1) この契約締結から第 41 条第1項の本施設の引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額 が同期間中の累計で、サービス購入料Aから SPC 設立費用を減じた金額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者 が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当