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ガス需給約款
(東京瓦斯エリア/東京地区等)
令和 6 年 3 月 1 日実施
株式会社フォーバルテレコム
目次
第1条(適用) 3
第2条(本約款の変更) 3
第3条(用語の定義) 4
第4条(単位及び端数処理) 7
第5条(契約の申込み) 7
第6条(供給の開始及び単位) 8
第7条(検針/計量に関する取扱い) 8
第8条(ガス料金の算定) 9
第9条(支払義務及び支払期日) 10
第10条(支払遅延及び支払過誤等) 12
第11条(保証金) 13
第12条(債権の譲渡等) 13
第13条(適正契約の保持) 14
第14条(供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性) 14
第15条(使用または使用の制限等) 14
第16条(供給の制限等の解除) 15
第17条(需要場所への立入による業務の実施) 16
第18条(損害賠償及び債務の履行の免責) 16
第19条(供給の停止) 16
第20条(契約の変更又は解約等) 18
第21条(供給方法及びガス工事) 19
第22条(工事費等の負担) 19
第23条(供給施設の保安責任) 20
第24条(周知及び調査義務) 21
第25条(保安に対するお客様の協力) 21
第26条(お客様の責任) 22
第27条(供給施設等の検査) 23
第28条(消費段階におけるガス事故の報告) 24
第29条(損害賠償) 24
第30条(不可抗力) 25
第31条(管轄裁判所) 25
第32条(連絡体制) 25
第33条(契約終了後の取扱い) 25
第34条(反社会的勢力の排除) 25
ガス需給約款
このガス需給約款(東京瓦斯エリア/詳細は別表に記載)(以下、「本約款」といいます。)は、当社とガス需給契約(以下、「ガス需給契約」といいます。)を締結されたお客様において、一般ガス導管事業者が維持及び運用する供給設備を介してガスの供給を受けるお客様に対して当社がガスを供給するときの供給条件を定めたものです。以下、ガス需給契約、本約款及び料金表を併せて「本契約」といいます。
本約款は、2024年3月1日より実施するものとし、2024年3月1日以降に当社が支払いを受ける権利が確定する使用するガスに適用するものとします。
(1)一般ガス導管事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は民法 548 条の 4 に基づき、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定めるガス料金その他の供給条件は、変更後のガス需給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
(2) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、本約款に定める供給条件及びガス需給契約に定めるガス料金を変更いたします。この場 合、契約期間中であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス需給約款及びガス料金によります。
(3) 当社は、一般ガス導管事業者の託送供給料金が改定された場合、次の手順に従い、ガス需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
① 当社は事前に新たな料金単価、及びその適用開始日(以下、「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面、電子メール等でお客様に通知いたします。
② お客様は、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の30日前まで に、当社に対して所定の様式にて解約を通知することで本契約を解約することができま す。この場合には、ガス需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始
日の前日をもって終了するものといたします。
③ 上記②に定める期限までに、お客様より解約の通知がない場合は、お客様は新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたしま す。
(4) 当社は、本条の規定により本約款を変更する場合において、ガス事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、ガス小売事業者の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。ただし、当該変更が法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものである場合、ガス事業法その他の法令に基づく供給条件の説明について は、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものとします。
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 熱量
摂氏 0 度及び圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス 1 立方メートルの総熱量をいいます。お客様に供給するガスは、ガス事業法及びこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2) 標準熱量
(1)により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3) 最低熱量
お客様に供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4) 圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。ガス機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5) 最高圧力
お客様に供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6) 最低圧力
お客様に供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7) ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます(9)から(17)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。
(8) 供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
(9) xxx
xxとして公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次のいずれにも該当する私道に埋設する導管については、将来当社が当該設備の変更や修繕を行なうことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除き本支管として取り扱います。
イ 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(10)供給x
xx菅から分岐して、お客様が所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)内管
(10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属設備をいいます。
(12)ガス遮断装置
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます
(13)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)ガスメーター
料金算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(17)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作するガス栓をいいます。
(18)ガス機器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(19)ガス工事
供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(20)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当 する金額をいいます。なお、料金率には消費税等相当額を含み、基準単価には消費税等相当額を含みません。
(21)消費税率
消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(22)ガス料金
お客様と当社とのガスの需給契約にもとづいて計算される料金をいいます。
(23)電気料金
お客様と当社との電気の需給契約にもとづいて計算される料金をいいます。
(24)料金
ガス料金及び電気料金を総称したものをいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりといたします。
(1) 使用量の単位は、立方メートルとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) ガスその他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 契約の申込み
お客様が新たにガス需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、所定の様式に従って申込みをしていただきます。
(2) 契約の成立
ガス需給契約は、お客様の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3) 契約の期間
契約期間は、ガス需給契約が成立した日から1年間といたします。ただし、契約期間満了の1か月前までにいずれの当事者からもガス需給契約の終了の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。この定めにより本契約が更新される場合において、ガス事業法に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法に基づく書面の交付については、当該更新後の契約期間、ガス小売事業者の名称及び住所、契約年月日及び供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
(4) 契約の単位
当社は、原則、1需要場所について1契約種別を適用して、1ガス需給契約を結びます。
(5) 契約書の作成
特別の事情がある場合において、お客様が希望されるとき又は当社が必要とするときを除き、ガスの需給に関する必要な事項について、ガス需給契約書を作成いたしません。
(1) 供給の開始
① 当社は、お客様のガス需給契約の申込みを承諾したときには、当社は、一般ガス導管事業者と調整の上、需給開始日を定めた上でお客様に通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかにガスを供給いたします。
② 当社は、当社と一般ガス導管事業者との調整、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客様と協議のうえ、需給開始日を定めてガスを供給いたします。
(1) 検針/計量の主体及び方法
お客様が使用するガスの使用量は、一般ガス導管事業者によって設置された計量器により計量された値といたします。
(2) 検針/計量不能の措置
一般ガス導管事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客様と当社による協議により決定した値といたします。
(3) 計量器の設置の費用
計量器、その付属装置及び通信設備等は、原則として一般ガス導管事業者の所有とし、一般ガス導管事業者の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等で特に多額の費用を要するものについては、お客様の負担とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。
(4) 計量器の設置場所の提供等
計量器、その付属装置及び通信設備等の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。計量器、その付属装置及び通信設備等の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所とし、お客様と一般ガス導管事業者の協議によって定めます。お客様の希望によって計量器、その付属装置又は通信設備等の取付位置を変更する場合は、当社は、一般ガス導管事業者が請求する工事の実費及び第三者への支払いに必要な手数料を申し受けます。
(1) ガス料金の算定
ガス料金は、ガス需給契約ごとに各種選択約款等のガス料金を適用して算定いたします。
(2) ガス料金の適用開始の時期
ガス料金は、需給開始日から適用いたします。
(3) ガス料金の検針又は計量
① 検針日は、一般ガス導管事業者が実際に検針を行った日又は検針を行ったものとされる日といたします。
② 計量日は、一般ガス導管事業者が設置した記録型計量器に計量の値が記録された日といたします。
(4) ガス料金の算定期間
① ガス料金の算定期間は、原則として前月の検針/計量日から当月の検針/計量日の前日までの期間といたします。また、この算定期間を「1月」として算定いたします。
② 当社は、以下の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金算定期間を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
イ) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下又は 36 日以上となった場合
ロ) 新たにガスの使用を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合ハ) 解約などを行った場合(スイッチングによる解約の場合を除きます。)で、料金算定期間が
29日以下又は36日以上となった場合
ニ) 第15条(1)規定によりガスの供給を中止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
ホ) 第15条(1) の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は
36日以上となった場合
ヘ) 第15条(2)の規定によりガスの供給を中止し又はお客様に使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合
(5) 日割計算
当社は、上記(4)に定める事由が発生した場合は、次のとおりガス料金を算定いたします。
① 料金の日割計算
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、料金プラン等のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
日割計算後基本料金=基本料金×日割計算日数/30
(備考)
・基本料金は、料金プラン等の料金表における基本料金
・日割計算日数は、料金算定期間の日数
・計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
② 従量料金
料金プラン等の料金表における基準単位料金又は料金プラン等の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、料金プラン等における適用基準と同様といたします。
(1) 支払義務
お客様のガス料金の支払義務が発生する日は、次の①及び②の場合を除き、検針/計量日といたします。
① 第7条(2)の場合は、協議の整った日の属する月の末日といたします。
② 本契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) 支払期日
① 支払期日は、原則として当社が次の(4)の規定に基づく請求を行った月の23日といたします。
② 上記①にかかわらず、一般ガス導管事業者から当社へのお客様のガス使用量の検針又は計量にかかるデータ提供が著しく遅延した場合には、当社は当該月のガス料金を翌月分の請求と合算することがあります。この場合には、第10条(1)に定める延滞利息は申し受けいたしません。
③ 上記①にかかわらず、第10条(1)に定める延滞利息は、お客様が延滞利息の算定の対
象となるガス料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
④ お客様が以下のいずれかに該当する場合には、当該各事由が生じた日に支払義務が生じ、直ちにお支払いいただくものとします。
(ア) お客様が振り出し、若しくは引き受けた手形又は振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
(イ) お客様が破産、民事再生、会社更生、特別清算及びこれらに類する法的申請の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
(ウ) お客様が、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(エ) お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 支払方法
ガス料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、お客様には次のいずれかの方法にて支払っていただきます。なお、支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。
① 口座振替による場合
お客様が指定する口座から当社の口座へ毎月継続してガス料金を振り替える方法を希望される場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。ただし、お客様の都合により支払期日にお客様の口座からガス料金が引き落とせなかった場合は、当社の指定した金融機関を通じた払い込みによりガス料金をお支払いいただきます。なお、この場合の支払いに要する費用はお客様に負担していただきます。
② クレジットカードによる場合
お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続してガス料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、所定の様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。
③ 初回のお支払いその他の場合
ガス需給契約締結後の初回のガス料金のお支払い又は上記①若しくは②による支払いができないときは、当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきま す。なお、支払いに要する費用はお客様に負担していただきます。
(4) 明細書の通知
当社は、一般ガス導管事業者から当社へのお客様のガス使用量の検針又は計量にかかるデータを毎月20日に締め、翌月15日に請求額の明細を当社所定のウェブサイトへ掲載することを通じて、電子データによりお客様に通知いたします。当該ウェブサイトへの明細書情報の掲載時点を持って、当社によるお客様へのご請求が行われたものといたします。ただし、上記のお支払い登録がない場合は収納代行払いとなり、その際は1回の支払いにつき330円(税込)の支払い手数料が発生いたします。また、個人のお客様で当社プロバイダサービス利用料金との合算請求となる場合は、プロバイダサービスのお支払い方法に定める手数料が発生するものとします。
(1) 支払遅延の際の延滞利息
お客様がガス料金を支払期日までに支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、請求料金に対して、年率14.6パーセントの延滞利息をお客様に申し受けます。ただし、下記(3)に定める異議申立てが生じた場合 は、支払期日に代わって取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
(2) 支払過誤の際の措置
当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則として当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(3) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が当社所定のウェブサイトへ掲載された日又は郵送によりお客様に到達した日から10日以内に当社に対して異議申立てをすることができます。当該異議申立てを受けた当社は、お客様に回答をし、又はお客様と当社による協議を求めるものとし、お客様と当社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申立てによる協議が行われる場合は、第
9条(2)に定める支払期日に代わる期日をお客様と当社で決定いたします。ただし、異議申立てによる協議を開始してから30日を経過してもなお協議が整わない場合は、当社は新たな支払期日をお客様に通知し、ガス料金の請求を行うことができるものといたしま
す。この場合において、事後に当該協議によりガス料金が変更となった場合には、当社 は、確定したガス料金と既に請求したガス料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(1) 当社は、供給の開始若しくは再開に先だって、又は供給継続の条件として、予想月額ガス料金の3か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがありま す。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
(3) 当社は、本契約が終了した場合又は支払期限を超過してもなおガス料金の全部又は一部を支払われなかった場合には、保証金及びその利息をお客様の支払額に充当することがあります。お客様が第20条(3)②から④のいずれかに該当する場合、本契約に基づく債務に関して期限の利益を放棄するものとします。
(4) 当社は、保証金について、年0.05パーセントの単利の利息を付します。なお円未満の端数は切り捨て、xxを付す期間は、預かり日からお返しする日の前日又は充当する日の前日までの期間とします。ただし当社があらかじめお知らせした予定日にお客様の都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、上記(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
(1) 当社は、媒介を行う当社代理店を通じてガス料金等をお支払いいただくお客様について当社のガス料金債権等を、当社が定める第三者(以下「代理請求事業者」といいます。)に当社の任意の判断により譲渡することができるものとし、お客様は、第5条(1)に定める申込みをもって当該譲渡をあらかじめ承諾したものとします。当社によるガス料金債権等の譲渡に関して、当社及び代理請求事業者は、お客様への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略できるものとします。
(2) 上記(1)の規定により譲渡する債権に関する取扱いは、第9条及び第10条にかかわ
らず、お客様と代理請求事業者の定めるところによることができるものとします。
(3) お客様は、当社が上記(1)の規定により代理請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号等の情報(代理請求事業者がお客様へガス料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が代理請求事業者へ提供する場合があることに、第5条
(1)に定める申込みをもってあらかじめ同意したものとします。
(4) お客様は、当社が上記(1)の規定に基づき代理請求事業者へ譲渡した債権に係る情報
(お客様から代理請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を代理請求事業者が当社に提供する場合があることに、第5条(1)に定める申込みをもってあらかじめ同意したものとします。
当社は、ガス需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第14条(供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性)
当社は、各種選択約款に定める熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すもので、ガス事業法令によって決められるものです。
(1) 当社は、各種選択約款に定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場合には、そのお客様と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(2)(1)に定めるガスの熱量等及び(2)により定めた圧力を維持できないことによって、お客様が損害を受けられた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものである
ときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 当社または当該一般ガス導管事業者は、お客様が次のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を制限または中止(以下「制限等」といいます。)することがあります。この場合、当社が損賠を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
イ 17(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して当社または当該一般ガス導管事業者の係員の行なう作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
ロ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合ハ お客様がガス工作物を故意に損傷し、または亡失させた場合
ニ 25(保安に対するお客様の協力)(5)及び26(お客様の責任)(4)に反した場合ホ その他この需給約款または料金表に反し、その旨を警告しても改めない場合
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給を制限等し、またはお客様に使用を制限等していただくことがあります。
イ 災害等その他の不可抗力による場合
ロ ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合
ハ ガス工作物の修理その他工事実施のため必要がある場合ニ 法令の規定による場合ホ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト その他保安上必要がある場合(第25条〔保安に対するお客様の協力〕(4)の処置をとる場合を含みます。)
(3) 当社または当該一般ガス導管事業者は、(1)または(2)によりガスの供給を制限等し、またはお客様に使用を制限等していただく場合は、必要に応じてお客様にお知らせいたします。
(4) (1)または(2)により当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等し、またはお客様に使用を制限等していただく場合は、その制限等に関する照会は、当社に申し出ていただきます。
(1) 第15条(供給または使用の制限等)(1)によって当社または当該一般ガス導管事業者がガスの供給を制限等した場合で、お客様がその理由となった事実を解消したことを 当社または当該一般ガス導管事業者が確認できたときは、当該一般ガス導管事業者が承諾した後、当社または当該一般ガス導管事業者により供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客様またはお客様の
代理人に立ち会っていただきます。
(2) 第15条(供給または使用の制限等)(1)の制限等及び第16条(供給の制限等の解除)の供給の再開に要する費用は、その供給の再開に先立って申し受けます。
当社または当該一般ガス導管事業者は、次の業務を実施するため、お客様の承諾をえてお客様の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客様のお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)開栓及び閉栓のための作業
(2)危険発生防止周知及び消費機器調査のための業務
(3)その他この需給約款によって、ガス需給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
(4)当該一般ガス導管事業者が実施する託送供給約款等に定める業務
(5)その他保安上必要な業務
(1)託送供給約款等に定めるところにより、当該一般ガス導管事業者が託送供給を制限等した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害についての賠償及びガス需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2)第19条によってガスの供給を停止した場合、又は第20条(契約の変更又は解約等)によって、ガス需給契約を解約した場合またはガス需給契約が消滅した場合には、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)ガス漏れその他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)お客様の故意または過失によって、当社が当該一般ガス導管事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客様に支払っていただきます。
(1)お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、ガスの供給の停止を一般ガス導管事業者に依頼することがあります。
① 保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客様が需要場所内の一般ガス導管事業者のガス設備を故意に損傷し、又は、亡失して
一般ガス導管事業者又は当社に重大な損害を与えた場合
(2) 当社が第20条(2)又は(3)の規定に基づき、お客様とのガス需給契約を解約又は解除する場合には、当社はガスの供給の停止を一般ガス導管事業者に依頼いたします。
(3) お客様が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社はガスの供給の停止を一般ガス導管事業者に依頼することがあります。
① お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
② ガス工作物の改変等によって不正にガスを使用された場合
③ 第17条に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
④ 第23条、第25条、第26条、第27条によって必要となる措置を講じない場合
⑤ ガス需給契約に定める需要の種類とは異なる種類の需要にガスを使用された場合
(4) 上記(1)から(3)までの場合以外でも、お客様が本契約に反した場合には、当社はガスの供給の停止を一般ガス導管事業者に依頼することがあります。
(5) 上記(1)から(4)によってガスの供給を停止する場合には、当社又は一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業者の設備又はお客様の設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じておガス客様に協力をしていただきます。
(6) 当社は、次の場合には、供給時間中にガスの供給を中止、又はお客様にガスの使用を制限し、若しくは中止していただくことがあります。
① ガス工作物に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
② ガスの供給設備の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
③ 非常変災の場合
④ 一般ガス導管事業者がガスの供給を中止し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止する要請を行った場合
⑤ その他保安上必要がある場合
(7) 本条の規定によりガスの供給を停止し、又はガスの供給を中止、若しくはお客様にガスの使用を中止していただく場合には、その停止又は中止期間中については、まったくガスを使用しない場合の基本料金を日割計算して、ガス料金を算定いたします。ガスの使用の制限の場合には、一般ガス導管事業者の検針、または、お客様と当社の協議によって、ガス使用量を定め料金を算定いたします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由に
より当社に損害が生ずる場合には、お客様に当社の損害を賠償していただきます。
(1) 契約内容の変更
① 申込み
お客様が契約内容の変更を希望する場合には、原則として変更希望日の3か月前までに所定の様式に従って申込みをしていただきます。過去に契約内容の変更を行ったお客様は、次の②により定まる契約内容の変更日が、直前の契約内容の変更日から1年間が経過した日以降である場合に限り、当該変更の申込みをしていただくことができます。当社は、お客様の変更の申込みを受けた上で、承諾するか否かをその任意の裁量により決定し、お客様に通知いたします。
② 変更日
契約内容の変更は、当社がお客様の変更の申込みを承諾した場合において、原則として申込みの日から起算して30日後以降に到来する検針/計量日をもって実施いたしま す。ただし、当社が認めた場合はこの限りではなく、また、契約内容の変更に伴う工事が必要な場合は工事完了の日から起算して30日後以降に到来する検針/計量日をもって実施いたします。
(2) 契約の解約
① お客様又は当社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の30日前までに所定の様式に従って相手方に通知するものといたします。
② 上記①の通知により本契約の解約をする場合、解約日は当該通知が相手方に到達した日の30日後の日といたします。ただし、お客様と当社が別途合意した場合には、当該通知が到達した日の30日後の日以外の任意の日を解約日とすることができます。
③ 当社は、原則として、上記②により定めた解約日に、ガスの供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力していただきます。
(3) 契約の解除
当社は、お客様が以下の場合、又は以下の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部又は全部を解除することができるものといたします。この場合、解除の30日前までに
通知いたします。ただし、ガス事業法その他の法令により認められる場合には何らの催告を要せず解除することができるものといたします。
① 本契約の不履行の場合
② 仮差押え、仮処分、強制執行、及び競売等の申請、並びに破産、特別清算、民事再生、会社更生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの開始の申立てを受けた場 合、又は自らこれらの申立て若しくは特定調停、清算手続きを開始した場合
③ 公租公課の滞納処分又は保全処分を受けた場合
④ 手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に至った場合、又は電子債権記録機関の取引停止処分若しくはこれに準じる処分を受けた場合
⑤ お客様がガス料金の支払期日を20日経過してなお支払わない場合
⑥ 本約款によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
当該一般ガス導管事業者が維持及び運用する供給設備を介してお客様がガスの供給を受ける場合の供給の方法及びガス工事については、託送供給約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が一般ガス導管事業者からお客様にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客様の契約の変更により、当社が一般ガス導管事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客様が一般ガス導管事業者の設備にかかわる工事等を一般ガス導管事業者に依頼し、当社が一般ガス導管事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様
にその工事費等を負担していただきます。
(4) その他
その他お客様の都合に基づく事情により当社が一般ガス導管事業者から託送供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
(5) 当該一般ガス導管事業者から、託送供給約款等に基づき、お客様へのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費負担金等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(6) 当該一般ガス導管事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(7) 本条の適用
お客様の都合によって供給開始に至らないで本契約を解約又は変更される場合であっても本条各号の規定が適用されます。
お客様は次の事項を承諾するものといたします。
(1) 内管及びガス栓はお客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、託送供給約款等に定めるところによりお客様の資産となる第3条(定義)(1
0)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客様の責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客様の承諾がえられないことにより検査ができなかった場合等、お客様が当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責めを負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管、ガス栓及び昇圧供給装置について、お客様の承諾をえて検査いたします。なお、当該一般ガス導管事業者
は、その検査の結果をすみやかにお客様にお知らせいたします。
(4) お客様が当該一般ガス導管事業者の責めとならない理由により損害を受けたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責めを負いません。
(1) 当社は、お客様に対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、印刷物、電磁的方法を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客様の承諾をえて、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、当社は、そのお客様にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) 当社は、(2)のお知らせに係る機器について、ガス事業法令の定めるところにより、ふたたび調査いたします。
お客様は次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客様は、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客様に当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。な
お、供給または使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客様は、第23条(供給施設の保安責任)(3)及び第24条(周知及び調査義務)
(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客様の構内または建物内に設置した供給施設またはガス機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) お客様が供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合は、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
(6) お客様は、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客様の敷地内の供給施設の管理等について、お客様に協議を求めることがあります。
お客様は次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客様は、第24条(周知及び調査義務)(1)により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客様は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3) お客様は、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を
設置していただきます。この場合、安全装置はお客様の所有とし、その設置に要する費用はお客様に負担していただきます。
(4) お客様は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。ホ 当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
(5) お客様は、お客様の所有または占有するガス工作物に関してガス事業法第62条が定める次の事項を遵守するものといたします。
イ お客様は当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客様は保安業務に協力しなければならないこと。
ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客様が保安業務に協力しない
場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
お客様は次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客様は、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客様の負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) 当社は、当該一般ガス導管事業者が(1)に規定する検査を行なった場合には、その結果をすみやかにお客様にお知らせいたします。
(3) お客様は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客様のために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客様に負担していただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、(3)に規定する検査を行なった場合には、その結果をすみやかにお客様にお知らせいたします。
(5) お客様は、当該一般ガス導管事業者が(1)及び(3)により検査を行なう場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
お客様は、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合には、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、承諾するものといたします。
(1) 損害賠償
① 当社の故意又は過失によって、お客様が損害を受けた場合には、当社はお客様に対してその賠償責任を負います。
② お客様の故意又は過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客様に当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
③ お客様がガス工作物の改変等によって当社の供給するガスを不正に使用し、当社に支払うべきガス料金の全部、又は一部の支払いを免れた場合には、当社はお客様に対し、その免れた金額の3倍に相当する金額を申し受けることがあります。免れた金額とは、本契約に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
(1) 不可抗力による免責
お客様及び当社は、次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないこととします。
① 地震等の天災地変が起きた場合
② 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
① 上記(1)で定める不可抗力を原因として本契約の履行ができない場合、お客様又は当社は本契約の一部又は全部を解約することができます。
② 上記①の解約に伴う損害については、お客様及び当社は互いに賠償責任を負わないこととします。
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
お客様と当社は、安定したガスの供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
本契約は期間満了、解約又は解除により終了します。ただし、本契約に基づくガス料金支払義務その他の債権債務については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
(1) お客様及び当社は、相手方が次の①から⑤のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものとします。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団関係者
⑤ その他上記①から④に準ずるもの
(2) お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力と次の①から⑤のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告も要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(3) お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④に準ずる行為
(4) お客様及び当社は自己が請負若しくは受託した業務について下請若しくは再委託する場合、次のとおり確約するものとします。
① お客様及び当社は、各々の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が上記(1)に該当しないことを確約し、将来も上記(1)又は上記(2)①から⑤に該当しないことを確約するものとします。
② お客様及び当社は、各々の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が上記(1)①から⑤に該当することが本契約締結後に判明した場合には、直ちに当該下請又は再委託先業者との契約を解除し、又は当該契約解除のための措置をとらなければならないものとします。
③ お客様及び当社は、相手方が上記②の規定に反した場合には、本契約を解除することができるものとします。
④ お客様及び当社は、各々の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、すみやかに不当介入の事実を相手方に報告し、各々協力して捜査機関への通報及び報告を行うものとします。
⑤ お客様及び当社は、相手方が上記④の規定に違反した場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとします。
(5) お客様及び当社は、上記(1)から(4)の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
市区 | 町以下 |
23区 | 全て |
八王子市 | 暁町1丁目,暁町2丁目,暁町3丁目 |
旭町 | |
東町 | |
xx町 | |
泉町 | |
犬目町 | |
上野町 | |
xxx | |
xxx町 | |
xxx町 | |
梅坪町 | |
追分町 | |
xx | |
大船x | |
xxx | |
x横町 | |
xxx町1丁目,xxx町2丁目,xxx町3丁目,xxx町4丁目,xxx町5丁目,xxx町6丁目,xxx町7丁目 | |
小門町 | |
xx町 | |
鹿島 | |
xxx | |
x谷町 | |
xxxx町 | |
上xx | |
xxx2丁目,上xx3丁目 | |
xx町 | |
川町のうち | |
主要地方道xx宮の前線61号線(支線)以北および主要地方道xx宮の前線 | |
61号線(本線)以東かつ八王子霊園北境界線以北 | |
xx台1丁目,xx台2丁目,xx台3丁目,xx台4丁目,xx台5丁目 | |
xxx | |
xヶ丘1丁目,絹ヶ丘2丁目,絹ヶ丘3丁目 | |
清川町 | |
xx町 | |
xxx町1丁目,xxx町2丁目 | |
xx | |
大字xx | |
xxx町 | |
xxx | |
xx町1丁目,xx町2丁目,xx町3丁目,xx町4丁目 | |
左入町 | |
散田町1丁目,散田町2丁目,散田町3丁目,散田町4丁目,散田町5丁目 | |
xxx町 | |
下xx | |
下xx2丁目,下xx3丁目 | |
城山手1丁目,城山手2丁目 | |
新町 | |
xxx | |
x人町1丁目,千人町2丁目,千人町3丁目,千人町4丁目 | |
台町1丁目,台町2丁目,台町3丁目,台町4丁目 | |
xxxx | |
x町 | |
xx町のうち | |
国道20 号線(甲州街道)以東かつJR中央線以南,JR中央線より北 | |
xx町 | |
xx町1丁目,xx町2丁目 | |
館町 | |
xx | |
x木町1丁目,丹木町2丁目,丹木町3丁目 | |
xx町 | |
寺町 | |
天神町 | |
xx | |
xx町 | |
xx上町1丁目,xx上町2丁目,xx上町3丁目,xx上町4丁目,xx上町5丁目 | |
xx山王1丁目,xx山王2丁目,xx山王3丁目 | |
xx町 | |
長房町 | |
xx | |
七国1丁目,七国2丁目,七国3丁目,七国4丁目,七国5丁目,七国6丁目 | |
xx町 | |
xx町 | |
南陽台1丁目,南陽台2丁目,南陽台3丁目 | |
西xx1丁目,西xx2丁目,西xx3丁目 | |
xxx町のうち八王子市幹線2級26号線以西かつ山xx以南かつxx521号線以南 | |
xxx町 | |
狭間町 | |
八幡町 | |
xxx | |
xxx町 | |
xxx | |
xx1丁目,兵衛2丁目 | |
xx町 | |
xx町 | |
富士見町 | |
xx1丁目,xx2丁目 | |
xxx | |
xxx2丁目,xxx3丁目 | |
xx町 | |
本町 | |
松が谷 | |
xx | |
大字xx |
八王子市 | xx町 |
xx町 | |
みつい台1丁目,みつい台3丁目 | |
緑町 | |
南大沢1丁目,南大沢2丁目,南大沢3丁目,南大沢4丁目,南大沢5丁目 | |
南新町 | |
南町 | |
みなみ野1丁目,みなみ野2丁目,みなみ野3丁目,みなみ野4丁目,みなみ野5丁目,みなみ野6丁目 | |
xx町1丁目,xx町2丁目,xx町3丁目,xx町4丁目 | |
めじろ台1丁目,めじろ台2丁目,めじろ台3丁目,めじろ台4丁目 | |
元八王子町1丁目,元八王子町2丁目,元八王子町3丁目 | |
元xx町1丁目,元xx町2丁目,元xx町3丁目,元xx町4丁目 | |
元xx町1丁目,元xx町2丁目,元xx町3丁目 | |
xxx | |
xx町 | |
xx町 | |
xx | |
xx2丁目 | |
八日町 | |
横川町 | |
xx町 | |
四xx | |
x町 | |
立川市 | 以下を除く全て |
xx町1丁目のうち2 番地7,22 番地25,22 番地27,22 番地30,26 番地26~28,26 番地39~43 | |
富士見町1丁目のうち市道南488号線以南かつ市道南1号線以西 | |
市道南488号線以南かつ市道南1号線以西 | |
武蔵野市 | 全て |
三鷹市 | 全て |
府中市 | 全て |
x x x | xxx0丁目のうち17番地,18番地,355番地220~229 |
調布市 | 全て |
xx市 | 全て |
小金井市 | 全て |
xx市 | 全て |
xx市 | 以下を除く全て |
程xx8丁目のうち11 番地24~26,11 番地28~37,11 番地45~60,12 番地 | |
xx4丁目のうち4 番地63~75,18 番地9~14,18 番地16,21 番地8~15,22 番地~28 番地 | |
15 番地~47 番地 | |
xx5丁目のうち1 番地~3 番地,4 番地1~61,4 番地77~384,5 番地~11 番地,12 番地3~6,14 番地9,14 番地16~22, | |
xx1丁目のうち1 番地~32 番地 | |
xx3丁目のうち1 番地1~4,1 番地6,1 番地8,1 番地13~20,1 番地25,1 番地26,1 番地34,8 番地 | |
東村山市 | 全て |
国分寺市 | 全て |
国立市 | 全て |
狛江市 | 全て |
東大xx | xx3丁目(ただし,市道759号線以東かつ市道760号線以北かつ市道758号線以西を除く。), |
xx4丁目,xx5丁目,xx6丁目 | |
上xx1丁目,上xx2丁目, | |
上xx3丁目(ただし,350番地の2,350番地の4を除く。) | |
xx1丁目,xx2丁目,xx3丁目,xx4丁目 | |
湖畔1丁目,湖畔2丁目,湖畔3丁目 | |
桜が丘1丁目,桜が丘2丁目,桜が丘3丁目, | |
桜が丘4 丁目(ただし,320番地の2を除く。) | |
狭山1丁目,狭山2丁目,狭山3丁目,狭山4丁目,狭山5丁目 | |
xx1丁目,xx2丁目,xx3丁目,xx4丁目,xx5丁目,xx6丁目 | |
xx1丁目,xx2丁目,xx3丁目 | |
蔵敷1丁目 | |
蔵敷2丁目 | |
蔵敷3丁目 | |
xx1丁目,xx2丁目,xx3丁目 | |
xx1丁目,xx2丁目,xx3丁目,xx4丁目 | |
多摩湖4丁目のうちxx253号線以南 | |
中央1丁目,中央2丁目,中央3丁目,中央4丁目 | |
xx1丁目,xx2丁目,xx3丁目,xx4丁目 | |
xxx1丁目,xxx2丁目,xxx3丁目,xxx4丁目,xxx5丁目,xxx6丁目 | |
南街1丁目,南街2丁目,南街3丁目,南街4丁目,南街5丁目,南街6丁目 | |
xx1丁目,xx2丁目,xx3丁目,xx4丁目,xx5丁目,xx6丁目 | |
xx市 | 全て |
東久留米市 | 全て |
武蔵xx市 | xxx4丁目のうち主要市道25号線より東かつxx162号線より西 |
多摩市 | 全て |
稲城市 | 全て |
x x x x | 全て |
市区 | 町以下 |
横浜市 | 全て |
xx市xx区 | 全て |
xx市幸区 | 全て |
xx市xx区 | 全て |
xx市xx区 | 全て |
xx市多摩区 | 全て |
xx市xx区 | 以下を除く全て |
南平台のうち | |
709 番地7,9,723 番地20,724 番地10,12,16,17,18,市道向ヶ丘43 号線と市道向ヶ丘134 号線と市道xx677 号線と | |
市道向ヶ丘34 号線と市道xx7 号線に囲まれた地域 | |
xx2丁目のうち | |
市道向ヶ丘41 号線と市道向ヶ丘42 号線と市道向ヶ丘43 号線と市道向ヶ丘50 号線に囲まれた地域, | |
市道向ヶ丘50 号線以南かつ市道向ヶ丘46 号線以東かつ市道向ヶ丘48号線以西,市道向ヶ丘48 号線以東 | |
川崎市xx区 | 全て |
xxx市 | xxのうち市道4467 号線以東かつ市道4397 号線以東かつ市道4392 号線以北かつ市道4475 号線以北 |
阿部倉 | |
xx1 丁目,xx2 丁目 | |
安針台 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx5 丁目,xx6 丁目,xx7 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目,xx町6 丁目 | |
xx町 | |
不入斗町1 丁目,不入斗町2 丁目,不入斗町3 丁目,不入斗町4 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx5 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目 | |
xxxx | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目,xxx3 丁目 | |
浦賀1 丁目,浦賀2 丁目,浦賀3 丁目,浦賀4 丁目,浦賀5 丁目,浦賀6 丁目,浦賀7 丁目 | |
xx台1 丁目,xx台2 丁目,xx台3 丁目,xx台4 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目 | |
上町1 丁目,上町2 丁目,上町3 丁目,上町4 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目 | |
太田和2 丁目 | |
太田和4 丁目のうち市道3595 号線以南かつ市道5994 号線以北 | |
太田和5 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目 | |
大xx1 丁目,大xx2 丁目,大xx3 丁目,大xx4 丁目,大xx5 丁目,大xx6 丁目 | |
小川町 | |
追浜町1 丁目,追浜町2 丁目,追浜町3 丁目 | |
追浜東町1 丁目,追浜東町2 丁目,追浜東町3 丁目 | |
追浜本町1 丁目,追浜本町2 丁目 | |
追浜南町1 丁目,追浜南町2 丁目,追浜南町3 丁目 | |
xx台 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目 | |
鴨居1 丁目,鴨居2 丁目,鴨居3 丁目,鴨居4 丁目 | |
xx栄町1 丁目,xx栄町2 丁目,xx栄町3 丁目,xx栄町4 丁目 | |
xxx | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目,xx町6 丁目 | |
楠ヶ浦町 | |
久比里1 丁目,久比里2 丁目 | |
xx | |
グリーンハイツ | |
久里浜1 丁目,久里浜2 丁目,久里浜3 丁目,久里浜4 丁目,久里浜5 丁目,久里浜6 丁目,久里浜7 丁目,久里浜8 丁目,久里浜9 丁目 | |
久里浜台1 丁目,久里浜台2 丁目 | |
xxx | |
xxのうち1 番地~10 番地 | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目,xxx3 丁目,xxx4 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目,xx町6 丁目 | |
桜が丘1 丁目,桜が丘2 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目,xx町6 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx5 丁目 | |
汐入町1 丁目,汐入町2 丁目,汐入町3 丁目,汐入町4 丁目,汐入町5 丁目 | |
汐見台1 丁目,汐見台2 丁目,汐見台3 丁目 | |
湘南国際村1 丁目,湘南国際村2 丁目,湘南国際村3 丁目 | |
湘南xx1 丁目,湘南xx2 丁目,湘南xx3 丁目,湘南xx4 丁目,湘南xx5 丁目,湘南xx6 丁目 | |
新港町 | |
神明x | |
x浦町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目,xx町6 丁目 | |
xx港町 | |
xx1 丁目,xx2 丁目 | |
武1 丁目,武2 丁目,武3 丁目,武4 丁目,武5 丁目 | |
田戸台 | |
津久井1 丁目 | |
津久井2 丁目(ただし,18 番地~20 番地を除く。) | |
神奈川県 津久井3 丁目のうち市道3072 号線以東かつ市道3132 号線以東 | |
津久井5 丁目のうち1 番地,2 番地 | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目 | |
泊町 | |
長浦町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx6 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目 | |
夏島町 | |
西浦賀1 丁目,西浦賀2 丁目,西浦賀3 丁目,西浦賀4 丁目,西浦賀5 丁目,西浦賀6 丁目 | |
xxx町1 丁目,xxx町2 丁目,xxx町3 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目 | |
野比1 丁目,野比2 丁目,野比3 丁目,野比4 丁目,野比5 丁目 | |
ハイランド1 丁目,ハイランド2 丁目,ハイランド3 丁目,ハイランド4 丁目,ハイランド5 丁目 | |
xx町 | |
走水1 丁目,走水2 丁目 | |
浜見台1 丁目,浜見台2 丁目 | |
林1 丁目、林2丁目 | |
東浦賀1 丁目,東浦賀2 丁目 | |
xxx町1 丁目,xxx町2 丁目,xxx町3 丁目,xxx町4 丁目 | |
光の丘 |
xxx市 | 日の出町1 丁目,日の出町2 丁目,日の出町3 丁目 |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx5 丁目,xx6 丁目,xx7 丁目,xx8 丁目 | |
xx台 | |
富士見町1 丁目,富士見町2 丁目,富士見町3 丁目 | |
二葉1 丁目,二葉2 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目,xx町5 丁目,xx町6 丁目,xx町7 丁目,xx町8 丁目 | |
平成町1 丁目,平成町2 丁目,平成町3 丁目 | |
平和台 | |
逸見が丘 | |
望洋台 | |
本町1 丁目,本町2 丁目,本町3 丁目 | |
xx海岸1 丁目,xx海岸2 丁目,xx海岸3 丁目,xx海岸4 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目,xx町4 丁目 | |
緑が丘 | |
港が丘1 丁目,港が丘2 丁目 | |
南浦賀 | |
三春町1 丁目,三春町2 丁目,三春町3 丁目,三春町4 丁目,三春町5 丁目,三春町6 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx5 丁目,xx6 丁目 | |
安浦町1 丁目,安浦町2 丁目,安浦町3 丁目 | |
xx台 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目 | |
米が浜通1 丁目,米が浜通2 丁目 | |
xx町1 丁目,xx町2 丁目,xx町3 丁目 | |
xx台 | |
xx市 | xx町 |
xx | |
xx | |
xx町 | |
老松町 | |
追分 | |
xx | |
xx | |
xx | |
xxx | |
xxx | |
xx | |
北金目のうち字北久保,字北ノ前,字xxx,字xx | |
北金目1丁目 | |
北金目2丁目(ただし,33 番地・34 番地を除く。) | |
北金目3丁目 | |
公所 | |
久領堤 | |
xxx | |
御殿1 丁目,御殿2 丁目,御殿3 丁目,御殿4 丁目 | |
幸町 | |
桜ヶ丘 | |
xxのうち字xx前、字xxx | |
xx1丁目(ただし,大根川より北,旧大字xx字鬼城および字xxを除く。) | |
xx2丁目 | |
xx3丁目(ただし,大根川より北を除く。) | |
xx4 丁目 旧大字xx字xxxx、字xxを除く | |
xxx | |
xxx1丁目,xxx2丁目,xxx3丁目,xxx4丁目,xxx5丁目,xxx6丁目,xxx7丁目 | |
xx | |
新町 | |
xx | |
菫平 | |
xx町 | |
浅間町 | |
xxxx | |
xxxのうち | |
字水タリ,字東ノxx,字xx,字宮ノ山,字xxx | |
袖ヶ浜 | |
代官町 | |
xx | |
xx台 | |
xx | |
宝町 | |
xx町 | |
xx | |
xx1丁目,xx2丁目,xx3丁目,xx4丁目,xx5丁目,xx6丁目,xx7丁目,xx8丁目,xx9丁目 | |
達上ヶ丘 | |
xxのうち字xx,字xxx脇,字xx下,字見越,字秦ノ前,字北xx,字西ノ谷,字向坂,字上稲荷谷,字風越,字下水上 | |
堤町 | |
唐ヶ原 | |
xx | |
xx打間木のうち農道xx打間木2号線以南 | |
xx町 | |
xx | |
中堂 | |
長瀞 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目 | |
撫子x | |
xヶ浜 | |
錦町 | |
xxx1丁目,xxx2丁目,xxx3丁目,xxx4丁目 | |
西八幡1丁目,西八幡2丁目,西八幡3丁目,西八幡4丁目 | |
根坂間 | |
花水台 | |
馬入 | |
馬入本町 | |
東真土1丁目,東真土2丁目,東真土3丁目,東真土4丁目 | |
東xxのうち字xx,字xx,字xx |
xxx | xxx1 丁目,東xx2 丁目 |
東八幡1 丁目,東八幡2 丁目,東八幡3 丁目,東八幡4 丁目,東八幡5 丁目 | |
xx岡1 丁目,xx岡2 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx5 丁目 | |
富士見町 | |
xxx | |
x谷町 | |
松風町 | |
纒 | |
xxのうち市道xx20 号線以北かつ市道万田18 号線以西 | |
見附町 | |
南金目のうち字xx原,字下xx原 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目 | |
宮の前 | |
xxx | |
xxxx丘1丁目,めぐみが丘2丁目 | |
桃浜町 | |
八重咲x | |
xxx町 | |
xx | |
xx | |
xxヶ丘 | |
xx | |
xxヶ丘 | |
鎌倉市 | 全て |
xx市 | 以下を除く全て |
獺郷 | |
xx | |
茅ヶ崎市 | 以下を除く全て |
下xxのうち | |
字東方(市道7560号線以北,市道7560号線より南かつ市道7359号線以西), | |
字xx(市道7281号線以北かつ市道0111号線以北), | |
字北方(市道7298号線以北かつ市道7308号線以東かつ市道7309号線以北かつ市道7375号線以北),字xx | |
堤のうち | |
字天神原,字xx谷,字山田谷,字xx,字xxx,字xxx, | |
字xx原,字南谷,字十二天,字xx | |
行谷のうち | |
字xxx(市道8142号線以北),字広x | |
xx市 | 全て |
相模原市緑区 | xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx5 丁目,xx6 丁目 |
xx | |
xx町 | |
上九沢 | |
xxのうち国道413号線より南かつ国道16号線よりx | |
xxx1丁目、久保沢2丁目 | |
下九x | |
x名 | |
西xx1 丁目,西xx2 丁目,西xx3 丁目,西xx4 丁目,西xx5 丁目 | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目,xxx3 丁目,xxx4 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目, | |
xx5 丁目,xx6 丁目,xx7 丁目,xx8 丁目 | |
xx台1 丁目,xx台2 丁目,xx台3 丁目,xx台4 丁目 | |
原宿1 丁目,原宿2 丁目,原宿3 丁目,原宿4 丁目,原宿5 丁目 | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目,xxx3 丁目 | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目, xxx3 丁目,xxx4 丁目 | |
町屋1 丁目,町屋2 丁目,町屋3 丁目,町屋4 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目 | |
元xx町 | |
相模原市中央区 | 相生1 丁目,相生2 丁目,相生3 丁目,相生4 丁目 |
青葉1 丁目,青葉2 丁目, | |
青葉3 丁目のうち | |
市道xx10 号線以西かつ市道xx11 号線以北, | |
市道xx11 号線より南かつ市道xx23 号線以西 | |
xxx3 丁目 | |
xx | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目 | |
xx台1 丁目,xx台2 丁目 | |
上溝 | |
上溝1 丁目,上溝2 丁目,上溝3 丁目,上溝4 丁目,上溝5 丁目,上溝6 丁目,上溝7 丁目 | |
上xx | |
xxx1 丁目,上xx2 丁目,上xx3 丁目,上xx4 丁目,上xx5 丁目 | |
共和1 丁目,共和2 丁目,共和3 丁目,共和4 丁目 | |
向陽町 | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目 | |
相模原1 丁目,相模原2 丁目,相模原3 丁目,相模原4 丁目,相模原5 丁目,相模原6 丁目,相模原7 丁目,相模原8 丁目 | |
下九沢 | |
すすきの町 | |
清新1 丁目,清新2 丁目,清新3 丁目,清新4 丁目,清新5 丁目,清新6 丁目,清新7 丁目,清新8 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目 | |
田名 | |
中央1 丁目,中央2 丁目,中央3 丁目,中央4 丁目,中央5 丁目,中央6 丁目 | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目,xxx3 丁目,xxx4 丁目,xxx5 丁目,xxx6 丁目,xxx7 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目 | |
東淵野辺1 丁目,東淵野辺2 丁目,東淵野辺3 丁目,東淵野辺4 丁目,東淵野辺5 丁目 | |
光が丘1 丁目,光が丘2 丁目,光が丘3 丁目 | |
氷川町 | |
富士見1 丁目,富士見2 丁目,富士見3 丁目,富士見4 丁目,富士見5 丁目,富士見6 丁目 | |
淵野辺1 丁目,淵野辺2 丁目,淵野辺3 丁目,淵野辺4 丁目,淵野辺5 丁目 | |
淵野辺本町1 丁目,淵野辺本町2 丁目,淵野辺本町3 丁目,淵野辺本町4 丁目,淵野辺本町5 丁目 | |
星が丘1 丁目,星が丘2 丁目,星が丘3 丁目,星が丘4 丁目 | |
松が丘1 丁目 | |
緑が丘1 丁目,緑が丘2 丁目 | |
南橋本1 丁目,南橋本2 丁目,南橋本3 丁目,南橋本4 丁目 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目 | |
xx本町1 丁目,xx本町2 丁目,xx本町3 丁目 |
相模原市中央区 | 弥栄1 丁目,弥栄2 丁目,弥栄3 丁目 |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目 | |
xx新町 | |
xxxx | |
xx台1 丁目,陽光台2 丁目,陽光台3 丁目,陽光台4 丁目,陽光台5 丁目,陽光台6 丁目, | |
陽光台7 丁目のうち1番地~9番地 | |
xx1 丁目,xx2 丁目,xx3 丁目,xx4 丁目,xx5 丁目,xx6 丁目 | |
xx台1 丁目,xx台2 丁目 | |
xxx1 丁目,xxx2 丁目,xxx3 丁目 | |
相模原市南区 | 旭町 |
麻溝台 | |
麻溝台1 丁目,麻溝台2 丁目, | |
麻溝台3 丁目のうち市道当麻15 号線以西 | |
麻溝台4 丁目のうち市道当麻15 号線以西 | |
麻溝台5 丁目,麻溝台6 丁目,麻溝台7 丁目,麻溝台8 丁目 | |
新磯野 | |
新磯野1 丁目,新磯野2 丁目,新磯野3 丁目,新磯野4 丁目,新磯野5 丁目 | |
鵜野森1 丁目,鵜野森2 丁目, 鵜野森3 丁目 | |
大野台1 丁目,大野台2 丁目, | |
大野台3 丁目のうち | |
市道大沼231号線以東, | |
旧当麻であった地域, | |
旧下溝字三ノ原であった地域 | |
大野台4 丁目のうち | |
市道大沼231号線以東, | |
旧当麻であった地域, | |
旧下溝字三ノ原であった地域, | |
旧麻溝台であった地域 | |
大野台5 丁目,大野台6 丁目,大野台7 丁目,大野台8 丁目 | |
上鶴間 | |
上鶴間1 丁目,上鶴間2 丁目,上鶴間3 丁目,上鶴間4 丁目,上鶴間5 丁目,上鶴間6 丁目,上鶴間7 丁目,上鶴間8 丁目 | |
上鶴間本町1 丁目,上鶴間本町2 丁目,上鶴間本町3 丁目,上鶴間本町4 丁目,上鶴間本町5 丁目,上鶴間本町6 丁目,上鶴間本町7 丁目, | |
上鶴間本町8 丁目,上鶴間本町9 丁目 | |
(ただし,市道上鶴間237 号線より西かつ市道上鶴間 | |
248 号線以北かつ市道上鶴間239 号線より南かつ市道上鶴間370 号線以 | |
東,市道上鶴間237 号線以西かつ市道上鶴間248 号線より南かつ市道上 | |
鶴間370 号線以東,市道上鶴間237 号線より西かつ市道上鶴間238 号線 | |
以南かつ市道上鶴間694 号線以東かつ市道上鶴間644 号線以北,市道上 | |
鶴間237 号線より西かつ市道上鶴間644 号線より南かつ市道上鶴間698 | |
号線以東かつ市道上鶴間239 号線以北,7 番1~6,9 番1~6,30 番1~7, | |
神奈川県 31 番1~6,41 番3,53 番1~10,896 番1,3,4,市道上鶴間237 号線以 | |
東かつ境川より西かつ921 番1~3 以北,922 番1~3, | |
927 番1,2,4~6,969 番1~12,970 番1~15,971 番1~19,973 番2~14 を除く。) | |
北里1 丁目,北里2 丁目 | |
古淵1 丁目,古淵2 丁目,古淵3 丁目,古淵4 丁目,古淵5 丁目,古淵6 丁目 | |
栄町 | |
相模大野1 丁目,相模大野2 丁目,相模大野3 丁目,相模大野4 丁目,相模大野5 丁目,相模大野6 丁目,相模大野7 丁目, | |
相模大野8 丁目,相模大野9 丁目 | |
相模台1 丁目,相模台2 丁目,相模台3 丁目,相模台4 丁目,相模台5 丁目,相模台6 丁目,相模台7 丁目 | |
相模台団地 | |
桜台 | |
下溝のうちJR相模線以東 | |
新戸のうち在日米陸軍座間キャンプ | |
相南1 丁目,相南2 丁目,相南3 丁目,相南4 丁目 | |
相武台1 丁目,相武台2 丁目,相武台3 丁目 | |
相武台団地1 丁目,相武台団地2 丁目 | |
当麻 | |
西大沼1 丁目,西大沼2 丁目,西大沼3 丁目,西大沼4 丁目,西大沼5 丁目 | |
東大沼1 丁目,東大沼2 丁目,東大沼3 丁目,東大沼4 丁目 | |
東林間1 丁目,東林間2 丁目,東林間3 丁目,東林間4 丁目,東林間5 丁目,東林間6 丁目,東林間7 丁目,東林間8 丁目 | |
双葉1 丁目,双葉2 丁目 | |
文京1 丁目,文京2 丁目 | |
松が枝町 | |
御園1 丁目,御園2 丁目,御園3 丁目,御園4 丁目,御園5 丁目 | |
南台1 丁目,南台2 丁目,南台3 丁目,南台4 丁目,南台5 丁目,南台6 丁目 | |
豊町 | |
若松1 丁目,若松2 丁目,若松3 丁目,若松4 丁目,若松5 丁目,若松6 丁目 | |
三浦市 | 初声町入江 |
初声町下宮田 | |
南下浦町上宮田 | |
南下浦町菊名 | |
大 和 市 | 全て |
葉山町 | 一色 |
上山口のうち字間門,字正吟 | |
下山口 | |
長柄 | |
堀内 | |
海老名市 | 以下を除く全て。 |
門沢橋 | |
門沢橋1丁目,門沢橋2丁目,門沢橋3丁目,門沢橋4丁目, | |
門沢橋5丁目,門沢橋6丁目 | |
上今泉のうち国道246号線以北 | |
上郷2丁目 | |
上河内のうち字山王原,字永池 | |
下今泉2丁目, | |
下今泉3丁目のうち | |
市道236号線以東, | |
市道239号線以西, | |
市道239号線より東かつ市道235号線以北かつ市道236号線より西 | |
下今泉4丁目, | |
下今泉5丁目のうち | |
市道310号線以西, | |
市道310号線より東かつ市道265号線以北 |
海老名市 | 杉久保南1丁目のうち |
932 番地1~7,934 番地1,2, 935 番地1~4,936 番地1,6,7,938 番地1~3 | |
杉久保南5丁目のうち | |
1058 番地,4138 番地~4141 番地,4156 番地~4159 番地, | |
4243 番地~4251 番地,4253 番地,4254 番地 | |
中河内 | |
中新田2丁目のうちJR相模線以西 | |
中新田5丁目のうちJR相模線以西かつ貫抜川放水路以南 | |
中新田のうちJR相模線以西 | |
本郷のうち主要地方道横浜伊勢原線以北 | |
座間市 | 以下を除く全て。 |
入谷2丁目のうち | |
JR相模線以西かつ市道2号線以南かつ相模川左岸幹線用水路以東 | |
在日米陸軍座間キャンプのうち主要地方道町田厚木線以南 | |
相模が丘6丁目のうち | |
市道相模が丘161 号線以南かつ市道相模が丘172 号線以北, | |
市道相模が丘168 号線以西かつ市道相模が丘161 号線より北, | |
1017 番地2,49,71,73,81~87 | |
座間1丁目,座間2丁目 | |
新田宿 | |
緑ヶ丘3丁目のうち | |
市道30 号線以東かつ市道緑ヶ丘66 号線より西かつ市道緑ヶ丘58 号線以北, | |
市道緑ヶ丘66 号線以東かつ市道緑ヶ丘46 号線以西, | |
市道緑ヶ丘46 号線より東かつ市道緑ヶ丘58 号線以西, | |
1343 番地39~44,58,59, 1363 番地4,5 | |
緑ヶ丘5丁目のうち市道30 号線以北 | |
緑ヶ丘6丁目のうち主要地方道町田厚木線(座間隧道側)以東かつ市道17 号線以西 | |
明王 | |
四ツ谷 | |
高座郡寒川町 | 一之宮のうち目久尻川以南 |
一之宮1 丁目,一之宮2 丁目,一之宮3 丁目,一之宮4 丁目, | |
一之宮5 丁目のうち主要地方道藤沢平塚線以北 | |
一之宮6 丁目,一之宮7 丁目,一之宮8 丁目,一之宮9 丁目 | |
大蔵のうち主要地方道丸子中山茅ヶ崎線以西 | |
大曲1 丁目,大曲2 丁目,大曲3 丁目,大曲4 丁目, | |
岡田 | |
岡田3 丁目,岡田4 丁目,岡田5 丁目,岡田6 丁目,岡田7 丁目,岡田8 丁目 | |
倉見のうちJR東海道新幹線以南 | |
小谷 | |
小谷1 丁目,小谷2 丁目,小谷3 丁目,小谷4 丁目 | |
小動 | |
田端 | |
中瀬 | |
宮山 | |
綾瀬市 | 大上1丁目のうち主要地方道横浜厚木線(大上橋)以北 |
大上2 丁目,大上3 丁目,大上4 丁目,大上5 丁目,大上6 丁目,大上7 丁目,大上8 丁目,大上9 丁目 | |
落合北1 丁目,落合北2 丁目,落合北3 丁目,落合北4 丁目,落合北5 丁目,落合北6 丁目 | |
落合南1 丁目,落合南2 丁目,落合南3 丁目,落合南4 丁目,落合南5 丁目,落合南6 丁目,落合南7 丁目,落合南8 丁目, | |
落合南5 丁目,落合南6 丁目,落合南7 丁目,落合南8 丁目, | |
落合南9 丁目(ただし1 番地を除く。) | |
上土棚北3 丁目,上土棚北4 丁目,上土棚北5 丁目 | |
上土棚中1 丁目,上土棚中2 丁目,上土棚中3 丁目,上土棚中4 丁目,上土棚中5 丁目,上土棚中6 丁目,上土棚中7 丁目 | |
上土棚南1 丁目,上土棚南2 丁目,上土棚南3 丁目,上土棚南4 丁目,上土棚南5 丁目,上土棚南6 丁目 | |
小園 | |
小園南1 丁目,小園南2 丁目 | |
寺尾釜田1 丁目,寺尾釜田2 丁目,寺尾釜田3 丁目 | |
寺尾北1 丁目,寺尾北2 丁目,寺尾北3 丁目,寺尾北4 丁目 | |
寺尾台1 丁目,寺尾台2 丁目,寺尾台3 丁目,寺尾台4 丁目 | |
寺尾中1 丁目,寺尾中2 丁目,寺尾中3 丁目,寺尾中4 丁目 | |
寺尾西1 丁目,寺尾西2 丁目,寺尾西3 丁目 | |
寺尾本町1 丁目,寺尾本町2 丁目,寺尾本町3 丁目 | |
早川 | |
早川城山1 丁目,早川城山2 丁目,早川城山3 丁目,早川城山4 丁目,早川城山5 丁目 | |
深谷 | |
深谷上1丁目,深谷上2丁目,深谷上3丁目,深谷上4丁目,深谷上5丁目,深谷上6丁目,深谷上7丁目,深谷上8丁目 | |
深谷中1丁目,深谷中2丁目,深谷中3丁目,深谷中4丁目,深谷中5丁目,深谷中6丁目,深谷中7丁目,深谷中8丁目,深谷中9丁目 | |
深谷南1丁目,深谷南2丁目,深谷南3丁目,深谷南4丁目,深谷南5丁目,深谷南6丁目,深谷南7丁目 | |
本蓼川のうち主要地方道丸子中山茅ヶ崎線以南 | |
吉岡のうち | |
字入ヶ谷,字宮ノ際,字北山,字北山上,字江戸道南,字新道向, | |
字新道向(横須賀水道路以北) ,字新道前,字蟹ヶ谷,字下ノ原,字東根, | |
字堀ノ内,字芦久保,字山崎(市道1031 号線以南かつ市道3号線以西) ,字目坂谷 | |
吉岡東1 丁目,吉岡東2 丁目,吉岡東3 丁目,吉岡東4 丁目,吉岡東5 丁目 | |
綾西1 丁目,綾西2 丁目,綾西3 丁目,綾西4 丁目,綾西5 丁目 | |
中郡大磯町 | 大磯 |
高麗 | |
高麗1 丁目、高麗2 丁目、高麗3 丁目 | |
東町1丁目,東町2丁目,東町3丁目 | |
足柄上郡中井町 | 井ノ口のうち |
字関ノ上,字長窪,字大長窪,字小長窪,字西長窪,字上横原, | |
字大的,字大的下,字大地窪,字堀添,字平治山, | |
字的下(東名高速道路以南), | |
字的台(東名高速道路以南), | |
字的(東名高速道路以南), | |
字横原(主要地方道秦野二宮線以西) | |
境のうち | |
字清水,字吉添,字道平,字上道平,字平山,字谷戸, | |
字立足,字立野,字東大塚,字大塚,字才戸, | |
字木姓畑(東名高速道路以南), | |
字三屋下(東名高速道路以南) | |
藤沢のうち | |
字向山,字源左エ門入(町道279号線以東), | |
字扇附(町道279号線以北),字向山坂(町道279号線以東) | |
足柄上郡開成町 | 宮台のうち要定川以西かつ主要地方道御殿場大井線以南 |
南 足 柄 市 | 竹松のうち要定川以西かつ主要地方道御殿場大井線以南かつ洞川以東 |
市区 | 町以下 | |
上 尾 市 | 浅間台1丁目,浅間台2丁目,浅間台3丁目,浅間台4丁目 | |
東町1丁目,東町2丁目,東町3丁目 | ||
愛宕1丁目,愛宕2丁目,愛宕3丁目 | ||
泉台1丁目,泉台2丁目,泉台3丁目 | ||
井戸木1丁目,井戸木2丁目,井戸木3丁目,井戸木4丁目 | ||
今泉1丁目 | ||
大字上尾下 | ||
大字上尾宿 | ||
大字上尾村 | ||
大字畔吉 | ||
大字壱丁目 | ||
大字今泉 | ||
大字上野 | ||
大字大谷本郷 | ||
大字沖ノ上 | ||
大字上 | ||
大字川 | ||
大字瓦葺 | ||
大字久保 | ||
大字小泉 | ||
大字向山 | ||
大字小敷谷 | ||
大字地頭方 | ||
大字堤崎 | ||
大字中新井 | ||
大字中妻 | ||
大字西貝塚 | ||
大字西門前 | ||
大字原市 | ||
大字平方のうち | ||
荒川以東 | ||
大字平方領々家 | ||
大字平塚 | ||
大字藤波 | ||
大字南 | ||
大字領家 | ||
柏座1丁目,柏座2丁目,柏座3丁目,柏座4丁目 | ||
春日1丁目,春日2丁目 | ||
上町1丁目,上町2丁目 | ||
上平中央1丁目,上平中央2丁目,上平中央3丁目 | ||
川1丁目,川2丁目 | ||
小泉1丁目,小泉2丁目,小泉3丁目,小泉4丁目,小泉5丁目,小泉6丁目,小泉7丁目,小泉8丁目,小泉9丁目 | ||
向山1丁目,向山2丁目,向山3丁目,向山4丁目 | ||
五番町 | ||
栄町 | ||
須ケ谷1丁目 | ||
仲町1丁目,仲町2丁目 | ||
中妻1丁目,中妻2丁目,中妻3丁目,中妻4丁目,中妻5丁目 | ||
中分1丁目,中分2丁目,中分3丁目,中分4丁目,中分5丁目,中分6丁目 | ||
錦町 | ||
西宮下1丁目,西宮下2丁目,西宮下3丁目,西宮下4丁目 | ||
原市北1丁目 | ||
原市中1丁目 | ||
原市中3丁目 | ||
原新町 | ||
日の出1丁目,日の出2丁目,日の出3丁目,日の出4丁目 | ||
平塚1丁目 | ||
藤波1丁目,藤波2丁目,藤波3丁目,藤波4丁目 | ||
富士見1丁目,富士見2丁目 | ||
二ツ宮 | ||
弁財1丁目,弁財2丁目 | ||
本町1丁目,本町2丁目,本町3丁目,本町4丁目,本町5丁目,本町6丁目 | ||
緑丘1丁目,緑丘2丁目,緑丘3丁目,緑丘4丁目,緑丘5丁目 | ||
宮本町 | ||
谷津1丁目,谷津2丁目 | ||
さいたま市 | 岩槻区 | 大字尾ケ崎 |
岩槻区 | 大字尾ケ崎新田 | |
岩槻区 | 大字釣上 | |
岩槻区 | 大字釣上新田 | |
岩槻区 | 大字馬込のうち | |
岩槻区 | 字十番,字十一番 | |
岩槻区 | 美園東一丁目,美園東二丁目,美園東三丁目 | |
浦和区 | 以下を除くすべて | |
浦和区 | 大字三崎 | |
大宮区 | ||
北区 | 以下を除くすべて | |
北区 | 見沼1丁目,見沼2丁目 | |
桜区 | 大字大久保領家(鴨川東縁以東) | |
桜区 | 字通前 | |
桜区 | 大字上大久保(鴨川以東) | |
桜区 | 大字五関(荒川左岸堤防以東) | |
桜区 | 大字在家(荒川左岸堤防以東) | |
桜区 | 大字下大久保(荒川左岸堤防以東) | |
桜区 | 大字白鍬(鴨川以東) | |
桜区 | 大字神田(鴨川以東) | |
桜区 | 大字道場(鴨川東縁以東) | |
桜区 | 栄和1丁目,栄和2丁目,栄和3丁目,栄和4丁目,栄和5丁目,栄和6丁目 | |
桜区 | 桜田1丁目,桜田2丁目,桜田3丁目 | |
桜区 | 新開1丁目,新開2丁目 | |
桜区 | 田島1丁目,田島2丁目,田島3丁目,田島4丁目,田島5丁目,田島6丁目,田島7丁目,田島8丁目,田島9丁目,田島10丁目 | |
桜区 | 道場1丁目,道場2丁目,道場3丁目,道場4丁目 | |
桜区 | 中島1丁目,中島2丁目,中島3丁目,中島4丁目 | |
桜区 | 西堀1丁目,西堀2丁目,西堀3丁目,西堀4丁目,西堀5丁目,西堀6丁目,西堀7丁目,西堀8丁目,西堀9丁目,西堀10丁目 | |
桜区 | 町谷1丁目,町谷2丁目,町谷3丁目,町谷4丁目 | |
桜区 | 南元宿1丁目,南元宿2丁目 |
さいたま市 | 桜区 | 山久保1丁目,山久保2丁目 |
中央区 | ||
西区 | 大字飯田 | |
西区 | 大字植田谷本 | |
西区 | 大字内野本郷 | |
西区 | 大字指扇(荒川左岸堤防以東) | |
西区 | 大字指扇領辻(荒川左岸堤防以東) | |
西区 | 大字指扇領別所のうち | |
西区 | 荒川左岸堤防以東(ただし,住友指扇団地の簡易ガス事業の供給地点を除く。) | |
西区 | 大字佐知川 | |
西区 | 大字三条町(荒川左岸堤防以東) | |
西区 | 大字島根 | |
西区 | 大字清河寺(主要地方道さいたま鴻巣線以東) | |
西区 | 大字高木(主要地方道さいたま鴻巣線以東) | |
西区 | 大字土屋(主要地方道さいたま鴻巣線以東) | |
西区 | 大字中釘(主要地方道さいたま鴻巣線以東) | |
西区 | 大字中野林 | |
西区 | 大字西遊馬のうち | |
西区 | 荒川左岸堤防より東かつ主要地方道さいたま春日部線以北かつ新川以東かつ鴨川以東 | |
西区 | 大字西新井 | |
西区 | 大字平方領々家 | |
西区 | 大字二ッ宮のうち字井戸尻 | |
西区 | 大字宝来(荒川左岸堤防以東) | |
西区 | 大字水判土 | |
西区 | 大字峰岸(荒川左岸堤防以東) | |
西区 | プラザ | |
西区 | 三橋5丁目,三橋6丁目 | |
西区 | 宮前町 | |
緑区 | 大字大崎 | |
緑区 | 大字大牧 | |
緑区 | 大字大間木 | |
緑区 | 大字大谷口 | |
緑区 | 大字上野田のうち | |
緑区 | 東北自動車道以東かつ国道463号線(旧都市計画道路新浦和越谷線)以北 | |
緑区 | 大字北原 | |
緑区 | 大字玄蕃新田のうち | |
緑区 | 東北自動車道以東かつ国道463号線(旧都市計画道路新浦和越谷線)以北 | |
緑区 | 大字下野田 | |
緑区 | 大字新宿 | |
緑区 | 大字大道 | |
緑区 | 大字大門 | |
緑区 | 大字高畑のうち | |
緑区 | 東北自動車道以東かつ国道463号線(旧都市計画道路新浦和越谷線)以北 | |
緑区 | 大字寺山のうち | |
緑区 | 東北自動車道以東かつ国道463号線(旧都市計画道路新浦和越谷線)以北 | |
緑区 | 大字中尾 | |
緑区 | 大字中野田のうち | |
緑区 | 東北自動車道以東かつ国道463号線(旧都市計画道路新浦和越谷線)以北 | |
緑区 | 大字南部領辻のうち | |
緑区 | 東北自動車道以東かつ国道463号線(旧都市計画道路新浦和越谷線)以北 | |
緑区 | 大字間宮 | |
緑区 | 大字三浦 | |
緑区 | 大字見沼 | |
緑区 | 大字三室 | |
緑区 | 道祖土1丁目,道祖土2丁目,道祖土3丁目,道祖土4丁目 | |
緑区 | 芝原1丁目,芝原2丁目,芝原3丁目 | |
緑区 | 太田窪1丁目,太田窪3丁目 | |
緑区 | 原山1丁目,原山2丁目,原山3丁目,原山4丁目 | |
緑区 | 馬場1丁目,馬場2丁目 | |
緑区 | 東浦和1丁目,東浦和2丁目,東浦和3丁目,東浦和4丁目,東浦和5丁目,東浦和6丁目,東浦和7丁目,東浦和8丁目,東浦和9丁目 | |
緑区 | 東大門1丁目,東大門2丁目,東大門3丁目 | |
緑区 | 松木1丁目,松木2丁目,松木3丁目 | |
緑区 | 宮本1丁目,宮本2丁目 | |
緑区 | 山崎1丁目 | |
南区 | 以下を除くすべて | |
南区 | 大字堤外 | |
見沼区 | 大字大谷 | |
見沼区 | 大字片柳 | |
見沼区 | 大字上山口新田 | |
見沼区 | 大字小深作 | |
見沼区 | 大字笹丸 | |
見沼区 | 大字新右エ門新田 | |
見沼区 | 大字染谷 | |
見沼区 | 大字中川 | |
見沼区 | 大字新堤 | |
見沼区 | 大字西山村新田のうち | |
見沼区 | 市道21189号線以北かつ市道21121号線以西 | |
見沼区 | 大字蓮沼 | |
見沼区 | 大字東新井 | |
見沼区 | 大字東宮下 以下を除くすべて | |
見沼区 | 東宮下1丁目に囲まれた地域及び東宮下3丁目と岩槻区に囲まれた地域 | |
見沼区 | 大字東門前 | |
見沼区 | 大字膝子 | |
見沼区 | 大字深作 | |
見沼区 | 大字風渡野 | |
見沼区 | 大字丸ヶ崎(ただし,市道11840号線以北を除く。) | |
見沼区 | 大字御蔵 | |
見沼区 | 大字南中野 | |
見沼区 | 大字南中丸 | |
見沼区 | 大字宮ヶ谷塔のうち | |
見沼区 | 綾瀬川より西 | |
見沼区 | 大字山 | |
見沼区 | 大和田町1丁目,大和田町2丁目 | |
見沼区 | 島町 | |
見沼区 | 島町1丁目,島町2丁目 |
さいたま市 | 見沼区 | 砂町2丁目 |
見沼区 | 染谷2丁目,染谷3丁目 | |
見沼区 | 春岡1丁目,春岡2丁目,春岡3丁目 | |
見沼区 | 春野1丁目,春野2丁目,春野3丁目,春野4丁目 | |
見沼区 | 東大宮1丁目,東大宮2丁目,東大宮3丁目,東大宮4丁目,東大宮5丁目,東大宮6丁目,東大宮7丁目 | |
見沼区 | 東宮下1丁目 | |
見沼区 | 深作1丁目,深作2丁目,深作3丁目,深作4丁目,深作5丁目 | |
見沼区 | 堀崎町 | |
見沼区 | 丸ヶ崎町 | |
見沼区 | 宮ヶ谷塔1丁目,宮ヶ谷塔2丁目 | |
蕨 市 | 全て | |
草 加 市 | 青柳1丁目,青柳2丁目,青柳3丁目,青柳4丁目,青柳5丁目,青柳6丁目,青柳7丁目,青柳8丁目 | |
青柳町 | ||
旭町1丁目,旭町2丁目,旭町3丁目,旭町4丁目,旭町5丁目,旭町6丁目 | ||
遊馬町 | ||
稲荷1丁目,稲荷2丁目,稲荷3丁目,稲荷4丁目,稲荷5丁目,稲荷6丁目 | ||
学園町 | ||
北谷1丁目,北谷2丁目,北谷3丁目 | ||
北谷町 | ||
金明町 | ||
小山1丁目,小山2丁目 | ||
栄町1丁目,栄町2丁目,栄町3丁目 | ||
新栄町1丁目,新栄町2丁目,新栄町3丁目,新栄町4丁目 | ||
新善町 | ||
神明1丁目,神明2丁目 | ||
住吉1丁目,住吉2丁目 | ||
清門町1丁目,清門町2丁目,清門町3丁目 | ||
瀬崎1丁目,瀬崎2丁目,瀬崎3丁目,瀬崎4丁目,瀬崎5丁目,瀬崎6丁目,瀬崎7丁目 | ||
草加1丁目,草加2丁目,草加3丁目,草加4丁目,草加5丁目 | ||
高砂1丁目,高砂2丁目 | ||
中央1丁目,中央2丁目 | ||
長栄町1丁目,長栄町2丁目,長栄町3丁目,長栄町4丁目 | ||
手代町 | ||
苗塚町 | ||
中根1丁目,中根2丁目,中根3丁目 | ||
西町 | ||
新里町 | ||
花栗1丁目,花栗2丁目,花栗3丁目,花栗4丁目 | ||
原町1丁目,原町2丁目,原町3丁目 | ||
氷川町 | ||
弁天1丁目,弁天2丁目,弁天3丁目,弁天4丁目,弁天5丁目,弁天6丁目 | ||
松江1丁目,松江2丁目,松江3丁目,松江4丁目,松江5丁目,松江6丁目 | ||
松原1丁目,松原2丁目,松原3丁目,松原4丁目,松原5丁目 | ||
谷塚上町 | ||
谷塚町 | ||
谷塚1丁目,谷塚2丁目 | ||
谷塚仲町 | ||
柳島町 | ||
八幡町 | ||
吉町1丁目,吉町2丁目,吉町3丁目,吉町4丁目,吉町5丁目 | ||
両新田西町 | ||
両新田東町 | ||
川 口 市 | 青木1丁目,青木2丁目,青木3丁目,青木4丁目,青木5丁目 | |
赤井1丁目,赤井2丁目,赤井3丁目,赤井4丁目 | ||
朝日1丁目,朝日2丁目,朝日3丁目,朝日4丁目,朝日5丁目,朝日6丁目 | ||
新井町 | ||
荒川町 | ||
安行出羽1丁目,安行出羽2丁目,安行出羽3丁目,安行出羽4丁目,安行出羽5丁目 | ||
飯塚1丁目,飯塚2丁目,飯塚3丁目,飯塚4丁目 | ||
飯原町 | ||
江戸1丁目,江戸2丁目,江戸3丁目 | ||
江戸袋1丁目,江戸袋2丁目 | ||
大字赤井 | ||
大字赤山 | ||
大字新井宿 | ||
大字安行 | ||
大字安行北谷 | ||
大字安行吉蔵 | ||
大字安行小山 | ||
大字安行慈林 | ||
大字安行藤八 | ||
大字安行西立野 | ||
大字安行原 | ||
大字安行吉岡 | ||
大字安行領家 | ||
大字安行領根岸 以下を除くすべて | ||
川口市営根岸台高層住宅,川口市営神根台中層住宅及びライオンズマンション根岸台の簡易ガス事業の供給地点 | ||
大字伊刈 | ||
大字石神 | ||
大字大竹 | ||
大字木曽呂 | ||
大字久左衛門新田 | ||
大字行衛のうちJR武蔵野線以東 | ||
大字源左衛門新田 | ||
大字神戸 | ||
大字小谷場 | ||
大字差間のうち見沼代用水東縁以東 | ||
大字芝 | ||
大字長蔵新田 | ||
大字藤兵衛新田 | ||
大字戸塚 | ||
大字新堀 | ||
大字西新井宿 | ||
大字西立野 | ||
大字榛松 |
川 口 市 戸 田 市 | 大字蓮沼 |
大字東内野 | |
大字東貝塚 | |
大字東本郷 | |
大字前野宿 | |
大字道合 | |
大字峯 | |
金山町 | |
上青木1丁目,上青木2丁目,上青木3丁目,上青木4丁目,上青木5丁目,上青木6丁目 | |
上青木西1丁目,上青木西2丁目,上青木西3丁目,上青木西4丁目,上青木西5丁目 | |
川口1丁目,川口2丁目,川口3丁目,川口4丁目,川口5丁目,川口6丁目 | |
川原町 | |
北園町 | |
北原台1丁目,北原台2丁目,北原台3丁目 | |
在家町 | |
幸町1丁目,幸町2丁目,幸町3丁目 | |
栄町1丁目,栄町2丁目,栄町3丁目 | |
差間1丁目,差間2丁目,差間3丁目 | |
芝1丁目,芝2丁目,芝3丁目,芝4丁目,芝5丁目 | |
芝下1丁目,芝下2丁目,芝下3丁目 | |
芝新町 | |
芝園町 | |
芝高木1丁目,芝高木2丁目 | |
芝塚原1丁目,芝塚原2丁目 | |
芝中田1丁目,芝中田2丁目 | |
芝西1丁目,芝西2丁目 | |
芝東町 | |
芝樋ノ爪1丁目,芝樋ノ爪2丁目 | |
芝富士1丁目,芝富士2丁目 | |
芝宮根町 | |
末広1丁目,末広2丁目,末広3丁目 | |
長蔵1丁目,長蔵2丁目,長蔵3丁目 | |
戸塚1丁目,戸塚2丁目,戸塚3丁目,戸塚4丁目,戸塚5丁目,戸塚6丁目 | |
戸塚境町 | |
戸塚鋏町 | |
戸塚東1丁目,戸塚東2丁目,戸塚東3丁目,戸塚東4丁目 | |
戸塚南1丁目,戸塚南2丁目,戸塚南3丁目,戸塚南4丁目,戸塚南5丁目 | |
中青木1丁目,中青木2丁目,中青木3丁目,中青木4丁目,中青木5丁目 | |
仲町 | |
並木1丁目,並木2丁目,並木3丁目,並木4丁目 | |
並木元町 | |
新堀町 | |
西青木1丁目,西青木2丁目,西青木3丁目,西青木4丁目,西青木5丁目 | |
西川口1丁目,西川口2丁目,西川口3丁目,西川口4丁目,西川口5丁目,西川口6丁目 | |
榛松1丁目,榛松2丁目,榛松3丁目 | |
原町 | |
東川口1丁目,東川口2丁目,東川口3丁目,東川口4丁目,東川口5丁目,東川口6丁目 | |
東本郷1丁目,東本郷2丁目 | |
東領家1丁目,東領家2丁目,東領家3丁目,東領家4丁目,東領家5丁目 | |
舟戸町 | |
本町1丁目,本町2丁目,本町3丁目,本町4丁目 | |
本蓮1丁目,本蓮2丁目,本蓮3丁目,本蓮4丁目 | |
本前川1丁目,本前川2丁目,本前川3丁目 | |
前上町 | |
前川1丁目,前川2丁目,前川3丁目,前川4丁目 | |
緑町 | |
南鳩ヶ谷3丁目のうち | |
市道654号線以南 | |
南鳩ヶ谷4丁目 南鳩ヶ谷5丁目のうち 市道723号線以西南町1丁目,南町2丁目 南前川1丁目,南前川2丁目宮町 元郷1丁目,元郷2丁目,元郷3丁目,元郷4丁目,元郷5丁目,元郷6丁目柳崎1丁目,柳崎2丁目,柳崎3丁目,柳崎4丁目,柳崎5丁目 柳根町 弥平1丁目,弥平2丁目,弥平3丁目,弥平4丁目 領家1丁目,領家2丁目,領家3丁目,領家4丁目,領家5丁目大字内谷のうち 東京外郭環状道路以南かつ荒川左岸堤防以東大字上戸田 大字下笹目のうち 東京外郭環状道路以南かつ荒川左岸堤防以東大字新曽 大字美女木のうち 東京外郭環状道路以北かつ国道17号線(新大宮バイパス)以東,東京外郭環状道路以南かつ荒川左岸堤防以東上戸田1丁目,上戸田2丁目,上戸田3丁目,上戸田4丁目,上戸田5丁目 川岸1丁目,川岸2丁目,川岸3丁目喜沢1丁目,喜沢2丁目 喜沢南1丁目,喜沢南2丁目 笹目1丁目,笹目2丁目,笹目3丁目,笹目4丁目,笹目5丁目,笹目6丁目,笹目7丁目,笹目8丁目笹目北町 笹目南町 下戸田1丁目,下戸田2丁目下前1丁目,下前2丁目 戸田公園 中町1丁目,中町2丁目 新曽南1丁目,新曽南2丁目,新曽南3丁目,新曽南4丁目早瀬1丁目,早瀬2丁目 氷川町1丁目,氷川町2丁目,氷川町3丁目 美女木1丁目,美女木2丁目,美女木4丁目,美女木5丁目,美女木6丁目,美女木7丁目,美女木8丁目美女木東1丁目,美女木東2丁目 |
戸 田 市 | 本町1丁目,本町2丁目,本町3丁目,本町4丁目,本町5丁目 |
南町 | |
八 潮 市 | 茜町1丁目 |
大字伊草 | |
大字伊勢野 | |
大字浮塚のうち | |
綾瀬川以南 | |
大字大瀬 | |
大字大曽根 以下を除くすべて | |
綾瀬川以北かつ市道4142号線以東かつ市道0380号線以南かつ市道4150号線以西 | |
大字垳 | |
大字上馬場 | |
大字木曽根 | |
大字小作田 | |
大字古新町 | |
大字新町 | |
大字大原 | |
大字鶴ヶ曽根 | |
大字中馬場 | |
大字西袋 | |
大字二丁目 | |
大字八篠 | |
大字松之木 | |
大字南後谷 | |
大字南川崎 | |
大字柳之宮 | |
大瀬1丁目,大瀬2丁目,大瀬3丁目,大瀬4丁目,大瀬5丁目,大瀬6丁目 | |
中央1丁目,中央2丁目,中央3丁目,中央4丁目 | |
緑町1丁目,緑町2丁目,緑町3丁目,緑町4丁目,緑町5丁目 | |
八潮1丁目,八潮2丁目,八潮3丁目,八潮4丁目,八潮5丁目,八潮6丁目,八潮7丁目,八潮8丁目 | |
三 郷 市 | 東町 |
泉 | |
泉町1丁目,泉町2丁目,泉町3丁目 | |
市助 | |
岩野木 | |
インター南1丁目,インター南2丁目 | |
采女1丁目 | |
采女新田 | |
大字戸ヶ崎 | |
大広戸 | |
上口 | |
上口1丁目,上口2丁目,上口3丁目 | |
上彦川戸 | |
上彦名 | |
幸房 | |
駒形 | |
栄1丁目,栄2丁目,栄3丁目,栄4丁目 | |
笹塚 | |
さつき平1丁目,さつき平2丁目 | |
下彦川戸 | |
新三郷ららシティ1丁目,新三郷ららシティ2丁目,新三郷ららシティ3丁目 | |
新和1丁目,新和2丁目,新和3丁目,新和4丁目,新和5丁目 | |
前間 | |
高洲1丁目,高洲2丁目,高洲3丁目,高洲4丁目 | |
鷹野1丁目,鷹野2丁目,鷹野3丁目,鷹野4丁目,鷹野5丁目 | |
田中新田 | |
丹後 | |
中央1丁目,中央2丁目,中央3丁目,中央4丁目,中央5丁目 | |
天神1丁目,天神2丁目 | |
戸ヶ崎1丁目,戸ヶ崎2丁目,戸ヶ崎3丁目,戸ヶ崎4丁目(ただし,コスモ三郷パークステージの簡易ガス事業の供給地点を除く。),戸ヶ崎5丁目 | |
仁蔵 | |
花和田 | |
番匠免 | |
番匠免1丁目,番匠免2丁目,番匠免3丁目 | |
半田 | |
ビアラシティ1丁目,ビアラシティ2丁目 | |
彦江 | |
彦音2丁目 | |
彦江1丁目,彦江2丁目,彦江3丁目 | |
彦川戸1丁目,彦川戸2丁目 | |
彦倉 | |
彦倉1丁目,彦倉2丁目 | |
彦沢 | |
彦沢1丁目,彦沢2丁目,彦沢3丁目 | |
彦成1丁目,彦成2丁目,彦成3丁目,彦成4丁目,彦成5丁目 | |
彦野 | |
彦野1丁目,彦野2丁目 | |
三郷1丁目,三郷2丁目,三郷3丁目 | |
南蓮沼 | |
茂田井 | |
谷口 | |
谷中 | |
寄巻(ただし,三郷団地の簡易ガス供給地点を除く。) | |
早稲田1丁目,早稲田2丁目,早稲田3丁目,早稲田4丁目,早稲田5丁目,早稲田6丁目,早稲田7丁目,早稲田8丁目 | |
越 谷 市 | 大間野町5丁目のうち |
綾瀬川より南 | |
和 光 市 | 全て |
新 座 市 | あたご1丁目,あたご2丁目,あたご3丁目 |
池田1丁目,池田2丁目,池田3丁目,池田4丁目,池田5丁目 | |
石神1丁目,石神2丁目,石神3丁目,石神4丁目,石神5丁目 | |
大和田1丁目,大和田2丁目,大和田3丁目,大和田4丁目,大和田5丁目 | |
片山1丁目,片山2丁目,片山3丁目 | |
北野1丁目,北野2丁目,北野3丁目 | |
栗原1丁目,栗原2丁目,栗原3丁目,栗原4丁目,栗原5丁目,栗原6丁目 | |
栄1丁目,栄2丁目,栄3丁目,栄4丁目,栄5丁目 |
新 座 市 | 新堀1丁目,新堀2丁目,新堀3丁目 |
菅沢1丁目,菅沢2丁目 | |
道場1丁目,道場2丁目 | |
東北1丁目,東北2丁目(ただし,東武東上線以北を除く。) | |
新座1丁目,新座2丁目,新座3丁目 | |
新塚 | |
新塚1丁目 | |
西堀1丁目,西堀2丁目,西堀3丁目 | |
野寺1丁目,野寺2丁目,野寺3丁目,野寺4丁目,野寺5丁目 | |
野火止1丁目,野火止2丁目,野火止3丁目,野火止4丁目,野火止5丁目,野火止6丁目,野火止7丁目,野火止8丁目 | |
畑中1丁目 | |
畑中2丁目のうち | |
黒目川以西 | |
16番地 | |
畑中3丁目のうち | |
黒目川以西 | |
馬場1丁目,馬場2丁目,馬場3丁目,馬場4丁目 | |
東1丁目,東2丁目,東3丁目 | |
堀ノ内1丁目,堀ノ内2丁目,堀ノ内3丁目 | |
本多1丁目,本多2丁目 | |
所 沢 市 | 大字荒幡のうち |
字東向大谷 | |
大字上安松のうち | |
柳瀬川以南と西武鉄道池袋線以南(字谷戸崎を除く)のうち | |
北秋津・上安松土地区画整理事業範囲外と北秋津・上安松土地区画整理事業範囲内の市道1-937号線以東、 | |
市道1-929号線以南、市道1-936号線以東、市道1-965号線以北、市道1-927号線以東、市道1-430号線以東、 | |
市道1-428号線以南、市道1-925号線以東、市道1-923号線以南、市道1-918号線以東 | |
大字北秋津のうち | |
柳瀬川以南 | |
大字久米のうち | |
字大下,字北大谷,字竹ノ花,字築地,字原田,字仏眼寺, | |
字八幡越(2371番地の4),字本村通(2885番地) | |
大字下安松のうち | |
字下川原(柳瀬川より南) | |
大字本郷のうち | |
柳瀬川以南 | |
松が丘1丁目,松が丘2丁目 | |
蓮 田 市 | 大字井沼 |
大字閏戸のうち | |
見沼代用水以東 | |
大字貝塚のうち | |
大字閏戸に囲まれた地域 | |
大字黒浜 以下を除くすべて | |
JR宇都宮線より東かつ幹線31号線より北かつ市道1458号線以北 | |
大字駒崎 | |
大字蓮田 | |
ただし,JR宇都宮線以東かつ市道966号線以北を除く | |
大字馬込 | |
御前橋1丁目,御前橋2丁目 | |
上1丁目 | |
末広1丁目,末広2丁目 | |
関山1丁目,関山2丁目 | |
蓮田4丁目のうち | |
市道3239号線以南かつ市道3241号線以西,市道3237号線以南かつ県道東門前・蓮田線以東 | |
本町(JR宇都宮線以西) | |
見沼町 | |
山ノ内 | |
朝 霞 市 | 大字岡のうち |
国道254号線以南(ただし,朝霞駐屯地西側管理道路以西かつ厚生労働省労働研修所南側管理道路以北を除く。) | |
大字溝沼のうち | |
厚生労働省労働研修所南側管理道路以南 | |
白 岡 市 | 小久喜のうち |
市道201号線より南かつ市道6024号線より東かつ市道6210号線より東かつ市道102号線より北かつ市道6205号線より西,JR宇都宮線以西 | |
篠津のうち | |
星川以西 | |
下大崎のうち | |
国道122号線以東 | |
久 喜 市 | 江面のうち |
市道久喜17号線以東かつ備前前堀川以南かつ市道久喜3017号線以西及び市道久喜3022号線以南かつ市道久喜3021号線以西 | |
河原井町 | |
北中曽根のうち | |
備前堀八ヶ村落以東かつ備前堀川以北及び市道久喜1032号線以西かつ | |
五ヶ村落以南 | |
清久町のうち | |
備前前堀川以西かつ市道久喜1028号線以北及び備前堀川以北 | |
菖蒲町昭和沼 | |
熊 谷 市 | 赤城町1丁目,赤城町2丁目,赤城町3丁目 |
曙町1丁目,曙町2丁目,曙町3丁目,曙町4丁目,曙町5丁目 | |
石原 | |
石原1丁目,石原2丁目,石原3丁目 | |
伊勢町 | |
板井 | |
今井(ただし、さすなべ排水路以北を除く) | |
榎町 | |
円光1丁目,円光2丁目 | |
太井のうち | |
字池田,字稲荷塚 | |
大原1丁目,大原2丁目,大原3丁目,大原4丁目 | |
柿沼 | |
籠原南1丁目,籠原南2丁目,籠原南3丁目 | |
鎌倉町 | |
上川上 | |
上中条のうち | |
県道弥藤吾行田線以西かつ市道30048号線以南 | |
上之のうち |
熊 谷 市 | 国道17号熊谷バイパス以南(ただし,字大天魄,字荒神, |
字下宿,字前田,字宮前,字比留田,字東覚を除く。) | |
河原町1丁目,河原町2丁目 | |
銀座1丁目,銀座2丁目,銀座3丁目,銀座4丁目,銀座5丁目,銀座6丁目,銀座7丁目 | |
久下 | |
久下1丁目,久下2丁目,久下4丁目 | |
久保島のうち | |
JR高崎線以北 | |
肥塚 | |
肥塚1丁目,肥塚2丁目,肥塚3丁目,肥塚4丁目 | |
桜木町1丁目,桜木町2丁目 | |
桜町1丁目,桜町2丁目 | |
佐谷田のうち | |
字飯塚,字八町,字帰帆 | |
拾六間 | |
末広1丁目,末広2丁目,末広3丁目,末広4丁目 | |
瀬南のうち | |
市道70270号線以東 | |
代 | |
高柳 | |
玉井のうち | |
字五反畑,字稲荷木上 | |
玉井1丁目,玉井2丁目,玉井3丁目,玉井4丁目,玉井5丁目 | |
玉井南1丁目,玉井南2丁目,玉井南3丁目 | |
中央1丁目,中央2丁目,中央3丁目,中央4丁目,中央5丁目 | |
月見町1丁目,月見町2丁目 | |
筑波1丁目,筑波2丁目,筑波3丁目 | |
問屋町1丁目,問屋町2丁目,問屋町3丁目,問屋町4丁目 | |
戸出のうち | |
字道北,字高戸 | |
仲町 | |
中西1丁目,中西2丁目,中西3丁目,中西4丁目 | |
新島 | |
新堀 | |
新堀新田 | |
西別府のうち | |
国道17号深谷バイパス以南 | |
箱田 | |
箱田1丁目,箱田2丁目,箱田3丁目,箱田4丁目,箱田5丁目,箱田6丁目,箱田7丁目 | |
原井 | |
原島 | |
東別府 | |
平戸 | |
広瀬のうち | |
国道140号以南かつ県道武蔵丘陵森林公園線以東かつ市道70270号線以東かつ荒川左岸堤防以北 | |
別府1丁目,別府2丁目,別府3丁目,別府4丁目,別府5丁目 | |
星川1丁目,星川2丁目 | |
本石1丁目,本石2丁目 | |
本町1丁目,本町2丁目 | |
万吉 | |
万平町1丁目,万平町2丁目 | |
御稜威ヶ原 | |
三ヶ尻 | |
美土里町1丁目,美土里町2丁目,美土里町3丁目 | |
見晴町 | |
宮町1丁目,宮町2丁目 | |
宮前町1丁目,宮前町2丁目 | |
宮本町 | |
村岡 | |
弥生1丁目,弥生2丁目 | |
行 田 市 | 旭町 |
壱里山町 | |
大字忍 | |
大字小見 | |
大字佐間のうち | |
字野合,字諏訪山 | |
大字下忍のうち | |
国道17号熊谷バイパス以北 | |
大字長野のうち | |
字八ツ島,字天沼,字馬場裏,字長久寺前,字神明,字吾妻,字小見街道,字白川戸前 | |
大字野のうち | |
国道17号熊谷バイパス以西,JR上越・長野新幹線以南かつ国道17号熊谷バイパス以東 | |
大字前谷のうち | |
市道3-514号線以東 | |
大字持田 | |
大字谷郷 | |
大字若小玉 | |
忍1丁目,忍2丁目 | |
押上町 | |
門井町1丁目,門井町2丁目,門井町3丁目 | |
行田 | |
駒形1丁目,駒形2丁目 | |
栄町 | |
桜町1丁目,桜町2丁目,桜町3丁目 | |
佐間1丁目,佐間2丁目,佐間3丁目 | |
清水町 | |
城西1丁目,城西2丁目,城西3丁目,城西4丁目,城西5丁目 | |
城南 | |
水城公園 | |
棚田町1丁目,棚田町2丁目,棚田町3丁目 | |
中央 | |
天満 | |
長野1丁目,長野2丁目,長野3丁目,長野4丁目,長野5丁目 | |
西新町 | |
深水町 |
行 田 市 | 富士見町1丁目,富士見町2丁目 |
藤原町1丁目 | |
本丸 | |
緑町 | |
宮本 | |
向町 | |
持田1丁目,持田2丁目,持田3丁目,持田4丁目,持田5丁目 | |
谷郷1丁目,谷郷2丁目,谷郷3丁目 | |
矢場1丁目,矢場2丁目 | |
鴻 巣 市 | 愛の町 |
赤見台1丁目,赤見台2丁目,赤見台3丁目,赤見台4丁目 | |
稲荷町 | |
榎戸1丁目,榎戸2丁目 | |
榎戸 | |
生出塚1丁目,生出塚2丁目 | |
大芦のうち | |
字氷川,字新田 | |
大間 | |
大間1丁目,大間2丁目,大間3丁目,大間4丁目 | |
鎌塚1丁目,鎌塚2丁目,鎌塚3丁目,鎌塚4丁目,鎌塚5丁目 | |
鎌塚 | |
加美1丁目,加美2丁目,加美3丁目 | |
上生出塚 | |
上谷(ただし、JR上越・関越新幹線より東を除く) | |
北新宿 | |
鴻巣 | |
小松1丁目のうち | |
市道B-11号線以北 | |
幸町 | |
栄町 | |
逆川1丁目,逆川2丁目 | |
下生出塚 | |
下忍 | |
新宿1丁目,新宿2丁目 | |
神明1丁目,神明2丁目,神明3丁目 | |
すみれ野 | |
滝馬室 | |
中央 | |
筑波1丁目,筑波2丁目 | |
堤町 | |
天神1丁目,天神2丁目,天神3丁目,天神4丁目,天神5丁目 | |
中井のうち | |
国道17号以南 | |
人形1丁目,人形2丁目,人形3丁目,人形4丁目 | |
糠田(ただし、荒川以南を除く) | |
登戸 | |
八幡田のうち | |
市道G-281号線以西かつ市道G-299号線以西 | |
市道A-2033号線以南かつ市道A-2001号線以東かつ国道17号以北,国道17号以南かつ市道G-241号線以東 | |
荊原 | |
原馬室のうち | |
主要地方道さいたま・鴻巣線以西かつ市道D-33線以東かつ市道D-36線以東 | |
東1丁目,東2丁目,東3丁目,東4丁目 | |
氷川町 | |
ひばり野1丁目,ひばり野2丁目 | |
吹上 | |
吹上富士見1丁目,吹上富士見2丁目,吹上富士見3丁目,吹上富士見4丁目 | |
吹上本町1丁目,吹上本町2丁目,吹上本町3丁目,吹上本町4丁目,吹上本町5丁目 | |
袋 | |
富士見町 | |
本町1丁目,本町2丁目,本町3丁目,本町4丁目,本町5丁目,本町6丁目,本町7丁目,本町8丁目 | |
本宮町 | |
前砂 | |
松原1丁目,松原2丁目 | |
箕田のうち | |
JR高崎線以北かつ市道G-304号線以西かつ国道17号線以南及び国道17号線以北かつ市道G-297号線以西かつ | |
市道G-298号線以西かつ大幹線排水路以南, | |
武蔵水路以西 | |
字宮地, | |
JR高崎線以北かつ市道G-245号線以東, | |
国道17号以北かつ市道G-301号線以東, | |
JR高崎線より南かつ武蔵水路より東 | |
三ツ木 | |
緑町 | |
南1丁目,南2丁目 | |
宮地1丁目,宮地2丁目,宮地3丁目,宮地4丁目,宮地5丁目 | |
宮前 | |
明用 | |
雷電1丁目,雷電2丁目 | |
深 谷 市 | 上野台のうち |
字松原1450番地5,6,7,25号, | |
字栗林(市道幹2号線以南), | |
字割塚(市道幹2号線以南かつ市道I-125号線以東) | |
折之口のうち | |
字稜威ヶ原 | |
白草台 | |
東方のうち | |
字篭原 | |
字下原3724番地4号,3725番地3,5号, | |
3777番地1,2,3,4号 | |
本田 | |
羽 生 市 | 大字今泉 |
大字上村君 | |
大字藤井上組 | |
大沼1丁目,大沼2丁目 |
羽 生 市 | 小松台1丁目 |
東1丁目,東2丁目,東5丁目,東6丁目,東7丁目,東9丁目 | |
北足立郡伊奈町 | 大字大針のうち |
町道119号線以東かつ町道2469号線以北,かつ町道6250号線以西を除く。 大字小室のうち 主要地方道さいたま栗橋線以西学園1丁目のうち 旧大字羽貫 栄6丁目 中央1丁目,中央2丁目,中央3丁目,中央4丁目,中央5丁目本町1丁目,本町2丁目,本町3丁目 |
市区 | 町以下 | |
千 葉 市 | 美浜区 | 全て |
花見川区 全て | ||
稲毛区 全て | ||
中央区 | 以下を除くすべて | |
中央区 | 赤井町のうち | |
中央区 | 主要地方道路生実本納線以南 | |
中央区 | 生実町のうち | |
中央区 | 生実川より南かつ京葉道路より東,JR外房線以南かつ準用河川生実川以東 | |
中央区 | 塩田町 | |
中央区 | 大巌寺町のうち | |
中央区 | JR外房線以南 | |
中央区 | 新浜町 | |
中央区 | 浜野町 | |
中央区 | 南生実町 | |
中央区 | 村田町 | |
若葉区 | 以下を除くすべて | |
若葉区 | 愛生町のうち | |
若葉区 | 雇用促進事業団愛生町宿舎の簡易ガス事業供給地点 | |
若葉区 | 五十土町 | |
若葉区 | 和泉町 | |
若葉区 | 大井戸町 | |
若葉区 | 太田町 | |
若葉区 | 大広町 | |
若葉区 | 小間子町のうち | |
若葉区 | 県道岩富山田台線以東、市道小間子町6号線以南 | |
若葉区 | 川井町 | |
若葉区 | 北谷津町 | |
若葉区 | 古泉町 | |
若葉区 | 御殿町 | |
若葉区 | 佐和町 | |
若葉区 | 下田町のうち | |
若葉区 | 主要地方道浜野四街道長沼線以北 | |
若葉区 | 高根町 | |
若葉区 | 多部田町 | |
若葉区 | 旦谷町 | |
若葉区 | 富田町 | |
若葉区 | 中田町 | |
若葉区 | 中野町 | |
若葉区 | 野呂町 | |
若葉区 | 谷当町のうち | |
若葉区 | 主要地方道浜野四街道長沼線以北 | |
緑区 | 平山町のうち | |
緑区 | 千葉東金道路より南かつ主要地方道浜野四街道長沼線より西かつ千葉外房有料道路以北(ただし飛地を除く。) | |
緑区 | 辺田町のうち | |
緑区 | 千葉東金道路より南かつ主要地方道浜野四街道長沼線より西かつ千葉外房有料道路以北の平山町に囲まれた地域 | |
佐 倉 市 | 青菅 | |
天辺のうち | ||
市道Ⅱ-20号線以南 | ||
飯重のうち | ||
字八反目台,字根崎,字宮後,字兎内,字染井,字西ノ内,字七井戸, | ||
字落方地,字番能,字柳作 | ||
飯田(ただし,旧大佐倉であった地域を除く。) | ||
飯田台 | ||
石川 | ||
稲荷台1丁目,稲荷台2丁目,稲荷台3丁目,稲荷台4丁目 | ||
井野のうち | ||
国道296号線より北及び県道四街道上志津線(県道155号線)より西 | ||
井野町 | ||
岩富のうち | ||
県道神門八街線(県道277号線)以北 | ||
岩名(ただし,旧土浮であった地域及び旧飯野であった地域及び旧萩山新田であった地域を除く。) | ||
臼井 | ||
臼井田(ただし,旧臼井田干拓であった地域を除く。) | ||
臼井台(ただし,旧下志津であった地域を除く。) | ||
内田 | ||
裏新町 | ||
江原 | ||
江原新田 | ||
江原台1丁目,江原台2丁目 | ||
王子台1丁目,王子台2丁目,王子台3丁目,王子台4丁目,王子台5丁目, | ||
王子台6丁目 | ||
大崎台1丁目,大崎台2丁目,大崎台3丁目,大崎台4丁目,大崎台5丁目 | ||
大作1丁目,大作2丁目 | ||
大篠塚 | ||
大蛇町 | ||
太田 | ||
小竹 | ||
生谷(ただし,旧畔田であった地域及び旧下志津であった地域及び旧四街道市内黒田であった地域を除く。) | ||
表町1丁目,表町2丁目,表町3丁目,表町4丁目 | ||
海隣寺町 | ||
角来 | ||
鏑木仲田町 | ||
鏑木町 | ||
鏑木町1丁目,鏑木町2丁目 | ||
上志津 | 以下を除くすべて | |
国道296号線より南かつ県道四街道上志津線(県道155号線)より東,及び市道Ⅰ-41号線より東 | ||
かつ市道2-717号線より東かつ市道2-713号線より東,及び字小谷向,字中根花,字橋戸 | ||
上代のうち | ||
市道Ⅰ-9号線以北 | ||
木野子 | ||
神門(ただし,旧馬渡であった地域を除く。) | ||
小篠塚(ただし,旧馬渡であった地域を除く。) | ||
栄町 | ||
山王1丁目,山王2丁目 |
佐 倉 市 | 下根 |
樹木町 | |
城 | |
上座のうち | |
国道296号線以北 | |
城内町 | |
白銀1丁目,白銀2丁目,白銀3丁目,白銀4丁目(ただし,旧長熊であった地域を除く。) | |
新臼井田 | |
新町 | |
千成1丁目,千成2丁目(ただし,旧大佐倉であった地域を除く。), | |
千成3丁目(ただし,旧大佐倉であった地域を除く。) | |
染井野1丁目,染井野2丁目,染井野3丁目,染井野4丁目,染井野5丁目,染井野6丁目,染井野7丁目 | |
高岡(ただし,旧長熊であった地域を除く。) | |
田町 | |
寺崎 | |
寺崎北1丁目,寺崎北2丁目,寺崎北3丁目,寺崎北4丁目,寺崎北5丁目,寺崎北6丁目 | |
藤治台 | |
直弥のうち 市道Ⅱ-20号線以南 | |
中尾余町 | |
鍋山町 | |
並木町 | |
西志津1丁目,西志津2丁目,西志津3丁目,西志津4丁目,西志津5丁目,西志津6丁目,西志津7丁目,西志津8丁目 | |
宮内 | |
西ユーカリが丘1丁目,西ユーカリが丘2丁目,西ユーカリが丘3丁目,西ユーカリが丘4丁目,西ユーカリが丘5丁目,西ユーカリが丘6丁目, | |
西ユーカリが丘7丁目 | |
八幡台1丁目,八幡台2丁目,八幡台3丁目 | |
春路1丁目,春路2丁目 | |
藤沢町 | |
将門町 | |
南臼井台 | |
西御門 | |
宮小路町 | |
宮ノ台1丁目,宮ノ台2丁目,宮ノ台3丁目,宮ノ台4丁目,宮ノ台5丁目,宮ノ台6丁目 | |
宮前1丁目,宮前2丁目,宮前3丁目 | |
宮本のうち | |
東関東自動車道以南 | |
弥勒町 | |
六崎 | |
最上町 | |
本町 | |
野孤台町 | |
山崎 | |
ユーカリが丘1丁目,ユーカリが丘2丁目,ユーカリが丘3丁目, | |
ユーカリが丘4丁目のうち | |
国道296号線以北 | |
ユーカリが丘5丁目,ユーカリが丘6丁目,ユーカリが丘7丁目 | |
吉見のうち | |
字古新畑,字秋下,字長作,字白幡,字甚下,字臼井屋敷,字三王,字甚台 | |
八千代市 | 大和田のうち |
県道大和田停車場線(県道201号線)以東かつ京成電鉄本線以南 | |
勝田 | |
勝田台1丁目,勝田台2丁目,勝田台3丁目,勝田台4丁目,勝田台5丁目,勝田台6丁目,勝田台7丁目 | |
勝田台北1丁目のうち | |
国道296号線以南 | |
勝田台南1丁目,勝田台南2丁目,勝田台南3丁目 | |
上高野のうち | |
字稲荷前1138番地13~14,1138番地68~72 | |
萱田町のうち | |
国道296号線以南 | |
下市場1丁目のうち | |
国道296号線以南 | |
下市場2丁目のうち | |
国道296号線以南 | |
高津のうち | |
八千代1号幹線以南 | |
高津東1丁目のうち | |
八千代1号幹線より東 | |
高津東2丁目のうち | |
八千代1号幹線より東 | |
高津東3丁目のうち | |
八千代1号幹線より南 | |
高津東4丁目 | |
村上のうち | |
国道296号線以南 | |
八千代台北1丁目,八千代台北2丁目,八千代台北3丁目,八千代台北4丁目,八千代台北5丁目,八千代台北6丁目 | |
八千代台北7丁目,八千代台北8丁目,八千代台北9丁目,八千代台北10丁目,八千代台北11丁目,八千代台北12丁目 | |
八千代台北13丁目,八千代台北14丁目,八千代台北15丁目,八千代台北16丁目,八千代台北17丁目 | |
八千代台西1丁目,八千代台西2丁目,八千代台西3丁目,八千代台西4丁目,八千代台西5丁目,八千代台西6丁目, | |
八千代台西7丁目,八千代台西8丁目,八千代台西9丁目,八千代台西10丁目 | |
八千代台東1丁目,八千代台東2丁目,八千代台東3丁目,八千代台東4丁目,八千代台東5丁目,八千代台東6丁目 | |
八千代台南1丁目,八千代台南2丁目,八千代台南3丁目 | |
四街道市 | 旭ヶ丘1丁目,旭ヶ丘2丁目,旭ヶ丘3丁目,旭ヶ丘4丁目,旭ヶ丘5丁目 |
池花1丁目,池花2丁目 | |
上野 | |
内黒田のうち | |
字台小路,字池花,字立野,字本郷(市道内黒田栗山線(市道02003号線)以東),字小割(東関東自動車道以北), | |
字新山(東関東自動車道以北かつ市道内黒田栗山線(市道02003号線)以東),東関東自動車道より南 | |
美しが丘1丁目 | |
美しが丘2丁目 | |
美しが丘3丁目 | |
小名木 | |
亀崎のうち | |
字大原1528番地5~6 | |
栗山 | |
さちが丘1丁目 |
四街道市 | さちが丘2丁目のうち住居表示1~2番,3番1~2号, |
4番(ただし,4~6号を除く) | |
5番(ただし,3~6号を除く) | |
さつきケ丘 | |
鹿渡のうち字熊谷台,字押出,字氾,字牛コロ作,字内ノミ台, | |
字木戸場,字水上,字向柳作,字柳作,字前原, | |
字遠水上,字道作,字谷ツ田 | |
下志津新田 | |
鷹の台1丁目,鷹の台2丁目,鷹の台3丁目,鷹の台4丁目 | |
大日 | |
中央 | |
千代田1丁目,千代田2丁目,千代田3丁目,千代田4丁目,千代田5丁目 | |
つくし座1丁目1番地(ただし旧番地262-3,4,11,12を除く) | |
つくし座1丁目2番地1~4号(ただし旧番地262-9,13,687-2~4を除く) | |
中台 | |
中野 | |
長岡 | |
南波佐間 | |
成山 | |
みそら1丁目,みそら2丁目,みそら3丁目,みそら4丁目 | |
みのり町 | |
めいわ1丁目 | |
めいわ2丁目 | |
めいわ3丁目 | |
めいわ4丁目 | |
めいわ5丁目 | |
もねの里1丁目,もねの里2丁目,もねの里3丁目,もねの里4丁目 | |
もねの里5丁目,もねの里6丁目 | |
物井 | |
山梨 | |
吉岡のうち | |
主要地方道浜野四街道長沼線以南 | |
四街道 | |
四街道1丁目 | |
四街道2丁目 | |
四街道3丁目 | |
鹿放ヶ丘 | |
和田 | |
和良比 | |
印 西 市 | 和泉のうち |
字上谷津(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域), | |
字ぼとうじ(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域), | |
字向原,字並塚,字道間,字道間作,字木戸ノ内,字前原,字小麦尻, | |
字大木戸根,字木戸前,字天神山,字清水谷津 | |
泉のうち | |
字南西ヶ作,字西ヶ作中側,字西ヶ作,字西南側,字東南側,字東北側,字西北側 | |
泉野1丁目,泉野2丁目,泉野3丁目 | |
内野1丁目,内野2丁目,内野3丁目 | |
浦幡新田 | |
大塚1丁目,大塚2丁目,大塚3丁目 | |
大森のうち | |
字高堀,字宮脇(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域), | |
字蒲ヶ沢(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域), | |
字大割(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域), | |
字割野(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域) | |
小倉のうち | |
字阿込,字下ノ原(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域), | |
字久治埜原,字新田保 | |
小倉台1丁目,小倉台2丁目,小倉台3丁目,小倉台4丁目 | |
鹿黒のうち | |
字新堀,字上谷津,字新山,字原,字アラク山(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域) | |
鹿黒南1丁目,鹿黒南2丁目,鹿黒南3丁目,鹿黒南4丁目,鹿黒南5丁目 | |
鎌苅のうち | |
市道1-3号線以西かつ市道1-2号線以北かつ師戸川以東 | |
木刈1丁目,木刈2丁目,木刈3丁目,木刈4丁目,木刈5丁目,木刈6丁目,木刈7丁目 | |
結縁寺のうち | |
字大作 | |
荒野のうち | |
字柿作 | |
白幡のうち | |
字木苅作,字弁天前 | |
瀬戸のうち | |
字遠蓮(市道1-3号線以西) | |
草深 | |
惣深新田飛地のうち | |
字池ノ台 | |
宗甫 | |
高花1丁目,高花2丁目,高花3丁目,高花4丁目,高花5丁目,高花6丁目 | |
滝のうち | |
字地下田(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域) | |
滝野1丁目,滝野2丁目,滝野3丁目,滝野4丁目,滝野5丁目,滝野6丁目,滝野7丁目 | |
多々羅田 | |
中央北1丁目,中央北2丁目,中央北3丁目 | |
中央南1丁目,中央南2丁目 | |
造谷のうち | |
字割野(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域) | |
つくりや台1丁目,つくりや台2丁目 | |
角田のうち | |
字祝言作 | |
戸神のうち | |
字弁天,字北ノ内,字宮ノ越,字天王,字大野,字猿塚 | |
戸神台1丁目,戸神台2丁目 | |
西の原1丁目,西の原2丁目,西の原3丁目,西の原4丁目,西の原5丁目 | |
萩原のうち | |
字庚申前(平成9年1月現在千葉ニュータウン事業区域) |
印 西 市 | 原1丁目,原2丁目,原3丁目,原4丁目 |
原山1丁目,原山2丁目,原山3丁目 | |
東の原1丁目,東の原2丁目,東の原3丁目 | |
平賀 | |
平賀学園台1丁目,平賀学園台2丁目,平賀学園台3丁目 | |
船尾のうち | |
字四五右エ門,字割地,字高花,字バラ作,字原山 | |
別所のうち | |
字原中割,字谷津 | |
舞姫1丁目,舞姫2丁目,舞姫3丁目 | |
牧の木戸1丁目 | |
牧の台1丁目,牧の台2丁目,牧の台3丁目 | |
牧の原1丁目,牧の原2丁目,牧の原3丁目,牧の原4丁目,牧の原5丁目,牧の原6丁目 | |
松崎 | |
松崎台1丁目,松崎台2丁目 | |
美瀬1丁目,美瀬2丁目 | |
みどり台1丁目,みどり台2丁目,みどり台3丁目 | |
武西 | |
武西学園台1丁目,武西学園台2丁目,武西学園台3丁目 | |
竜腹寺のうち | |
字向原,字五升蒔(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域), | |
字天王台西(平成9年1月現在千葉ニュータウン事業区域), | |
字前原上(平成9年1月現在千葉ニュータウン事業区域) | |
若萩1丁目,若萩2丁目,若萩3丁目,若萩4丁目 | |
白 井 市 | 清戸のうち |
字南割,字東割,字立野,字先上,字先上台,字花堀込,字北堀込, | |
字越屋敷,字出口(国道464号線下り車線以南かつ市道00-013号線以北かつ国道464号線上り車線以南), | |
字和田前(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域),字角堀込(市道00-012号線以南), | |
字向原(市道15-002号線以南) | |
桜台1丁目,桜台2丁目,桜台3丁目,桜台4丁目,桜台5丁目 | |
十余一 | |
武西 | |
谷田のうち | |
字中ノ割,字西割,字遠谷津,字遠谷津台,字北前原, | |
字南前原,字東松山,字神楽場,字堀込,字迎地,字新山, | |
字澤山,字先神,字立野,字中台, | |
字木曾地(国道464号線下り車線以南), | |
字南住(国道464号線上り車線以南), | |
字出口(国道464号線上り車線以南), | |
字後庵(昭和58年3月現在旧千葉ニュータウン事業区域) | |
袖ケ浦市 | 飯富(ただし,旧木更津市曽根を除く。) |
今井 | |
今井1丁目,今井2丁目,今井3丁目 | |
大曽根 | |
神納 | |
神納1丁目,神納2丁目 | |
北袖 | |
久保田 | |
久保田1丁目,久保田2丁目 | |
蔵波 | |
蔵波台1丁目,蔵波台2丁目,蔵波台3丁目,蔵波台4丁目,蔵波台5丁目,蔵波台6丁目,蔵波台7丁目 | |
坂戸市場 | |
椎の森 | |
代宿 | |
長浦 | |
長浦駅前1丁目,長浦駅前2丁目,長浦駅前3丁目,長浦駅前4丁目,長浦駅前5丁目,長浦駅前6丁目,長浦駅前7丁目,長浦駅前8丁目 | |
中袖 | |
奈良輪 | |
奈良輪1丁目,奈良輪2丁目 | |
のぞみ野 | |
野田 | |
福王台1丁目,福王台2丁目,福王台3丁目,福王台4丁目 | |
三ツ作 | |
南袖 | |
八 街 市 | 東吉田 |
八街は | |
吉倉のうち | |
市道114号線以南かつ市道115号線以東 | |
木更津市 | 朝日1丁目,朝日2丁目,朝日3丁目 |
吾妻 | |
吾妻1丁目,吾妻2丁目 | |
井尻 | |
伊豆島 | |
市場飛地 | |
岩根1丁目,岩根2丁目,岩根3丁目,岩根4丁目 | |
犬成のうち | |
市道6380号線以北かつ市道227号線以東かつ6410号線以西 | |
牛込 | |
牛袋のうち | |
小櫃川より西 | |
瓜倉 | |
江川 | |
大久保 | |
大久保1丁目,大久保2丁目,大久保3丁目,大久保4丁目,大久保5丁目,大久保6丁目 | |
太田1丁目,太田2丁目,太田3丁目,太田4丁目 | |
貝渕1丁目,貝渕2丁目,貝渕3丁目,貝渕4丁目 | |
かずさ鎌足1丁目,かずさ鎌足2丁目,かずさ鎌足3丁目 | |
金田東1丁目,金田東2丁目,金田東3丁目,金田東4丁目,金田東5丁目,金田東6丁目 | |
上烏田 | |
祇園 | |
祇園1丁目,祇園2丁目,祇園3丁目,祇園4丁目 | |
木更津 | |
木更津1丁目,木更津2丁目,木更津3丁目 | |
清川1丁目,清川2丁目 | |
清見台1丁目,清見台2丁目,清見台3丁目 |
木更津市 | 清見台東1丁目,清見台東2丁目,清見台東3丁目 |
清見台南1丁目,清見台南2丁目,清見台南3丁目,清見台南4丁目,清見台南5丁目 | |
草敷のうち | |
字御所塚,字田高 | |
久津間 | |
畔戸 | |
港南台1丁目,港南台2丁目,港南台3丁目,港南台4丁目,港南台5丁目 | |
小浜 | |
幸町1丁目,幸町2丁目,幸町3丁目 | |
坂戸市場 | |
桜井 | |
桜井新町1丁目,桜井新町2丁目,桜井新町3丁目,桜井新町4丁目,桜井新町5丁目 | |
桜町1丁目,桜町2丁目 | |
笹子のうち | |
市道6410号線以南 | |
潮浜1丁目,潮浜2丁目,潮浜3丁目 | |
潮見1丁目,潮見2丁目,潮見3丁目,潮見4丁目,潮見5丁目,潮見6丁目,潮見7丁目,潮見8丁目,潮見9丁目 | |
下烏田 | |
請西 | |
請西1丁目,請西2丁目,請西3丁目,請西4丁目 | |
請西東1丁目,請西東2丁目,請西東3丁目,請西東4丁目,請西東5丁目,請西東6丁目,請西東7丁目,請西東8丁目 | |
請西南1丁目,請西南2丁目,請西南3丁目,請西南4丁目,請西南5丁目 | |
新宿 | |
新田1丁目,新田2丁目,新田3丁目 | |
菅生 | |
曽根のうち | |
旧袖ケ浦市飯富 | |
高砂1丁目,高砂2丁目,高砂3丁目 | |
高柳 | |
高柳1丁目,高柳2丁目,高柳3丁目,高柳4丁目 | |
中央1丁目,中央2丁目,中央3丁目 | |
築地 | |
永井作 | |
永井作1丁目,永井作2丁目 | |
中尾 | |
ほたる野1丁目,ほたる野2丁目,ほたる野3丁目,ほたる野4丁目 | |
中烏田 | |
羽鳥野1丁目,羽鳥野2丁目,羽鳥野3丁目,羽鳥野4丁目,羽鳥野5丁目,羽鳥野6丁目,羽鳥野7丁目 | |
中里 | |
中里1丁目,中里2丁目 | |
中島 | |
長須賀 | |
中野 | |
西岩根 | |
畑沢 | |
畑沢1丁目,畑沢2丁目,畑沢3丁目,畑沢4丁目 | |
畑沢南1丁目,畑沢南2丁目,畑沢南3丁目,畑沢南4丁目,畑沢南5丁目,畑沢南6丁目 | |
八幡台1丁目,八幡台2丁目,八幡台3丁目,八幡台4丁目,八幡台5丁目,八幡台6丁目,八幡台7丁目 | |
東太田1丁目,東太田2丁目,東太田3丁目,東太田4丁目 | |
東中央1丁目,東中央2丁目,東中央3丁目 | |
日の出町 | |
富士見1丁目,富士見2丁目,富士見3丁目 | |
文京1丁目,文京2丁目,文京3丁目,文京4丁目,文京5丁目,文京6丁目 | |
本郷1丁目,本郷2丁目,本郷3丁目 | |
真舟1丁目,真舟2丁目,真舟3丁目,真舟4丁目,真舟5丁目 | |
万石 | |
矢那 | |
大和1丁目,大和2丁目,大和3丁目 | |
若葉町 | |
君 津 市 | 内箕輪 |
内箕輪1丁目 | |
大和田 | |
大和田1丁目,大和田2丁目,大和田3丁目,大和田4丁目,大和田5丁目 | |
かずさ小糸 | |
北久保1丁目,北久保2丁目 | |
北子安 | |
北子安1丁目,北子安2丁目,北子安3丁目,北子安4丁目,北子安5丁目,北子安6丁目 | |
君津 | |
君津台1丁目,君津台2丁目,君津台3丁目 | |
久保 | |
久保1丁目,久保2丁目,久保3丁目,久保4丁目,久保5丁目 | |
高坂 | |
郡 | |
郡1丁目,郡2丁目,郡3丁目 | |
坂田 | |
杉谷 | |
外箕輪 | |
外箕輪1丁目,外箕輪2丁目,外箕輪3丁目,外箕輪4丁目 | |
台1丁目,台2丁目 | |
常代 | |
常代1丁目,常代2丁目,常代3丁目,常代4丁目,常代5丁目,常代6丁目 | |
中富のうち | |
小糸川以北 | |
中野のうち | |
小糸川以北 | |
中野1丁目,中野2丁目,中野3丁目,中野4丁目,中野5丁目,中野6丁目 | |
西坂田1丁目,西坂田2丁目,西坂田3丁目,西坂田4丁目 | |
浜子 | |
東坂田1丁目,東坂田2丁目,東坂田3丁目,東坂田4丁目 | |
人見のうち | |
小糸川以北 | |
人見1丁目,人見2丁目,人見3丁目,人見4丁目,人見5丁目 | |
法木作 | |
法木作1丁目 | |
南久保1丁目,南久保2丁目,南久保3丁目 |
君 津 市 | 南子安 | |
南子安1丁目,南子安2丁目,南子安3丁目,南子安4丁目,南子安5丁目,南子安6丁目,南子安7丁目,南子安8丁目,南子安9丁目 | ||
三直のうち | ||
字上新田,字中台,字下新田,字台谷, | ||
字天王台(市道2号幹線14号支線以北), | ||
字小峰,字宇曽貝,字鳥坂, | ||
字矢(主要地方道君津鴨川線以南), | ||
字本郷(市道2号幹線15号支線以西), | ||
字芝際(県道164号線以北) | ||
宮下のうち | ||
334番地,335番地 | ||
宮下1丁目,宮下2丁目 | ||
杢師 | ||
杢師1丁目,杢師2丁目,杢師3丁目,杢師4丁目 | ||
八重原 | ||
陽光台1丁目,陽光台2丁目,陽光台3丁目 | ||
富 津 市 | 青木のうち | |
国道16号線以北 | ||
大堀 | ||
大堀1丁目,大堀2丁目,大堀3丁目 | ||
上飯野のうち | ||
JR内房線以東かつ県道158号線以南 | ||
篠部のうち | ||
JR内房線以東 | ||
下飯野のうち | ||
JR内房線以東かつ県道158号線以南 | ||
新富 | ||
西川のうち | ||
792番地,793番地の3 | ||
二間塚 | ||
成 田 市 | 赤坂1丁目,赤坂2丁目,赤坂3丁目 | |
東町 | ||
吾妻1丁目,吾妻2丁目,吾妻3丁目 | ||
飯田町 | ||
飯仲 | ||
囲護台 | ||
囲護台1丁目,囲護台2丁目,囲護台3丁目 | ||
ウイング土屋 | ||
江弁須 | ||
大清水 | ||
大袋 | ||
大山 | ||
押畑のうち | ||
字大渡り,字大谷津(県道成田安食バイパス(県道18号線)以西), | ||
字入田谷津(県道成田安食バイパス(県道18号線)以西),字宮ノ谷津 | ||
上町 | ||
加良部1丁目,加良部2丁目,加良部3丁目,加良部4丁目,加良部5丁目,加良部6丁目 | ||
川栗 | ||
木の根 | ||
久米野 | ||
小泉 | ||
公津の杜1丁目,公津の杜2丁目,公津の杜3丁目,公津の杜4丁目,公津の杜5丁目,公津の杜6丁目 | ||
郷部 | ||
御所の内 | ||
小菅 | ||
駒井野 | ||
幸町 | ||
三里塚 | ||
三里塚御料 | ||
三里塚光ケ丘 | ||
下方のうち | ||
国道464号線以東かつ市道台方橋賀台線(市道2-169号線)以東 | ||
新泉 | ||
新駒井野 | ||
新町 | ||
宗吾1丁目,宗吾2丁目,宗吾3丁目,宗吾4丁目 | ||
台方のうち | ||
国道464号線以東かつ市道台方橋賀台線(市道2-169号線)以東, | ||
字武蔵,字下平,字下下平,字鶴巻 | ||
田町 | ||
玉造1丁目,玉造2丁目,玉造3丁目,玉造4丁目,玉造5丁目,玉造6丁目,玉造7丁目 | ||
土屋(ただし,旧押畑であった地域を除く。) | ||
寺台 | ||
天神峰(ただし,旧吉岡であった地域を除く。) | ||
天浪 | ||
東峰 | ||
東和田のうち | ||
字囲後田,字高崎,字御所内,字要害,字谷中(ただし,旧吉倉であった地域に限る。),字堂谷津(ただし,旧吉倉であった地域 | ||
に限る。) | ||
字相光(ただし,旧吉倉であった地域に限る。) | ||
取香 | ||
中台1丁目,中台2丁目,中台3丁目,中台4丁目,中台5丁目,中台6丁目 | ||
長沼のうち | ||
字箕輪,字坂向,字長津 | ||
仲町 | ||
並木町 | ||
成田 | ||
南平台 | ||
西三里塚 | ||
橋賀台1丁目,橋賀台2丁目,橋賀台3丁目 | ||
畑ヶ田 | ||
花崎町 | 以下を除くすべて | |
798番地6,798番地9,799番地4~10,799番地12 | ||
はなのき台1丁目,はなのき台2丁目,はなのき台3丁目 | ||
馬場 |
成 田 市 | 東三里塚 | |
不動ヶ岡 以下を除くすべて | ||
字ソリ田95番地4,96番地1~5,97番地,98番地1~3,98番地8,98番地16~17,98番地19~29,98番地32,98番地35~38, | ||
98番地40~42,98番地45~62,98番地65~67,98番地70~71,98番地73~74,105番地2,105番地11,及び字向山1714番地1~22, | ||
1714番地24~32,1714番地34,1714番地36~43,1714番地47,1714番地50~65,1715番地1,1715番地3~15, | ||
1715番地18,1715番地20~28,1715番地30~32,1715番地34~41,1716番地2~21,1716番地24~50,1717番地2~3 | ||
船形のうち | ||
字手黒,字高津,字下小川作,字小川作,字椎木 | ||
古込 | ||
堀之内 | ||
本三里塚 | ||
本城 | ||
本町 | ||
馬橋 | ||
松崎 | ||
美郷台1丁目,美郷台2丁目,美郷台3丁目 | ||
南三里塚 | ||
南羽鳥のうち | ||
字松ヶ下,字タダメキ1080番地7 | ||
八代のうち | ||
字花内,字時田 | ||
山口のうち | ||
字下谷津,字後谷津,字天神台,字下井戸,字雷土,字一本松,字塗田,字南谷津 | ||
山之作(ただし,旧東金山であった地域を除く。) | ||
吉倉(ただし,旧東和田であった地域を除く。) | ||
米野 | ||
富 里 市 | 高野のうち | |
字太木,字道祖谷 | ||
御料のうち | ||
県道八街三里塚線(県道43号線)より西 | ||
新中沢のうち | ||
字出戸,字木戸,字棒辺田(国道409号線以東),字南(国道409号線以東) | ||
立沢のうち | ||
字鶴巻,字向山,字向畑 | ||
立沢新田のうち | ||
字向太木,字中太木,字南太木,字東太木 | ||
十倉のうち | ||
県道成田両国線(県道102号線)以北かつ市道02-008号線以西及び市道02-007号線以西, | ||
字四区(市道3-0156号線以南及び市道3-0137号線以南かつ市道3-0131号線以東), | ||
字三十二榎三十三榎三十八榎四十二榎四十三榎(市道3-0089号線以東かつ市道3-0093号線以北かつ市道01-014号線以北 | ||
かつ市道3-0083号線以北) | ||
中沢のうち | ||
字出戸,字谷津台,字木戸,字南(国道409号線以東),字南台 | ||
七栄 | ||
根木名のうち | ||
国道296号線以南 | ||
日吉倉のうち | ||
字松ノ木のうち6-25~26, 6-28~30, 9-1~6, 10-2~4, 10-2~4, 10-12~19, 11-3~11, | ||
13-9~13, 13-18, 25-4, 25-9, 字塚根, 字桜小路, 字城ノ腰, 字花輪, 字古山, | ||
字向台, 字駒走, 字稲荷谷津, 字離山, 字太田谷津, 字新田, 字谷田, 字木戸前, | ||
字新田前, 字堂メキ, 字問松 | ||
日吉台2丁目のうち | ||
成田市道不動ヶ岡反り田1号線(成田市道1-65号線)以北かつ富里市道1-0025号線以西かつ富里市道1-0022号線以南 | ||
美沢 | 以下を除くすべて | |
旧中沢字牧野であった地域及び旧立沢字イノ前野であった地域 | ||
山武郡芝山町 | 岩山のうち | |
字大宿,字入合戸,字谷向,字古宿,字椎木谷,字藍瓶,字後田台,字日向谷, | ||
字出崎,字染ケ谷,字下宿,字上宿,字中宿,字南折戸,字椚山,字中兵, | ||
字宮ノ下,字久田山,字井森戸,字狹間,字扇谷,字千桝,字根木田,字大門, | ||
字上谷 | ||
大里 | ||
大台のうち | ||
字宝永作 | ||
香山新田 | ||
菱田のうち | ||
字金沢三ツ又,字與三郎 | ||
香取郡多古町 | 水戸のうち | |
町道水戸・千田線(町道0118号線)以北かつ町道多古1173号線(町道1173号線)以西 | ||
印旛郡栄町 | 矢口神明1丁目,矢口神明2丁目,矢口神明3丁目,矢口神明4丁目,矢口神明5丁目 | |
印旛郡酒々井町 | 飯積 | |
飯積1丁目,飯積2丁目 | ||
伊篠のうち成田線以南 | ||
尾上 | ||
上岩橋のうち | ||
字岩崎,字亀田,字七曲,字大鷲(京成電鉄本線以東),字中川(京成電鉄本線以東),字大崎,字大谷津,字字坪, | ||
字大崎下(国道51号線以西),字大崎台(町道1B-171号線以南かつ町道1B-169号線以南) | ||
酒々井 | ||
下岩橋のうち | ||
字西新田,字東新田,字野馬木戸,字上ノ台,字仁階,字作畑,字今林, | ||
字溜ノ台,字内太郎,字芝栗毛,字仲田 | ||
下台のうち | ||
字房谷津,字神楽作 | ||
墨のうち | ||
東関東自動車道以東 | ||
中央台1丁目,中央台2丁目,中央台3丁目,中央台4丁目 | ||
中川のうち | ||
県道宗吾酒々井線(県道137号線)以東 | ||
東酒々井1丁目,東酒々井2丁目,東酒々井3丁目,東酒々井4丁目, | ||
東酒々井5丁目のうち以下を除くすべて | ||
旧酒々井字法花塚1536番地3,1537番地2~4 | ||
東酒々井6丁目 | ||
ふじき野1丁目,ふじき野2丁目,ふじき野3丁目 |
市区 | 町以下 |
宇都宮市 | 明保野町 |
旭1丁目,旭2丁目 | |
池上町 | |
石井町のうち | |
国道4号(新4号)以西 | |
泉が丘1丁目,泉が丘2丁目,泉が丘3丁目,泉が丘4丁目,泉が丘5丁目,泉が丘6丁目,泉が丘7丁目 | |
泉町 | |
板戸町のうち | |
字下原 | |
一条1丁目,一条2丁目,一条3丁目,一条4丁目 | |
一の沢1丁目,一の沢2丁目 | |
一ノ沢町 | |
一番町 | |
今泉1丁目,今泉2丁目,今泉3丁目,今泉4丁目,今泉5丁目 | |
今泉新町 | |
今泉町 | |
今宮1丁目,今宮2丁目,今宮3丁目,今宮4丁目 | |
岩曽町 | |
インターパーク1丁目,インターパーク2丁目,インターパーク3丁目,インターパーク4丁目,インターパーク5丁目,インターパーク6丁目 | |
上野町 | |
駅前通り1丁目,駅前通り2丁目,駅前通り3丁目 | |
江曽島1丁目,江曽島2丁目,江曽島3丁目,江曽島4丁目,江曽島5丁目 | |
江曽島本町 | |
江曽島町 | |
江野町 | |
大曽1丁目,大曽2丁目,大曽3丁目,大曽4丁目,大曽5丁目 | |
大塚町 | |
大通り1丁目,大通り2丁目,大通り3丁目,大通り4丁目,大通り5丁目 | |
御蔵町 | |
小幡1丁目,小幡2丁目 | |
春日町 | |
上大曽町 | |
上欠町 | |
上桑島町のうち | |
主要地方道宇都宮・真岡線以西 | |
上戸祭1丁目,3丁目,4丁目 | |
上戸祭町のうち | |
県道157号線以南 | |
上横田町 | |
刈沼町のうち | |
市道363号線以東かつ主要地方道宇都宮・向田線以北及び主要地方道宇都宮・茂木線以北 | |
川田町のうち | |
市道472号線以北 | |
川俣町 | |
川向町 | |
河原町 | |
瓦谷町のうち | |
字左前,字摩屋畑,字笹山,字立野,字北久保 | |
菊水町 | |
北一の沢町 | |
京町 | |
清住1丁目,清住2丁目,清住3丁目 | |
清原工業団地 | |
越戸1丁目,越戸2丁目,越戸3丁目,越戸4丁目 | |
越戸町 | |
駒生1丁目 | |
駒生町 | |
材木町 | |
幸町 | |
栄町 | |
桜1丁目,桜2丁目,桜3丁目,桜4丁目,桜5丁目 | |
さるやま町のうち | |
字南原,字東,字大久保,字東原 | |
三番町 | |
下荒針町(姿川以東) | |
下岡本町のうち | |
国道4号以北 | |
下河原1丁目 | |
下河原町 | |
下川俣町 | |
下栗1丁目 | |
下栗町 | |
下桑島町 | |
下戸祭1丁目,下戸祭2丁目 | |
宿郷1丁目,宿郷2丁目,宿郷3丁目,宿郷5丁目 | |
城東1丁目,城東2丁目 | |
昭和1丁目,昭和2丁目,昭和3丁目 | |
新町1丁目,新町2丁目 | |
雀の宮1丁目,雀の宮2丁目,雀の宮3丁目,雀の宮4丁目,雀の宮5丁目 | |
砂田町のうち国道121号線以南 | |
住吉町 | |
千波町 | |
大寛1丁目,大寛2丁目 | |
台新田町 | |
宝木町1丁目,宝木町2丁目 | |
滝の原1丁目,滝の原2丁目,滝の原3丁目 | |
滝谷町 | |
竹下町 | |
竹林町 | |
中央1丁目,中央2丁目,中央3丁目,中央5丁目 | |
中央本町 | |
鶴田1丁目,鶴田2丁目,鶴田3丁目 | |
鶴田町 | |
天神1丁目,天神2丁目 | |
伝馬町 |
宇都宮市 | 道場宿町のうち |
市道363号線以東かつ主要地方道宇都宮・向田線以北及び主要地方道宇都宮・茂木線以北 | |
東谷町のうち | |
市道697号線以東かつ北関東自動車道以北 | |
砥上町のうち | |
主要地方道宇都宮・楡木線以北 | |
戸祭1丁目,戸祭2丁目,戸祭3丁目,戸祭4丁目 | |
戸祭台 | |
戸祭町 | |
戸祭元町 | |
豊郷台1丁目,豊郷台2丁目,豊郷台3丁目 | |
問屋町 | |
中一の沢町 | |
中今泉1丁目,中今泉2丁目,中今泉3丁目,中今泉4丁目,中今泉5丁目 | |
長岡町 | |
中岡本町のうち | |
新鬼怒川橋に通じる国道4号線以北 | |
中河原町 | |
中久保1丁目,中久保2丁目 | |
中島町のうち | |
主要地方道宇都宮・結城線以東 | |
中戸祭1丁目 | |
中戸祭町 | |
仲町 | |
西1丁目,西2丁目,西3丁目 | |
西一の沢町 | |
西刑部町 | |
西川田1丁目 | |
西川田町のうち | |
主要地方道宇都宮・亀和田・栃木線(宇都宮環状道路)以東かつ国道121号(宇都宮環状道路)以北 | |
西川田南1丁目 | |
錦1丁目,錦2丁目,錦3丁目 | |
西大寛1丁目,西大寛2丁目 | |
西の宮1丁目,西の宮2丁目 | |
西原1丁目,西原2丁目,西原3丁目 | |
西原町 | |
二番町 | |
野高谷町のうち主要地方道宇都宮・向田線以北及び主要地方道宇都宮・茂木線以北 | |
八幡台 | |
花園町 | |
花房1丁目,花房2丁目,花房3丁目 | |
花房本町 | |
塙田1丁目,塙田2丁目,塙田3丁目,塙田4丁目,塙田5丁目 | |
馬場通り1丁目,馬場通り2丁目,馬場通り3丁目,馬場通り4丁目 | |
東今泉1丁目,東今泉2丁目 | |
東浦町 | |
東岡本町のうち新鬼怒川橋に通じる国道4号線以北 | |
東宿郷1丁目,東宿郷2丁目,東宿郷3丁目,東宿郷4丁目,東宿郷5丁目,東宿郷6丁目 | |
東宝木町 | |
東戸祭1丁目 | |
東塙田1丁目,東塙田2丁目 | |
東原町 | |
東町 | |
東峰町 | |
東簗瀬1丁目 | |
日の出1丁目,日の出2丁目 | |
平出工業団地 | |
平出町のうち国道4号線以西 | |
平塚町 | |
平松町 | |
平松本町 | |
富士見が丘1丁目, | |
富士見が丘2丁目(ただし,宇都宮ロ-ズタウン簡易ガス供給地点を除く。), | |
富士見が丘3丁目,富士見が丘4丁目 | |
二荒町 | |
双葉1丁目,双葉2丁目,双葉3丁目 | |
不動前1丁目,不動前2丁目,不動前3丁目,不動前4丁目,不動前5丁目 | |
星が丘1丁目,星が丘2丁目 | |
細谷町 | |
本町 | |
本丸町 | |
曲師町 | |
松が峰1丁目,松が峰2丁目 | |
松原1丁目,松原2丁目,松原3丁目 | |
満美穴町のうち | |
市道363号線以東かつ主要地方道宇都宮・向田線以北及び主要地方道宇都宮・茂木線以北 | |
操町 | |
瑞穂1丁目,瑞穂2丁目,瑞穂3丁目 | |
緑1丁目,緑2丁目,緑3丁目,緑4丁目,緑5丁目 | |
南一の沢町 | |
南大通り1丁目,南大通り2丁目,南大通り3丁目,南大通り4丁目 | |
南高砂町 | |
峰1丁目,峰2丁目,峰3丁目,峰4丁目 | |
峰町 | |
宮園町 | |
宮原1丁目,宮原3丁目,宮原4丁目,宮原5丁目 | |
宮町 | |
宮みらい | |
宮本町 | |
御幸ヶ原町 | |
御幸町 | |
御幸本町 | |
睦町 | |
元今泉1丁目,元今泉2丁目,元今泉3丁目,元今泉4丁目,元今泉5丁目,元今泉6丁目,元今泉7丁目,元今泉8丁目 | |
八千代1丁目,八千代2丁目 | |
簗瀬1丁目,簗瀬2丁目,簗瀬3丁目,簗瀬4丁目 |
宇都宮市 | 簗瀬町(ただし,住宅生協簗瀬団地の簡易ガス事業の供給地点を除く。) |
大和1丁目,大和2丁目,大和3丁目 | |
山本1丁目,山本2丁目,山本3丁目 | |
山本町 | |
弥生1丁目,弥生2丁目 | |
ゆいの杜1丁目,ゆいの杜2丁目,ゆいの杜3丁目,ゆいの杜4丁目,ゆいの杜5丁目,ゆいの杜6丁目,ゆいの杜7丁目,ゆいの杜8丁目 | |
陽西町 | |
陽東1丁目,陽東2丁目,陽東3丁目,陽東4丁目,陽東5丁目,陽東6丁目,陽東7丁目,陽東8丁目 | |
陽南1丁目,陽南2丁目,陽南3丁目,陽南4丁目 | |
吉野1丁目,吉野2丁目 | |
六道町 | |
若草1丁目,若草2丁目,若草3丁目,若草4丁目,若草5丁目 | |
若松原1丁目 以下を除くすべて | |
848番1,848番5,848番19~20、849番1~2 | |
若松原2丁目 以下を除くすべて | |
市道788号線以南,1095番4,1095番83,1095番105~107,1095番131,1095番175~178,1095番193~194 | |
真 岡 市 | 鬼怒ヶ丘 |
鬼怒ヶ丘1丁目 | |
寺内 | |
中のうち | |
油川以東 | |
松山町 | |
河内郡上三川町 | 大字石田 |
大字磯岡 | |
大字上蒲生 | |
大字上郷 | |
大字西蓼沼 | |
大字西汗 | |
しらさぎ3丁目 | |
芳賀郡芳賀町 | 下高根沢のうち |
主要地方道宇都宮・向田線以南 | |
芳賀台 | |
塩谷郡高根沢町 | 上高根沢のうち |
主要地方道宇都宮・向田線以南 | |
下都賀郡壬生町 | みぶ羽生田産業団地 |
市区 | 町以下 |
日 立 市 | 相賀町 |
相田町1丁目,相田町2丁目,相田町3丁目 | |
旭町1丁目,旭町2丁目,旭町3丁目 | |
鮎川町1丁目,鮎川町2丁目,鮎川町3丁目,鮎川町4丁目,鮎川町5丁目,鮎川町6丁目 | |
砂沢町のうち | |
柏崎,関口,ホロハ,小舟,荒屋,下空久保,住ノ平,一本松 | |
石名坂町 | |
石名坂町1丁目のうち | |
市道8303号線以北かつ市道8300号線以東かつ市道7359号線以東かつ市道7175号線以北 | |
石名坂町2丁目 | |
会瀬町1丁目,会瀬町2丁目,会瀬町3丁目,会瀬町4丁目 | |
大久保町 | |
大久保町1丁目,大久保町2丁目,大久保町3丁目,大久保町4丁目,大久保町5丁目 | |
大沼町 | |
大沼町1丁目,大沼町2丁目,大沼町3丁目,大沼町4丁目 | |
大みか町1丁目,大みか町2丁目,大みか町3丁目,大みか町4丁目,大みか町5丁目,大みか町6丁目,大みか町7丁目 | |
小木津町1丁目,小木津町2丁目,小木津町3丁目,小木津町4丁目 | |
折笠町 | |
折笠町1丁目(ただし,359番地~361番地を除く。) | |
鹿島町1丁目,鹿島町2丁目,鹿島町3丁目 | |
金沢町 | |
金沢町1丁目,金沢町2丁目,金沢町3丁目,金沢町4丁目,金沢町5丁目,金沢町6丁目,金沢町7丁目 | |
かみあい町1丁目,かみあい町2丁目,かみあい町3丁目 | |
神峰町1丁目,神峰町2丁目,神峰町3丁目,神峰町4丁目 | |
川尻町 | |
川尻町5丁目,川尻町6丁目,川尻町7丁目 | |
河原子町1丁目,河原子町2丁目,河原子町3丁目,河原子町4丁目 | |
久慈町1丁目,久慈町2丁目,久慈町3丁目,久慈町4丁目,久慈町5丁目,久慈町6丁目,久慈町7丁目 | |
国分町1丁目,国分町2丁目,国分町3丁目 | |
幸町1丁目,幸町2丁目,幸町3丁目 | |
桜川町1丁目,桜川町2丁目,桜川町3丁目,桜川町4丁目 | |
十王町伊師本郷(ただし、十王川より北を除く) | |
十王町友部東1丁目,十王町友部東2丁目,十王町友部東3丁目,十王町友部東4丁目 | |
城南町1丁目,城南町2丁目,城南町3丁目,城南町4丁目,城南町5丁目 | |
白銀町1丁目,白銀町2丁目,白銀町3丁目 | |
末広町1丁目,末広町2丁目,末広町3丁目,末広町4丁目,末広町5丁目 | |
助川町1丁目,助川町2丁目,助川町3丁目,助川町4丁目,助川町5丁目 | |
助川町のうち | |
砥岫,小平沢,銭ヶ平,東平,法花山,数沢,鬼ヶ久保,シノカラ,樋口,要害下,要害,沢山,兎平,腰の塚 | |
諏訪町1丁目,諏訪町2丁目,諏訪町3丁目,諏訪町4丁目,諏訪町5丁目,諏訪町6丁目 | |
諏訪町のうち | |
山ノ神,真直沢,山田,黒目作,柏立,金子ヶ作,小丸山,堂平,山ノ神久保,中ノ沢,富士山,富士山下飛地,富士山沢 | |
台原町1丁目,台原町2丁目,台原町3丁目 | |
高鈴町1丁目,高鈴町2丁目,高鈴町3丁目,高鈴町4丁目,高鈴町5丁目 | |
多賀町1丁目,多賀町2丁目,多賀町3丁目,多賀町4丁目,多賀町5丁目 | |
田尻町1丁目,田尻町2丁目,田尻町3丁目, | |
田尻町4丁目,田尻町5丁目,田尻町6丁目,田尻町7丁目 | |
千石町1丁目,千石町2丁目,千石町3丁目,千石町4丁目 | |
中成沢町1丁目,中成沢町2丁目,中成沢町3丁目,中成沢町4丁目 | |
中丸町1丁目,中丸町2丁目 | |
滑川町 | |
滑川町1丁目,滑川町2丁目,滑川町3丁目 | |
滑川本町1丁目,滑川本町2丁目,滑川本町3丁目,滑川本町4丁目,滑川本町5丁目 | |
成沢町のうち | |
見附下 | |
西成沢町1丁目,西成沢町2丁目,西成沢町3丁目,西成沢町4丁目 | |
塙山町1丁目,塙山町2丁目 | |
東大沼町1丁目,東大沼町2丁目,東大沼町3丁目,東大沼町4丁目 | |
東金沢町1丁目,東金沢町2丁目,東金沢町3丁目,東金沢町4丁目,東金沢町5丁目 | |
東多賀町1丁目,東多賀町2丁目,東多賀町3丁目,東多賀町4丁目,東多賀町5丁目 | |
東町1丁目,東町2丁目,東町3丁目,東町4丁目 | |
東滑川町1丁目,東滑川町2丁目,東滑川町3丁目,東滑川町4丁目,東滑川町5丁目 | |
東成沢町1丁目,東成沢町2丁目,東成沢町3丁目 | |
日高町1丁目,日高町2丁目,日高町3丁目,日高町4丁目,日高町5丁目 | |
平和町1丁目,平和町2丁目 | |
弁天町1丁目,弁天町2丁目,弁天町3丁目 | |
みかの原町1丁目,みかの原町2丁目 | |
水木町1丁目,水木町2丁目 | |
みなと町 | |
南高野町1丁目,南高野町2丁目,南高野町3丁目 | |
宮田町1丁目,宮田町2丁目,宮田町3丁目,宮田町4丁目,宮田町5丁目 | |
宮田町のうち | |
新宮林,銭ヶ平,裏白,天神森 | |
本宮町1丁目,本宮町2丁目,本宮町3丁目,本宮町4丁目,本宮町5丁目 | |
森山町 | |
森山町1丁目,森山町2丁目,森山町3丁目,森山町4丁目,森山町5丁目 | |
若葉町1丁目,若葉町2丁目,若葉町3丁目 |
龍ケ崎市 | 愛戸町 |
泉町のうち | |
主要地方道竜ヶ崎阿見線以東 | |
板橋町 | |
稲荷新田町 | |
入地町 | |
薄倉町 | |
大塚町のうち | |
字ナブニヤ,字羽山3097-17 | |
貝原塚町 | |
門倉新田町 | |
上大徳新町 | |
川崎町 | |
川原代町 | |
北方町のうち | |
県道209号線以南かつ市道第6-414号線以南かつ市道第6-375号線以南,県道209号線以北かつ市道第6-376号線以南 | |
久保台1丁目,久保台2丁目,久保台3丁目,久保台4丁目 | |
向陽台1丁目,向陽台2丁目,向陽台3丁目,向陽台4丁目,向陽台5丁目 | |
小柴1丁目,小柴2丁目,小柴3丁目,小柴4丁目,小柴5丁目 | |
小通幸谷町 | |
佐貫1丁目,佐貫2丁目,佐貫3丁目,佐貫4丁目 | |
佐貫町 | |
城ノ内1丁目,城ノ内2丁目,城ノ内3丁目,城ノ内4丁目,城ノ内5丁目 | |
庄兵衛新田町のうち | |
県道243号線以南 | |
白羽1丁目,白羽2丁目,白羽3丁目,白羽4丁目 | |
大徳町 | |
出し山町 | |
中里1丁目,中里2丁目,中里3丁目 | |
中根台1丁目,中根台2丁目,中根台3丁目,中根台4丁目,中根台5丁目 | |
長山1丁目,長山2丁目,長山3丁目,長山4丁目,長山5丁目,長山6丁目,長山7丁目,長山8丁目 | |
馴馬町(ただし,牛久市女化町に囲まれた飛地を除く。) | |
馴柴町 | |
羽黒町のうち | |
県道209号線以南 | |
羽原町 | |
姫宮町 | |
平台1丁目,平台2丁目,平台3丁目,平台4丁目,平台5丁目 | |
藤が丘1丁目,藤が丘2丁目,藤が丘3丁目,藤が丘4丁目,藤が丘5丁目,藤が丘6丁目,藤が丘7丁目 | |
別所町 | |
松ヶ丘1丁目,松ヶ丘2丁目,松ヶ丘3丁目,松ヶ丘4丁目 | |
松葉1丁目,松葉2丁目,松葉3丁目,松葉4丁目,松葉5丁目,松葉6丁目 | |
緑町 | |
南が丘1丁目,南が丘2丁目,南が丘3丁目,南が丘4丁目,南が丘5丁目,南が丘6丁目 | |
南中島町 | |
八代町 | |
野原町 | |
龍ケ崎旧市内 | |
若柴町 | |
牛 久 市 | 牛久町 |
岡見町 | |
奥原町 | |
小坂町 | |
柏田町(ただし,柏田川以南かつ市道8号線以東かつ市道1068号線以北を除く。) | |
桂町のうち | |
市道1763号線以南かつ市道2473号線以南かつ市道1969号線以南かつ桂川以東, | |
2200番地 | |
上柏田1丁目,上柏田2丁目,上柏田3丁目,上柏田4丁目 | |
神谷1丁目,神谷2丁目,神谷3丁目,神谷4丁目,神谷5丁目,神谷6丁目 | |
刈谷町1丁目,刈谷町2丁目,刈谷町3丁目,刈谷町4丁目,刈谷町5丁目 | |
栄町1丁目,栄町2丁目,栄町3丁目,栄町4丁目,栄町5丁目,栄町6丁目 | |
さくら台1丁目,さくら台2丁目,さくら台3丁目, | |
さくら台4丁目のうち | |
市道1567号線以南 | |
猪子町 | |
下根町 | |
城中町 | |
田宮2丁目,田宮3丁目 | |
田宮町 | |
中央1丁目,中央2丁目,中央3丁目,中央4丁目,中央5丁目 | |
遠山町 | |
中根町 | |
東大和田町 | |
東猯穴町 | |
ひたち野西1丁目,ひたち野西2丁目,ひたち野西3丁目,ひたち野西4丁目 | |
ひたち野東1丁目,ひたち野東2丁目,ひたち野東3丁目,ひたち野東4丁目,ひたち野東5丁目 | |
南1丁目,南2丁目,南3丁目,南4丁目,南5丁目,南6丁目,南7丁目 | |
つくば市 | 赤塚 |
旭 | |
吾妻1丁目,吾妻2丁目,吾妻3丁目,吾妻4丁目 | |
天久保1丁目,天久保2丁目,天久保3丁目,天久保4丁目 | |
天宝喜 | |
新井 | |
新牧田 | |
飯田 | |
池の台 | |
池向 | |
市之台 | |
稲岡 | |
稲荷川 | |
稲荷前 | |
今泉 | |
上野 | |
上ノ室 |
つくば市 | 梅園1丁目,梅園2丁目 | |
榎戸 | ||
大井 | ||
大久保 | ||
大白硲(ただし,市道1級57号線以西を除く。) | ||
大曽根 | ||
大穂 | ||
大わし | ||
岡村新田 | ||
小茎(ただし,桜が丘町内に囲まれた飛び地を含む。) | ||
小野川 | ||
小野崎 | ||
面野井 | 以下を除くすべて | |
市道1級55号線以西かつ,県道土浦坂東線以南及び市道5-1338号線以西かつ,市道1019号線以西。ただし,島名内の飛び地は含む。 | ||
学園の森1丁目,学園の森2丁目,学園の森3丁目 | ||
学園南1丁目,学園南2丁目,学園南3丁目 | ||
梶内 | ||
春日1丁目,春日2丁目,春日3丁目,春日4丁目 | ||
片田 | ||
葛城根崎 | ||
要 | ||
上萱丸 | ||
上河原崎 | ||
上河原崎下河原崎入会地 | ||
上境 | 以下を除くすべて | |
県道藤沢荒川沖線以東,市道1級46号線以東 | ||
上沢 | ||
上原 | ||
上横場 | ||
苅間 | ||
観音台1丁目,観音台2丁目,観音台3丁目 | ||
北郷 | ||
北中島 | ||
北中妻 | ||
北原 | ||
倉掛 | ||
栗原 | ||
研究学園1丁目,研究学園2丁目,研究学園3丁目,研究学園4丁目,研究学園5丁目,研究学園6丁目,研究学園7丁目 | ||
高野 | ||
高野台1丁目,高野台2丁目,高野台3丁目 | ||
小白硲(ただし,市道1級57号線以西を除く。) | ||
金田 | ||
佐 | ||
妻木 | ||
西郷 | ||
栄 | 以下を除くすべて | |
県道藤沢荒川沖線以東,市道1級46号線以東 | ||
酒丸元西谷ヶ代506番地及び507番地 | ||
桜1丁目,桜2丁目,桜3丁目 | ||
酒丸 | 以下を除くすべて | |
県道土浦境線以南 | ||
大角豆 | ||
篠崎 | 以下を除くすべて | |
市道1級25号線以西及び市道1級25号線との交差点以西の県道つくば千代田線以南かつ,市道1008号線以南かつ, | ||
市道2-2246号線以南 | ||
柴崎 | ||
島 | ||
島名 | ||
下萱丸 | ||
下河原崎 | ||
下原 | ||
下平塚 | ||
下広岡 | ||
下横場 | ||
城山 | ||
菅間(ただし,稲荷原内の飛び地は除く。) | ||
千現1丁目,千現2丁目 | ||
台町2丁目,台町3丁目 | ||
平 | 以下を除くすべて | |
市道1級57号線以西 | ||
高崎 | ||
鷹野原 | ||
高見原1丁目,高見原2丁目,高見原3丁目,高見原4丁目,高見原5丁目 | ||
竹園1丁目,竹園2丁目,竹園3丁目 | ||
立原 | ||
館野 | ||
玉取 | ||
筑穂1丁目,筑穂2丁目,筑穂3丁目 | ||
手代木 | ||
天王台1丁目,天王台2丁目,天王台3丁目 | ||
東光台1丁目,東光台2丁目,東光台3丁目,東光台4丁目,東光台5丁目 | ||
遠東 | ||
豊里の杜1丁目,豊里の杜2丁目 | ||
中内 | ||
中根 | 以下を除くすべて | |
県道藤沢荒川沖線以東,市道1級46号線以東 | ||
中野 | ||
中東原新田 | ||
長峰 | ||
中山 | ||
並木1丁目,並木2丁目,並木3丁目,並木4丁目 | ||
西大井 | ||
西大沼 |
つくば市 | 西大橋 | |
西岡 | ||
西栗山 | ||
西沢 | ||
西の沢 | ||
西平塚 | ||
二の宮1丁目,二の宮2丁目,二の宮3丁目,二の宮4丁目 | ||
沼崎 | ||
根崎 | ||
野畑 | ||
蓮沼 | ||
八幡台 | ||
百家 | ||
花島新田 | ||
花園 | ||
花畑1丁目,花畑2丁目,花畑3丁目 | ||
花室 | ||
羽成 | 以下を除くすべて | |
県道谷田部牛久線以西 | ||
原 | ||
東1丁目,東2丁目 | ||
東新井 | ||
東岡 | ||
東平塚 | ||
樋の沢 | ||
藤本 | ||
古館 | ||
宝陽台 | ||
前野 | 以下を除くすべて | |
市道2級17号線,市道2-2245号線及び県道長高野北条線以西 | ||
牧園 | ||
真瀬 | 以下を除くすべて | |
国道354号線以北及び県道島名福岡線以西 | ||
松代1丁目,松代2丁目,松代3丁目,松代4丁目,松代5丁目 | ||
松野木 | ||
松の里 | ||
水堀 | 以下を除くすべて | |
市道1級57号線,市道5-1550号線,市道5-1422号線以西 | ||
緑ケ原1丁目,緑ケ原2丁目,緑ケ原3丁目,緑ケ原4丁目 | ||
南中妻 | ||
南原 | ||
水守のうち | ||
市道1-4537号線以西(ただし前野に隣接する飛び地は除く。) | ||
御幸が丘 | ||
明神 | ||
森の里 | ||
柳橋 | ||
谷田部(国道354号線以南及び西谷田川以東を除く。ただし,常磐自動車道以南かつ県道谷田部牛久線以東は含む。) | ||
山中 | ||
横町(県道藤沢荒川沖線以東,市道1級46号線以東を除く,ただし金田内の飛び地は含む。) | ||
若栗 | 以下を除くすべて | |
県道谷田部牛久線以西 | ||
若葉 | ||
若森 | ||
和台 | ||
和台原のうち | ||
県道つくば真岡線以東かつ,市道1002号線以北 | ||
つくばみらい市 | 小張のうち | |
県道谷田部小張線以西及び市道11077号線以北 | ||
坂野新田 | ||
紫峰ヶ丘1丁目,紫峰ヶ丘2丁目,紫峰ヶ丘3丁目,紫峰ヶ丘4丁目,紫峰ヶ丘5丁目 | ||
台 | 以下を除くすべて | |
逆瀬川以西及び飛び地 | ||
田村のうち | ||
市道1級8号線以南かつ,市道2級4号線以南及び市道22118号線以南かつ,台通用水路以東 | ||
中原のうち | ||
市道2級4号線以南 | ||
西楢戸のうち | ||
台通用水路以東 | ||
東楢戸のうち | ||
台通用水路以東 | ||
東楢戸西楢戸入会地 | ||
福岡工業団地 | ||
福岡のうち | ||
市道25901線以東かつ逆瀬川以東 | ||
南 | ||
富士見ヶ丘1丁目,富士見ヶ丘2丁目,富士見ヶ丘3丁目,富士見ヶ丘4丁目 | ||
谷口のうち | ||
市道11077号線以北及び台通用水路以東 | ||
陽光台1丁目,陽光台2丁目,陽光台3丁目,陽光台4丁目 | ||
取 手 市 | 片町 | |
神浦 | ||
椚木 | ||
小浮気のうち | ||
JR常磐線以北 | ||
桜が丘1丁目,桜が丘2丁目,桜が丘3丁目,桜が丘4丁目 | ||
渋沼 | ||
清水のうち | ||
JR常磐線以北 | ||
平野 | ||
藤代 | ||
藤代南1丁目,藤代南2丁目,藤代南3丁目 | ||
宮和田 | ||
稲 敷 市 | 江戸崎甲のうち | |
4344-13,4344-290,4344-291 |
利 根 町 | 奥山のうち |
県道209号線以南 | |
四季の丘1丁目,四季の丘2丁目 | |
下井 | |
下曽根 | |
大平 | |
中田切 | |
羽中 | |
羽根野 | |
早尾 | |
布川 | |
もえぎ野台1丁目,もえぎ野台2丁目,もえぎ野台3丁目, | |
もえぎ野台4丁目,もえぎ野台5丁目 | |
横須賀のうち | |
町道0101号線以北かつ町道0102号線以北 | |
稲敷郡阿見町 | 荒川本郷のうち |
乙戸川以南 | |
小池のうち | |
乙戸川以北 | |
福田のうち | |
乙戸川以北 | |
星の里 | |
吉原 | |
よしわら1丁目,よしわら2丁目,よしわら3丁目,よしわら4丁目,よしわら5丁目,よしわら6丁目 | |
稲敷郡美浦村 | 大字興津 以下を除くすべて |
916-2~17,917-1~8,2104,2105,2106,2107,2108-1~11,2109-1~10 | |
大字信太 | |
大字美駒 |
市区 | 町以下 |
邑楽郡邑楽町 | 赤堀のうち |
新堀川より西側 | |
邑楽郡千代田町 | 上中森 |
萱野 | |
舞木のうち | |
町道25号線より北側 | |
邑楽郡明和町 | 大佐貫 |
矢島 |