市が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、事業者の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを市に請求することができる。市は、事業者の示した合理的な根拠を考慮した結果、事業者の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
7 財務モニタリング
(1)財務モニタリングの方法
事業者は、第 52 条、第 53 条に従って、市に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務実績報告書及び財務書類を提出し、市はこれを確認するものとする。
(2)財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は、提案書、事業収支計画書及び年度収支計画書によるものとする。
(3)財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
①事業収支計画書の提出
事業者は、第 49 条に規定する空調設備等の供用開始時までに、維持管理期間にわたる収支計画書を提出し、市の承認を得るものとする。市は、事業者が提出した事業収支計画書と提案書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
②年度収支計画書の提出
事業者は、当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し、当該事業年度開始1ケ月前までに、市の承認を得るものとする。市は、事業者が提出した年度収支計画書と提案書、事業収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
③年度収支報告書(財務書類)の提出
事業者は、当該事業年度終了後3ケ月以内に、当該年度の収支報告(財務書類)を提出し、市の承認を得るものとする。市は、事業者が提出した年度収支報告書と提案書、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
(4)財務モニタリングの方法
市は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、事業者に説明を求めることができるものとし、事業者はこれに対して説明を行わなければならない。
(5)是正措置
市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正を勧告するものとする。
別紙 12 支払金額等
1 契約期間全体の支払金額及びその内訳契約金額(対価の総額) 金●円
ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、市及び事業者協議のうえ、変更することがある。
(内訳)
設計・施工等のサービス対価 ●円
一括支払分(消費税及び地方消費税 抜き) | 上記設計・施工等に係る消費税及び 地方消費税 | |
第 1 期分 | ||
第 2 期分 |
維持管理のサービス対価 ●円
維持管理費(消費税及び地方消費税 抜き) | 左記維持管理費に係る消費税及び 地方消費税 | |
平成 32 年度 | ||
平成 33 年度 | ||
平成 34 年度 | ||
平成 35 年度 | ||
平成 36 年度 | ||
平成 37 年度 | ||
平成 38 年度 | ||
平成 39 年度 | ||
平成 40 年度 | ||
平成 41 年度 | ||
平成 42 年度 | ||
平成 43 年度 | ||
平成 44 年度 |
2 支払金額並びにその内訳
(1)各期の支払総額
(提案内容に応じて記載)
(2)設計・施工等のサービス対価の各期支払総額
(提案内容に応じて記載)
(3)維持管理のサービス対価の各期支払金額
(提案内容に応じて記載)
別紙 13 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 空調設備等の引渡し前
すべての空調設備等の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより事業者に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第 9 章に規定する対価のうち、空調設備等に係る設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件事業契約締結時の税率とする。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、すべての空調設備等の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、空調設備等に係る設計・施工等のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、市又は事業者が別紙 14 の 1(事業者に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。
2 空調設備等の引渡し後
すべての空調設備等の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に事業者に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とし、当該年度中に複数回の支払いがあるときは、支払額を合算する。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、別紙 14 の 1(事業者に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき市又は事業者が保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。
別紙 14 の 1 事業者等に付保が義務付けられている保険契約
事業者又は構成企業等に付保が義務付けられている保険契約は、下記のものとする。事業者又は構成企業等は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、提案書で記載された事業者の提案内容に基づいて記入する。ただし、事業者の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。
1 施工期間中の保険
(1)設備工事保険
・保険契約者 :事業者又は事業者から空調設備等の施工業務を請け負った構成企業等
・被保険者 :事業者及び事業者から空調設備等の施工業務を請け負った構成企業等とすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む)
・保険の対象 :空調設備等の施工工事
・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、空調設備等の各引渡し予定日を終期とする
・保険金額 :施工工事費
・補償する損害:工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
・免責金額 :1 事故あたり 50,000 円
・その他 :市を追加被保険者とすること
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
・保険契約者 :事業者又は事業者から空調設備等の施工業務を請け負った構成企業等
・被保険者 :事業者及び事業者から空調設備等の施工業務を請け負った構成企業等とすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む)
・保険期間 :工事着手予定日を始期とし、空調設備等の各引渡し予定日を終期とする
・てん補限度額:身体賠償-1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上財物賠償-1 事故あたり 1 億円
・免責金額 :1 事故あたり 50,000 円
・補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
・その他 :市を追加被保険者とすること
2 維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
・保険契約者 :事業者又は事業者から空調設備等の維持管理業務の委託を受けた構成企業等
・被保険者 :市、事業者及び事業者から空調設備等の維持管理業務の委託を受けた構成企業等
・保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
・保険期間 :維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とする
・てん補限度額:身体賠償-1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上財物賠償-1 事故あたり 1 億円
・免責金額 :1 事故あたり 50,000 円
別紙 14 の 2 事業者の提案により任意に付保される保険契約
事業者の提案により、事業者により任意に付保される保険契約は、事業者の提案に基づいて決定する。
1 施工期間中の保険
(提案内容に応じて記載)
2 維持管理期間中の保険
(提案内容に応じて記載)
別紙 15 株主誓約書
平成●●年●月●日
(あて先) 浜松市長 鈴木 康友
株 主 誓 約 書
浜松市及び【 ●●● 】(以下「事業者」という。)間において、本日付けで締結された浜松市立小中学校空調設備整備事業における事業契約(以下、「本契約」という。)に関して、株主である●●、●●、●●(以下、「株主ら」という。)は、本日付けをもって、貴市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本株主誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1. 事業者が、平成●●年●月●●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は●●株であり、うち、●●株を●●が、●
●株を●●が、及び●●株を●●が、それぞれ保有していること。
3. 株主らは、貴市の承諾なく、株主らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。
4. 株主らが、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、株主らは、これらの発行を承認する株主総会において、第 2 項記載の議決権保有比率を維持することが可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使すること。
5. 株主らが本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、株主らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を貴市に対して書面により通知し、貴市の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに貴市に対して提出すること。
6. 第 3 項及び第 5 項に規定する場合を除き、株主らは、本契約の終了までの間、事業者の株式又は出資を保有するものとし、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、株主らの一部の者に対して株主らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、貴市の事前の書面による承諾を得て行うこと。
7. 株主らは、事業者が本件事業関連書類(本契約第 1 条(47)に定義)に従って本件事業を遂行していない場合、本契約に規定される解除原因が発生している場合等、本件事業の遂行状況に問題が発生している場合、貴市の要求に従って、貴市と事業者との協議に参加し、事業者に関する情報を貴市に提供すること。
8. 株主らは、本契約上の貴市と事業者の債権債務関係が終了してから 1 年と 1 日を経過するまで、事業者について、解散又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他倒産手続の申立を行わないこと。
9. 株主らが、本件事業に関して知り得たすべての情報について、貴市の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないこと。
別紙 16 瑕疵担保保証書
(保証)
保 証 書
第 1 条 【施工企業】(以下、「保証人」という。)は、浜松市(以下「市」という。)と【S PC】(以下、「事業者」という。)が平成 31 年●月●日付で締結した、浜松市立小中
学校空調設備整備事業における事業契約(以下、「事業契約」という。)第 43 条に基づいて事業者が市に対して負う瑕疵担保責任(以下、「主債務」という。)について、これを連帯して保証する。なお、本保証契約において使用する用語については、事業契約における定義に従うものとする。
(通知)
第 2 条 工期の変更、延長、工事の中止その他の事業契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じた場合には、市は遅滞なく保証人に変更内容を通知するものとする。主債務の内容に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容も当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第 3 条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛保証債務履行請求書を提出するものとする。保証人は、上記請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に
係る債務を履行しなければならない。ただし、市は、主債務の内容により 30 日以内に履行を完了することが困難と認める場合には、市の裁量により、別途履行期限を定めることができるものとする。
(代位等)
第 4 条 保証人は、市の承認を得た場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで代位によって取得した権利を行使しない。
(保証契約の解約・終了)
第 5 条 保証人は本保証契約を解約することができない。事業契約等に従い第三者に事業契約上の地位が承継されたときは、市は本保証契約を終了させることができるものとする。
(管轄)
第 6 条 本保証契約に関する紛争については、静岡地方裁判所浜松支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
平成 31 年 月 日
(あて先) 浜松市長 鈴木 康友保証人: 【施工企業】