(Bタイプ加入の場合)
新入生保護者の皆さまへ
同志社・中学生
2023年度
重要につき必ずご覧ください。
団体割引
20%
適用
解説動画もご覧ください
この保険は学校法人同志社が保険契約者となる団体契約です。
新型コロナウイルス感染症にも対応!(注)
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金お
5つの補償でしっかりサポート!
よび通院保険金」補償特約がセットされておりますので、特定感染症を発病した場合でも、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をお支払いします!
詳細は10ページをご確認ください。
(注)感染症法における新型コロナウイルス感染症の規定等が変更になっ
①賠償責任補償
②生徒本人のケガ
③生徒本人の病気
④育英費用補償
・学資費用補償
⑤携行品損害補償
た場合は、補償対象外になる可能性があります。
※ご加入タイプによって補償項目は異なります。
申込締切日
2023年3月24日(金) ●申込締切日を過ぎてしまった場合については、6ページを
保険期間
ご覧ください。
2023年4月1日午前0時※から2026年4月1日午後4時まで
3年間
お申込方法
※前年までに同志社・小学生総合補償制度にご加入の場合は、午後4時からとなります。
同封の払込取扱票(同志社・中学生総合補償制度申込書(加入申込票))に必要事項をご記入のうえ、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局よりお手続きください。
学校法人同志社
保護者の皆さまへ
同志社・中学生総合補償制度のお薦め(ご案内)
拝啓 保護者の皆さまにおかれましては、ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
このたびのお子さまのご入学おめでとうございます。ご家族のお喜びもひとしお
のことと心からお祝い申し上げます。
さて、本学では良好な教育環境を整備するとともに、生徒の皆さまが有意義な 中学校生活を送られるよう様々な面で配慮を行っております。しかしながら、近年、新型コロナウイルス感染症の流行、交通事故や傷害事故など生徒の皆さまを取り巻 く環境は必ずしも安穏であるとはいえず、保護者の皆さまにおかれましては何かと ご心配のことと拝察いたします。
このようなことから、お子さまのご入学にあたり、安心して中学校生活を送っていただく一助として「同志社・中学生総合補償制度」を保護者の皆さまにご案内する次第です。
この「同志社・中学生総合補償制度」はお子さまの病気による入院、授業中はもとより、通学途上、自宅での日常生活、クラブ活動、海外旅行中などのケガによる入院・通院等を幅広く補償します。また、自転車事故など偶然の事故で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりなどした場合の「法律上の賠償責任」も補償されております(国内のみ示談交渉サービス付き)。昨今は、9,000万円を超える自転車事故の高額賠償判例も出ております。更に、保護者の皆さまが事故により万一のことがあった場合の育英費用も併せて補償する内容になっております。
この制度は学校法人同志社を保険契約者とする団体契約となっておりますので、保険料には、団体割引が適用されております。
つきましては、本制度の趣旨にご理解を賜り、ぜひともご加入いただきますようお願い申し上げます。
敬具
01
募集事項
申込締切日
2023年3月24日(金)
●申込締切日を過ぎてしまった場合については、6ページをご覧ください。
ご加入者
(お申込人)
学校法人同志社の各附属校(中学校)に在籍する生徒(入学手続を終えた方を含みます。)の保護者の方(扶養者の方)
被保険者
(補償の対象者)
加入者証
学校法人同志社の各附属校(中学校)に在籍する生徒(入学手続を終えた方を含みます。)
※賠償責任補償はご家族も対象となります。(詳しくは、契約概要のご説明(16ページ)をご覧ください。
※学資費用補償・育英費用補償は、被保険者の「扶養者」が補償の対象者となります。
また扶養者として指定できる方の詳細は、契約概要のご説明(16ページ)をご覧ください。
加入者証の郵送時期は5月末頃を予定しています。なお、補償は2023年4月1日から開始します。この制度は団体契約のため、加入者証は最終加入者が確定後、郵送いたします。加入者証到着
までは振替払込請求書兼受領証が、この制度の加入の証となりますので、大切に保管してください。
ご加入タイプを選択してください。次に、ご加入タイプの保険料をご確認ください(保険料はすべて一時払です)。
最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で
保険料をお振込みください。
同封しております払込取扱票の記入例を参考にして 必要事項をご記入ください。
お申込方法
保険金お支払例
★補償内容等の詳細は、3・4ページおよび、 9~16ページをご覧ください。
賠償責任保険金
グラウンド整備中、グラウンド外に投げた石が自動車を直撃。
支払保険金 23万円
通院保険金(傷害)
(Bタイプ加入の場合)
体育の授業中、ボールが中指にあたり骨折し、治療のため10日間通院。
通院保険金 2,000円×10日間
支払保険金 2万円
疾病入院保険金
(B・Cタイプ加入の場合)
生徒が細菌性の腸炎で10日間入院。
疾病入院保険金 5,000円×10日間
支払保険金 5万円
育英費用保険金
学資費用保険金※
生徒の父親(扶養者)が交通事故死。
合計支払保険金 560万円
※学資費用保険金は、B・Cタイプのみにセットされ、支払年度ごとに100万円を限度にお支払いします。
疾病通院保険金
(B・Cタイプのみ)生徒が細菌性の腸炎で入院し、退院後、治療のため5日間通院。
疾病通院保険金 2,000円×5日間
支払保険金 1万円
携行品損害保険金
(B・Cタイプのみ)
外出先で誤ってスマートフォンを落として壊してしまった。
支払保険金 2万円
02
学校生活のみならず日常生活を送るうえで直面するさまざまな危険を総合的に補償する制度です。卒業予定時までの長期契約ですので一度のお手続で卒業まで安心です。
5つの補償のご紹介~このようなときお役に立ちます
シンプルタイプ A 補償充実タイプ B C
自転車で走行中、通行人にぶつかってケガをさせたとき
賠償責任補償
対象タイプ
A B C
お子さまやそのご家族の方が、偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、
他人の物を壊したりするなどして法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:賠償責任保険金
示談交渉サービス付!
(日本国内のみ)
被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、引受保険会社が示談交渉をお引受けします。
(詳細につきましては7ページ「こんなときのQ&A」Q1をご参照願います。)
<事故例>
●情報機器等に記録された情報を壊した場合も補償します。
●管理xxの預かり品の損壊・紛失・盗難に起因する損害賠償責任も補償します。
過って自転車で他人にぶつかり、大ケガをさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負ってしまった。
「賠償責任補償」の被保険者(補償の対象者)の範囲について
<被保険者の例>
加入申込票の被保険者欄記載の方(本人)に加え、保険金支払事由発生時において次の関係の方が自動的に被保険者(補償の対象者)となります。
(※)賠償責任補償の被保険者の範囲は、①本人、②親権者およびその他の法定監督義務者、
③配偶者、➃本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および
3親等内の姻族)、⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子
なお、①から⑤までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および
3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
「本人」とは加入申込票記載の被保険者本人(お子さまご本人)をいいます。
ご本人
親権者
(例:父、母)
(注)同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
本人と同居の6親等内の血族および3親等内の姻族
(例:本人と同居の兄弟姉妹 など)
自転車事故への備えはありますか?
自転車の車道走行ル-ルを厳格化するため道路交通法が改正された2007年以降、自転車事故の加害者に高額賠償を命じる判決が出ています。
京都府においては「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、
2018年4月1日より自転車事故による損害賠償に備える保険等への加入が
「義務化」されています。
本制度の「賠償責任補償」は、自転車事故を含め、日常生活で他人の身体や財物に損害を与えるなどして、法律上の損害賠償責任を負った場合も補償します。
<自転車事故で自転車側に高額賠償を命じた主な判決事例>
判決 | 判決認容額(注) | 事故の概要 |
神戸地裁2013年 | 約9,500万円 | 男子小学生(11才)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62才)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。 |
東京地裁2008年 | 約9,300万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24才)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。 |
東京地裁2003年 | 約6,800万円 | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38才)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。 |
(注)判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(上記金額は概算額)。上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。
出典:日本損害保険協会「知っていますか?自転車事故の実態と備え」(2019年8月改訂)から作成
03 ★補償内容等の詳細は、9~16ページをご覧ください。
ご家庭やスポーツ、レジャー、旅行等でのケガも補償
生徒本人のケガ
対象タイプ
A B C
偶然なケガによる死亡・後遺障害・入院・手術・通院を補償します。入院・通院は1日目から保険金をお支払いします。
■お支払いする保険金の種類:死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金
<事故例> ・海外旅行中に交通事故に遭い20日間入院。その後、帰国してからも10日間通院した。
・熱中症で倒れ入院した。 ・ヤケドをして5日間通院した。
学校内のみならず
生徒本人が病気になった場合
生徒本人の病気
【病気入院】
【病気通院】
対象タイプ
A B C
※病気通院はB・Cタイプのみ補償
病気により入院をされたり、病気の治療のために手術を受けられた場合等に補償します。また、日帰り入院から補償します。
■お支払いする保険金の種類:
疾病入院保険金、疾病手術保険金、放射線治療保険金
<事故例> ・肺炎で入院した。
扶養者に万一のことがあった場合
育英費用補償・学資費用補償
病気の治療のため入院し、退院した後、その病気の治療のために通院した場合に補償します。
■お支払いする保険金の種類:疾病通院保険金
対象タイプ
A B C
※学資費用補償は
扶養者の方がケガにより死亡されたり、重度の後遺障害になられた場合に補償します。
<事故例>入学後、学費を負担してくれていた父親が交通事故で亡くなってしまった。
(注)扶養者の方が病気により亡くなられたり、病気により重度後遺障害になられた場合は、お支払いの対象とはなりません。
B・Cタイプのみ補償
育英費用補償 | 扶養者:ケガのみ | 学資費用補償 | 扶養者:ケガのみ | |||
保険金額の全額を一時にお支払いします。 ■お支払いする保険金の種類:育英費用保険金(一時金) | 被保険者(生徒本人)が実際に負担した費用 (授業料・施設設備費等)の実費をお支払いします。 ■お支払いする保険金の種類:学資費用保険金(実費) |
熱中症危険補償
日射または熱射による身体の障害の場合も、傷害保険金をお支払いします。
<事故例>
熱射病により入院した。
細菌性食中毒・
ウイルス性食中毒補償
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をケガとして、傷害保険金をお支払いします。
<事故例>
細菌性食中毒により、入院した。
天災危険補償
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金、育英費用保険金、学資費用保険金を
お支払いします。
<事故例>
地震によってビルの窓ガラスが割れ、ケガを負ってしまった。
自宅外で身の回り品が損害にあったとき
携行品損害補償
対象タイプ
B C
日本国内外において、外出中に携行している「被保険者所有の身の回り品」に
盗難や破損などの偶然な事故による損害が発生した場合に補償します。
なお、外出先での携帯電話やノート型パソコンの盗難や破損も補償の対象になります。
■お支払いする保険金の種類:携行品損害保険金
<事故例> ・外出先で誤ってスマートフォンを落として壊した。
・旅行先で鞄が盗難にあった。
全タイプにセットされている補償をご紹介します
特定感染症危険
「後遺障害保険金、入院保険金および 通院保険金」補償
特定感染症を発病した場合に、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金をお支払いします。
★補償内容等の詳細は、9~16ページをご覧ください。
04
ご加入タイプ別の保険金額と保険料
このパンフレットに掲載の保険料は 団体割引20%を適用(注)しています。
タイプ名 保険金額 | Aタイプ (シンプルタイプ) | Bタイプ (補償充実タイプ) | Cタイプ (補償充実タイプ) | |
保険期間 | 3年間 | |||
賠償責任保険金額 | 3億円 | |||
傷害保険金 | 死亡・後遺障害保険金額 | 91.2万円 | 97.4万円 | 104.3万円 |
入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | ||
手術保険金 | 入院中に受けた手術の場合は 入院保険金日額の10倍上記以外の手術の場合は 入院保険金日額の5倍 | |||
通院保険金日額 | 2,000円 | 3,000円 | ||
疾病保険金 | 疾病入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | |
疾病手術保険金 | 入院中に受けた手術の場合は 疾病入院保険金日額の10倍上記以外の手術の場合は 疾病入院保険金日額の5倍 | |||
放射線治療保険金 | 1回の放射線治療について疾病入院保険金日額の10倍 | |||
疾病通院保険金日額 | ― | 2,000円 | ||
傷害 | 育英費用保険金額(ケガ) | 500万円 | ||
学資費用保険金額(ケガ) (学業費用支払対象期間は 2026年4月1日午後4時まで) | ― | 100万円 | ||
携行品損害保険金額 (免責金額(自己負担額):3,000円) | ― | 10万円 | ||
一時払保険料(3年間分) | 43,000円 | 56,000円 | 65,000円 | |
1日あたりの保険料 | 約40円 | 約52円 | 約60円 |
(注)前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
●上記は職種級別A(生徒等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●上記タイプには長期保険特約、天災危険補償特約、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約、熱中症危険補償特約、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約がセットされています。
●育英費用保険金・賠償責任保険金等においては、補償内容が同様の保険契約(学生・こども総合保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
●1日あたりの保険料は1年間を365日(3年間は1,095日)として計算しています。(小数点第1位を切り上げ)
05
申込締切日以降に加入される場合の保険料
申込締切日は2023年3月24日(金)となっております。3月25日~4月15日に保険料払込の場合は、補償開始日は5月1日になります。以降は、毎月15日までに保険料払込の場合、補償開始日は保険料払込月の翌月1日になります。
(詳細は下記をご覧ください。)
2023年3月24日(金)
もしも申込締切日を過ぎてしまった場合でも
保険期間の中途からご加入が可能です!
【2023年度中途加入】
振込締切日別保険料
※ 保険期間2023年4月1日午前0時から2026年4月1日午後4時までの保険契約への中途加入となります。
振込締切日 (毎月15日) | 補償開始日 (翌月1日) | タイプ別一時払保険料 | ||
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | ||
2023年4月15日 | 2023年5月1日 | 41,830円 | 54,450円 | 63,210円 |
2023年5月15日 | 2023年6月1日 | 40,850円 | 53,190円 | 61,740円 |
2023年6月15日 | 2023年7月1日 | 39,750円 | 51,740円 | 60,050円 |
2023年7月15日 | 2023年8月1日 | 38,600円 | 50,240円 | 58,330円 |
2023年8月15日 | 2023年9月1日 | 37,620円 | 48,970円 | 56,850円 |
中途加入の場合の 加入者証について
●加入者証は、補償開始日の属する月の翌月中旬に郵送にてお届けいたします。
●加入者証到着までは振替払込請求書兼受領証が、この制度の加入の証となりますので、大切に保管してください。
06
Q01. 賠償責任事故で示談交渉サービスはありますか?
A01. あります。ただし、日本国外の裁判所に提起された場合や、損害賠償請求権者が同意されない場合等、示談交渉を行うことができない場合もあります。
Q02. 熱中症は保険金支払対象になりますか?
A02. はい。熱中症危険補償特約がセットされておりますので、日射または熱射による身体の障害の場合も、傷害
保険金をお支払いします。
Q03. 転校、退学した場合も継続して加入できますか?
A03. 転校、退学した場合、脱退していただくことになります。その場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
Q04. 地震によるケガでも保険金支払対象になりますか?
A04. はい。天災危険補償特約がセットされておりますので、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金、育英費用保険金、学資費用保険金をお支払いします。
Q05. 海外の事故でも補償されますか?
A05. 賠償責任補償は一部国内のみ補償ですが、その他の補償は日本国内外を問いません。
Q06. 保険に加入する前に発病した病気が悪化し、入院した場合は補償されますか?
A06. いいえ。保険に加入する前に発病した病気が原因となるものは補償の対象にはなりません。
Q07. 病気による通院は補償されますか?
A07. 補償充実タイプ(B・Cタイプ)にご加入の場合は、病気の治療のために入院し、退院した後、その病気の治療のために通院した場合は補償の対象になります。
Q08. 「育英費用保険金」「学資費用保険金」における「扶養者」の定義は何ですか?
A08. 扶養者は原則として被保険者(生徒)の親権者であり、かつ被保険者の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、被保険者の生計を主に支えている方(被保険者が経済的に依存していることが条件)です。
Q09. 申込書(加入申込票)の記載事項にある「他の保険契約等」欄は、なぜ記載するのでしょうか?
A09. 損害保険では、「他の保険契約等に関する情報」をご加入の際に告知していただく「特に重要な事項(告
知事項)」としています。損害保険会社は、保険金額(補償額)に一定の限度額を設定しており、「他の保険契約等」を記載していただくことで、適切な保険金額の設定を行っています。そのために正しい告知をお願いします。
Q10. 保険金の請求時に医師の診断書が必要ですか?
A10. ケガの保険金請求時に、保険金請求額が30万円以下の場合には、「診療状況申告書」をご記入いただくことにより、「診断書」のご提出に代えることができます。病気の場合は、1度のご病気での保険金のご請求額が30万円以下の場合には、「診断書」を省略し、「入院・通院・手術状況申告書」+「領収書(診療明細書の写し)」に代えることができます。なお、診断書取付の費用はお客さまのご負担となりますのでご了承ください。
Q11. 「保険料控除証明書」は毎年発行されますか?
A11. 初年度は、「加入者証」に添付され、2年目以降は毎年10月下旬に郵送いたします。
紛失等による再発行が必要な方は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
07
ご注意いただきたいこと
●この保険は学校法人同志社が保険契約者となる団体契約です。
被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●お申込人となれる方は学校法人同志社の各附属校(中学校)に在籍する生徒(入学手続を終えた方を含みます。)の保護者(扶養者の方)に限ります。
●この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、学校法人同志社の各附属校(中学校)に在籍する生徒(入学手続を終えた方を含みます。)です。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡>
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書 ・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●<代理請求人について>
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる 方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
●<保険金支払いの履行期>
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険
金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する契約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意くだ さい。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、賠償責任条項の対象となる賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故(受託物の破損、紛失または盗取を除きます。)で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任条項で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
●<税法上の取扱い>(2022年9月現在)
払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。
(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
■保険の概要■ 学生・こども総合保険 ※印を付した用語については、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 (傷 害条項 ) | 死亡保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額 (注1)死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注2)既にお支払いした後遺障害保険金(特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 保険期間が1年を超える保険契約においては、その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に発生した事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払い します。 | ●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為に よるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※ 以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ (テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など |
後遺障害保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※ が発生した場合 | 死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4% ~100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金 支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金(特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 保険期間が1年を超える保険契約においては、その事故の発生した保険年度※と同一の保険年度に発生した事故によるケガ※に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、それぞれの保険年度ごとにお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合 | 入院保険金日額×入院※した日数 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては保険金をお支払いしません。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金 の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った 場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||
手術保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられた場合 | ① 入院※中に受けた手術※の場合入院保険金日額×10 ② ①以外の手術の場合入院保険金日額×5 | ||
(注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、 1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 | ||||
通院保険金 | 保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合 (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 | 通院保険金日額×通院※した日数 | ||
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った 場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
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保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
特★定特感定染感症染に症よ危る険後「遺後障遺害障保害険保金険金 、入院保険金および通院保険金 」補償特約 | 保険期間中に特定感染症※ を発病※し、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合 | 死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合 (4%~100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、特定感染症※による後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が発病※の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、特定感染症による後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金または特定感染症による後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金または特定感染症による後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする死亡保険金、後遺障害保険金および特定感染症による後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 保険期間が1年を超える保険契約においては、その特定感染症を発病した保険年度※と同一の保険年度に発生した事故によるケガ※または発病した特定感染症に対して既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金または特定感染症による後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。 | ●保険契約者、被保険者、被保険者の親権者・後見人または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による特定感染症※の発病※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による特定感染症の発病 ●戦争、その他の変乱※、暴動による特定感染症の発病(テロ行為による特定感染症の発病は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による特定感染症の発病 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による特定感染症の発病 ●傷害保険金をお支払いすべきケガ※に よる特定感染症 ●保険責任開始日からその日を含めて 10日以内の特定感染症の発病(ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金の支払対象となります。) など |
特 ★定通特感院定染保感症険染に金症よ」 危る補険入償「院特後保約遺険 障 金 害 保険金 、入院保険金および | 保険期間中に特定感染症※を発病※し、その特定感染症のため入院※された場合 | 入院保険金日額×入院※した日数 (注1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課された場合は、入院したものとみなします。 (注2)特定感染症※を発病※した日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、特定感染症による入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする入院の日数は180日が限度となります。 (注3)入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による入院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金をお支払いしません。 (注5)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 | |
特 ★定お特感よ定染び感症通染に院症よ保危る険険通金「院」 後保補遺険償障金特害約保 険 金 、入院保険金 | 保険期間中に特定感染症※ を発病※し、その特定感染症のため通院※された場合 | 通院保険金日額×通院※した日数 (注1)特定感染症※を発病※した日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金または特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金をお支払いしません。 |
■保険の概要■ 学生・こども総合保険
※印を付した用語については、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。
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保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
育英費用保険金 (育英費用条項 ) | 扶養者※が、保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合 | 育英費用保険金額の全額 (注1)育英費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約 ( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 など |
次のいずれかの事由により、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物(*1)を壊したりしたこと。 ②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入 っ て し ま っ た こ と 等 が 原 因 で 電 車等(*2)を運行不能(*3)にさせたこと。 ③補償対象受託物(*4)の損壊、紛失または盗難(*5)(住宅(*6)内保管中または一時的に住宅( * 6 ) 外で管理している間に限ります。) | 被保険者が損害賠償請求権者に対し て負担する法律上の損害賠償責任の額 +判決により支払を命ぜられた訴訟費 用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円) (注1)1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。ただし、情報機器等に記録された情報のみの事故については、1回の事故につき、記録情報限度額(500万円)または賠償責任保険金額のいずれか低い額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内において発生した左記「保険金をお支払いする場合」①および②の事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の職務遂行(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任(「保険金をお支払いする場合」の③による損害賠償責任には適用しません。) ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による補償対象受託物の損害 ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による補償対象受託物の損害 ●公権力の行使(差押え・没収・破壊等)による補償対 象受託物の損害 ●補償対象受託物に発生した自然発火または自然爆発 ●偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害 ●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剥がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による補償対象受託物の損害 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん) その他これらに類するものの吹込みや漏入による補償対象受託物の損害 ●引き渡し後に発見された補償対象受託物の損壊による損害賠償責任 ●補償対象受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等) ●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害賠償責任 ●別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害 など | |
ア.住宅(*7)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 | |||
賠☆償賠責償任責保任険条金項 ( の 賠一償部責変xx条に項関 ) す る特約セット | (*1)情報機器等に記録された情報を含みます。 (*2)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*3)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*4)「補償対象受託物」とは、被保険者が他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財物をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。 (*5)上記③に掲げる事由に対して保険金を支払うのは、被保険者が、補償対象受託物(*4) につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。 (*6)被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。 (*7)本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、次のとおりです。なお、ア.からオ.までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族に限ります。) を被保険者とします。ア.本人、イ.親権者およびその他の法定の監督義務者、ウ.配偶者、エ.本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、オ.本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子 |
■保険の概要■ 学生・こども総合保険
※印を付した用語については、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾病保険金 | 疾★病疾入病院補保償険基金本特 約 欄外 (☆)参照 | 保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保険期間中に、入院※された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 疾病入院保険金日額×疾病入院の日数 (注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※ (180日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(180日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為 による病気 ●精神障害(*1)およびそれによる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気 ●妊娠または出産(「療養の給付」等(*2)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ など (注)保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(* 4)については、保険金をお支払いしません。 ただし、病気を補償する加入タイプに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*5)からご加入の継続する期間を遡及して1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合は2年となります。)以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2003年版)準拠」によります。 <お支払い対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、気分障害、人格障害、知的障害 など (*2)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、 「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。 (*3)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*4)疾病入院の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、 「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 |
①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※ のために疾病入院保険金の支払対象期間※(180日)中に手術※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※について、次の額をお支払いします。 ① 入院※中に受けた手術の場合疾病入院保険金日額×10 | |||
② ①以外の手術の場合 | ||||
疾病入院保険金日額×5 | ||||
疾★病疾手病術補保償険基金本特 約 欄外 (☆)参照 | (注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとし て定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ➃医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 | |||
放★射疾線病治補療償保基険本金特約 | ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※ のために疾病入院保険金の支払対象期間※(180日)中に放射線治療※を受けられたとき。 ②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。疾病入院保険金日額×10 (注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。 (注2)放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。 | ||
欄外 (☆)参照 | ||||
疾★病疾通病院補保償険基金本特 約 欄外 (☆)参照 | 疾病入院保険金をお支払いする疾病入院が終了し、退院した後、その疾病入院の原因となった病気※と同一の病気により通院※された場合(以下、この状態を「疾病通院」といいます。) | 疾病通院保険金日額×疾病通院の日数 (注1)疾病通院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院の終了した日の翌日から起算して支払対象期間※ (180日)が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金の支払対象期間(180日)内に疾病入院が終了していない場合には、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。 ・1回の疾病入院※について、疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(30日)に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院された場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。 (注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に疾病通院されたときは、その日数を疾病通院の日数に含めて疾病通院保険金をお支払いします。 |
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※印を付した用語については、 別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。
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保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害 | 学★資学費業用費保用険補金償特 約 | 扶養者※ が、保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後遺障害※の状態になられた場合 | 被保険者が負担された学資費用※の実額 (注1)学業費用支払対象期間※中に発生した学資費用に 限ります。 (注2)保険金のお支払額は、支払年度※ごとに、学資費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●扶養者が「保険金をお支払いする場合」に該当された時に、被保険者を扶養されていない場合 など |
携★ ☆ ☆xxxx品行価行損品保品害損険損保害特害険補約補金償( 償特携特 約行約 品の 損保害険補の償対特象約の用追 ) 加セにッ関トする 特 約 セ ッ ト | 保険期間中の偶然な事故 (盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合 (*)「携行品」とは、被保険者が住宅( 敷地を含みます。) 外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『 携行 品』」を除きます。 | 損害の額ー免責金額※(1回の事故につき3,000円) (注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額※によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等 (鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度※ごとに保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取 るべき方の故意または重大な過失による損害 ●被保険者と同居する親族※の故意による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 ●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等) による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失による損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損 害 など |
(☆)疾病入院保険金、疾病手術保険金、放射線治療保険金、疾病通院保険金
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*1)の原因となった病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。
① 病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
② この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*2)を発病した時が、その病気による入院(*1)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合は
2年となります。)以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*2)疾病入院(*1)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる主な「受託物」 |
通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車 (被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など |
補償対象外となる主な「携行品」 |
株券・有価証券・印紙・切手(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、動物、植物、テープ・カード・ディスク・ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ(市販されていないものをいいます。) など |
B・Cタイプには疾病通院保険金、学業費用補償特約、携行品損害補償特約がセットされています。
●天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金、育英費用保険金、学業費用補償特約の規定による学資費用保険金をお支払いします。
●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約がセットされているため、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒をケガ※に含め、保険金をお支払いします。
●熱中症危険補償特約がセットされているため、日射または熱射による身体の障害の場合も、傷害保険金をお支払いします。
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
個人情報の取扱いについて
【※印の用語のご説明】
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取扱います。
たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取扱います。
●「学業費用支払対象期間」とは、扶養者※が扶養不能状態となった日の翌日から、加入者証等記載の学業費用補償特約の終期までの期間をいいます。
●「学資費用」とは、在学または進学する学校に納付する費用のうち、在学期間中に毎年必要となる授業料、施設設備費、実験・実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、疾病入院保険金および疾病通院保険金の支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。
●「支払対象期間」とは、疾病入院保険金および疾病通院保険金の支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、「疾病入院」が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
●「支払年度」とは、初年度については、支払対象期間開始日(*1)から1年以内に到来する支払対象期間終了日(*2)の応当日までをいいます。次年度以降については、支払対象期間終了日(*2)の応当日から1年間をいいます。
(*1)扶養者※が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。
(*2)加入者証等記載の学業費用補償特約の支払対象期間終了日をいいます。
●「重度後遺障害」とは、後遺障害※のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象
として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。
ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。
①一類感染症
②二類感染症
③三類感染症
➃新型コロナウイルス感染症(注1)
⑤指定感染症(注2)
(注1)新型コロナウイルス感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(注2)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で、加入者証等に記載された方をいいます。
(次ページに続く)
(前ページの続き)
●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
●「保険価額」とは、保険の対象に損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
●「保険年度」とは、保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度…といいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、第1保険年度については、始期日からその端日数期間、第2保険年度については、第1保険年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
重要事項のご説明
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
契約概要のご説明(学生・こども総合保険)
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合や病気になられた場合、被保険者の扶養者が事故によるケガで亡くなられたり重度後遺障害を負われた場合、および被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
●被保険者として ご加入いただける方 | 保険期間の末日において満22才以下の方または学校教育法に定める次の学校の学生・生徒の方(入学手続を終えた方を含みます。)に限ります。(*) | |
対象となる学校教育法に定める学校 | ①大学 ②大学院 ③短期大学 ➃高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の高等部 ⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程) Ⓑ各種学校 ただし⑦、Ⓑについては教育基本法に定める義務教育 を修了した方およびこれに相当する方に限ります。 | |
●扶養者として指定できる方 | 被保険者を扶養している方で、かつ、次に掲げる条件をすべて満たしている方とします。 ①被保険者の親権者であること(被保険者がxxである場合を除きます。) ②被保険者と同居していること(下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理由等で別居している場合を含みます。) ③被保険者の属する世帯の生計を維持していること | |
被保険者の範囲 | 下記以外 | 加入申込票の被保険者氏名の欄に記載の方 (本人) |
賠償責任 保 険 金 | ①本人、②親権者およびその他の法定監督義務者、 ③配偶者、➃本人・親権者・配偶者と同居の本人・配偶者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、⑤本人・親権者・配偶者と別居の本人・配偶者の未婚の子。 なお、①から⑤までの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 (注)同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場 合は、ここでいう同居には該当しません。 |
(*) 1.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校等の各種大学校に在籍する学生・生徒の方は対象となりません。
2.入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。
3.保険始期時点で満1才未満または満30才以上の方は疾病補償基本
特約をセットすることはできません。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は「保険の概要」のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
「保険の概要」をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「保険の概要」をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
「保険の概要」をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、3年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険
期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、「保険金額と保険料」の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、「保険金額と保険料」の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
「お申込方法」をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未 経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約 日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険 料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みが ない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報のご説明(学生・こども総合保険)
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は学校法人同志社が保険契約者となる団体契約であることからクーリング
オフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、 「◎」印などの印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> | 下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> | オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート( xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必 要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。また、次の①または②に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
①扶養の有無または扶養者の変更
■傷害条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、傷害条項の被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の
反社会的勢力に該当するとき
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~➃の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(学生・こども総合保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注) 1契約のみご加入している場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
① | 学生・こども総合保険 賠償責任条項 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 学生・こども総合保険 育英費用条項 | GK ケガの保険 育英費用補償特約 |
②学校の種類の変更
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
3.補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。ただし、前年までに同志社・小学生総合補償制度にご加入の場合は、午後4時に補償を開始します。保険料は、「お申込方法」記載の方法により払込みください。「お申込方法」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、
普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。 また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
険金をお支払いしません。
<次ページへつづく>
<前ページのつづき>
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「保険の概要」をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐
欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~➃と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、「お申込方法」記載の方法により払込みください。「お申込方法」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者(*)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
<育英費用条項について>
この保険商品に関するお問い合わせは |
【代理店・扱者】 株式会社同志社エンタープライズ TEL 000-000-0000 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料)こちらからアクセスできます。 「チャットサポートなどの各種サービス 」 |
万一、事故が起こった場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 0000-000-000(無料) 事故はいち早く 事故の連絡は、「インターネット受付」も行っています。インターネット事故受付サービス 「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから ※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
ご加入の後、次のいずれかに該当するようになった場合、育英費用条項は効力を失います。なお、②または③の事由による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
①引受保険会社が育英費用保険金をお支払いした場合
②被保険者(*)が独立して生計を営むようになられた場合
③被保険者(*)が特定の個人により扶養されなくなった場合
(*)傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引
受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
8.保険会社破綻時等の取扱い
「ご注意いただきたいこと」をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
10 .「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」 のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(「学生・こども総合保険」の疾病補償基本特約、疾病
による学業費用補償特約)にお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の責任期間開始前に生じている病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
②新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
③新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致
した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1. 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2. 加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。 内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
皆さまがご確認ください。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。
・加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
事故の場合
保険金請求の流れ
保険金支払い
銀行振込みで お支払いします。
請求書を提出する
必要な書類が送付されます。必要事項に記載し、
できるだけ早くご提出ください。
連絡をする
事故発生後30日以内にご連絡*ください。
*連絡先は下記のとおり
事故の際の連絡先
24時間365日事故受付サービス
事故は いち早く
三井住友海上事故受付センター 0120 - 258 - 189(無料)
もくしは
インターネット事故受付サービス
三井住友海上保険金請求WEB※までご連絡ください。
※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。
【保険商品に関するお問い合わせ窓口】
<代理店・扱者>
株式会社同志社エンタープライズ(学校法人同志社100%出資)
〒602-0021 京都市 上京区 xxx xx売上る 柳図子町 339番地 TEL:000-000-0000
FAX:000-000-0000
<引受保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社京都支店金融法人営業課
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
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A22-200270 承認年月:2026.4.1