量子ソフトウェア勉強会は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「共創の場形成支援プログラム」における「量子ソフトウェア研究拠点(代表機関:大阪大学)」に おいて実施され、「量子コンピューティング技術の普及と量子コンピュータユースケース探索」を目的とする。
xxソフトウェア勉強会参加規約
xxxソフトウェア勉強会参加規約(以下「本規約」といいます。)には、国立大学法人大阪大学xx情報・xx生命研究センター(以下「大阪大学」といいます。)が実施するxxソフトウェア勉強会(第3条に定義)の参加にあたり、参加者の皆様に遵守していただかなければならない事項及び大阪大学と参加者の皆様との間の権利義務関係が定められております。xxソフトウェア勉強会に参加いただく方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。
第1条 位置づけ・目的
xxソフトウェア勉強会は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「共創の場形成支援プログラム」における「xxソフトウェア研究拠点(代表機関:大阪大学)」において実施され、「xxコンピューティング技術の普及とxxコンピュータユースケース探索」を目的とする。
第2条 適 用
本規約は、xxソフトウェア(第3条に定義)に関する大阪大学と参加者(第3条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、参加者と大阪大学の間のxxソフトウェア勉強会の参加に関わる一切の関係に適用されます。
第3条 定 義
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「xxソフトウェア勉強会」とは、大阪大学が企画、運営するxxコンピュータに関するコミュニティを意味します。
(2) 「xxソフトウェア勉強会申込書」とは、大阪大学が別途定める「xxソフトウェアコンソーシアム参加申込書 x xxソフトウェア勉強会参加申込書」を意味します。
(3) 「個人情報」とは、個人情報保護法第 2 条第 1 項により定義される個人情報を意味します。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報を容易に照会することができ、これによって当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
(4) 「参加期間」とは、xxソフトウェア勉強会に参加できる期間としてxxソフトウェア勉強会申込書にて定められた期間を意味します。
(5) 「参加希望者」とは、第4条において定義された「参加希望者」を意味します。
(6) 「参加契約」とは、第4条に定義される「参加契約」を意味します。
(7) 「参加者」とは、大阪大学に対してxxソフトウェア勉強会申込書を提出して参加契約を締結した者を意味します。
(8) 「参加者情報」とは、第4条において定義された「参加者情報」を意味します。
(9) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
第4条 参加契約
1. xxソフトウェア勉強会の参加を希望する者(以下「参加希望者」といいます。)が、本規約を遵守することに同意し、かつ大阪大学の定める一定の情報(以下「参加者情報」といいます。)を記載したxxソフトウェア勉強会申込書を提出してxxソフトウェア勉強会への参加を申込み、大阪大学がかかる申込みを承諾した時点で、本規約の諸規定及び当該xxソフトウェア勉強会申込書記載の諸条件を内容とする契約
(以下「参加契約」といいます。)が参加者と大阪大学の間に成立します。
2. 参加希望者は、申込みにあたり、xx、正確かつ最新の情報を大阪大学に提供しなければなりません。
3. 大阪大学は、参加希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒絶することがあります。
(1) 本規約に違反するおそれがあると大阪大学が判断した場合
(2) 大阪大学に提供された参加者情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) その他、大阪大学がxxソフトウェア勉強会の参加者として適当でないと判断した場合
4. 参加者は、参加者情報に変更があった場合は、遅滞なく、大阪大学の定める方法により、当該変更事項を大阪大学に通知し、大阪大学から要求された資料を提出するものとします。
第5条 xxソフトウェア勉強会の実施
大阪大学はxxソフトウェア勉強会を開催します。当該勉強会の内容、開催日時、場所その他一切の運営については、大阪大学の裁量により定めるものとします。
第6条 参加費及び支払方法
1. 参加者は、大阪大学に対し、xxソフトウェア勉強会申込書に定める参加費(以下「参加費」といいます。)を支払うものとします。
2. 参加申込に基づき、大阪大学は選考を通じて参加者を決定し、1 週間後までを目途に参加の可否を連絡します。
3. 参加者は、申込日の翌月末日までに参加費を大阪大学の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うも
のとします。振込手数料その他支払に必要な費用は参加者の負担とします。
第7条 知的財産権
1. 大阪大学及び参加者は、xxソフトウェア勉強会における講義内容及び配付資料について、当該講義を担当する講師及び講師の指定する者に著作権が帰属することを確認するものとし、当該配付資料は参加者自身の使用にのみ限られるものとし、当該講師の事前の同意なく複製及び公衆送信しないものとします。
2. 大阪大学及び参加者は、xxソフトウェア勉強会において生じたノウハウ及びアイデアについて、各自が自由に利用できるものとします。
3. xxソフトウェア勉強会の実習において発明やプログラム著作物が生じた場合、それらは原則として大阪大学に帰属するものとします。発明やプログラム著作物等について大阪大学拠点企画推進室へご報告ください。
第8条 解除等
1. 大阪大学は、参加者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、参加契約を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 参加者情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 大阪大学、他の参加者、その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法でxxソフトウェア勉強会に参加した、又は参加しようとした場合
(4) 手段の如何を問わず、xxソフトウェア勉強会の運営を妨害した場合
(5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(8) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(9) 第4条第 3 項各号に該当する場合
(10) その他、大阪大学が参加者としての継続を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、参加者は、大阪大学に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに大阪大学に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
3. 大阪大学は、本条に基づき大阪大学が行った行為により参加者に生じた損害について一切の責任を負いません。
4. 理由の如何に拘わらず、本条に基づき参加契約が解除又は解約された場合であっても、参加者は大阪大学に対して支払済みの参加費の返金を求めることはできないものとします。
第9条 保証及び責任
大阪大学は、xxソフトウェア勉強会について、本規約及びxxソフトウェア勉強会申込書に定めるものを除き、如何なる保証も行うものではありません。大阪大学はxxソフトウェア勉強会について、特定の目的への適合性、商業的有用性、正確性、完全性等を含め、一切保証を致しません。
第10条 Amazon Braketの利用
1. xxソフトウェア勉強会においては、Amazon Web Services, Inc.の使用許諾のもとで、同社が提供する
「Amazon Braket」を利用予定です。
2. 参加者は、xxソフトウェア勉強会における「Amazon Braket」の利用にかかるアカウントを自己の責任において厳重に管理するものとし、当該アカウントをxxソフトウェア勉強会以外の目的で使用してはなりません。
3. 大阪大学は、「Amazon Braket」自体を起因とするxxソフトウェア勉強会の中断、データの滅失等が発生した場合において、直接及び間接の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
第11条 損害賠償
大阪大学又は参加者は、本規約に違反することにより又はxxソフトウェア勉強会に付随して相手方に損害を与えた場合、過去 1 年分の参加費に相当する額(22 万円)を上限として相手方にその損害を賠償するものとします。
第12条 秘密保持
1. 本規約において「秘密情報」とは、xxソフトウェア勉強会に関連して、大阪大学又は参加者が、相手方 より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営 業、業務、財務、組織、その他の事項に関する情報であって、秘密であることを明示された情報を意味し ます。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっ ていた、又は既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せ ざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保 持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5) 相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2. 大阪大学及び参加者は、秘密情報を前項に基づき秘密であることを明示した者が指定した目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に大阪大学の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 第 2 項の定めに拘わらず、大阪大学及び参加者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
4. 大阪大学及び参加者は、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。第13条 反社会的勢力の排除
1. 大阪大学及び参加者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含みます。)は、次の各号の事項を表明し、保証します。
一 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本コンソーシアムに参画する者でないこと。三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 👉迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2. 大阪大学及び参加者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告なしに当該会員の本コンソーシアムへの参加を解除することができます。
一 前項一の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項二の確約に反して本コンソーシアムに参画したことが判明した場合三 前項三の確約に反する行為をした場合
3. 大阪大学又は参加者は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとします。
第14条 有効期間
参加契約は、xxソフトウェア勉強会申込書に記載された参加期間の末日まで、大阪大学と参加者との間で有効に存続するものとします。
第15条 本規約の譲渡等
大阪大学及び参加者は、相手方の書面による事前の承諾なく、参加契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第16条 存続規定
第 6 条(未払がある場合に限ります。)、第 7 条、第 8 条第 2 項から第 4 項、第 9 条、第 11 条、第 12 条、第
13 条第 3 項、第 15 条、第 17 条の規定は参加契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第 12 条
については、参加契約終了後 5 年間に限り存続するものとします。第17条 準拠法及び管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 協議解決
大阪大学及び参加者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。