Contract
別添1
令和6年度ドローン活用モデル創出パイロット業務委託仕様書
1 委託業務名
令和6年度ドローン活用モデル創出パイロット業務(以下「本業務」という。)
2 委託期間
契約締結の日から令和 7 年3月21日(金)まで
3 業務目的
物流 2024 年問題や過疎・高齢化に伴う買い物弱者、医療弱者、災害弱者等を背景に、産業用資材や生活用品等の運搬に係る物流面の課題が顕在化する中、地域における社会課題の解決に向けた一つの手段として、無人航空機(以下「ドローン」という。)の活用が注目されている。
令和6年1月に発生した能登半島地震においては、孤立地域への生活物資等の運搬等にドローンが活用されるなど、平常時と災害時の両面で、ドローンの社会実装への期待が高まっており、今後、鳥取県内においても、ドローンの更なる活用が期待されている。
そのため、鳥取県内の山間地域を目的地とした、ドローンによる荷物運搬(以下「ドローン物流」という。)の飛行実験を実施して、災害時におけるドローン飛行に係る知見や、飛行ルート開拓に必要な飛行環境、社会受容性に係る知見等を獲得する。また、飛行実験の結果を公開することにより、民間主導のドローン物流を促進するとともに、ドローンを活用した地域課題の解決手法にもなりうる情報を鳥取県内の市町村とも共有していくことで、将来に向けて、鳥取県内においてドローン活用の拡大を推進する。
4 業務の内容
本業務は、次の(1)から(6)までのすべての要件を満たして実施するとともに、鳥取県(以下
「発注者」という。)と連携して滞りなく実施すること。
(1) 基本事項
災害の発生に伴う道路の寸断などにより、孤立化が懸念される山間地域の集落等を目的地として、ドローンによる飛行の実証実験(以下「実証飛行」という。)を行う。また、実証飛行に使用した飛行ルートは、事後に公共の利用が可能なものとし、今後、活用を希望する事業者が現れた場合には、その希望に応じて飛行ルートに関する情報を提供することにより、ドローンを活用した産業振興に資するものとする。
実証飛行を通して、今後、鳥取県内で新たに飛行ルートを開拓していく際に必要となる手続きやコスト、技術面の課題、飛行条件をはじめとする有益な知見を得ることができる実証飛行となるものとする。
なお、実証飛行のための飛行計画の作成、飛行に係る許認可の手続き、飛行ルートに近接する地域住民との合意形成、安全の確保、その他実証飛行に必要となる事項については、すべて受注者において対応するものとする。
(2) 飛行方法
実証飛行は、第三者賠償責任保険に加入し、航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下単
に「法」という。)第 132 条の 40 に規定する無人航空機操縦者技能証明を有する者によるレベル3.5飛行(ルートの設定によってはレベル4飛行も含む。)を想定したものとすること。なお、今後社会実装が進んでいく上での課題解決に資する技術や方法等があれば提案に加えること。
目視外飛行による実証飛行にあたっては、国土交通省が公表している「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン Ver.4(実証飛行までに改訂があった場合は、改訂後のものとする。)」を遵守して、必要な保険加入を含めて安全管理対策を万全に行い、国土交通省その他が定めるドローン飛行に関する法規制等に沿ったものとすること。
(3) 飛行条件
次のアからエまでの要件にすべて適合するものであること。ア 天候条件
飛行は、晴天又は荒天のいずれも可とするが、荒天時の飛行となるときは、業務完了報告書の中で、荒天時飛行の技術的課題や飛行時の留意事項を明らかにすること。
イ 飛行環境条件
地震や台風その他の災害の発生によって、主要道路等が途絶され、周辺地域との人流及び物流が閉ざされた孤立した山間部の地域内に着陸することを想定するものとする。
また、当該地に支援物資として日用品や医薬品等の軽量の荷物(5 キログラム以下のもの)を運搬することを想定して、運搬する荷物(以下単に「支援物資」という。)についても、企画提案書の中で例示すること。
ウ 機体条件
実証飛行に使用する機体は、法第2条第 22 項に規定する無人航空機のうち、飛
行方法に応じて、法第 132 条の 16 に規定する第一種型式認証又は第二種型式認証を受けている機体であることを原則とし、かつ、出発地点から目的地点まで支援物資を運搬することができる機体を選定すること。また、LTE 回線による飛行が可能な機体を選定すること。
なお、当該機体は、所有又は賃貸のいずれも可とするが、賃貸による場合には、実証飛行の日までに確実に手配することができるものであること。
エ 操縦者条件
前記ウで定める機体の操縦を行う者(以下「操縦者」という。)は、飛行方法に応じ
て、法第 132 条の 42 に規定する一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の無人航空機操縦者技能証明を受けている者とすること。
(4) 飛行ルート
次のアからウまでのすべての要件を満たすものとし、複数のルートを提案する場合には、それぞれのルート案を作成すること。
ア 目的地は、災害時に孤立化が予想される鳥取県内の山間地域にある公的施設とし、ドローン着陸に必要な面積を有するところとすること。
イ 実証飛行は、災害時を想定したものとするため、離陸地点を操縦者が参集しやすい交通の利便性の良い市街地(DID 地区を除く。)に設定し、支援物資を経由地点から搬送する場合には経由地点も提案すること。
ウ 飛行ルートは、片道20km以上とし、上空の障害物が少ない河川上及び山間地を主要ルートに組み込むこと。
(5)飛行ルートの安全確認、許認可、地方公共団体、地域住民への理解と協力の確保等
飛行ルート案の作成後、実証飛行までに次のアからキまでの安全確認、許認可の申請及び飛行ルートに近接する地域住民の合意形成等を図ること。
ア 鉄塔、電線、橋梁等、実証飛行の際に障害となりうる障害物の事前確認を行って、実際の飛行ルートを構築すること。
イ 河川、橋梁、道路、国有林・民有xx、地方自治体等と連携して実証飛行に係る許認可の確認を行うとともに、許認可が必要な場合はその手続きを行うこと。
ウ 必要に応じて国土交通省等への飛行承認申請を行うこと。
エ 実証飛行では物流ドローンから発信される映像情報によって、常時、飛行状況を映像で確認することが可能となるよう電波状況を確認すること。
オ 山の起伏を考慮し、原則、高度 150m を超えない範囲で飛行計画を立案すること。 カ 飛行ルートに近接する地域住民には、実証飛行実施に関する告知及び特に次の①
から④までの合意形成を得ること。また、今後、災害発生時に活用することも想定したものであることを説明し、可能であれば平時の飛行の同意を得ておくこと。なお、この合意形成の際には、立地する地方自治体と連携して実施していくこと。
① ドローン飛行を許可する時期
② ドローン飛行を許可する時間帯
③ 当該集落において離発着する場所
④ 当該集落において許容できる飛行ルート
キ 実証飛行の際の安全確保のための人員の配置計画を作成し、その手配を行うこと。
(6)第三者賠償責任保険への加入
実証飛行を実施する上で適切で十分な補償等を備えたドローン保険に加入すること。
(7)事業計画書の提出
実証飛行をするまでの間の事業実施計画書(ルート設計や合意形成等の実証飛行までのスケジュールを記載したもの(様式任意))をあらかじめ発注者に提出すること。
(8)定期的な情報共有・意見交換会の実施
定期的に発注者と情報共有・意見交換会を行い、事業の進捗や課題への対応状況などを相互に確認するものとする。
5 業務完了報告書の提出
受注者は、本業務の完了後10日以内に発注者に業務完了報告書を提出し、発注者の検査を受けるものとする。なお、業務完了報告書には、成果物として、次の(1)から(5)を提出すること。
(1) 業務内容(1)から(6)に基づく実施結果
(2) 本業務で検証した飛行ルートとその飛行条件等
(3) 実証結果を踏まえて鳥取県内における飛行ルートとそのルート構築条件の提案
(離着陸場所の条件、飛行ルートを通る地方公共団体、住民への合意形成のポイント、その他許可を得る必要がある相手先、気候・電波条件、その他飛行条件等)
(4) 鳥取県内における物流ドローンを活用した産業振興に関する提案
(5) その他必要な事項
6 各書類の提出場所及び問合わせ先
x000-0000 xxxxxxxx 000 xxxx県商工労働部 商工政策課
電話:0000-00-0000 ファクシミリ:0000-00-0000
7 再委託の禁止
受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、本業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、組織体制を明確にしたうえで発注者と協議の上、第三者に委託することができる。ただし、特段の理由がある場合を除き、再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれていないことを条件とする。
8 機密情報等の取扱い
(1)受注者は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。
(2) (1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として扱わないものとする。
ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三
者の書面による承諾を得た情報
イ 受注者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報
ウ 公知のもの、又は発注者若しくは第三者から得た後、受注者の責めによらないで公知となった情報
(3)受注者は、本業務に従事する者並びに7の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受注者等」という。)が(1)及び(2)の規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(4)(3)の規定は、本業務に係る契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、本業務に係る契約終了後もその効力を有する。
(5)機密情報の提供、返却等の授受については、11 の(4)の規定を準用する。
(6)機密情報のうち個人情報に該当する情報については、9の規定が本規定に優先して適用されるものとする。
9 個人情報の保護
(1)受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない
(2)受注者は、受注者等に対して特記事項を遵守させなければならない。
10 損害賠償
受注者は、その責めに帰する事由により、本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
11 資料提供
(1)受注者から発注者に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、発注者と受注者が協議の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。
(2)受注者は、発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(3)受注者は、本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。
(4)発注者及び受注者は、(1)から(3)までの規定における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
12 その他
本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
別記
個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者(以下、「乙」という。)は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、業務に従事している者又は従事していた者(以下「従事者」という。)が、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外保有・利用の禁止)
第3条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 乙は、鳥取県(以下、「甲」という。)の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者(以下「再委託先」という。)にも遵守させなければならない。この場合において、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。
(個人情報の引渡し)
第6条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うものとする。
2 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。
(複製・複写の禁止)
第7条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報(業務を行うために甲から引き渡され、又は乙が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理措置)
第8条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用(以下「漏えい等」という。)の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(事故発生時における報告)
第9条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに甲に対し報告し、その指示に従わなければならない。
2 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(個人情報の返還等)
第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返還し、又は引き渡すものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、業務において利用する個人情報を廃棄(消去を含む。以下同じ。)するものとする。この場合において、乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
3 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。
(定期的報告)
第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなければならない。第5条第1項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。
(監査)
第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又は確認するため、乙(再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。)に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 乙又は乙の従事者(再委託先及び再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(死者情報の取扱い)
第15x xが業務を行うために死者情報(鳥取県個人情報保護条例第2条第1項第6号に規定する死者情報をいう。以下同じ。)を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第
2条から前条までと同様とする。