Contract
食品の提供・譲渡に関する合意書
フードバンクさが(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙から寄贈される食品(以下「寄贈食品」という。)を受領及び譲渡するにあたり、以下のとおり合意する。
1.事前協議
甲と乙は、寄贈食品の種類、数量、配送方法や納期について事前協議を行い、乙は甲に対しこれを無償で提供するものとする。
2.品質確保
乙は、市販品と同等の品質の食品を甲に提供するものとする。その食品は賞味期限(消費期限)内であるものとする。 また、乙は、提供後に食品の安全性に疑義が生じた場合、速やかにその旨を甲に伝達するものとする。
3.品質管理
甲は、寄贈食品の品質が保持されるよう適正に取り扱うとともに利用団体に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする。
4.転売等の禁止
甲は、寄贈食品をフードバンク活動のみに使用し、転売せず、金銭その他の有価物と交換しないものとする。ただし、フードバンク活動に準ずる使用として、乙が合意した場合はこの限りではない。
5.寄贈食品提供先の範囲
甲は乙から受領した食品等を適切に管理し、遅延なく子ども食堂、地域食堂など地域の居場所づくりを行う団体や、社会福祉法人、特定非営利活動法人、行政、その他生活支援を目的とする団体を通じて、食品を譲渡するものとする。
6. 記録の作成・保管・開示
甲は、乙より提供された食品の取扱いや提供先への譲渡に関する情報を記録し、3 年間保存するものする。また、甲は乙の求めに応じて、この記録を開示・報告するものとする。
7.責任の所在
提供段階及び賞味期限(消費期限)までの提供食品の品質については、原則乙において品質を保証するが、提供後の保存方法や賞味期限または消費期限の遵守については、甲の責任において管理することとする。
食品衛生上の問題については、提供前の原因によるものは乙の責任、提供後の原因によるものについては甲の責任において管理することとする。
8. 事故発生時の対応
甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者は 速やかに調査を行い、その調査結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事後対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。 しかし、乙は自己が製造または加工したものではない食品及び災害備蓄食品等に関しては、保管上の瑕疵がない限り一切の責任を負わないこととする。
9.守秘義務
甲と乙は、本合意書の有効期間中及び終了後も本合意書及び個別契約等により互いに開示された相手方の情報について秘密を保持し、事前の書面による承諾なく第三者にこれらを 開示しないものとする。
10.反社会的勢力の排除
(1)甲と乙は、相手方に対して、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動党標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準じる反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)ではなく、また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2)甲と乙は、相手方が前項に違反したときは、何ら催告することなしに本合意を解除することができるものとする。
(3)甲又は乙が、前項に基づき本合意を解除した場合、解除により被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。
11. 協議による解決
本合意書に定めない事項、その他本合意書に関して生じた疑義については、xxxxをもって協議のうえ解決するものとする。
12. 所管裁判所
「フードバンクさが」に関する紛争等が生じた場合の所管裁判所は、事務所所在地の所管裁判所とする。
13.有効期間
本合意書の有効期間は下記日付から満1年間とする。 但し有効期間終了の 1 ヶ月前までに、甲、乙いずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年更新するものとし、以降も同様とする。
14.合意の解除
甲または乙は、相手方がこの合意書の定めに反したときは、何等の通知催告を要することなく、直ちに本合意書を解除することができる。
本合意の証として本合意書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
2019 年 月 日
(甲)所在地 xxxxxxxx0xx 0-00 よってこ十間堀名 称 フードバンクさが
代表者 干潟 xxx (印)
(乙)所在地 佐賀県 名 称 代表者 (印)