第 l 条 申込者 ( 以 下「 甲 」と い う。 ) 及び 一般 社 団 法 人日 本 膜 構 造 協会 ( 以下 「 乙 」 と い う 。 ) は 、 この 約 款 ( 申 込 書及 び 承 諾 書 を含 む 。) 及び「 一般 社団 法人 日 本 膜 構 造協 会 技 術 審査 等 業 務 規 程 ( 以 下 「 規 程 」 と いう 。 ) 」に定め ら れた 事 項 を 内 容と す る 契 約 ( 以 下「 こ の 契約 」 と い う 。) を 履 行 す る。 ( い)
一般社団法人日本膜構造協会 技術審査業務約款
(総則)
第 l 条 申込者 ( 以 下「 甲 」と い う。 ) 及び 一般 社 x x 人日 本 膜 構 造 協会 ( 以下 「 乙 」 と い う 。 ) は 、 この 約 款 ( 申 込 書及 び 承 諾 書 を含 む 。) 及び「 一般 社団 法人 日 本 膜 構 造協 会 技 術 審査 等 業 務 規 程 ( 以 下 「 規 程 」 と いう 。 ) 」に定め ら れた 事 項 を x xと す る 契 約 ( 以 下「 こ の 契約 」 と い う 。) を 履 行 す る。 ( い)
2 こ の 契 約 は 、甲 が 乙 に 申 込書 を 提 出 し 、乙が 甲 に 承 諾書 を 交 付 し たと き 、承 諾書 を発 行 し た 日 をも っ て 、 締結 が な さ れ た もの と す る 。
3 乙 は 、 善 良な x x 者 の 注 意 を も っ て 、 申 込 書 に定 め ら れ た 技 術 審 査 業 務 ( 以下 「 業 務 」 とい う 。 ) を 行 い、 甲 に 対 し 、 技 術 審 査 書又 は 技 術 審 査 を し な い旨 の 通 知 書 をも っ て 、 次 条 に 規 定 す る 日 ( 以 下 「 業 務期 日 」 という。 ) まで に通 知 を 発 し なけ れ ば な らな い 。
4 乙 は 、甲 か ら乙 の 業 務 の 方法 に つ い て 説明 を 求 め ら れた と き は 、速や か に こ れに 応じ な け れ ば なら な い 。
5 甲 は 、 乙 に 対し 、 「 手 数料 一 覧 表 < 技 術審 査 > 」 の 手数 料 を 、 第 3 条に規定 す る日 ( 以 下 「 支 払 期日 」 と い う。 ) ま でに 支 払 わ な けれ ば な ら ない 。
6 甲 は 、 乙 か ら 提 出 図 書 に つ い て 説 明 を 求 め ら れ た と き は 、 こ れ に 応 じ な け れ ばな らな い 。
7 乙 が 業務 を 行 う た めに 必 要 で ある と 認 め 、次の 各 号 に 掲 げる こ と を 求め た 場 合、甲 はこ れ に 応 じ なけ れ ば な らな い 。
( l) 申 込 み に 係 る建 築 物 又 はそ の 部 分 を 構 成す る 部 材 ・ 部品 等 の 製 造工 場 等 の調査
( 2 ) 甲 が 行 う 試 験へ の 立 会 い
8 乙 が 提出 さ れ た 書 類の み で は 業務 を 行 う こと が 困 難 で ある と 認 め、 当 該 業 務を行 うた め に 必 要 な追 加 書 類 の提 出 を 請 求 し た場 合 、 甲 は 甲乙 合 意 の うえ 定 め た期 日ま で に 乙 に 提出 し な け れば な ら な い 。
9 乙 が 審査 中 に 規 程 に基 づ く 技 術審 査 基 準 に照 ら し て 提 出図 書 等 に 関す る 是 正事 項を 指 摘 し た 場合 、 甲 は 甲乙 合 意 の う え 定め た 期 日 ま でに 当 該 部 分の x x その 他必 要 な 措 置 をと ら な け れば な ら な い 。
10 こ の 契 約 に おけ る 期 間 の定 め に つ い て は、 民 法 ( 明治 29 年法律第 89 号 ) の定 め ると こ ろ に よ る。
( 業務期日 )
第 2 条 乙 の 業 務 期日 は 、 第 1 条第 2 項の 契 約 締 結 の日 か ら 6 ヶ 月 を経 過す る日 と す る 。
2 乙 は 、 天 災 地変 、 戦 争 、 暴 動 、 内 乱 、 法令 の 制 定 ・ 改廃 、 輸 送 機関 の 事 故 その 他の 不 可 抗 力 によ っ て 、 第 1 項 に定 め る 業 務期 日 ま で に 第 1 条第 3 項の通知 を 発す る こ と が でき な い 場 合は 、 甲 に 対 し 、 そ の 理 由 を 明示 の う え 、 必 要 と 認め られ る 業 務 期 日の 延 期 を 請 求 する こ と が でき る 。
3 前 項 に 規 定 する 場 合 の ほか 、 甲 が 、 そ の理 由 を 明 示 のう え 、 乙 に書 面 を も っ
て 業務 期 日 の 延 期 申 し出 た 場 合 で、当 該 理 由が 正 当 で x xx x が 認 めた と き にあ って は 、 乙 は 業 務 期日 を 延 期 する こ と が でき る 。
4 前 2 項 の 場 合、 乙 が 業 務期 日 を 延 期 し たこ と に よ っ て甲 に 生 じ た損 害 に つ いて は、 乙 は そ の 賠償 の 責 に 任じ な い も の と する 。
5 第 3 項 の 場 合 、 乙は 、 業 務 期日 を 延 期 した こ と に よ って 生 じ た 費用 の 支 払 を
甲 に請 求 す る こ とが で き る 。
(支払期日)
第 3 条 甲 の 支 払 期日 は 、 請 求の 日 か ら 一ヶ 月 を 経 過 する 日 と す る。
2 乙 は 、 甲 が この 契 約 に 従っ て 支 払 う べ き手 数 料 の 支 払を 遅 延 し た場 合 、 第 2条 の規 程 に 係 わ らず 、 当 該手 数 料 の 支払 が ある ま で 、第 1 条第 3 項の 通 知 の 発信 を延 期 す る こ とが で き る。 こ の 場 合に お いて 、 乙 が当 該 通 知 の 発信 を 延 期 した こと に よ っ て 甲に 生 じ た 損害 に つ い て は 、乙 はそ の 賠 償 の 責め に 任 じ ない もの とす る 。
( 審査中の申込内容の変更 )
第 4 条 甲 は 、 乙 が第 l 条第 3 項 の 通 知 を発 す る ま で に甲 の 都 合 によ り 申 込 みx xを 変 更 す る 場合 は 、そ の 旨を 直 ち に 乙 に通 知 し 、甲 乙合 意 の う え 定め た 期 日ま でに 乙 に 変 更 部分 の 提 出 図書 を 提 出 し な けれ ば な ら な い。
2 前 項の 申 込 み 内容 の 変 更 が 大幅 な も の と乙 が 認 め る 場合 に あ っ ては 、 甲 は 、 当初 の申 込 み x x に係 る 業 務 の申 込 x x 取 下 げ 、別 件 と し て 改め て 乙 に 当該 業 務 を申 込み し な け れ ばな ら な い 。
3 前 項 の 申 込 みの 取 下 げ がな さ れ た 場 合 は、 第 9 条第 2 項の 契 約 解 除 があ っ た もの とす る 。
(乙の債務不履行責任)
第 5 条 甲 は、 乙 が こ の 契 約に 違 反 し た 場 合に お い て 、 そ の効 果 が こ の 契 約に定められて いるもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請 求す る こ と が でき る 。た だ し、乙 が そ の 責 に帰 す こ と が でき な い 事 由に よ る こと を証 明 し た と きは 、 こ の 限 り では な い 。
( 甲の債務不履行責任 )
第 6 条 乙 は、 甲 が こ の 契 約 に違 反 し た 場 合に お い て 、 そ の 効果 が こ の 契 約 に定 めら れ て い る もの の ほ か 、乙に 損 害 が 生 じた と き は 、甲に 対 し 、そ の賠 償 を 請求 する こ と が で きる 。ただ し 、x が そ の 責 に 帰す こ と が で きな い 事 由 によ る こ とを 証明 し た と き は、 こ の 限 り で はな い 。
( 技術審査の結果に対する乙の責任 )
第 7 条 xは、第 5 条 の 定 めに 係 わ ら ず、 第 1 条第 3 項 の 通 知 を受 け た 後 に技 術審 査 の 判 断 誤り が 発 見 され 場 合 、乙 に 対し て 、追 完 及 び損 害 賠 償 を請 求 する こと が で き る 。ただ し 、そ の 誤り が 次 の 各号 の 一 に 該 当す る こ と に基 づ く もの であ る こ と を 乙が 証 明 し たと き は 、 こ の 限り で な い 。
( l) 甲 の 提 出 図 書等 に 虚 偽 の記 載 が あ っ た こと そ の 他 甲 の責 に 帰 す べき 事 由 。 ( 2 ) 業 務 を 行 っ た時 点 の 技 術水 準 か ら し て 予見 が 困 難 で あっ た こ と 。
( 3 ) 前 各 号 の ほ か、 乙 の 責 に帰 す る こ と が でき な い 事 由 。
2 前 項 の請 求 は 、 第 1 条 第 3 項 の 通 知 の 日か ら 5 年 以 内 に 行わ な け れ ばな ら ない。
3 甲 は 、 第 l 条第 3 項 の 通 知 の際 に 技 術 審査 の 判 断 に 誤り が あ る こと を 知 っ た と きは 、第 l 項 の規 定 に か かわ ら ず 、そ の 旨を 第 1 条 第 3 項 の 通 知 の日 か ら 6 ヶ 月以 内 に 乙 に 通知 し な け れば 、追 完 及 び 損害 賠 償 を 請 求す る こ と はで き な い。た だし 、 乙 が そ の誤 り が あ るこ と を 知 っ て いた と き は 、 この 限 り で ない 。
4 第 l 項 の 請 求額 の 上 限 は、 技 術 審 査 手 数料 と 同 額 ま でと す る 。
( 甲の解除権 )
第 8 条 甲 は、 次 の 各 号 の一 に 該 当 す る とき は 、 そ の 理 由 を 明示 の う え、 乙 に書 面を も っ て 通 知し て こ の 契約 を 解 除 す る こと が で き る 。
( l) 乙 がそ の 責 に 帰す べ き 事 由 によ り 、第 2 条 に 定 め る 業務 期 日 ま でに 第 1 条 第
3 項の 通 知 を 発 しな い と き 。
( 2 ) 乙 がそ の 責 に 帰す べ き 事 由 によ り こ の 契約 に 違 反 し 、甲 が 相 当 期間 を 定 め て催 告し て も そ の 違反 が 是 正 され な い と き 。
( 3 ) 前 各号 の ほ か 、 乙 の 責 に 帰 すべ き 事 由 によ り 、 こ の 契約 を 維 持 する こ と が 相当 でな い と 認 め られ る と き 。
2 前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 甲 は 、 乙 が 第 1 条 第 3 項 の 通 知 を 発 す る ま で の問 、 い つ で も 乙 に 書 面 を も っ て 申 込 x x 取 り 下 げ る 旨 の 通 知 を す る こ と で こ の契 約を 解 除 す る こと が で き る。
3 第 1 項 の 契 約解 除 の 場 合、 甲 は 、 手 数 料が 既 に 支 払 われ て い る とき は こ れ の返 還を 乙 に 請 求 する こ と が でき る 。
4 第 1 項 の 契 約解 除 の 場 合、 前 項 に 定 め るほ か 、 甲 は 、 損 害 を 受 けて い る と きは 、 そ の 賠 償 を 乙に 請 求 す るこ と が で き る 。
5 第 2 項 の 契 約 解除 の 場 合 、 乙 は 、 手 数 料が 既 に 支 払 われ て い る とき は こ れ を甲 に 返 還 せ ず 、 ま た 、 当 該 手 数 料 が 未 だ 支 払 わ れ て い な い と き は こ れ の 支 払 を甲 に請 求 す る こ とが で き る 。
6 第 2 項 の 契 約解 除 の 場 合、 前 項 に 定 め るほ か 、 乙 は 、 損 害 を 受 けて い る と きは 、 そ の 賠 償 を 甲に 請 求 す るこ と が で き る 。
( 乙の解除権 )
第 9 条 乙 は 、 次 の各 号 の 一 に該 当 す る とき は 、 そ の 理由 を 明 示 のう え 、 甲 に書 面を も っ て 通 知し て こ の 契約 を 解 除 す る こと が で き る 。
( l) 甲 が こ の 契 約に 従 っ て 支払 う べ き 手 数 料の 支 払 を 遅 延し た と き 。
( 2 ) 甲が第 1 条第 6 項から第 9 項 ま で 及 び 第 4 条第 1 項 に 定 め る 責 務 を 怠っ た と き 、 そ の 他 甲 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 第 2 条 に 定 め る 業 務 期 日 まで に第 1 条第 3 項 の 通 知 を発 す る こ と が でき な い と き 。
( 3 ) 甲 が第 4 条第 2 項の 規 定 に 基 づき 申 込 x x取 り 下 げ ず、 乙 が 相 当期 間 を 定 め て催告し て も 申 込 xx 取 り 下 げな い と き 。
( 4 ) 甲 がそ の 責 に 帰す べ き 事 由 によ り こ の 契約 に 違 反 し、 乙 が 相 当期 間 を 定 め て催 告し て も そ の 違反 が 是 正 され な い と き 。
( 5 ) 前 各号 の ほ か 、 甲 の 責に 帰 す べ き事 由 によ り 、 こ の 契 約 を維 持 す る こ とが 相当 でな い と 認 め られ る と き 。
2 前 項の 契 約 解 除の 場 合 、 乙 は 、 手 数 料 が既 に 支 払 わ れて い る と きは こ れ を 甲 に返 還せ ず 、ま た 当 該手 数 料 が 未だ 支 払 わ れ てい な い と き はこ れ の 支 払を 甲 に 請 求す るこ と が で き る。
3 第 1 項 の 契 約 解 除の 場 合 、 前項 に 定 め るほ か 、 乙 は 、 損 害 を 受 けて い る と きは 、 そ の 賠 償 を 甲に 請 求 す るこ と が で き る 。
( 業務の対象の概要の公表 )
第 10 条 乙は、第 1 条第 3 項の通知を発した後、業務の対象の概要のうち 別 に定 め る 事 項 を 、別 に 定 め る 方法 に よ り 、公 表す る こ と がで き る 。た だ し 、甲か ら反 対 の x x があ っ た 場 合は こ の 限 り で ない 。
2 前 項の 公 表 に よっ て 甲 に 生 じた 損 害 に つい て は 、乙 はそ の 賠 償 の責 め に 任 じ ない もの と す る 。
( 技術審査を受けた者の責務 )
第 11 条 甲 のう ち 技 術 審査 を 取 得 し た 者 ( 以 下「 評 定取 得 者 」と い う 。 ) は、 建築基準法に規定さ れた技術基 準 法 並 び に 平 成 14 年国土交通省告示第 666 号(膜 構造の構造方法)、 告示第 6 67 号 ( 膜 構 造 の 建 築 物 の う ち 倉 庫 の 用 途 に 供 す る 建築 物の 構 造 方 法 )及 び 平 成 12 年建 設 省 告 示 第 11 46 号 の う ち、膜 材 料 及 びテ ン ト 倉庫用膜材料に関する部 分に規定され た技 術基準 ( 以 下 、 単 に 「 技 術 基 準 」 と いう。 ) の改正等により、 技術審査書のx xが技術基準に適合し ないこととなっ た 場合 に は 、技 術審 査 書 の 使 用を 直 ち に 中 止し 、又 は 速 やか に 技 術 審 査の 変 更 申込 を行 う な ど 、技 術審 査 書 が 不適 切 に 使 用 され な い よ う 技術 審 査 書 を適 切 に 維 持x xす る x x を 負う も の と する 。
2 乙 は 、 技 術 基 準 の 改 正 等 に よ り 、 技 術 審 査 書 の x x が 技 術 基 準 に 適 合 し な いこ と と な っ た 場 合 の 技 術 審 査 書 の 使 用 に 関 し て は 、 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も のと する 。
( 技術審査の取消し)
第 12 x x は 、 技 術審 査 取 得 者が 次 の 各 号の い ず れ か に該 当 す る 場合 は 、 技 術 審査 書を 取 消 す こ とが で き る もの と す る 。
( l) 技 術 審 査 取 得者 が 取 消 しを 申 し 出 た 場 合。
( 2 ) 技 術 審 査 取 得者 が 偽 り その 他 不 正 の 手 段に よ り 技 術 審査 書 の 交 付を 受 け たこ とが 判 明 し た 場合 。
( 3 ) 技 術 審 査 取 得 者 が 技 術 審 査 書 の x x と 異 な る 建 築 技 術 等 の 技 術 審 査 を 受 けた 建築 技 術 等 と 偽っ て 供 給 する 等 、 不 誠 実 な行 為 を 行 っ た場 合 。
( 4 ) 技 術 審 査取 得 者 が 前 条の x x を 怠り 、乙 が 相 当期 間 を 定 めて 催 告 し で もそ の是 正が な さ れ な い場 合 。
2 乙 は 、 技 術 審査 書 を 取 消し た 場 合 は 、 技術 審 査 取 得 者に 対 し 、 取消 し た 理 由を 付し て そ の 旨 を通 知 す る もの と す る 。
( 秘密保持 )
第 13 x x は 、 こ の契 約 に 定 める 業 務 に 関し て 知 り 得 た秘 密 を 漏 らし 、 又 は 自己 の利 益 の た め に使 用 し て はな ら な い 。
( 別途協議 )
第 14 条 こ の 契 約 に定 め の な い事 項 及 び この 契 約 の 解 釈に つ き 疑 義を 生 じ た 事項 につ い て は 、 xx x x x xの x x に 則 り 協議 の x x め るも の と す る。
( 準拠法と紛争の解決 )
第 15 条 x x 約 は 、 日 本 国 法 に準 拠 す る もの と す る 。
2 x x 約に 関 す る 一 切の 紛 争 に 関し て は 、 東京 地 方 裁 判 所を 専 属 的 合意 管 轄 裁 判所 とす る 。
( 附則 )
こ の約 款 は 平 成 18 年 6 月 1 日 より 運 用 す る 。
こ の約 款 は 平 成 24 年 4 月 2 日 に改 訂 す る 。 ( い)