Contract
賃借人 富山市(以下「発注者」という。)と賃貸人 (業者名) (以下「受注者」という。)との間に、 (物件名) の賃貸借に関する契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間に賃貸し、発注者は、その賃貸借料金を支払う。
(物件の品名及び数量)
第2条 物件の品名及び数量は、別表のとおりとする。
(物件の設置場所)
第3条 設置場所及び設置場所ごとの数量は別表のとおりとする。
(賃貸借期間)
第4条 物件の賃貸借期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 発注者は、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、物件の賃貸借に要する費用について歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除する。なお、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、この限りでない。
(賃貸借料金)
第5条 物件の賃貸借料金は、月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額円)とする。
2 前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、賃貸借料金に110分の10を乗じて得た額である。なお、この契約締結後、消費税法及び地方税法の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、賃貸借料金に相当額を加減して支払う。
(権利義務の譲渡の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供すことができない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を受けた場合並びに信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(物件の検査及び引渡し)
第7条 発注者は、受注者から物件の納入を受けた後、速やかにこれを検査し、物件の品質等が契約の内容に適合していることを確認した場合には、直ちに物件の借受証を受注者に交付し、借受証の交付をもって物件の引渡しは完了したものとみなす。
2 前項の場合において、物件の規格、仕様、性能及び機能等が契約の内容に適合しない場合は、発注者は、別表記載の物件の品質等の不適合について責任を負う者に物件の修補又は交換を請求することができる。
(所有権の表示)
第8条 受注者は、物件に受注者の所有である旨の表示をしなければならない。
(賃貸借料金の請求及び支払)
第9条 受注者は、物件を発注者が使用した月(以下「当該月」という。)の毎翌月の上旬に第5条に規定する賃貸借料金を発注者に請求し、発注者は、請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に賃貸借料金を支払わなければならない。
2 発注者は、自己の責に帰すべき事由により賃貸借料金の支払いを遅延した場合、受注者に対し、前項の期間満了の日の翌日から支払いの日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する
法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項に規定する率で計算した額の遅延利息を加算して支払う。
3 受注者は、事前に発注者の承認を得て、第5条に規定する賃貸借料金を、翌月のあらかじめ発注者及び受注者で定めた日に自動口座振替により支払いを受けることができる。その場合の請求については、発注者及び受注者が協議の上、定める。
4 第 1 項の賃貸借料金は、月の初日から末日までを 1 箇月分の月額として計算するものとする。こ
の場合において、当該月の使用が 1 箇月に満たないとき、又は受注者の責めに帰すべき事由により、当該月の使用が1箇月に満たなくなったときは、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。なお、日割計算により1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(遅延損害金)
第10条 受注者の責に帰すべき理由により、賃貸借開始日までに物件の引渡しを完了しない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、賃貸借期間中の賃貸借料金の総額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第 1 項に規定する率で計算した額とする。
(発注者の善管義務等)
第11条 発注者は、物件を善良なる管理者の注意義務を持って使用し、管理しなければならない。
2 発注者は、物件が正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検及び修理等を必要に応じて行い、その費用を負担する。
3 物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第12条 発注者は、受注者から物件の引渡しを受けた後、当該物件について種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合には、別表記載の物件の品質等の不適合について責任を負う者の負担においてこれを修補させ又は交換させることができる。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を物件の品質等の不適合について責任を負う者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、修補又は交換の請求をすることができない。
(物件の現状変更)
第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の承諾を受けなければならない。
(1) 物件を改造するとき。
(2) 物件に他の器具を付加するとき。
(3) 物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
(物件の譲渡等の禁止)
第14条 発注者は、物件を他に譲渡し、若しくは第三者に使用させ、又はその他受注者の所有権を侵害するような行為を行ってはならない。ただし、受注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(保険)
第15条 受注者は、物件に受注者の費用で動産総合保険を▇▇しなければならない。
(物件のき損又は滅失等)
第16条 物件の返還までに物件がき損したときは、発注者と受注者とが協議の上、発注者の負担においてこれを修補し、又は交換する。
2 物件の返還までに物件の一部又は全部が滅失したときは、発注者と受注者とが協議の上、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
3 前2項の場合において、前条に規定する動産総合保険でてん補された損害に対しては、前2項の規定にかかわらず、受注者は、賠償を発注者に請求しない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、物件の滅失又はき損の原因が、天災その他発注者と受注者双方の責めに帰すことができないものである場合の取扱については、発注者と受注者とが協議の
上、定める。
(機密の保持等)
第17条 受注者は、この契約により知り得た発注者の業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。受注者がこの契約の履行を完了した(第19条から第21条までの規定により、発注者又は受注者が、この契約を解除した場合を含む。)後も同様とする。
2 受注者は、発注者の情報資産を取り扱う場合には、富山市情報セキュリティポリシーその他関連法令を遵守しなければならない。
(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
第18条 受注者は、この契約に関して、富山市契約規則(平成17年富山市規則第37号。以下「規則」という。)第37条第1項各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、この契約による賃貸借期間中の賃貸借料金の総額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。受注者がこの契約の履行を完了した後も同様とする。ただし、規則第37条第1項第1号又は第2号に該当するときであって、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不▇▇な取引方法(昭和57年6月18日▇▇取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合又はその他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 賃貸借期間の始期を過ぎても物件の引渡しをしないとき、又は引渡しを完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 規則第37条第1項各号のいずれかに該当したとき、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第198条による刑が確定したとき又はこの契約の締結若しくは履行につき不正な行為があったとき。
(3) 第21条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この契約に違反し、この契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第19条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借期間中の賃貸借料金の総額の100分の10に相当する額を違約金として徴収する。
(1) 前条の規定によりこの契約を解除したとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務の履行が不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、既済部分がこの契約の目的の一部を達せられると発注者が認めるときは、未済部分に対する金額とすることができる。
第20条 発注者は、物件の引渡しが完了するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議の上、定める。
(受注者の解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議の上、定める。
(遅延利息の徴収)
第22条 受注者がこの契約に基づく損害金、賠償金又は違約金(以下「損害金等」という。)を発注者が指定する期限までに支払わないときは、発注者は、損害金等の額に当該期限を経過した日から支払いの日までの間の日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項に規定する率で計算した額を遅延利息として徴収する。
(損害金等の徴収方法)
第23条 発注者の支払うべき賃貸借料金が損害金等(前条に規定する遅延利息を徴収する場合は、その額を加算したもの。以下この条において同じ。)の額以上である場合は、損害金等の額を相殺して支払うものとし、受注者の支払うべき損害金等の額が賃貸借料金を超える場合は、賃貸借料金を損害金等に充当し、なお不足する額を追徴する。
(物件の撤去)
第24条 受注者は賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、すみやかに物件を撤去しなければならない。この場合の撤去に要する費用は受注者の負担とする。
(補則)
第25条 この契約に定めのない事項については、規則の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上、定める。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇富山市長
受注者
別表
物件の品質等の不適合について責任を負う者 (物件の売主) | 所在地 商号又は名称代表者職氏名 |
物件の品名 | |
物件の数量 | |
物件の設置場所及び設置場所ごとの数量 |
