Contract
(目的)
ETCコーポレートカード利用約款
する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。
十五 ETCシステム ETCシステム利用規程第2条に定める無線通信により通行料金の支
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)がETCの利用を前提としたxx・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカード(以下「カード」といいます。)の利用について規定するものです。
(定義)
第2条 本約款の中で用いられる用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。一 高速国道 三会社が管理する高速自動車国道をいいます。
二 高速国道等 高速国道及び三会社が管理する一般有料道路のうち三会社がカードを利用可能な道路として指定するものをいいます。
二の二 割引対象一般有料道路 xx・多頻度割引の対象となる京葉道路及び東京湾アクアラインを指します。
三 本四会社 本州四国連絡高速道路株式会社をいいます。
四 本四高速 本州四国連絡高速道路のうち本四会社が指定するものをいいます。五 首都会社 首都高速道路株式会社をいいます。
六 首都高速 首都高速道路のうち首都会社が指定するものをいいます。七 阪神会社 阪神高速道路株式会社をいいます。
八 阪神高速 阪神高速道路のうち阪神会社が指定するものをいいます。
九 公社 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成
11年建設省令第38号)第2条第1項に基づく公告を行った地方道路公社をいいます。十 公社道路 公社が指定する道路をいいます。
十一 カード取扱道路管理者 本四会社、首都会社、阪神会社及び公社を総称します。
十二 後納料金 カードを利用して通行した高速国道等の利用額(xx・多頻度割引制度に基づく割引が適用された場合は、割引後の額となります。)並びにカードを利用して通行した本四高速、首都高速、阪神高速及び公社道路の利用額(カード取扱道路管理者分の通行料金に対して、カード取扱道路管理者がそれぞれ所定の方法により定める割引が適用される場合は、カード取扱道路管理者がそれぞれ指定する額となります。)をいいます。
十三 原因者負担金 道路法(昭和27年法律第180号)第58条第1項の規定に基づき三会社が負担させることとした費用をいいます。
十四 ETC利用規程 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関
払いに必要な手続を自動的に行う仕組みをいいます。
十六 車載器 ETCシステム利用規程第2条に定める車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
十七 セットアップ ETCシステム利用規程第2条に定める車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
十八 事業協同組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める事業協同組合をいいます。
(カードの利用申込み)
第3条 カードの利用申込みは、個人又は法人単位で行っていただきます。ただし、事業協同組合がカードの利用申込みを行う場合に限り、事業協同組合の組合員のカードの利用申込みを事業協同組合の名において、一括して行うことができます。
2 カードの利用申込みを行う個人又は法人(前項の定めにより組合員のカードの一括申込みを行う事業協同組合を含みます。以下「申込者」といいます。)は、本約款、ETC利用規程、ET Cコーポレートカードの利用に係るプライバシーポリシー及び三会社が別に定める特約のすべてを承諾のうえ、ETCコーポレートカード利用申込書(別記様式1。以下「利用申込書」といいます。)及び別表1に定める添付書類を窓口会社(三会社のうち、申込者がカードの利用申込みを行う会社をいいます。以下同じです。)に提出して下さい。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、申込者のカードの利用申込みを受け付けることはできません。
一 申込者が、第5条に定める契約者又は第15条第2項に定めるカード利用者として、三会社のうちいずれかの会社からカードの貸与を受け、既に利用しているとき。
二 申込者が、セットアップした車載器を正当に保有することが認められないとき。ただし、当該申込者が直ちに車載器を取得し、セットアップすることを確約した場合を除きます。
三 申込者が、過去3年以内に、三会社の管理するいずれかの道路において悪質な方法により通行料金を免れ、又は免れようとしたとき。
四 申込者が、三会社が管理するいずれかの道路において車両制限令(昭和36年政令第265号)に違反した場合で、窓口会社がカードの利用申込みを受け付けないことが適当であると認めたとき。
五 申込者が、三会社のうちいずれかの会社に対して原因者負担金の債務を有しており、かつ、
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その履行を終えていない場合で、窓口会社がカードの利用申込みを受け付けないことが適当であると認めたとき。
六 三会社のうちいずれかの会社に対して賠償債務を有している申込者が、当該賠償債務を履行しない場合又は当該賠償債務に係る債権の担保を当該会社に提供しない場合であって、窓口会 社がカードの利用申込みを受け付けないことが適当であると認めたとき。なお、当該賠償債務 に係る債権の担保を当該会社に提供しない場合とは、xx証書(債務不履行のときには直ちに 強制執行に服する旨の記載があるものに限ります。)の作成に応じないとき、当該会社が適当 と認める当該賠償債務に係る連帯保証人の保証書を差し入れないとき、若しくは当該会社が適 当と認める当該賠償債務に係る抵当権設定及びその登記を行わないときをいうものとします。 七 申込者が、第25条第1項各号のいずれかに該当することにより契約者たる資格を取り消さ
れた日から3年を経過していないとき。
八 申込者が、ETC別納カード利用約款(以下「ETC別納約款」といいます。)第30条第
1項第2号から第9号まで又は第11号から第13号までの定めによりETC別納カードの利用の承諾を取り消された日から3年を経過していないとき、平成16年3月31日に有効期間が満了する別納利用の同年4月1日以降の暫定的な取扱いに係るETC別納カード利用約款(以下「ETC別納暫定約款」といいます。)第28条第1項第2号から第9号まで又は第
11号から第15号までの定めによりETC別納カードの暫定利用の承諾を取り消された日から3年を経過していないとき、共通カード利用約款(以下「共通約款」といいます。)第3
0条第1項第2号から第9号まで又は第11号から第13号までの定めにより共通カードの利用の承諾を取り消された日から3年を経過していないとき又は別納カード利用約款(以下
「別納約款」といいます。)第30条第1項第2号から第9号まで又は第11号から第13号までの定めにより別納カードの利用の承諾を取り消された日から3年を経過していないとき。 九 ETC別納約款、ETC別納暫定約款、共通約款又は別納約款に違反する行為により、三会社のうちいずれかの会社に対して賠償債務を有している申込者が、当該賠償債務を履行しない 場合又は当該賠償債務に係る債権の担保を当該会社に提供しない場合であって、窓口会社がカ ードの利用申込みを受け付けないことが適当であると認めたとき。なお、当該賠償債務に係る 債権の担保を当該会社に提供しない場合とは、xx証書(債務不履行のときには直ちに強制執 行に服する旨の記載があるものに限ります。)の作成に応じないとき、当該会社が適当と認め る当該賠償債務に係る連帯保証人の保証書を差し入れないとき、若しくは当該会社が適当と認
める当該賠償債務に係る抵当権設定及びその登記を行わないときをいうものとします。
十 申込者が法人(事業協同組合を含みます。)である場合において、当該法人がカードを利用することのみを事業目的として設立された法人であるとき。
十一 申込者が法人(事業協同組合を含みます。)である場合において、当該法人又は当該法人の代表者が、ETC別納カード、共通カード又は別納カードの利用又は暫定利用によって生じた財産上の利益から不正な手段を用いて自己又は他の役員の利得を得たことにより、過去3年以内に法人税法違反又は背任、横領等により起訴され、窓口会社がカードの利用申込みを受け付けないことが適当であると認めたとき。
十二 申込者が、事業協同組合の名において、組合員としてカードを利用した実績がある場合で、自己の行為が原因で、加入していた事業協同組合(現在も加入している場合を含みます。)が第25条第1項各号のいずれかに該当することにより契約者たる資格を取り消されており、当該契約者たる資格の取消しの日から3年を経過していないとき。
十三 申込者が、事業協同組合の名において、組合員としてカードを利用した実績がある場合で、自己の行為が原因で、加入していた事業協同組合(現在も加入している場合を含みます。)が第23条第1項各号、同条第2項各号、第24条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当することによりカードの全部又は一部について割引を停止され、又は利用を停止されており、当該割引の停止期間又は利用の停止期間が満了していないとき。
十四 申込者が、事業協同組合の名において、組合員としてETC別納カード、共通カード又は別納カードを利用した実績がある場合で、自己の行為が原因で、加入していた事業協同組合(現在も加入している場合を含みます。)がETC別納約款第30条第1項第2号から第9号まで又は第11号から第13号までの定めによりETC別納カードの利用の承諾を取り消され、E TC別納暫定約款第28条第1項第2号から第9号まで又は第11号から第15号までの定めによりETC別納カードの暫定利用の承諾を取り消され、共通約款第30条第1項第2号から第9号まで又は第11号から第13号までの定めにより共通カードの利用の承諾を取り消され、又は別納約款第30条第1項第2号から第9号まで又は第11号から第13号までの定めにより別納カードの利用の承諾を取り消されており、当該ETC別納カード、共通カード又は別納カードの利用又は暫定利用の取消しの日から3年を経過していないとき。
十五 申込者が事業協同組合である場合において、当該事業協同組合が、前各号のいずれかに該当する組合員を含むとき。
十六 申込者が事業協同組合である場合において、当該事業協同組合が、設立登記後1年を経過していないとき、又は設立登記後1年以上経過していても、過去1年間において、中小企業等協同組合法第33条の定めにより定款に記載された事業の実績がないとき。
十七 その他窓口会社がカードの利用申込みを受け付けないことが適当であると認めたとき。
(利用申込みの受付及び支払いの保証)
第4条 窓口会社は、前条第2項の定めにより申込者から提出を受けた利用申込書及び添付書類に
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ついて、前条第3項各号に係る確認を行った上、当該利用申込みの受付結果を、窓口会社所定の方法により、申込者あて通知いたします。なお、申込者が提出した利用申込書及び添付書類の返却は行いません。
2 申込者は、窓口会社から、前項の定めにより、利用申込みの受付結果で問題がないことの通知を受けた場合には、次の各号に掲げる手続きを行って下さい。
一 申込者が、前条第3項第2号ただし書により確約した場合は、同条第2項に定める添付書類によりあらかじめ届け出た各車両ごとに、セットアップされた車載器の車載器管理番号を、遅滞なく届け出て下さい。
二 窓口会社が指定する期間における後納料金、第11条に定める取扱手数料及び再発行手数料
(以下これらを総称して「後納料金等」といいます。)の支払いの保証をして下さい。ただし、申込者が国、地方公共団体その他これらに準ずる者(以下「公共団体等」といいます。)である場合は、この限りではありません。)
3 前項第2号に定める支払いの保証は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行って下さい。一 連帯保証人(以下「保証人」といいます。)として、銀行、農林中央金庫、商工組合中央金
庫、信用金庫、信用協同組合又は農業協同組合が発行した後納料金等支払保証書(別記様式2。以下「保証書」といいます。)の窓口会社への提出
二 窓口会社が指定した銀行口座への後納料金等支払保証金(以下「保証金」といいます。)の預託
4 前項第1号に定める保証書の保証人は、1名とします。
5 窓口会社は、第3項第2号の定めにより保証金の預託を受けた場合は、窓口会社所定の保証金を預かったことを証する書類(以下「保証金預り証」といいます。)を発行します。
6 第3項第1号に定める保証書の保証限度額及び同項第2号に定める保証金の額(以下「保証額」といいます。)は、別表2のとおりとします。
7 第5項の保証金預り証を、第三者に貸与し、譲渡し、質入し、又は担保に供することはできません。
8 窓口会社に預託された保証金の利息は、窓口会社に帰属するものとします。
9 第2項第2号に定める支払いの保証については、保証書の提出と保証金の預託とを併せて行うことはできません。
(カードの利用の承認)
第5条 窓口会社は、前条第2項の定めにより申込者が届け出た車載器管理番号及び支払いの保証について適当であると認める場合は、当該申込者のカードの利用を承認します。カードの利用を承認された申込者(以下「契約者」といいます。)は、その資格を第三者に貸与し、譲渡し、又は
担保に供することを一切してはなりません。
(カードの貸与と取扱い)
第6条 窓口会社は、契約者に対し、セットアップされた車載器の車載器管理番号の届出がなされた車両(当該車両の自動車検査証の使用者欄(使用者欄の記載がない場合は、所有者欄。)の名義が契約者(契約者が事業協同組合である場合は、当該事業協同組合又はその組合員。)と同一である車両に限ります。以下「登録車両」といいます。)ごとに、カードを貸与いたします。ただし、登録車両は、三会社間で重複することはできません。
2 窓口会社は、前項のカードの貸与を行う場合、契約者あて、カードの引渡日、カードの引渡場所、カード番号、カードを利用できる登録車両の車両番号、カードの枚数及び第12条に定めるカードの利用期間を、窓口会社所定の方法により通知します。
3 前項の通知を受けた契約者が、窓口会社からカードの引渡しを受けるときは、ETCコーポレートカード受取書(別記様式3)を窓口会社に提出して下さい。
4 カードの所有権は三会社に帰属します。契約者は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理しなければなりません。また、契約者は、カードを第三者に貸与し、譲渡し、質入し、又は担保に供することを一切してはなりません。
(カードの追加発行)
第7条 契約者は、新たな車両の取得等により新たなカードの貸与を受けることが必要となった場合は、ETCコーポレートカード追加発行申込書(別記様式4)及び別表1に定める添付書類を窓口会社に提出し、カードの追加発行を申し込んで下さい。
2 契約者は、追加発行され新たに貸与されるカードを利用することにより、次の各号のいずれかに該当することが見込まれる場合は、後納料金等支払追加保証書(別記様式5。第4条第3項第
1号により後納料金等の支払いを保証した保証人と同一の保証人が発行したものに限ります。以下「追加保証書」といいます。)を窓口会社へ提出し、又は追加保証金を窓口会社に預託することにより、後納料金等の支払いの追加保証をして下さい。このときの追加保証額(追加保証書の保証限度額又は追加保証金の額をいいます。以下同じです。)は、別表2に定めるカードの追加発行に係る追加保証額以上の額とします。
一 利用月(追加発行されるカードと既に発行されているカードを1箇月を通じて利用する月をいいます。以下同じです。)の後納料金の請求額が既に保証されている額の50パーセントを超えるおそれがあるとき。
二 利用月及びその前月の後納料金の請求額の合計額が既に保証されている額の65パーセントを超えるおそれがあるとき。
3 窓口会社は、契約者から前項の定めによる追加保証金の預託を受けた場合は、窓口会社所定の
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後納料金等の追加保証金を預かったことを証する書類(以下「追加保証金預り証」といいます。)を当該契約者に発行します。
4 前項の追加保証金預り証を、第三者に貸与し、譲渡し、質入し、又は担保に供することはできません。
5 第2項の定めにより窓口会社に預託された追加保証金の利息は、窓口会社に帰属するものとします。
6 第2項に定める支払いの追加保証については、保証書の提出と保証金の預託とを併せて行うことはできません。
7 窓口会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、カードの追加発行を行いません。一 契約者が、第18条の定めにより、後納料金等の支払いの督促を受けているとき。
二 契約者が、第23条に定めにより、カードの一部について割引を停止又は利用を停止され、その停止期間中にあるとき。
三 契約者が、第24条に定めにより、カードの全部について割引を停止又は利用を停止され、その停止期間中にあるとき。
四 契約者が、第2項各号のいずれかに該当すると見込まれる場合において、追加保証書の提出又は追加保証金の預託がないとき。
五 カードの追加発行に係る車両の自動車検査証の所有者欄又は使用者欄に記載されている名義の者が、第3条第3項各号のいずれかに該当するとき。
8 第6条の定めは、窓口会社が契約者に対し、追加発行したカードを新たに貸与する場合について準用します。
(カードの一部返却)
第8条 複数のカードの貸与を受けている契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにETCコーポレートカード返却届(別記様式6。以下「返却届」といいます。)を添え、不要となったカードを窓口会社に返却して下さい。
一 登録車両の一部を利用しなくなったとき。
二 登録車両の一部について、セットアップした車載器を正当に保有しなくなったとき。三 その他契約者の事由によりカードの一部が不要となったとき。
(カードの再発行)
第9条 契約者は、カードが破損又は変形した場合等で、カードの再発行を受けようとするときは、 ETCコーポレートカード再発行申込書(別記様式7)を当該カードとともに窓口会社に提出して下さい。
2 第6条の定めは、窓口会社が契約者に対し、再発行したカードを貸与する場合について準用し
ます。
(カードの亡失)
第10条 契約者は、紛失、盗難等によりカードを亡失したときは、直ちに、ETCコーポレートカード紛失届(別記様式8。以下「紛失届」といいます。)を窓口会社に提出して下さい。
2 契約者がカードを亡失したことにより生じる一切の責任は、前項の届出の有無及び亡失事由のいかんにかかわらず、契約者に負っていただきます。
3 契約者は、カードを亡失したときは、第1項の定めにより紛失届を提出した日から起算して1箇月以内に限り、第9条の定めによりカードの再発行の申込みができます。
4 契約者が、紛失届を提出した後にカードを発見したときは、直ちに、ETCコーポレートカード発見届(別記様式9)を窓口会社に提出して下さい。この場合、窓口会社から指示があるまでは、発見したカードは利用できません。
5 契約者が第3項の定めによりカードの再発行を受けている場合において、亡失したカードを発見したときは、速やかに返却届を添え、発見したカードを窓口会社に返却して下さい。
(再発行仮カード)
第10条の2 契約者が第9条第1項又は第10条第3項の定めによりカードの再発行の申込みを行った場合において、窓口会社は、当該契約者に再発行した新たなカードを引き渡すまでの間、一時的に利用できる仮のカード(以下「再発行仮カード」といいます。)を貸与することができます。この間において、三会社は、再発行仮カードを、再発行した新たなカードとみなして取扱います。
2 第6条の定めは、窓口会社が契約者に対し、再発行仮カードを貸与する場合について準用します。
3 再発行仮カードは、第6条第2項の定めにより通知される「カードを利用できる登録車両の車両番号」の車両に利用して下さい。
4 契約者が第1項の定めにより再発行仮カードを貸与されている場合において、再発行された新たなカードの引渡しを受けたときは、返却届を添え、再発行仮カードを直ちに窓口会社に返却しなければなりません。返却すべき再発行仮カードが利用されたことにより生じる一切の責任は、契約者に負っていただきます。
(カードの取扱手数料及び再発行手数料)
第11条 契約者は、第6条又は第7条の定めにより、窓口会社から新たなカードの貸与を受けたときは、取扱手数料として、カード1枚につき6百円(消費税相当額を含みます。)を、当該カードの引渡日の属する月の翌月にお支払い下さい。
2 契約者は、毎年4月1日において窓口会社から既に貸与を受けているカードの枚数に応じ、取
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扱手数料として、カード1枚につき6百円(消費税相当額を含みます。)を、毎年5月に窓口会社にお支払い下さい。
3 契約者は、第9条の定めによりカードの再発行を受けるときは、三会社のいずれかの責に帰すべき事由がある場合を除き、再発行手数料として、カード1枚につき6百円(消費税相当額を含みます。)を、当該カードの引渡日の属する月の翌月に窓口会社にお支払い下さい。
4 既に支払済の取扱手数料及び再発行手数料は、解約、カードの一部返却、カードの亡失その他理由の如何を問わず、返還いたしません。
(カードの利用期間)
第12条 カードを利用できる期間は、契約者の後納料金等の支払いが保証されている期間が開始する日から当該期間が満了する日までとします。ただし、契約者が公共団体等である場合は、窓口会社が指定した期間とします。
(カードの利用期間の更新)
第13条 契約者は、カードの利用期間が満了した後も継続してカードを利用しようとするときは、カードの利用期間が満了する日の1箇月前までに、ETCコーポレートカード利用更新申込書(別記様式10)を窓口会社に提出するとともに、更新保証額(別表2に定めるカードの利用期間の更新に係る保証額をいいます。以下同じです)以上の額を保証した保証書を提出し、又は更新保証額と既に預託されている保証金の額との差額を窓口会社が指定した銀行口座へ預託することにより、窓口会社が新たに指定する期間における後納料金等の支払いを保証して下さい。ただし、契約者が公共団体等である場合は、後納料金等の支払いの保証は必要ありません。
2 前項に定める保証書の保証人は、1名とします。
3 第1項の定めにより窓口会社に預託された差額の利息は、窓口会社に帰属するものとします。
4 第1項に定める支払いの保証については、保証書の提出と保証金の預託とを併せて行うことはできません。
5 契約者が、カードの利用期間の更新時点において、更新保証額以上の保証金を既に預託している場合は、窓口会社が新たに指定する期間における後納料金等の支払いの保証がなされたものとみなします。
6 前項の場合において、契約者が既に預託している保証金の額が更新保証額を超えているときは、当該契約者は、窓口会社に対し、更新保証額と既に預託されている保証金の額との差額の返還を請求することができます。この場合、当該契約者は、保証金差額返還請求書(別記様式11)に保証金預り証及び追加保証金預り証又はそのいずれか一方を添えて、窓口会社あて申し出て下さい。窓口会社は後納料金等が完済されていることを確認のうえ、契約者に当該差額を返還すると
ともに、当該差額返還後の保証金について新たに保証金預り証を発行します。
7 契約者が保証金の預託により後納料金等の支払いを保証している場合において、カードの利用期間が更新されたときは、それまでに発行された保証金預り証(追加保証金預り証がある場合においては、保証金預り証及び追加保証金預り証)を窓口会社に提出して下さい。窓口会社は、カードの利用期間更新後の保証金につき、新たに保証金預り証を契約者に発行します。
8 前2項に定める保証金預り証を、第三者に貸与し、譲渡し、質入し、又は担保に供することはできません。
9 契約者が、保証金の預託により後納料金等の支払いを保証していた場合において、第1項の定めに従い保証書の提出によりカードの利用期間の更新をした場合は、既に預託されている保証金について、窓口会社に返還を請求して下さい。この場合、当該契約者は、保証金返還請求書(別記様式12)に保証金預り証及び追加保証金預り証又はそのいずれか一方を添えて、窓口会社あて申し出て下さい。窓口会社は、後納料金等が完済されていることを確認のうえ、契約者に当該保証金を返還します。
(カードの交換)
第14条 カードは、交換期限(カード上に表示された月の末日までとします。以下同じです。)が過ぎたものは利用できません。
2 カードの交換を申し込む契約者は、窓口会社が特に指定する場合を除き、交換期限の6箇月前までにETCコーポレートカード交換申込書(別記様式13)を窓口会社に提出して下さい。
3 窓口会社は、窓口会社が指定する交換期限経過後の新たな利用期間における後納料金等の支払いが保証されていることを確認した後に、交換期限を更新したカードを貸与します。
4 契約者は、交換期限の過ぎたカードを、契約者の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分して下さい。
5 第6条の定めは、交換期限を更新したカードを貸与する場合について準用します。
(カードの利用方法等)
第15条 契約者は、高速国道等並びに本四高速、首都高速、阪神高速及び公社道路のうちカード取扱道路管理者が指定する道路又は料金所において、カードを利用することができます。なお、カードの利用にあたっては、ETC利用規程を遵守して下さい。
2 カード上には契約者の氏名又は名称(契約者が事業協同組合である場合は、組合又は組合及びその組合員の名称。以下同じです。)、カード番号、車両番号、交換期限等が表示されています。カードは、次の各号に定める者(以下「カード利用者」といいます。)以外の者に利用させることはできません。
一 カード上に氏名又は名称が表示された契約者
5
二 カード上に氏名又は名称が表示された契約者の使用人その他の従業者 三 契約者が事業協同組合である場合は、カード上に名称が表示された組合員
四 契約者が事業協同組合である場合は、カード上に名称が表示された組合員の使用人その他の従業者
3 カードは、改変しないで下さい。また、破損又は変形したカードは、使用しないで下さい。
4 カードは、表示された車両以外に利用してはいけません。ただし、第10条の2第3項の定めに従い再発行仮カードを利用した場合及び第28条の2第4項の定めに従い既に貸与されているカードを一時的に利用した場合は、この限りではありません。
5 1枚のカードを、同時に2台以上の車両の通行料金の支払いに利用することはできません。
(割引の適用)
第16条 三会社は、契約者がカードを利用して通行した高速国道の毎月の利用額並びに割引対象一般有料道路の毎月の利用額について、それぞれ所定の方法によりxx・多頻度割引を適用いたします。ただし、カード利用者が、カードを、表示された車両に利用した場合に限ります。(第
10条の2第3項の定めに従い再発行仮カードを利用した場合及び第28条の2第4項の定めに従い既に貸与されているカードを一時的に利用した場合を含みます。)
2 前項に定める利用額は、第23条及び第24条により割引停止の処分を受けているカードの利用額は含みません。
3 第1項に定めるxx・多頻度割引の適用に関する「利用者の1台当たりの月間平均利用額」は、第1項の利用額を当該月に貸与している最大のカード枚数(第23条及び第24条により割引停止及び利用停止の処分を受けているカードを含み、当該月に再発行して新たに契約者に貸与したカード及び再発行仮カードを除きます。)で除することにより算出します。
4 第28条の2の定めにより、登録車両の入替えを行った場合は、入替え前の登録車両と入替え後の登録車両は、当該入替えを行った月において一の車両であるとみなして、利用額を算出します。
5 カード取扱道路管理者分の通行料金に係る割引の適用の有無、適用条件、適用方法及び算出方法等については、カード取扱道路管理者がそれぞれ定めるところによります。
(後納料金等の支払い)
第17条 窓口会社は、毎月の三会社分の後納料金(公社が予め三会社のうちいずれかの会社を指定している場合は、公社分の毎月の後納料金を含みます。)を翌月に窓口会社所定の請求書(以下「後納料金等請求書」といいます。)により契約者に請求します。
2 毎月のカード取扱道路管理者分の後納料金は、カード取扱道路管理者から、それぞれ所定の方法により、翌月に契約者あて請求されます。
3 窓口会社は、第11条第1項から第3項に定める取扱手数料及び再発行手数料を、それぞれ該当する月に、第1項の後納料金の請求にあわせて後納料金等請求書により契約者に請求します。
4 契約者は、窓口会社が後納料金等請求書により支払期限として指定した日(原則として、後納料金等請求書を発行した日の属する月の末日とし、その日が銀行の休業日にあたる場合は、翌営業日)までに、窓口会社が指定する銀行口座に入金が完了するよう銀行振込によりお支払い下さい。
5 契約者は前項の銀行振込に係る振込手数料を負担するものとします。
(督促を受けたときの後納料金等の支払い)
第18条 窓口会社は、前条第4項において支払期限として窓口会社が指定した日までに契約者が三会社分の後納料金等(公社が予め三会社のうちいずれかの会社を指定している場合は、公社分の後納料金を含みます。)を支払わないときは、窓口会社所定の督促状(以下「督促状」といいます。)により支払いを督促します。この場合、督促手数料として、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)に定める通常葉書の料金の額に相当する額を別途申し受けます。
2 契約者は、前項に定める督促を受けたときは、後納料金等(公社が予め三会社のうちいずれかの会社を指定している場合は、公社分の後納料金を含みます。)及び督促手数料を、督促状により支払期限として指定した日(その日が銀行の休業日にあたる場合は、翌営業日。以下「督促期限」といいます。)までに、窓口会社が指定する銀行口座に入金が完了するよう銀行振込によりお支払い下さい。この場合の銀行振込に係る振込手数料は契約者に負担がするものとします。
3 窓口会社は、契約者が督促期限までに三会社分の後納料金等及び督促手数料を支払わないときは、当該契約者の保証人に対して当該額の支払いを請求し、又は契約者が預託した保証金から当該額を充当することができることとします。
4 契約者が、カード取扱道路管理者分の後納料金を支払わないときは、カード取扱道路管理者から、それぞれ所定の方法により契約者あて督促されます。
5 窓口会社は、三会社分の後納料金等及びカード取扱道路管理者分の後納料金に係る保証人に対する請求又は預託された保証金からの充当を、窓口会社の名において行うことができるものとします。
(期限の利益の喪失)
第19条 契約者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、第11条、第17条及び前条の定めにかかわらず、後納料金等及び督促手数料について当然に期限の利益を失うものとします。 一 窓口会社が、第25条の定めにより契約者たる資格を取り消したとき。
二 第27条の定めにより契約者たる資格を喪失したとき。
三 会社更正、会社整理若しくは民事再生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをし
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たとき。
四 窓口会社へ預託している保証金について差押、仮差押、保全差押若しくは仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
2 窓口会社は、前項の場合において、いつでも保証人に対して後納料金等及び督促手数料の支払いを請求し、又は保証金から当該額を充当することができるものとします。
3 窓口会社は、前項に定める保証人に対する請求又は保証金からの充当を、三会社分の後納料金等及びカード取扱道路管理者分の後納料金についても、窓口会社の名において一括して行うことができるものとします。
(延滞金の支払い)
第20条 契約者は、督促期限までに後納料金等及び督促手数料を支払わないときは、当該督促期限の日の翌日から支払日までの日数に応じ、後納料金等の未納金の合計額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額を延滞金としてお支払い下さい。ただし、後納料金等の未納金の合計額が千円未満であるとき、又は当該未納金の合計額に係る延滞金の額が百円未満であるときは、この限りではありません。
2 第18条第3項から第5項の定めは、前項の延滞金について準用します。
(追加保証)
第21条 契約者は、次の各号のいずれかに該当し、窓口会社から請求を受けたときは、請求を受けた日から20日以内に、追加保証書を提出し、又は追加保証金を預託して下さい。このときの追加保証額は、別表2に定める追加保証額以上の額とします。
一 最近1箇月の後納料金が既に保証されている額の50パーセントを超えたとき。
二 最近2箇月の後納料金の請求月額の合計が既に保証されている額の65パーセントを超えたとき。
三 その他窓口会社が必要と認めたとき。
2 窓口会社は、前項の定めによる追加保証金の預託を契約者から受けた場合は、追加保証金預り証を当該契約者に発行します。
3 前項の追加保証金預り証を、第三者に貸与し、譲渡し、質入し、又は担保に供することはできません。
4 第1項の定めにより窓口会社に預託された追加保証金の利息は、窓口会社に帰属するものとします。
5 第1項に定める支払いの追加保証については、保証書の提出と保証金の預託とを併せて行うことはできません。
(カードの利用期間の途中における保証額の減額)
第22条 契約者は、カードの利用期間の途中においては、保証額を減額することはできません。ただし、後納料金等の著しい減少等で保証額が過大となり、契約者から申請があった場合で、窓口会社がこれを認めたときは、当該保証額を減額することができるものとします。
2 前項の定めにより保証額を減額した後の保証額は、別表2に定める保証額の減額に係る保証額以上の額とします。
3 保証書の提出により後納料金等の支払いを保証している契約者が、第1項ただし書に定める保証額の減額を行うときは、保証額を減額した後の保証書をあらかじめ窓口会社に提出して下さい。この場合において、窓口会社は、減額前に係る後納料金等が完済されていることを確認のうえ、減額前の保証書(追加保証書がある場合においては、保証書及び追加保証書)を当該契約者に返還します。
4 保証金の預託により後納料金等の支払いを保証している契約者が第1項ただし書に定める保証額の減額を行うときは、既に預託されている保証金(追加保証金を含みます。以下同じです。)の額と減額後の保証金の額との差額について、保証金差額返還請求書に保証金預り証(追加保証金預り証がある場合においては、保証金預り証及び追加保証金預り証)を添えて窓口会社に返還を請求して下さい。この場合において、窓口会社は、減額前に係る後納料金等が完済されていることを確認のうえ、契約者に差額を返還するとともに、差額返還後の保証金について新たに保証金預り証を発行します。
5 第3項の保証額を減額した後の保証書の保証人は、1名とします。
6 第4項の保証金預り証を、第三者に貸与し、譲渡し、質入し、又は担保に供することはできません。
7 第4項の定めにより窓口会社に預託された差額返還後の保証金の利息は、窓口会社に帰属するものとします。
(契約者のカードの一部に対する割引停止及び利用停止)
第23条 窓口会社は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のカードの一部について割引を停止するものとします。ただし、契約者が事業協同組合である場合の割引の停止については、当該カード利用者が所属する組合員のカードの全部について行うものとします。
一 カードを、表示された車両以外の車両に利用したとき。ただし、第10条の2第3項の定めに従い再発行仮カードを利用した場合及び第28条の2第4項の定めに従い既に貸与されている旧車両のカードを一時的に利用した場合を除きます。
二 カードを、カード利用者以外の者に利用させたとき。
x x会社の管理するいずれかの道路において,カードの利用の有無にかかわらず不正な方法で
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通行料金の全部又は一部の支払いを免れ,又は免れようとしたとき。
四 車両制限令に違反したとき又は三会社が管理するいずれかの道路において車両制限令に違反して有罪の裁判が確定したとき。
五 本約款に違反する行為をしたとき。
六 カード利用者として不適当な行為をしたと窓口会社が認めたとき。
2 窓口会社は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のカードの一部について利用を停止するものとします。ただし、契約者が事業協同組合である場合の利用の停止については、当該カード利用者が所属する組合員のカードの全部について行うものとします。
一 第1項各号に該当する行為をしたときで、その情状が重いとき。 二 セットアップした車載器を正当に保有しないことが判明したとき。
x x会社のうちいずれかの会社に対する原因者負担金の債務を有することとなり、かつ、その履行をしないとき(ただし、債務の発生の時から1年を経過していないとき及び債務の発生の時から1年を経過しており、かつ、その履行を終えていないことについて当該会社がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではありません。)。
x x約款に違反する行為をし、その情状が重いとき。
五 カード利用者として著しく不適当な行為をしたと窓口会社が認めたとき。
3 前項の定めにより利用停止に該当することとなったカードの当該利用停止期間中における取扱いについては、窓口会社の指示に従って下さい。なお、契約者が当該指示に適切に従わなかったことにより生じる一切の責任は、契約者に負っていただきます。
(契約者のカードの全部に対する割引停止及び利用停止)
第24条 窓口会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のカードの全部について割引を停止するものとします。 一 契約者が、虚偽の申告によりカードの貸与を受けたとき又は虚偽の申告によりカードの貸与
を受けようとしたとき。
二 契約者が事業協同組合である場合において、当該事業協同組合が、カード利用事業のみを説明して加入の勧誘をしたとき、又はxx・多頻度割引の内容を明示せずに、当該事業協同組合が設定する割引内容の説明のみをもって加入の勧誘したとき,若しくは、当該事業協同組合又はそのカード利用者が第三者にこれらと同様の行為をさせたとき。
三 契約者が、前条の定めにより、カードの一部について割引を停止又は利用を停止されている場合で、当該割引停止の期間中又は利用停止の期間中に、カード利用者が前条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。
四 契約者が、前条に基づく警告を受けたときで、当該警告を受けた日から遡って過去2年間に、前条に基づく警告を既に2回受けているとき。
五 契約者の代表者及びこれに準ずる者が前条第1項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、又はカード利用者が、契約者の故意又は重過失により、前条第1項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
六 契約者が、本約款に違反する行為をしたとき。
七 契約者が、契約者として不適当な行為をしたと窓口会社が認めたとき。
2 窓口会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して警告を行うとともに、1年以内の期間を定めて、契約者のカードの全部の利用を停止するものとします。
一 契約者が、第18条の定めにより督促を受けた後納料金等を督促期限までに支払わないとき。
二 契約者が、第21条第1項に定める期限までに追加保証書の提出又は追加保証金の預託をしなかったとき。
三 契約者が、会社更生、会社整理若しくは民事再生の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき(ただし、申立て前及び申立て以後の後納料金等を支払うことが確実であると窓口会社が認めたときは、この限りではありません。)。
四 契約者が、窓口会社へ預託している保証金について差押、仮差押、保全差押若しくは仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
五 契約者について、前各号に定める場合の他、後納料金等の支払いが危ぶまれる事由が発生したと窓口会社が認めたとき。
六 契約者が、前条第2項第3号に基づきカードの一部について利用を停止されている場合で、当該利用停止の期間が満了するまでに、原因者負担金の債務が履行されないとき。
七 契約者の代表者及びこれに準ずる者が前条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、又はカード利用者が、契約者の故意又は重過失により、前条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
八 契約者が、前項の定めにより、その利用するカードの全部について割引を停止されている場合で、当該割引停止の期間中に、当該契約者又はそのカード利用者が前条第1項各号、同条第
2項各号又は前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。九 契約者が、本約款に違反する行為をし、その情状が重いとき。
十 契約者が、契約者として著しく不適当な行為をしたと窓口会社が認めたとき。
3 前項の定めにより利用停止に該当することとなったカードの当該利用停止期間中における取扱いについては、窓口会社の指示に従って下さい。なお、契約者が当該指示に適切に従わなかった
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ことにより生じる一切の責任は、契約者に負っていただきます。
(契約者資格の取消し)
第25条 窓口会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者の契約者たる資格を取り消すものとします。この場合において、契約者は、返却届を添え、直ちにカードを窓口会社に返却して下さい。
一 契約者が、第3条第3項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
二 契約者が法人である場合において、法人登記簿に記載された事業(カードの利用に係る事業を除きます。)の実績がないとき、及び契約者が事業協同組合である場合において、当該事業協同組合が、中小企業等協同組合法第33条の定めにより定款に記載された事業(カードの利用に係る事業を除きます。)の実績がないとき。
三 契約者又はカード利用者が、カードを改変したとき。
x x約款に違反する行為により、三会社のうちいずれかの会社に対して賠償債務を有することとなった契約者が、当該賠償債務を履行しない場合、又は当該賠償債務に係る債権の担保を当該会社に提供しない場合で、窓口会社が契約者たる資格を取り消すことが適当であると認めたとき。なお、当該賠償債務に係る債権の担保を当該会社に提供しない場合とは、xx証書(債務不履行のときには直ちに強制執行に服する旨の記載があるものに限ります。)の作成に応じないとき、当該会社が適当と認める当該賠償債務に係る連帯保証人の保証書を差し入れないとき、若しくは当該会社が適当と認める当該賠償債務に係る抵当権設定及びその登記を行わないときをいうものとします。
五 契約者が法人(事業協同組合を含みます。)である場合において、当該法人又は当該法人の代表者が、カードの利用によって生じた財産上の利益から不正な手段を用いて自己又は他の役員の利得を得たことにより、法人税法違反又は背任、横領等により起訴された場合で、窓口会社が契約者たる資格を取り消すことが適当であると認めたとき。
六 契約者が、前条第2項第1号の定めによりカードの全部の利用を停止されている場合で、当該利用停止の期間が満了するまでに、後納料金等を支払わないとき。
七 契約者が、前条第2項第2号の定めによりカードの全部の利用を停止されている場合で、当該利用停止の期間が満了するまでに、追加保証書の提出又は追加保証金の預託をしなかったとき。
八 契約者が、前条第2項第3号の定めによりカードの全部の利用を停止されている場合で、後納料金等を支払うことが著しく困難であると認められるとき。
九 契約者が、前条第2項第4号の定めによりカードの全部の利用を停止されている場合で、当該申立て又は当該滞納処分に係る保証金に代わるべき新たな保証金の預託がなく、かつ、当
該利用停止の期間が満了するまでに当該申立てが取り下げられず、又は当該滞納処分が解除されないと窓口会社が認めたとき。
十 契約者が、後納料金等を支払うことが著しく困難であると認められるとき。
十一 契約者が、前条第2項第6号の定めによりカードの全部の利用を停止されている場合で、当該利用停止の期間が満了するまでに、原因者負担金の債務が履行されないとき。
十二 契約者が、本約款に違反する行為をした場合で、その情状が特に重いとき。十三 契約者が、契約者として不適格であると窓口会社が認めたとき。
十四 契約者が、前条の定めによりカードの全部の利用を停止されている場合で、当該利用停止の期間中に、当該契約者又はそのカード利用者が第23条第1項各号、同条第2項各号、第
24条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。
十五 契約者が、過去2年間において、カードによる高速国道等の利用を一度もしていないとき。
2 契約者が保証書の提出により後納料金等の支払いを保証している場合において、第1項の定めにより契約者たる資格が取り消された場合は、窓口会社は、後納料金等が完済されていることを確認のうえ、保証書(追加保証書がある場合においては、保証書及び追加保証書)を契約者に返還します。
3 契約者が保証金の預託により後納料金等の支払いを保証していた場合において、第1項の定めにより契約者たる資格が取り消された場合は、契約者は、保証金返還請求書に保証金預り証及び追加保証金預り証又はそのいずれか一方を添えて、窓口会社に保証金の返還を請求して下さい。窓口会社は、後納料金等が完済されていることを確認のうえ、保証金を返還します。
4 契約者がカードの返却を遅滞したこと、又は適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、契約者に負っていただきます。
(解約)
第26条 契約者は、カードを利用する必要がなくなったときは、ETCコーポレートカード解約届(別記様式14)を窓口会社に提出することにより解約を申し出ることができます。この場合、契約者は、窓口会社の指示に従って、直ちにカードを返却して下さい。
2 契約者が保証書の提出により後納料金等の支払いを保証している場合において、前項の定めにより解約を申し出たときは、窓口会社は、後納料金等が完済されていることを確認のうえ、保証書(追加保証書がある場合においては、保証書及び追加保証書)を契約者に返還します。
3 契約者が保証金の預託により後納料金等の支払いを保証していた場合において、第1項及び第
2項の解約となったときは、保証金返還請求書に保証金預り証(追加保証金預り証がある場合においては、保証金預り証及び追加保証金預り証)を添えて、窓口会社に保証金の返還を請求して下さい。窓口会社は、後納料金等が完済されていることを確認のうえ、保証金を返還します。
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(契約者資格の喪失)
第27条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者たる資格を喪失します。一 契約者である個人が、死亡したとき。
二 契約者である法人又は事業協同組合が、解散したとき。
三 契約者である法人又は事業協同組合が、破産若しくは特別清算の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
四 契約者が、第13条に定めるカードの利用期間の更新をしないまま利用期間が満了したとき。
五 契約者が、第14条に定めるカードの交換をしないまま交換期限を過ぎたとき。
2 契約者が前項第1号に該当する場合、当該契約者の相続人は、返却届、当該契約者が同号に該当することを証明する書類及び当該契約者の相続人であることを証明する書類を添え、直ちに、カードを窓口会社に返却して下さい。
3 契約者が第1項第2号から第5号に該当する場合、当該契約者は、返却届を添え、直ちに、カードを窓口会社に返却して下さい。
4 契約者が保証書の提出により後納料金等の支払いを保証している場合において、第1項の定めにより契約者たる資格を喪失した場合は、窓口会社は、後納料金等が完済されていることを確認のうえ、保証書(追加保証書がある場合においては、保証書及び追加保証書)を契約者(契約者が第1項第1号に該当する場合は、契約者の相続人。)に返還します。
5 契約者が保証金の預託により後納料金等の支払いを保証していた場合において、第1項の定めにより契約者たる資格を喪失した場合は、契約者(契約者が第1項第1号に該当する場合は、契約者の相続人。)は、保証金返還請求書に保証金預り証及び追加保証金預り証又はそのいずれか一方を添えて、窓口会社に保証金の返還を請求して下さい。窓口会社は、後納料金等が完済されていることを確認のうえ、保証金を返還します。
(届出事項の変更)
第28条 契約者は、窓口会社に届け出た書類の内容等に変更があったときは、届出事項変更届(別記様式15)に、届出事項の変更内容が確認できる書類その他窓口会社が必要と認める書類を添付して、速やかに窓口会社あて届け出て下さい。
2 契約者は、前項の届出事項変更にともないカードの再発行が必要となった場合は、第9条の定めにより当該カードの再発行の申込みを行って下さい。なお、当該契約者は、当該再発行するカードについて、第11条第3項の定めにより、再発行手数料をお支払い下さい。
3 契約者は、第2項の定めによりカードの再発行の申込みを行い窓口会社から承認された場合は、再発行された新たなカードの引渡しを受けるまでの間、一時的に、既に貸与されているカードを
利用することができます。この間において、三会社は、当該カードを新たに貸与するカードとみなして取扱います。
4 契約者は、前項の定めによりカードを一時的に利用している場合において、再発行された新たなカードの引渡しを受けたときは、返却届を添え、当該一時的に利用しているカードを直ちに窓口会社に返却しなければなりません。返却すべきカードが利用されたことにより生じる一切の責任は、契約者に負っていただきます。
5 契約者が届出事項の変更を遅滞したこと、又は適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、契約者に負っていただきます。
(登録車両の入替え)
第28条の2 契約者が、既にカードを貸与されている登録車両(以下「旧車両」といいます。)に代えて、三会社のいずれにも届出のない車両(以下「新車両」といいます。)を新たに登録車両として届け出る場合において、旧車両と新車両の自動車検査証の所有者欄又は使用者欄の名義が同一であるとき(以下この場合を「登録車両の入替え」といいます。)は、窓口会社は、第7条の追加発行とはせず、第9条の再発行として扱い、旧車両のカードを新たに新車両のカードとして再発行して契約者に貸与します。
2 契約者は、前項の定めにより登録車両の入替えを行う場合、窓口会社あて登録車両入替届(別記様式16)及び別表1に定める添付書類を提出し、カードの再発行の申込みを行って下さい。なお、契約者は、当該再発行するカードについて、第11条第3項の定めにより、再発行手数料をお支払い下さい。
3 契約者は、前項の定めによりカードの再発行の申込みを行い窓口会社から承認された場合は、新車両に再発行される新たなカードの引渡しを受けるまでの間、一時的に、旧車両に貸与されているカードを新車両に利用することができます。この間において、三会社は、当該旧車両のカードを新車両に再発行されるカードとみなして取扱います。
4 前項の定めにより、旧車両のカードを一時的に利用する場合、当該旧車両のカードは、登録車両入替届により窓口会社あて届け出た旧車両と入れ替える新車両に利用して下さい。
5 契約者は、前項の定めにより旧車両のカードを一時的に利用している場合において、新車両に再発行された新たなカードの引渡しを受けたときは、返却届を添え、旧車両のカードを直ちに窓口会社に返却しなければなりません。返却すべきカードが利用されたことにより生じる一切の責任は、契約者に負っていただきます。
6 契約者が登録車両の入替えの届出を遅滞したこと、又は適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、契約者に負っていただきます。
(協力義務)
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第29条 契約者は、次に掲げる事項について、三会社に協力するものとします。一 交通事故の防止に関すること。
二 交通マナーの向上に努めること。三 車両制限令の遵守に関すること。
四 原因者負担金債務の速やかな履行に処すること。五 その他三会社が必要と認める事項
2 契約者は、三会社のうちいずれかの会社がカード又は自動車検査証の提示を求めたときは、提示して下さい。
3 契約者は、カードの利用について、三会社のうちいずれかの会社が必要とする書類の提出を求めたときは、その書類を提出して下さい。
(周知及び説明の義務)
第30条 契約者は、カード利用者に対して、本約款の内容を周知徹底し、本約款に違反する行為を行わないよう適切な指導を行わなければなりません。
2 契約者が事業協同組合である場合において、当該事業協同組合は、三会社分の後納料金等の請求内容及び割引内容について、カード利用者である当該事業協同組合の組合員に対して周知し、また、組合員の求めに応じて説明をしなければなりません。
(個人情報の取扱い)
第31条 三会社は、申込者、契約者及びカード利用者の個人情報については、三会社が別に定めるETCコーポレートカードの利用に係るプライバシーポリシーに従って、適切に取り扱います。
(免責事項)
第32条 三会社は、次の各号に該当するときは、そのため生じた損害について責任を負いません。ただし、三会社のいずれかの故意又は重過失に起因する場合はこの限りではないものとします。一 提出書類の不備、届出事項の誤り、登録内容の誤り、郵送上の事故その他三会社の責によら
ない事由により、契約者のカードの利用が遅延し、又は不能となったとき。
二 カードに破損、毀損、変形その他の異常があるため、カードの利用が遅延し、又は不能となったとき。
三 通信機器、回線及び電子計算機等の障害、電話の不通その他三会社の責によらない通信手段の障害等により、カードの利用が遅延し、又は不能となったとき。
四 災害、事変その他三会社の責によらない事由により、カードの利用が遅延し、又は不能となったとき。
x x会社が高速国道等の管理の必要上、ETCシステム又はカードの利用を制限し、若しくは
停止したため、カードの利用が遅延し、又は不能となったとき。
六 契約者がカードを亡失した場合において、窓口会社が紛失届を受領する前に、他人に当該カードを利用されたとき。
x x会社の責によらない郵送上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、妨害等がなされたことにより、申込者、契約者又はカード利用者の名前、住所、電話番号、保証額又は請求金額等が漏洩したとき。
2 契約者は、次の各号に掲げる事項に該当するときには、そのため生じた損害について責任を負いません。ただし、契約者の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではないものとします。一 災害、事変又は通信回線の故障その他契約者の責によらない事由により後納料金等の支払いが遅延した場合は、第18条第1項に定める督促手数料及び第20条に定める延滞金を免除す
るものとします。
二 郵送上の事故その他契約者の責によらない事由により後納料金等の支払いが遅延した場合は、第18条第1項に定める督促手数料及び第20条に定める延滞金を免除するものとします。
(準拠法)
第33条 本約款に関する準拠法は、日本法とします。
(合意管轄裁判所)
第34条 契約者は、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、当該契約者の窓口会社の支社又は管理局の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(約款の改定)
第35条 三会社は、本約款を改定することがあります。
2 前項の場合において、三会社は、改定内容又は改定後の約款をあらかじめ書面その他の方法により契約者あて通知します。当該通知により三会社が指定した改定後の約款の適用開始日以降に、契約者がカードを利用した場合、当該改定内容を承諾したものとみなします。
3 契約者は、改定後の約款を承諾できない場合、第26条の定めに従い解約することができます。
附 則
1 本約款は、平成17年10月1日から施行します。
2 平成17年9月30日時点において、日本道路公団からETCコーポレートカードの利用承認を受けている契約者又は日本道路公団のETCコーポレートカードの利用申込みを行っている申込者に関するETCコーポレートカードの利用承認又はカードの貸与などの取扱いについては、本約款に基づき行われたものとみなします。
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3 上記2の場合における窓口会社については、次xx欄のとおりとなります。
平成17年9月30日時点において、申込者が利用申込みを行っている、又は契約者がカードの利用申込みを行った日本道路公団の支社又は 管理局 | 左記の契約者の平成17年10月1日以降における窓口会社 |
北海道支社、東北支社、関東第一支社又は新潟 管理局 | 東日本高速道路株式会社 |
関東第二支社、八王子管理局、中部支社又は金沢管理局 | 中日本高速道路株式会社 |
関西支社、中国支社、四国支社及び九州支社 | 西日本高速道路株式会社 |
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別表1
<第3条に定めるETCコーポレートカード利用申込書の添付書類>
添 付 | 書 | 類 | 名 | 加 | 入 | 単 | 位 | ||||
個 人 | 法 | 人 | 組 合 | ||||||||
申込者の法人登記簿 | ○ | ○ | |||||||||
申込者の印鑑証明 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
保証人の印鑑証明 | ※1 | ○ | ○ | ○ | |||||||
自動車検査証(写し) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
設立認可書(写し) | ○ | ||||||||||
カードを利用する組合員の名簿(出資の有無を 明らかにすること。) | ○ | ||||||||||
定款 | ○ | ||||||||||
定款変更認可書(写し) | ○ | ||||||||||
決算報告書 | ○ | ||||||||||
定款に定める事業の活動状況が確認できる書 類(契約書等の写し) | ○ | ||||||||||
事業免許証(写し)、運行経路、回数、停留所等を明らかにした書類 ※2 | ○ | ○ | |||||||||
その他窓口会社が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ |
xxの「組合」とは、「事業協同組合」をいいます。
※1 保証金を預託する場合は提出の必要はありません。
※2 路線バス事業者でない場合は、提出の必要はありません。
<第7条に定めるETCコーポレートカード追加発行申込書の添付書類>
添 | 付 | 書 | 類 | 名 | 加 | 入 | 単 | 位 | ||||
個 人 | 法 | 人 | 組 合 | |||||||||
届け出る車両ごとにセットアップされた車載 器管理番号を明らかにした書類 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
自動車検査証(写し) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カードを利用する組合員の名簿(出資の有無を 明らかにすること。) | ○ | |||||||||||
カードの必要枚数を組合員別に明らかにした 書類 | ○ | |||||||||||
その他窓口会社が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ |
xxの「組合」とは、「事業協同組合」をいいます。
<第28条の2に定める登録車両入替届の添付書類>
添 | 付 | 書 | 類 | 名 | 加 | 入 | 単 | 位 | ||||
個 人 | 法 | 人 | 組 合 | |||||||||
新車両の自動車検査証(写し) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
その他窓口会社が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ |
xxの「組合」とは、「事業協同組合」をいいます。
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別表2
<保証額>(第4条関係)
一 利用申込みに伴い、新規に保証をするとき。 | 後納料金の支払見込月額の4倍に相当する額以上の額(1万円未満の端数は、切り上げるものとします。)(その額が10万円を下回るとき は、10万円) |
二 窓口会社が特に指定するとき。 | 後納料金の支払見込月額の3倍に相当する額以上の額(1万円未満の端数は、切り上げるものとします。)(その額が5万円を下回るときは、5万円) |
<カードの追加発行に係る追加保証額>(第7条関係)
一 利用月の後納料金の | 利用月の後納料金の支払見込額の4倍(既にカードの利用期間を1度 |
請求額が既に保証され | 以上更新している場合で、カードの利用期間が満了する年の前年の1 |
ている額の50パーセ | 月から12月までの1年において、カードを1箇月を通じて利用した |
ントを超えるおそれが | 実績があるときは、3倍)に相当する額から既に保証されている額を |
あるとき。 | 控除した額(1万円未満の端数は、切り上げるものとします。) |
二 利用月及びその前月 | 利用月の後納料金の支払見込額とその前月の後納料金の請求額の合 |
の後納料金の請求額の | 計の100/65倍に相当する額から既に保証されている額を控除 |
合計が既に保証されて | した額(1万円未満の端数は、切り上げるものとします。) |
いる額の65パーセン | |
トを超えるおそれがあ | |
るとき。 |
<カードの利用期間の更新に係る保証額>(第13条関係)
一 カードの利用期間が | カードの利用期間が満了する年の前年の1月から12月までの1年 |
満了する年の前年の1 | 間における後納料金の請求月額のうちの最高額の3倍に相当する額 |
月から12月までの1 | 以上の額(1万円未満の端数は、切り上げるものとます。)(その額が |
年において、カードを1 | 5万円を下回るときは、5万円) |
箇月を通じて利用した | |
実績があるとき。 | |
二 カードの利用期間が | 窓口会社が新たに指定する期間における後納料金の支払見込月額の |
満了する年の前年の1 | 4倍に相当する額以上の額(1万円未満の端数は、切り上げるものと |
月から12月までの1 | します。)(その額が10万円を下回るときは、10万円) |
年において、カードを1 | |
箇月を通じて利用した | |
実績のないとき。 |
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<追加保証額>(第21条関係)
一 最近1箇月の後納料金の請求額が既に保証されている額の50パーセントを超えたとき。 | 最近1箇月の後納料金の請求額の4倍(既にカードの利用期間を1度以上更新している場合で、カードの利用期間が満了する年の前年の1月から12月までの1年において、カードを1箇月を通じて利用した実績があるときは、3倍)に相当する額から既に保証されている額を控除した額(1万円未満の端数は、切り上げるものとします。) |
二 最近2箇月の後納料金の請求月額の合計が既に保証されている額の65パーセントを 超えたとき。 | 最近2箇月の後納料金の請求月額の合計の100/6 5倍に相当する額から既に保証されている額を控除した額(1万円未満の端数は、切り上げるものとします。) |
三 その他窓口会社が必要と認めたとき。 | 窓口会社が指定した額 |
<保証額の減額に係る保証額>(第22条関係)
一 契約者がカードの利用期間の更新をしたことがないとき。 | 最近3箇月の後納料金の請求月額のうち最高額の4倍に相当する額以上の額(1万円未満の端数は、切り上げるものとします。)(その額が10万円を下回るときは、 10万円) |
二 契約者が既にカードの利用期間を1度以上更新したことがあり、カードの利用期間が満了する年の前年の1月から 12月までの1年において、カードを1箇月を通じて利用 した実績があるとき。 | 過去1年における後納料金の請求月額のうち最高額の 3倍に相当する額以上の額(1万円未満の端数は、切り上げるものとします。)(その額が5万円を下回るときは、5万円)とします。 |
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別記様式1(その4)
区分(前) | |
お名前 | |
区分(後) | |
お名前(ふりがな) | |
郵便番号 | |
おところ(都道府県) | |
おところ(市区xxx) | |
おところ(ビル名称等) | |
電話番号 | |
申込カード枚数 |
◆申込者内容(お名前・おところ等)
車両番号 | 車載器管理番号 | 備考 | |||||
◆申込車両
割印
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割印
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