Contract
1 事 業 名 (仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業
2 | 事業の場所 | 静岡県浜松市[ |
3 | 契約期間 | 自 平成17年4月[ ]日至 平成36年3月31日 |
4 | 契約金額 | 金[ ]円 (うち消費税及び地方消費税の額 金[ |
5 | 契約保証金 | 添付約款1及び2に記載のとおり。 |
6 | 支払条件 | 添付約款1及び2に記載のとおり。 |
]
]円)
上記の本件事業について、甲と[SPC社名](以下「乙」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項並びに添付約款1及び2(両添付約款に共通の別紙を含む。)によって、この運営・維持管理委託仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。また、この仮契約に基づく本委託契約書並びに添付約款1及び2により構成されるサービス購入料支払債権は、一体不可分とする。なお、この仮契約は、本件事業に係る水泳場施設につき甲が設置条例を制定または現行の条例を改正し、その規定及び地方自治法第244の2第3項により、乙を水泳場の指定管理者として指定したときに、本契約とする。但し、本件施設の供用開始予定日の1年前までに条例制定もしくは改正の議決または乙を水泳場の指定管理者として指定する議会の議決1を得られないとき、この契約は無効となる。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(仮契約日) 平成17年[ ]月[ ]日
(本契約日) 平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲 住 所 静岡県浜松市[ ]
1 注記:添付約款2は上記制定される設置条例若しくは改正条例及び指定管理者指定に関する条例の内容により、変更される場合がある。
氏 名 浜松市
浜松市長[ ]
乙 | 住 | 所 | [SPC住所 | ] |
氏 | 名 | [SPC名称/代表者氏名 | ] |
添付約款 1
目 次
第1章 総則 1
第1条(定義) 1
第2条(契約書類) 1
第3条(使用言語) 1
第4条(準拠法) 2
第5条(解釈) 2
第6条(見出し) 2
第7条(通知等) 2
第8条(通貨) 2
第9条(計量単位) 2
第10条(期間の計算) 2
第2章 委託業務の範囲 2
第11条(委託業務の範囲) 2
第12条(試運転) 3
第13条(契約期間) 4
第14条(乙の義務) 4
第15条(甲の責任) 5
第3章 清掃工場サービス購入料の支払等 6
第16条(清掃工場サービス購入料の支払) 6
第17条(支払方法等) 6
第18条(清掃工場サービス購入料の改定等) 6
第19条(費用及び費用の増加) 6
第20条(運営・維持管理に関する業務に関するモニタリングの実施) 7
第21条(清掃工場サービス購入料の減額等) 7
第22条(清掃工場サービス購入料の返還) 7
第23条(運転停止の場合の固定費の支払) 7
第24条(運営保証金) 7
第25条(租税) 8
第4章 知的財産権 8
第26条(ライセンス等) 8
第27条(著作xxの譲渡禁止) 9
第28条(著作権の侵害防止) 9
第29条(秘密保持義務) 9
第5章 運営・維持管理 10
第1節 共通事項 10
第30条(運営・維持管理業務計画書) 10
第31条(清掃工場従業員及び総括責任者等) 11
第32条(運営・維持管理に関する業務の開始) 11
第33条(再委託の禁止) 11
第34条(関連法令等の遵守) 11
第35条(運転時間等) 11
第2節 一般廃棄物受入れ業務 12
第36条(一般廃棄物等の受入れ等) 12
第37条(処理不適物の取扱) 12
第38条(ごみ質の確保) 13
第3節 運転管理業務 13
第39条(運転管理) 13
第40条(スラグ等の分析・管理) 14
第41条(最終処分場への搬入) 14
第42条(緊急事態への対応) 14
第43条(停止期間中等の一般廃棄物等の処理) 14
第44条(臨機の措置) 15
第4節 保守管理業務 15
第45条(乙の検査) 15
第46条(甲の検査) 15
第5節 情報管理業務 16
第47条(甲への報告) 16
第48条(記録の保存) 16
第6節 環境管理業務 16
第49条(清掃工場に係る計測) 16
第50条(環境モニタリング) 16
第7節 修繕更新業務 17
第51条(施設の修繕) 17
第52条(計画外の補修等) 17
第8節 余熱利用業務 18
第53条(余熱利用設備の運転) 18
第9節 スラグ等の有効利用業務 19
第54条(スラグ等の取扱) 19
第10節 その他関連業務 19
第55条(見学等対応) 19
第56条(住民対応) 19
第57条(警備) 20
第58条(清掃) 20
第6章 危険の負担等 20
第59条(所有権) 20
第60条(乙の注意義務) 20
第61条(財物の減失、毀損、人身傷害及び補償) 20
第62条(特許権侵害等) 20
第63条(保険) 21
第64条(法令変更に関する通知等) 21
第65条(法令変更に伴う協議及び増加費用の負担等) 21
第66条(法令変更による契約の終了) 22
第67条(不可抗力に関する通知等) 22
第68条(不可抗力に伴う協議及び増加費用の負担等) 22
第69条(不可抗力への対応) 23
第70条(不可抗力による契約の終了) 23
第7章 契約の終了 23
第71条(契約期間終了時の取扱い) 23
第72条(乙の債務不履行) 23
第73条(解除) 24
第74条(違約金) 25
第8章 補則 25
第75条(契約の譲渡) 25
第76条(遅延利息) 25
第77条(個人情報の取り扱い) 25
第78条(管轄裁判所) 25
第79条(本約款に定めのない事項) 25
添付約款1
第1章 総則
(定義)
第1条 本約款に別段の記載のない限り、本約款において用いる用語の意味は、基本契約に別添の定義集において定義されている用語と同じ意味を有するものとする。
(契約書類)
第2条 本約款は、契約書鑑、次項に記載される別紙及びそれらの変更契約ならびに添付約款2と一体をなし、全てをあわせて一個の契約(以下「本契約」という。)を構成するものとする。
2 本約款及び添付約款2には、以下の別紙が添付されるものとする。
別紙1 サービス購入料の内訳(第16条関係)
別紙2 サービス購入料の支払方法(第17条、第18条及び第53条関係)
別紙3 サービス購入料の減額の基準及び方法(第20条、第21条及び第72条関係)別紙4 運営保証金の条件(第24条関係)
別紙5 特許の使用(第26条関係)別紙6 日程表(第32条関係)
別紙7 計画ごみ質の詳細 (第38条関係)別紙8 保険の詳細(第63条関係)
別紙9 増加費用の負担割合(第65条及び第68条)
3 前項に記載の書類の適用については、まず本約款の条項が適用され、しかる後に各別紙の条項が適用されるものとする。
4 本約款当事者は、株主による甲に対する本件事業に関する提案の際の、平成16年[ ]月
[ ]日に行われたプレゼンテーションの内容が要求水準書を上回る仕様が提示されている場合には、これを事業者提案の一部とし、清掃工場の性能要件はかかる仕様によるものとする。
(使用言語)
第3条 契約書及び関係書類並びに書面による通知等は、日本語で作成され、他の言語による書類が作成された場合でも、日本語による原本が優先する。また、本約款の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
2 本約款の変更は、書面にて行われるものとする。
(準拠法)
第4条 本約款は、日本法に準拠するものとする。
(解釈)
第5条 本約款は、日本法により解釈される。
(見出し)
第6条 本約款において各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本約款の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(通知等)
第7条 本約款に定める通知、催告、請求、報告、申出、同意、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(通貨)
第8条 本約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第9条 本約款の履行に関して当事者間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるものとする。
(期間の計算)
第10条 本約款及び設計図書における期間の定めについては、本約款に特に定めのないときには、民法及び商法の定めるところによるものとする。
第2章 委託業務の範囲
(委託業務の範囲)
第11条 甲は、本約款の各条項の規定に基づき、事業期間において、清掃工場の運営・維持管理業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。委託業務の範囲は、運営・維持管理要求水準書に従い、次の各号のとおりである。
(1)一般廃棄物等受入れ業務
(2)運転管理業務
(3)保守管理業務
(4)情報管理業務
(5)環境管理業務
(6)修繕更新業務
(7)余熱利用業務
(8)スラグ等の有効利用業務
(9)その他関連業務
2 乙は、建設要求水準書に記載された性能要件を満たし、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないよう適正に清掃工場の運転及び保守点検を行わなければならない。
3 乙は、清掃工場が建設要求水準書に記載された仕様を満たすよう、適正に清掃工場の運営・維持管理を行わなければならない。
4 乙は、本約款により実施すべき業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
(試運転)
第12条 工事請負人が実施する清掃工場の試運転及び安定稼動確認において、前者の運転業務においては、清掃工場従業員等に工事請負人の指導による運転訓練等を受けさせ、後者の運転業務については乙が甲から受託して行うものとする。
2 試運転の完了方法等の詳細については、試運転要領書により、安定稼動確認の実施方法等の詳細については、連続運転要領書により、甲乙協議の上決定するところに従うものとする。
3 試運転期間中の、搬入ごみの運搬は甲が行い、スラグ等の運搬は、甲から乙がこれを受託し、行うものとする。
4 甲は、試運転期間中、清掃工場の運転業務について乙の実施能力に疑義があると判断したときは、工事請負人を通じて、乙に対して書面でその改善を指示することができるものとする。
5 甲は、前項において、当該指示を行った日から30日間が経過しても乙の実施能力の改善が図られないと合理的に判断したときは、工事請負人に対し、乙が清掃工場の適切な運営・維持管理を行うよう指導させるものとする。さらに甲は、工事請負人に当該指導をするよう求めた日から30日間経過しても乙の実施能力が改善されないと判断したときは、本契約を解除し、清掃工場の運営・維持管理に関する業務を他の第三者に委託することができる。この場合、乙は、第74条の規定に基づく解除に係る違約金を甲に支払うものとする。
6 前項の場合、甲は、自らの判断により、試運転の結果、並びに甲及び乙に対し助言を行う専門的知見を有する者の意見を考慮して、建設工事請負契約において定められる保証期間を合理的な範囲で延長することができるものとする。ただし、保証期間の延長の上限は10年とする。
(契約期間)
第13条 本契約の期間は、本契約締結日から、平成36年3月31日または運営期間の終了するときまでとする。
(乙の義務)
第14条 乙は、善良なる管理者の注意をもって、本約款、運営・維持管理要求水準書、及び事業者提案の各条項の規定及び業務計画書等に基づき、清掃工場の運営・維持管理業務を行わなければならない。
2 乙は、募集要項等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、清掃工場の運営・維持管理業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、募集要項等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
3 乙は、清掃工場の運営・維持管理業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を得るものとする。ただし、甲の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
4 乙は、甲が前項但書の規定に基づき得るべき許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の協力をする。
5 前項の規定は、甲が行う国庫補助金の申請等について準用する。
6 乙は、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守しなければならず、関係法令を遵守しなかったことに基づき甲に発生した損害について、これを賠償する。
7 乙は、清掃工場の運営・維持管理に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合甲は、かかる紛争の解決につき、乙に協力する。また、乙は、甲が結ぶ住民協定等を十分理解してこれを遵守する。なお、乙は、常に適切な運営を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
8 乙は、運営・維持管理に関し運営・維持管理要求水準書に従うものとし、かかる運営・維持管理に関し、乙の責に帰すべき事由によって環境に影響を及ぼすことにより甲及び第三者に生じた損害を賠償する。乙は、運営・維持管理要求水準書に記載する基準値(但し、事業者提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業者提案における当該数値とする。)を確実に確保するものとする。
9 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、業務計画書及び事業者提案に従って、清掃工場の運営・維持管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、清掃工場の運営・維持管理に関する業務に必要な研修、訓練を済ませて、清掃工場の各施設の引渡し予定日までに清掃工場の運営・維持管理に関する業務を実施できる体制を整えなければならない。
10 乙は、清掃工場の引渡し前に、清掃工場の運営・維持管理に関する業務を実施するために必要な体制が整った旨を甲に対し通知し、本約款、運営・維持管理要求水準書、業務計画書及び事業者提案に従った体制が整えられていることについて甲の確認を受けなければならない。
11 乙は、清掃工場の運営・維持管理に係る水光熱費を支払うものとする。当該費用を甲が支払った場合、乙は、甲に対し、当該費用の支払にかかった全ての金額を支払うものとする。
12 本条による乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
(甲の責任)
第15条 特段の定めがある場合を除き、募集要項等及びその各別紙に示されている情報及びデータで甲が供給したものは、甲が知る限り正確である。万一、甲が供給した情報及びデータが不正確であり、そのために乙に損害が生じた場合、乙は、その賠償を甲に請求できるものとする。
2 甲は、清掃工場を所有し、当該施設を稼動させて廃棄物処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持し、その他必要な届出等を行う。
3 甲は、乙が第14条第3項の規定に基づき得るべき許認可・届出等の申請等について、協力するものとする。
4 甲は、清掃工場で処理を行う一般廃棄物等を提供するものとする。なお、本条は、提供する一般廃棄物等の量及び性状について甲が保証することを意味するものではない。
5 甲は、清掃工場の設置に関する住民等の苦情等に対応し、その解決を図るものとする。乙は、かかる紛争解決につき、甲に協力する。
6 清掃工場の引渡し完了後、清掃工場に設計上または施工上のかしが発見された場合には、甲の責任において要求水準書を満足させる修繕、改良等を行うものとする。
7 本条による甲の義務の履行に要する費用は、甲の負担とする。
第3章 清掃工場サービス購入料の支払等
(清掃工場サービス購入料の支払)
第16条 甲は、乙に対し、清掃工場サービス購入料を支払うものとする。その内訳は、別紙1に記載の通りとする。
2 乙は、清掃工場サービス購入料が本約款上の乙の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認する。
(支払方法等)
第17条 清掃工場サービス購入料は、別紙2に定める期間、方法、手続により支払われるものとする。
2 甲は、清掃工場サービス購入料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年8.25パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
3 甲は、清掃工場サービス購入料の支払に際し、本約款上乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額を清掃工場サービス購入料から差し引いた上で、これを支払うことができるものとする。
(清掃工場サービス購入料の改定等)
第18条 清掃工場サービス購入料は、別紙2に従い改定される。
2 建設工事請負契約に基づき清掃工場の設計変更がなされた場合には、その設計変更が乙又は工事請負人の都合その他乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲乙協議により、必要に応じて清掃工場サービス購入料を減額し、乙又は工事請負人の責めに帰すべき事由に基づくことなく清掃工場の設計変更がなされた場合には、甲乙協議により、必要に応じて清掃工場サービス購入料の増額又は減額を行う。
3 前項に規定するもののほか、不測の事態が生じたときは、甲及び乙は、速やかに、清掃工場サービス購入料の算定方法、支払方法及び改定方法等の変更について協議を行うものとする。
(費用及び費用の増加)
第19条 乙は、第11条に定める委託業務の範囲において、プラント部分の運転保守管理、検 査、修繕及び点検を中心とした清掃工場に含まれる全ての設備及び建物の保守に関する人件費、備品等の購入費及びその他の費用を負担する。ただし、本約款において甲の負担と規定されて いるものについては、この限りではない。
2 甲は、その責に帰すべき事由による事業内容の変更等による増加費用を負担し、かかる変更
により乙に生じた損害を賠償する。
3 乙は、清掃工場の性能が要求水準書の要求する水準に達していないことに起因する増加費用を負担し、かかる水準未達により甲に生じた損害を賠償する。ただし、当該水準未達が、甲の責に帰すべき事由、不可抗力または法令変更によることを乙が明らかにしたときは、この限りではない。
(運営・維持管理に関する業務に関するモニタリングの実施)
第20条 甲は自らの責任と費用において、清掃工場の運営に関する業務の実施に関して、本約款、運営・維持管理要求水準書、及び業務計画書に規定するサービスが提供されていることを確認するために、別紙3のサービス購入料の減額の基準及び方法に従って、モニタリングを行う。
2 甲は、モニタリングに際しての説明の要求、説明の実施及び立会いの実施、是正の請求等の xx理由として本件事業の実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(清掃工場サービス購入料の減額等)
第21条 甲は、この契約に基づいて乙が行う清掃工場の運営・維持管理に関する業務について、本約款、運営・維持管理要求水準書、及び業務計画書に規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、別紙3の清掃工場サービス購入料の減額の基準及び方法に従い乙に対して当該事項の是正を請求し、清掃工場サービス購入料の減額又は支払停止を行うことができる。
2 別紙3による清掃工場サービス購入料の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、乙は、その債務不履行により甲に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償しなければならない。
(清掃工場サービス購入料の返還)
第22条 第47条の規定に従い乙が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応する清掃工場サービス購入料の支払後に判明した場合、甲は乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た清掃工場サービス購入料の相当額の返還を請求しうる。
(運転停止の場合の固定費の支払)
第23条 甲は、運転停止があった場合、理由の如何に関わらず、乙に対し、サービス購入料B
(固定費)から、運転停止により乙が支払を免れた費用を控除した金額の支払を継続するものとする。
(運営保証金)
第24条 乙は、別紙4に基づき運営保証金を、本契約締結後速やかに甲に差し入れるものとす
る。乙は、事業期間中、甲に差し入れた運営保証金の残高を維持するものとする。
2 乙が、本約款に基づいて甲に対し損害金、賠償金又は違約金を支払うときは、甲は、本条に規定する運営保証金又は、これに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
(租税)
第25条 乙は、清掃工場の運営・維持管理に関して生ずる租税を全て負担するものとする。
2 乙は、清掃工場サービス購入料は清掃工場の使用開始時における全ての租税費用(清掃工場サービス購入料にかかる消費税及び地方消費税を除く。)を含むものであることを確認する。ただし、清掃工場サービス購入料にかかる消費税及び地方消費税の増加分は、甲の負担とする。
第4章 知的財産権
(ライセンス等)
第26条 乙は、乙が、清掃工場を稼動させ、一般廃棄物等を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。当該特許xxの詳細は、別紙5記載のとおりとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、清掃工場サービス購入料は、前項の特許xxの実施権または使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及び清掃工場の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施または使用させる特許xxに関しては、その実施または使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲が、本約款に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 甲は、成果物及び清掃工場について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
5 成果物及び清掃工場のうち著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
6 乙は、甲が成果物及び清掃工場を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は
第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は清掃工場の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)清掃工場の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)清掃工場を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)清掃工場を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
7 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び清掃工場の内容を公表すること。
(2)清掃工場に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第27x xは、自ら又は著作者をして、成果物及び清掃工場に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第28条 乙は、成果物及び清掃工場が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は清掃工場が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第29条 甲及び乙は、本約款に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本約款の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本約款に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由によ
り公知となった情報
(4)甲及び乙が、本約款に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザー及び乙の下請企業に開示する場合
第5章 運営・維持管理第1節 共通事項
(運営・維持管理業務計画書)
第30 乙は、毎年2月末までに、年間業務計画書を甲に提出し、その確認を受けるものとする。また、乙は、2月の年間業務計画書の提出に先立ち、前年 9 月末までに運営・維持管理要求水準書に従い概略年間業務計画書を甲に提出する。なお、使用開始年度については、使用開始予定の6ヶ月前までに当該年度の年間業務計画書を甲に提出し、確認を受けるものとする。
2 乙は、毎月20日までに、月間業務計画書を甲に提出し、その確認を受けるものとする。
3 甲は、業務計画書について確認するにあたり、業務計画書の内容が本約款、運営・維持管理要求水準書又は事業者提案に従っていない場合、乙に対し適宜指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘事項がある場合、指摘事項を充分に踏まえて業務計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た業務計画書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。甲の確認後、業務計画書を変更したときは、速やかに変更部分につき甲の確認を受けるものとする。ただし、業務計画書の内容によって、甲が乙に支払う翌事業年度の清掃工場サービス購入料の固定費を見直すものではない。
4 甲は、乙の作成した業務計画書について、乙から説明を受けることができるものとする。また、乙は、業務計画書の内容で、乙の事業者提案(清掃工場の長期修繕計画を含む。)と一致しない事項については、甲に対し、相違点を通知し、必要な説明を行わなければならない。
5 乙は、業務計画書に従い、毎事業年度及び毎月の清掃工場の運営・維持管理業務を実施するものとする。
6 乙は、清掃工場の運営・維持管理業務が業務計画書に基づいている限りにおいて、その裁量により、人員構成、資材の調達方法等を決めることができるものとする。
(清掃工場従業員及び総括責任者等)
第31条 乙は、運営業務・維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者及び、運営・保守管理業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、甲に届出なければならない。
2 乙は、清掃工場の運営・維持管理のために必要な有資格者及び清掃工場従業員を、自らの責任及び費用において、その必要人数を確保しなければならない。
3 甲は、業務のxxx、総括責任者及び業務責任者が不適当であると認めるときは、その理由を明示して、乙に総括責任者及び業務責任者の変更を求めることができる。
4 乙は、業務の途中で総括責任者及び業務責任者を変更した場合は、速やかに書面により甲に届出るものとする。
(運営・維持管理に関する業務の開始)
第32条 乙は、建設工事請負契約第52条の規定に基づき、清掃工場が甲に引渡された日の翌日から、別紙6の日程表に従って運営・維持管理に関する業務を開始する。
(再委託の禁止)
第33条 乙は、清掃工場のプラント部分に関する運転保守管理について、その全部または一部を甲の事前の書面による承諾なく、第三者に委託し又は請負わせてはならないものとする。
(関連法令等の遵守)
第34条 乙は、清掃工場の運営・維持管理に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(運転時間等)
第35条 清掃工場の運転時間は次の各号のとおりとし、詳細は運営・維持管理要求水準書に従うものとする。
(1)乙は、定期点検期間及び事故等の事由による清掃工場の停止期間を除いて、全日運転を行う。
(2)その他、有資格者の勤務形態、運転員等の交代制等については、乙の判断により決定す
る。ただし、甲から特別の指示があるときは、その指示に従うものとする。
第2節 一般廃棄物受入れ業務
(一般廃棄物等の受入れ等)
第36条 甲及び乙は、排出地域、性状、内容につき、要求水準書及び事業者提案(参考図書も含む。)に従って、一般廃棄物の受入基準を決定する。甲及び乙は、協議のうえ受入基準を変更することができる。
2 甲は、一般廃棄物等を乙の指定する受入場所まで搬入するものとし、乙は、甲が搬入した一般廃棄物等を受入れるものとする。当該受入れは、原則として、土曜・日曜・祝日を除く日に行うものとする。
3 乙は、甲以外からの受入れとして、市民の自己搬入、事業系一般廃棄物の搬入も受け入れるものとし、当該受入れは原則として、市民の自己搬入については土曜・日曜・休日・年末年始を除く日に、事業系一般廃棄物の搬入については年末年始を除く日に行うものとする。当該受入を行う際は、乙は荷降ろし時に適切な指示及び補助を行うものとする。
4 乙は、受け入れた廃棄物について、ごみ計量計算装置を用いて計量し、運営・維持管理要求水準書に従い、日報、月報、年報に記録し、管理するものとする。
5 乙は、安全に搬入が行われるよう、プラットホーム内及び施設周辺において搬入車両を誘導・指示するものとし、必要に応じて誘導員を配置する等、適切な誘導・指示を行うものとする。
6 清掃工場に適用される条例等が変更され、一般廃棄物の受入れにつき料金徴収が必要となった場合、乙は、料金徴収が必要な一般廃棄物を清掃工場に搬入しようとする者から、甲が定める料金を、甲が定める方法で、甲に代わり徴収するものとする。乙は、当該徴収を行う際、甲が定める事項を、月1回、甲へ報告するものとする。なお、徴収した料金は、甲が定める方法によって甲へ引き渡すものとする。
7 乙は、甲が甲から廃棄物の収集運搬業の許可を受けた許可業者等に対して搬入検査を行う際、甲に協力するものとする。
(処理不適物の取扱)
第37条 乙は、一般廃棄物の搬入時において確認を行い、受入基準に外れる処理不適物が含まれないことを確認しなければならない。また、乙は、受入れた一般廃棄物等内に処理不適物を確認した場合には、処理不適物を排除しなければならない。
2 甲は、一般廃棄物等の搬入者に対して広報・啓発活動等を行うことにより、処理不適物の混入を未然に防止するように努めるものとする。
3 乙は、排除した処理不適物を、甲と協議の上、処理するものとする。
4 本約款において処理不適物の炉への投入が原因で清掃工場の運転に故障等が生じ、又は運転が停止した場合、全て乙の責めに帰すべき事由によるものとみなし、これにより生じた損害、追加費用等の一切を乙が負担する。
(ごみ質の確保)
第38条 甲は、搬入する一般廃棄物の性状が別紙7記載の計画性状に近いごみ質を確保するべく努力する。
2 清掃工場に搬入される一般廃棄物の性状が別紙7記載の計画性状の範囲を逸脱した状態が1年以上継続し、かつ、当該逸脱に起因して乙に追加費用及び損害が生じていることが明らかな場合、甲及び乙は、追加費用及び清掃工場サービス購入料の見直し等につき協議するものとする。
3 清掃工場に搬入される一般廃棄物の性状が別紙7記載の計画性状の範囲内にとどまっている限り、甲は、一般廃棄物の性状の変動を原因とする清掃工場サービス購入料の見直しその他費用の負担を請求されない。
4 一般廃棄物等に処理不適物が混入していた場合の取り扱いはもっぱら第37条を適用し、本条は適用しない。
5 本条につき、甲が清掃工場に搬入するごみ質を保証したものと解してはならない
第3節 運転管理業務
(運転管理)
第39条 乙は、供用開始予定日の60日前までに清掃工場の運転マニュアルを作成し甲の確認を受けるものとし、当該運転マニュアルにより、清掃工場の運転・維持管理を行うものとする。
2 乙は、必要に応じて、甲と協議の上適宜にマニュアルを作成、更新し、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を甲に提出するものとする。
3 乙は、運営・維持管理要求水準書に従い、供用開始予定日の60日前までに、安全作業のマニュアルを作成しなければならない。
4 その他、運転管理に関しては、運営・維持管理要求水準書第5章第3節に従ってこれを行うものとする。
(スラグ等の分析・管理)
第40条 乙は、運営・維持管理要求水準書に従い、清掃工場より搬出する溶融固化物、飛灰処理物、不燃物残渣、脱塩残渣、金属くず等の量について分析・管理を行うものとし、その結果を業務報告書に記載して、甲の定めるところに従い、甲に報告するものとする。
2 乙は、運営・維持管理要求水準書に従い、清掃工場より搬出する溶融固化物、飛灰処理物、不燃物残渣、脱塩残渣、金属くず等の正常について定期的に分析・管理を行わなければならない。また、無処理飛灰(乾灰)の性状についても定期的に分析・管理を行うものとし、その結果を業務報告書に記載して、甲の定めるところに従い、甲に報告するものとする。
(最終処分場への搬入)
第41条 乙は、清掃工場より回収される溶融固化物、飛灰処理物、不燃物残渣、脱塩残渣等が関係法令及び事業者提案に従った清掃工場の公害防止条件を満たすことを定期的に確認し、清掃工場より最終処分場へ運搬するものとする。
2 乙は、処理不適物から選別された最終処分が可能な廃棄物について、清掃工場より最終処分場へ運搬しなければならない。
(緊急事態への対応)
第42条 乙は、運営・維持管理要求水準書に従い、供用開始予定日の60日前までに、災害発生時対応マニュアルを作成するものとし、運営・維持管理要求水準書に定める緊急事態が生じたときは、運営・維持管理要求水準書及び災害発生時対応マニュアルに基づき、自己の費用により対処する。
(停止期間中等の一般廃棄物等の処理)
第43条 前条に定める緊急事態の発生等のため、運転停止の状態に陥った場合、甲より提供される一般廃棄物等は、次の各号のとおり処理するものとする。ただし、甲が、緊急事態の改善又は復旧が困難であると合理的に判断する場合、甲は、本契約を解除することができる。この場合、運転の停止が乙の責に帰すべき事由によるときは、甲は、乙より廃棄物処分を行うためにかかった実費を徴収することができるものとする。
(1)受入ピットに一般廃棄物等を受入れ、清掃工場の運転が再開するのを待つものとする。
(2)受入れた一般廃棄物等が、受入ピットの貯留容量を超えた場合、甲の指定する廃棄物処理施設等まで持ち込むものとし、清掃工場の運転が再開するのを待つものとする。
(3)清掃工場が運転を再開した場合は、清掃工場において処理を行うものとする。
(臨機の措置)
第44条 臨機の措置については、次のとおりとする。
(1)乙は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴くことを要する。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(2)前号の場合、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知するものとする。
(3)甲は、事故、災害防止その他清掃工場の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
(4)乙が第(1)号又は前号の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの、及び清掃工場と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、甲が負担するものとする。但し、不可抗力を理由として臨機の措置が取られた場合の費用負担は、第68条第1項が適用されるものとする。
第4節 保守管理業務
(乙の検査)
第45条 乙は、甲の承諾を得た業務計画書により、清掃工場の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査を毎年1回以上行うものとする。
2 その他、保守管理に関しては、運営・維持管理要求水準書第5章第4節に従って、これを行うものとする。
(甲の検査)
第46x xは、自己の負担により、清掃工場の検査を行うことができるものとする。この場合、 甲は乙の行う一般廃棄物等の処理に影響を与えないよう配慮して検査を行うものとする。なお、甲は、当該検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができる。
2 乙は、甲が実施する検査に支障がないよう、検査に協力するものとする。
3 甲は、第1項のほか、常時、任意に清掃工場内を見回り、目視等の方法により乙による保守管理業務の遂行を検査し、運営・維持管理要求水準書を満足していない事項について指摘を行うことができるものとする。乙は、甲から指摘事項を通知された場合には、遅滞なくその対応策を甲に報告しなければならない。また、甲は、乙の対応策に満足しない場合、乙と協議の上、清掃工場の運営業務のうち、指摘事項に係る部分を第三者に委託することができ、これに伴って発生する追加費用は、乙が負担するものとする。乙は、第三者の責に帰すべき事由により清掃工場又は甲に損害が生じた場合は、これについて何ら責任を負わないものとする。
第5節 情報管理業務
(甲への報告)
第47条 乙は、清掃工場の運転保守管理の状況等につき、年度総括書及び月間報告書を業務報告書として作成する。年度総括書には、業務の実施状況、施設の利用状況、施設の収支実績等を記載するものとし、その他の業務報告書を提出するものとする。また、定期的な報告以外に、甲が報告、記録、資料提供を要求する場合は、速やかに対応するものとする。
2 乙は、第1項に基づき作成した年度総括書を、当該年度終了後15日以内に甲に提出する。
3 乙は、第1項に基づき作成した月間報告書を、当該月終了後7日以内に甲に提出する。
4 乙は、搬入・搬出管理記録、運転管理記録、保守管理記録、環境管理記録、修繕更新記録、余熱利用記録、スラグ等有効利用記録、その他維持管理等、運営に関する記録について、報告書を作成し、甲に報告しなければならない。また、定期的な報告以外に、甲が要求する場合は速やかに対応しなければならない。
(記録の保存)
第48条 乙は、前条の規定に基づく各報告書及びその他乙が本約款及び運営・維持管理要求水準書に基づき作成する書類、図面等の図書につき、事業期間中これを保存し、事業期間終了後には甲にこれを全て引渡すものとする。
第6節 環境管理業務
(清掃工場に係る計測)
第49条 乙は、事業期間中、自己の負担において、甲の承諾を得た測定・試験等の計画により、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、清掃工場に係る計測を実施し、その結果を甲の定めるところに従って甲に報告するものとする。
(環境モニタリング)
第50条 乙は、事業期間中、自己の負担において、自ら作成し甲の承諾を得た環境管理計画に従って周辺環境モニタリング及び周辺環境整備を行うものとし、その結果を甲の定めるところに従って甲に報告するものとする。
2 甲は、本条の規定に基づき乙が行う周辺環境モニタリング及び周辺環境整備に協力するものとする。
第7節 修繕更新業務
(施設の修繕)
第51条 乙は、事業期間中、甲の承諾を受けた修繕更新計画により、清掃工場の各設備の補修又は更新を行うものとする。この場合、乙は、甲に対し、工事開始の30日前までに、修繕更新実施計画書を提出し、その承諾を受けるものとする。この場合、甲は、修繕更新実施計画書について確認するにあたり、乙に対し適宜指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘事項がある場合、指摘事項を充分に踏まえて修繕更新実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た修繕更新実施計画書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。なお、修繕更新実施計画書には、その補修又は更新の内容に応じた当該設備の補修及び更新結果の確認の要領を含むものとする。
2 乙は、前項の承諾を受けた修繕更新実施計画書により、当該設備の補修又は更新を行うものとする。
3 乙は、補修又は更新の作業が終了したときは、必要に応じて当該設備の試運転及び性能試験を行い、修繕更新実施計画書の基準を満たすことを確認する。甲は、この確認を受けて、補修又は更新後の設備の作業完了検査を行い、乙は、合格したものについて必要がある場合は甲に引き渡すものとする。なお、補修及び更新の作業完了検査の手続及び内容については、あらかじめ甲が定めるものとする。
4 本条に定める補修等の全ての費用は、清掃工場サービス購入料に含まれるものとする。
(計画外の補修等)
第52条 甲と乙は、清掃工場の計画外の運転停止、処理能力の低下又はこれらに起因する受入れ不能に陥ったときは、運転停止もしくは処理能力低下に陥った原因の究明及び責任の分析を行うものとする。この場合、甲は専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとし、乙も必要に応じ、専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとする。
2 前項の分析の結果、運転停止又は処理能力の低下の原因の全部又は一部が乙の責に帰すべき事由によるときは、乙は、速やかに、清掃工場が要求水準書に定める能力での運転可能な状態を維持すべく、当該設備の補修等を行うものとする。ただし、運転停止又は処理能力の低下の原因の全部が甲の責に帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令変更によるときは、甲は、速やかに、清掃工場が正常に運転可能な状態を維持すべく、当該設備の補修を乙に委託するものとする。
3 乙は、前項の規定に基づき当該設備の補修を行い又は委託されたときは、甲に対し速やかに
修繕更新実施計画書を提出し、甲の確認を受けるものとする。この場合甲は、修繕更新実施計画書について確認するにあたり、乙に対し適宜指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘事項がある場合、指摘事項を充分に踏まえて修繕更新実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た修繕更新実施計画書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。乙は、甲の確認を受けた修繕更新実施計画書により当該設備の補修を行うものとする。
4 乙は、前項の補修作業が終了したときは、必要に応じて当該設備の試運転及び性能試験を行い、修繕更新実施計画書記載の基準を満たすことを確認するものとする。この場合、甲の確認を受けて、乙は、補修後の設備の作業完了検査を行い、当該設備を甲に引き渡すものとする。
5 本条に定める補修の費用は、補修を要する原因が甲の責めに帰すべき事由又は不可抗力若し くは法令変更によるものであることがxxして明らかな場合を除き、乙が負担するものとする。ただし、甲は、第1項の規定に基づく分析により判明した原因に関する責任の割合に応じた費 用を、甲が負担する。なお、甲の責に帰すべき事由により補修が生じたときは、甲は、乙が被 る損害を乙に支払うものとする。
6 清掃工場での一般廃棄物等の処理能力が要求水準書に定める能力に満たず、搬入される一般廃棄物等の全量を受入れることができない場合、乙は、清掃工場で受入れることができない一般廃棄物等を甲が処理するための費用と、当該廃棄物を清掃工場で処理した場合の処理委託量との差額を甲に支払わなければならない。ただし、処理能力の低下が乙の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
第8節 余熱利用業務
(余熱利用設備の運転)
第53条 乙は、運営・維持管理要求水準書及び余熱利用計画書に従い清掃工場の余熱利用設備を運転、維持管理しなければならない。
2 乙は、清掃工場及び水泳場に、事業者提案に示した内容に準拠し、電力及び高温水等を乙の責任により安定的に供給するものとする。
3 乙は、電力及び高温水等の供給計画及び結果について、甲にこれを報告し、その承諾を得るものとする。
4 清掃工場で発電した電力については、清掃工場及び水泳場への供給を優先するものとし、その後の余剰分については電力会社等への売電を行うものとする。売電は乙が売電先、売電価格等の条件について甲に提案を行い、甲がそれを承認した場合に、甲が売主となって行うものとする。甲は乙への売電により得られる収入相当額を、別紙2に規定されるところに従い業務履
行の対価の一部として支払うものとする。
5 将来的に施設外への熱供給を行う場合は、甲の指示により行うものとする。これにより乙の費用負担が増加する場合は、xがこれを負担する。
第9節 スラグ等の有効利用業務
(スラグ等の取扱)
第54条 清掃工場におけるスラグ等の取扱は、次のとおりとする。
(1)乙は、事業者提案に基づきスラグ等の有効利用に関する計画を作成し、業務計画書に記載するものとする。
(2)生成されたスラグ等(万一品質未達のものが生成された場合も含む。)は、xが自ら提案した量(t/月)について提案した価格(円/t)で購入した後、自らの責任において全量有効活用を行うものとする。その他については、甲が適切に処分するものとし、処理費用(運搬は含まない。)は、甲の負担とする。
(3)生成工程から発生される鉄・アルミニウム等は、事業者提案において提案されている価 格において全量有償で購入した後、自らの責任において全量有効活用を行うものとする。乙が飛灰の有効利用を計画する場合も同様とする。
(4)販売に関する宣伝・広告等は、甲と協議の上、全て乙の責任・負担において行う。
2 乙は、スラグ等の有効利用に関する計画に記載した計画を変更する場合、事前に甲に当該変更を提出し、甲の承諾を得るものとする。
3 乙は、スラグ等の有効利用に関する計画に記載した計画が履行されているか否かの確認のため、その利用用途、利用量等、甲乙協議の上決定した事項を第47条の年度総括書及び月間報告書に記載し、甲に報告するものとする。
第10節 その他関連業務
(見学等対応)
第55条 清掃工場への見学及び視察等については、甲が申込の受付を行い、乙が引率及び説明等の対応を行うものとする。甲及び乙は、相手方の上記義務の履行につき互いに協力するものとする。
(住民対応)
第56条 乙は、常に適切な清掃工場の運営を行うことにより、周辺住民等の信頼と理解、協力を得なければならない。
2 乙は、甲が周辺住民等と結ぶ公害防止協定等を十分理解し、これを遵守しなければならない。乙の運営・維持管理業務の実施により、前記公害防止協定等に違反した状態が生じた場合、乙は当該違反により生じた損害を賠償しなければならない。
3 周辺住民等による意見等があった場合、適切に対応し、甲に報告するものとする。
(警備)
第57条 乙は、運営・維持管理要求水準書に従い、場内警備を実施し、労働安全および見学者等の第三者の安全と施設の安全を確保するものとする。なお、警備業務の対象範囲は、建物および外構を含む施設の敷地全体並びに敷地周辺とする。
(清掃)
第58条 乙は、運営・維持管理要求水準書に従い、見学者等の第三者の立ち入りを考慮し、清掃管理業務の対象範囲内を常に清掃し、清潔に保つものとする。なお、清掃管理業務の対象範囲は、清掃工場の場内ならびに本件事業区域内(将来施設用地を含む。)の植栽および環境施設等とする。
第6章 危険の負担等
(所有権)
第59条 清掃工場の所有権は、甲に属するものとする。
(乙の注意義務)
第60条 乙は、清掃工場及び同施設に存する資材、xx物(ただし、甲の管理事務所を除く。)及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負うものとする。
(財物の減失、毀損、人身傷害及び補償)
第61条 乙は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償するものとする。
(特許権侵害等)
第62条 乙は、清掃工場の運営・維持管理に関し、第三者の特許xxの対象となっている運転方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲が清掃工場の運営・維持管理を行うに際して、第三者から提起された特許xxの侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防禦し、甲の被った損害又は甲が支払った費用その他の金額(甲の支払った弁護士費用を含む)を、全て補償するものとす
る。この場合、甲は、甲の被る損害又は費用を最小限にするよう努力するものとする。
3 甲は、第2項に係る特許xxの侵害の主張又は法的手続に関する第三者の通知若しくは裁判上の催告、権利主張等を受領したときは、当該第三者の権利主張の内容を乙に通知するものとする。ただし、乙は、当該通知が行われないことをもって、甲に対する前項の責任の全部又は一部の免責を主張することはできないものとする。
(保険)
第63条 乙は、別紙8により、使用開始日の前日までに、清掃工場の運営・維持管理に係る第三者賠償保険に加入するものとする。保険契約及び保険証書の内容については、甲の確認を得るものとする。
2 甲は、清掃工場の所有者として、清掃工場に係る建物総合損害共済(社団法人全国市有物件災害共済会)保険又はこれと同等の保険に加入するものとする。
3 乙は、第1項に定める保険に加入後、速やかに、保険証書の写しを甲に提出するものとする。
4 乙は、第1項の規定に係る保険請求事務を行うものとし、甲は必要な支援を行うものとする。
5 甲は、第2項の規定に係る保険請求事務を行うものとし、乙は必要な支援を行うものとする。
(法令変更に関する通知等)
第64条 法令変更により、清掃工場に関する本約款若しくは運営・維持管理要求水準書で提示された条件に従って運営・維持管理業務を実施できなくなった場合又は本約款の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本約款に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び増加費用の負担等)
第65条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合、本約款に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、法令変更に対応するために速やかに本約款、要求水準書等の変更並びに増加費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該法令変更の公布日から120日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、こ
れに従い本件事業を継続するものとする。この場合における増加費用は、甲が負担するものとする。
3 法令変更により乙が維持管理業務の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を清掃工場サービス購入料から減額することができるものとする。
4 前項の規定に関わらず、第36条第6項により乙が料金徴収業務を実施する場合又はその業務量に変動が生じる場合でも、清掃工場サービス購入料の変更は行われない。
(法令変更による契約の終了)
第66条 本約款の締結後における法令変更により、甲が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本約款の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。この場合、甲は、乙が業務を終了するのに必要な費用を合理的な範囲で負担する。
(不可抗力に関する通知等)
第67条 本約款の締結後に不可抗力により、清掃工場に関する本約款若しくは運営・維持管理要求水準書で提示された条件に従って運営・維持管理業務を実施できなくなった場合又は本約款の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本約款に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議及び増加費用の負担等)
第68条 甲が乙から、前条第1項の通知を受領した場合、本約款に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本約款、要求水準書等の変更等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本件事業を継続するものとする。この場合において増加費用の負担は、別紙9に定める負担割合によるものとする。
3 不可抗力により乙が維持管理業務の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を清掃工場サービス購入料から減額する
ことができるものとする。
(不可抗力への対応)
第69条 不可抗力により本約款の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は清掃工場に重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、運営・維持管理要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第70条 第68条第1項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は第68条第2項の規定にかかわらず、乙に書面により通知することにより、本契約の全部又は一部を解除により終了することができるものとする。また、乙は、甲が第68条第2項の通知をしない場合には、甲に書面により通知することにより、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができるものとする。この場合、甲は、乙が業務を終了するのに必要な費用を合理的な範囲で負担する。
第7章 契約の終了
(契約期間終了時の取扱い)
第71条 甲は、契約期間終了の[ ]年前の時点で、本件事業を継続するか否かの協議を乙と行うものとする。
2 乙は、清掃工場が、契約期間終了時において、要求水準書に規定された、事業期間終了の引継ぎ時における施設の要求水準を満足する状態で、これを保全しなければならない。
3 甲は、清掃工場が前項の要求水準を満たしていることを確認するため、契約終了日までに乙と協議の上日程を定め事前に検査を行う。甲の検査により、清掃工場が前項の要求水準を満たさない部分が発見された場合、乙は、直ちに補修し甲の確認を受けるものとする。
(乙の債務不履行)
第72条 甲は、別紙3記載のとおり、モニタリングの結果、乙の債務の履行状況が改善期間(第
3回)を経過しても改善されない場合、本契約を解除又は甲が選定する第三者へ乙の地位を譲渡させることができるものとする。
2 前項の規定に基づき本契約が解除又は譲渡された場合、乙は清掃工場を継続して使用可能な状態で甲に引き渡すものとし、新たに清掃工場の運営・維持管理にあたる第三者に対し、乙の費用負担において、運営に関して甲が必要と考える全ての情報を供与し、運営員の研修等を十分に行うものとする。また、添付約款2第84条第1項に基づく本契約の解除の場合も同様とする。
(解除)
第73条 甲は、必要と認めたときは、180日前に乙に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。この場合、甲は、乙の被る損害を補償するものとする。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、本契約を解除することができる。乙は解除により甲の被る損害につき賠償しなければならない。また、添付約款2第85条第2項に基づく本契約の解除の場合も同様とする。
(1)乙が債務超過となり、又は資金繰りの困難に直面したとき。
(2)清掃工場の保守管理の状況の悪化が、90日以上改善されないとき。
(3)乙が事業を放棄したと認められるとき。
(4)乙が本契約の全部又は一部の解除を申し出たとき(ただし、本条第4項による解除を除く。)
(5)乙に係る破産、会社更生手続、民事再生手続及び会社整理若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(6)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
3 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内に、乙に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、乙に通知することにより本契約を解除し、甲の被る損害につき損害賠償を請求できるものとする。また、添付約款2第85条第3項に基づく本契約の解除の場合も同様とする。なお、甲は、第(1)号の場合、乙の負担において、甲が指定する事業者に、保守管理業務を委託できるものとする。
(1)乙が、甲が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2)乙が、甲が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第63条第1項の規定に基づく保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、甲は、乙がxxすべき保険が必要とされないと合理的に判断される場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しないものとする。
(3)その他、乙が本契約の義務を履行しないとき。
4 甲が、本契約に基づく債務の履行を行わない事態が60日間(ただし、金銭債務の場合は3
0日間とする。)継続したときは、乙は、甲に対し通知の上、本契約を解除し、乙の被る損害につき損害賠償を請求できるものとする。
5 甲は、本条に規定するほか、第12条第5項、第43条、第66条若しくは第70条及び前条第1項の規定に基づき、本契約を解除することができるものとする。本条、第43条及び第
66条若しくは第70条の規定に基づき本契約が解除された場合、第72条第2項を準用する。ただし、第66条及び第70条若しくは本条第1項及び第4項の規定に基づく解除の場合は、
本項が準用する第72条第2項の研修の費用は、甲が負担するものとする。
6 乙は、本契約が解除されたときは、清掃工場を継続して使用可能な状態にして、甲に返還するものとする。
(違約金)
第74条 甲は、第12条第5項、第43条、第72条第1項及び第73条第2項若しくは同条第3項の各規定に基づき本契約が解除されたときは、清掃工場を再び稼動させるための費用として、乙に対し違約金を請求することができる。違約金は、解除時点における第24条の規定に基づく運営保証金に相当する金額とする。かかる違約金については、第24条の規定に基づく運営保証金を優先的に充当するものとする。
第8章 補則
(契約の譲渡)
第75条 いずれの当事者も、相手方の同意ある場合を除き、本契約又は本契約上の権利義務の譲渡若しくは第三者に対する担保権の設定をすることはできないものとする。
(遅延利息)
第76条 甲は、乙が本約款に基づく賠償金、損害金又は違約金を合理的と判断される甲の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年8.25パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を請求するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第77条 乙は業務に係る個人情報について、運営・維持管理要求水準書の規定に従い、適正に取り扱わなければならない。
(管轄裁判所)
第78条 甲と乙は、本約款に関する当事者間の一切の紛争に関し、静岡地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(本約款に定めのない事項)
第79条 本約款に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
添付約款2
目 次
第1章 総則 1
第1条(定義) 1
第2条(契約書類) 1
第3条(使用言語) 1
第4条(準拠法) 2
第5条(解釈) 2
第6条(見出し) 2
第7条(通知等) 2
第8条(通貨) 2
第9条(計量単位) 2
第10条(期間の計算) 2
第2章 業務の委託 2
第11条(委託業務の範囲) 2
第12条(契約期間) 3
第13条(乙の義務) 3
第14条(甲の責任) 5
第3章 水泳場サービス購入料の支払等 5
第15条(水泳場サービス購入料の支払) 5
第16条(支払方法等) 5
第17条(運営収入の取扱い) 6
第18条(費用及び費用の増加) 6
第19条(水泳場サービス購入料の改定等) 6
第20条(運営に関する業務に関するモニタリングの実施) 7
第21条(水泳場サービス購入料の減額等) 7
第22条(水泳場サービス購入料の返還) 7
第23条(運営停止の場合の固定費の支払) 7
第24条(運営保証金) 7
第25条(租税) 8
第4章 知的財産権 8
第26条(ライセンス) 8
第27条(著作xxの譲渡禁止) 9
第28条(著作権の侵害防止) 9
第29条(秘密保持義務) 9
第5章 運営・維持管理 10
第1節 共通事項 10
第30条(施設使用規則) 10
第31条(運営・維持管理業務計画書) 10
第32条(利用料金) 11
第33条(業務の発注) 11
第34条(水泳場従業員及び総括責任者等) 11
第35条(運営・維持管理に関する業務の開始) 12
第36条(運営・維持管理に関する業務に関する業務報告書) 12
第37条(記録の保存) 12
第38条(運営に関する協議) 12
第2節 水泳場の運営 13
第39条(水泳場利用者の利用受付) 13
第40条(水泳場の安全監視) 13
第41条(水泳場の環境管理) 13
第42条(大会の開催支援) 13
第43条(提案プログラム提供) 13
第44条(飲食・物販店舗の運営) 14
第45条(駐車場運営) 14
第46条(広告スペースの運営) 14
第47条(違法駐車対策) 14
第48条(急病等への対応) 14
第49条(災害時の対応) 14
第50条(利用者ニーズの反映) 14
第3節 水泳場の維持管理 15
第51条(水泳場の維持管理に関する基本方針) 15
第52条(建築物保守管理) 15
第53条(建築物保守管理の基準) 15
第54条(建築設備保守管理に関する基本事項) 15
第55条(運転・監視) 15
第56条(法定点検) 16
第57条(定期点検) 16
第58条(劣化等への対応) 16
第59条(備品等の管理) 16
第60条(備品台帳の整備) 16
第61条(屋外施設保守管理) 16
第62条(水泳場の清掃に関する基本事項) 17
第63条(警備に関する基本事項) 17
第64条(基本事項) 17
第65条(修繕更新に係る確認) 17
第66条(修繕更新に係る書面提出) 17
第67条(植栽維持管理の基本事項) 17
第68条(駐車場管理の基本事項) 18
第69条(甲等の主催する各種大会開催期間中の維持管理に関する業務) 18
第70条(損害の賠償) 18
第6章 危険の負担等 18
第71条(所有権) 18
第72条(乙の注意義務) 18
第73条(財物の減失、毀損、人身傷害及び補償) 18
第74条(特許権侵害等) 19
第75条(保険) 19
第76条(法令変更に関する通知等) 19
第77条(法令変更に伴う協議及び増加費用の負担等) 19
第78条(法令変更による契約の終了) 20
第79条(不可抗力に関する通知等) 20
第80条(不可抗力に伴う協議及び増加費用の負担等) 20
第81条(不可抗力への対応) 21
第82条(不可抗力による契約の終了) 21
第7章 契約の終了 21
第83条(契約期間終了時の取扱い) 21
第84条(乙の債務不履行) 21
第85条(解除) 22
第86条(違約金) 23
第8章 補則 23
第87条(契約の譲渡) 23
第88条(遅延利息) 23
第89条(個人情報の取り扱い) 23
第90条(管轄裁判所) 23
第91条(本約款に定めのない事項) 23
添付約款2
第1章 総則
(定義)
第1条 本約款に別段の記載のない限り、本約款において用いる用語の意味は、基本契約に別添の定義集において定義されている用語と同じ意味を有するものとする。
(契約書類)
第2条 本約款は、本約款の鑑、次項に記載される別紙及びそれらの変更契約ならびに添付約款
1と一体をなし、全てをあわせて一個の契約(以下、「本契約」という。)を構成するものとする。
2 本約款及び添付約款1には、以下の別紙が添付されるものとする。
別紙1 サービス購入料の内訳(第15条関係)
別紙2 サービス購入料の支払方法(第16条及び第19条関係)
別紙3 サービス購入料の減額の基準及び方法(第20条~第22条及び第84条関係)別紙4 運営保証金の条件(第24条関係)
別紙5 特許xxの詳細(第26条関係)
別紙6 日程表(第13条及び第35条関係)別紙8 保険の詳細(第75条関係)
別紙9 増加費用の負担割合(第77条及び第80条関係)別紙10 施設使用料の収受に関する月報(第17条関係)別紙11 利用料金(第32条関係)
3 前項に記載の書類の適用については、まず本約款の条項が適用され、しかる後に各別紙の条項が適用されるものとする。
4 本約款当事者は、株主による甲に対する本件事業に関する提案の際の、平成16年[ ]月
[ ]日に行われたプレゼンテーションの内容が要求水準書を上回る仕様が提示されている場合には、これを事業者提案の一部とし、水泳場の性能要件はかかる仕様によるものとする。
(使用言語)
第3条 契約書及び関係書類並びに書面による通知等は、日本語で作成され、他の言語による書類が作成された場合でも、日本語による原本が優先する。また、本約款の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
2 本約款の変更は、書面にて行われるものとする。
(準拠法)
第4条 本約款は、日本法に準拠するものとする。
(解釈)
第5条 本約款は、日本法により解釈される。
(見出し)
第6条 本約款において各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本約款の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(通知等)
第7条 本約款に定める通知、催告、請求、報告、申出、同意、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(通貨)
第8条 本約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第9条 本約款の履行に関して当事者間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるものとする。
(期間の計算)
第10条 本約款及び設計図書における期間の定めについては、本約款に特に定めのないときには、民法及び商法の定めるところによるものとする。
第2章 業務の委託
(委託業務の範囲)
第11条 乙は、本約款の各条項の規定及び法令(甲の条例並びに設置条例及び設置条例に基づく規則その他の規定を含む。)の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
2 甲は、設置条例、この約款及び運営・維持管理要求水準書の定めるところにより、水泳場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを乙に行わせる。
運営業務:
(1) 水泳場利用者の受付業務
(2) 水泳場の安全監視業務
(3) 水泳場の環境管理業務
(4) 大会の開催支援業務
(5) 乙により提案された水泳場を利用した健康増進や初心者向け有料提案プログラムの提供業務(第43条に規定する。)
(6) 飲食・物販店舗の運営業務(店舗内装工事及び什器備品の整備を含む。)
(7) 駐車場運営業務
(8) その他関連業務(供用開始前業務,利用者アンケートの実施,乙が行うべき近隣対応等)
維持管理業務:
(9) 水泳場の保守管理業務(建築物、建築設備、備品等、及び屋外施設の維持管理業務を含む。)
(10)水泳場の清掃業務
(11)水泳場の警備業務
(12)水泳場の修繕更新業務
(13)その他関連業務(植栽及び駐車場の管理業務を含む。)
3 乙は、水泳場が要求水準書に記載された仕様を満たすよう、適正に水泳場の運営・維持管理を行わなければならない。
4 乙は、本約款により実施すべき業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
5 甲は、指定管理者の指定が効力を有する間、水泳場の施設利用料金を乙の収入として収受させるものとし、乙はこれを承諾する。
(契約期間)
第12条 本契約の期間は、契約締結の日から平成36年3月31日、または運営期間の終了するときまでとする。
(乙の義務)
第13条 乙は、善良なる管理者の注意をもって、本約款、運営・維持管理要求水準書及び事業者提案の各条項の規定及び業務計画書等に基づき、業務を別紙6の日程表に従って本約款の期間中、指定管理者として実施するものとする。乙は、常に計画したサービス水準及び性能を確保し、安定した施設の運営・維持管理を行わなければならない。
2 乙は、募集要項等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、水泳場の運営・維持管理の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、募集要項等の誤記等甲の責に帰すべき事
由に基づく場合は、この限りでない。
3 乙は、水泳場の運営・維持管理その他乙が本契約の履行のために必要とする全ての許認可を得るものとする。ただし、甲の単独申請にかかるもの及び第14条第2項に規定するものについては、甲がこれを得るものとする。
4 乙は、甲が前項但書の規定に基づき得るべき許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の協力をする。
5 前項の規定は、甲が行う国庫補助金の申請等について準用する。
6 乙は、水泳場について、各プールが公認プールであるために求められる公認の更新手続き(申請者名義は甲)を行い、事業期間中、これを保持し続けなければならない。
7 乙は、労働安全衛生法及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守しなければならず、関係法令を遵守しなかったことに基づき甲に発生した損害について、これを賠償する。
8 乙は、水泳場の運営・維持管理に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合甲は、かかる紛争の解決につき、乙に協力する。また、乙は、甲が結ぶ住民協定等を十分理解してこれを遵守しなければならず、常に適切な運営を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
9 乙は、運営・維持管理に関し運営・維持管理要求水準書に従うものとし、かかる運営・維持管理に関し、乙の責に帰すべき事由によって甲及び第三者に生じた損害を賠償する。
10 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、業務計画書及び事業者提案に従って、水泳場の運営・維持管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、水泳場の運営・維持管理に関する業務に必要な研修、訓練を済ませて、水泳場の引渡し予定日までに水泳場の運営・維持管理に関する業務を実施できる体制を整えなければならない。
11 乙は、水泳場の引渡し前に、水泳場の運営・維持管理に関する業務を実施するために必要な体制が整った旨を甲に対し通知し、本約款、運営・維持管理要求水準書、業務計画書及び事業者提案に従った体制が整えられていることについて甲の確認を受けなければならない。
12 乙は、水泳場の運営・維持管理に係る水光熱費を支払うものとする。当該費用を甲が支払った場合、乙は、甲に対し、当該費用の支払にかかった全ての金額を支払うものとする。
13 本条による乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
(甲の責任)
第14条 特段の定めがある場合を除き、募集要項等及びその各別紙に示されている情報及びデータで甲が供給したものは、甲が知る限り正確である。万一、甲が供給した情報及びデータが不正確であり、そのために乙に損害が生じた場合、乙は、その賠償を甲に請求できるものとする。
2 甲は、水泳場を所有し、当該施設を乙を指定管理者として管理させるのに必要な許認可(ただし、前条第3項で乙が取得すべきものは除く。)を取得し、これを維持するものとする。
3 甲は、乙が前条第3項の規定に基づき得るべき許認可・届出等の申請等について、協力するものとする。
4 甲は、水泳場の設置に関する、住民等の苦情等に対応し、その解決を図るものとする。乙は、かかる紛争解決につき、甲に協力する。
5 水泳場の引渡し完了後、水泳場に設計上または施工上のかしが発見された場合には、甲の責任において要求水準書を満足させる修繕、改良等を行うものとする。
6 本条による甲の義務の履行に要する費用は、甲の負担とする。
第3章 水泳場サービス購入料の支払等
(水泳場サービス購入料の支払)
第15条 甲は、乙に対し、水泳場サービス購入料を支払うものとする。その内訳は、別紙1に記載の通りとする。
2 乙は、水泳場サービス購入料が本約款上の乙の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認するものとする。
(支払方法等)
第16条 水泳場サービス購入料は、別紙2に定める期間、方法、手続により支払われるものとする。
2 甲は、水泳場サービス購入料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年8.25パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
3 甲は、水泳場サービス購入料の支払に際し、本約款上乙から甲への支払が必要な場合、当該支払額を水泳場サービス購入料から差し引いた上で、これを支払うことができるものとする。
(運営収入の取扱い)
第17条 甲は、指定管理者の指定が効力を有する間、施設の利用料金を乙の収入として収受させるものとし、乙はこれを承諾する。
2 乙は、条例規則等に従いxxかつ適切に施設使用料を収受するものとする。また、施設使用料の収受に係る日報及び月報を作成し、日報については常時甲が閲覧できる状態にし、月報は別紙10に従い、甲に提出するものとする。
3 甲は、随時、自らの費用により乙の監査を実施できる。なお、監査の実施にあたっては、甲は、乙の事業運営を不当に妨げないように配慮する。
4 水泳場の運営により得られる次の収入については、乙が水泳場が公共施設であることに配慮した上で料金を設定しこれを収受する。
(1)第43条に規定する提案プログラムによる収入
(2)水泳場飲食・物販店舗収入
(3)第46条の広告スペースの使用料
(4)その他業務による収入で甲の事前の承認を得たもの
(費用及び費用の増加)
第18条 乙は、第11条に定める委託業務の範囲において、水泳場の運営保守管理、検査、修繕及び点検を中心とした水泳場に含まれる全ての設備及び建物の保守に関する人件費、備品等の購入費及びその他の費用を負担する。ただし、本約款において甲の負担と規定されているものについては、この限りではない。
2 甲は、その責に帰すべき事由による事業内容の変更等による増加費用を負担し、かかる変更により乙に生じた損害を賠償する。
(水泳場サービス購入料の改定等)
第19条 水泳場サービス購入料については、別紙2に従い改定される。
2 建設工事請負契約に基づき水泳場の設計変更がなされた場合には、その設計変更が乙又は工事請負人の都合その他乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲乙協議により、必要に応じて水泳場サービス購入料を減額し、乙又は工事請負人の責めに帰すべき事由に基づくことなく水泳場の設計変更がなされた場合には、甲乙協議により、必要に応じて水泳場サービス購入料の増額又は減額を行う。
3 前項に規定するもののほか、不測の事態が生じたときは、甲及び乙は、速やかに、水泳場サービス購入料の算定方法、支払方法及び改定方法等の変更について協議を行うものとする。
(運営に関する業務に関するモニタリングの実施)
第20条 甲は自らの責任と費用において、水泳場の運営に関する業務の実施に関して、本約款、運営・維持管理要求水準書、及び業務計画書に規定するサービスが提供されていることを確認するために、業務計画書に記載ある項目について、別紙3のサービス購入料の減額の基準及び方法に従って、モニタリングを行う。
2 甲は、モニタリングに際しての説明の要求、説明の実施及び立会いの実施、是正の請求等の xx理由として本件事業の実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(水泳場サービス購入料の減額等)
第21条 甲は、この契約に基づいて乙が行う水泳場の運営に関する業務又は水泳場の維持管理に関する業務について、本約款、運営・維持管理要求水準書及び業務計画書に規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、別紙3のサービス購入料の減額の基準及び方法に従い乙に対して当該事項の是正を請求し、水泳場サービス購入料の減額又は支払停止を行うことができる。
(水泳場サービス購入料の返還)
第22条 第36条の規定に従い乙が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応する水泳場サービス購入料の支払前に判明した場合、甲は、別紙3のサービス購入料の減額の基準及び方法に従い、事実に基づき水泳場サービス購入料の減額を行うことができる。
2 第34条の規定に従い乙が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応する水泳場サービス購入料の支払後に判明した場合、甲は乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た水泳場サービス購入料の相当額の返還を請求しうる。
(運営停止の場合の固定費の支払)
第23条 甲は、運営停止があった場合、理由の如何に関わらず、乙に対し、水泳場運営サービス購入料(固定費)から、運営停止により乙が支払を免れた費用を控除した金額の支払を継続するものとする。
(運営保証金)
第24条 乙は、別紙4に基づき運営保証金を、本契約締結後速やかに甲に差し入れるものとする。乙は、事業期間中、甲に差し入れた運営保証金の残高を維持するものとする。
2 乙が、本約款に基づいて甲に対し損害金、賠償金又は違約金を支払うときは、甲は、本条に規定する運営保証金又は、これに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
(租税)
第25条 乙は、水泳場の運営・維持管理に関して生ずる租税を全て負担するものとする。
2 乙は、水泳場サービス購入料は水泳場の使用開始時における全ての租税費用(水泳場サービス購入料にかかる消費税及び地方消費税を除く。)を含むものであることを確認する。ただし、水泳場サービス購入料にかかる消費税及び地方消費税の増加分は、甲の負担とする。
第4章 知的財産権
(ライセンス)
第26条 乙は、乙が水泳場を運営・維持するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。当該特許xxの詳細は、別紙5記載のとおりとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、水泳場サービス購入料は、前項の特許xxの実施権または使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及び水泳場の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施または使用させる特許xxに関しては、その実施または使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲が、本約款に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 甲は、成果物及び水泳場について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
5 成果物及び水泳場のうち著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
6 乙は、甲が成果物及び水泳場を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第
20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は水泳場の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用 させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)水泳場の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者を
して成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)水泳場を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)水泳場を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
7 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び水泳場の内容を公表すること。
(2)水泳場に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第27x xは、自ら又は著作者をして、成果物及び水泳場に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第28条 乙は、成果物及び水泳場が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は水泳場が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第29条 甲及び乙は、本約款に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本約款の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本約款に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本約款に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手
方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーおよび乙の下請企業に開示する場合
第5章 運営・維持管理第1節 共通事項
(施設使用規則)
第30条 乙は、施設使用規則を定め、水泳場の運営開始に先立ち、甲の承諾を得なければならない。施設使用規則を変更しようとするときも同様とする。
2 乙は、施設使用規則を水泳場において常時配布・閲覧できるようにしておかなければならない。
(運営・維持管理業務計画書)
第31条 乙は、毎年2月末までに、年間業務計画書を甲に提出し、その確認を受けるものとする。また、乙は、2月の年間業務計画書の提出に先立ち、前年9月末までに運営・維持管理要求水準書に従い概略年間業務計画書を甲に提出する。なお、使用開始年度については、使用開始予定の6ヶ月前までに当該年度の業務計画書を甲に提出し、確認を受けるものとする。
2 乙は、毎月20日までに、月間業務計画書を甲に提出し、その確認を受けるものとする。
3 甲は、業務計画書について確認するにあたり、業務計画書の内容が本約款、運営・維持管理要求水準書又は事業者提案に従っていない場合、乙に対し適宜指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘事項がある場合、指摘事項を充分に踏まえて業務計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た業務計画書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。甲の確認後、業務計画書を変更したときは、速やかに変更部分につき甲の確認を受けるものとする。ただし、業務計画書の内容によって、甲が乙に支払う翌事業年度の水泳場サービス購入料の固定費を見直すものではない。
4 甲は、乙の作成した業務計画書について、乙から説明を受けることができるものとする。また、乙は、業務計画書の内容で、事業者提案(水泳場の長期修繕計画を含む。)と一致しない事項については、甲に対し、相違点を通知し、必要な説明を行わなければならない。
5 乙は、業務計画書に従い、毎事業年度及び毎月の水泳場の運営・維持管理業務を実施するものとする。
6 乙は、水泳場の運営・維持管理業務が業務計画書に基づいている限りにおいて、その裁量により、人員構成、資材の調達方法等を決めることができるものとする。
(利用料金)
第32条 乙は、水泳場の利用開始時における利用料金を、別紙11記載のとおりとする。
2 乙は、事業期間中、甲の承諾を得た上で、水泳場の利用料金を[水泳場の設置にかかる条例の名称]に規定する料金の範囲内で変更することができる。
3 物価の変動、近隣類似施設等の動向により甲が条例に定める金額の範囲が不適当となった場合、甲と乙は、条例の見直しについて協議するものとする。
(業務の発注)
第33条 乙は、[下請となる乙の株主の名称]に水泳場の維持管理に関する業務を、[下請となる乙の株主の名称]に水泳場の運営に関する業務を委託し、又は請け負わせる。
2 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、[下請となる乙の株主の名称]以外の者に水泳場の維持管理に関する業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせ、[下請となる乙の株主の名称]以外の者に水泳場の運営に関する業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせることはできない。
3 甲は、乙が水泳場の維持管理に関する業務及び水泳場の運営に関する業務を委託し、又は請け負わせた場合には、受託し、又は請け負った者の商号又は名称その他必要な事項の報告を求めることができる。
4 乙は、第1項の規定により、[下請となる乙の株主の名称]に水泳場の維持管理に関する業務を、[下請となる乙の株主の名称]に水泳場の運営に関する業務を委託し、若しくは請け負わせ、又は第2項の規定により、甲の承諾を得て水泳場の維持管理に関する業務若しくは運営に関する業務を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、乙の責任で委託し、又は請け負わせなければならず、水泳場の維持管理に関する業務及び水泳場の運営に関する業務を委託し、又は請け負わせた者の責めに帰すべき事由がある場合における甲に対する全ての責任を負う。
(水泳場従業員及び総括責任者等)
第34条 乙は、水泳場従業員を自らの責任及び費用で確保する。
2 乙は、水泳場の維持管理に関する業務及び水泳場の運営に関する業務のそれぞれにつき、総合的に把握し、その調整を行う総括責任者を定め、各業務の開始前に甲に届け出なければならない。
3 乙は、運営・維持管理要求水準書に規定されている水泳場の維持管理に関する業務又は水泳場の運営に関する業務の区分ごとに、各業務を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、各業務の開始前に甲に届け出なければならない。
4 甲は、業務のxxx、総括責任者及び業務責任者が不適当であると認めるときは、その理由を明示して、乙に総括責任者及び業務責任者の変更を求めることができる。
5 乙は、業務の途中で総括責任者又は業務責任者を変更した場合、速やかに書面により甲に届出るものとする。
(運営・維持管理に関する業務の開始)
第35条 乙は、建設工事請負契約第52条の規定に基づき、水泳場が甲に引渡された日の翌日から、別紙6の日程表に従って運営・維持管理に関する業務を開始する。
(運営・維持管理に関する業務に関する業務報告書)
第36条 乙は、水泳場に関し、運営・維持管理状況を正確に反映した年度総括書及び月間報告書を業務報告書として作成する。年度総括書には、業務の実施状況、施設の利用状況、施設の収支実績等を記載するものとし、その他の業務報告書の記載事項は、甲乙協議の上で定める。また、定期的な報告以外に、甲が報告、記録、資料提供を要求する場合は、速やかに対応するものとする。
2 乙は、第1項に基づき作成した年度総括書を、当該年度終了後15日以内に甲に提出する。
3 乙は、第1項に基づき作成した月間報告書を、当該月終了後7日以内に甲に提出する。
(記録の保存)
第37条 乙は、前条の規定に基づく各報告書及びその他乙が本約款又は運営・維持管理要求水準書に基づき作成する書類につき、事業期間中これを保存し、事業期間終了後には甲にこれを全て引渡すものとする。
(運営に関する協議)
第38条 甲と乙は、水泳場の運営及び維持管理の全般についての協議を目的とする「運営協議会」を毎月1回以上定例的に行い、また必要に応じて随時行うこととする。
2 清掃工場および水泳場との施設運営に関する情報交換を行うため、水泳場の運営業務総括責
任者及び維持管理業務総括責任者は、清掃工場の運営総括責任者と連絡を密にし、水泳場の運営担当者と清掃工場の運営担当者の間で運営についての情報交換を目的とする「運営連絡会」をそれぞれ、毎月1回以上定期的に行い、また必要に応じて随時行うこととする。
第2節 水泳場の運営
(水泳場利用者の利用受付)
第39条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、水泳場利用者の利用受付を行うものとする。
(水泳場の安全監視)
第40条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、水泳場の安全監視を行うものとする。
2 乙は、水泳場の監視員として、応急救護の訓練を受けた者で、かつ、次の資格のうちいずれか一つを有する者を常時1人以上おくものとする。
(1)日本体育施設協会が認定する水泳指導管理士
(2)日本水泳連盟及び日本体育協会が認定する地域水泳指導者
(3)日本赤十字社が認定する水上安全法救助員または救急法救急員
(水泳場の環境管理)
第41条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、かつ、以下の法令、基準及び指導要綱を遵守して、建築物における環境管理、プール水の管理(水質基準、検査方法等)及びその他水泳場の環境管理、衛生管理を行うものとする。
(1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(2)遊泳用プールの衛生基準
(3)浜松市遊泳用プール衛生管理指導要綱
(大会の開催支援)
第42条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、大会の開催支援を行うものとする。
(提案プログラム提供)
第43条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、提案プログラムを実施することができる。
2 乙は、提案プログラムの内容を作成し、これを年間業務計画書に記載して、甲の確認を受けるものとする。
(飲食・物販店舗の運営)
第44条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、飲食店舗及び物販店舗の運営を行うものとする。
2 飲食店舗及び物販店舗については全て乙の費用負担において運営を行い、得られる収入は全て乙の収入とする。
(駐車場運営)
第45条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、駐車場の運営を行うものとする。
(広告スペースの運営)
第46条 乙は、水泳場施設内の壁面等の適当な位置に、甲の事前の承諾を得ることにより、一般企業の広告を掲載する広告スペースを設置し、広告主となる第三者に使用させることができる。
2 乙は、広告スペースに掲載する広告内容、デザイン等については、一定のデザインコードを設定するなどし、施設内の美観に配慮したものとする。
3 広告スペースの使用料収入は、乙の直接収入とする。
(違法駐車対策)
第47条 乙は、周辺の違法駐車を防止するため利用者への啓発等を行うものとする。
(急病等への対応)
第48条 乙は、水泳場の利用者等の急な病気・けが等に対応できるよう、簡易な薬品、資材等 の用意を行うものとする。また、供用開始予定日の60日前までに急病人発生の対応マニュア ルを整備し、水泳場従業員に周知する等緊急時の対応について十分な対策を講じるものとする。
(災害時の対応)
第49条 乙は、災害などの発生に対応できるよう、災害時に必要な最低限の資機材等の用意を行うものとする。また、供用開始予定日の60日前までに、災害発生の対応マニュアルを整備し、水泳場従業員に周知する等緊急時の対応について十分な対策を講じるものとする。乙は、災害時等に甲が緊急に避難場所として水泳場を使用する必要がある時は、甲の指示により、優先して避難者等を受け入れることとする。なお、これに要した費用は甲が負担する。
(利用者ニーズの反映)
第50条 乙は、甲と協議して水泳場で提供するサービスの評価についてのアンケート用紙を作成し、これを水泳場内にアンケート回収箱と共に日常的に設置し、利用者からのアンケート結
果を回収する。また、乙が設置する水泳場のホームページにおいても同様のアンケートを行う。乙は、回収されたアンケートについてこれをとりまとめ、月間報告書と共に毎月甲に提出する。甲は、このアンケート内容をモニタリングの資料として利用する。
第3節 水泳場の維持管理
(水泳場の維持管理に関する基本方針)
第51条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、水泳場の維持管理業務を実施するものとする。
第1 建築物保守管理
(建築物保守管理)
第52条 乙は、建築物の保守管理にあたっては、施設建築物の機能及び性能を維持し、公共サービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、建築物各部の点検、保守、補修、更新、修繕等を実施する。なお、建築物保守管理業務の対象範囲は、建築物の屋根、外壁、建具(内部・外部)、天井、内壁、床、階段等各部位とする。
(建築物保守管理の基準)
第53条 乙は、建築物の保守管理にあたっては、以下の基準を遵守するものとする。
(1)部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、迅速に修理・修繕等を行い、部材の劣化、破損、腐食、変形等がない状態に保つこと。
(2)結露やカビの発生を防止すること。
(3)開閉・施錠装置、自動扉等が正常に作動する状態を保つこと。
(4)建築物内外の通行等を妨げず、運営業務に支障をきたさないこと。
(5)建築物において重大な破損、火災、事故等が発生し、緊急に対処する必要が生じた場合の被害拡大防止に備えること。
第2 建築設備保守管理
(建築設備保守管理に関する基本事項)
第54条 乙は、施設の性能及び機能を維持し、公共サービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、水泳場に設置される電気設備、機械設備、監視制御設備及び防災設備等について、適切な設備維持管理計画のもとに運転・監視、点検、対応(保守、補修・修繕、交換、分解整備、調整等)を実施するものとする。
(運転・監視)
第55条 乙は、各施設・部屋の用途、気候の変化、利用者の快適性等を考慮に入れて、各設備を適正な操作によって効率よく運転・監視するものとする。
2 乙は、運転時期の調整が必要な設備に関しては、甲と協議して運転期間・時間等を決定するものとする。
3 乙は、各設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検し、発見した場合は除去もしくは適切な対応を取るものとする。
(法定点検)
第56条 乙は、各設備の関連法令の定めにより、点検を実施するものとする。
2 乙は、点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、適切な方法(保守、修理、交換、分解整備、調整等)により対応するものとする。
(定期点検)
第57条 乙は、各設備について、常に正常な機能を維持できるよう、設備系統ごとに定期的に点検・対応を行うものとする。
2 乙は、点検により設備が正常に機能しないことが明らかになった場合、または何らかの悪影響を及ぼすと考えられる場合には、適切な方法(保守、修理、交換、分解整備、調整等)により対応するものとする。
(劣化等への対応)
第58条 乙は、劣化等について調査・診断・判定を行い、適切な方法(保守、修理、交換、分解整備、調整等)により迅速に対応するものとする。
第3 備品等保守管理
(備品等の管理)
第59条 乙は、施設運営に支障をきたさないよう施設運営上必要な備品を適宜整備し、管理を行うとともに、不具合の生じた備品については随時更新を行う。整備・更新された備品については、甲の所有物とする。
(備品台帳の整備)
第60条 乙は、施設の備品については、備品台帳を作成し、備品の管理を確実に行うものとする。備品台帳に記載する事項は、品名、規格、金額(単価)、数量を含むものとする。
第4 屋外施設保守管理
(屋外施設保守管理)
第61条 乙は、施設の性能及び機能を維持し、公共サービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、敷地内の屋外施設(工作物を含む)の各部の点検、保守、補修、修繕、更新等を実施する。
第5 水泳場の清掃
(水泳場の清掃に関する基本事項)
第62条 乙は、運営・維持管理要求水準書第7章第6節記載の水準に従い、施設及び敷地を美しく衛生的に保ち、公共サービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、清掃業務を実施するものとする。
第6 警備
(警備に関する基本事項)
第63条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、警備業務を実施するものとする。なお、警備業務の対象範囲は、建物及び外構を含む施設の敷地全体並びに敷地周辺とする。
第7 修繕更新
(基本事項)
第64条 乙は、事業期間中にわたって施設の機能及び性能を維持し、公共サービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、修繕更新実施計画書に基づいて、施設全体の修繕・更新を実施する。なお、修繕更新業務の対象範囲は、建築物、建築設備、備品等及び屋外施設とし、各保守管理業務と一体的に実施するものとする。
(修繕更新に係る確認)
第65条 乙は、施設の修繕・更新を行った場合、修繕・更新箇所について、甲の立会いによる確認を受けるものとする。
(修繕更新に係る書面提出)
第66条 乙は、施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を完成図書に反映するとともに、使用した設計図、完成図等の書面を甲に提出するものとする。
第8 植栽維持管理
(植栽維持管理の基本事項)
第67条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、植栽維持管理業務を実施するものとする。なお、植栽維持管理業務の対象範囲は、本事業区域内の植
栽及び緑化施設等とする。第9 駐車場管理
(駐車場管理の基本事項)
第68条 乙は、本約款、運営・維持管理要求水準書、事業者提案、及び業務計画書に従い、敷地内の駐車場の各部の点検、保守、補修、修繕、更新等を実施するものとする。
第10 大会開催期間中の維持管理
(甲等の主催する各種大会開催期間中の維持管理に関する業務)
第69条 乙は、甲又は県内公共団体等が主催する各種大会開催期間中についても、水泳場の維持管理に関する業務を実施するものとする。ただし、前記大会開催期間中に特別に必要になった維持管理に関する業務の実施責任及び費用負担は、大会主催者(甲又は県内公共団体等)に帰属するものとし、当該責任及び費用の範囲については乙及び大会主催者が協議して定めることとする。
第11 損害賠償
(損害の賠償)
第70条 乙は、水泳場の維持管理に関する業務又は運営に関する業務の実施に際して、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合、甲又は第三者が被った損害を賠償しなければならない。甲が国家賠償法等に基づいて第三者に対して賠償金を負担した場合、甲は乙に対して当該賠償金について求償できる。
第6章 危険の負担等
(所有権)
第71条 水泳場の所有権は、甲に属するものとする。
(乙の注意義務)
第72条 乙は、水泳場及び同施設に存する資材、xx物(ただし、甲の管理事務所を除く。)及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負うものとする。
(財物の減失、毀損、人身傷害及び補償)
第73条 乙は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償するものとする。
(特許権侵害等)
第74条 乙は、水泳場の運営・維持管理に関し、第三者の特許xxの対象となっている運営方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲が水泳場の運営・維持管理委託を行うに際して、第三者から提起された特許xxの侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防禦し、甲の被った損害又は甲が支払った費用その他の金額(甲の支払った弁護士費用を含む)を、全て補償するものとする。この場合、甲は、甲の被る損害又は費用を最小限にするよう努力するものとする。
3 甲は、第2項に係る特許xxの侵害の主張又は法的手続に関する第三者の通知若しくは裁判上の催告、権利主張等を受領したときは、当該第三者の権利主張の内容を乙に通知するものとする。ただし、乙は、当該通知が行われないことをもって、甲に対する前項の責任の全部又は一部の免責を主張することはできないものとする。
(保険)
第75条 乙は、別紙8により、使用開始日の前日までに、水泳場の施設賠償責任保険および生産物賠償責任保険に加入するものとする。
2 甲は、水泳場の所有者として、水泳場に係る建物総合損害共済(社団法人全国市有物件災害共済会)保険又はこれと同等の保険に加入するものとする。
3 乙は、第1項に定める保険に加入後、速やかに、保険証書の写しを甲に提出するものとする。
4 乙は、第1項の規定に係る保険請求事務を行うものとし、甲は必要な支援を行うものとする。
5 甲は、第2項の規定に係る保険請求事務を行うものとし、乙は必要な支援を行うものとする。
(法令変更に関する通知等)
第76条 法令変更により、水泳場に関する本約款若しくは運営・維持管理要求水準書で提示された条件に従って運営・維持管理業務を実施できなくなった場合又は本約款の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本約款に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び増加費用の負担等)
第77条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合、本約款に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、法令変更に対応するために速やかに本約款、要求水準書等の変更並びに増加費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、協議開始から120日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本件事業を継続するものとする。この場合における増加費用は、甲が負担するものとする。
3 法令変更により乙が維持管理業務の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を水泳場サービス購入料から減額することができるものとする。
(法令変更による契約の終了)
第78条 本約款の締結後における法令変更により、甲が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本約款の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。この場合、甲は、乙が業務を終了するのに必要な費用を合理的な範囲で負担する。
(不可抗力に関する通知等)
第79条 本約款の締結後に不可抗力により、水泳場に関する本約款若しくは運営・維持管理要求水準書で提示された条件に従って運営・維持管理業務を実施できなくなった場合又は本約款の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本約款に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議及び増加費用の負担等)
第80条 甲が乙から、前条第1項の通知を受領した場合、本約款に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本約款、要求水準書等の変更及び増加費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本件事業を継続するものとする。この場合において増加費用の負担は、別紙9に定める負担割合によるものとする。
3 不可抗力により乙が維持管理業務の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を水泳場サービス購入料から減額することができるものとする。
(不可抗力への対応)
第81条 不可抗力により本約款の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は水泳場に重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、運営・維持管理要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第82条 第80条第1項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は第80条第2項の規定にかかわらず、乙に書面により通知することにより、本契約の全部又は一部を解除により終了することができるものとする。また、乙は、甲が第80条第2項の通知をしない場合には、甲に書面により通知することにより、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができるものとする。この場合、甲は、乙が業務を終了するのに必要な費用を合理的な範囲で負担する。
第7章 契約の終了
(契約期間終了時の取扱い)
第83条 甲は、契約期間終了の[ ]年前の時点で、本件事業を継続するか否かの協議を乙と行うものとする。
2 乙は、水泳場が、契約期間終了時において、要求水準書に規定された、事業期間終了の引継ぎ時における施設の要求水準を満足する状態で、これを保全しなければならない。
3 甲は、水泳場が前項の要求水準を満たしていることを確認するため、契約終了日のまでに乙と協議の上日程を定め事前に検査を行う。甲の検査により、水泳場が前項の要求水準を満たさない部分が発見された場合、乙は、直ちに補修し甲の確認を受けるものとする。
(乙の債務不履行)
第84条 甲は、別紙3記載のとおり、モニタリングの結果、乙の債務の履行状況が改善期間(第
3回)を経過しても改善されない場合、本契約を解除又は甲が選定する第三者へ乙の地位を譲渡させることができるものとする。
2 前項の規定に基づき本約款が解除又は譲渡された場合、乙は水泳場を継続して使用可能な状態で甲に引き渡すものとし、新たに水泳場の運営・維持管理にあたる第三者に対し、乙の費用負担において、運営に関して甲が必要と考える全ての情報を供与し、運営員の研修等を十分に行うものとする。また、添付約款1第72条第1項に基づく本契約の解除の場合も同様とする。
(解除)
第85条 甲は、必要と認めたときは、180日前に乙に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。この場合、甲は、乙の被る損害を補償するものとする。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、本契約を解除することができる。乙は、解除により甲の被る損害につき賠償しなければならない。また、添付約款1第73条第2項に基づく本契約の解除の場合も同様とする。
(1)乙が債務超過となり、又は資金繰りの困難に直面したとき。
(2)水泳場の維持管理の状況の悪化が、90日以上改善されないとき。
(3)乙が事業を放棄したと認められるとき。
(4)乙が本契約の全部又は一部の解除を申し出たとき(ただし、本条第4項による解除を除く。)
(5)乙に係る破産、会社更生手続、民事再生手続及び会社整理若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(6)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
3 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内に、乙に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、乙に通知することにより本契約を解除し、甲の被る損害につき損害賠償を請求できるものとする。また、添付約款1第73条第3項に基づく本契約の解除の場合も同様とする。なお、甲は、第(1)号の場合、乙の負担において、甲が指定する事業者に、保守管理業務を委託できるものとする。
(1)乙が、甲が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2)乙が、甲が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第73条第1項の規定に基づく保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、甲は、乙がxxすべき保険が必要とされないと合理的に判断される場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しないものとする。
(3)その他、乙が本契約の義務を履行しないとき。
4 甲が、本契約に基づく債務の履行を行わない事態が60日間(ただし、金銭債務の場合は3
0日間とする。)継続したときは、乙は、甲に対し通知の上、本契約を解除し、乙の被る損害につき損害賠償を請求できるものとする。
5 甲は、本条に規定するほか、第78条又は第82条の規定に基づき、本契約を解除することができるものとする。本条及び第78条若しくは第82条の規定に基づき本契約が解除された場合、第84条第2項を準用する。ただし、第78条及び第82条若しくは本条第1項及び第
4項の規定に基づく解除の場合は、本項が準用する第84第2項の研修の費用は、甲が負担す
るものとする。
6 乙は、本契約が解除されたときは、水泳場を継続して使用可能な状態にして、甲に返還するものとする。
(違約金)
第86条 甲は、第84条第1項又は第85条第2項若しくは同条第3項の各規定に基づき本契約が解除されたときは、水泳場を再び稼動させるための費用として、乙に対し違約金を請求することができる。違約金は、解除時点における第24条の規定に基づく運営保証金に相当する金額とする。かかる違約金は、第24条の規定に基づく運営保証金を優先的に充当するものとする。
第8章 補則
(契約の譲渡)
第87条 いずれの当事者も、相手方の同意ある場合を除き、本契約又は本契約上の権利義務の譲渡若しくは第三者に対する担保権の設定をすることはできないものとする。
(遅延利息)
第88条 甲は、乙が本約款に基づく賠償金、損害金又は違約金を合理的と判断される甲の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年8.25パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を請求するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第89条 乙は業務に係る個人情報について、運営・維持管理要求水準書の規定に従い、適正に取り扱わなければならない。
(管轄裁判所)
第90条 甲と乙は、本約款に関する当事者間の一切の紛争に関し、静岡地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(本約款に定めのない事項)
第91条 本約款に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
別紙1(添付約款1第16条関係/添付約款2第15条関係)
サービス購入料の内訳
各サービス購入料金額 | |||
清掃工場運営サービス購入料 | 清掃工場運営サービス購入料A(変動費) | 可燃ごみ | 処理量1トンあたり[ 提案金額 ]円 |
PET 減容後焼却へ回る分 | 処理量1トンあたり[ 提案金額 ]円 | ||
破砕可燃 | 処理量1トンあたり[ 提案金額 ]円 | ||
下水汚泥 | 処理量1トンあたり[ 提案金額 ]円 | ||
下水道し渣 | 処理量1トンあたり[ 提案金額 ]円 | ||
衛生工場し渣 | 処理量1トンあたり[ 提案金額 ]円 | ||
他工場焼却灰 | 処理量1トンあたり[ 提案金額 ]円 | ||
清掃工場運営サービス購入料B(固定費) | 1支払期(3ヶ月)の金額 [ 提案金額 ]円 | ||
清掃工場運営サービス購入料C(売電インセンテ ィブフィー) | [提案内容に基づき記載] | ||
水泳場運 営サービス購入料 | 水泳場運営サービス購入料(固定費) | 1支払期(3ヶ月)の金額 [ 提案金額 ]円 | |
修繕更新サービス購入料 | 清掃工場修繕更新サービス購入料 | 平成21 年度~平成25 年度 | 1支払期(3ヶ月)の金額 [ 提案金額 ]円 |
平成26 年度~平成30 年度 | 1支払期(3ヶ月)の金額 [ 提案金額 ]円 | ||
平成31 年度~平成35 年度 | 1支払期(3ヶ月)の金額 [ 提案金額 ]円 | ||
水泳場修繕更新サービス購入料 | 平成21 年度~平成25 年度 | 1支払期(3ヶ月)の金額 [ 提案金額 ]円 | |
平成26 年度~平成30 年度 | 1支払期(3ヶ月)の金額 [ 提案金額 ]円 | ||
平成31 年度~平成35 年度 | 1支払期(3ヶ月)の金額 [ 提案金額 ]円 |
別紙2(添付約款1第17条、第18条及び第53条関係/添付約款2第16条及び第19条関係)
サービス購入料の支払方法
1.支払方法
(1) 甲によるサービス購入料の支払は、各年度四半期毎の業務に対して年 4 回行う。
(2) 乙は、毎月の業務終了後 7 日以内に業務報告書(月報)を甲に提出する。
(3) 甲は、提出された月報等に基づき乙の適正な業務履行を確認し、月報受領後 10 日以内に当該確認の結果を乙に通知する。
(4) 乙は、甲から当該四半期全ての適正な業務履行の確認を受けた場合、当該四半期の最終月の業務履行の確認の通知受領後、xに対して請求書を提出する。
(5) 甲は、乙からの請求書を受領した日から 30 日以内に乙にサービス購入料を支払う。
2.見直し
(1)物価変動による改定
甲が乙に支払うサービス購入料については,物価変動を考慮し,下表に示す方法により改定を行うこととする。改定は,毎年度行うものとし,第一四半期(4月~6月)のサービス購入料より当該年度の改定の内容を反映するものとする。
ただし,各サービス購入料について,改定後の当該支払期の金額の増減が前年度の金額に対して1%以内である場合は,改定は行わないものとする。
表 サービス購入料の改定方法
改定の方法 | |||
清掃工場運営サービス購入料A(変動費) | 改定対象 | n年度各支払期の清掃工場運営サービス購入料Aの各ごみの種類毎単価(改定後) = n年度各支払期の清掃工場運営サービス購入料Aの各ごみの種類毎単価(契約時) ×(Pn/P0)×Q | |
清掃工場運営サービス購入料 | 改定後の各ごみの種類別単価は,小数点第2位を四捨五入し小数点第1位まで求める。 | ||
清掃工場運営サービス購入料B(固定費) | 改定対象 | n年度各支払期の清掃工場運営サービス購入料B(改定後)= n年度各支払期の清掃工場運営サービス購入料B(契約時)×(Pn/P0)×Q | |
清掃工場運営サービス購入料C(売電インセ ンティブフィー) | 非対象 | ||
水泳場運営サービス購入料 | 水泳場運営サ ービス購入料 (固定費) | 改定対象 | n年度各支払期の水泳場運営サービス購入料(改定後)= n年度各支払期の水泳場運営サービス購入料(契約時)×(Pn/P0)×Q |
修繕更新サービス購入料 | 清掃工場修繕更新サービス購入料 | 改定対象 | n年度の清掃工場修繕更新サービス購入料(改定後)= n年度の清掃工場修繕更新サービス購入料(契約時)×(Pn/P0)×Q |
水泳場修繕更 新サービス購入料 | 改定対象 | n年度各支払期の水泳場修繕更新サービス購入料(改定後)= n年度各支払期の水泳場修繕更新サービス購入料(契約時)×(Pn/P0)×Q |
※ Pn:(n-2)年度9月~(n-1)年度8月の総務省消費者物価指数静岡市・総合の値の単純平均 P0:平成16年9月~平成17年8月の総務省消費者物価指数静岡市・総合の値の単純平均
Q :消費税及び地方消費税の改正による補正率。Q=(1+C0)/(1+Cn) Cn:(n-2)年度9月~(n-1)年度8月の消費税率と地方消費税率の合計の平均値 C0:平成16年9月~平成17年8月の消費税率と地方消費税率の合計の平均値
Pn及びP0については,小数点第2位を四捨五入し,小数点第1位まで求めるものとする。 Pn/P0及びQについては,小数点第5位を四捨五入し,小数点第4位まで求めるものとする。
(2)消費税及び地方消費税の改正による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合,甲の乙への支払に係る消費税及び地方消費税については,甲が改正内容にあわせて負担する。
別紙3(添付約款1第20条、第21条及び第72条関係/添付約款2 第20条~第22条及び第84条関係)
サービス購入料の減額の基準及び方法
1 モニタリング
甲は、本施設の運営開始後 15 年間にわたり、維持管理業務及び運営業務の実施状況についてモニタリングする。
(1)モニタリングの方法ア 業務月報等の提出
乙は、甲が定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し甲へ提出する。
イ 業務実施状況の確認
甲は、乙が作成した業務報告書(月報)に基づき、定期モニタリングを行い、乙が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、甲は、必要に応じて自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
(2)モニタリング費用の負担
モニタリングに係る業務の分担を、次に示す。
乙 | 甲 | |
定期モニタリング | 月1 回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、日報等をもとに業務報告書 (月報)を作成。 | 業務報告書(月報)の確認。業務水準の評価。 |
随時モニタリング | - | 維持管理・運営業務の遂行状況の確認。 その他、必要に応じ随時に、 直接確認。 |
2 サービス購入料の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は、維持管理及び運営の対価である「清掃工場運営サービス購入料B」、「水泳場運営サービス購入料」、「清掃工場修繕更新サービス購入料」及び「水泳場修繕更新サービス購入料」とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
モニタリングの結果、乙の責任により、清掃工場及び水泳場が以下に示す状態に陥った場合、甲は清掃工場と水泳場各々について要求水準書等に定められた水準を乙が満たしていない未達状況であると判断し、減額等の措置を講じる。
レベル1 | ① 清掃工場について1炉のみ運転に支障がある場合。 ② 水泳場の一部について利用できない場合、施設の一部に支障がある場合。 ③ 周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 ④ その他要求水準書、業務計画書に定められた水準を満たしていない場合 (レベル2又はレベル3に該当する場合を除く) |
レベル2 | ① 清掃工場について2炉の運転に支障がある場合、または清掃工場について施設の円滑な運転に重大な支障がある場合 ② 水泳場のゾーンのうちあるゾーンの全体が利用できない場合、施設利用者が利用する上で重大な支障がある場合、または施設の円滑な運営に重大な支障がある場合 ③ 清掃工場又は水泳場の運営・維持管理について周辺環境に重大な悪影響を 及ぼしている場合 |
レベル3 | ① 供用が予定されている日であるにもかかわらず、清掃工場又は水泳場として施設全体が利用できない状態が 24 時間以上にわたり継続した場合 ② 清掃工場について予定されている一般廃棄物等の受入ができない場合 |
(3)減額等の決定過程
ア 清掃工場と水泳場の各々について、以下の方法によりペナルティポイントを算定し、四半期のペナルティポイントの累積値に応じて、清掃工場については「清掃工場運営サービス購入料B」と「清掃工場修繕更新サービス購入料」の当該四半期の合計金額を、水泳場については「水泳場運営サービス購入料」と「水泳場修繕更新サービス購入料」の当該四半期の合計金額を減額する。
イ レベル1の状態に陥った場合、1日につき、1ポイントのペナルティポイントをカウントする。
ウ レベル2の状態に陥った場合、1日につき、3ポイントのペナルティポイントをカウントする。
x xxx3の状態に陥った場合、1日につき、10ポイントのペナルティポイントをカウントする。
オ レベル1、レベル2、レベル3の状態に陥っていることが、モニタリング結果から明らかになった場合、甲は乙に改善勧告(第1回)を行い、改善の方法及び改善に必要な期間の提示を求めるものとする。乙は速やかにこれを提示する。甲が乙の提示した改善期間が適当であると認める場合は、これを承認し、適当でないと認める場合は、甲が改善期間を決定する。
カ レベル1、レベル2の場合は、乙は改善期間内に未達状況を改善することにより、ペナルティポイントのカウントを免れる。改善期間(第1回)を経過しても改善され
ない場合は、1日につき、レベルに応じてイ項からエ項に示すペナルティポイントをカウントする。レベル3の場合は、未達状況の発生の翌日を第一日目としてペナルティポイントをカウントする。
キ レベル1、レベル2又はレベル3に該当した場合であっても、明らかに乙の責めに帰さない事由によると認められる場合には、ペナルティポイントをカウントしない。
ク 改善期間(第1回)を経過しても改善されない場合は、甲は再度改善勧告(第2回)を行い、第1回目の改善勧告と同様に改善方法と改善期間の提示、承認(適当でない場合は甲が決定)を行うものとする。
ケ 改善期間(第2回)を経過しても改善されない場合は、甲は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを乙に請求することができるものとし、その他の方法も含めて、甲と乙で最長15日間の協議を行い、改善方法、改善期間(第3回)を決定する。
コ 改善期間(第3回)を経過しても改善されない場合は、甲は次のいずれかの措置をとることができる。
① 乙との契約を解除する。
② 甲が選定する第三者への乙の契約上の地位を譲渡させる。
(4)サービス購入料の減額の金額算定方法
ア サービス購入料支払期間(6月末日、9月末日、12月末日及び3月末日までの各四半期)における累積ペナルティポイントが一定の水準に達した場合、減額等の措置内容を以下のとおり決定し、甲は当期の確定支払額を算定する。
イ 減額は、「清掃工場運営サービス購入料B」と「清掃工場修繕更新サービス購入料」の当該四半期の合計金額については、清掃工場の四半期のペナルティポイントの累積値に応じ、また、「水泳場運営サービス購入料」と「水泳場修繕更新サービス購入料」の当該合計金額については、水泳場の四半期のペナルティポイントの累積値に応じて、行うものとする。
累積ペナルティポイント (四半期) | 減額の金額算定 |
0~10 | 減額なし。 |
11~150 | 1 ポイントにつき、当該四半期の支払予定額の 0.2%(最大 30%)を減額する。 |
151~250 | 1 ポイントにつき、当該四半期の支払予定額の 0.2%(最大 50%)を減額する。また、甲は未達状況が改善されるまで支払を留保できる。(改善された場合、減額後の金額を支払う。) |
250 以上 | 当該四半期の支払予定額の 50%を減額する。また、甲は未達状況が改善されるまで支払を留保できる。(改善された場合、 減額後の金額を支払う。) |
別紙4(添付約款1第24条関係/添付約款2第24条関係)
運営保証金の条件運営保証金については、次の条件によるものとする。
1. 乙は、清掃工場の引渡しが行われるまでに、以下のいずれかの方法により、運営保証金を差し入れるものとする。保証金の額は,運営期間にあっては,募集要項別紙 2 に示す運営期間中の清掃工場運営サービス購入料B(固定費)及び水泳場運営サービス購入料(固定費)の年額の合計額の1/4以上とする。乙の責に帰すべき事由により本契約が解除される場合、残存している運営保証金は、甲に対する違約金及び損害賠償に充当する。
(ア) 契約保証金の納付
(イ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券,政府保証のある債権)の提供
(ウ) 運営・維持管理委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関の保証
(エ) 運営・維持管理委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する甲を被保険者とする履行保証保険契約の締結
2. 前項の運営保証金の額又は保証金額は、事業期間にわたる計画処理量に基づくサービス購入料の年額の4分の1に相当する額とする。
3. 1.の規定により、乙が(イ)(ウ)または(エ)に掲げる保証を付したときは、当該保証は運営保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
4. 運営保証金には利息を付さない。
別紙5(添付約款1第26条関係)
特許の使用
別紙6(添付約款1第32条関係/添付約款2第13条及び第35条関係)
日程表
別紙7(添付約款1第38条ほか関係)
計画ごみ質の詳細
[運営・維持管理要求水準書第 2 節 1(3)ごみ質 に記載の基準を満たした事業者提案における基準]
別紙8(添付約款1第63条関係/添付約款2第75条関係)
保険の詳細
1 乙は、添付約款1第63条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
(1)清掃工場の運営・維持管理に係る第三者損害賠償保険xx対象:
xx期間:保険金額:
2 乙は、添付約款2第75条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
(1)水泳場の施設賠償責任保険xx対象:
xx期間:保険金額:
(2)生産物賠償責任保険
xx対象:xx期間:保険金額:
別紙9(添付約款1第68条関係/添付約款2第80条関係)
増加費用の負担割合
不可抗力により生じた費用・損害については、各事業年度において100万円までを乙の負担とし、これを超える部分については甲の負担とする。
別紙10(添付約款2第17条関係)
利用料金の収受に関する月報
別紙11(添付約款2第32条関係)
利用料金
[事業者提案による。]