Contract
賃貸借契約一般条項
海上幕僚監部総務部
賃貸借契約一般条項
( 契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書に定められた物件( 以下「契約物件」という。)を貸し出し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
( 代 金)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。ただし、特約条項を付している場合は、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
( 債権譲渡の承認)
第3条 乙は、この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合は、文書により甲の承認を受けなければならない。
2 甲は、前項に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生じるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
( 代理人の届出)
第4条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ文書により甲に届け出なければならない。
( 仕様書の疑義)
第5条 乙は、仕様書に疑義がある場合は、速やかに甲に説明を求めなければならない。この場合において、乙は、当該説明が文書によって行われるよう要求することができる。
( 物品の納入据付け等)
第6条 乙は、契約物件の納入据付けに際しては、甲の指名する検査官( 以下「検査官」という。) の指示に従い、検査を受けるものとする。
2 納入据付けは、検査官の立会いの下、仕様書に基づいて行うものとする。
3 前項に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
( 甲の使用上の義務)
第7条 甲は、契約物件の据付け場所を変更しようとするとき、契約物件及
び装置等の改造あるいは他の器具を付加することについては、あらかじめ乙に通知し、その承認を得るものとする。
2 甲は、契約物件を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
( 乙の義務)
第8条 乙は、契約物件の適切な操作方法を指導するとともに、常時契約物件を良好な状態において使用することができるよう保全、整備及び調整を行わなければならない。
2 甲は、保全、整備及び調整の必要が生じた場合は、直ちに乙にその旨を通知して保全、整備及び調整を求めるものとする。
( 賃貸借の期間満了の届出)
第9条 乙は、この契約書に基づき賃貸借の期間が満了した場合は、終了届を検査官に提出しその確認を受けなければならない。
2 前項の確認は、届出のあった日から10日以内にしなければならない。
3 乙は、検査官に対し検査の日時その他必要な事項の通知を求めることができる。
( 代金の請求及び支払)
第10条 乙は、前条の届出をした場合は、代金を甲に請求することができる。
2 甲は、乙から前項に規定する支払請求があった場合は、その内容を審査し、適法な支払請求と認めた場合は、これを受理し、受理した日から30日以内の日に、乙に当該代金を支払うものとする。
( 支払遅延利息)
第11条 甲は、約定期間( 前条第2項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が1 0 0 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第9条第2項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。
( 契約保証金による充当)
第12条 甲は、第21条第1項又は第2項の規定により違約金を徴収する場合に、乙が提供した契約保証金があるときは、これを充当するものとする。
2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は、相当の期間を定めて行うものとし、その期間内に支払いがなかったときは、当該担保は甲に帰属するものとする。
( 相 殺)
第13条 甲は、乙が支払うべき金銭債務がある場合は、乙に支払うべき代金と相殺することができる。
( 遅滞金)
第14条 乙は、契約物件の納入据付けが履行期間中にできなかった場合には、できない日数( 以下「遅滞日数」という。)に応じ、代金に対し、1 日につき0. 1パーセントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。
ただし、遅滞金は遅滞部分に相当する代金の10パーセントをもって限度とする。
2 前項の規定において、「遅滞日数」とは、乙が履行期間の最初の日から契約物件を納入した日までの日数から乙の責めに帰すことができない理由によって遅れた日数を除いた日数をいう。
3 乙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第1項の遅滞金を支
払わない場合は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該遅滞金に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和31年政令第337号) 第29条の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
( 危険負担)
第15条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、賃貸借契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、乙は、当該部分についての賃貸借契約の履行の義務を免れるものとし、甲は、その代金の支払の義務を免れるものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、乙が賃貸借契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、乙は、当該部分についての賃貸借契約の履行の義務を免れるものとし、甲は、乙に代金( 乙が賃貸借契約の履行の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。
3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。
( 損害負担)
第16条 賃貸借契約が行われ契約期間終了前に契約物件が滅失し、又は、損傷した場合において当該賃貸借契約に係る部分を修補( 良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は、次項から第4 項までの規定に従って負担されるものとする。
2 前項の滅失又は損傷が甲乙双方の責めに帰することができない理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
3 第1項の滅失又は損傷が甲の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は甲の負担に帰する。
4 第1項の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
5 第3項の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価格の限度でその負担
を免れる。
( 契約の変更)
第17条 甲は、賃貸借契約の期間が終了するまでの間において必要がある場合は、履行期限、履行場所、仕様書の変更、その他乙の義務に関し、この契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
( 事情の変更)
第18条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するために協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
( 甲の解除権)
第19条 甲は、次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により乙が賃貸借契約を完了できなくなった場合
(2) 乙が賃貸借契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
(3) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引に確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第7 条又は第8 条の2 ( 同法第8 条第1 号若しくは第2 号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第
7 条の2 第1 8 項若しくは第2 1 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その
役員又は使用人) が刑法( 昭和40年法律第45条) 第96条の6若しくは第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第1 項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(5) 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長( 以下「暴力団対策主管課長」という。) への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各項目の一つに該当すると認められたとき。
ア 法人等( 個人、法人又は団体をいう。)の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) 乙が自ら又は第三者を利用して次の各項目の一つに該当する行為をした場合
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為オ その他これらに準ずる行為
(7) 下請負者等( 下請負者( 再下請負以降の全ての下請請負者を含む。)、受任者( 再委任以降の全ての受任者を含む。) 及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。) が第1 項第5 号及び第6 号の一つに該当する者( 以下「排除対象者」という。) であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに第6項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第
18項又は第21項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1 項第5号に関し、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの( 生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
4 乙は、第1項第5号及び第6号のいずれに該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
5 乙は、排除対象者を下請負者等としないことを確約する。
6 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
7 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
8 甲は、第1項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、
この契約の全部又は一部を解除することができる。
( 乙の解除権)
第20条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により賃貸借契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
( 違約金)
第21条 乙は、この契約に関して、次の各号の一の該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額( 一部解除の場合は、解除部分に相当する代金) の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 第19条第1項第1号、第2号、第5号から第7号の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合
(2) xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2( 同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第6 6 条第4 項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第
4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1 8 項又は第2 1 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(5) xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金
額の5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第
6 6 条第4 項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第14条第3項の規定は、違約金の徴収の場合に準用する。
( 損害賠償)
第22条 第19条第8項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が履行期間までに賃貸借をしなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。
2 第20条の規定によりこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第21条第1項から第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 前3項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
5 甲は、第19条第1項第5号から第7号の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 乙は、甲が第19条第1項第5号から第7号の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものと
する。
( 秘密の保全)
第23条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
2 甲は、この契約において甲の指定する秘密事項がある場合は、乙にその旨を通知し、乙は特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。
( 調 査)
第24条 甲は、この契約基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図る必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は、甲の指定する職員に乙の本社、営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
( 契約物件の返還)
第25条 この契約が終了した場合、甲は契約物件を乙に速やかに返還するものとする。
2 前項に要する費用は、乙が負担する。
( その他)
第26条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項にこの契約一般条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
( 裁判管轄)
第27条 この契約に関する訴えの管轄裁判所を、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。