業 務 名:平成 29 年度育水の森間伐及び素材生産業務 予 定 数 所 在 量:間伐面積 4 ha,間伐率 30 % , 素材生産 360m3地:阿蘇郡西原村河原字追駄3496番ほか (委託期間)
案
平成 29 年度育水の森間伐及び素材生産業務委託単価契約書
平成 29 年度育水の森間伐及び素材生産業務(以下「本業務」という。)について、公益財団法人くまもと地下水財団(以下「甲」という。)と受託者名◯◯◯(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項により委託単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
(目 的)
第1条 甲は、次に掲げる内容の業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
業 | 務 | 名:平成 29 年度育水の森間伐及び素材生産業務 |
予 定 数 所 在 | 量:間伐面積 4 ha,間伐率 30 % , 素材生産 360m3 地:xxxxxxxxxxx0000xほか | |
(委託期間) |
第2条 本業務の委託期間は、平成29年9月1日から平成29年12月28日までとする。
(委託料)
第3条 本業務は単価契約とし、素材生産の契約単価は、金0,000円/m3(うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額000円)、木材市場への運搬の契約単価は、金0,000円/m3(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額000円)とする。業務実行の結果、当初の予定数量に変更があったときは、実際の数量に契約単価を乗じた額から小数点以下を切り捨てたものをもって委託料とする。
(権利義務の譲渡)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
2 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に引き受けさせる場合は、甲の承諾を得なければならない。
(着手届)
第5条 乙は、契約後、速やかに本業務に着手し、契約後7日以内に着手届に工程表を添付し、甲に提出しなければならない。
(現場監督)
第6条 乙は、現場監督を定め業務の指導監督に当たらせるとともに、その職及び氏名を甲に報告しなければならない。
(出荷数量の確認)
第7条 乙は、出荷xxxから通知される出荷伝票により数量を確認し、委託数量との確認を行いながら業務を行うものとする。
(損害賠償)
第8条 乙は、次のいずれかに該当するときは、直ちに甲に報告し、その損害を賠償しなければならない。
(1)乙の責めに帰すべき事由により素材を滅失し、又はき損したとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたとき。
(3)その他、乙の責めに帰すべき事由により損害が生じたとき。
(業務計画の変更)
第9条 乙は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(1)業務の予定数量及び区域面積等の内容変更が生じるとき。
(2)仕様書で指定する条件による業務遂行が困難であるとき。
(期間延長)
第10条 乙は、第2条に規定する期間内に業務を完了する見込みがないときは、期限30日前までにその理由を付して期間の延長を甲に申し出なければならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、前項の規定により委託期間を廷長した場合において、甲は、
「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき、委託料の総額につき、延長した日数に応
じ、年2.7%の割合で計算した額を乙に請求することができる。ただし、甲がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(検査及び引き渡し)
第11条 乙は、業務が完了する7日前までに検査願を提出し、業務完了後、甲の立ち会いのもと検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格しないときは、乙は遅滞なく手直しを行い、甲に再度検査願を提出して再検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第12条 乙は、前条の検査に合格したときは、完了届を甲に提出し、確定した出荷材積の数量をもとに請求書を提出しなければならない。
2 甲は、前項に係る請求書を受理したときは、その日から30日以内に支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、委託料の支払いが遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当の理由がなく適期に業務に着手しないとき。
(2) 契約の規定に違反したとき。
(3) 乙の責めに帰する理由により、期間内に業務を完了する見込みがないことが明らかになったとき。ただし、第10条の規定により期間の延長を申し出た場合を除く。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をいう。以下この号及び次条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(紛争の解決)
第14条 この契約書及び仕様書が定める事項について甲乙の間に紛争が生じたときは、甲乙協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。
2 前項の紛争解決のために要する費用は、甲乙が双方平等に負担するものとする。
(協議)
第15条 乙は、甲が示す仕様書に従って業務を実行し、仕様書に記載されていない作業を行う必要が生じたときや、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成29年9月1日(予定)
x xxxxxxxxx0-00
公益財団法人くまもと地下水財団理事長 xx xx
xxxxxx0000-0
乙
受託者名◯◯◯(株式会社□□□など)代表取締役 ◯◯ ◯◯