Contract
物品の購入及び製造請負に係る競争契約入札心得書
昭和54年3 月15日用第75号出納事務局長通達
(趣旨)
第1条 この心得は、物品の購入契約及び製造請負契約について、静岡県が行う競争入札に参 加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 公告又は指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第3条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 知事が確実と認める社債
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価格が額面と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額とする。
(入札保証保険証券の提出)
第4条 入札参加者は、県を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札の基本的事項)
第5条 入札参加者は、仕様書、設計書、図面及び見本その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、設計書、図面及び見本等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(xxな入札の確保)
第5条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札)
第6条 入札書は、様式第1号により作成し、一般競争入札の公告又は指名競争入札の指名の通知(以下「指名通知」という。)に示した日時及び場所において、提出しなければならない。
2 入札参加者は、代理人に入札させるときは、委任状を持参させなければならない。
3 第1項の規定については、郵送を認めない。
(入札辞退)
第7条 指名通知を受けた者が入札参加を辞退しようとするときは、別紙様式により理由を記入した「入札辞退届」を指名通知に記載された期限までに必ず提出しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第8条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第9条 入札辞退等により指名競争入札に参加しようとする者が2人に満たない場合には、入札
の執行を取りやめる。
2 入札参加者が談合し、又は不穏な行動をなす等、入札をxxに執行することができないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
3 開札前において、天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)
第10条 開札は、入札終了後、直ちに当該入札場所において行う。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金が所定の額に不足する者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 所定の日時、場所に提出しない入札
(5) 記名押印を欠く入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 入札金額を訂正した入札
(8) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる者の入札
(9) 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札
(10) 同一事項の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(11) 同一事項の入札について、2人以上の代理人をした者の入札
(12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札
( 落札者の決定)
第12条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、物品の製造の請負(印刷物の請負を含む。)の契約を締結しようとする場合において、特に必要と認められてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第13条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 第11条第1号から第4号及び第8号から第11号までの規定に基づき無効とされた入札をした者は、再度入札に参加させることができない。
3 再度入札において入札参加を辞退しようとする者は、入札書に「辞退」の記入をし、入札時に入札箱へ投函すること。
(再度入札の入札保証金)
第14条 前条の規定により、再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第15条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に、くじを引かせて落札者を決める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない県職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第16条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に直ちに口頭で知らせる。
(契約の締結)
第17条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に、様式第2号により契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者がやむを得ない理由があると 認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失なう。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(契約書作成の省略)
第18条 契約書の作成を省略する場合は、様式第3号に掲げる事項を記載した請書を徴する。この場合においては、前条を準用する。
(契約の確定)
第19条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年静岡県条例第18号)に定める契約については、議会の議決があったときに当該契約が成立する。
(入札保証金の返還)
第20条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては、その者の同意を得て契約保証金に充当する場合を除き、当該契約を締結した際に返還する。
(契約保証金)
第21条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 公告又は指名通知に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、第3条第1項各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
3 前項に掲げる担保の価値は、第3条第2項に定める額とする。
(異議の申立)
第22条 入札した者は、入札後、この心得書、仕様書、設計書、図面、見本及び契約書式についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(準用)
第23条 この規定は、随意契約について準用する。
附則 この心得は、昭和54年3月15日から施行する。附則 この心得は、昭和57年7月1日から施行する。附則 この心得は、xxx年7月15日から施行する。附則 この心得は、平成9年4月1日から施行する。附則 この心得は、平成11年12月1日から施行する。附則 この心得は、平成12年12月1日から施行する。附則 この心得は、平成14年4月1日から施行する。附則 この心得は、平成15年4月1日から施行する。附則 この心得は、平成15年10月1日から施行する。附則 この心得は、平成16年 7月1日から施行する。附則 この心得は、平成20年 4月1日から施行する。附則 この心得は、平成21年 1月5日から施行する。附則
1 この心得は、平成21年 4月1日から施行する。ただし、様式第3号(その3)の改正
(第7条第2項の改正を除く)、様式第3号(その4)を削る改正、様式第3号(その5)の改正(第10条第2項の改正を除く)、様式第4号の改正、様式第4号(その
2)、様式第4号(その3)、様式第4号(その4)を加える改正は、平成21年5月
1日から施行する。
2 平成21年4月1日から様式第3号(その4)を削る改正の施行の日の前までの間、
同様式第8条第2項中「年3.7パーセント」とあるのは「年3.6パーセント」と読み替えるものとする。
附則 この心得は、平成22年 4月1日から施行する。附則 この心得は、平成23年 4月1日から施行する。附則 この心得は、平成23年 9月1日から施行する。附則 この心得は、平成25年 4月1日から適用する。附則 この心得は、平成26年 4月1日から施行する。附則 この心得は、令和3年11月1 日から施行する。