Contract
xx市工事監理業務委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書(別紙の工事監理業務委託契約書をいう。以下同じ。)及びこの約款(以下「契約書等」という。)に基づき、工事監理等業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等をい う。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約(契約書記載の業務
(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、業務を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する業務を完了させるた め、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この約款若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書等に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるとおりとする。
8 契約書等及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 契約に係る訴訟の管轄裁判所は、日本国における専属的合意による裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通 知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工事監理実施計画表の提出)
第3条 受託者は、契約の締結後7日以内に、工事監理仕様書に基づいて工事監理実施計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の工事監理実施計画書を受理した日から7日以内 に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して工事監理実施計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工事監理実施計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受託者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな い。ただし、xx市財務規則(平成18年xx市規則第34号)第137条1項に該当する場合又は随意契約により契約を締結する場合において、受託者が契約を履行しないこととなるおそれがないと委託者が認めるときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債、地方債その他委託者が確実と認める有価証券の提供
(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行その他の委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証及び当該保証証券の委託者への寄託
(5) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結及び当該保険証券の委託者への寄託
2 前項各号の保証に係る契約保証金の額、有価証券の価額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第38条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証をするものでなければならない
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託者は、業務委託料が増額された場合には、保証の額が増額後の業務委託料の10分の1に達するまで、保証の額の増額を受託者に請求することができ、受託者は業務委託料が減額された場合には、保証の額が減額後の業務委託料の10分の
1に達するまで、保証の額の減額を委託者に請求することができる。ただし、増額され、又は減額された額が契約における当初の業務委託料の10
0分の30を超えない場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第
三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受託者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明した場合は、委託者は、特段の理由があるときを除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を受託者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受託者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、契約の履行を行う上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写さ せ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部又は委託者が工事監理仕様書において指定した主たる部分を一括して第三者に委任してはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第8条 委託者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務に関する指示又は承諾
(2) この約款及び工事監理仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 契約の履行についての受託者又は受託者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾 は、原則として、書面により行わなければならない。
5 委託者が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等については、工事監理仕様書に別段の定めがあるものを除き、当該職員を経由して行うものとする。この場合においては、その旨を記載した書面が当該職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、業務の管理及び統轄を行うほ か、管理技術者が契約の履行に関し契約に基づく受託者の権限を行使した場合においては、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びに契約の解除に係る権限を受託者が行使した場合を除き、受託者が権限を行使したものとみなす。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、契約に基づく権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第10条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受託者から業務を委任された者がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第12条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品 等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をも
って管理しなければならない。
4 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第13条 受託者は、業務の内容が工事監理仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、請求に従わなければならない。この場合において、委託者は、当該不適合が監督職員の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるとき、又は必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更 し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理仕様書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
(5) 工事監理仕様書で明示されていない履行条件について、業務の履行に支障があり、か つ、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを受けずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果
(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、これを受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 第2項に規定する調査により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 委託者は、前項の規定により工事監理仕様書の
訂正又は変更を行う場合には、受託者にその内容を通知して、これを行うものとする。この場合において、必要があると認められるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第15条 委託者は、前条に規定するもののほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。)の変更の内容を受託者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者 は、必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第16条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が変動したため、受託者が業務を履行できないと認められるときは、委託者 は、業務を中止する旨及びその内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部の履行を中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務を中止する旨及びその内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部の履行を中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務の履行を中止させた場合において必要があると認めるとき は、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の再開に備え業務の履行の中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第17条 受託者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により工事監理仕様書等を変更した場合において、必要があると認めるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認めるときは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しななければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 この約款の規定による変更後の履行期間については、委託者と受託者とが協議して定め る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(当該変更が委託者又は受託者の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到達した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 この約款の規定による変更後の業務委託料については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日(当該変更が委託者又は受託者の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到達した日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とし、又は損害を受けた場合に委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第22条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでな い。
2 前項の場合において、受託者は、当該措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
(一般的損害)
第23条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害
(次条第1項又は第2項に規定する損害を除 く。)については、受託者がその費用を負担す
る。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担す る。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害
(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第25条 委託者は、第13条から第19条まで、第22条、第23条、又は第32条の規定により業務委託料を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第26条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査により業務の完了を確認した後、受託者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項に規定する申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求するこ
とができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して再度委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払い)
第27条 受託者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第
2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数に含まれるものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第28条 受託者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額(以下「業務委託料相当額」という。)の10分の9以内の額について、部分払を請求することができる。ただし、委託者が特に必要と認めた業務については、この限りでない。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、請求を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 受託者は、第3項の検査により委託者の確認をうけたときは、部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、請求を受けた日から14日以内に、部分払をしなければならない。
6 前項の部分払の額は、次の式により算定する。部分払の額≦業務委託料相当額×(9/10)
7 前項の業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第5項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
8 委託者が第5項の規定により部分払をした後、受託者が再度部分払の請求をする場合において は、第6項及び前項の規定中の「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した 額」として第2項から第6項までの規定を適用する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第29条 債務負担行為にかかる契約において、各
会計年度における業務委託料の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払い限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
3 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第30条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、受託者は、当該会計年度の当初に、当該超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
(第三者による代理受領)
第31条 受託者は、委託者の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対して第2
7条第2項又は第28条第5項の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分金等の不払に対する受託者の業務中止)第32条 受託者は、委託者が第28条の規定に基
づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の履行を中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示して、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務の履行を中止した場合において、必要があると認めるときは履行期間又は業務委託料を変更し、受託者が業務履行の中止に伴う増加費用を必要とし、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受託者の責任)
第33条 受託者は契約に違反した場合、その効果が契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求することができる。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第26条第2項又は第28条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、委託者が相当の期間を
定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
5 第1項の規定は、受託者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(委託者の任意解除権)
第34条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第36条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成させる見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第33条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) 受託者にこの契約の債務の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。
(4) 受託者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である
場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除
く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者が当該契約を解除しなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第37条 第35条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない
(委託者の損害賠償請求等)
第38条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の債務履行に契約不適合があるとき。
(3) 第35条又は第36条の規定により後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合において は、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならな い。
(1) 第35条又は第36条の規定により債務の履行完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 債務の履行完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、坂井市財務規則第139条第4項に規定する割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第36条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除
く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな い。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を直ちに解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第16条第1項又は第2項の規定による業務の履行の中止の期間が履行期間の10分の
5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、当該中止が業務の一部のみの場合は、その中止した一部を除いた部分の業務が完了した後3月を経過して も、なお当該中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第39条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第42条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅す る。ただし、第28条に規定する部分払にかかる部分については、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第43条 受託者は、契約が債務の履行完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならな い。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又はき損したとき は、委託者の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段の規定による受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第35 条、第36条又は第38条第3項の規定によるときは委託者が定め、第34条、第39条又は第4
0条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定め、前項後段の規定による受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定める。
3 業務の完了後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(受託者の損害賠償請求等)
第44条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第27条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、当該支払いの遅れた額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に
請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第45条 委託者は、業務の完了に関し、第26条第3項又は第4項の規定による業務報告書の引渡し(以下この条において単に「引渡し」とい
う。)を受けた日から3年以内に行わなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたとき は、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任について は、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、業務の完了の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわら ず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 第1項の規定は、契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第46条 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険証券(これに代わるものを含む。)を直ちに委託者に提示しなければならない。
(補則)
第47条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。