1) この契約締結から第 41 条第1項の本施設の引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額 が同期間中の累計で、サービス購入料Aから SPC 設立費用を減じた金額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者 が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当
第30条 (発注者の発注する関連工事および枯らし) 1717
第32条 (発注者による説明要求および建設現場立会い) 1717
第38条 (本施設の建設に伴い第三者に及ぼした損害) 2020
第46条 (事業者による供用開始日後の業務の体制確認) 2323
第47条 (発注者による維持管理等業務の体制等の確認等) 2424
第48条 (維持管理等業務開始の遅延による違約金) 2424
第79条 (事業者の責めに帰すべき事由により管理業務継続が困難となった場合) 3232
第82条 (事業者による指定管理者の取消しの申し出) 3434
第98条 (サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更) 3737
第101条 (本施設の更新・修繕に関する業務の終了) 3838
第103条 (発注者による本施設の引渡し前の契約解除) 4040
第104条 (発注者による本施設引渡し後の契約解除) 4040
第117条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 4646
第126条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 4949
別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法 6665
ついて増加費用または損害が発生した場合には、当該増加費用および損害を負担する。ただし、法令の変更または不可抗力により遅延した場合には、第 10 章ま
たは第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員、協力企業およびこれらの者から委託を受けた者ならびにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請または届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請または届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得または完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
第 16 条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することが出来ないものについては、この限りでない。
2 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任および費用負担において行う。
3 事業者は、本件土地が大津港港湾区域内にあること、施設整備業務の実施に当たっては発注者が港湾区域における目的外使用許可を受ける必要があることを了解し、これに協力すている。
第 17 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染および地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的または人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第 18 条 発注者は、要求水準書「第1 13(1)要求水準書の変更事由」に規定する事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容および変更の理由を事業者に通
と事業者が協議してその取扱いを定める。
第 30 条 事業者は、発注者が実施する「舎利供養」壁画の施設に係る工事について、適切な工事期間を設定して発注者に報告するとともに、その費用において、壁画設置場所等の関連する工事等の協力を行う。
2 発注者は、前項の工事を実施するに当たり、故意または過失により事業者が建設中の本施設または備品を損壊したときは、必要な補修費用を負担する。
3 事業者は、本施設のうち枯らし(要求水準書で規定する「枯らし」をいう。以下同じ。)の対象部分の工事完了後、工事完了時から枯らし期間(要求水準書に規定する「枯らし期間」をいう。以下同じ。)終了時までの間、枯らしに係る空気環境の測定および報告ならびに発注者が実施する枯らしへの助言および必要な支援を行うものとする。
第 31 条 事業者は、この契約等に従い、備品を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、要求水準書、設計図書および提案書類に従い、発注者に所有権を移転する方法またはリースのいずれかとする。ただし、その他業務の実施のための備品の調達は、所有権は事業者が保有する調達またはリースによる調達のほか、その他業務を実施する構成員による所有またはリースによる調達もできるものとする。
2 第 41 条第1項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品(自主事業のために調達したものおよびリースにより調達したものを除く。)の所有権は発注者に移転するものとする。
第 32 条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、本施設がこの契約等、設計図書等および事業者が第25条第1項により発注者に提出した書類の内容に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者または建設業務に当たる者等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は、本件工事の開始前および工期中、随時、事業者に対し質問をし、または説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に
第 86 条 事業者は、業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任および費用において実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新または本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
4 本施設の設計または施工の瑕疵が、第 42 条第4項の請求期間の経過後に明らかになったときは、当該瑕疵の補修等の対応は発注者の費用負担により実施する。
5 来館者又はその他の第三者により本施設を汚損または毀損されたときは、不可抗 力によるものと認められる場合を除き、当該汚損を除去し毀損された部分を補修することは事業者の維持管理業務に含まれるものとし、事業者の費用で汚損の除去及び毀損部分の補修を実施するものとする。不可抗力により本施設が汚損または毀損された場合の取り扱いは協議により定めるものとし、費用負担は第 117 条によるものとする。
第 87 条 事業者は、維持管理期間中、この契約等に従って文化観光等業務を実施する。
2 文化観光等業務の業務内容は要求水準書に定めるとおりとする。
3 文化観光等業務の実施に要する費用は、要求水準書に特記するものを除き、すべて事業者が負担する。ただし、光熱水費については要求水準書の定めに従う。
第 88 条 事業者は、この契約等に従い、近江の文化財周遊プログラムを企画し、周知を行う。
2 事業者は、前項の周遊プログラムの企画および周知に当たっては、旅行業法に抵触しないように留意するものとする。
第 89 条 事業者は、集客イベントを主催者として実施するときは、本施設の共用部分を無償で使用できるものとし、展示室、講堂等を活用する場合、発注者は適用ある条例に基づき利用料を徴収または免除する。
2 集客イベントの実施に当たり、事業者は、参加者から料金を徴収することができ
建物劣化調査等を実施の上、建物劣化調査報告書を発注者に提出し、発注者の確認を受けるものとする。
2 事業者は、本施設が維持管理期間の終了までに要求水準書が定める事業期間終了時の要求水準を満たすよう、必要な修繕を実施し、発注者の確認を受けるものとする。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 102 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部または一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたときまたは他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成企業または協力企業が、本事業または本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第6条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 構成企業が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 128 条の秘密保持義務または第 129 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2の7.(2)コ 事業の中断(契約解除)で定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、事業者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(その役員、その支店または常時この契約に係る請負契約、委託契約等を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団または暴力団員であると認められるとき。
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると暴力団員認められるとき。
(3) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業受注者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 6 号に該当する場合を除く。)において、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス購入料請求権を譲渡したとき。
第 103 条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、着工時の届出書類として発注者に提出した工事工程表が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開館準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項または前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 111 条の規定に従う。
第 104 条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上または1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った維持管理等業務その他維持管理期間中の業務を行わないと
ついては、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令(税制度を除く。)の新設および変更。
(2) 税制度の改正のうち本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更。 (3) 消費税および地方消費税の税率の変更、資産保有等に係る税制度変更、新税
の設立に関するもの。
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の減額を行わない。
第 116 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出または負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、発注者が合理的と認める不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 117 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用および損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1) この契約締結から第 41 条第1項の本施設の引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が同期間中の累計で、サービス購入料Aから SPC 設立費用を減じた金額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当
該保険金額相当額は増加費用額および損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。 (2) 第 41 条第1項の本施設の引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が、当該不可抗
力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入料B、CおよびDの合計の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額および損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。
(3)前2号にかかわらず、その他事業業務の実施に係る損害および増加費用は、すべて事業者が負担する。
第 118 条 発注者は、事業者に対し感染症の蔓延防止などの公衆衛生上の必要性や天災等の発生のおそれ等による公共安全の必要性等の見地から相当と認めるときは、本施設の全部または一部の閉館、開館時間の短縮等の措置を指示することができるものとする。
2 事業者は、前項の指示を受けたときは、指示の内容に従い本業務を実施しなければならない。
3 事業者は、第 1 項の指示の内容が本業務の実施に影響(軽微なものを除く。)を及ぼすと認められるときは、サービス購入料の変更やその他業務にかかる本施設の使用料の減免について、発注者に対し協議を申し入れることができる。なお、事業者はその他業務に係る利益の補填を求めることはできない。
第 119 条 発注者は、成果物および本施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計業務に当たる者等、建設業務に当たる者等、工事監理に当たる者等、維持管理等業務に当たる者等固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物および本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定め
(第2条、第 11 条第2項、第 95 条第1項、第 96 条、第 97 条、第 111 条第3項および第5
項、第 112 条第1項および第3項、第 113 条第1項、第 117 条関係)
1 サービス購入料の構成
本事業において発注者が事業者に支払うサービス購入料は、次のとおりである。
大項目 | 中項目 | 構成内容 |
施設整備の対価 (サービス購入料 A) | サービス購入料 A-1 | ・事前調査業務に係る費用 ・設計業務に係る費用 |
サービス購入料 A-2 | ・建設業務に係る費用 ・工事監理業務に係る費用 | |
サービス購入料 A-3 | ・備品調達業務に係る費用 ・SPCの設立に係る費用 ・施設整備段階におけるその他の費用 | |
開館準備の対価 (サービス購入料 B) | サービス購入料 B-1 | ・開館準備期間中の維持管理業務 ・移転支援業務 ・開館準備期間中の文化観光等業務 ・開館準備段階におけるその他の費用 |
維持管理の対価 (サービス購入料 C) | サービス購入料 C-1 | ・施設等保守管理業務に係る費用 ・修繕・更新業務に係る費用(計画外修繕) ・清掃業務に係る費用 ・環境衛生管理業務に係る費用 ・植栽管理業務に係る費用 ・警備業務に係る費用 ・維持管理段階におけるその他の費用 |
サービス購入料 C-2 | ・修繕・更新業務に係る費用(計画修繕) | |
文化観光等の対価 (サービス購入料 D) | サービス購入料 D-1 | ・文化観光業務に係る費用 ・集客業務に係る費用 ・インフォメーション・ラーニングゾーン運営業務に係る費用(展示更新に係る費用を除く) ・WEB 業務に係る費用 ・施設貸出業務に係る費用 ・事務支援業務に係る費用 |
サービス購入料 D-2 | ・インフォメーション・ラーニングゾーンの更新に係る費用 | |
開館準備・維持管理・文化観光等に係る光熱水費 (サービス購入料 E) | サービス購入料 E-1 | ・電気料金 ・ガス料金 ・水道料金 ・下水道料金 ・その他料金 |
なお、その他業務に係る費用については、事業者は行政財産の使用許可を受け、使用料を発注者に支払った上で実施するものとし、当該業務の実施により得る収入は事業者の収入とする。発注者は、その他業務に係る費用について、サービス購入料は支払わない。
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2 サービス購入料の算定方法および発注者による支払額
(1)サービス購入料A(施設整備の対価)
サービス購入料Aは、事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、備品調 達業務に係る費用、SPC の設立に係る費用、その他必要な経費等(保険料・諸経費等)の合計額とする。
事前調査業務、設計業務に係る費用の支払いはサービス購入料 A-1、建設業務、工事監理業務に係る費用の支払いはサービス購入料A-2、備品調達業務、SPC の設立に係る費用、その他必要な経費等の支払いはサービス購入料 A-3 に区分され、サービス購入料 A-1 および A-3 は当該業務の完了後に一括払いとし、サービス購入料 A-2 は毎年度出来形に応じて支払うものとする。
(2)サービス購入料B(開館準備の対価)
サービス購入料Bは、開館準備業務に係る費用とする。発注者によるこれらの支払額は事業者の提案に基づく金額各回均等とする。
(3)サービス購入料C(維持管理の対価)
サービス購入料Cは、施設等保守管理業務、修繕・更新業務、清掃業務、環境衛生管理業務、植栽管理業務、警備業務に係る費用、SPC の運営に係る費用、その他必要な経費等(保険料・諸経費等)の合計額とする。
発注者によるこれらの支払額は各回均等とするが、修繕・更新業務に係る費用のち、計画修繕に係る費用はサービス購入料 C-2 に区分し、サービス購入料 C-2 の各回支払 額については、業務実施内容に応じた支払額とし、各回均等以外の提案を認めるもの とする。
(4)サービス購入料D(文化観光等の対価)
サービス購入料Dは、文化観光業務、集客業務、インフォメーション・ラーニングゾーン運営業務、WEB業務、施設貸出業務、事務支援業務に係る費用の合計額とする。
発注者によるこれらの支払額は各回均等とするが、インフォメーション・ラーニン グゾーン運営業務に係る費用のち、更新に係る費用はサービス購入料 D-2 に区分し、サービス購入料 D-2 の各回支払額については、業務実施内容に応じた支払額とし、各回均等以外の提案を認めるものとする。。
(5)サービス購入料E(開館準備・維持管理・文化観光等に係る光熱水費)
サービス購入料Eは、開館準備・維持管理・文化観光等に係る光熱水費とし、次の各項目に対する実費精算を行う。
ア 電気料金 イ ガス料金 ウ 水道料金 エ 下水道料金オ その他
3 サービス購入料の支払方法
(1)サービス購入料A
ア サービス購入料 A-1
事業者は、発注者による事前調査業務、設計業務の完了確認を受けた後、建設工事着工日(杭工事の着手時点または根切り工事の着手時点を意味する。)以降、3か月以内に当該業務に係る請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料A-1 を支払う。
なお、サービス購入料 A-1 に係る消費税については、サービス購入料 A-1 の支払時に支払う。
イ サービス購入料 A-2
発注者は、建設業務、工事監理業務に係る費用(要求水準書「付属資料 14 収蔵庫 設備リスト」および「付属資料 15 壁面ケース・移動ケース」の整備に係る費用を含む)について、建設期間中に毎年度12回にわたり、下表のとおり支払う。具体的には、事業者は、発注者による出来形の確認の受けた後、当該出来形部分に係る請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該対価を支払う。
なお、サービス購入料 A-2 に係る消費税については、サービス購入料 A-2 の支払時に支払う。
サービス購入料 A-2 | 支払額の割合 |
令和8年3月末日までの出来形 | 令和7年度まで するが、サービス対価 A-2 の 40%を限度とする。 |
令和9年3月末日までの出来形 | 令和7年度までの出来形に対応した支払額を差し引いた残額。ただし、本契約第 40 条に規定する発注者の工事完成確認を完了し、工事完成確認通知書が交付されない限り支払 われない。 |
ウ サービス購入料 A-3
事業者は、要求水準書に定める什器・備品を発注者に引渡した後、当該備品調達業務が発生する年度の3月末を目途に、当該業務に係る請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料A-3 を支払う。
なお、サービス購入料 A-3 に係る消費税については、サービス購入料 A-3 の支払時に支払う。
(2)サービス購入料B
発注者は、サービス購入料 B-1 について、四半期(3か月)分を1回とし(初回支払いは令和7年4月、5月、6月の3か月分、最終回支払いは令和9年 10 月、11 月から供用開始日前日の概ね2か月分とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)、11 回にわたって支払う。
各回の支払額は、別紙1別表に規定された金額(年度毎に異なる金額も可とするが、 年度内の四半期額は均等とする。)を支払う。
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報」を発注者に提出する。発
注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料 CB-1 の対価の支払請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料B-1 を支払う。
なお、サービス購入料Bに係る消費税については、サービス購入料 B-1 の支払時に支払う。
(3)サービス購入料C
ア サービス購入料 C-1
発注者は、サービス購入料 C-1 について、初回は令和9年 12 月、令和 10 年1月、
2月3月 (4か月)分、22回目以降は四半期(3か月)分を1回とし(2回目支払いは令和 10 年4月、5月、6月の3か月分、最終回支払いは令和 24 年1月、2月、
3月の3か月分とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)、57 回にわたって支払う。
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報」を発注者に提出する。発
注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料 C-1 の支払請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料C-1 を支払う(初回の金額は、2回目以降の金額の概ね 14/3 とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)。
なお、サービス購入料 C-1 に係る消費税については、サービス購入料 C-1 の支払時に支払う。
イ サービス購入料 C-2
発注者は、サービス購入料 C-2 について、提案された「長期修繕計画」および「計画修繕業務計画書」に基づき、提案された項目ごとに、実施した修繕・更新業務の費用を支払う。
事業者は、入札時に提案した「長期修繕計画書」に基づき、翌年度に実施する計画修繕に関する「計画修繕業務計画書」を前年度の6月末日までに発注者へ提出し、発注者の承諾を得ること。
事業者は、上記業務計画書において、業務項目ごとに、その実施内容、実施時期、金額等を記載するものとする。また、当該業務計画書に記載の内容が、入札時の提案内容から変更する場合、事業者は発注者に変更する理由について説明を行い、発注者の承諾を得るものとする。ただし、各修繕項目の金額の上限は提案時の金額の条件とする。
事業者は、当該修繕・更新業務の完了日が属する四半期の最終月の翌月(7月・10月・1月・4月)515 営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、
「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料C-2 を支払う。
ただし、発注者は、事業者が各年度の「計画修繕業務計画書」に基づく業務について当該業務計画書に記載のとおりに実施しなかった場合、発注者は、当該年度の対価について、上記業務計画書に記載される各業務項目の金額等に基づき、未実施の業務項目に対応する減額措置を講じることができる。
なお、サービス購入料 C-2 に係る消費税については、サービス購入料 C-2 の支払時に支払う。
(4)サービス購入料D
ア サービス購入料 D-1
発注者は、サービス購入料 D-1 について、初回は令和9年 12 月、令和 10 年1月、
2月3月 (4か月)分、2 回目以降は四半期(3か月)分を1回とし(2回目支払いは令和 10 年4月、5月、6月の3か月分、最終回支払いは令和 24 年1月、2月、3月の3か月分とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)、57 回にわたって支払う。
事業者は、各四半期最終月の翌月 15 日までに「四半期報」を発注者に提出する。発
注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当するサービス購入料 D-1 の支払請求書を発注者に提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料D-1 を支払う(初回の金額は、2回目以降の金額の概ね 14/3 とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)。
なお、サービス購入料 D-1 に係る消費税については、サービス購入料 D-1 の支払時に支払う。
イ サービス購入料 D-2
発注者は、サービス購入料 D-2 について、開館後5年毎(令和 13 年度、令和 18 年度、令和 23 年度)3回にわたって支払う。
事業者は、入札時に提案した「インフォメーション・ラーニングゾーン更新計画書」に基づき、翌年度に実施する更新計画に関する具体的内容および支払見込額を前年度 の6月末日までに発注者へ提出し、発注者の承諾を得ること。
事業者は、当該業務の完了日が属する四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・
4月)5営業 15 日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」
受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、当該年度の最終日までに請求書を提出する。
発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対してサービス購入料D-2 を支払う。
なお、サービス購入料 D-2 に係る消費税については、サービス購入料 D-2 の支払時に支払う。
(4)サービス購入料E
発注者は、サービス購入料Eについて、四半期(3か月)分を1回とし(初回支払いは令和9年4月、5月、6月の3か月分、最終回支払いは令和 24 年1月、2月、3月の3か月分とする。詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。)、60 回にわたって支払う。
ア 第1回~第 12 回
初回~12 回までの支払い(令和9年度第1四半期~令和 11 年度第4四半期)については、入札説明書に示す参考価格の 1/4 を基準額(入札時基準額)とし、各年度の第1四半期~第3四半期のサービス購入料Eは基準額を支払う。第3四半期の支払時に、前年度第4四半期~当該年度第3四半期(1年間)分の実績に応じた調整および施設貸出業務における発注者使用分の調整を一括して行い、発注者に報告する(調整額の算出)。第4四半期には基準額に当該調整額を加算して支払う。
令和 9 | 第 1 回 | 第1四半期 | 〔入札時基準額〕 |
第2回 | 第2四半期 | 〔入札時基準額〕 | |
第3回 | 第3四半期 | 〔入札時基準額〕 |
・建設物価(一般財団法人 建設物価調査会 月刊)
・建築コスト情報(一般財団法人 建設物価調査会 季刊)
・建築施工単価(一般財団法人 経済調査会 季刊)
全体スライド | ・発注者または事業者は、建設期間内で着工日から 12 か月を経過した日後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動によりサービス購入料 A-2が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入料 A-2 の変更を請求することができる。 ・発注者または事業者は、上記の請求があったときは、変動前サービス購入料 A-2 と変動後サービス購入料 A-2(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前サービス購入料 A-2 に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前サービス購入料 A-2 の 1.5%を超える額につき、変動前サービス購入料 A-2 の変更に応じなければならない。 ・変動前サービス購入料 A-2 と変動後サービス購入料 A-2 は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合は、発注者が定め、事業者に通知するものとする。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うことができる。 |
単品スライド | ・特別な要因により建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス購入料 A-2 が不適当となったときは、発注者または事業者は、前各項の規定によるほか、サービス購入料 A-2 の変更を請求することができる。 ・サービス購入料 A-2 の変更額については発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合は、発注者が定め、事業者に通知するものと する。 |
インフレスライド | ・予期することができない特別の事情により、建設期間中に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、サービス購入料 A-2 が著しく不適当となったときは、発注者または事業者は、前各項の規定にかかわらず、サービス購入料 A-2 の変更を請求することができる。 ・サービス購入料 A-2 の変更額については発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合は、発注者が定め、事業者に通知するものと する。 |
(2)サービス購入料Bの改定
サービス購入料Bは、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
ア 物価変動の指標値
サービス購入料の改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
サービス購入料 B-1 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・きまって支給する給与 ・調査産業計 ・一般労働者 30 人以上 |
イ 改定の計算方法
令和N年度のサービス購入料Bは、次表に示す、前回改定の基礎となった指標
(Index r)と N-1年の指標(Index N-1: N-2 年4月から N-1 年43月までの 12か月分の平均値)とを比較し、33%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和7年度のサービス購入料Bについては、令和5年の指標(令和4年4月から令和5年43月までの 12 か月の平均値)と令和6年の指標(令和5年4月から令
和6年43月までの 12 か月の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
Pn= Pn-1×(Index N-1/Index r)
ただし、|(Index N-1/Index r)-1| ≧ 3.0% Pn:N年度のサービス購入料B
Pn-1:N-1年度のサービス購入料B
(初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス購入料B) Index N-1:N-2年4月からN-1年43月までの指数(12か月分の平均)
Index r :前回のサービス購入料改定の基礎となった年の指数(初回改定が行われるまでは令和5年の指標(令和4年4月から令和5年43月までの12か月平均値))
※ Index:使用する指標
改定率は少数点以下第四位を切り捨て、改定後のサービス購入料の1円未満の部分は切り捨てとする。
ウ 改定の手続き
事業者は、毎年度6月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して翌年度のサービス購入料Bの合計金額を発注者に報告し、発注者の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、発注者と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について発注者と事業者との間で協議して定めるものとする。
(3)サービス購入料C、Dの改定
サービス購入料CおよびDは、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
ただし、サービス購入料 C-1 のうち、SPC の運営に係る費用等およびその他必要な経費等(保険料・諸経費等)は、物価変動に基づく改定を行わない。
ア 物価変動の指標値
サービス購入料の改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
サービス購入料 C-1 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・きまって支給する給与 ・調査産業計 ・一般労働者 30 人以上 |
サービス購入料 C-2 | 「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会) ・都市別指数(大阪) ・構造別平均 RC ・建築 |
サービス購入料 D-1 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・きまって支給する給与 ・調査産業計 ・一般労働者 30 人以上 |
サービス購入料 D-2 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・きまって支給する給与 |
・調査産業計 ・一般労働者 30 人以上 |
イ 改定の計算方法
令和N年度のサービス購入料は、次表に示す、前回改定の基礎となった指標
(Index r)と N-1年の指標(Index N-1: N-2 年4月から N-1 年43月までの 12か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和9年度のサービス購入料については、令和5年の指標(令和4年4月から令和5年43月までの 12 か月の平均値)と令和8年の指標(令和7年4月から令和
8年43月までの 12 か月の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
Pn= Pn-1×(Index N-1/Index r)
ただし、|(Index N-1/Index r)-1| ≧ 3.0% Pn:N年度のサービス購入料
Pn-1:N-1年度のサービス購入料
(初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス購入料) Index N-1:N-2年4月からN-1年43月までの指数(12か月分の平均)
Index r :前回のサービス購入料改定の基礎となった年の指数(初回改定が行われるまでは令和5年の指標(令和4年4月から令和5年43月までの12か月平均値))
※ Index:使用する指標
改定率は少数点以下第四位を切り捨て、改定後のサービス購入料の1円未満の部分は切り捨てとする。
ウ 改定の手続き
事業者は、毎年度6月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して翌年度のサービス購入料の合計金額を発注者に報告し、発注者の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、発注者と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について発注者と事業者との間で協議して定めるものとする。
(4)サービス購入料Eの改定
サービス購入料Eは、実費精算のため改定を行わない。
(5)税制の変更に基づくサービス購入料の改定
ア 事業者は、税制の変更(ただし、法人税、所得税、事業税その他収益に関する税制に関する変更を除く。以下、イ、ウにおいて同様とする。)により事業者が支払うべき租税が新設または増額された場合、発注者に対してその旨および変更見込み額を記載した通知を行う。
イ 発注者は、税制の変更により事業者が支払うべき租税が減免されたときは、事業者に対してその旨を通知することにより、サービス購入料の見直しを請求することができる。
ウ 前2項に基づく請求がなされた場合、発注者および事業者は、請求の当否および変更額について協議の上決定する。当該協議において合意が成立しない場合、発注者は、サービス購入料額の変更の可否および変更する場合には合理的と判断する変更額をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面により事業者に対し
別紙2 モニタリングおよびサービス購入料の減額等の基準と方法
(第 13 条第1項、第 23 条第1項、第 80 条第2項および第8項、第 95 条第1項、第 96 条第1項関係)
1 総則
(1) 基本的な考え方
ア モニタリングの基本的考え方
事業期間を通じて事業が適正かつ確実に遂行されるよう、事業者が実施する業務内容が事業契約、要求水準書、業務計画書および事業者の提案内容(以下、「要求水準書等」という。)を達成していることおよび達成しないおそれがないことを確認するため、事業者自らがモニタリングを行うとともに、発注者もモニタリングを行う。
イ 要求水準書等未達成の場合の基本的考え方
発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべ き事由により、要求水準書等の未達成、または未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、サービス購入料の減額・罰則点の付与、各業務を実施す る企業の変更、契約解除等の措置を対象業務に応じて講ずる。
(2)モニタリングの種類
モニタリングは、発注者が実施するモニタリングおよび事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。
発注者は、事業者から提出された報告書の確認等の定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリング等を実施する。
事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
(3)モニタリング対象
発注者は、事業者の施設整備業務、開館準備業務、維持管理、文化観光等業務等の業務実施内容および事業期間にわたる事業者の経営管理状況について、モニタリングを行う。
設計・建設期間 | 開館準備期間 | 維持管理・運営期間 | 事業期間終了時 | |
モ ニ タ リングの対象業務 | 施設整備業務 | 開館準備業務 | 維持管理・文化観光 等業務・その他業務 | 修繕・更新業務 |
経営管理 |
(4)減額対象とするサービス購入料
モニタリング結果により減額とするサービス購入料は、開館準備の対価、維持管理の対価、文化観光等の対価(以下、「サービス購入料B」「サービス購入料C」
「サービス購入料D」という。)とし、別紙1に示すサービス購入料の構成のうち、 中項目ごとに減額措置を講じする。なお、ここでいう減額とは、モニタリングの結果、要求水準書等を満たしていないことにより行われるサービス購入料の減額を指し、本施設の設計変更、要求水準書の変更等によるサービス購入料の減額は含まない。
事業契約第 24 条第4項、第 43 条第3項および第 56 条第1項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険およびその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
(1)建設工事保険
事業者は建設業務に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険(第三者賠償責任特約付)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 建設工事保険
保険契約者 :[●](事業者または建設業務に当たる者)
被保険者 :発注者、事業者および建設業務に当たる者(下請負人を含む)保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、発注者への本施設の引渡予定日を終期とする
保険金額 :建設工事費(備品設置費を含む)
補償する損害:工事現場での不測かつ突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :1事故 10 万円
イ 第三者損害責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 :[●](事業者または建設業務に当たる者)
被保険者 :発注者、事業者および設計業務に当たる者、建設業務に当たる者
(下請負人を含む)
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡予定日を終期とする
てん補限度額:身体賠償-1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円、財物賠償-1
事故当たり 10 億円
補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害および財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
ウ 労災総合保険
保険契約者 :[●](事業者または建設業務に当たる者)被保険者 :建設業務にあたるもの(下請負人を含む)
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡予定日を終期とする
てん補限度額:死亡・後遺障害 1~3 級-2000 万、後遺障害 4 級-800 万、後遺障害 5 級-700 万、後遺障害 6 級-600 万、後遺障害 7 級-500 万
補償する損害:本件工事に起因し、労働者に死亡や身体損害が発生した際の政府労災が発動された場合の上乗補償
免責金額 :なし
2 開館準備期間中および維持管理期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 請負業者賠償責任保険
保険契約者 :[●](事業者または開館準備業務、維持管理業務もしくは文化観光 等業務に当たる者)
被保険者 :発注者、事業者および事業者から開館準備業務ならびに本施設の維持管理・文化観光等業務の委託を受けた者(下請負人を含む)
保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害しまたは財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 :開館準備期間の開始日を始期とし、維持管理期間の終了日を終期とする
てん補額 :身体賠償:1名当たり1億円
身体賠償・財物賠償:それぞれ1事故当たり5億円(合計 10 億円)免責金額 :なし
イ 施設賠償責任保険
保険契約者 :[●](事業者または開館準備業務、維持管理業務もしくは文化観光 等業務に当たる者)
被保険者 :発注者、事業者および事業者から開館準備業務ならびに本施設の維持管理・文化観光等業務の委託を受けた者(下請負人を含む)
保険の対象 :施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責任による損害を担保
保険期間 :開館準備期間の開始日を始期とし、維持管理期間の終了日を終期とする
てん補額 :身体賠償:1名当たり1億円
身体賠償・財物賠償:それぞれ1事故当たり5億円(合計 10 億円)免責金額 :なし
1.事業内容
2.事業のスケジュール
事業契約に係る議会議決(本契約の締結) 20●年●月
設計・建設期間 事業契約締結日~令和9年(2027 年)9月末日
着工予定日 令和●年●月
開館準備期間 令和7年(2025 年)4月1日~供用開始日の前日引渡しおよび所有権移転 令和9年(2027 年)39月末日
供用開始(施設開館) 令和9年(2027 年)12 月
維持管理期間 供用開始日~令和 24 年(2042 年)3月 31 日
事業終了 令和 24 年(2042 年)3月 31 日
3.施設概要(予定)事業用地 :
敷地面積 :
建築面積 :
階 数 :
最高高さ :
4.施設構成(予定)
[以上、空欄を提案に従って記入]