ヨーロッパ民法典草案は、信用状などを、independent personal securityとして、depe ndent personal securityたる保証と並べて規律しており、フランス民法典も、sûreté per sonnelleの一つとして、保証(cautionnement)の次に、garanties autonomesを規定している。そして、信用状、請求払無因保証の ような独立的担保の取引社会における重要性に鑑みるならば、それについて一定の規定を民法典中に置くことにも理由はある。