Contract
おまかせクラウドアップセキュリティ利用規約
実施:2021 年 9 月 30 日(最終改定 2023 年 12 月 1 日)
目次
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東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、おまかせクラウドアップセキュリティ利用規約(別紙を含め以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「おまかせクラウドアップセキュリティ」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
1. 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3. 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(1) 当社ホームページにおける掲載
(2) 電子メールの送信
(3) CD-ROM等の記録媒体の交付
(4) ダイレクトメール等の広告への表示
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 当社がトレンドマイクロ株式会社(以下、「トレンドマイクロ」といいます。) から「Trend Micro Cloud App Security」の提供を受けて、契約者に基本プラン及びセキュリティサポートオプションを提供するサービス。 |
基本プラン | 別紙 1(本サービスの提供内容・提供条件)第 1 項に定める各種機能の総称 |
セキュリティサポートオプ ション | 別紙 1(本サービスの提供内容・提供条件)第 2 項に定める各種機能の総称 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
専用受付番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受付時間は 別紙 1(本サービスの提供内容・提供条件)に定めるところによります。 |
クラウドアプリケーション | インターネットを経由して接続するソフトウェア。本サービスを経由するこ とでセキュリティ機能の提供を受ける対象。 |
サポート対象機器 | 本サービスを通じてクラウドアプリケーションを利用している、契約者保有 のパソコン、スマートフォン、タブレット等の機器 |
クライアントツール | 別紙 1(本サービスの提供内容・提供条件)に定めるセキュリティサポートオプションにおけるウイルス駆除・復旧支援において、ウイルス等の感染状況 の確認及び駆除支援を行うために使用するソフトウェア |
Web 管理コンソール | 契約者が本サービスの設定等を実施するためにアクセスする契約者専用の Web 管理画面 |
インターネット回線 | インターネット接続を行うための契約者の電気通信回線 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
料金月 | 1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。) から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。 |
利用権 | 契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。 |
提供プラン | 提供するライセンス数によって分けられる本サービスのプラン。 |
ライセンス | 本サービスを経由し、セキュリティ機能の提供を受ける権利の単位 本サービス1ライセンスで、1ID を連携させることができます。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき |
課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法 に関する法令の規程に基づき課税される地方消費税の額 | |
ID | 本サービスと連携するクラウドアプリケーションを利用することができる権利の単位 1ID につき本サービス1ライセンスを連携させることができます。 |
リモートサポート | 遠隔地から契約者の端末へ接続して、操作支援等を実施すること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
セキュリティポリシー | 契約者が本サービス利用前に設定する、検知した脅威に対する対策及び処理 に関する方針 |
遠隔サポートツール | 当社がリモートサポートを行うために必要となるソフトウェア |
当社は、契約者に対し、別紙 1(本サービスの提供内容・提供条件)に定めるサービスを提供します。
当社は、本サービスを、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
本サービスの利用を希望する者が、本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) 契約者メールアドレス
(5) 本サービスと連携するクラウドアプリケーションの種類及び ID 数(複数のクラウドアプリケーションと本サービスを連携する場合は、最も ID 数が多いクラウドアプリケーションの ID 数)
(6) その他申込の内容を特定するための事項
1. 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、電子メール又は書面をもって契約者に通知します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申し込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) 第 36 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 当社が、本サービスの申込みをした者が第 43 条(反社会勢力の排除)に規定する反社会的勢力であると判断したとき。
(6) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3. 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
1. 契約者が、第 6 条(契約申込の方法)で申告した内容の変更を希望する場合、契約者は、当社所定の手続に従って本サービス取扱所に、契約内容の変更を申し出ることができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 7 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3. 契約者は、第 6 条(契約申込の方法)第 5 号又は本条第 1 項で当社に申告したクラウドアプリケーションの ID 数が変更となる場合は、当社所定の手続に従って本サービス取扱所に申し出ていただきます。
4. 当社は、契約者が、当社に申告したクラウドアプリケーションの ID 数を超える数の ID 数でクラウドアプリケーションを利用していることを知ったときは、契約者に対し本サービスのライセンス数を変更するため、契約内容の変更を請求することがあります。
5. 契約者は、第 6 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。なお、この場合、当社は、契約者に対してその届出があった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
6. 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
1. 本契約に係る利用権の譲渡は、当社の承諾を受けなければ、その効力を生じません。
2. 本契約に係る利用権の譲渡の承諾を受けようとするときは、利用権を譲り渡そうとする契約者(本条において以下「譲渡人」といいます。)及び譲り受けようとする者(本条において以下「譲受人」といいます。)の両当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3. 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承諾を求められたときは、本契約に係る利用権を譲り受けようとする者について、第 7 条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。
4. 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。
5. 当社は、利用権の譲渡があったときは、当社の電気通信設備又はトレンドマイクロの電気通信設備に蓄積されている設定・ログ等のデータを譲受人に引き継ぎます。
6. 当社が承諾した場合を除き、利用権を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定及びその他担保に供することはできないものとします。
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 代表者として取り扱います。
4. 本条第 1 項又は第 2 項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者へ再提供することはできません。ただし、事前に当社より書面による承諾を受けた場合はその限りではありません。
1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27条、第 28 条に定める権利を含む。以下同じ。)、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、トレンドマイクロ、又は当該物品等の使用を当社若しくはトレンドマイクロに対して許可する者に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。なお、契約者の改造に起因して本サービスに何らかの障害が生じ、契約者に損害が生じた場合、当社及びトレンドマイクロは当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第 9 条(権利の譲渡)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又はトレンドマイクロの電気通信設備の障害、又は保守上並びに工事上その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 15 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 9 条(権利の譲渡)、第 11 条(営業活動の禁止)、第 12 条(著作権等)又は第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
(7) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備又はトレンドマイクロの電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 前項各号に定める場合の他、当社は第 8 条(契約申込内容の変更)第4項の定めに基づき、当社が請求した契約内容の変更に対して、正当な理由なく契約者が応じないときは、6 ヵ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
3. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了
することがあります。
2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2. 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。なお、本条第 3 号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 14 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第 16 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 2(料金表)に定めるところによります。
1. 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙 2
(料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(本サービスの基本プラン及びセキュリティサポートオプションが全く利用できない状態を言います。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時か ら起算して、24 時間以上その状態が連続したと | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
き。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に 対応する本サービスの月額料金 |
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている
料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
1. 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2. 第 42 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
1. 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙 2(料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3. 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1. 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2. 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 20 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙 2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービス全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4. 当社の故意又は重大な過失による場合には、前 3 項の規定は適用しません。
1. 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2. 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3. 本サービスはあらゆるウイルスへの対応、セキュリティ対策機能を保証するものではありません。
4. 当社は、本サービスのセキュリティサポートオプションにおけるレポート提供について、レポートの正確性を保証するものではなく、内容について責任を負いません。
5. 契約者が本契約とは別に契約者自身が用意するクラウドアプリケーション、インターネット回線及びサポート対象機器の提供条件並びに仕様は、各サービス又は機器の提供事業者が別に定める利用規約等によるものとし、当社はこれらの不具合等について、第 29 条(責任の制限)第 3 項に規定する場合を除き、一切責任を負いません。
6. 本サービスの利用により生じた契約者の損害、及び契約者の行為又は契約者が利用するサポート対象機器又はソフトウェアの動作を通じて第三者が被った損害について、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。ただし、第 29 条(責任の制限)第 3 項に規定する場合はその限りではありません。
7. 本サービスは、本サービスと連携するクラウドアプリケーションの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。セキュリティサポートオプションにおける問い合わせ対応について、問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、クラウドアプリケーション等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェア又はクラウドアプリケーション提供事業者のホームページを紹介することや、各提供事業者に対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
8. 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した操作及びオペレータが遠隔で実施した操作並びにセキュリティサポートオプションの内容について保証するものではありません。
9. 当社は、セキュリティサポートオプションの各機能において、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業又はオペレータが遠隔で実施した作業により生じた契約者の損害について、第29 条(責任の制限)第 3 項に規定する場合を除き責任を負いません。
10. オペレータの説明に基づいて契約者が実施した操作、オペレータが遠隔で実施した操作又は契約者の本サービスにおけるログインID/パスワード等で実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、第 29 条(責任の制限)第 3 項に規定する場合を除き責任を負いません。
11. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用受付番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に電子メール、書面、その他の適切な方法で通知します。
12. 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
13. 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第
三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
14. 当社は、第 13 条(利用中止)、第 14 条(利用停止)、第 15 条(利用の制限)、第 16 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
15. 当社は、サイバーテロ(コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為のこと)、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。
1. 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、本サービスと連携するクラウドアプリケーションの情報並びに別紙 3(セキュリティサポートのために取得する情報)に定める情報(以下総称して「個人情報等」といいます。)を取得します。
3. 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、個人情報等を統計化した情報を利用する場合があります。
4. 当社がセキュリティサポートオプションの提供のため取得した別紙 3(セキュリティサポートのために取得する情報)に規定する情報については、セキュリティサポートオプションの提供が終了した時点で直ちに本サービスの電気通信設備から廃棄するものとします。
5. 当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報を、外国にて以下のとおり取り扱うこととします。 (1)当社は、本サービスの提供にあたり取得したお客様情報を、本サービスを提供することを目的として技術提携するトレンドマイクロへ提供します。トレンドマイクロは、当社から提供を受けたお客様情報を米国に設置されたサーバへ格納することがあります。
(2)当社は、米国における個人情報保護に関する制度を把握した上で、安全管理措置を講じるものとします。
6. 契約者は、前項に基づき当社がトレンドマイクロに提供した情報については、トレンドマイクロが、当該情報を個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
7. 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 14 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
8. 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
9. 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
1. 契約者は、本サービスの基本プランを利用することができなくなったときは、連携するクラウドアプリケーションに故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、
その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験等により基本プランに故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が本サービスと連携しているクラウドアプリケーションにあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用申込であること。
(2) サポート対象機器がインターネットに接続できる環境であること。
(3) 本サービスの提供を受ける時点で、本サービスと連携するクラウドアプリケーション、インターネット回線及びサポート対象機器が用意されており、クラウドアプリケーションのアカウントやパスワード等の設定情報が用意されていること。
(4) 契約者が、オペレータの説明に基づいて本サービスとクラウドアプリケーションを連携させることを希望する場合は、連携させる作業等に必要なクラウドアプリケーションのアカウントやパスワード等の設定情報が用意されていること。
(5) 本契約でお申し込みいただくライセンス数が、本サービスを連携するクラウドアプリケーションの
ID 数以上のライセンス数であること。
(6) 複数のクラウドアプリケーションと本サービスを連携する場合は、本契約でお申し込みいただくライセンス数が、契約しているクラウドアプリケーションのうち、ID 数が最大のクラウドアプリケーションの ID 数以上のライセンス数であること。
2. 契約者は、リモートサポートの利用を要請する場合には、前項に定める条件に加え、次の各号に定める条件を満たしていただきます。
(1) リモートサポートの提供を受けるサポート対象機器が使用可能な状態となっていること。
(2) リモートサポートの提供を受けるサポート対象機器にあらかじめ遠隔サポートツールがインストールされていること。
(3) 当社のオペレータがサポート対象機器の遠隔操作を行うことを承諾すること。
(4) 当社のオペレータがサポート対象機器の遠隔操作を行う際に、オペレータが以下の情報を閲覧することがあることを承諾すること。
① オペレーションシステムの種類、バージョン
② クライアント証明書 ID
③ クラウドアプリケーションの Web 管理コンソール画面
④ クラウドアプリケーションの管理者アカウント情報
(5) 契約者が必要に応じて当社のオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
3. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の事項に同意するものとします。
(1) 契約者に電子メールが到達する前に、悪影響の想定されるプログラムの有無を本サービスが自動的に判定し、場合によっては隔離処理等の対処を行うこと。
(2) 本サービスのパターン・アップデートが実施される場合、当社が契約者の事前の承諾を得ることなく、パターンファイルを更新すること。
(3) 本サービスのバージョンアップ版が提供される場合、当社又はトレンドマイクロより契約者に対して電子メール等の通知を送付したうえで、バージョンアップを実施すること。
4. 第 3 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 契約者が本契約とは別に契約しているクラウドアプリケーションと本サービスをWeb 管理コンソール画面より、契約者自身で連携させること。ただし、契約者がリモートサポートによる設定を要請し、当社が連携に係る設定作業をする場合はその限りではありません。
(2) 別紙 1(本サービスの提供内容・提供条件)第 3 項の提供条件に従うこと。
(3) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(4) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(5) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(7) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(8) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(9) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(10) 本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(11) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(12) 別紙 1(本サービスで提供する機能・提供条件)第 1 項に定める利用IDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
(13) 本サービスの利用に係るID、パスワード、専用受付番号等の適正な管理に努めること。
(14) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた各種IDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) サポート対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) サポート対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
1. 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なクラウドアプリケーション、サポート対象機器及びインターネット回線並びにその他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2. 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
1. 第 16 条(本サービス提供の終了)、第 17 条(契約者が行う本契約の解除)又は第 18 条(当社が行う本契約の解除)による本契約の解除があった場合、当社は、第 31 条(個人情報等の取扱い)第 1 項の規定により取得した個人情報等を当社の本サービスの電気通信設備及びトレンドマイクロの電気通信設備から削除します。
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 34 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目を満たさない場合。
(2) 契約者が、第 35 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提
供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙 4(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙 4(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
1. 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2. 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第 1 項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
① 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
② 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金の請求額情報について消費税法第 57 条の4の規定
に基づく適格請求書を発行します。契約者は、適格請求書の発行の請求をし、発行を受けたときは、1請求ごとに
400 円(税込価格 440 円)及び郵送料等の支払いを要します。
1.基本プラン
本サービスで提供する基本プランは次の表のとおりとします。
提供機能 | 内容 |
不正プログラム対策機能 | パターンマッチングや AI 技術を活用し、クラウドメールの本文内や添付され たファイル内の不正プログラムを検知・防御 |
不正 URL 対策機能 | クラウドメールに含まれるフィッシングサイトやマルウェアの仕込まれた Web サイトへのアクセスを検知・防御 |
高度なスパムメール検索機能 | クラウドメールの模倣された不正なドメインの検知や、From アドレスと Reply アドレスの違いを判定・防御 |
クラウドサンドボックス機能 | 未知脅威の可能性のあるファイルや URL を仮想 OS 上で実行・解析し、判定結 果によって隔離などの措置を実施 |
情報漏えい対策機能 | クラウドメールやクラウドストレージ内をスキャンし、個人情報を含むデータ の利用状況を可視化 |
初期設定支援 | クラウドアプリケーションと本サービスの同期及びセキュリティポリシーの 設定に関する問い合わせ対応及び遠隔支援 |
備考 1 当社は、本規約に別に定める場合を除き、各機能を 24 時間 365 日提供します。 2 初期設定支援については、以下の 2 つの方法並びに提供時間で設定支援依頼等を受け付けます。 ①当社公式ホームページ(https://business.ntt-east.co.jp/support/cas/)の問い合わせフォームからの受付:24 時間 365 日 ② 電話による問い合わせの受付:9:00 から 21:00(土日祝日休みなし) 3 初期設定支援について、クラウドアプリケーションに関するもの等、本サービス以外の事項に関する依頼等はお受けすることができません。また、初期設定支援の対象範囲内の事項であっても、対応できない場合があります。 4 初期設定支援について、当社からの回答等は翌日以降になる場合があります。 |
2.セキュリティサポートオプション
本サービスで提供するセキュリティサポートオプションは次の表のとおりとします。
提供機能 | 内容 |
問い合わせ対応 | 本サービスに関するお問い合わせ全般を受け付ける機能 |
設定代行 | セキュリティポリシーの設定を遠隔にて代行する機能 |
ウイルス駆除・復旧支援 | セキュリティインシデント発生端末の探索支援及びマルウェア等感染状況の 確認及び駆除支援並びにその他脅威イベントに対する対策支援を提供する機能 |
レポート提供 | 脅威検知状況をまとめたレポートを、契約者が指定するメールアドレス宛に送 付する機能 |
備考 1 各機能について、最新の機能の詳細及び動作環境については、当社公式ホームページでご確認ください当社公式ホームページ(https://business.ntt-east.co.jp/service/cas/service.html ) 2 問い合わせ対応、設定代行及びウイルス駆除・復旧支援について当社からの回答が翌日以降になる場合があります。 3 問い合わせ対応、設定代行及びウイルス駆除・復旧支援について、セキュリティサポートオプションの対象範囲内の事項であっても、対応できない場合があります。 4 レポート提供について、レポートは正確性及び内容を保証するものではありません。 5 問い合わせ対応及び設定代行について、クラウドアプリケーションに関するもの等、本サービス以外の事項に関する依頼等はお受けすることができません。 6 問い合わせ対応、設定代行及びウイルス駆除・復旧支援については、以下の 3 つの方法並びにそれぞれの提供時間で問い合わせ又は依頼を受け付けます。 ①当社公式ホームページ(https://business.ntt-east.co.jp/support/cas/)の問い合わせフォームからの 受付:24 時間 365 日 |
②電話による問い合わせの受付:9:00 から 21:00(土日祝日休みなし)
③メールによる問い合わせの受付:24 時間 365 日
7 レポート提供におけるレポートは、毎月 1 回、申込時に提供いただいた電子メールアドレス宛にメール送付により提供します。
3.その他提供条件
(1)本サービスの利用には、本契約とは別にあらかじめクラウドアプリケーションを契約者自身でご用意いただく必要があります。なお、クラウドアプリケーションの提供条件等は、各クラウドアプリケーションを提供する事業者が別に定める条件によるものとし、当社はクラウドアプリケーションの不具合等について一切責任を負いません。
(2)本サービスの対象となるクラウドアプリケーションは法人向けのプランを対象といたします。詳細については当社公式ホームページを(https://business.ntt-east.co.jp/service/cas/service.html)をご確認ください。
(3)本サービスとクラウドアプリケーションの連携は、契約者自身で実施いただく必要があります。なお、セキュリティサポートオプションにおける設定代行を利用して、設定作業を当社に依頼する場合、当社は契約者からの申告内容に基づき設定作業を実施します。
(4)本サービスの利用には、本契約とは別にあらかじめインターネット回線及びサポート対象機器を契約者自身でご用意いただく必要があります。
(5)本サービスはクラウドアプリケーション上のウイルス等の脅威に対してそのリスクを低減させるためのサービスです。本サービスの利用によりそのウイルス等の脅威を完全に取り除くことを保証するものではありません。
(6)セキュリティサポートオプションにおけるウイルス駆除・復旧支援を利用する場合、ウイルス感染の状況によっては、ご利用中のウイルス対策ソフトをアンインストールのうえ、クライアントツールをインストールしていただく場合があります。
(7)基本プランにおける初期設定支援及びセキュリティサポートオプションにおける設定代行並びにウイルス駆除・復旧支援についてリモートサポートを利用することが可能です。契約者が当社に対してリモートサポートの利用を要請する場合は、遠隔サポートツールを当社 HP よりあらかじめインストールしていただく必要があります。なお、サポート対象機器のハードディスクに空きが無いなどサポート対象機器の状況によってはインストールできない場合があります。
第 1 表(月額料金)
提供メニュー | 提供プラン | 料金額 | 単位 |
基本プラン | 10 ライセンスプラン | 300 円 (税込価格 330 円) | 1 ライセンス毎 |
11~300 ライセンスプラン | 280 円 (税込価格 308 円) | ||
301~ライセンスプラン | 250 円 (税込価格 275 円) | ||
セキュリティサポート オプション | - | 120 円 (税込価格 132 円) | |
備考 1 基本プランのライセンス数は 10 ライセンスからお申込みいただけます。 2 セキュリティサポートオプションのライセンス数は、基本プランのライセンス数と同数以上のライセンス数をお申込みいただく必要があります。 3 本サービスの提供を開始した日の属する月の月末までの利用料金は発生いたしません。 4 提供プランの変更やライセンス数の変更は同月内に複数実施した場合、当月内の最も多いライセンス数に応じた提供プランの料金額に基づき、月額料金を算出します。ただし、同月内の変更が1回の場合は、変更前の料金をお支払いいただきます。 5 本サービスでは、初期費用は掛かりません。 |
6 本サービスには、最低利用期間はございません。
7 本サービスの月額利用料は日割りいたしません。
8 本サービスと複数のクラウドアプリケーションを連携している場合は、ご利用 ID 数の最も多いクラウドアプリケーションの ID 数と同数のライセンス数をお申込みいただきます。
当社は、本規約第 31 条(個人情報等の取り扱い)第 1 項乃至第 3 項の定めに基づき、以下の情報を取得します。
1. 機器に関する情報(OS の種類、IP アドレス等)
2. 機器の Web、メールによる通信情報(接続先 URL、送信先 IP アドレス、送信元 IP アドレス、通信時間)
3. ウイルス、ネットワークウイルス、及びスパイウェア/グレーウェアインシデント
4. スパムウェアとフィッシングインシデント
5. 大規模感染状態
6. セキュリティ製品のライセンスとアップデートステータス
7. 主要なセキュリティインジケータ
8. 本サービスと連携したクラウドアプリケーションを経由するメールの送受信ログ
9. 本サービスで取得したセキュリティログ
10.クラウドアプリケーションの ID,パスワード情報
11.ウイルス感染状況又は感染経路を把握するための情報(本サービス以外で契約者が利用しているセキュリティサービスのアラート情報や当該セキュリティサービスが保有するアクセスログなど)
第 23 条(料金の計算等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
第 42 条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認 めた場合 |