Contract
業 務 委 託 契 約 書 (案)
収 入
印 紙
1 業 務 名 令和3年度 犀川安曇野流域下水道維持管理
安曇野終末処理場他包括運転管理業務
2 業務場所 犀川安曇野流域下水道 安曇野市豊科xx 安曇野終末処理場 他別紙1-1のとおり。主要設備は別紙1-2のとおり。
ただし、別紙1-3に示す設備は業務対象外とする。
3 | 業務期間 | 令和 | 3年 | 4月 | 1 日 | から |
令和 | 6年 | 3月 | 31 日 | まで |
4 業務委託料 円
業務委託の業務区分は別紙2、業務委託料の内訳は別紙3のとおり
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金 別添の契約約款記載のとおり
上記の委託業務について、委託者 xx県犀川安曇野流域下水道事務所長 xx xxと受託者 とは、各々の対等な立場における合意に基づき本契約書に従ってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約成立の証として、本契約書 通を作成し、委託者及び受託者はそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者
xxxxxxxxxxx 0000
xx県犀川安曇野流域下水道事務所長 xx xx 印
受託者
代表者
印
構成員
印
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に当たり、日本国の法令を遵守しなければならない。
3 この契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。
4 この契約に定める請求、通知、指示、報告、届出、xx、回答及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った請求等を書面に記載し、7日以内にこれを相手に交付するものとする。
6 委託者及び受託者は、この契約に定める協議を行うときは、協議の内容を書面に記録するものとする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる計量単位は、委託者が承諾した場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書に基づく期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 委託者及び受託者は、この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(業務の処理方法等)
第2条 受託者は、契約書、特記仕様書、受託者が提出した令和2年 11 月 日付業務提案書(以下「業務提案書」という。)、その他委託者が公表した書類及び質問回答書(以下「契約書等」という。)に基づき業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の契約書等に定めのない事項については委託者と協議し業務を実施しなければならない。
3 受託者は、業務を開始したときは、その旨を委託者に届け出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、業務の実施状況について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、業務を履行するに当たり生じた廃棄物を適正に処理しなければならない。ただし、委託者が処理するものを除く。
6 受託者は、省エネルギーの運転に努めるとともに、エネルギーの使用量を把握し、委託者に報告しなければならない。
(総括責任者)
第3条 受託者は、業務を開始するときは、総括責任者を定め、委託者の承認を得なければならない。また、総括責任者を変更するときも同様とする。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、現場に常駐し運営及び取締りを行うほか、委託料の変更、委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 総括責任者は、別紙4に示す資格者のうち、下水道処理施設管理技士以外の資格者を兼ねることはできない。
4 総括責任者は、他の契約に基づく業務を行うことはできない。
(副総括責任者)
第4条 受託者は、業務を開始するときは、副総括責任者を定め、委託者の承認を得なければならない。また、副総括責任者を変更するときも同様とする。
2 副総括責任者は、この契約の履行に関し、総括責任者を補佐するとともに、総括責任者の業務を代行することができる。
3 副総括責任者は、他の契約に基づく業務を行うことはできない。
(総括責任者等に対する措置請求)
第5条 委託者は、総括責任者又はその他の業務従事者等がその業務の実施に当たり不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができ る。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対し、その請求を受けた日から 10 日以内に委託者に回答しなければならない。
(業務期間および業務準備期間)
第6条 業務期間は、令和3年4月1日(以下「業務開始日」という。)0 時 00 分より令和6年3月 31
日 24 時 00 分までとする。また、委託契約締結の日から業務開始日の前日までを業務準備のための期間
(以下「業務準備期間」という。)とし、受託者の費用により業務開始のための準備を行うものとする。
(契約保証金)
第7条 受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に払うものとする。
2 委託者は、受託者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。 [契約保証金の納付を免除する場合]
第7条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。ただし、受託者が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
以下は、契約書には未記載。
契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめxx県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結までに、契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。ただし、次の各号の一に該当すると認められた場合は、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模を同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者又は複数年契約の場合は2年間以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。(共同企業体の場合は、代表者でも構成員でも、どちらかで実績があれば実績を有していると判断)
ウ 落札価格が 100 万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、入札保証金の定めを準用します。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、落札価格(税込み)の 100 分の 10 に相当する金額以上とします。
(4) 契約保証金等の納付方法は、入札保証金の定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、xxは付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。
(優先関係)
第8条 本契約書及び業務提案書の間、または、本契約書及び契約書に基づく業務の書類間で齟齬が生じた場合は、本契約書を優先する。
(権利義務の譲渡、承継)
第9条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでない。
(第三者の権利の使用)
第 10 条 受託者は、業務の履行に際し、特許権その他第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(業務の再委託)
第 11 条 受託者は、別紙5に定める業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りではない。
2 受託者は、前項に定める以外の業務の一部について第三者に委託しようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。この場合、業務に必要な資格者証等の写しを添付しなければならない。
(監督員)
第 12 条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。また、監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち、委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行に関する受託者又は受託者の総括責任者に対する指示、承諾及び協議
(2) 契約書等に基づく業務の遂行のため受託者が作成した資料及び報告書等の承諾
(3) 契約書等に基づく工程の管理、立会い及び業務の実施状況の検査
(有資格者の配置、作業xx者の選任等)
第 13 条 受託者は、業務の履行に必要とする有資格者を配置するとともに、必要な作業xx者を選任しなければならない。
2 受託者は、前項の規定による作業xx者を選任した場合には委託者に報告するものとする。また、変更がある場合も同様とする。
3 有資格者は別紙4に示す基準を満たすよう配置しなければならない。
(運転管理業務計画書等)
第 14 条 受託者は、契約締結後 10 日以内に、その費用により、入札時の業務提案書並びに本契約等に記載された内容及び条件を満たす別紙6に定める運転管理業務計画書等を作成し、委託者に提出するものとする。
2 受託者は、運転管理業務計画書等に基づき本件業務を実施するものとする。委託者が、運転管理業務計画書等に基づき本件業務が行われていないおそれがあると判断した場合、委託者は受託者に説明を求めるものとする。その結果、委託者が、運転管理業務計画書等に基づき本件業務が行われていないと認めた場合、委託者は受託者に是正(運転管理業務計画書等の変更を含む)を求めることができる。
3 受託者が、運転管理業務計画書等の変更を希望する場合、受託者は、変更の 14 日前までに変更理由および変更内容を委託者に提出するものとする。
(許認可の取得等)
第 15 条 受託者は、法令上に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする。
2 受託者は、本件業務の実施に必要なその他の許認可等を、その責任と費用により取得して使用する。
(流入下水及び放流水等に関する条件)
第 16 条 処理場等に流入すると想定される下水の水量及び水質(以下「流入基準」という。)は、別紙7のとおりとする。なお、流入基準の判定方法は別紙8のとおりとする。
2 受託者は、当該施設に流入する下水(以下「流入下水」という。)が流入基準の範囲内である場合において、処理場等の現況の施設を使用して達成すべき性能その他の要件として、別紙9に掲げる基準値(以
下「性能基準」という。)を満たさなければならない。ただし、第 19 条第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、同項の規定により運転管理が委託者の指示のもとにおかれているときはこの限りでない。
3 受託者は、流入下水が流入基準の範囲内にある場合には、運転管理上の目標数値として別紙9に掲げる基準値(以下「管理基準」という。)を満たすように運転管理を行わなければならない。
4 性能基準及び管理基準の判定方法は別紙 10 のとおりとする。
(性能基準及び管理基準の未達時における対応)
第 17 条 流入下水が流入基準の範囲内であるにもかかわらず、別紙 10 に定める方法により求めた値が性能基準を満たすことができない場合(以下「性能未達」という。)又は管理基準を満たすことができない場合(以下「管理基準未達」という。)の対応は、別紙 11 による。ただし、委託者がやむを得ないと認めた場合はその限りでない。
2 委託者は、性能未達が発生したときは、違約金の支払いを受託者に請求することができる。
3 前項の違約金の額は、別紙 12 により算定した額とする。
(運転管理業務計画書等の不履行時における対応)
第 18 条 運転管理業務計画書等に記載されているにもかかわらず、履行されない項目がある場合(以下
「業務不履行」という。)、委託者は違約金の支払いを受託者に請求することができる。ただし、委託者がやむを得ないと認めた場合はその限りでない。
2 前項の違約金の額は、別紙 13 により算定した額とする。
(緊急事態時の取扱い)
第 19 条 処理場等の運転管理は、次のいずれかに該当する場合(以下「緊急事態」という。)は、一時的に委託者の指示のもとにおくことができる。
(1) 流入基準を逸脱する流入下水又は下水処理機能に影響を与える毒物等の流入があった場合
(2) 大雨、地震、事故等の不可抗力により下水道施設に損傷が生じた場合
(3) その他特別の事情により委託者が必要と判断した場合
2 緊急事態により発生した次のような場合の損害は、委託者が負担するものとする。ただし、受託者の責に帰すべき理由により生じた損害は、受託者の負担とする。
(1) 流入基準を逸脱した流入水又は下水処理機能に影響を与える毒物等の流入が原因で、受託者の対応に故意又は過失がないにもかかわらず、活性汚泥の死滅等が発生し、下水を処理することが不可能になった場合において、その処理機能回復のための費用等
(2) 大雨、地震、事故等が原因で、受託者の対応に故意又は過失がないにもかかわらず、下水道施設が損傷した場合で、下水道施設修復のための費用等
3 受託者は、業務の履行に当たり、災害、故障、事故及び異常流入が発生した場合又は発生する恐れがある場合において、直ちに適切な措置を講じるとともに、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。
(業務の引継ぎ)
第 20 条 受託者は、業務準備期間において、この契約に相当する業務(以下「本業務」という。)を第6条に規定する業務期間(以下「業務期間」という。)の前に実施していた者(以下「前受託者」とい
う。)から業務の履行に支障が生じないよう受託業務の引継ぎを受けなければならない。
2 受託者は、本業務を業務期間の後に実施する者(以下「後受託者」という。)に対し、委託者が後受託者と委託契約を締結した日からこの契約の業務期間終了の日まで、本業務を昼夜間共に支障なく遂行し得るよう引継ぎを行わなければならない。これに要する費用は、後受託者の負担とし、引継期間内に発生した障害等については、原則として受託者の責とする。ただし、引継ぎに当たり後受託者が不誠実な行為を行った場合はこの限りではない。
3 前2項の期間は委託者、受託者及び前受託者又は後受託者協議の上延長することができる。ただし、延長したことにより引継期間が業務期間終了の日以降に及んだとき、業務期間終了の日以降に発生した障害等については原則として後受託者の責とする。
(設備の引き渡し)
第 21 条 受託者は、業務対象の設備について、業務開始日と同等以上の機能を有する状態にして後受託者に引き渡しを行わなければならない。ただし、劣化が経年によるものと認められる設備及び委託者が認めた設備を除く。
2 受託者は、業務期間内に委託者から引き渡しを受けた設備について、引き渡しの時と同等以上の機能を有する状態にして後受託者に引き渡しを行わなければならない。ただし、劣化が経年によるものと認められる設備及び委託者が認めた設備を除く。
3 前2項の引き渡しにあたって受託者は、業務対象の設備について、機能を確認した報告書を作成して提出すること。
(業務完了報告及び検査)
第 22 条 受託者は、毎月分を翌月の8日までに前月の業務の内容について記載した業務完了報告書等(別紙 14)を委託者に提出しなければならない。また、年度業務完了時には年間業務報告書(別紙 14)を委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が別に認めた場合は除く。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に受託者の立会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受ける。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出しなければならない。
4 委託者は、前項の補正された報告書の提出があったときは、第2項と同様とする。
5 第2項及び前項の規定による検査に要する費用は受託者の負担とする。
(修繕)
第 23 条 受託者は、施設及び設備を保全又は維持するために必要と認めるときは、別紙2の範囲において修繕を行わなければならない。
2 修繕を行おうとするときは、あらかじめ委託者と協議しなければならない。
(関連業務の調整)
第 24 条 委託者は、受託者の履行する業務及び委託者等の発注に係る第三者の施工する他の工事、修繕、委託、調査等(以下、「工事等」という。)が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受託者は、委託者の調整に従い、第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。
(貸与品)
第 25 条 委託者は、業務の実施に必要な備品、鍵、完成図書及び特殊工具を受託者に無償で貸与するものとする。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書及び台帳を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、業務が完了したときは、貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合、委託者は受託者の立ち会いの上で貸与品の検査を行うものとする。
5 受注者は、その責に帰すべき事由により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、又は、修理その他現状回復に必要な費用を委託者に支払わなければならない。
(経費等の負担区分)
第 26 条 受託者の業務の履行に必要な経費等(直接経費に含まれる消耗品等を含む。)は、受託者が負担するものとする。ただし、受託者が使用する事務室及び運転管理に係る光熱水費等は、委託者の負担とする。
2 受託者は、事務室の使用に当たり、光熱水費の節約に努めなければならない。
3 受託者が業務を履行するに当たり購入した物品は、委託者の承諾を得ずにこの契約以外の業務に使用
し、又は売却及び譲渡等をしてはならない。
(契約内容の変更)
第 27 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者及び受託者協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により、受託者に損害を与えた時は、必要な費用を負担しなければならない。
(委託料の支払)
第 28 条 委託者は、毎月、第 22 条第2項又は第4項の規定による検査に合格したときは、7日以内に受託者にその結果を通知する。
2 受託者は、委託者から前項の規定による通知を受けたときは、別紙 15 に従い計算された委託料月額の支払いを請求することができる。
3 委託者は、受託者から前項の規定による適正な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
4 委託者は、前項に規定する支払を行うに当たり、第 17 条第2項及び第 18 条第1項に規定する違約金がある場合は、その額を請求額から控除した額を支払うことができる。その場合において、受託者から委託者に対して第 17 条第2項及び第 18 条第1項に規定する違約金が支払われたものとみなす。
5 委託者が、その責に帰すべき事由により、第 22 条第2項及び第4項に規定する期間内に検査をしないとき又は第1項に規定する期間内に通知しないときは、その遅延日数は、第3項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、第3項に規定する期間は、
遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす
(著しく賃金又は物価が変動した場合等)
第 29 条 委託者又は受託者は、この業務委託契約締結の日から 12 ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当になったと認められた場合は、委託料の額の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があった場合は、変動前残業務委託料(委託料から当該請求時の出来形部分に相当する委託料を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残業務委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務委託料に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残業務委託料の 1000 分の 15 を超える額につき、委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務委託料及び変動後残業務委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者及び受託者協議の上定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「本条に基づく直前の委託料変更の日」とする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格の著しい変動により、委託料が不適当になったと認められた場合は、委託者又は受託者は、前各項の規定によるほか、委託料の額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料が不適当になったと認められた場合は、委託者又は受託者は、前各項の規定によるほか、委託料の額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、委託料の変更額は、委託者と受託者が協議の上定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができ る。
(債務負担行為に係る契約の特例)
第 30 条 本契約において、各会計年度における委託料の支払限度額(以下「支払限度額」という。)は、
次のとおりとする。
令和3年度 金〔 〕円令和4年度 金〔 〕円令和5年度 金〔 〕円
2 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額を変更することができる。この場合委託者は、受託者に事前に通知しなければならない。
(危険負担)
第 31 条 受託者の業務の履行に関し発生した損害のために生じた経費は、受託者の負担とする。ただし、委託者の責に帰すべき事由による場合はその限りでない。
(責任範囲)
第 32 条 受託者及び委託者の責任範囲については別紙 16 に従うものとする。
(損害賠償)
第 33 条 受託者が業務を履行するに当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。ただし、不可抗力により第三者に損害を及ぼした場合で、委託者が必要と認める時は、委託者及び受託者協議の上負担額を定めるものとす る。
(環境問題)
第 34 条 受託者の業務の履行に関し発生した周辺水域の水質悪化、騒音、振動、悪臭等の環境問題及びそれらに起因する苦情、反対運動、訴訟等は受託者がその対応を行い、対応のために生じた経費は受託者の負担とする。ただし、委託者の責に帰すべき事由による場合はその限りでない。
(委託者の契約解除権)
第 35 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第 22 条第1項に規定する期限までに業務完了報告書を提出しないとき。
(2) 受託者が、この契約の全部若しくは一部を履行しなかったとき又は履行の見込がないと明らかに認められるとき。
(3) 受託者が、正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(4) 受託者が、契約の解除を申し出たとき。
(5) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合。
(6) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときはこの限りでない。
(談合その他不正行為による契約の解除)
第 36 条 委託者は、受託者(受託者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同
じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命 じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約の解除)
第 37 条 委託者は、第 11 条第2項の規定により受託者から再委託を受けた者(再委託以降の全ての業務実施者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の契約の解除)
第 38 条 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(受託者の契約解除権)
第 39 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 委託者が第 27 条第1項の規定により業務の内容を変更し、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき。
(契約解除時の責務)
第 40 条 受託者は、第 35 条、第 36 条、第 37 条第2項及び前条の規定により、この契約の全部が解除され
た場合は、解除の日までに実施した業務内容(既に第 22 条第2項及び第4項の規定による検査を受けている部分を除く。)について記載した業務完了報告書を、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による報告書の提出があったときは、遅滞なく検査を行い、業務量に相当すると認める金額を支払うものとする。
3 委託者は、第 35 条の規定により契約の一部を解除するときは、契約金額から不履行となる業務に相当する金額を除いた額を算定し、受託者に対し新たな契約金額として通知する。
(債務不履行の損害賠償)
第 41 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第 17 条第2項及び第 18 条第1項に規定する違約金を
委託者の請求があった日から 30 日以内に支払わないとき又は第 22 条第1項に規定する期限までに業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から支払いを完了した日又は業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.6%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第 28 条第3項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.6%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 21 条及び第 44 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 35 条、第 36 条及び第 37 条第2項の規定により契約の全部が解除されたときは、第7条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 受託者は、第 35 条の規定により契約の一部が解除されたときは、解除部分に係る契約金額の 100 分の 10 に相当する額として委託者が算定した額を、違約金として委託者に支払わなければならない。なお、
算定した額に 1,000 円未満の額が生じたときは、これを切り上げる。
6 委託者は、前2項の場合において、第7条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
7 受託者は、第1項、第4項又は第5項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 42 条 受託者は、第 36 条の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わ ず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
契約を履行した後も同様とする。ただし、同条第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散されているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受託者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を委託者に支払わなければならない。
3 前2項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(保険等への加入)
第 43 条 受託者は、別紙 17 に示す第三者賠償責任保険のほか、労働者災害補償保険、損害賠償責任保険等について、遅滞なく加入しなければならない。
2 受託者は、前項により加入した保険等の証明書又は証書の写し等を委託者へ遅滞なく提出しなければならない。
(契約不適合責任)
第 44 条 受託者は、業務期間終了後1年間に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)が発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該契約不適合を補修し、又は代品を納入しなければならない。
2 受託者が行う修繕業務に係る物品については、引き渡し後1年間に当該物品に契約不適合があったときには、委託者の指定する日までに、受託者の負担において契約不適合を補修し、又は代品を納入しなければならない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 45 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密保持)
第 46 条 委託者及び受託者は、以下の場合及びこの契約において別段の定めがある場合を除き、この契約の内容及びこの契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む。)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1) この契約の締結時に公知である情報又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずにこの契約の締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2) 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3) この契約の締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、この契約に関連して相手方に開示された情報を除く。
(4) 法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
(5) 委託者又は受託者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6) 相手方が承諾した場合。
(7) この契約が第 35 条により解除された場合において、解除後にこの契約に関する業務を承継する者に対して事業実施計画を開示する場合。
2 前項の義務はこの契約の終了後も存続するものとする。
(疑義の解決)
第 47 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。