出資者 No.001(乙) ㊞
No.001
第 651 回年末ジャンボ宝くじ共同購入費用出資契約書
出資者保管用
第 651 回年末ジャンボ宝くじ共同購入費用出資契約
開催者 (以降、甲) と出資者 (以降、乙) とは、第 651 回年末ジャンボ宝くじ共同購入に関する事項について以下の通り契約を締結する。
第 1 条 (甲乙間においての一連の流れ)
1. 甲は乙から金 3,000 円也を預かり金として受領し、出資者の領収書に甲の自筆で受け取った日付・乙の氏名を記入して甲の印を捺印するものとする。
2. xは出資者を 25 年 12 月 15 日 17 時まで募集するものとする。
3. xは 25 年 12 月 15 日 18 時から 22 時までに、総出資者数、総出資金額を乙が指定したメールアドレスに送信して通知するものとする。
4. 甲は 25 年 12 月 16 日から 20 日までに出資金全額を充てて宝くじ券を、出資者が選択した連番・バラのどちらかを購入するものとする。
5. 甲は 25 年 12 月 20 日 18 時から 22 時までに、総購入枚数、購入した宝くじ券の組・番号を全て乙が指定したメールアドレスに送信して通知するものとする。
6. xは 25 年 12 月 31 日の当選番号抽選後に各等の当選本数と当選金、当選金総額、1人の分配金額を乙が指定したメールアドレスに送信して通知するものとする。
7. 乙は分配金を受け取る日時の指定として 26 年 1 月 11 日(土)・12 日(日)・18 日(土)・19日(日)の 9 時~12 時・13 時~17 時内の希望日時を甲とのメールでのやりとりで決めるものとする。場所は契約を交わした場所と同じ住所とする。
8. 乙は甲から分配金を受け取った際に、甲が保管していた領収書に乙の自筆で受け取り日付・受け取った分配金額・乙の住所・乙の氏名を記入して乙の印で捺印して今回の契約内容を結とする。
第 2 条 (注意事項)
途中解約は出来ないものとする。
甲が乙から得た預かり金には利息は付かないものとする。
預かり金の返還は、目的を達成出来ない場合以外では応じないものとする。
7 等の全額は運営費や収益に充てるものとする。
第 3 条 (甲が当選金を均等分配ぜすに逃げた場合の措置)
甲が得る分配額の 3 分の 2 の額を出資者の方々に均等分配するものとする。
xが当選金を分配せずに逃げた場合に限り、甲の個人情報を公共機関から取り寄せることを甲は出資者に限り認めるものとする。
第 4 条 (契約期間)
契約期間は乙から甲が出資金を受け取り、甲・乙、互いの本契約書に互いが署名・捺印し、当選分配金を甲から乙が受け取り、互いが保管してある領収書に互いが署名・捺印するまでとする。
第 5 条 (個人情報)
甲及び乙は本契約に記入される個人情報について、顧客管理及び連絡業務のみに使用することができる。
第 6 条 (秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行に伴い入手した相手方の秘密情報(書面・口頭等形式を問わない)について、相手方の同意なく第三者に漏洩してはならない。
第 7 条 (反社会的勢力との関係排除・損害賠償)
第 1 項 甲及び乙は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力)という。)ではないこと、また過去に反社会的勢力だったことがないこと、及び反社会的勢力との関係を一切遮断していること、並びに今後も遮断することを表明し、相手方に対し保証する。
第 2 項 甲及び乙は、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、別段の催告を要せず、甲乙間の契約を即時に解除することができる。
第 3 項 相手方が本条第 1 項に違反することにより損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。なお、前項に基づく契約の解除は、その損害賠償の請求を妨げない。
本契約を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、甲乙が各 1 通を保有する。
以上
平成 25 年 月 日
住 所
開催者(甲) ㊞
住 所
出資者 No.001(乙) ㊞
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領 収 書
平成 年 月 日
No.001 様
受領金額 金 3,000 円也上記金額を正に受領いたしました。
但し、 第 651 回年末ジャンボ宝くじ共同購入費用の預かり金 として
住 所
氏 名 ㊞