Contract
学校法人熊本学園人権の尊重並びにハラスメント等の防止及び対策に関する規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 学校法人熊本学園(以下「本法人」という。)は、日本国憲法、教育基本法(平 18 法 120)、男女雇用機会均等法(昭 47 法 113)、労働基準法(昭 22 法 49)、男女共同参画社会基本法(平 11 法 78)及び育児・介護休業法(平3法 76)の精神に則り、人権の尊重と男女共同参画社会づくりをめざし、本法人のすべての構成員が個人として尊重され、ハラスメントその他の人権侵害(以下「ハラスメント等」という。)のない良好な環境で学び、研究し、働く権利等の人権を尊重・保障するため、ハラスメント等の防止及び対策に関する規程(以下「本規程」という。)を制定する。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法人等 本法人、本法人が設置する大学、大学院、付属高等学校・付属中学校及び付属敬愛幼稚園をいう。
(2) 部局等 各学部、各大学院、付属高等学校・付属中学校及び付属敬愛幼稚園並びに法人本部及び大学事務局の各部署をいう。
(3) 理事xx 理事長、学校長、学部長及び研究科長をいう。
(4) 学校x x法人が設置する大学、付属高等学校・付属中学校及び付属敬愛幼稚園の長をいう。 (5) 役員等 常勤、非常勤を問わず、本法人の寄附行為に定められた役員、評議員及び顧問をいう。 (6) 教員 常勤、非常勤を問わず、本法人に採用された教員をいう。
(7) 職員 雇用形態を問わず、本法人に採用された職員(教員を除く。)のほか、派遣労働、継続的請負の形態で働く者をいう。
(8) 学生等 本法人が設置する大学、大学院、付属高等学校・付属中学校又は付属敬愛幼稚園で教育を受ける学部学生、大学院生、留学生、生徒、園児、科目等履修生、公開講座受講生など、教育を受ける立場にあるすべての者をいう。
(9) 関係者 学生等の保護者、関係業者等の職務上の関係を有する者(役員等、教員、職員及び学生等を除く。)をいう。
(ハラスメント等)
第3条 ハラスメントとは、修学、課外活動、教育・研究及び就労などの諸関係においてなされる相手方の意に反する言動等によって、相手の人格を傷つけ、修学、課外活動、教育・研究及び就労などの環境を悪化させることであり、次の各号の区分によるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 修学、課外活動、教育・研究及び就労などの諸関係においてなされる相手方の意に反する性的言動等によって、相手の人格を傷つけ、修学、課外活動、教育・研究及び就労などの環境を悪化させることをいう。
(2) アカデミック・ハラスメント 修学、教育・研究において指導的立場にある者が、指導を受ける者に差別を行い、自由で主体的な学習活動や研究活動を阻害し、その人格を侵害することをいう。
(3) パワー・ハラスメント 教育研究、就業又は学生活動の場において、優越的な関係を背景として、教育研究、就業又は学生活動上必要かつ相当な範囲を超えた言動、指導、処遇を行い、相手
方の教育研究環境、就業環境等を悪化させることをいう。
(4) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントは、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しないといった行為等の不利益取扱いを行ったり、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことをいう。
(5)その他のハラスメント 前各号に掲げるものの他、人種、国籍、信条、宗教、性自認、性指向、門地、出身地、年齢、疾病、しょうがいの有無や身体的特徴の属性等に基づく差別的な言動および差別的取扱い等を含む、相手の意に反する言動により相手の人格を傷つけ、修学、課外活動、教育・研究及び就労などの環境を悪化させることをいう。
(設置)
第4条 本法人に、人権尊重並びにハラスメント等防止及び対策について審議するために、差別と人権に関する委員会(以下「人権委員会」という。)を置く。
2 本法人に、ハラスメント等相談と調整、調停、調査処分等の申立て手続の相談に当たるために相談窓口相談員(以下「相談員」という。)を置く。
3 人権委員会は、その任務を遂行するため、調停委員会及び調査委員会を置くことができる。
(責任、責務及び権利)
第5条 本法人及びその構成員は、次の責務及び権利をもつ。
(1) 本法人理事長は、人権委員会を設置し、ハラスメント等の防止及び対策に関する全学的な施策全般について責務を負う。
(2) 本法人設置の学校長は、当該学校のハラスメント等の防止及び対策に関する具体的な施策や措置の実施について責務を負う。
(3) 本法人の役員等、教員、職員及び学生等を監督する立場にある者は、日常的な活動の中で、ハラスメント等のない良好な環境を確保するために、それぞれの監督下にある者に対して必要な指導・助言等を行い、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応する責務を負う。
(4) 本法人の構成員は、互いに個人としての人格を尊重する義務を負う。
(5) 本法人の構成員(退職教員・職員、かつて在籍した学生・生徒・園児やその保護者も含む。)は、本規程にのっとり、ハラスメント等の防止及び対策を求める権利を有する。
(6) 本法人の役員等、教員、職員及び学生等は、別に定めるハラスメント等防止ガイドライン(指針)に従い、ハラスメント等をしないようにしなければならない。
第2章 人権委員会
(任務)
第6条 人権委員会は、次のことを行う。
(1) 人権尊重並びに人権侵害の防止のための調査・研究、啓発、研修及び資料整備並びに建議
(2) 男女共同参画の推進
(3) ハラスメント等の防止及び対策
(4) ハラスメント等に起因する問題解決のための緊急措置、調整、調停及び調査等
(5) 相談員との連携
(6) ハラスメント等概要の公表
(7) その他人権委員会が必要と認めた事項
2 前項第1号、第2号に規定する事項については、必要な場合は、各設置学校がそれぞれ専門委員会を設置して行うことができるものとする。
3 人権委員会は、その行った決定や判断、及び被害者救済・環境改善の結果を理事xxに直ちに報告しなければならない。
(組織)
第7条 | 人権委員会には、次の委員を置く。委員は、理事長がこれを任命する。 | |
(1) | 学校法人熊本学園常任理事会規程第 2 条に定める常任理事会を構成する理事 | 1名 |
(2) | 商学部、経済学部、外国語学部及び社会福祉学部から選出された教育職員 | 各1名 |
(3) | 付属高等学校・付属中学校及び付属敬愛幼稚園から選出された教諭又は事務職員 | 2名 |
(4) | 事務局長が推薦した法人本部及び大学事務局一般職員 | 2名 |
(5) | 総務部長、次長又は総務課長 | |
(6) | 学生部事務部長、次長又は課長 | |
(7) | 大学の法学又は心理学関係担当者から選出された教育職員 | 1名 |
(8) | 大学の部落解放論担当者から選出された教育職員 | 1名 |
2 委員は、男女とも3割以上の性別割合で構成するものとする。
3 第1項第2号から第4号の委員は、それぞれ男女同数で構成しなければならない。
4 委員は、相談員を兼任することができない。
5 第1項第1号及び第5号を除く委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。任期中に委員が交代した場合、後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第8条 人権委員会に委員長を置き、第7条第1項第1号の委員をもって当てる。
2 委員長は、委員会の招集を行い、その議長となる。
3 副委員長は、委員長が委員の中からこれを指名し、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(運営)
第9条 人権委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、人権委員会委員長の決するところによる。
2 人権委員会は、委員以外の者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き又は説明を求めることができる。
3 人権委員会は、学生等からの相談又は申立てがあった場合、学生等が所属する設置学校(ただし、大学の場合は学生部)と連携をとりながら対応するものとする。
第3章 相談員
(相談員)
第 10 条 人権委員会は、相談員を選考し、理事長がこれを任命する。
2 相談員は、次の各号により構成する。
(1) | 商学部、経済学部、外国語学部及び社会福祉学部の教育職員 | 男女各1名 |
(2) | 会計専門職大学院の教育職員 | 1名 |
(3) | 法人本部及び大学事務局一般職員 | 男女各4名 |
(4) | 付属高等学校・付属中学校教諭又は事務職員 | 男女各1名 |
(5) | 付属敬愛幼稚園教諭 | 1名 |
(6) | 人権委員会が特別に委嘱した本学教育職員又は一般職員 | 若干名 |
3 相談員総数は、男女同数になるように努めねばならない。
4 人権委員会は、必要に応じて学外の専門家若干名を相談員に加えることができる。
5 第2項の相談員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。
6 相談員の氏名、所属は公示する。また相談員ごとの連絡用の電子メール・アドレスを設け、これを公示する。
7 相談員は、人権委員会の設ける委員を兼任することができない。
(相談の受付)
第 11 条 相談は、相談員、大学なんでも相談室並びに付属高等学校・付属中学校の保健室において、これを受付けるものとする。
(相談員の任務)
第 12 条 相談員は、次の各号に掲げる任務をもつ。
(1) ハラスメント等相談と調整、調停、調査処分等の申立て手続の相談 (2) 医療的対応や専門的カウンセリングが必要と認める場合のその対応 (3) 相談記録作成と概要の人権委員会への報告
(4) 年間の相談状況の人権委員会への報告
(5) 人権委員会へ緊急措置の要請
(6) ハラスメント等防止・対策に関する人権委員会との連携
(遵守事項)
第 13 条 相談員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当事者の名誉、プライバシー等にかかる人権侵害がないように注意すること。
(2) 原則として少なくとも1名は相談者と同性の相談員を含む複数の相談員で対応すること。ただし、相談者の了承が得られない場合は、相談者の意向に沿うものとすること。
(3) 対処救済システムの説明により、相談者が自己決定できるように支援すること。 (4) 相談者の意向を尊重し、対処策の押しつけにならないように注意すること。 (5) セカンド・ハラスメント等を起こさないように注意すること。
(6) 相談は当事者名を匿名で記録し、外部に流出しないよう細心の注意を払ってこれを厳重に管理すること。
第4章 調整、調停、調査処分等の申立て
(申立て)
第 14 条 相談者は、調整、調停及び調査処分等のいずれかの申立てを行うことができる。申立ては、相談員を通して人権委員会に申立書を提出することにより行うものとする。
2 いずれの申立てを行うかは相談者が任意に決定するものとし、相談員はその自己決定のために全面
的に支援しなければならない。
第5章 緊急措置
(緊急措置)
第 15 条 人権委員会は、相談時点、各申立て時点又は手続進行中において、次の緊急措置をとることができる。
(1) 申立てにかかる行為の差止め
(2) 被申立人の申立人への接近禁止および教室などへの立ち入り禁止
(3) 指導教員、研究室及び就業場所の変更等の措置をとる旨の所属長への勧告
(4) その他被害防止に早急に必要な措置
2 緊急措置のための人権委員会の開催が困難な場合は、人権委員会委員長が緊急措置をとることができる。
ただし、緊急措置後直ちに人権委員会を開催して報告しなければならない。
3 緊急措置の対象とされた者は、人権委員会に対して一回かぎり不服申立てをすることができる。
4 前項の不服申立てがあった場合、人権委員会は、この内容を審議し対処しなければならない。
5 すべての手続きが完了した時点において、緊急措置は解除するものとする。解除する場合、人権委員会委員長は当事者にその旨を通知するとともに人権委員会に報告しなければならない。
第6章 調整
(調整)
第 16 条 調整とは、当事者双方の主張をxxな立場で調整し、申立人のプライバシーを保護しつつ、修学・就労の環境の改善などを図り、問題解決を図る手続のことをいう。
2 人権委員会委員長は、調整の申立てがなされた場合、調整委員による調整手続を直ちに開始しなければならない。
(調整委員)
第 17 条 人権委員会委員長は、人権委員の中から調整委員2名を指名する。
2 調整委員は、同性の者のみで構成してはならず、また申立人および被申立人と同一の部局等に所属する者であってはならない。
3 人権委員会委員長は、本法人構成員以外で専門的な知識を有する者1名に調整委員を委嘱することができる。
4 人権委員会及び調整委員は、調整を開始した日から概ね3週間以内での問題解決に努めるものとし、また、人権委員会委員長は、理事xxに対し申立人の環境改善のため提案をすることができる。
5 申立人は、申立人が相談した相談員の調整の手続への同席・参加を求めることができる。
6 調整委員は、申立人が司法手続その他の問題解決手続を求める場合は、これを妨げてはならない。
(調整の終了)
第 18 条 調整は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了する。
(1) 調整が完了したとき。
(2) 人権委員会委員長が、調整を開始した日から概ね3週間が経過しても調整の見込みがないと判断したとき。
2 調整が前項第1号の事由により終了した場合は、調整委員は、その結果を人権委員会に報告するものとする。また、人権委員会は、必要があると判断する場合には、人権委員会委員長がその内容を理事xxに報告するものとする。
3 調整が第1項第2号の事由により終了した場合は、調整委員は、直ちに当事者にその旨を報告するものとする。また、申立人に調整に替わる手続きについて通知しなければならない。
第7章 調停
(調停委員会の設置)
第 19 条 調停とは、ハラスメント等の紛争を当事者双方の話し合い、又は調停案の提示により解決を図る手続のことをいう。
2 人権委員会は、調停の申立てがあった場合、直ちに調停委員会を設置しなければならない。
3 人権委員会委員長は、人権委員の中から 3 名の調停委員を指名する。
4 調停委員は、同性の者のみで構成してはならず、また申立人および被申立人と同一の部局等に所属する者であってはならない。
5 調停委員会委員長は、調停委員の互選により選出する。
(調停の手続)
第 20 条 調停委員会は、次の事項を申立人及び被申立人等の当事者に通知する。
(1) 調停の日時及び場所
(2) 各当事者が付添人(本法人以外の者も含む。)1名を伴うことができ、付添人は調停委員会の許可を得て発言できること。
2 人権委員会及び調停委員会は、調停前、及び調停中においても、被申立人に対して調停の成立を妨げる行為の禁止・排除のため必要な措置をとることができる。
(調停にあたっての注意事項)
第 21 条 調停委員会及びその委員は、調停に当たって次の事項に注意しなければならない。
(1) 当事者が、調停内容に対する認識を深め、自主的な話し合いとなること。
(2) 調停の申立人への受諾強要にならないように配慮して、当事者に対して調停案を提示すること。
(3) 申立人の抑圧や申立事項のもみ消しとなる言動をしないこと。
(調停委員の交替及び調停の打ち切り)
第 22 条 当事者及び付添人は、調停委員に前条に反する行為があったと判断する場合、人権委員会又は調停委員会に対して調停委員の交代又は調停の打ち切りを申し出ることができる。
2 調停委員交代の申し出に相当の理由があると判断した場合、人権委員会委員長は当該調停委員の交代を行うことができる。
(調停の終了)
第 23 条 調停は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了する。 (1) 当事者間に合意が成立し、合意事項が書面に記載されたとき。 (2) 当事者の一方が、調停に応じないとき。
(3) 当事者による調停の打切りの申し出があったとき。
(4) 当事者が、調停案を受諾しないとき。
(5) 調停委員会が、相当な期間が経過しても合意成立の見込みがないと判断したとき。
2 調停が前項第1号の事由により終了した場合、調停委員会は、その経緯と結果を人権委員会に報告するものとする。また、人権委員会は、必要があると判断する場合には、その内容を理事xxに報告するものとする。
3 調停が第1項第1号以外の事由により終了した場合は、調停委員会は、直ちに当事者にその旨を報告するものとする。また、申立人に調停に替わる手続きについて通知しなければならない。
(法人等としての措置)
第 24 条 調停の合意の成立に関連して、法人等の採るべき措置が必要な場合には、人権委員会は対応策を策定し、これを合意事項に加え、理事xxに実施を求めることができる。
第8章 調査処分等
(調査委員会の設置)
第 25 条 調査処分等とは、相談者が相談窓口において法人等に対して、適切な調査と処分を含む対応を求めることをいう。
2 人権委員会は、調査処分等の申立てがあった場合、審議を経て調査委員会を置くことができる。
3 人権委員会は、申立ての被害が重大であることが明白で、緊急に法人としての対応が必要と判断した場合は、相談者による調査処分等の申立てがなくても、原則として相談者の同意を得て調査を開始することができる。
4 人権委員会は、被申立人がすでに離職又は学籍を喪失している場合であっても、本法人の権限の及ぶかぎり、事実関係の解明と適切な措置をとるよう努めなければならない。また、被申立人が学外者であるときは、必要かつ適切な措置をとるよう努めなければならない。
(調査委員会の任務)
第 26 条 調査委員会は、当事者及び関係者からの事情聴取その他事実関係を明らかにするために必要な事項の調査を行い、事実関係を解明しなければならない。
2 調査委員会は、申立ての日から3ヶ月以内に調査結果をまとめ、人権委員会に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事由により3ヶ月以内に調査が完了しない場合は、その事由を人権委員会及び申立人に説明し、調査期間を相当期間延長することができる。
(調査委員会の構成)
第 27 条 人権委員会委員長は、次の各号に該当する者の中から3名以上の調査委員を指名する。
(1) 人権委員会の委員 1名以上
(2) 専任職員 1名
(3) 人権委員会が必要と判断した者 若干名(学外者を含む。)
2 調査委員は、同性の者のみで構成してはならず、また申立人および被申立人と同一の部局等に所属する者であってはならない。
3 調査委員の任期は、当該事案に関する調査委員会の任務終了までとする。
4 当該事案に関する調整に関与した委員又は調停委員であった者は、調査委員となることができない。
(調査委員会の運営)
第 28 条 調査委員会委員長は、調査委員(学外者を除く。)の中から互選により選出する。
2 調査委員会委員長に事故ある場合は、調査委員会委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3 調査委員会委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
4 調査委員会は、委員の過半数の出席をもって成立とする。
5 調査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は調査委員会委員長の決するところによる。
6 調査委員会委員長は、委員以外の者の委員会への出席を要請することができる。
(調査にあたっての注意義務)
第 29 条 調査委員会及びその委員は、調査に当たって、関係者の名誉・プライバシーなどの人権に十分に配慮し、被害者抑圧及び被害もみ消し言動並びにセカンド・ハラスメント等をしないように最大限の注意を払わねばならない。
2 両当事者は、事情聴取に当たって付添人(本法人以外の者も含む。)1名を伴うことができる。申立人の付添人には、当該相談を受けた相談員もなることができる。ただし、付添人は、調査委員会の許可を得てからのみ、発言できるものとする。
(調査委員の交替及び調査の打ち切り)
第 30 条 申立人及びその付添人は、調査委員に前条第1項に反する行為があったと判断する場合は、人権委員会又は調査委員会に対して調査委員の交代又は調査の打ち切りを申し出ることができる。
2 被申立人は、調査委員の交代のみを申し出ることができるものとする。
3 人権委員会委員長は、調査委員交代の申し出に相当の理由があると認められる場合は、当該調査委員を交代させることができる。
(被申立人が「同意に基づく関係であった」と主張する場合)
第 31 条 被申立人が事情聴取で「同意に基づく関係であった」旨主張する場合は、その主張が事実であることの証明責任は、被申立人が負うものとする。
(調査の終了)
第 32 条 調査は、次の各号のいずれかの場合に終了する。
(1) 調査委員会の調査が完了したとき。
(2) 申立人から、調査の途中、又は第 30 条第1項による調査打切りの申し出があったとき。
(3) 調査委員会が相当期間延長しても調査完了の見込みなしと判断したとき。
2 調査が終了した場合、調査委員会はすみやかに人権委員会へ経過並びに結果を報告しなければならない。
(調査結果の審議)
第 33 条 人権委員会は、調査委員会の報告に基づき、ハラスメントの有無を審議し、当該事案に関する結論を当事者に報告しなければならない。
2 人権委員会は、当該事案をハラスメントと認定した場合は、当該事案に関する結論を、被申立人が教職員の場合には理事長、被申立人が学生等の場合には、学生等が所属する学校長、学部長又は研究科長にそれぞれ報告しなければならない。
3 前項により報告を行う場合、人権委員会が再発防止のため被申立人の研修が必要であると判断した場合は、その意見を付することができる。
4 理事xxは前項の報告があり、研修が必要と認める場合は、専門的な知識を有する者又は団体(学外を含む。)へこれを委嘱することができる。
(申立人の救済措置等の通知)
第 34 条 人権委員会委員長は、人権委員会における審議結果に基づき、ハラスメントの認定の有無に関わらず申立人の救済又は環境の改善措置等が必要と認める場合には、申立人の所属先に応じて、理事xxにその旨を通知するものとする。
2 理事xxは、前項の通知があり、救済又は環境の改善措置等が必要であると判断した場合は、救済又は改善措置を講じ、措置内容を人権委員会委員長に報告するとともに、申立人に対し連絡し説明しなければならない。
(処分等)
第 35 条 教職員に対する懲戒処分は、各設置学校の就業規則により設置される懲戒委員会の議に基づきこれを行う。
2 前項の懲戒委員会は、人権委員会(調査委員会)の調査結果に基づき処分を決定するものとし、この事案に対して調査活動をする権限を有しない。懲戒委員会は、人権委員会の調査結果に疑義ある場合、理事長を通じて人権委員会への再調査も含む再審査を要請しなければならない。
3 前項の要請があった場合、人権委員会は1ヶ月以内に再調査を含む再審査を行い、その結論を理事長に報告しなければならない。
4 理事長は、人権委員会からの再度の結論の報告に対して、再調査等を求めることはできない。
5 学生等の処分は、各設置学校の学則に基づき、別に定める規程により、これを行う。
(処分内容の公表)
第 36 条 理事長又は学校長は、懲戒処分の内容を当事者及び関係者の名誉、プライバシーなどの人権に配慮しつつ、事前に申立人に説明した上で公表するものとする。
2 公表の具体的な基準については、別に定める。
(被申立人がハラスメント等防止・排除等の対応に当たる者の場合)
第 37 条 理事xx、理事、人権委員会委員長その他ハラスメント等の防止・排除等の対応にかかわる者が被申立人の場合は、その者はすべての対応手続から除かれなければならない。
(申立人の経過説明請求権)
第 38 条 申立人は、人権委員会委員長に対し相談に関する法人等の対応の進捗状況について説明を求めることができる。
(訴訟の提起)
第 39 条 当事者は、本規程が定める相談、調整、調査申立て及びその後のいずれの手続の段階にあっても訴訟提起を妨げられない。
第9章 不服申立て
(相談、調整、調停、調査処分等の申立ての手続及び対応等への不服申立て)
第 40 条 申立人及び被申立人は、相談、調整、調停、調査処分等の申立ての手続及び対応等に不服がある場合、各段階での不服申立てを、手続及び対応等が行われた日の翌日から 60 日以内に人権委員会に文書で行うことができる。
2 申立人及び被申立人が行う各段階における不服申立ては、1回限りとする。
3 人権委員会は、第1項の不服申立てがあった場合、不服を申立てた者に対して、1ヶ月以内に回答と対処を行わなければならない。
(懲戒処分への不服申立て)
第 41 条 理事長又は学校長が、被申立人に対して懲戒処分を言い渡す場合、被申立人に対して処分決定前に弁明の機会を与えなければならない。
2 当事者は、懲戒処分言い渡しの日の翌日から 60 日以内に処分に対して、文書で不服の申立てをすることができる。
3 理事長又は学校長は、懲戒処分に対する不服申立てがあった場合、すみやかに不服申立審査会に諮問し、不服申立てをした者に対して、1ヶ月以内に回答と対処を行わなければならない。
(不服申立審査会)
第 42 条 不服申立審査会は、当該事案を担当した人権委員会委員を除き、人権委員会委員長が指名する3名の委員で構成し、不服について審査の上、1ヶ月以内に理事長に答申するものとする。
2 前項の委員には、必要に応じて学外の者(弁護士等)を加えることができる。
3 第1項の委員は、同性の者のみで構成してはならない。
4 不服申立審査会委員長は、委員の互選により選出する。
第 10 章 守秘義務
(ハラスメント等防止及び対処にかかわる者の義務)
第 43 条 理事xx、人権委員会委員、調査委員会委員並びに相談員その他ハラスメント等防止及び対処にかかわるすべての者は、その任務上知り得た事項を他に漏らしてはならず、当事者の名誉棄損、プライバシー侵害等の人権侵害を回避するよう努めなければならない。退任後も、同様とする。
第 11 章 不利益取扱いの禁止
(不利益取扱いの禁止)
第 44 条 理事長、学校長その他法人のすべての構成員は、ハラスメント等に関する相談、調整、調停、調査処分等の申立て及び調査への協力その他のハラスメント等の防止に関して正当な対応をした者に対して、このことをもっていかなる不利益な取扱いをもしてはならない。
2 前項の不利益取扱いを行った者に対しては、就業規則及び学則その他関連規則に基づき処分を行うことができる。
第 12 章 雑則
(虚偽の申立)
第 45 条 相談、調整、調停及び調査処分等に関して虚偽の申立て若しくは証言をした者に対しては、就業規則及び学則などに基づき処分を行うことができる。
2 処分を行う場合は、必ずあらかじめ被処分者の意見を聞かなければならない。
(公表)
第 46 条 人権委員会は、毎年度、ハラスメント等に関する相談、調整、調停、調査処分等の申立ての各件数、並びにその内容及び採った措置の概要を公表しなければならない。
2 前項の公表に当たっては、申立人その他関係者のプライバシー保護に最大限の配慮を払わなければならない。
3 公表の具体的な基準については、別に定める。
(事務)
第 47 条 人権委員会、調停委員会及び調査委員会等の本規程に基づく事務は、総務部総務課がこれを担当する。
(雑則)
第 48 条 この規程の改廃は、人権委員会の審議結果に基づき、常任理事会がこれを行う。
2 この規程の実施のために必要な事項は、人権委員会がこれを定める。
附則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
この改正は、令和 2 年 2 月 4 日から施行する。
この改正は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
この改正は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。