Contract
6回振込サービス取扱加盟店規約
6回振込サービス取扱加盟店規約
第一条(用語の定義)
1.6回振込サービスとは、当社と加盟店間で別途締結の加盟店契約に定める売上債権にかかる売上データまたは売上集計票送付の締切日(以下「データ等送付締切日」といいます)及び加盟店への支払日を、加盟店の依頼に基づき高頻度化(月間6回)することをいいます。
2.6回振込サービス取扱加盟店とは、当社と加盟店契約を締結の加盟店のうち、本規約承認のうえ、当社に6回振込サービスの取扱を申込み当社が取扱を承認した加盟店をいいます。
第二条(本規約の適用)
1.6回振込サービスに加入することを希望する加盟店は、本規約に同意のうえ、当社指定の方法により申込むものとします。当社は、独自の審査基準に基づき、適当と認めた加盟店を6回振込サービス取扱加盟店とします。但し加入にあたっては、別途当社と当社所定の加盟店契約を締結していること、又は締結することを条件とします。また、当社が6回振込サービス取扱加盟店として適当と認めない場合でも、当社はその理由を開示しないものとします。
2.6回振込サービス取扱加盟店は、申込時の届出事項に変更があったときは、当社指定の方法で当社に対してその変更内容を遅滞なく通知するものとします。
3.6回振込サービス取扱加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第三条(支払方法)
1.6回振込サービス取扱加盟店から当社へのデータ等送付締切日及び当社から6回振込サービス取扱加盟店への支払方法は次の各号の通りとします。
(1) 締切日 支払日 毎月5日 当月 15 日
毎月 10 日 当月 20 日
毎月 15 日 当月 25 日
毎月 20 日 当月月末日
毎月 25 日 翌月 5 日
毎月月末日 翌月 10 日
(2)前号の支払は、各支払日における合計額から加盟店契約に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が当月月末日の場合のみ前営業日とし、それ以外は翌営業日とします。
第四条(申込みと解約)
1.6回振込サービスの申込みについては、当社が6回振込みサービス申込書兼解約届を受付・承認日以降最初に到来するデータ等送付締切日より適用されるものとします。
2.6回振込サービスの解約(通常振込サイクルの適用)については、当社が6回振込みサービス申込書兼解約届を受付・処理完了後、最初に到来するデータ等送付締切日より適用されるものとします。
第五条(契約期間)
1.6回振込サービス取扱加盟店または当社は、書面により3ケ月前までに相手方に対して予告することにより何らの損害賠償義務を負うことなく本契約を解約することができるものとします。加盟店契約が終了した場合には、本契約も当然に終了するものとします。
2.当社は、6回振込サービス取扱加盟店について以下のいずれかの事由が発生した場合、6回振込サービス取扱加盟店の資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は資格を取消した理由を開示しないものとします。
(1)登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(2)加盟店契約または本規約に違反した場合。
(3)その他、当社が6回振込サービス取扱加盟店として不適当と判断した場合。
第六条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのなき事項で加盟店契約に定めのあるものは、加盟店契約に定める事項を適用します。
以上
(2018 年 6 月改定)