Contract
第1 章 総則
第1 条(約款の適用)
xxケーブルネットワーク株式会社インターネット接続サービス契約約款
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより違約金を支払うものとします。
第7 条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)及び他法令の規定に基づき、インターネット接続サービスに関する契約約款(以下「約款」といいます。)を定めます。
第2 条(約款の変更)
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の許可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すこと |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル により符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。 |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号で定める技術基準) |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和56年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2 章 契約
第4 条(インターネット接続サービスの種類等)契約には、料金表に規定する品目等があります。第5 条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6 条(最低利用期間)
インターネット接続サービスには、2年間の最低利用期間(ケーブルxxxマンションタイプは1年間)があります。なお、第7条に定める「端末接続装置」の設置が完了した月の翌月までを1ヶ月目とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対しその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10 条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12 条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合は、一時中断を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの料金は無料とします。 なお、一時中断及びその再開により工事費が発生する場合は、契約者がその費用を負担するものとします。
2 一時中断期間の算定は、一時中断を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月までとし、1ヶ月単位とし最大6ヶ月間を限度とします。
3 一時中断期間は、当社が第6条(最低利用期間)の規定により設定する最低利用期間との関係では、契約者の利用期間に含めないものとします。
第13 条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。 2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第14 条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第15 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 契約者は、電気通信事業法に定められた初期契約解除制度に基づき、当社に対して初期契約解除を申し出ることができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
3 前項の規定にかかわらず加入契約後、宅内工事等を着工済みまたは、完了済みの場合には、契約者は当社が別途定めるその工事に要した費用・当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去に伴う費用・事務手数料を負担するものとします。また、契約者が所有もしくは占有する土地・建物その他のエ作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
4 契約者は2項を除き契約を解除した場合でも、契約者の当社に対する一切の債務は消滅しないものとします。
第16 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3 章 付加機能
第17 条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4 章 回線相互接続
第18 条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第19 条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。 2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5 章 利用中止及び利用停止
第20 条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は
当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6 章 利用の制限
第22 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたと きは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7 章 料金等
第1 節 料金
第23 条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2 節 料金の支払義務
第24 条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます 。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に 、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) 。 |
2 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった時間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第25 条(加入料の支払義務)
契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
第26 条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし
、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第27 条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし
、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3 節 割増金及び延滞利息
第28 条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第29 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8 章 保守
第30 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します
。
第31 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第32 条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第33 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9 章 損害賠償
第34 条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。
)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下
同じとします。)の前6料方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第35 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を破った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって
、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたもんであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10 章 雑則
第36 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37 条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません
。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充
、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれのある行為。
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信(自動公衆送信および送信可能化行為を含む)または掲載する行為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設する行為、またはこれを勧誘する行為。
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信(自動公衆送信および送信可能化行為を含む)または掲載する行為。
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(11)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるお
それのある行為。
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、または他者に不利益を与える行為。
(13)前各号のいずれかに該当する行為の教唆またはほう助にあたる行為。
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクをxx行為。
第38 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第39 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が、インターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第40 条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第41 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第42 条(契約者規約の遵守)
当社は、この約款で定められない運用上の取り決めについて別途、契約者規約を定めることとし、契約者はこれを遵守するものとする。
第43 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
付則
1.当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2.この約款は、令和4年7月1日より施行します。
別表
FTTH
1.基本利用料金
コース名 | 月額利用料 | |
施設 | ひかり5(新規受付終了) | 3,800円(4,180円) |
ひかり30 | 3,980円(4,378円) | |
ひかり100 | 5,500円(6,050円) | |
ひかり300 | 5,980円(6,578円) | |
ひかり1G | 6,580円(7,238円) | |
ひかり2G | 7,080円(7,788円) | |
ケーブルひかりマンションタイプ | 2,480円(2,728円) |
2.付加機能(オプション)料金
月次請求明細書発行料 | 100円(110円) |
メールアカウント | 250円(275円) |
※セキュリティオプション等その他のオプション料金は、当社が別に定めるところにより提供します。
3.付帯サービスに関する料金等
名義変更手数料 | 1,000円(1,100円) |
端末接続装置機器損害金 | 10,000円(11,000円) |
メールアカウント初回登録手数料 | 1,000円(1,100円) |
4.違約金
最低利用期間前解約に伴う違約金 | 2,480円(2,728円) |
5.工事費用
新規基本工事※1 | FTTH施設 | 60,000円(66,000円) |
追加基本工事 | 端末接続設備設置費 | 24,000円(26,400円) |
ケーブルひかりマンションタイプ | 6,000円(6,600円) | |
解約撤去工事 | 端末接続設備撤去費 | 5,000円(5,500円) |
引込線撤去等工事(保安器・V-ONU撤去含む) | 10,000円(11,000円) | |
一時中断工事 | 中断工事(引込線の撤去または移設を行わない場合) | 5,000円(5,500円) |
再開工事(上記、中断工事に伴う再開工事) | 5,000円(5,500円) | |
中断工事(引込線の撤去または移設を行う場合) | 10,000円(11,000円) | |
再開工事(上記、中断工事に伴う再開工事)) | 10,000円(11,000円) | |
その他工事 | 引込線移設工事(引込線新設の場合) | 15,000円(16,500円) |
引込線移設工事(引込線再利用可能な場合) | 10,000円(11,000円) |
以上
料金表
・表記説明
(1)料金はすべて税抜きです。( )内の料金は、10%税込料金です。通則
(料金表の適用)
1.インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところにより提供します。
(料金等の変更)
2.当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び、工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります
(料金の計算及び請求)
3.当社は、毎月1日から末日までを1ヶ月とし暦月単位で契約者の料金計算を行います。
4.契約者は、中途で契約解除がなされた場合、申請を受理した日の属する月の料金をもって精算します。
5.料金は、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとします。また、付加サービス等のサービスを受けた場合には、付加サービス等の提供を受け始めた日の属する月から料金を支払うものとします。
(料金等の減免)
6.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
7.前項の規定により料金の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
付則
1.この料金表は、令和6年4月1日より適用します。
※1:新規工事には、標準的な引込工事・宅内工事(増幅器設置・端末接続設備設置)を含みます。
※LAN配線工事、隠ぺい配線工事、地下埋設引込等の工事は当社が別途定める追加料金が必要です。
※工事費の加算額について
土曜日、日曜日、及び祝日(国民の祝日に関する法律の規定により休日とされた日)に工事を実施する場合は、「土休日割増工事費として5,000円(5,500円)が必要です。
6.初期契約解除制度に伴う工事料
工事料 | 15,000円(16,500円) |
以上
第1 条(契約者規約の適用)
インターネット接続サービス契約者規約
3 契約者の故意あるいは重大な過失により端末接続装置の性能低下が発生した場合、その修理あるいは交換にかかわる費用は契約者の負担とします。(約款第37条7項)
第11 条(端末接続装置利用の制限)
契約者は、次の各号の行為を行った場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。
本規約は、インターネット接続サービスに加入する契約者に適用し、約款に定めのない運用上の取り決めについて定めることとする。
第2 条(契約者規約の変更)
当社は、3ヶ月の予告期間を持って契約者に通知の上、この契約者規約を変更できることとし、契約者はこれを承諾することとします。
2 前項通知は、当社ネットワーク上に3ヶ月表示した時点で、全ての契約者が了承したものとみなします。
第3 条(最低利用期間)
当社インターネット接続サービスは、契約約款6条(最低利用期間)に基づき最低利用期間を2年間(ケーブルひかりマンションタイプは1年間)とします。
第4 条(契約の不承認及び取消)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、契約の不承認及び取消をすることがあります。
(1)申込者が実在しないとき。
(2)申込事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れ等があるとき。
(3)申込時及び過去に利用料金の支払を怠っているとき。
(4)申込者が未成年者、成年被後見人の何れかであり、申込みの際に法定代理人または補佐人の同意を得ていなかったとき。
(5)その他、当社が不適当と判断したとき。
第5 条(ルール等の遵守)
契約者は、当社インターネットサービスを経由してインターネットにアクセスするときは、アクセス先のルールを遵守し
、当社に一切の迷惑を掛けないものとします。他のネットワークの利用規程が本規約と異なる場合は、他のネットワークの利用規程を優先します。
第6 条(免責及び賠償)
契約者が、当社インターネットサービスを経由してインターネットにアクセスした場合であっても、当該契約者と他の第三者との間に発生したトラブル等について、当社は契約約款第35条(免責)に基づき、何らの責任も負いません。また、それらに起因して当社が責任を被った場合、当社は契約者に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第7 条(情報等の削除)
契約者が、当社インターネットサービスに登録した情報が当社が定める所定の量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく削除することがあります。また、当社インターネットサービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が当社インターネットサービスに登録した情報を削除することがあります。
第8 条(内容の不保証)
当社インターネットサービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。当社は提供する情報、契約者が登録する情報及びソフトウェア等について、その安全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も行いません。
第9 条(パスワード)
当社は、契約者に付与したパスワード(以下「パスワード」といいます)の使用及び管理について一切の責任を負いません。
2 パスワードの譲渡、再貸与、名義変更、売買等はできません。
3 当社は契約者のパスワード方の第三者に使用されたことによって当該契約者が被る被害については当該契約者の故意過失の有無に拘わらず一切の責任を負いません。
4 契約者は自己の設定したパスワードを失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
第10 条(端末接続装置の取扱)
当社は、契約者が端末接続装置をインターネット接続サービス以外の用途に使用することを禁じます。
2 契約者は、加入契約が終了したときは、端末接続装置を当社に返還するものとします。また、契約者の故意または、過失により貸与機器が破損または、紛失した場合には、料金表に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
(1)端末接続装置を転貸、譲渡、質入等すること。
(2)約款第11条(契約者回線の移転)による場合を除き、端末接続装置を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
第12 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、電気通信回線を契約者以外のものに使用させる場合は、以下の責任を負っていただきます。
(1)電気通信回線を使用するものの行為についての当社に対しての責任。
(2)その電気通信回線にかかる料金又は工事費用の当社に対しての支払の責任。
第13 条(ホームページの商用基準)
当社は、ホームページを商用利用している契約者(個人で開設するホームページを含む)に対し、別に定めるホームページ商用利用認定基準によりホームページの使用料を請求できるものとします。
付則
1.この規約は、令和4年7月1日より施行します。
○ホームページ商用利用認定基準
1.当社が提供するサーバー上にて、次の各号に該当する利用、または、その準備を目的とした利用
1)営利を目的として動産、不動産、有価証券、サービス等を販売することおよびそのための宣伝、広告、告知等を行うこと
2)営利を目的としてサービス、企画、イベント等への参加を勧誘すること
3)求人活動を行うこと
4)その他当社が営業行為と認めるもの
2.例外 上記にかかわらず、次の行為は営業行為とは判断しません。
1)個人がリサイクル等で自己の所有物を処分する場合で、反復・継続性が なく、かつ、数量的にも個人の所有物の処分と当社が判断する範囲内の売買
2)他の契約者からの問い合わせに対する回答
3)ホームページの伝言板等で、情報としての許容限度内と弊社が判断したもの
4)個人的求職活動
5)その他、当社がその時々で公共性等の観点から掲載を認めるもの
【CGI プログラムの利用について】
CGIプログラムは会員の故意または過失に拘わらず、作り方、運用・利用方法によっては当社の運営に支障をきたす恐れがありますので、利用に関し「CGI利用規約」により制限を行わせて頂きます。
○サポートについて
弊社で行なう確認作業は、CGIプログラム等の正常動作を保証する物ではありません。又、実質的サポートを無償では行なう事は出来ません。 使用言語について
以下の言語で記述のCGI用のスクリプト、プログラムが実行できます。 sh(/usr/bin/sh)
csh(/usr/bin/csh) ksh(/usr/bin/ksh)
perl(/usr/local/bin/perl ※バージョン4.036
※尚、弊社perlでは、flockという関数はサポートしておりませんので、ご注意願います。 jcode.plについて
jcode.plにつきましては弊社でご用意したものをご利用いただきます。会員ご自信で用意して頂く必要はありません。 require文を使い下記の様に記述すれば、弊社で用意したjcode.plを利用することが出来ます。
require 'jcode.pl';
○CGIプログラム利用の際のファイルの拡張子について
CGIスクリプトの拡張子については、Perl、シェルを問わず、必ず.cgiとして下さい。
CGI内で参照するライブラリファイルに関しましては、特に制限はありませんが、各言語の慣習に乗っ取った拡張子とされる事をお勧めします。(perlスクリプトで記述されたライブラリなら.plとする等。)
○サーバーリソース(CPU・メモリー等)の使用に関する制限について
CGIプログラムにて、変数・配列にデーターを格納する等、サーバーリソースを用いた処理を行なう場合は、格納のために使うリソースの容量を8K迄に制限させて頂きます。
チャットボード及び掲示板等のCGIプログラムで、過去のログファイルの表示・更新を行なう際に、ログファイルの内容を一度メモリーに取り込む場合は、メモリーに取り込む文字数を8,000文字以内に制限させて頂きます。8,000文字を超える可能性がある場合は、メモリーにログを取り込む方法以外にCGIプログラムを変更するか、リソース制限を超えない形に修正を頂く必要があります。無制限にCPUパワーを使う可能性のあるCGIプログラムは認める事は出来ませんので、ご理解をお願いします。
○会員が作成されたCGIプログラムの利用手続き方法
会員が作成されたCGIプログラム及びその他ファイル等のアップロードは、会員の手でFTPを利用して行っていただきます
。CGIプログラムで使用するファイル、ディレクトリ等も会員で作成して頂きます。会員からのE-Mail連絡を元に、当社にてCGIプログラムの内容の確認を致します。
下記事項について、ご連絡願います。 1.CGIプログラムファイル名
(CGIで使用するその他ファイル等があれば、あわせてご連絡下さい。) 2.アップロードされたディレクトリ名
会員の当社のメールアカウント宛てに連絡を受けた旨のメールをご返送致します。(他ネットのメールアカウントもお持ちの会員はご注意下さい) 「CGI利用規約」に照らして、CGIプログラムに問題がなければ、E-Mailの内容をもとに当社側で各ファイルのパーミッションの設定を行い、その後会員にE-mailにて設定終了の連絡を致します。
○CGIプログラム利用手続き受付時間営業日(平日)AM9:00~PM5:00
○CGI利用規約
(利用制限)
チャット・掲示板形式のCGIプログラム、及び同種の機能を有するCGIプログラムは会員1人当たり2つまでとします。以下の何れかの項目に該当する場合、自己のCGIプログラムを利用することは出来ません。
(1)CGIプログラムが無限ループ、CPUパワーの異常な利用等の恐れのある場合。
(2)当社の運営を妨げる恐れのある場合。
(3)既に当社が行なっているサービス(有償・無償を問わず)と、同種の機能を有する場合。
(4)当社の会員及びインターネット全体に迷惑を引き起こす恐れのある場合。
(5)当社の会員規約に違反する恐れのある場合。
(6)その他、当社が不適当と判断した場合。 (自己責任の原則)
会員は自己のCGIプログラムにより当社上でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。会員は当社サービス上で利用する自己のCGIプログラムで以下の行為をしないもとします。
(1)他の会員及び他のネットワークに迷惑を掛ける、あるいは恐れのある行為。
(2)当社のサーバー運営を妨げる、あるいは恐れのある行為。
(利用の解除等)
以下の何れかの項目に該当する場合、当社は当該会員に事前に何等の通知又は勧告することなく、会員のCGIプログラムの使用を一時的に停止することが出来るものとします。
(1)同種のサービスを、当社が無償・有償を問わず開始した場合。
(2)CGIプログラムバグ、CGIプログラムの運用・利用形態等により当社のサーバーの異常動作等の運営に支障が発生した場合。
(3)本規約の何れかに違反した場合。
(4)料金支払体系を標準コース以外に変更した場合。
(5)その他、当社が不適当と判断した場合。