Contract
別冊 10-1
現門真市立図書館及び
(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業
指定管理者基本協定(案)
(門 真 市 立 図 書 館)
令和2年7月
門真市
基 本 協 定 書門 真 市 立 図 書 館
門 真 市
目 次
第1章 総則 1
第1条(本協定の目的) 1
第2条(指定管理者の指定の意義) 1
第3条(公共性及び民間事業者等の趣旨の尊重) 1
第4条(xxxxの原則) 1
第5条(用語の定義) 1
第6条(管理物件) 1
第7条(指定期間) 2
第8条(会計年度) 2
第2章 本業務の範囲と実施条件 2
第9条(本業務の範囲) 2
第10条(甲が行う業務の範囲) 2
第11条(本業務の範囲外の業務) 2
第12条(業務実施条件) 3
第13条(仕様書の変更) 3
第3章 本業務の実施 3
第14条(本業務の実施) 3
第15条(第三者による実施) 3
第16条(本業務の準備) 4
第17条(本施設の修繕等) 4
第18条(緊急時の対応) 4
第19条(災害時の帰宅困難者一時滞在施設の管理運営) 5
第20条(個人情報の保護) 6
第21条(情報の公開) 6
第22条(法令等の遵守) 6
第4章 備品等の取扱い 6
第23条(甲による備品等の貸与) 7
第24条(乙による備品等の購入等) 7
第5章 本業務の報告 7
第25条(事業計画書) 7
第26条(事業報告書等) 8
第27条(業務実施状況等の確認) 8
第28条(業務実施状況等の評価) 9
第29条(甲による業務の改善指導) 9
第30条(帳簿書類等の提出要求) 9
第6章 指定管理料及び利用料金 9
第31条(指定管理料の支払い) 9
第32条(指定管理料の変更) 10
第33条(利用料金収入の取扱い) 10
第34条(利用料金の決定) 10
第7章 損害賠償及び不可抗力 10
第35条(損害賠償等) 10
第36条(第三者への賠償) 10
第37条(保険) 11
第38条(不可抗力発生時の対応) 11
第39条(不可抗力によって生じた費用等の負担) 11
第40条(不可抗力による一部の業務実施の免除) 11
第41条(責任及びリスク分担) 11
第8章 指定期間の満了 12
第42条(業務の引継ぎ等) 12
第43条(前受金の取扱い) 12
第44条(原状回復義務) 12
第45条(備品等の取扱い) 12
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し 13
第46条(甲による指定の取消し及び本業務の停止) 13
第47条(乙による指定の取消しの申出) 14
第48条(不可抗力による指定の取消し) 14
第49条(指定期間満了時の取扱い) 15
第 10 章 その他 15
第50条(本業務の実施に係る指定管理者の口座) 15
第51条(請求、通知等の様式その他) 15
第52条(労働関係法令の遵守) 15
第53条(重要事項の変更) 15
第54条(本協定の変更) 15
第55条(解釈) 15
第56条(疑義等の取扱い) 16
第57条(裁判管轄) 16
第58条(本協定の期間) 16
別紙1 用語の定義 18
別紙2 管理物件 19
別紙3 仕様書 20
別紙4 個人情報取扱特記事項 21
別紙5 乙のxxする保険 24
門真市立図書館の管理に関する基本協定書
門真市(以下「甲」という。)と[施設管理運営事業者](以下「乙」という。)とは、次のとおり、門真市立図書館(以下「本施設」という。)の管理に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用し、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって、市民の交流と文化の向上の推進を図ることにある。
(公共性及び民間事業者等の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物
品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第7条 指定期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(会計年度)
第8条 本業務に係る会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの年次毎とし、独立した区分経理を行わなければならない。
2 本協定の発効にあたり、前項の規定による会計区分ごとに指定管理料の額その他の事項について、別に年度協定書を締結する。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第9条 条例第9条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
⑴ 本施設の利用の許可、その取消しその他本施設の利用に関する業務
⑵ 本施設及び設備の維持管理に関する業務(甲が第三者に委託して行っている維持管理に関する業務を除く。)
⑶ 本施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
⑷ 前各号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙3の仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第10条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
⑴ 本施設の目的外使用に係る許可及び使用料の徴収に関する業務
⑵ 本施設の大規模修繕等に関する業務
⑶ 本施設及び設備の維持管理について甲が第三者に委託して行っている業務
(本業務の範囲外の業務)
第11条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自らの責任と費用により自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。
3 自主事業によって発生した収入は、乙の収入とする。なお、乙が本施設を使用して自主事業を行う場合は、定められた利用料金を負担しなければならない。
(業務実施条件)
第12条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、別紙3の仕様書に示すとおりである。
(仕様書の変更)
第13条 甲及び乙は、本協定締結後に必要が生じたときは、双方の合意をもって仕様書を変更することができる。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第14条 乙は、条例、本基本契約、本協定、年度協定書、募集要項等、提案書類及び法令等に従い、本業務を実施するものとする。
2 本基本契約、本協定、募集要項等及び提案書類の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要項等及び提案書類の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類において仕様書を上回る水準が提案されている場合は、提案書類に示された水準により本業務を実施するものとする。
(第三者による実施)
第15条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が、本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失及び費用の増加については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失及び費用の増加とみなして、乙が負担するものとする。
3 乙は、門真市暴力団排除条例(平成24年門真市条例第2号)、門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年門真市規則第41号)のほか法令等を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本業務の準備)
第16条 乙は、指定期間の開始前に、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、指定期間の開始前に、甲に対して本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(本施設の修繕等)
第17条 本施設の一般的な経年劣化に対する維持管理、又は毀損した固定資産の原状復帰のための軽微な修繕又は改修であって、かつ、一件につき50万円未満(消費税及び地方消費税を含む。)のもの(以下「小規模修繕等」という。)の場合は、原則乙の責任と費用において実施する。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、その都度乙は修繕計画等を甲に提出し、甲と協議することとする。
⑴ 小規模修繕等に該当しない修繕等(大規模修繕等を除く。)を要する場合
⑵ 小規模修繕等であっても回数が多く、事業計画書に定められた乙における修繕費の範囲を超過する場合
⑶ 大規模修繕等の必要が生じた場合
⑷ 災害等で被害を受けた箇所の修繕を早急に要する場合
2 原則的に修繕費については指定管理料に含まれることとする。ただし、大規模修繕等を要する場合には甲が負担することとする。
3 本施設の修繕等の実施については、甲と乙がその都度協議することとする。
(緊急時の対応)
第18条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故が発生した場合は、乙は甲と協力して事故の原因調査にあたるものとする。
3 乙は、事前に非常時のマニュアルや緊急連絡網の作成等、非常時に対応できる体制を整備し、これを甲に届け出なければならない。
(災害時の帰宅困難者一時滞在施設の管理運営)【注:本施設が帰宅困難者一時滞在施設に指定されなかった場合、本条は削除する。】
第19条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7の規定及び甲が定める門真市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、本施設を帰宅困難者一時滞在施設(以下「一時滞在施設」という。)として指定する。
2 乙は、内閣府が定める大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン(以下「ガイドライン」という。)及び防災計画に基づき、一時滞在施設の管理運営計画を作成し、これを甲に提出しなければならない。
3 災害等で公共交通機関が運行停止した場合、又は甲が開設する必要があると認めるときは、乙に対し一時滞在施設の開設を要請することができる。
4 前項の要請があったとき、乙は本施設の被害状況の確認及び安全確保を行った上で一時滞在施設として開設しなければならない。ただし、当該施設の安全面等に問題が生じ不開設とした場合は、不開設の旨を甲に報告しなければならない。
5 乙は、甲の要請の有無に関わらず、乙の判断で一時滞在施設を開設することができる。その場合にあっては、乙は一時滞在施設を開設した旨を甲に報告するものとする。
6 甲及び乙は、一時滞在施設を開設することを帰宅困難者に周知するため、必要な措置を講ずるものとする。
7 第4項及び第5項において、乙は必要に応じて甲が提供する防災用品を帰宅困難者に提供することができる。なお、甲が提供する防災用品は甲の責任において管理する。
8 一時滞在施設として開設する期間は、甲が乙に対して要請を行ったとき又は乙の判断で開設したときから概ね3日以内の間とする。ただし、開設期間を延長しようとするときは、甲と乙の協議の上、決定するものとする。
9 一時滞在施設として開設する本施設の利用料金は、無料とする。
10 乙は、次の各号のいずれかに該当し、一時滞在施設の開設が不適当であると判断した場合は、遅滞なくその旨を甲に報告しなければならない。
⑴ 工事等で本施設が一時的に使用できない場合
⑵ 安全上の問題で開設できない場合
11 甲は、帰宅困難者全員の敷地外への移動を確認した後、乙に対し第3項の要請を
解除し、乙は一時滞在施設を閉鎖するものとする。
12 乙が本施設を甲及び帰宅困難者に使用させたことにより発生した費用及び損害の負担については、甲と乙で協議のうえ定める。ただし、甲又は乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び費用については、当該帰責事由のある当事者が負担するものとする。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、本業務その他乙に行わせるとされた業務に関し知り得た秘密又は甲の行政事務等で一般に公開されていない事項又は一時滞在施設の管理運営にあたり業務上知り得た帰宅困難者の固有の情報を外部へ漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定については、指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
3 乙は、本施設の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
4 乙は、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び門真市個人情報保護条例(平成11年門真市条例第14号)及び門真市個人情報保護条例施行規則(平成12年xxxxxx00x)並びに別紙4の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報の公開)
第21条 乙は、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17年門真市条例第21号)第14条第3項の規定に基づき、本施設の管理に際して保有する情報の公開について、必要な措置を講じなければならない。
(法令等の遵守)
第22条 乙は、本施設の管理上必要な法令等その他の適用される法令等を遵守しなければならない。
第4章 備品等の取扱い
(甲による備品等の貸与)
第23条 甲は、別紙2の(2)に示す管理物品(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合は、甲との協議により必要に応じて乙の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。なお、指定期間内に乙の費用で調達した備品等については、前述の中で甲に帰属することを確認の上、手続を行うものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対してこれを弁償又は自己の費用で当該備品と同等の機能又は価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第24条 乙は、自ら購入又は調達した備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を本業務実施の用に供することができるものとする。その場合は、速やかに前条に示す備品台帳とは別に備品台帳を作成しなければならない。
2 乙が指定管理料又は利用料金の収入により購入した備品等の所有権は、甲が有するものとする。
3 備品等(Ⅱ種)が経年劣化等により、本業務実施の用に供することができなくなった場合は、乙は、自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
第5章 本業務の報告
(事業計画書)
第25条 乙は、令和6年●月●日までに令和6年度に係る事業計画書を甲に提出し、承諾を受けなければならない。事業計画書の内容については、次に掲げる事項を記載したものとする。
⑴ 管理運営の体制(職員体制及び業務分担等)
⑵ 本業務の概要及び実施時期
⑶ 当該年度の予算及び資金計画
⑷ その他甲が必要と認める事項
2 乙は、前項の規定により提出した事業計画書を変更する必要が生じた場合、甲の承諾を受けて事業計画書を変更することができる。
(事業報告書等)
第26x xは、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した年次事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、その取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
⑴ 本業務の実施状況
⑵ 本施設の利用状況
⑶ 本施設の利用料金の収入実績
⑷ 管理経費の収支状況(自主事業を含む)
⑸ 施設の保全状況(修繕実施状況を含む)
⑹ 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項(人権研修の実施状況、事故時の報告等)
2 乙は、毎月終了後30日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した月次業務報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、その取り消された日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要に応じて事業報告書等の内容及びこれに関連する事項について、乙に対して資料の提出又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(業務実施状況等の確認)
第27条 甲は、前条第1項及び第2項の規定により乙から提出された事業報告書等に基づき、本業務の実施状況及び管理経理の収支状況(以下「業務実施状況等」という。)について確認するものとする。
2 甲は、必要に応じて本施設に立ち入ることができるものとする。この場合において、甲は、乙に対して業務実施状況等に関する資料の提出又は口頭による説明を求めることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の規定による申出を受けたときは、合理的な理由がある場合を除き、その申出に応じなければならない。
(業務実施状況等の評価)
第28条 乙は、毎年度終了後60日以内に、門真市公の施設の指定管理者制度におけるモニタリングの指針に定める方法により、自己評価を行い、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から提出された自己評価に基づき、前条の規定による確認の結果を踏まえて総合評価を行うものとする。
(甲による業務の改善指導)
第29条 第26条の規定による確認及び前条の規定による総合評価の結果、乙による業務実施状況等が仕様書等及び甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙に対して業務の改善を指導するものとする。
2 乙は、前項の規定による改善の指導を受けた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
(帳簿書類等の提出要求)
第30条 甲は、甲の監査委員等が甲の事務を監査するために必要があると認めるときは、乙に対して帳簿書類その他の記録の提出及び当該監査への関係者の出席を求めることができる。なお、指定期間の終了後、又は指定の取消後も同様とする。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料の支払い)
第31条 甲は、本業務の実施に係る費用として、予算の範囲内で、乙に対して指定管理料を支払うものとする。
2 指定管理料の総額は、●円(消費税及び地方消費税を含む。)を限度とする。各年度の指定管理料の限度額については、次のとおりとする。
⑴ 令和6年度 ●円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 甲は、予算の範囲内で、年度協定書に定める指定管理料を、4期に均等に分割して乙に支払うものとする。なお、端数が生じた場合は、4期目に加算するものとする。
4 乙は、各期首日から15日以内に、甲の指定する請求書により指定管理料の支払い
を請求するものとする。xは適正な請求書を受理したときは、その日から起算して
30日以内に指定管理料を支払うものとする。
5 乙は、指定管理者の指定を取り消され、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときに、すでに指定管理料が支払われているときは、甲が指定する期日までに、指定管理者の指定を取り消され、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じられた期間に対して支払われた指定管理料として甲が計算する金額を、甲に返納しなければならない。
(指定管理料の変更)
第32条 甲又は乙は、指定期間中に業務範囲又は仕様書の変更並びに賃金水準又は物価水準の急激な変動並びにその他やむを得ない事由により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めるときは、相手方に対する通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等は、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第33条 乙は、本施設に係る利用料金を乙の収入として収受するものとする。
(利用料金の決定)
第34条 乙は、条例に規定する利用料金の範囲内において、利用料金を定めるものとする。ただし、その決定及び改定については、事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第35条 乙は、故意若しくは過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第36条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じ
た場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合はその限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第37条 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、別紙5記載のとおりとする。
(不可抗力発生時の対応)
第38条 不可抗力が発生し、本業務の全部又は一部が実施できなくなったと認められた場合、乙は、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、そのことにより生ずる損害、損失及び費用の増加を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって生じた費用等の負担)
第39条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び費用の増加が生じた場合は、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合は、損害状況の確認を行った上で乙との協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。なお、乙がxxした保険により補填された金額相当分については甲は負担しない。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び費用の増加が発生した場合は、甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第40条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の業務が実施できなくなったと認められた場合は、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合は、甲は乙と協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
(責任及びリスク分担)
第41条 本業務に関する責任及びリスクの分担については、本協定に定めるほか、募
集要項の定めに従う。
2 前項に定めるもの以外の事由による責任及びリスクの分担については、必要に応じて甲と乙の協議により定めるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第42x xは、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いて、その申出に応じなければならない。
(前受金の取扱い)
第43条 乙は、本協定の終了から60日以内に、令和11年度に受け取った令和12年度の利用に係る利用料金を、甲に返還しなければならない。
2 乙が継続して指定された場合は、前項の限りではない。
(原状回復義務)
第44条 乙は、本協定の終了までに、指定期間の開始日を基準として本施設を速やかに原状に回復し(通常生じ得る避けられない経年劣化を除く。)、甲に対して本施設を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認める場合は、乙は原状回復の一部を行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(備品等の取扱い)
第45条 本協定の終了に際し、管理物品の取扱いについては、次のとおりとする。
⑴ 備品(Ⅰ種)及び備品(Ⅱ種)のうち甲の所有に係るものについては、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き渡さなければならない。
⑵ 備品(Ⅱ種)のうち乙の所有に係るものについては、乙は自らの負担により本施設から撤去しなければならない。ただし、双方が合意したものについては、甲又
は甲が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し及び本業務の停止)
第46条 甲は、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17年門真市条例第21号)第11条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
⑴ 本業務に際し不正行為があったとき
⑵ 甲に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
⑶ 乙が本基本契約若しくは本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
⑷ 自らの責めに帰すべき事由により、乙から本協定締結の解除の申出があったとき
⑸ 乙が法令等及び本協定に基づく甲の指示等に従わないとき
⑹ 本基本契約が解除されたとき
⑺ 次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し
ていると認められるとき
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
カ 乙が締結する下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
⑻ その他甲が必要と認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
⑴ 指定取消しの理由
⑵ 指定取消しの要否
⑶ 乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
⑷ その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合(第1項第6号の場合において甲の責めに帰すべき事由があるときを除く。)において、乙に損害、損失及び費用の増加が発生しても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第47条 乙は、次のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
⑴ 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
⑵ 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合は、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第48条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合は、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に生ずる損害、損失及び費用の増加は、合理性の認められる範囲で甲が負担することを原則として、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間満了時の取扱い)
第49条 第42条から第45条までの規定は、第46条から第48条までの規定により本協定が終了した場合において、これを準用する。ただし、甲乙が別途合意した場合はその限りではない。
第10章 その他
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第50条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第51条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(労働関係法令の遵守)
第52条 乙は、本業務に関して、従事する者の労働に関する権利を保障するため、労働基準法及び最低賃金法、その他の労働関係の法令等を遵守するものとする。
(重要事項の変更)
第53条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(本協定の変更)
第54条 本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第55条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説
明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義等の取扱い)
第56条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第57条 本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(本協定の期間)
第58条 本協定の期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(以下余白)
本協定の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
甲 門真市xx1番1号門真市長
乙 (住所)
(商号)
(代表者)
別紙1 用語の定義
⑴ 「事業計画書」とは、第25条第1項に基づき作成された各年度の事業計画書のことをいう。
⑵ 「条例」とは、門真市立図書館条例(令和2年門真市条例第1号)のことをいう。
⑶ 「大規模修繕等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に定める大規模の修繕及び同条第15号に定める大規模の模様替えのことをいう。
⑷ 「提案書類」とは、現門真市立図書館及び(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業に関して甲が実施した公募型プロポーザルに係る●●グループの提案書類をいう。
⑸ 「募集要項」とは、令和2年7月20日付現門真市立図書館及び(仮称)門真市立生涯学習複合施設管理運営等事業 指定管理者等募集要項(別冊及び別紙並びにその後の変更を含む。)をいう。
⑹ 「仕様書」とは、別紙3「門真市立図書館指定管理者業務仕様書」のことをいう。
⑺ 「法令等」とは、すべての法律、政省令、条例及びxxの手続きを経て公布された行政機関の規定をいう。
⑻ 「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、公衆衛生に関わる非常事態、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
⑼ 「年度協定書」とは、本協定に基づき、各年度の業務内容及び指定管理料を定めるために甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定書のことをいう。
⑽ 「利用料金」とは、利用者が本施設の利用の対価として乙に支払われる施設利用料金のことをいう。
別紙2 管理物件
⑴ 管理施設
⑵ 管理物品(備品台帳参照)
別紙3 仕様書
【注:募集要項及び提案書類に基づき作成】
別紙4 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この協定による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(適正管理)
第2条 乙は、本業務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の秘密保持)
第3x xは、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。本協定が終了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
(第三者による実施)
第4条 乙は、本業務の全部又は一部について第三者に委託する場合において、本協定により乙が負う義務を委託先に対しても遵守させなければならない。このため、乙は、乙と委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5条 乙は、本業務の処理のために取り扱う個人情報を本協定の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、本業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(収集の制限)
第7条 乙は、本業務の処理のために個人情報を収集するときは、その目的を達成す
るために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(作業場所の指定等)
第8条 乙は、本業務の処理について、甲の庁舎内において行う場合にあっては、原則として甲の開庁時間内に行うものとする。この場合において、乙は、甲に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は甲の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。
(事故報告)
第9条 乙は、個人情報について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(立入調査等)
第10条 甲は、乙が本業務の処理を行うに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況について調査する必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。
(従事者への周知)
第11条 乙は、本業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。また、乙は、本業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(資料等の返還)
第12x xは、本業務を行うため、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本協定の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(指定の取消し)
第13条 甲は、乙が個人情報取扱特記事項に違反し、乙が速やかに是正しない場合は指定を取り消すことができる。この場合において、乙は甲に対して損害賠償を求め
ることはできない。
(損害賠償)
第14x xは、その責めに帰すべき事由により、本協定による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
別紙5 乙のxxする保険