※保険料は被保険者ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別Aの方を対象としたものです。
xxx社会福祉協議会会員等の皆様へ
本保険単独での加入はできません。介護事業者・社会福祉施設損害保険(児童福祉関係施設版)へのご加入が本保険の加入条件となります。
介護事業者・社会福祉施設損害保険(児童福祉関係施設版)・オプションのご案内
児童の個人賠償に関わる賠償責任保険
(総合生活保険(傷害補償)+ 個人賠償責任補償特約)
保険期間:令和3年10月1日(午後4時)~令和4年10月1日(午後4時)
〈ご注意〉
介護事業者・社会福祉施設損害保険(児童福祉関係施設版)に加入いただくことが本制度への 加入条件となります。
申込締切日:令和3年9月15日(水)必着
1.補償内容
被保険者が日本国内外において日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に、その被る損害に対して保険金をお支払いします。また、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により、死亡・後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします
(病気に関する補償や貯蓄を目的とした保険ではありません。)。
(後記の保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いしない主な場合をご確認ください。)
2.対象となる施設
児童養護施設、児童養護グループホーム、児童自立支援施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設
3.被保険者(保険の対象となる方)ご本人
小学校5年生以上の利用者(児童)とします。
4.補償内容・年間保険料
下表のタイプ以外の条件ではご加入いただけませんのでご了承ください。
示談交渉サービスが付帯されております。
補償項目 | 保険金額 |
死亡・後遺障害保険金額 | 1,000千円 |
個人賠償責任補償特約 | 国内1億円 国外1億円 |
保険料(1名あたり・1年間) | 3,560円 |
※保険料は被保険者ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別Aの方を対象としたものです。
【保険料計算(例)】
「施設を利用している小学校5年生以上の児童が50名いる場合」
改定のご案内
3,560円(1名あたりの保険料)×50名(児童数)=178,000円
【改定のご案内】
今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容・保険料等の主な改定点は P.6 のとおりとなりますので、本パンフレット等とあわせてご確認ください。
【ご加入内容をご確認ください】
ご加入・更新いただく前に保険商品がご希望に合致した内容になっていることを再度ご確認ください。
加入依頼書の記載事項等につきましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。
また、更新の場合は、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、万一、誤りがありましたら、代理店東京福祉企画までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
5.中途加入時の保険料表
中途加入の場合、毎月20日までにお申し込みいただき、翌月の1日から補償開始となります。
補償開始日 | 適用保険料 | 補償開始日 | 適用保険料 |
11月1日 | 3,260円 | 5月1日 | 1,480円 |
12月1日 | 2,970円 | 6月1日 | 1,190円 |
1月1日 | 2,670円 | 7月1日 | 890円 |
2月1日 | 2,370円 | 8月1日 | 590円 |
3月1日 | 2,080円 | 9月1日 | 300円 |
4月1日 | 1,780円 | - | - |
6.ご加入手続きについて
(1)募集期間締切日(9月15 日(水))までに東京福祉企画に加入依頼書をご提出いただきます。
(加入依頼書は被保険者名簿を兼ねております。)
(2)同時に保険料をお振込みいただきます。(保険料のお振込みがない場合、申し込みは無効となります。)
被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複する場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
7.ご加入後の手続き
(1)被保険者(児童)が新たに入所した場合(被保険者の追加)
①加入依頼書の被保険者名簿に追加する被保険者(児童)を明記いただき、東京福祉企画にご提出いただきます。
②追加人数と保険期間に応じた合計保険料をお振込みいただきます。
※加入依頼書のご提出および保険料のお振込み(着金日)が締切日までに完了しなかった場合は、所定の補償開始日から補償が開始されませんので、ご注意ください。
(2)被保険者(児童)が退所した場合(被保険者の削除)
被保険者(児童)が退所した後も保険期間末日までは補償対象とする制度にしております。したがいまして、名簿の再提出は不要とし、保険料の返還も行いません。
8.保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金
(1)死亡保険金
急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます)、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
(※ 1事故について既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。)
(2)後遺障害保険金
急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、政府労災に準拠した内容(死亡・後遺障害保険金額の後遺障害等級第14 級:4%~後遺障害等級第1級:100%)をお支払いいたします。
(※ 1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。)
(3)個人賠償責任補償特約
日本国内外において、被保険者(保険の対象となる方)が、次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1 を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の賠賞責任を負担することにより損害を被った場合(●被保険者の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故、●日常生活に起因する偶然な事故)、電車等 *2 を運行不能にさせた場合1回の事故につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
*1 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1 個または1組で 100 万円を超える物等は、受託品に含みません。
*2 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。
※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り示談交渉は原則として弊社が行います。
※弊社との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
9.保険金をお支払いしない主な場合
<総合生活保険(傷害補償)免責事由>
•地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
•保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
•保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたxx(その方が受け取るべき金額部分)
•保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
•無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
•脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ
•妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
•外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ
•自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
•むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
•ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
•オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた
事故によって被ったケガ 等
<個人賠償責任補償特約免責事由>
•ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害
•地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
•職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害
•保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2 の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•航空機、船舶、車両*3 または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損
■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
■受託品の電気的事故または機械的事故
■受託品の置き忘れまたは紛失 *4
■詐欺または横領
■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
■受託品が委託者に引き渡された後に発券された受託品の損壊 等
*1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*5 中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
*2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ•カートを除きます。
*3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ•カートを除きます。
*4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
*5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
※ 傷害におけるケガは、有毒ガスまたは有毒物質における急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたは全てを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
※本保険における被保険者(保険の対象となる方)の範囲は下表のとおりとなります。
被保険者(保険の対象となる方)の範囲 | ご本人 | 配偶者 | その他のご親族* |
ご本人のみでご加入の場合(傷害補償) | ○ | × | × |
個人賠償責任 | ○ | ○ | ○ |
* ご本人またはその配偶者と同居のご親族および別居の未婚のお子様をいいます。①配偶者とは法律上の配偶者のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(婚約とは異なります。)にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を 備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。 a . 婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
ご親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族(配偶者を含みません)をいい、未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
※ 上記の続柄は損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
※ 個人賠償責任において、ご本人が未xx者または上表の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未xx者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
10.ご加入の際のご注意
①告知義務(ご加入時に代理店または弊社に重要な事項を申し出ていただく義務)等
・加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合はご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください
(弊社の代理店には告知受領権があります。)。この保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項となります(詳細は加入依頼書等をご確認ください。)。
●被保険者(保険の対象となる方)ご本人の職業・職務
●他の保険契約等*1 を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。)
*1「他の保険契約等」とは、全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
・加入される方(団体の構成員)の氏名等についても併せてご確認いただきますようお願いいたします。
②死亡保険金受取人の指定:死亡保険金は法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者の同意を得てください。また、同意のないままにご加入をされた場合にはご加入が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、東京福祉企画までお申し出ください。
③本加入内容は自動更新とはならず、毎年、お手続きいただく必要がございます。
④ご契約内容および事故報告内容の確認について:損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明の点は、東京海上日動にお問い合わせください。
11.ご加入後のご注意
①ご加入内容の確認・保管:加入者証は加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容になっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。
また、加入者証が到着するまでの間、加入依頼書控等、加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、ご加入の東京福祉企画または東京海上日動までお問い合わせください。
②通知義務(ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に東京福祉企画または東京海上日動に連絡していただく義務)
・加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご加入の東京福祉企画または東京海上日動にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますのでご注意ください。 この保険の普通保険約款では、通知事項は、以下の事項となります(詳細は加入依頼書等をご確認ください。)。
●被保険者(保険の対象となる方)ご本人の職業・職務*2
*2 この保険の引受範囲を越える職業・職務に変更となる場合には、ご加入を解除させていただくことがあります。詳細は、ご加入の東京福祉企画または東京海上日動までお問い合わせください。
③ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますのでご加入の東京福祉企画または東京海上日動までお問い合わせください。
加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
12.もし事故が起きたときは
①事故の通知:事故が発生した場合には、直ちにご加入の代理店または弊社にご連絡ください。
②保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
③保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動(以下「、弊社」といいます。)は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
④個人賠償責任補償特約において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
保険期間:1年
■総合生活保険 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払い対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」xxをご確認ください。
傷害補償
■「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ をした場合に保険金をお支払いします。
ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。
保険金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ (その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 後▶遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ |
|
必ずお読みください
総合生活保険 商品改定のご案内
■主な改定点
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。
変更する補償 | |
①傷害補償 | ②個人賠償責任補償 |
変更す る補償 | 改定項目 | 概要 | |
① | ② | ||
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」の改正により新型コロナウイルス感染症(*1)が感染症法上の「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症(*1)を引き続き補償対象とする約款改定を行います(*2)。 | |||
○ | ○ | 「特定感染症危険補償特約」の補償拡大 | ※新型コロナウイルス感染症(*1)は、2020 年2 月1 日より補償対象としております。 既に本特約にご加入いただいているお客様で 2020 年 2 月 1 日以降に新型コロナウイルス感染症(*1)を発病された場合は、代理店または弊社までご連絡ください。なお、新たに本特約にご加入される場合、保険期間の初日からその日を含めて 10 日以内に発病されたときは保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
(*1) 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和 | |||
国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告された | |||
ものに限ります。)であるものに限ります。 | |||
(*2) 本改定は、改正感染症法の施行日である 2021 年 2 月 13 日より適用いたします。 | |||
○ | ○ | 個人賠償責任補償特約 の保険料の改定 | 直近の保険金のお支払状況等を踏まえて、個人賠償責任補償特約の保険料 を改定します。 |
このご案内は、2021 年 10 月 1 日始期以降の総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
また、「ご契約のxxx(約款)」や「普通保険約款および特約」をご用意しております。約款のご請求やご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
07ut-GJ05-20014-202103
xxx社会福祉協議会がご提供する団体保険制度の一覧表
以下の一覧表は団体保険制度の概要を示したものとなります。制度の詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
NO. | 保 険 名 | 保険期間 | 募集 時期 | 中途 加入 | 保 | 険 | 概 | 要 | ||||
1 | ボランティア保険 | 毎年4月1日~ (1年間) | 随時 | 随時 | ボランティア活動中の傷害リスクおよび賠償責任リスクを補償する制度。 | |||||||
2 | 行 | 事 | 保 | 険 | 毎年4月1日~ (1年間) | 随時 | 随時 | 福祉活動やボランティア活動または、市民活動の一環として、非営利団体が主催する行事参加中の傷害リスクおよび賠償責任リスクを補償する制度。 | ||||
3 | サイバープロテクター (個人情報漏えい賠償責任保険) | 毎年4月1日~ (1年間) | 2月頃 | ○ | 個人情報が漏えいした場合の賠償責任および各種負担する費用を補償する制度。 | |||||||
4 | 社 | 協 | の | 保 | 険 | 毎年4月1日~ (1年間) | 2月頃 | ○ | 社協が行う業務に起因して被った賠償責任リスクを補償する制度。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 | |||
5 | 在 宅 x x サ ービ ス 総 合 保 険 | 毎年4月1日~ (1年間) | 2月頃 | ○ | 在宅福祉サービスを提供する事業者が業務の遂行に起因して被った法律上の賠償責任を補償する制度。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 | |||||||
6 | 労災上乗せ保険 | 毎年7月1日~ (1年間) | 5月頃 | ○ | 職員・従事者が業務上または、通勤途上の災害によって身体に障害を被った場合に、その職員・従事者本人やその家族が災害補償規定に基づき補償をする制度。 | |||||||
7 | 常勤役員・非常勤役員災害補償保険 | 毎年7月1日~ (1年間) | 5月頃 | ○ | 常勤・非常勤役員が法人運営活動従事中・往復途上などに偶然な事故でケガをした際の傷害リスクを補償する制度です。常勤役員は、業務従事中、従事外を問わず補償します(24時間補償)。 | |||||||
8 | 役員賠償責任保険 | 毎年7月1日~ (1年間) | 5月頃 | ○ | 役員の賠償リスクを補償する制度です。 | |||||||
9 | 雇用トラブル対応保険 | 毎年7月1日~ (1年間) | 5月頃 | ○ | パワハラ、xxxx、xxxx、不当解雇といった労務トラブルで、従業員から法人やその役員・管理職等が労務管理責任を問われた場合の賠償リスクを補償する制度。 | |||||||
10 | 社会貢献型後見人に係る損害保険 | 毎年8月1日~ (1年間) | 6月頃 | ○ | 社会貢献型後見人が社会貢献型後見人の業務に起因して被った賠償責任リスクを補償する制度。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 | |||||||
11 | 地域福祉権利擁 護 事 業 保 険 | 毎年10月1日~ (1年間) | 8月頃 | ○ | 地域福祉権利擁護事業を行う生活支援員が被る賠償責任リスクを補償する制度です。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 | |||||||
12 | 介護事業者・社会福祉施設損害保険 | 毎年10月1日~ (1年間) | 8月頃 | ○ | 介護事業者や社会福祉施設が行う業務に起因して被った賠償責任リスクを補償する制度。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 |
【お問合せ先】取扱代理店:有限会社東京福祉企画(xxx社会福祉協議会指定代理店)
TEL:03-3268-0910 FAX:03-3268-8832 HP:xxxx://xxx.xxxxx-xx.xxx
※ 東京福祉企画は東京海上日動との委託契約に基づき保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、東京福祉企画との間で有効に成立したご契約については、東京海上日動と直接締結されたものとなります。
※この保険は、社会福祉法人xxx社会福祉協議会を契約者とする総合生活保険(傷害補償)(個人賠償責任補償特約付き)の団体契約です。保険証券を請求する権利および保険契約を解約する権利等は、原則として社会福祉法人xxx社会福祉協議会が有します。
このパンフレットは総合生活保険(傷害補償)(個人賠償責任補償特約付き)の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず
「重要事項説明書」をよくお読みください。なお、約款はご契約者である団体の代表者にお渡しする予定です。必要に応じ団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者証とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合には、東京福祉企画までお問い合わせください。
本保険に関するお問い合わせ先
● 本制度取扱代理店(加入依頼書送付先)
有限会社 東京福祉企画 (xxx社会福祉協議会指定保険代理店)
〒162-0825 xxx新宿区神楽坂1-2 研究社英語センタービル3階 TEL 03(3268)0910 FAX 03(3268)8832
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx-xx.xxx
● 団体契約者
社会福祉法人 xxx社会福祉協議会
(団体窓口)福祉部 経営支援担当
〒162-8953 xxx新宿区神楽河岸1-1 TEL 03(3268)7232 FAX 03(3268)2148
● 引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社 (担当課)公務第一部 東京公務課
〒102-8014 xxxxxx区三番町6-4(ラ·メール三番町10F) TEL 03(3515)4126 FAX 03(3515)4127
● 事故に関するお問い合わせ先
東京海上日動火災保険株式会社
本店損害サービス第一部 火災新種損害サービスx x社協担当
〒102-8014 xxxxxx区三番町6-4(ラ・メール三番町5F)
【保険料お振込み先】
xxx銀行 飯田橋支店(普通) 1491278福)xxx社会福祉協議会 施設賠責口