<和泉市久保惣記念美術館公式ホームページ> https://www.ikm-art.jp/
和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作に係る公募型指名競争入札実施要領
1.指名競争入札に付する事項
(1) 発注者
一般財団法人和泉市文化振興財団理事長 藤原 明 (2) 事業名
和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作 (3) 事業概要
和泉市久保惣記念美術館が令和6年度に開催する展覧会及び令和7年度特別陳列の展覧会広報物(ポスター、チラシ、バナーデータ等)、令和7年度年間展示案内を製作、納品する。
(4) 履行場所
和泉市久保惣記念美術館 (5) 履行期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(6) 入札予定価格
〇〇〇〇〇〇円(税抜)
※本業務履行終了後の完了払いとします。
(7) 仕様書等関係図書配布
配布方法:和泉市久保惣記念美術館公式ホームページから仕様書等関係図書をダウンロード
<和泉市久保惣記念美術館公式ホームページ> https://www.ikm-art.jp/
配布期間:入札公表日から令和6年4月23日(火)
2.入札参加資格に関する事項
次に掲げる条件をすべて満たす法人に限り参加することができます。
① 公募開始日から起算して過去3年間において、本業務と同種業務2件以上の実績があり、誠実に履行した実績を有する者であること。
② 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当していない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者であること。
④ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第21条第 1 項及び第 2 項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者であること。
⑤ 国税及び市税(和泉市内に本店、支店、営業所等存する場合)を滞納していない者であること。
⑥ 過去10年間和泉市暴力団排除条例(平成 24 年和泉市条例第 1 号)に抵触していない者であること。
⑦ 公募開始日時点において、本社所在地を置く都道府県において法令違反を理由として指名停止措置を受けておらず、また、大阪府において法令違反を理由として、指名停止措置を受けていない者であること。
⑧ 和泉市入札参加有資格業者指名停止要綱(平成 17 年4月 28 日制定)に基づく指名停止措置又は指名回避措置を受けた者でないこと。
⑨ 和泉市における令和4・5年度入札参加資格審査を完了している者。完了していない者は参加 申込書を提出する際に以下の書類(発行日より3か月以内のもの)を提出し、内容確認を受けること。
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・印鑑登録証明書※写し
・商業登記簿謄本(登記事項証明書)※写し
・決算報告書一式※写し 直近1年分
・最新の国税の納税証明書「その3の3」※写し
・直近2年間市税の納税証明書(和泉市内に本店、支店、営業所等が存する場合)※写し
・委任状(受任者をたてる場合)
・使用印鑑届
・暴力団排除に関する誓約書
⑩ 別紙「仕様書」に基づく業務が確実に遂行できること。
3.入札参加申請の提出期間及び場所
入札の参加を希望する者は次に掲げる書類を提出してください。
① 提出期間:入札公表日~令和6年4月23日(火)16時まで
② 提 出 先:和泉市久保惣記念美術館本館事務所(月曜日を除く平日9時~16時)
〒594-1156 大阪府和泉市内田町三丁目6番12号
※本館事務所は大阪府道226号父鬼和気線から直接入室してください。
③ 提出書類:・公募型指名競争入札参加申請書
・担当者名刺
④ 提出方法:直接持参または簡易書留、レターパックとします。
※簡易書留、レターパックの場合は提出期間内必着(着払不可)とします。
4.指名通知の通知日時及び方法
公募型指名競争入札参加申請書を提出した者には、公募型指名競争入札指名通知書を次に掲げる方法で通知します。なお、指名しなかった参加者に対してはその旨等を通知します。
① 通知日時:令和6年4月24日(水)17時まで
② 通知方法:公募型指名競争入札参加申請書に記載されたメールアドレス宛へ電子メールで通知します。
5.質疑書の提出期間及び方法
上記4.で指名を受けた者で質疑がある場合は、次に掲げる書類を提出してください。質疑がない場合は、質疑書の提出は必要ありません。
① 提出期限:令和6年5月9日(木)16時まで
② 提出書類:質疑書
③ 提出方法:電子メール(kubosou@city.osaka-izumi.lg.jp)で提出してください。
6.質疑書回答の日時及び方法
質疑書回答を次に掲げる方法で通知します。
① 通知日時:令和6年5月10日(金)17時まで
② 通知方法:公募型指名競争入札参加申請書に記載されたメールアドレス宛へ電子メールで通知します。
7.入札保証金に関する事項
無(和泉市財務規則第90条第3号を準用)
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8.入札方法
(1) 本入札は郵便入札にて執り行います。
(2) 入札参加者は、和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱、和泉市建設工事等における郵便入札参加者心得を熟読の上、要綱等に記載の方法で配達指定日に入札書等が到達するよう郵送してください。
(3) 入札参加者の中から入札立会人を2名、発注者が選任するため、選任された場合は入札(開札)時に立合いをしてください。また、入札参加者の傍聴は可です。
(4) 入札書記入
入札金額は、当該業務委託の履行に要する人件費のほか、一切の諸経費等を含めて見積もってくださ い。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。
(5) 落札者の決定
入札比較価格の範囲内で最低価格の入札者を落札者とします。入札比較価格の範囲内で同価格の入札があった場合は、抽選により落札者を決定します。この場合当該入札者は、抽選を辞退することは出来ず、当該入札参加者が選定した入札立会人により抽選を行うものとします。
(6) 入札(開札)回数は1回とします。
9.書類の提出方法
(1)提出書類
入札書(和泉市久保惣記念美術館公式ホームページからダウンロード)
(2)提出方法
入札書等郵送用指定封筒(指定封筒作成案内に基づいて作成してください)に(1)の書類を同封の上、次の①及び②の両方を満たす方法で郵送してください。なお、郵送費用については入札参加者の負担とします。
①次のいずれかの方法で郵送してください。ア、一般書留
イ、簡易書留
②次のいずれかの方法で配達日等の指定をしてください。ア、配達日指定郵便
イ、配達時間帯指定郵便
(配達時間帯の区分が「12時から17時まで」であること)
10.配達指定日
令和6年5月21日(火)
「9.書類の提出方法」の要件を満たさない入札、配達指定日以外に到着した入札は、無効となります。
11.入札(開札)の日時及び場所
(1) 日時
令和6年5月22日(水)午前11時 (2) 場所
和泉市久保惣記念美術館本館事務所
〒594-1156 大阪府和泉市内田町三丁目6番12号
※入札立会人及び傍聴希望者は本館事務所へ大阪府道 226 号父鬼和気線から直接入室してください。
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12.契約書作成の要否
要
13.その他入札について必要な事項
(1) 契約保証金
無(和泉市財務規則第104条第4号を準用) (2) 契約の締結
落札者は、落札決定日から7日以内に入札書に記載された金額で契約を締結してください。
正当な理由なく契約締結をしない場合は、契約締結の意思なきものとみなし、落札者としての権利を失うものし、落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、和泉市財務規則第9
5条の2第2項の規定を準用し、落札金額の100分の5に相当する額の違約金を徴収します。 (3) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨 (4) 支払方法
完了払い(受注者から納品書の提出を受け、発注者による検査に合格後、受注者の適正な請求に基づき支払う)
(5) 適用法令
地方自治法、地方自治法施行令、和泉市財務規則を準用 (6) 入札の無効に関する事項
和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱第8条を準用 (7) 見積明細内訳書
落札者は見積明細内訳書を提出すること
<問合先・提出先>
〒594-1156 大阪府和泉市内田町三丁目6番12号
一般財団法人和泉市文化振興財団事務局(和泉市久保惣記念美術館内) 町田、上仁 TEL:0725(54)0001
FAX:0725(54)1885
受付期間:月曜日を除く平日9時~17時 メール:kubosou@city.osaka-izumi.lg.jp
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和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作 仕様書
1.件 名 和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作
2.履 行 期 間 契約締結日から令和7 年3 月31 日まで
3.業 務 内 容 下記展覧会A~Eと、年間展示案内Fの印刷物およびデータの製作納品 A.常設展「六十余州名所図会」
B.特別展「遊びのすがた」 C.常設展「中国絵画の清華」 D.常設展「茶道具」
E.特別陳列「タイトル未定」 F.令和7 年度年間展示案内
4.納品物の仕様
① 展覧会A、C、D、E(計4 回)
№ | 品名 | サイズ | 用紙仕様 | 印刷仕様 | 印刷枚数 | 納品方法 |
1 | ポスター | B2 | アート紙 135 ㎏以 上(または同等、同価格のもの) | 片面4 色 | 580 枚 | 580 枚のうち500 枚は機械折り (印刷面内側、四つ折り)の上、 100 枚ずつ紙帯で束ねる |
2 | ちらし | A4 | アート紙 90 ㎏以上 (または同等、同価格のもの) | 両面4 色 | 7,000 枚 | 100 枚ずつ紙帯で束ねる 印刷物の納品と同時にデータを発注者担当者宛にメールで納品すること |
№ | 品名 | データ形式 | 納品点数 | 納品方法 |
3 | のぼりデータ | 仕上がり寸法(900×3,500mm)にかなう ai データおよび確認用 PDF データ | 各1 点 | メールで納品(発注者が指定するのぼり製作会 社へ直接納品) |
4 | HP用バナーデータ | 幅1260×高さ450ピクセルのPNG データ | 1 点 | メールで納品(発注者担 当者へ直接納品) |
5 | 庁舎用・シティプラザ用デジタ ルサイネージデータ | 幅 1920×高さ 1080 ピクセルの jpeg データ | 1 点 | メールで納品(発注者担 当者へ直接納品) |
② 特別展B(1 回のみ)
№ | 品名 | サイズ | 用紙仕様 | 印刷仕様 | 印刷枚数 | 納品方法 |
6 | ポスター | B2 | ヴァンヌーボ V130 ㎏以上(または同等、同価格のもの) | 片面4 色 | 630 枚 | 630 枚のうち500 枚は機械折り (印刷面内側、四つ折り)の上、 100 枚ずつ紙帯で束ねる |
7 | ポスター | B3 横 | b7 トラネクスト 99kg 以上(または同等、同価格のも の) | 片面4 色 | 3,000 枚 | 100 枚ずつ紙帯で束ねる |
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8 | ちらし | A4 | b7 トラネクスト 99kg 以上(または同等、同価格のもの) | 両面4 色 | 90,000 枚 | 100 枚ずつ紙帯で束ねる 紙面に「このチラシは〇部作成し、1 枚あたりの単価は〇円です」の文言を入れること 印刷物の納品と同時にデータを発注者担当者宛にメールで 納品すること |
9 | 展覧会出品目録 | 42mm × 297mm、 A3(2 つ折り)/ 縦 | 上質 90kg(または同等、同価格のもの) | 両面1 色 | 8,000 枚 | 2 つ折りの加工を行う 印刷物の納品と同時にデータを発注者担当者宛にメールで納品すること |
№ | 品名 | データ形式 | 納品点数 | 納品方法 |
10 | のぼりデータ | 仕上がり寸法(900×3,500mm)に かなうaiデータおよび確認用PDFデータ | 各1 点 | メールで納品(発注者 が指定するのぼり製作会社へ直接納品) |
11 | HP用バナーデータ | 幅1260×高さ450 ピクセルのPNG データ | 1 点 | メールで納品(発注者 担当者へ直接納品) |
12 | 庁舎用・シティプラザ用デジタル サイネージデータ | 幅 1920×高さ 1080 ピクセルの jpeg データ | 1 点 | メールで納品(発注者 担当者へ直接納品) |
③ 令和7 年度年間展示案内F(1 回のみ)
№ | 品名 | サイズ | 用紙仕様 | 印刷仕様 | 印刷枚数 | 納品方法 |
13 | 年間展示案内 | A4 | アート紙 110 ㎏以上 (または同等、同価格のもの) | 両面4 色 | 20,000 枚 | 機械折り(三つ折)の上、100枚ずつ紙帯で束ねる |
№ | 品名 | データ形式 | 納品点数 | 納品方法 |
14 | 年間展示案内(№13 の両面をデータ化したも の) | 1 点 | メールで納品(発注者担当者 へ直接納品) |
5.画 像 点 数 各製作物に掲載する画像点数は、以下を目安とする。ただし、効果的な広報デザインのために必要であり、かつ定められた費用を超過しないことが明らかであり、発注者と受注者双方で合意が取れた場合、協議の上で画像点数を増減するものとする。
B2、B3 ポスター(№1,6,7)・・・・・ 各5 点程度
ちらし(№2,8)・・・・・・・・・・ 表面:基本的にはポスター画像と同じ
裏面:各10 点以内展覧会出品目録(№9)・・・・・・・ なし
データ(№3,4,5,10,11,12)・・・・・ 各種1~2 点程度(ポスター・ちらしに準ずる)年間展示案内(№13)・・・・・・・・画像10 点程度、地図2 点
6.校 正 文字校正2 回、色校正2 回を目処とする。色校正のうち、最終は本機本紙校正とする。いずれも厳密に発注者の承認を得るまで行うこと。色校正が2 回をこえても発注者の承
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認が得られず、また客観的事実として作品の色調が正確に再現できていないことが発注 者および受注者の双方において確認された場合、3 回目以降の色校正に係る全ての費用については受注者が負担するものとする。 | ||
7.入 | 稿 | 広報物製作のために必要な発注者からのデータ入稿期日は、下記のとおりとする。 A.常設展「六十余州名所図会」・・・・・・・・・・・契約締結日 B.特別展「遊びのすがた」・・・・・・・・・・・・・令和6 年7 月9 日(火)頃 C.常設展「中国絵画の清華」・・・・・・・・・・・・令和6 年10 月8 日(火)頃 D.常設展「茶道具」・・・・・・・・・・・・・・・・令和6 年12 月17 日(火)頃 E.特別陳列「タイトル未定」・・・・・・・・・・・・令和7 年2 月中旬 F.令和7 年度年間展示案内・・・・・・・・・・・・ 令和7 年2 月下旬 |
8.入稿デー タ 発注者からの入稿は主にデータにて行うものとする。なお、画像について、データでは忠実な色の再現が難しいと発注者と受注者双方が了解した場合、発注者がポジフィルムやRAW データを受注者に送付し、それらをもとに作業を行うものとする。その際、画像を使用するために必要な画像のスキャン、画像形式変更等のデータ処理、作品の背景等の軽微なトリミング、デザイナーが提案したデザインを実現するためのトリミング等、画像加工に係る全ての費用についても見積および契約金額に含むものとする。
9.デ ザ イ ン 受注者は、発注者より提供するデータを元にラフデザインを最低2 案提案すること。このうち発注者から承認を得たいずれか1 案を元に本デザインを行い、承認を得ること。あわせて、ポスターもしくはちらしデータより必要データ(展覧会名、会期、館名、画像データ1~2 点、画像キャプション等)を抽出し、のぼりデータ、HP用バナーデータ、デジタルサイネージ用データを製作し納品すること。
なお、同じ展覧会に係る製作物は、同一展覧会の広報であることが容易にわかるよう、統一感のあるデザインとすること。
10.納 品 場 所 「4.納品物の仕様」№7 特別展B「ポスター(B3 横)」のうち2,900 枚を、泉北高速鉄道株式会社(594-0041 大阪府和泉市いぶき野5-1)へ直接納品。社名および納品場所が変更となる可能性があるため、詳細な日時および先方担当者名は別途発注者より指示する。
「4.納品物の仕様」№8 特別展 B「ちらし」のうち 70,000 枚を、令和 6 年 8 月 15日(木)朝9 時(予定)に和泉市役所分館(〒594-0071 大阪府和泉市府中町4-20-2)へ直接納品。なお、駐車スペースの都合上、車高は2.1m 以下の車とすること。
上記以外の品目、残りの部数については、和泉市久保惣記念美術館(〒594-1156 大阪府和泉市内田町3-6-12)へ納品すること。
納品に当たっては、納品日時と納品先の住所や担当者名等を事前に発注者に確認の上行うこと。
納品に必要となるすべての梱包料・送料等は契約金額に含むものとする。
11.納 期 納期の詳細は下記のとおりとする。
A.常設展「六十余州名所図会」(№1~5)・・・・・・令和6 年6 月中旬
B.特別展「遊びのすがた」(№6~12)・・・・・・・ 令和6 年8 月9 日(金)頃 C.常設展「中国絵画の清華」(№1~5)・・・・・・・令和6 年11 月8 日(金)頃
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D.常設展「茶道具」(№1~5)・・・・・・・・・・・令和7 年1 月17 日(金)頃 E.特別陳列「タイトル未定」(№1~5)・・・・・・・令和7 年3 月中旬 F.令和7 年度年間展示案内(№13~14)・・・・・・ 令和7 年3 月下旬 | |||
12.納 品 場 | 所 | 和泉市久保惣記念美術館本館(大阪府和泉市内田町三丁目6 番12 号) 「4.納品物の仕様」№1~14 のうち、表の「納品方法」に特記があるものは指示のとおりとする。 | |
13.支 | 払 | い | 完了払いとする。作業完了後に受注者からの請求を受け、発注者が支払いを行うものとする。 |
14.そ | の | 他 | 本仕様書に明記のない事項については、発注者、受注者の双方協議の上で決定する。 |
以上
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公募型指名競争入札参加申請書
一般財団法人和泉市文化振興財団理事長 あて
業務名:和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作
和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作に係る公募型指名競争入札について、以下の『順守事項』を順守し参加申請致します。また、記載事項の内容に真実と相違ないことを誓約します。なお、本記載事項等に違反や虚偽記載が判明した場合の弊社に対する処置等については、何ら弊社からの不服等は申出ることなく、貴財団の指示に従います。
≪順守事項≫
・ 貴財団において当社と契約が決定した場合は、速やかに契約を締結し、全責任をもって、仕様書で定めている業務等を確実に遂行します。
・ 提出する書類一式に記載する事項は事実と相違しません。
・ 受注後に、一方的に仕様変更の申出をし、一方的な解釈に基づく納入等は一切行いません。
・ 参加資格に該当しないことが明らかになったときに、参加資格の取り消しをされても何ら異議の申し立てをしません。
・ 契約締結後であっても、本調達において談合その他の不正行為への事実が発覚した場合に契約を解除された場合において、何ら異議の申し立てをいたしません。
・ 契約締結後であっても、事業者の役員等が贈賄等で逮捕される、情報漏洩が発生するなど、社会的影響が大きいと判断され契約を解除された場合において、何ら異議の申し立てをいたしません。
≪公募開始日から起算して過去3年間で本業務と同種または類似した業務の契約実績2件以上≫
発注者 | 契約名 | 契約金額(税込) | 契約期間 | 主な業務委託内容 |
※上記契約実績に係る契約書(写)を併せて提出すること。
令和6年 月 日
<申請者>
住 所会社名代表者電 話 F A X
印
担当者名・所属
一般財団法人和泉市文化振興財団 あて |
令和6年5月22日 入札執行の 和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作に係る質疑書 |
令和6年5月9日(木)16時までにメール送信してください。 |
*質疑が無い場合送付は不要です。 |
質疑に対する回答は令和6年5月10日(金)17時までにメールします。 |
一般財団法人和泉市文化振興財団事務局 (和泉市久保惣記念美術館内) TEL:0725(54)0001 |
【質疑1】 |
令和6年 月 日 |
所 在 地 |
商号又は名称 |
代表者職・氏名 |
担 当 者 名 |
T E L |
E - m a I l |
入札立会人委任状
私は、下記の者を代理人と定め、入札立会いに関する一切の権限を委任します。
業務名 和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作
入札日 令和6年5月22日(水) 午前11時00分
令和6年 月 日
(委任者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
(受任者) 代 理 人 氏 名 印
一般財団法人和泉市文化振興財団理事長 藤原 明 あて
指定封筒の作成について
本入札は郵便入札にて行います。入札書の発送については、和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱第3条に基づく指定封筒(以下、「指定封筒」)を準用して発送することとなっておりますので、指定封筒を作成した上で入札書を発送してください。
指定封筒の作成にあたっては、本案内の次ページ以降に指定封筒の様式を掲載していますので、当該様式を「長形3号」の封筒に印刷して作成してください。ただし、お使いのプリンタの設定などによっては、指定封筒が適切に印刷されない場合があります。その際は、様式を任意の「長形3号」の封筒に手書き等で必要事項を記入して指定封筒を作成してください。
なお、指定封筒への押印が必要になります。下記を参照し、実印もしくは使用印を 必ず継ぎ目に沿って原則3箇所に押印してください。
※使用する封筒に応じて裏面の継ぎ目に必ず封印をしてください。お使いの封筒に よっては送付状がはみ出る場合がありますが、封印した封筒に必ず送付状を貼付してください。
(参考)和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱 別紙1 準用
①
配達日指定郵便 又は 配達時間帯指定郵便
(午前 8 時~正午)
②
一般書留 又は 簡易書留
大阪府和泉市内田町三丁目6番12号
和泉市久保惣記念美術館 行
① | 配達日指定郵便 又は 配達時間帯指定郵便 (午前8時 ~ 正午) |
② | 一般書留 又は 簡易書留 |
大和阪府泉和市泉役市内所田町総三務丁目部6番契12約号検査室
和泉市久保惣記念美術館 行
行
入
札
書
等
在
中
※①と②の両方を満たす方法で郵送してください
1
0
5
8
4
9
5
切手貼付欄
郵 便 局 の窓口へお出しください。
配達指定日 | |
入 札 日 | |
件 名 |
差出人 | 住 所 | |
商号又は名称 | ||
代表者氏名 | ||
電 話 番 号 |
印
印
印
入 札 書
令和6年5月22日
一般財団法人和泉市文化振興財団理事長 様
印
所 在 地商号又は名称入 札 者
本件入札関係書類(仕様書等含む)を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
記
件 名:和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作
入札金額 ※税抜 | 百万 | 千 | 円 | |||||
【注意】
(1)入札書に記載する金額は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積った契約希望金額(総額)の税抜に相当する金額であること。
(2)金額を訂正しないこと。
(3)金額記載の文字はアラビア字体とすること。
(4)金額の頭には¥マークをつけること。
(5)商号又は名称欄は必ず記入すること。
(6)消せないインクの筆記用具等で記入すること。
辞 退 届
令和6年 月 日
一般財団法人和泉市文化振興財団理事長 あて
所 在 地
商号または名称
代 表 者 印
このたび、和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作に係る公募型指名競争入札への参加申請書を提出しましたが、下記の理由により参加を辞退します。
記
理由.
収 入 |
印 紙 |
業 務 委 託 契 約 書(案)
1 | 業の | 務 委名 | 託称 | 和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作 | ||||||||||
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | 和泉市久保惣記念美術館 | |||||||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 契約締結日 から 令和7年3月31日まで | |||||||||
4 | 委 | 託 | 金 | 額 | ¥ | 百万 | 千 | |||||||
うち取引に係る 消費税及び地方 消 費 税 の 額 | ¥ | 千 | ||||||||||||
5 | 契約保証金 | 免除 | ||||||||||||
6 | 適条 | 用 | 除 | 外項 | 第3条 | |||||||||
7 | 支 | 払 | 条 | 件 | 完了払い |
上記の業務委託について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場に基づいて、次の条項(適用除外条項は、上記6の通り。)によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発 注 者
受 注 者
住 所
商号又は名称
代 表 者
住 所
大阪府和泉市内田町三丁目6番12号
一般財団法人和泉市文化振興財団
理事長 藤 原 明 印
商号又は名称
代 表 者 印
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書及び質疑回答書(以下「仕様書等」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの、又は示されていても疑問があるときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(業務スケジュール)
第2条 受注者は、この契約締結後遅滞なく、仕様書等に基づき業務スケジュールを作成し、発注者に提出の上、その承諾を受けるものとする。ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第3 号又は第4 号の保証を付す場合においては、保証契約等の締結後、直ちにその保証書等を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、委託金額の 10 分の1 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、この業務委託の全部又は一部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、あらかじめ発注者の承諾を受ける場合で、個人情報(特定個人情報を含む。)を取扱う業務を第三者に委託、又は請け負わせる場合は、個人情報の保護に必要な事項を明記した契約書を第三者と締結し、発注者にその契約書の写しを提出するものとする。
3 受注者は、第三者に委託し、又は請け負わせる場合、第三者に対し第 16 条に基づく書面を求め、発注者にその書面を提出するものとする。
4 前項に関わらず、受注者が委託し、又は請け負わせる第三者が、和泉市入札参加資格審査申請時に暴力団排除に関する誓約書を既に提出している場合又は発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(担当職員)
第6条 この契約の履行について、発注者は、必要がある場合には、自己に代わって監督又は指示する担当職員(以下「担当職員」という。)を定め、受注者に通知するものとする。
(業務責任者)
第7条 受注者は、この契約の履行について仕様書等で定める場合のほか、業務履行の管理をつかさどる業務責任者を定めた場合には、書面により発注者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(業務関係者に関する措置要求)
第8条 発注者又は担当職員は、業務責任者、従事者及びその他業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で、業務の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を付し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、受注者に通知したうえで、この仕様を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、委託金額、履行期間又は仕様書を変更する必要があるときは、前もって発注者と受注者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が増加費用を必要とし、又は損害を受けたときは、発注者はその増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第10 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)により必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由により生じたときは、その経費は発注者が負担するものとし、いずれかの責めが定まらない場合は、その負担額は発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2 この契約の履行に当たり、第三者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者が協議してこれを解決するものとする。
2
(検査及び引渡し)
第 11 条 受注者は、この契約の履行を完了したときは、すみやかに発注者に完了届を提出し、その成果品について発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の完了届を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に成果品について検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
4 受注者は、第2 項の検査に合格しないときは、直ちに発注者の指定する方法にて追完して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、追完の完了を業務委託の完了とみなして、前3 項の規定を適用する。
(減価採用)
第 12 条 前条の規定にかかわらず、検査の結果、この契約の履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がその使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から追完が困難と認めたときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。なお、その減価の額は、発注者受注者の両者協議のうえ定め、書面にて通知する。この措置による減価後の金額をもって委託金額とする。
(委託金額の支払)
第13 条 受注者は、第11 条第2 項及び第4 項の規定による検査に合格したときは、発注者に対して書面により委託金額
(第 12 条の規定に基づき減価した場合はその減価後の金額)の支払を請求することができる。ただし、この契約締結後、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正によって、消費税額等の額に変動が生じた場合は、この契約をなんら変更することなく、料金に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における延滞金等)
第 14 条 受注者の責めに帰すべき理由により、頭書の履行期間内にこの業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は受注者から延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の延滞金の額は、委託金額(第 12 条の規定に基づき減価した場合はその減価後の金額)から、すでに支払った委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「支払遅延防止法で定める率」という。)を乗じた額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前条第2 項の規定による委託金額の支払が遅れた場合には、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約締結の日における支払遅延防止法で定める率を当該未受領金額に乗じた額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(発注者の解除権及び解除に伴う措置)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行できる見込みがないとき。
(2) 正当な理由なく第11 条第4 項の追完がなされないとき。
(3) 本契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、ただちに契約の解除をすることができる。
(1) 第4 条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の全部が不履行であるとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第18 条第1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(8) 和泉市暴力団排除条例(平成24 年和泉市条例第1 号。以下「暴力団排除条例」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 4 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。なお、この場合は第17 条の定めによるものとする。
(9) この契約の締結又は履行について受注者に不正な行為があったとき。
(10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 発注者は、前2 項の規定により契約を解除したときは、業務委託の履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた履行部分に相応する委託金額を受注者に支払わなければならない。
4 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第1 項及び第2 項の規定により契約が解除された場合
3
(2) 受注者が債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
5 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害が、この契約による委託金額の 10 分の 1 に相当する金額を超える場合においては、発注者がその超過分につき損害金を請求することを妨げるものではない。
6 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第4 項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 第 4 項の場合において、第 3 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第4 項の違約金に充当することができる。
第15 条の2 発注者は、この契約に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7 条第1 項若しくは第2 項(同法第8 条の2 第2 項及び第20 条第2 項において準用する場合を含む。)、第8 条の2 第1 項若しくは第3 項、第17 条の2 又は第20 条第1 項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(2) 独占禁止法第7 条の2 第1 項(同条第2 項及び同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(3) 刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6 若しくは第198 条又は独占禁止法第3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23 年法律第131 号)第247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 前条第2 項から第7 項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(誓約書の提出)
第16 条 受注者及び暴力団排除条例第7 条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、受注者がとりまとめて発注者に提出しなければならない。ただし、受注者及び下請負人等が和泉市入札参加資格審査申請時に暴力団排除に関する誓約書を既に提出している場合又は発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 17 条 発注者は、暴力団排除条例第8 条第 1 項第6 号に基づき、受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合には、この契約を解除する。
2 発注者は、暴力団排除条例第8 条第1 項第7 号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前項の規定により受注者が下請負人等との契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の規定により契約を解除したときは、違約金として委託金額の 10 分の 1 に相当する金額を徴収することができるものとする。
5 前項の場合において、第3 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第4 項の違約金に充当することができる。
6 第 4 項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、この契約による委託金額の 10 分の 1 に相当する金額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
7 第4 項及び第6 項の場合において、受注者が違約金又は賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における支払遅延防止法で定める率を当該未支払金額に乗じた額を遅延利息として発注者に払わなければならない。
8 第15 条第3 項の規定は、本条第1 項又は第2 項の規定により発注者がこの契約を解除した場合に準用する。
(受注者の解除権)
第 18 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由があるときはこの限りでない。
(1) 第 9 条第 1 項の規定により、業務委託の内容を変更したため委託金額が 2/3 以上減少したとき又は業務委託の中止期間が履行期間の1/2 を超えたとき。
(2) 発注者が、正当な理由がなく契約に違反し、その違反により業務委託を完了することが不可能となったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、その損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
3 前項の場合において、発注者が賠償金を受注者が指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における支払遅延防止法で定める率を当該未支払金額に乗じた額を遅延利息として受注者に払わなければならない。
4 第15 条第3 項の規定は、本条第1 項の規定により受注者がこの契約を解除した場合に準用する。
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(契約不適合)
第 19 条 引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その補修、補足による追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、発注者が別に定める場合を除き発注者がその不適合を知った時から1年が経過する日までに受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(特許権等の使用)
第 20 条 受注者は、この契約の履行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている処理方法を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(業務状況の調査報告)
第 21 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務委託の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(権利の帰属)
第22 条 受注者から引渡しを受けた成果品に対する一切の権利は、発注者に帰属するものとする。
2 発注者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(秘密の厳守)
第 23 条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、この契約を満了した後も同様とする。
2 受注者は、成果品(業務委託の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又はその写し等を譲渡してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(賠償額の予約)
第 24 条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、損害の発生及び損害額を立証することなく、委託金額の10 分の1 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間に支払わなければならない。この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第15 条の2 第1 項第1 号に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) 第15 条の2 第1 項第2 号に規定する納付命令が確定したとき。 (3) 第15 条の2 第1 項第3 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、委託金額の10 分の1 に相当する額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(個人情報の保護)
第 25 条 受注者は、この契約の履行に関して、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び別記「個人情報取扱特記事項」の規定を遵守しなければならない。
(合意管轄)
第26 条 この契約に関する紛争についての第一審の管轄裁判所は、発注者の住所地を管轄する地方裁判所とする。
(補 則)
第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
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別 記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第 1 受注者(第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合は、当該第三者を含む。以下同じ。)は、この契約を履行するに当たり、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(使用者への周知)
第3 受注者は、その使用する者に対し、在職中だけでなく退職後においてもこの契約の履行に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。また、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(収集の制限)
第4 受注者は、この契約を履行するために個人情報を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 受注者は、この契約の履行に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いを発注者が指定する場所で行うものとし、発注者があらかじめ承認した場合を除き、当該場所から個人情報が記録された媒体を持ち出してはならない。
(目的外使用等の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約の履行に関して知り得た個人情報を、当該業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約を履行するために、発注者から提供された個人情報が記録された帳票類等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第8 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、当該業務を処理するために発注者から提供された個人情報が記録された帳票類等は、速やかに発注者に返還し、引き渡し、又は消去しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(取扱状況の報告)
第9 受注者は、個人情報の取扱いの状況について発注者から報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
(監査等)
第10 受注者は、個人情報の取扱状況を把握するための監査等を発注者から求められた場合は、応じなければならない。
(事故発生時における報告)
第 11 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第 12 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
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郵便入札について
本市では、入札・契約制度の透明性・公平性・競争性の確保と、入札参加者の負担軽減を図るため、建設工事等の一部について、郵便入札を採用しております。郵便入札に参加される場合は、以下の事項にご留意下さい。
1.対象となる建設工事等
本市が発注する建設工事等のうち、①制限付一般競争入札に付する工事 ②公募型指名競争入札に付する工事(電子入札システムにより入札を行う場合は除く) ③設計金額30万円を超える業務委託のうち、指名通知等において「郵便による入札」として指定する業務委託を対象とします。
2.設計図書等の配付について
入札参加者は、設計図書・仕様書等(以下「設計図書等」という。)の配付(購入もしくは貸与)を受ける必要があります。
なお、配付を受けていない者が行った入札参加申込は無効となりますので、ご注意下さい。
3.入札書の書き方
入札書は、本市のホームページに掲載しておりますのでご活用下さい。また、次の事項にご注意下さい。
① 件名、金額、日付、住所、商号又は名称、代表者氏名を記入し、本市へ登録の使用印又は実印(以下「登録印」という)を押印して下さい。
② 入札書に記載する日付は、「開札日」を記載して下さい(郵便局への差出日や配達指定日ではありませんので注意して下さい)。
③ 金額の訂正は認めませんので、記入を誤った場合は、新たな用紙を使用して下さい。
4.入札書等の郵送方法について
(1)入札参加者は、入札書及び積算内訳書(建設工事に限る。以下「入札書等」という。)を次項に規定する方法により、あらかじめ指定する日(以下「配達指定日」という)に入札担当課に到達するように郵送して下さい。なお、公告等で必要としたその他の書類がある場合は、必ず当該書類も郵送して下さい。
(2)入札書等を郵送する際は、所定の事項をすべて記入し、登録印を押印した上で、
「配達日指定郵便又は配達時間帯指定郵便(配達時間帯の区分が午前8時から午前
12時までに限る。)」により、「一般書留」又は「簡易書留」のいずれかの方法で郵送して下さい。ただし、郵送料は入札参加者の負担となります。
なお、指定した方法以外(入札書等を入札担当課へ持参、郵便ポストへの投函、
普通郵便、ファックス、電子メール等)でした入札参加申込は無効となります。
(3)入札書等を郵送する封筒は、市が配付する「入札書等郵送用指定封筒」を使用して下さい。「入札書等郵送用指定封筒」以外の封筒で郵送されたものや封筒に登録印で封かん(割印)のないものは無効となりますので、ご注意下さい。
なお、封筒は入札案件ごとに必要となりますので、1枚の封筒に複数の入札案件の入札書等を同封した入札は無効となります。また、同一の入札案件について複数の入札書等を提出した入札も無効となりますので、ご注意下さい。
(4)郵送した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができません。
(5)郵便局から交付される「差出控え」は、入札(開札)が終了するまで保管して下さい。なお、郵便物の配達状況は、郵便物の受領証に記載されている引受番号を用いて、ゆうびんホームページ又は郵便局への電話で確認することができます。本市への問い合わせは一切応じられませんので、ご注意下さい。
(6)必ず配達指定日に到達するように郵送して下さい(配達指定日以外の日に到達した場合は無効となりますのでご注意下さい)。
5.積算内訳書について
積算内訳書が必要な場合は、公告等においてその旨を記載します。なお、内訳書の合計額は入札書の金額と一致させて下さい。金額が異なる場合は、無効となりますので、ご注意下さい。
6.入札の辞退
入札の辞退においては、配達指定日までに辞退届を提出して下さい。ただし、当該入札の開札前に、他の入札を落札したため、配置すべき技術者等の配置ができなくなった場合に限り、当該入札の開札前までに書面による申出により入札の辞退を認めるものとします。この場合に、落札決定通知書又は技術配置届出書等の書面の提示を求めることがあります。
7.開札の立会い
開札にあたっては、当該入札参加者のうちから入札立会人を2人選任し、開札日前日までに電話で連絡します。
入札立会人が代理人の場合は、委任状が必要です。様式については本市のホームページに掲載しておりますのでご活用下さい。入札立会人が、やむを得ない理由等により欠席した場合は、当該入札執行者以外の職員が立会い、開札します。なお、入札立会人は当該入札終了後に、「入札立会確認書」に記名・押印していただきますので、開札日には登録印(代理人の場合は委任状に押印された受任者印)を持参して下さい。
また、入札立会人以外の入札参加者については、開札傍聴希望者名簿に署名いただくことにより開札を傍聴することができます。ただし、1者1名とし、入札執行者の指示に従わなければなりません。
8.くじによる落札者の決定
落札となるべき同価の入札をした者が2名以上ある場合は抽選により落札者を決定します。
抽選は、入札立会人が行い、落札者を決定します。
9.入札の無効について
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
(1)入札参加資格のない者のした入札
(2)設計図書等の配付を受けていない者のした入札
(3)一枚の封筒に、複数の入札案件の入札書等を同封した入札
(4)同一の入札案件について複数の入札書等を提出した入札
(5)入札書等の記載が不明瞭なもの及び記名押印を欠く入札
(6)入札書記載の金額を訂正した入札
(7)和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱(以下「要綱」という。)第3条に規定する方法以外の方法で入札書等を提出した入札
(8)入札書等が要綱第3条第1項の指定する日以外の日に到達した入札(第11条の規定により、入札を延期した場合を除く。)
(9)入札書等郵送用指定封筒に件名、差出人名等が記載されていないもの、件名が確認できないもの又は封筒に登録印で封かん(割印)のないもの
(10)入札書等郵送用指定封筒記載の件名、差出人名と同封された入札書の件名、商号又は名称が相違するもの
(11)建設工事において、積算内訳書の提出がないもの
(12)積算内訳書の提出を求められた入札で、内訳書の合計額と入札書の金額が同一の金額でないもの
(13)複数の入札案件に入札参加申請を行った場合、落札した段階で工期が重なっている同じ技術者を配置している以後の入札(申請書に他に配置可能な技術者等の記載がある場合は除く。)
(14)前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反してなされたもの
10.入札の失格について
次の各号のいずれかに該当する入札は、失格となります。
(1)入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札
(2)入札に関し談合等の不正行為をした者の入札
(3)入札執行者及び職員の指示に従わない等入札室の秩序を乱した者の入札
(4)事前公表された予定価格を上回る価格の入札
(5)事前公表された最低制限価格を下回る価格の入札
(6)その他入札執行者において失格と認めた入札
11.入札の延期、中止について
(1)郵便事情等により事故が発生した場合や不正な行為又は災害その他必要があると認めるときは、入札の延期又は中止をすることができるものとします。
(2)郵便入札の開札を延期した場合には、配達指定日に到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管するものとし、入札を中止した場合は、速やかに入札参加者に返却します。
(3)入札を中止した場合において、入札参加申込に要した費用等は入札参加申込者の負担とします。
12.入札結果の公表について
郵便入札により落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に通知するとともに入札結果を公表します。
◎ ご不明な点は、下記までお問い合わせ下さい。和泉市総務部契約検査室
電 話 0725-41-1551(代表)工事契約グループ 0725-99-8111(直通) FAX 0725-45-6161
和泉市建設工事等における郵便入札参加者心得
和泉市
この心得は、和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱(平成 19 年 8
月 21 日制定)第2条に規定する建設工事等において郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守るべき事項について定める。
1 関係法令等の遵守
(1)入札参加者は、地方自治法(昭和 22 年法律第 16 号)、同法施行令(昭
和 22 年政令第 16 号)、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)、同法施行令(昭
和 31 年政令第 273 号)等の関係法令並びに和泉市財務規則(昭和 39 年規
則第 12 号)、和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱及び郵便入札についてを遵守しなければならない。
(2)入札参加者は、制限付一般競争入札実施要綱及び和泉市公募型指名競争入札実施要綱又は指名通知書、仕様書、図面及び現場等を熟覧のうえ、入札に参加しなければならない。この場合において仕様書、図面等に質疑がある場合は、公告等において定めるところにより質問することができる。
2 入札保証金
入札参加者は、入札書を郵送する前に入札予定額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、和泉市財務規則第90条の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
3 入札書の書き方
(1)入札書には、住所、商号又は名称及び代表者氏名を記入し、本市へ登録の使用印又は実印を鮮明に押印しなければならない。
(2)入札書には、消せないインクの筆記具等で記入すること。
(3)入札書には、楷書で丁寧に記入しなければならない。金額については、算用数字を用い、その数字の直前に「¥」を記入しなければならない。
(4)入札参加者は、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書の金額欄に記入しなければならない。
4 公正な入札の確保
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
5 入札の延期、中止
(1)入札参加者が不正な行為をし、入札を公正に執行できないと認められるとき及び災害その他必要があると認めるときは、入札の延期又は中止をすることがある。
(2)郵便事情等による事故が発生した場合で必要があると認めるときは、入札の延期又は中止をすることがある。
6 開札
(1)開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。
(2)入札立会人及び開札傍聴者は、開札に際し、入札執行担当職員の指示に従い、円滑な開札の執行に協力し、不適当な言動等により正常な入札の執行を妨げてはならない。
(3)入札立会人及び開札傍聴者が開札に関し妨害若しくは不正な行為をし、又はそのおそれがあると認めるときは、その者の開札及び開札の立会い又は傍聴を拒否することがある。
7 落札者の決定等
(1)入札比較価格の範囲内で最低価格の入札者を落札者とする。ただし、入札比較価格に達しない場合は、不調として他の業者をもって再度入札を行う。
(2)入札比較価格の範囲内で同価格の入札者があった場合は、抽選により落札者を決定する。この場合において、当該入札参加者は抽選を辞退することができず、当該入札参加者から選定した入札立会人により抽選を行うものとする。
(3)前項の場合において、最低価格での抽選により決定した業者が契約締結できなくなったときは、抽選を行った他の業者で再度抽選を行い業者決定するものとする。
8 契約金額の決定
入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
をもって契約金額とする(ただし、端数は円未満切捨て)。
9 最低制限価格の設定
入札最低制限価格を設けた場合は、入札比較価格と入札最低制限価格の範囲内で最低価格の入札者を落札者と決定する。入札比較価格と入札最低制限価格の範囲内で最低価格の入札者が2者以上あるときは、7(2)及び(3)を準用する。
10 契約の保証
(1)落札者は、本市との契約の締結前に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
○契約保証金の納付(現金又は銀行保証の小切手に限る。)
○債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市長が確実と 認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法
律(昭和27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
○債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証
○債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2)前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
(3)契約保証金には利子を付さない。
(4)契約保証金は、契約目的物の引渡し後に全額を還付する。
11 前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、10(1)に掲げる公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を求めることがある。この場合において、保証金額は契約金額の
100分の30以上とする。
12 前払金
和泉市建設工事前金払取扱規則(昭和 47 年規則第 17 号)第2条第2項の規定により算出した額とする。
13 契約書の提出
(1)落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に記名押印した契約書(議会の議決に付すべき契約であるときは仮契約書)その他契約に必要な関係書類(以下「契約書等」という。)を提出しなければ
ならない。ただし、本市の承諾を得た場合はこの期間を変更することができる。
(2)落札者が前項の期間内に契約書等を提出しないときは、その者と契約を締結しないことがある。
14 違約金の徴収
落札者が13(1)の期間内に契約を締結しないときは、落札金額の 100分の3に相当する金額を違約金として徴収する。
15 市議会の議決を要する契約
(1)市議会の議決を要する契約については、入札後仮契約を締結し、市議会で可決されたときに本契約となるものとする。ただし、可決日の翌日から起算して7日以内(本市の承諾を得た場合はこの期間を変更することができる)に10(1)の各号に規定する保証書等の提出がない場合は、契約は最初から成立しなかったものとみなす。
(2)仮契約の相手方が仮契約期間中に指名停止等の措置を受けたとき及び契約の相手方として不適当な事由があったときは、当該仮契約を解除することがある。
(3)前項の規定により仮契約を解除しても、市は一切の責を負わないものとする。
16 異議の申立て
入札参加者は、入札後、仕様書、設計図書、現場等についての不明または錯誤等を理由として異議を申し立てることはできない。また、郵便事情等により入札書等が到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできない。
和泉市建設工事等における郵便入札実施要綱(平成19年8月21日制定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事等において、入札・契約制度の透明性・公平性・競争性の確保と入札参加者の負担軽減を図るために実施する郵便入札について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる建設工事等)
第2条 郵便入札の対象となる建設工事等は、次のとおりとする。
(1)制限付一般競争入札に付する工事
(2)公募型指名競争入札に付する工事(ただし、電子入札システムにより入札を行う場合は除く。)
(3)設計金額30万円を超える業務委託のうち、指名通知等において「郵便による入札」として指定する業務委託
(入札書等の郵送方法)
第3条 入札参加者は、入札書及び積算内訳書(建設工事に限る。以下「入札書等」という。)を次項及び第3項に規定する方法により、あらかじめ指定する日(以下「配達指定日」という。)に入札担当課に到達するように郵送しなければならない。
2 入札書等を郵送する際は、所定の事項をすべて記入し、登録印を押印した上で、配達日指定郵便又は配達時間帯指定郵便(配達時間帯の区分が午前8時から午前12時までに限る。)により、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法で郵送しなければならない。ただし、郵送料は入札参加者の負担とする。
3 前項の規定による郵送は、別紙1にさだめる入札書等郵送用指定封筒(以下「指定封筒」という。)で郵送しなければならない。
(入札書の保管等)
第4条 市長は、前条の規定により入札書等が入札担当課に到達したときは、これを開封せず、開札日時まで厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。
(入札の辞退)
第5条 入札の辞退においては、配達指定日までに辞退届を提出すること。
2 当該入札の開札前に、他の発注機関の入札を落札したため配置すべき技術者等の配置ができなくなった場合に限り、当該入札の開札前までに書面による申出により入札の辞退を認めるものとする。
(開札の立会い)
第6条 郵便入札の開札については、入札参加者の中から入札立会人を2人選
任し、立合わせるものとする。なお、立会人の選任方法については、別紙2のとおりとする。
2 選任された入札立会人は、やむを得ない理由がある場合を除き、立会いを辞退することができないものとする。
3 入札立会人が代理人の場合は、委任状を必要とする。
4 開札時になっても入札立会人が全て参集しないときは、当該入札事務執行者以外の職員が立会い、開札する。
5 入札立会人は、当該入札終了後に入札立会確認書に記名・押印しなければならない。
6 入札参加者は、1業者1名に限り開札を傍聴することができる。
(開札)
第7条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。
2 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定する。この場合において、入札立会人の中から選定し、抽選を行うものとする。
(入札の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札
(2)設計図書等の配付を受けていない者のした入札
(3)一枚の指定封筒に、複数の入札案件の入札書等を同封した入札
(4)同一の入札案件について複数の入札書等を提出した入札
(5)入札書等の記載が不明瞭なもの及び記名押印を欠く入札
(6)入札書記載の金額を訂正した入札
(7)第3条に規定する方法以外の方法で入札書等を提出した入札
(8)入札書等が第3条第1項の指定する日以外の日に到達した入札(第1
0条の規定により、入札を延期した場合を除く。)
(9)指定封筒に件名、差出人名等が記載されていないもの、件名が確認できないもの又は指定封筒に本市へ登録の使用印又は実印で封かん(割印)のないもの
(10)指定封筒記載の件名、差出人名と同封された入札書の件名、商号又は名称が相違するもの
(11)積算内訳書の提出がないもの
(12)積算内訳書の提出を求められた入札で、内訳書の合計額と入札書の金額が同一の金額でないもの
(13)複数の入札案件に入札参加申請を行った場合、落札した段階で工期が重なっている同じ技術者を配置している以後の入札(申請書に他に配置可
能な技術者等の記載がある場合を除く。)
(14)前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反してなされたもの
(入札の失格)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1)入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札
(2)入札に関し談合等の不正行為をした者の入札
(3)入札執行者及び職員の指示に従わない等入札室の秩序を乱した者の入札
(4)事前公表された予定価格を上回る価格の入札
(5)事前公表された最低制限価格を下回る価格の入札
(6)その他入札執行者において失格と認めた入札
(入札の延期、中止)
第10条 市長は、郵便事情等による事故、不正な行為又は災害その他必要があると認めるときは、入札の延期又は中止をすることができる。
(入札結果等の公表)
第11条 市長は、落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に通知するとともに入札結果を公表する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年9月28日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日)この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成21年1月9日)
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。附 則(平成28年11月21日)
この訓令は、平成28年11月21日から施行する。附 則(平成30年6月21日)
この訓令は、令達の日から施行する。附 則(令和4年2月24日)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別紙1(第3条関係)指定封筒(表)
指定封筒(裏)
・指定封筒は、入札担当課から配布されたもの、もしくは、同内容を記載したものとする。
・使用する封筒は長形3号で内容の見えないものとする。
別紙2(第6条関係)
入札立会人選任方法
1 立会人として選任する入札参加業者の通し番号の付番方法。ただし、事前に辞退届の提出のある業者は除く。
(1)制限付一般競争入札の場合は、入札参加申請の受付順
(2)公募型指名競争入札の場合は、入札参加申請の受付順
(3)通常の指名競争入札の場合は、入札関係図書配布通知書(FAX)の返信確認順
2 入札参加業者数に応じて立会人として選任する業者の通し番号。
(1)入札参加者数に応じて下記の表により該当した通し番号の2者を立会い業者とする。
入札参加者数 | 立会人として選任する者の通し番号 |
2者 | 1、2 |
3者以上 5者以下 | 2、3 |
6者以上 7者以下 | 3、6 |
8者以上 10者以下 | 4、8 |
11者以上 20者以下 | 5、10 |
21者以上 | 10、20 |
(2)立会いを辞退した場合は、次順の通し番号の業者を選任する。最後の通し番号の業者が立会いを辞退した場合は、通し番号1に戻すとする。
例:① 1→2 通し番号1の業者が辞退の場合は、通し番号2の業者を立会人に選任
3 開札日時になっても立会人が全て参集しないとき(立会人の書類不備も含む。)は、当該入札執行者以外の職員が立会い、開札する。
様式第1号
暴力団排除に関する誓約書
私は、和泉市久保惣記念美術館展覧会広報物製作に係る公募型指名競争入札参加にあたって、一般財団法人和泉市文化振興財団が和泉市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事業に係る入札、契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
1 私は、和泉市暴力団排除条例第2条第1号から第4号までに掲げる者のいずれにも該当しません。
2 私は、和泉市暴力団排除条例第2条第1号から第4号までに掲げる者の該当の有無を確認するため、一般財団法人和泉市文化振興財団から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 私は、和泉市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、一般財団法人和泉市文化振興財団から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
4 私は、本誓約書及び役員名簿等が一般財団法人和泉市文化振興財団から大阪府和泉警察署に提供されることに同意します。
5 私が本誓約書1に該当する事業者であると一般財団法人和泉市文化振興財団が大阪府和泉警察署から通報を受け、又は一般財団法人和泉市文化振興財団の調査により判明した場合は、一般財団法人和泉市文化振興財団が和泉市暴力団排除条例及び和泉市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、和泉市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
6 私が和泉市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等から誓約書を徴し、当該誓約書を一般財団法人和泉市文化振興財団に提出します。
7 私の使用する下請負人等が、本誓約書1に該当する事業者であると和泉市が大阪府和泉警察署から通報を受け、又は和泉市の調査により判明し、一般財団法人和泉市文化振興財団から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
令和 年 月 日
一般財団法人和泉市文化振興財団 理事長 あて
・所在地
・商号又は名称
・代表者氏名
・生年月日 年 月 日生
(印鑑登録証明書登録印)
様式第2号
委 任 状
令和 年 月 日
一般財団法人和泉市文化振興財団 理事長あて
所 在 地
委任者 商号又は名称代表者職氏名
(印鑑登録証明書登録印)
次の者を代理人と定め、下記権限を委任します。
所 在 地
受任者 商号又は名称受任者職氏名
(使用印)
記
(委任事項)
1. 見積、入札、契約締結、納品書、代金の請求及び受領について
2. 復代理人の選任について
3. 保証金の納付及び受領について
4. その他契約に関する一切の件
5. 委任期間 令和7年5月30日まで
様式第3号
使 用 印 鑑 届
令和 年 月 日
一般財団法人和泉市文化振興財団 理事長 あて
所 在 地申請者 商号又は名称
代表者職氏名
(印鑑登録証明書登録印)
次の印鑑を、一般財団法人和泉市文化振興財団との取引にかかる下記の事項に関して使用する印鑑として届けます。
使用印
記
1.見積、各種申請、契約、納品書、代金の請求及び受領について
2.復代理人の選任について
3.保証金の納付及び受領について
4.その他契約に関する一切の件