Contract
(案)
持続可能な食料生産・消費のための官民円卓会議に係る有機作業部会規約
令和○年○月○日
「持続可能な食料生産・消費のための官民円卓会議に係る有機作業部会」に参画する際には、本規約に同意の上、お申し込みください。なお、本規約は必要に応じて、変更されることがあります。
(名称)
第 1 条 この作業部会の名称は、「有機作業部会(以下「作業部会」という。)」とします。
(目的)
第 2 条 本規約は、これに参画する者が遵守すべき事項、その他作業部会の運営に必要な事項を定めるものです。
2 作業部会は、有機食品に係る物流の合理化、消費者理解の醸成や購買意欲・機会の増進等のため、官民が情勢と課題認識を共有するとともに、これらの推進に資する個別課題への対応を検討・実践し、もって国産有機市場の拡大を図ることを目的に活動します。
(登録要件)
第 3 条 第 2 条の目的に賛同する企業(製造業、運輸・通信業、卸売業・小売業、サービス業など様々な業種)、民間団体等であって以下(1)~(5)の要件を満たし、作業部会メンバー及び事務局の協議により登録を認められた場合は、作業部会に参画することができます。
(1)食や農林水産分野における持続可能な消費の拡大に向けて取り組む意思を有し、その営む事業において有機食品関連の市場開拓に向けた取組を自らが既に実施している又は実施しようと考えていること。
(2)農林水産省ホームページにおいて、作業部会メンバーとして、その名称(社名、団体名等)、住所、業種が公表されることを了承すること。
(3)作業部会に関する業務の担当者を指定し、作業部会メンバー間において、会社名、部署名、住所、業種及び担当者名の情報が開示されることを了承すること。
(4)次のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会勢力」という。)に該当すること。
② 反社会勢力に該当しなくなった時から 5 年を経過していないこと。
③ 利用者又はその経営に実質的に関与している者が反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(会費)
第 4 条 作業部会メンバーの会費はありません。
(事務局)
第 5 条 作業部会の事務局は、当面の間、農林水産省農産局農業環境対策課に置き、作業部会の庶務を処理することとします。
(取組内容)
第 6 条 第 2 条の目的を達成するため、作業部会は以下の取組を実施します。作業部会メンバーは、以下の(1)~(4)の活動に参画することとします。
(1)有機農業の持つ価値(生物多様性の保全や地球温暖化の防止等)に対する消費者を始めとする関係者の理解を増進する活動
(2)作業部会メンバー間の情報交換、連携を促進する活動
(3)作業部会メンバーが有機食品関連の市場開拓に取り組む際に抱える課題についてメンバー間で解決に向けた検討・実証を行う活動
(4)上記(1)~(3)のほか、作業部会の目的に沿う活動
(推進会議)
第 7 条 第 6 条(2)の活動を推進するため作業部会に推進会議を置くこととします。
2 推進会議の構成員は、作業部会メンバー及び事務局とします。
3 推進会議は事務局又は作業部会メンバーの過半からの要望等を受けて必要に応じ開催することとし、次の事項を取り扱うこととします。
(1)情報交換及び課題の共有
(2)検討部会において検討する課題の設定及び課題に対する取組の進捗管理
(3)課題ごとの検討メンバーの選定
(4)対外的な発信・報告に関すること
(5)その他
4 作業部会の取組の推進に必要と認められる場合には、前項の構成員に加え、学識経験者及び実務者等の参加を求めることができることとします。
5 推進会議の開催に要する費用は事務局が負担します。また、作業部会メンバーの出席に係る経費は、当該作業部会メンバーにおいて負担することとします。
6 推進会議の庶務は、事務局が行うこととします。
(検討部会)
第 8 条 推進会議に課題ごとに対策を検討する検討部会を置くこととします。
2 検討部会の構成員は、推進会議で選定された検討メンバー及び事務局で構成することとします。
3 課題解決に必要と認められる場合には、前項の構成員に加え、学識経験者及び実務
者等の参加を求めることができることとします。
4 検討部会は事務局又は構成員の過半からの要望等に応じ随時開催することとし、次の事項を取り扱うこととします。
(1)検討部会に付託された課題の整理・検討
(2)課題の解決に向けた実証等の実施
(3)推進会議への取組状況の報告
(4)その他
5 検討部会の開催に要する費用は事務局が負担します。また、作業部会メンバーの出席に係る経費は、当該作業部会メンバーにおいて負担することとします。
6 検討部会の庶務は、事務局が行います。
(禁止事項)
第 9 条 作業部会メンバーは、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)作業部会の取組実施にあたり、事務局及び作業部会メンバーの間で共有された情報を、第三者に開示、公表又は漏洩すること(あらかじめ合意された場合を除く。)。
(2)作業部会メンバーとしての立場を利用して、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動を行うこと。
(3)作業部会に言及することにより、作業部会又は公的機関が作業部会メンバーの取り扱う商品、サービス又は取組について、公認・保証等をしているかのように誤解を与えること。
(個人情報の取扱い)
第 10 条 事務局が入手した作業部会メンバーの個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づき適切に管理することとします。
(変更の届出)
第 11 条 作業部会メンバーは、登録時に事務局に提供した会社名、部署名、住所、業 種、担当者名又は担当者の連絡先(住所、電話番号及びメールアドレス)に変更があったときは、事務局にその変更内容を届け出ることします。
(登録の抹消)
第 12 条 登録の抹消を希望する作業部会メンバーは、「登録抹消届出書」(様式)を、事務局に提出することにより、登録を抹消することができることとします。
(登録の取消)
第 13 条 事務局は、作業部会メンバーが次のいずれかに該当する場合、登録を取り消すことができます。
(1)法令や公的良俗に反する行為を行ったと認められたとき。
(2)虚偽の情報を提供するなど、作業部会メンバー、事務局又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められたとき。
(3)第3条に定める登録要件を満たさなくなったと認められたとき。
(4)本規約に違反したと認められたとき。
(規約の改正)
第 14 条 事務局は、作業部会メンバーの了承を得て、必要に応じて本規約の改正をすることができるものとします。