個人情報保護方針(東京 2020 大会ウェブサイト:https://tokyo2020.org/jp/privacy- policy/)に従って取り扱わせていただきます。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会
「東京 2020 みんなのエスコートキッズプロジェクト」参加規約 (参加者用)
第 1 条 (総則)
本規約は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」といいます。)が運営する、第 32 回オリンピック競技大会及び東京 2020 パラリ
ンピック競技大会(以下、総称して「東京 2020 大会」といいます。)における「東京 2020みんなのエスコートキッズプロジェクト」(以下「本プロジェクト」といいます。)に応募及び参加していただく皆様(以下「参加者」といいます。)に遵守していただく事項等を定めるものです。
第 2 条 (本規約等の遵守)
参加者は、本プロジェクトへの応募及び参加にあたって、本規約及びその他参加者に遵守していただきたいものとして組織委員会が定めるルールを遵守していただきます。また、参加者は、組織委員会が求める場合、本プロジェクトへの参加にあたって、別途定める事項について、同意書等を提出して頂く場合があります。
第 3 条 (法令の遵守)
参加者は、本プロジェクトへの応募及び参加にあたって、適用される全ての法令(条例も含みます。)を遵守していただきます。
第 4 条 (禁止行為)
参加者は、本規約に定めるもののほか、次の各号に定める行為をしないでください。
①選手、来賓、観客及びボランティアその他東京 2020 大会関係者等に対し、東京 2020 大会と関係のない勧誘(宗教や商品・サービス等の販売及び特定の団体への勧誘などを含みますが、これらに限られません。)を行う行為
②本プロジェクトに関する活動(研修、リハーサル等を含み、以下「プロジェクト活動」といいます。)に関し、第三者から自己又は第三者のために不当な金品の借用又は贈与若しくは供応の利益を受ける行為
③選手、来賓、観客及びボランティアその他東京 2020 大会関係者等に対する、暴行、👉迫、名誉棄損その他これに類似する行為
④選手、来賓、観客及びボランティアその他東京 2020 大会関係者等に対して、本人の意思に反して個人情報を聞き出す行為
⑤組織委員会の許可なく東京 2020 大会の運営に使用される備品、配布物品等(未使用のものを含みます。)を持ち帰る行為
⑥公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする行為
⑦その他東京2020 大会の円滑な運営若しくは競技の実施に支障を来す行為又は選手、来賓、
観客及びボランティアその他東京2020 大会関係者等に対する迷惑行為と組織委員会が判断する行為
第 5 条 (差別的言動等の禁止)
1 参加者は、選手、来賓、観客及びボランティアその他東京 2020 大会関係者等に対し、年齢、人種や国籍、心身機能、性別、性自認、性的指向、宗教・信条、価値観等を理由とした差別的言動をしないでください。
2 参加者は、選手、来賓、観客及びボランティアその他東京 2020 大会関係者等に対し、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及びその他一切のハラスメント(精神的若しくは身体的苦痛を与える行為又は活動環境を悪化させる行為)をしないでください。
第 6 条 (ダイバーシティ&インクルージョンへの理解)
参加者は、本プロジェクトへの応募及び参加にあたって、ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包括・包含)の理念を理解します。年齢、人種や国籍、心身機能、性別、性自認、性的指向、宗教・信条、価値観といった個人の違いを尊重し、様々な価値観や能力を持った人材と連携し協力し合います。
第 7 条 (服装)
参加者は、組織委員会の指定するユニフォームを、組織委員会の定めるルールに従って、着用及び管理していただきます。
第 8 条 (リハーサル等への参加)
1 参加者は、東京 2020 大会の円滑な運営を行うために、原則として、組織委員会が指定するリハーサル等にご参加いただきます。
2 リハーサル等は、全て参加者ご本人にご参加いただく必要がありますので、代理での参加や、参加者の変更は認められません。
第 9 条 (遅刻・早退の禁止)
参加者は、xxxxx、その他のプロジェクト活動について、原則として時間をお守りいただき、やむを得ず遅刻・早退する場合は、組織委員会が別途定める方法に従って、速やかに連絡していただきます。
第 10 条 (個人情報保護方針への同意)
本プロジェクトへの応募及び参加にあたって、参加者の個人情報は、組織委員会の定める
個人情報保護方針(東京 2020 大会ウェブサイト:xxxxx://xxxxx0000.xxx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/)に従って取り扱わせていただきます。
第 11 条 (本人確認について)
組織委員会は、参加者に対し、本プロジェクトへの応募及び参加にあたって、他の東京 2020 大会関係者と同様に、組織委員会が必要と認める本人確認を行う場合があります。
第 12 条 (秘密保持)
参加者は、予め組織委員会の書面による承諾を得た場合を除き、本プロジェクトに関連して知り得た個人情報、機密情報その他一切の情報を開示若しくは漏洩し、又は本プロジェクト以外の目的に利用しないでください。
第 13 条 (反社会的勢力等の排除)
1 参加者は、暴力団、暴力団員(又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団をはじめ、テロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体の構成員又はテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力等」といいます。)であってはならず、また、反社会的勢力等に加入しないでください。
2 参加者は、反社会的勢力等を利用し、反社会的勢力等の維持・運営に関与し、又は反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有するなど反社会的勢力等と不適切な関係をもたないでください。
3 東京 2020 大会の安全確保のため、本プロジェクトの応募者に関する情報を、政府機関等に照会させていただく場合があります。
第 14 条 (参加禁止)
1 次の各号のいずれかに該当する参加者は、プロジェクト活動を中断していただきます。但し、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでありません。
① 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
② 心臓、腎臓、肺等の疾病で参加のため病勢が著しく増悪するおそれのある疾病にかかった者
③ 前各号の他、感染症法等の法令により就業が制限される疾病にかかった者
2 前項の規定にかかわらず、参加者は、組織委員会が参加者の心身の状況等がプロジェクト活動に適しないと判断した場合、プロジェクト活動を中断していただきます。
第 15 条 (参加中の携帯電話・スマートフォン等の使用及びソーシャルメディアの利用について)
参加者は、プロジェクト活動中の携帯電話、スマートフォン及びカメラ等の使用(写真・動画の撮影、録音を含みますがこれらに限られません。)並びに本プロジェクトに関わる一切の情報の、Facebook、Twitter、Instagram、ブログ、電子掲示板、動画共有サイトその他のソーシャルメディアへの掲載又は投稿について、東京 2020 大会を円滑に運営するために組織委員会が定めるルールに従ってください。
第 16 条 (メディア等の取材対応について)
参加者は、東京 2020 大会に関するメディア等からの取材対応について、東京 2020 大会を円滑に運営するために組織委員会が定めるルールに従ってください。
第 17 条 (参加に関する権利)
プロジェクト活動から創出される制作物に関する一切の権利(著作xx第 27 条及び第 28条に規定する権利を含みます。)は、組織委員会に帰属します。なお、仮に参加者がこれらに関して著作者人格権その他の人格権を有する場合も、参加者は、組織委員会及びその指定する者に対してこれを行使しないものとします。
第 18 条 (肖像)
参加者は、プロジェクト活動において撮影される映像、写真等に自己の肖像が使用される可能性があることを理解し、また、組織委員会並びに国際オリンピック委員会及び国際パラリンピック委員会その他組織委員会が認めた者が、当該映像、写真等を、東京 2020 大会の
公式ウェブサイト、会場装飾、企画等に使用し、及びその他東京 2020 大会に関連して必要な範囲で使用させていただくことがあることを理解します。
第 19 条 (アンブッシュ・マーケティングの禁止)
1 参加者は、組織委員会より別途認められた場合を除き、自身又は自らが関与した商品若しくはサービス(以下、総称して「商品等」といいます。)と、東京 2020 大会、オリンピックムーブメント又はパラリンピックムーブメントとを関連付けてはならず、また、そのように受け取られるおそれのある行為をしないでください。
2 参加者は、組織委員会より別途認められた場合を除き、商品等が、組織委員会、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、日本オリンピック委員会又は日本パラリンピック委員会(以下、総称して「組織委員会等」といいます。)のいずれかによる公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等のいずれかにより承認されたものである旨、組織委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、組織委員会等のいずれかにより推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、また、そのように受け取られるおそれがある行為をしないでください。
3 参加者は、組織委員会等との関係、本プロジェクトに参加している事実又は本プロジェクトに参加して知得した事実について、自身又は商品等の広告・宣伝の目的を持って公表してはならず、そのように受け取られるおそれのある行為をしないでください。
第 20 条 (xxxx・xxxx)参加者は、オリンピック憲章
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxx0000.xxx)第 50 条に規定されるxxxx・xxxxの原則を理解し、遵守していただきます。
第 21 条 (金員又は便益の不支給)
組織委員会は、参加者に対して、組織委員会が要項等で特に定めるものを除き、一切の金員又は便益の支給を行わないものとします。
第 22 条 (提供品等の取扱い)
1 参加者は、組織委員会が参加者に対して提供する物品等(以下「提供品」といいます。)について、インターネットオークション等での転売その他の第三者への譲渡をしないでください。
2 本プロジェクトへの参加を辞退された場合、又は所定のプロジェクト活動に一部でも参加されなかった場合、その理由にかかわらず、参加者は、全ての提供品を組織委員会に返還いただきます。この場合において、提供品の返還に要する費用は、参加者にご負担いただきます。
第 23 条 (私物の管理)
プロジェクト活動中、貴重品その他私物については、参加者が個人で責任をもって管理していただくものとし、紛失、盗難等について、組織委員会は一切の責任を負いません。
第 24 条 (参加辞退)
参加者は、本プロジェクトへの参加を辞退される場合、組織委員会が別途定める方法に従って、速やかに連絡してください。
第 25 条 (参加のお断り又は取消)
組織委員会は、参加者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、参加者の本プロジェクトへの参加をお断りすることがあります。
① 保護者から本プロジェクトへの参加辞退の申出があった場合
② 本規約その他組織委員会が定めるルールに違反する行為を行った場合
③ 東京 2020 大会関係者のチームワークを著しく害する行動を行った場合
④ 東京 2020 大会のイメージを損なう行為を行った場合
⑤ 本プロジェクトの応募要件を満たさないことが明らかとなった場合
⑥ 本プロジェクト応募時に申し出た内容が事実と異なることが明らかになった場合
⑦ 保護者等の同意を得ずに応募したことが明らかとなった場合
⑧ その他組織委員会が参加者として不適切と認めた場合
第 26 条 (報告・連絡等)
1 参加者は、プロジェクト活動中に何らかの問題(事故・災害等を含みます。)が発生した場合、組織委員会に速やかに報告し、組織委員会の指示に従って行動してください。
2 参加者は、選手、来賓、観客その他東京 2020 大会関係者等から受けた質問若しくは要求が、自らの判断で回答又は対応することが適切でない場合には、適切な回答又は対応が可能な者に取り次いでください。
第 27 条 (保険適用)
1 組織委員会は、本プロジェクトに参加する参加者を被保険者とする保険に一括加入いたします(参加者の個人負担はありません。)。保険の加入にあたり、必要な範囲で、参加者の個人情報を保険会社に提供させていただきます。
2 参加者がプロジェクト活動中の事故等で怪我をされた場合等は、組織委員会は保険の適用範囲内で対応いたします。但し、保険の適用範囲は保険契約の内容に基づくものとし、組織委員会の指示に従っていただけなかった場合や不適切行為と判断された場合には、保険が適用されない可能性があります。
第 28 条 (組織委員会の責任範囲)
1 組織委員会は、本プロジェクトに関し参加者に生じた損害について、組織委員会の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、前条に基づく保険適用の範囲を超えて損害を賠償する責任を負わないものとします。
2 参加者と大会関係者間で発生したトラブルに関して、当該トラブル発生につき組織委員会に責めに帰すべき事由がない限り、組織委員会は一切責任を負わないものとします。
第 29 条 (準拠法及び管轄裁判所)
1 本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されます。
2 本規約又はプロジェクト活動に起因し、又は関連する一切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 30 条 (その他)
本規約に特に定めのない事項については、組織委員会が適切に判断の上、決定させていただきます。
第 31 条 (本規約の変更)
1 組織委員会は、本規約をいつでも変更できるものとし、当該変更の参加者又は保護者への通知(組織委員会が定める方法による)をもって、当該変更後の本規約は効力を生じるものとします。
2 前項に基づく本規約の変更に係る通知後、参加者が本プロジェクトへの参加を継続した場合には、参加者及び保護者は当該変更後の本規約に同意したものとみなします。
第 32 条 (残存条項)
第 2 条、第 4 条乃至第 6 条、第 10 条、第 12 条、第 15 条、第 16 条乃至第 19 条、第 22
条、第 27 条乃至第 32 条については、東京 2020 大会終了後においても効力を有します。