当社は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、「JISQ15001- 2006」、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」を始めとして関連する法令や、個人情報保護に関するガイドラインを遵守し、当社個人情報保護方針に基づき 、お客様の個人情報の取扱いをいたします。旅行お申込みの前
国内・海外旅行共通
手配旅行取引条件説明書面・申込書・契約書面
(旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面)
当社に旅行計画の作成(旅行日程の作成、または旅行中の特別手配の企画等)を依頼するお客さまは受注型企画旅行契約あるいは別途旅行相談契約を |
締結する必要があります。この旅行取引条件説明書面の記載内容は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。 |
神戸新聞旅行社 御中
当社は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、「JISQ15001-2006」、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」を始めとして関連する法令や、個人情報保護に関するガイドラインを遵守し、当社個人情報保護方針に基づき、お客様の個人情報の取扱いをいたします。旅行お申込みの前
申込日
年
月
日
フリガナ
フリガナ
顧客名
お申出者の氏名
お客さま
(団体名)
連 住所
絡 (所在地)先
(契約責任者)
〒
-
電話
-
-
FAX
-
-
氏
名
フ リ ガ ナ
年齢
性別
住
所
電 話 番 号
参加者
宿泊日
宿泊地
ホテル・旅館名
食事条件
部屋タイプ 部屋数
備考
費用目安
宿泊機関
/
/
/ 利用日
利用機関名
利用内容
利用条件
備考
費用目安
その他手配
/
/
団体・ 添乗員の同行
グループ手配
希望する
希望しない
契約責任者が同行しない場合
の旅行中の引率責任者名
旅 行 費 用
円
左記の旅行代金には、以下の費用が含まれておりませんので、お客さまが
代 手 配 料 金
円
ご用意ください。
金 添 乗 料 金
円
・
見 の
円
・
積
円
・
予
計
円
・
算
上記の内容にしたがって手配し、手配終了後確定代金をお知らせします。
に、必ず裏面の手配旅行取引条件書面「18.個人情報の取扱いについて」の内容を確認、同意のうえ下記申込書にご記入いただきますようお願いします。
利用日 | 区 | 間 | 便名・列車名 | 発時間 | クラス | 人数 | 禁煙席 | 備考 費用目安 | ||
運送機関 | / | - | : | |||||||
の手配 | / | - | : | |||||||
/ | - | : | ||||||||
/ | - | : | ||||||||
/ | - | : |
申込金の額 | 円 | クーポン(最終書面)お渡し日 | 月 | 日 | ご来店 | 郵送 | お届け |
(申込金免除の場合はその旨) | 申込金免除 | 旅行代金の支払日 | 月 | 日 | 店頭支払 | 振り込み支払 |
お問い合せ・お申し込みは
上記および裏面の条件により手配旅行を引き受けました。
契約締結(成立日) | 年 | 月 | 日 |
旅行業務取扱管理者とは、お客様のご旅行を取り扱う支 |
店での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当 |
者からの説明にご不明の点がございましたら、遠慮なく右 |
記旅行業務取扱管理者にご質問ください。 |
当該旅行は募集型・受注型企画旅行における特別補償の対象 |
とはなりません。 |
お客さま担当者(外務員)氏名 | 印 |
当該旅行は募集型・受注型企画旅行における特別補償の対象 | 手配旅行取引条件書面 | |||||||
とはなりません。 | (旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面) | |||||||
この書面は、契約が成立した場合の契約書面の一部となります。 | ||||||||
1.手配旅行契約 | 15.旅行業務取扱料金 | |||||||
「手配旅行」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客さまの依頼により、旅行サービスの提供を受けること | (1) 国内旅行 | |||||||
ができるように手配することを引き受ける契約をいいます。 | 区分 | x x | 旅行業務取扱料金 | |||||
2.手配料金 | ①運送機関と宿泊機関等との | ア、15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の20% | |||||
(1)当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいま | 手配が複合した場合 | イ、個人(上記以外の場合) | 旅行費用総額の20% | |||||
す。)のほか、第14項の旅行業務取扱料金を申し受けます。 | 手配 | ②宿泊券のみの場合 | ウ、15人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券額面の20% | ||||
(2)お客さまが手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合でも、当社は所定の | 料金 | エ、個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円 | |||||
手配料金を申し受けます。 | ③JR・航空を除く運送機関(私鉄・バス・フェリー等)を単一に手配する場合 | 1件につき1,080円 | ||||||
3.契約の申込 | ④航空券を単一に手配する場合 | 全区間(1人につき)1,080円 | ||||||
契約を申込もうとするお客さまは、表面の申込書に記入の上、旅行代金の20%相当額以上の申込金とともに、当 | ①運送機関と宿泊機関等との | ア、15人以上の団体手配旅行 | 変更に係る部分の変更前の | |||||
社に提出していただきます。 | 手配が複合した場合 | の場合 | 旅行代金の20% | |||||
4.契約締結の拒否 | イ、個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円 | ||||||
(1)お客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携 | 変更 | ②JR・航空を除く運送機関(私鉄・バス・フェリー等)を単一に予約・手配 | 1件につき1,080円 | |||||
会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 | 手続 | した場合の変更 | ||||||
(2)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢 | 料金 | ③航空券を単一に予約・手配した場合の変更 | 変更した全区間(1人につき) | |||||
力であると認められるとき。 | 1,080円 | |||||||
(3)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力 | ④宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき1,080円 | ||||||
を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 | ①運送機関と宿泊機関との手配 | ア、15人以上の団体手配旅行 | 取消しに係る部分の変更前 | |||||
(4)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を | が複合した場合 | の場合 | の旅行代金の20% | |||||
妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。 | イ、個人(上記以外の場合) | 1件につき1,080円 | ||||||
(5)その他当社の業務上の都合があるとき。 | 取消 | ②JR・航空を除く運送機関(私鉄・バス・フェリー等)を単一に手配した場合の | 1件につき1,080円 | |||||
5.契約の成立時期 | 手続 | 取消(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | ||||||
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。 | 料金 | ③航空券を単一に手配した場合の取消 | 取消した全区間(1件につき) | |||||
(2)当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。 | 1,080円 | |||||||
この場合、契約の成立時期は、契約書面に記載します。 | ④宿泊機関の予約・手配の取消(未使用宿泊券の精算手続がある場合 | 1件につき1,080円 | ||||||
(3)「3.契約の申込」の申込金は、旅行代金、取消料その他、お客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。 | はそれを含む。) | |||||||
(4)当杜の提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」という。)より「会員の署名なくして旅行代金や取 | 連絡 | ⑤お客さまの依頼により緊急に現地手配・取消・変更等の為の通信連絡 | 1件につき540円(電話料、 | |||||
消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という。)を条件に旅行の申込みを受けた場合には、当社が契 | 連絡費 | を行った場合等 | 電報料は別) | |||||
約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約においてインターネットなど | 注1.団体手配旅行とは、複数のお客さまが代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。 | |||||||
の通信機器を用いて承諾通知を発する場合は、当該通知が会員に到達したときに、契約が成立するものとしま | 注2.お客さまの希望により、変更又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、 | |||||||
す。また申込み時には「会員番号、カードの有効期限」等を通知していただきます。 | 上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。 | |||||||
(5)「カード利用日」とは、旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日 | 注3.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取扱います。 | |||||||
を「契約の成立日」とします。また、取消料のカード利用日は契約解除依頼日となります。 | 注4.上記料金には消費税が含まれています。 | |||||||
(6)与信等の理由により会員のお申出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 | 注5. 上記運送機関とは、JRを除く航空・バス・フェリー等をいいます。 | |||||||
9項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金などにより旅行代金の | (2) 海外旅行 | |||||||
お支払をいただいた場合はこの限りではありません。 | x x | 料 金 | ||||||
6.旅行代金とその支払時期 | ①運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 旅行費用総額の20% | ||||||
旅行代金(旅行費用および手配料金をいいます。)は契約書面に記載します。旅行代金は旅行出発前の契約書 | ②日本発国際航空券 | 20%以内 | ||||||
面に記載した日までにお支払い下さい。 | 手配料金 | ③現地発着航空券 | 1人1件につき5,400円 | |||||
通信契約を締結したときは、当社は提携会社のクレジットカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして旅 | ④運送機関(航空券以外)、宿泊機関・入場券 | 1件につき2,160円 | ||||||
行代金等のお支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容をお | ・現地観光等の予約・手配 | |||||||
客さまに通知した日とします。 | ①運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行 | ||||||
7.旅行代金の変更 | 代金の20% | |||||||
旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃の改定、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更することがあ | 変更手続料金 | ②日本発国際航空券及び現地発着航空券 | 1人1件につき5,400円 | |||||
ります。 | ③運送機関(航空券以外)、宿泊機関・入場券 | 1件につき2,160円 | ||||||
8.旅行代金の精算 | ・現地観光等の予約・手配の変更 | |||||||
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに旅行代金を | ①運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 1件につき 2,160円 | ||||||
精算します。 | 取消手続料金 | ②日本発国際航空券及び現地発着航空券 | 1人1件につき5,400円 | |||||
9.契約内容の変更 | ③未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき5,400円 | ||||||
(1)お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。 | ④宿泊機関の手配の取消し | 1件につき2,160円 | ||||||
この場合当社は旅行代金を変更することがあります。 | 連絡通信費 | お客さまの依頼により緊急に現地手配等の為の通 | 1件につき3,240円(電話料、 | |||||
(2)契約承諾後、お客さまから契約内容の変更の申し出があったときは、変更のための運送・宿泊機関等に支払う | 信連絡を行った場合 | 電報料は別) | ||||||
取消料、違約料を負担していただくほか、第15項の変更手続料金を申し受けます。 | 注1.お客さまの希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更 | |||||||
10.旅行契約の解除 | 手続き料金、取消手続料金を申し受けます。 | |||||||
(1)お客さまが契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。 | 注2.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として取扱います。 | |||||||
①第2項に掲げる手配料金 | 注3.上記料金には消費税が含まれています。 | |||||||
②お客さまが既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用 | 16.旅券・査証について | |||||||
③お客さまがいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関 | (日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。) | |||||||
に支払う費用 | 国(地域)名 | 残存有効期間 | 査証 | |||||
④前号の旅行サービス手配の取消に係わる第14項の取消手続料金 | ||||||||
⑤通信契約を解除する場合にあっては、当社は提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして | ||||||||
取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に受領している旅 | ||||||||
行代金から取消料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。 | 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客さまの責任で行ってください。 | |||||||
(2)当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。 | これら手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。 | |||||||
(3)前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスにか | 17.保健衛生について | |||||||
かる費用をお支払いいただきます。この場合において当社は、収受した旅行代金からお客さまが提供を受けた | 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ(http//:xxxxx.xx.xx/)でご確認ください | |||||||
旅行サービスにかかる費用を差し引いた差額を直接払い戻しいたします。 | 18.海外危険情報について | |||||||
11.当社による契約の解除 | 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合が | |||||||
(1)当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。 | あります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。 | |||||||
1.お客さまが第6項の期日までに旅行代金を支払わないとき。 | また、外務省「外務省海外安全ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)」でもご確認いただけます。 | |||||||
2.お客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携 | 19.個人情報の取扱いについて | |||||||
会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 | 当社および「お問い合せ・お申し込み」欄記載の当社の旅行業者代理業者または受託旅行業者(以下「販売店」とい | |||||||
3.旅行者が第4項(2)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。 | います。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、下記の内容にて利用させていた | |||||||
(2)前号により契約が解除されたときはお客さまは前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。 | だきます。 | |||||||
(3)当社は本項(1)の契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引い | なお、お申込み書の項目は、旅行手配業務をおこなうために必須となる項目ですので、該当内容をすべてご記入いた | |||||||
いて払い戻しいたします。また、通信契約を解除する場合は提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの | だけますよう、お願いいたします。 | |||||||
署名なくして前条の取消料の支払いを受けます。この場合、解除のお申し出があった日をカード利用日とし、既に | (1)事業者の名称:神戸新聞興産株式会社 | |||||||
受領している旅行代金から違約料を差し引いた差額を直接払戻しいたします。 | 個人情報管理統括責任者:旅行部長 | |||||||
12.団体手配 | TEL 000-000-0000 | |||||||
同じ行程を同時に旅行する複数のお客さま(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込 | FAX 000-000-0000 | |||||||
んだ手配旅行契約については、以下により取り扱うものとします。 | (2)個人情報の利用目的 | |||||||
(1)当社は、お客さまが定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の手配旅行の締結に関する一切の権 | 1. お客さまとの旅行契約手続き | |||||||
限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 | 2. お客さまとの間の当該旅行に関する連絡 | |||||||
(2)当社は、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の申込みを受けることがあります。この場合、手配旅行 | 3. お申込みいただいた旅行の手配(運送・宿泊)等に必要な範囲内で、お客さまのお名前、ご住所、ご連絡先を運送、 | |||||||
契約の成立時期は、契約責任者に契約書面を交付した日とします。 | 宿泊機関に対し電子的な方法で提供するため | |||||||
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何 | 4. 旅行参加後のご意見やご感想の提供やアンケートのお願い | |||||||
らの責任を負うものではありません。 | 5. 特典サービスがある場合の提供 | |||||||
(4)手配旅行が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し、または名簿を当 | 6. 当社および当社グループ会社および提携会社の旅行商品やサービス、キャンペーンのご案内 | |||||||
社に提出しなければなりません。 | 7. 統計資料の作成 | |||||||
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更に | 8. 旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまの個人データ(氏名、住所、パスポート番号および搭 | |||||||
よって生じる旅行費用の増減は構成員に帰属するものとします。 | 乗される航空便名、列車名等)の、土産物店等への提供を電子的な方法でおこないます。なお、提供をご希望さ | |||||||
(6)当社は、契約責任者からの求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けた上で、添乗サービスを提供するこ | れない場合は、6.については「ご案内」の送付を希望しないとき、8.については旅行出発前までに「お問合せ・ | |||||||
とがあります。添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体行動を行うために必要な業務とします。 | お申込み」欄記載の販売店または当社宛にお申し出ください。 | |||||||
また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。 | (3)個人情報の委託について | |||||||
添乗サービス料金 | 国内旅行 1人1日につき 32,400円 | お客さまの個人情報を外部に委託する場合は、当社委託先選定基準を満たし、当社と個人情報保護に関する契約 | ||||||
(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 海外旅行 1人1日につき 54,000円 | を取り交わした委託先業者に限定いたします。 | ||||||
13.当社の責任および免責 | (4)開示等の請求および問合せ窓口 | |||||||
(1)当社は、当社または当社の手配代行者等の故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を | お客さまの個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者提供の | |||||||
賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限りま | 停止についてのお問合せは、旅行申込先店舗または本社個人情報相談窓口までお問合せください。 | |||||||
す。 | 神戸新聞興産株 個人情報相談窓口(お客さま相談窓口も兼ねます。) | |||||||
(2)次のような場合は原則として、責任を負いません。 | 担当者 : 個人情報管理統括責任者 旅行部長 | |||||||
①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは火災またはこれらのために生じる旅 | 電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000 | |||||||
行日程の変更または旅行の中止。 | ||||||||
②運送・宿泊機関の事故もしくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更または旅行の中止。 | 営業時間 : 平日09:00‐12:00/13:00‐17:30 | |||||||
③日本もしくは外国官公署の命令、外国の出入国規制もしくは伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行 | (5)その他 | |||||||
日程の変更または旅行の中止。 | 当社の個人情報の取扱いに関するその他の事項については、当社ホームページ | |||||||
④自由行動中の事故 | (xxxx://xxx.xxx.xx)をご参照ください。 | |||||||
⑤食中毒 | 20.手配旅行契約約款について | |||||||
⑥盗難 | 本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。 | |||||||
⑦運送機関の遅延、運送機関の不通、旅行サービス提供機関の争議行為またはこれらのために生じる旅行サー | ||||||||
ビスの変更もしくは旅行の中止。 | ||||||||
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から、国内旅行にあっては14日以内、海外 | ||||||||
旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限りお客さま1名につき15万円を限度(当社に故意または | ||||||||
重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 | ||||||||
(4)当旅行契約については、当社旅行業約款別紙特別補償規程の適用はありません。 | ||||||||
14.お客さまの責任 | ||||||||
お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは、その損害を賠償しなければなりま | ||||||||
せん。 |