Contract
1.件 名 | 国 向け機材 |
2.物品名及び数量 | 別添内訳明細書のとおり |
3.仕 様 | 別添内訳明細書のとおり |
4.取 引 条 件 | 本邦指定場所渡し |
5.引 渡 場 所 | 国際協力機構が契約する輸送業者の倉庫 |
6.引 渡 期 限 | 20**年 月 日 |
7.履行期間 | 20**年 月 日から20**年 月 日まで |
8.技 師 派 遣 業 務1 | 別添技師派遣条件書のとおり |
9.技 師 派 遣 期 間 | 20** 年 月 日から20** 年 月 日まで |
10.業 務 完 了 期 限 | 20**年 月 日 |
11.契 約 金 額 | 金 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書記載の物品(以下「契約物品」という。)の調達及び技師派遣業務の実施について、発注者 独立行政法人国際協力機構 契約担当役と受注者 会社名 とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約
(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)機材調達契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「契約の管理について」
(3)附属書Ⅱ「内訳明細書」
(4)附属書Ⅲ「梱包条件書」
(5)附属書Ⅳ「技師派遣条件書」
1 下線部は、各案件の条件により不要の場合がある。以下同様。
技師派遣業務のほか、現地作業、工事、修理、本邦研修などが付随する業務として含まれる場合がある。その場合は表記を改める。以下同様。
(契約業務)
第2条 受注者は、契約物品を頭書に示すところに従い調達し、発注者に引き渡さなければならない。
2 契約物品のうち輸出のために必要な検査を受ける必要のある物品は、受注者が検査料を負担して検査を受け、これに合格したものでなければならない。
3 受注者は、発注者が契約物品を輸出するために必要な資料を提出しなければならない。この資料とは、契約物品の品目別の重量・容積・寸法を示す資料、契約物品の英文リスト、航空輸送の場合であって契約物品が危険品・温度管理品(冷凍品・冷蔵品)に該当する場合は安全データシート又は成分表、その他発注者が別途指示する資料とする。
4 受注者は、附属書Ⅲ「梱包条件書」に基づく十分な輸出梱包を施すものと する。なお、熱処理が必要な場合は処理の上、その実施に係る証明書を発注者に提出するものとする。
5 受注者は、附属書Ⅳ「技師派遣条件書」に基づき、技師を派遣し、業務を 実施するものとする。また、受注者は、契約物品の据付中、受注者側の過失により契約物品に損害あるいは損失を与えた場合は、代替品の納入もしくは修理をしなければならない。
(引渡方法)
第3条 受注者は、機材調達契約約款第5条の検査に合格した契約物品について、発注者の指示に従い頭書に定めるところにより引渡場所に搬入し、発注者が搬入されたことを確認したときをもって引渡しを完了したものとする。
(輸出管理)
第4条 受注者は、契約物品について、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)、輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)及びその他の輸出関連法規による許可・承認の取得並びにアメリカ合衆国による再輸出規制による許可の取得を要するか否かを確認し、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項による許可・承認の取得を必要とする物品(以下「該当 品」という。)がある場合は、該当品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を当該許可・承認取得後まで留保するとともに、当該物品の引渡期限について別途定めることができる。
3 発注者は、該当品を輸出するため、所定の申請手続を行うものとする。受注者は、発注者に対して申請に必要な書類を提出し、申請手続に協力しなければならない。
4 発注者は、該当品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合、該当品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取りやめ、当該物品の
契約を解除することができる。この場合において、当該解除によって生じる損失は受注者の負担とする。ただし、当該解除が発注者の責による場合は、発注者が必要な範囲で負担する。
5 受注者が第1項に定める報告を怠った結果生じる損害については、受注者が負担する。
(消費税等)
第5条 契約書本体頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」とは、消費税法及び地方税法の規定に基づくものである。
2 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、変動後の税率の適用日以降における消費税等の額は変動後の税率により計算された額とする。ただし、税法に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変動以前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変動前の税率により計算された額とする。
(前払金)2
第6条 受注者は、発注者に対して、本契約を遂行する上で受注者が支出を要 する費用について前払金を請求することができる。
2 受注者は、前項により前払金を請求しようとするときは、前払金の額につ いて、契約書本体頭書に規定する引渡期限までを保証期間として、銀行等による保証の措置を講じ、保証書その他当該措置を講じたことを証する資料を発注者に提出しなければならない。
3 前払金の対象となる経費は、契約金額の機材価格に限るものとし、契約金 額の 10 分の4相当額を限度とする。
4 発注者は、第1項及び第2項の規定による前払金の請求があったときは、 審査のうえ、必要と認めた経費を前払金として、受注者が請求した日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
5 業務内容の変更その他の理由により引渡期限を延長した場合には、受注者 は、ただちに、第2項に基づく保証の措置に係る保証契約を変更し、変更後の保証書を発注者に寄託しなければならない。
2 前払金を認める案件のみ記載する。前払金を認める条件は、次のとおり。
・予定価格が 3000 万円以上の契約であり、かつ、
・船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器、プラント・医療機器等システムとして使用される機器類のxx、製造、改造又は修理あるいは設備の受注生産又は改造であって、契約締結日から船積までに 120 日以上を要するもの、又は
・第三国(又は、システム機材の一部を現地調達するなど現地調達品が含まれる場合には仕向地)で調達し仕向地で機構に引き渡すもの(外国から購入する物品であっても本邦で調達し船積前に機構に引き渡すものは除く。)
6 受注者は、前払金を第3項で認めた経費以外の支払に充当してはならない。
7 受注者が前項の規定に違反した場合は、発注者は受注者に対して、発注者 の指定した期限までに前払金支払額を返還するよう請求することができる。この場合、発注者は、前払金支払の日から返還の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した額の利息を付すよう求めることができる。
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
20**年 月 日
発注者 受注者
xxxxxxxxxx0-00 (xx)xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 (会社名)
契約担当役 (代表者役職)
理 事 理事名 (代表者氏名)