D B O 方 式:Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる公設民営方式の事業手法をいう。
ごみ処理施設整備・運営事業
令和元年(2019年)5月
西知多医療厚生組合
ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書
《目 次》
第1章 入札説明書の位置づけ 1
第2章 事業内容に関する事項 2
1 事業名 2
2 本事業の対象となる公共施設等の種類 2
3 公共施設等の管理者 2
4 一般事項 2
5 本施設の概要 3
6 事業方式等 3
7 契約の形態 3
8 事業期間 3
9 関係法令等の遵守 4
10 事業期間終了後の措置 4
11 事業の対象となる業務範囲 4
第3章 入札に関する事項 6
1 入札に関するスケジュール 6
2 入札手続き等 7
3 入札参加資格要件 15
第4章 応募者の審査及び落札者の選定 20
1 審査機関 20
2 落札者の決定方法 20
第5章 本事業に関する提示条件 22
1 事業者の収入 22
2 余剰電力の帰属先 22
3 有価物売却収入の帰属先 22
4 組合が適用を予定している交付金について 22
5 保険 22
6 想定されるリスクの分担 22
第6章 落札者決定後の手続き並びに契約に関する事項 24
1 契約内容の協議 24
2 事業契約の締結 24
3 特別目的会社の設立 24
4 地位の譲渡等 25
5 入札保証金及び契約保証金 25
第7章 公表資料の一覧 26
1 入札説明書添付資料 26
2 別添資料 26
用語の定義
ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書で用いる用語を次のとおり定義する。組 合:西知多医療厚生組合をいう。
両 市:東海市及び知多市の2市をいう。
本 事 業:ごみ処理施設整備・運営事業をいう。
本 施 設:本事業において設計・建設され、運営される廃棄物処理施設をいい、工場棟(管理諸室を含む。)、計量棟のほか、洗車棟、駐車場、構内道路、配管、構内サイン、構内照明、植栽等の事業実施区域内の設備及び建築物並びにこれらの付帯設備を含めていう。
仮 設 施 設:本事業に伴い解体する知多市清掃センターの管理棟、資源置場及び一般車駐車場の機能を本施設が稼働するまでの期間において維持するため、本事業において整備される仮設管理棟、仮設資源置場及び仮設駐車場の設備及び建築物並びにこれらの付帯設備を含めていう。
本 工 事:本施設の設計・建設業務、仮設施設の整備及び解体・撤去工事、知多市清掃センター管理棟、資源置場及び一般車駐車場の解体工事をいう。
プ ラ ン ト:本施設のうち、処理対象物の処理に必要な全ての設備(機械設備、電気設備及び計装設備を含む。)を総称していう。
建 築 物 等:本施設のうち、プラントを除く設備及び建築物を総称していう。 P F I 法:民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号)をいう。
D B O 方 式:Design(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる公設民営方式の事業手法をいう。
事 業 者:組合と事業契約を締結し、本事業を実施する者をいう。
建 設 事 業 者:組合と建設工事請負契約を締結する者で、本工事を行う事業者をいう。
運 営 事 業 者:組合と運営業務委託契約を締結する者で、本施設の運営業務を行う事業者をいう。
事 業 実 施 区 域:稼働後、運営業務を実施する区域をいう。
建築物設置可能区域:事業実施区域のうち、建築物を設置できる区域をいう。工場棟設置可能区域:事業実施区域のうち、工場棟を設置できる区域をいう。工事利用可能区域:事業実施区域のうち、本工事に使用できる区域をいう。
基 本 協 定:事業者の選定後、本事業開始のための準備行為等の基本的事項等について、組合と落札者の間で締結される協定をいう。
基 x x 約:事業者に本事業を一括で発注するために、組合と建設事業者及び運営事業者で締結する契約をいう。
建 設 工 事 請 負 契 約:本事業の設計・建設業務の実施のために、基本契約に基づき、組合と建設事業者が締結する契約をいう。
運営業務委託契約:本事業の運営業務の実施のために、基本契約に基づき、組合と運営事業者が締結する契約をいう。
事 業 契 約:本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の総称をいう。
地 x x 共 団 体:地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に定められている普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体
(特別区、地方公共団体の組合及び財産区)をいう。
応 募 者:本事業の入札手続に参加する複数企業で構成されるグループをいう。
代 表 企 業:応募者のうち、代表して応募手続等を行う企業をいう。
構 成 員:設計・建設業務又は運営業務を担当する企業のうち、運営事業者に出資を行う企業をいう。
協 力 企 業:設計・建設業務又は運営業務を担当する企業のうち、運営事業者に出資を行わない企業をいう。
事業者選定審査会:西知多医療厚生組合ごみ処理施設整備・運営事業者選定審査会条例(平成30年条例第7号)に基づき、組合が設置するごみ処理施設整備・運営事業者選定審査会のことをいう。
落 札 者:事業者選定審査会から最優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として組合が決定した応募者をいう。
特 別 目 的 会 社:本施設の運営業務の実施のみを目的として設立される株式会社をいう。SPCともいう。
入 札 説 明 書:本事業の入札に参加する者に対して、組合が事業条件、参加手続等を説明するための書類をいう。
入 札 説 明 書 等:本事業の入札公告に際して配布する入札説明書、落札者決定基準、要求水準書、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営業務委託契約書(案)、様式集及び提出書類の作成要領の書類をいう。
設計・建設業務:本事業のうち、本施設の設計・建設に係る業務をいう。運 営 業 務:本事業のうち、本施設の運営に係る業務をいう。
搬 入 可 能 物:本施設で受け入れるものをいう。
処 理 対 象 物:搬入可能物のうち、本施設で処理するものをいう。
処 理 困 難 物:搬入可能物のうち、本施設では処理せずに外部処理委託又は最終処分するものをいう。
第1章 入札説明書の位置づけ
組合は、ごみ処理施設整備・運営事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の規定に準じて実施するため、平成31年(2019年)1月8日に「ごみ処理施設整備・運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。また、組合は、同日、 PFI法第7条の規定に準じて、本事業を特定事業として選定し公表した。
入札説明書は、本事業を実施する事業者選定のための総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令第167条の10の2)に適用するものであり、本事業に係る入札公告に基づく事業者の募集及び選定等については、入札説明書等及びこれらに関する質問回答により、実施する。
応募者は、入札説明書等の内容を十分理解した上で、本事業の目的に沿った条件で必要な書類等の作成を行うものとする。
第2章 事業内容に関する事項
1 事業名
ごみ処理施設整備・運営事業
2 本事業の対象となる公共施設等の種類
ごみ処理施設
3 公共施設等の管理者
西知多医療厚生組合 管理者 xx xx
4 一般事項
両市が属する知多北部ブロックでは、現在、東海市清掃センター、知多市清掃センター及び東部知多衛生組合東部知多クリーンセンターの3施設が存在している。東部知多クリーンセンターの単独更新が行われるため、両市では、現施設が耐用年数を迎える時期を見据え、両市の現施設を統合し、令和5年度(2023年度)の完成を目指して、新しいごみ処理施設を整備することを決定した。
組合では、平成30年(2018年)2月に策定した「ごみ処理施設整備基本計画」において、ごみ処理施設整備の基本方針を次のとおり設定した。
【新しいごみ処理施設整備の基本方針】
循環型社会の形成の推進を目指すとともに、市民が安心して暮らすことのできるまちとするため、環境の保全に配慮し、ごみの安全・安定的な処理が可能な施設とします。
【コンセプト】
ア 長期間にわたる安全・安定的なごみ処理が可能で、経費を低減できる施設市民生活に欠かせないごみ処理を安全に実施し、長期間にわたる安定的な施
設の稼働を確保するとともに、施設の整備及び運営にかかる経費を可能な限り低減することのできる施設とします。
イ 災害時にごみ処理を継続して実施できる施設
施設の耐震化、浸水対策等を実施し、停電、断水時等にも対応できる設備を備えることで、災害時にごみ処理を継続することのできる施設とします。
ウ ごみの焼却により発生するエネルギーを効率良く回収できる施設
焼却処理するごみから発生する熱エネルギーを効率良く回収し、発電等に有効利用することのできる施設とします。
エ 周辺の自然環境や生活環境に配慮した施設
排ガス、騒音、振動、悪臭等の公害防止基準値を守り、施設周辺の自然環境及び市民の生活環境への負荷を低減することのできる施設とします。
オ 環境学習の場として活用できる施設
環境への関心を高めることを目指し、子どもから大人まで施設見学等による環境学習の場として活用でき、3R(リデュース(Reduce:発生抑制)、リユース(Reuse:再使用)、リサイクル(Recycle:再生利用))の意識向上及び実践に寄与することのできる施設とします。
5 本施設の概要
本施設の概要を示す。
名 | 称 | 西知多クリーンセンター | ||||
建 | 設 | 予 | 定 | 地 | 知多市清掃センター敷地内(xxxxxxxxx00xxの4及 び11番地の18)(「入札説明書添付資料-1 事業実施区域」を参照) | |
事業実施区域面積 | 32,996.22m2 | |||||
本 | 施 | 設 | ごみ焼却施設 | (1)処理対象物:①可燃ごみ ②粗大ごみ処理施設の残さ ③災害廃棄物 (2)炉 形 式:全連続燃焼式ストーカ炉 (3)処理能力:185 t/日(92.5 t/日×2炉) | ||
粗大ごみ処理施設 | (1)処理対象物:①不燃ごみ ②粗大ごみ (2)処理能力:21 t/日(5h) | |||||
そ関 | 連 | の施 | 設 | 他等 | 管理諸室、洗車棟、駐車場、構内道路、構内サイン、構内照明、植栽、その他 |
6 事業方式等
本事業における施設の整備・運営はDBO方式により実施する。
事業者のうち、建設事業者は本施設の設計・建設業務を行う。また、運営事業者は、20年間の運営期間にわたって、本施設の運営業務を実施する。
7 契約の形態
組合は、事業者と相互に協力し本事業を円滑に実施するため本事業に係る基本契約を締結する。
組合は、基本契約に基づいて、建設事業者と本事業に係る建設工事請負契約を締結する。
組合は、基本契約に基づいて、運営事業者と本事業に係る運営業務委託契約を締結する。
事業契約の契約スキームの概要を「入札説明書添付資料-2 契約スキーム
(例)」に示す。
8 事業期間
事業期間は次のとおりとする。
設計・建設期間:事業契約締結日から令和6年(2024年)3月まで
運営期間 :令和6年(2024年)4月から令和26年(2044年)3月まで(20年間)
9 関係法令等の遵守
組合及び事業者は、本事業を実施するに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を始め、必要な関係法令、条例、規則、要綱等を遵守しなければならない。
10 事業期間終了後の措置
組合は本施設を30年以上にわたって使用する予定であり、事業者は30年以上の使用を前提として設計・建設業務及び運営業務を行うこと。また、事業者は、事業期間終了時に本施設を組合の定める明け渡し時における本施設の要求水準を満足する状態に保って、組合に引継ぐものとする。本施設の事業期間終了時の措置について、運営開始後15年目(令和20年度(2038年度))の時点において、組合及び事業者は協議を開始するものとする。
11 事業の対象となる業務範囲
本事業において事業者及び組合が行う事業の範囲は次のとおりとする。なお、各項目の詳細については要求水準書に示す。
事業者が行う業務
本施設の設計に関する業務 本施設の設計
組合が提示する調査結果以外に必要となる事前調査 組合の交付金申請支援
設計に係る許認可申請等
その他これらを実施する上で必要な業務 本施設の建設に関する業務
本施設の建設
仮設施設の整備及び撤去
知多市清掃センターの管理棟、渡り廊下、資源置場及び一般車駐車場の解体 近隣対応(事業者が実施する業務に関連するもの)
建設工事に係る許認可申請等
その他これらを実施する上で必要な業務 本施設の運営に関する業務
運転管理業務 維持管理業務 測定管理業務 防災等管理業務
関連業務(行政視察以外の見学者対応も含む。)
情報管理業務
近隣対応(事業者が実施する業務に関連するもの) その他これらを実施する上で必要な業務
組合及び両市が行う業務
本施設の設計・建設に関する業務 仮設施設の設計【組合】
近隣対応(事業者が実施する業務以外)【組合】 本施設の交付金申請手続【組合】
本施設の設計・建設モニタリング【組合】
その他これらを実施する上で必要な業務【組合】 本施設の運営に関する業務
本施設への搬入可能物の搬入【両市】
焼却主灰、飛灰処理物及び処理困難物の運搬【組合】
焼却主灰、飛灰処理物及び処理困難物の資源化又は最終処分【組合】 近隣対応(事業者が実施する業務以外)【組合】
行政視察対応(運営事業者による部分的な支援を含む。)【組合】 運営モニタリング【組合】
その他これらを実施する上で必要な業務【組合】
第3章 入札に関する事項
1 入札に関するスケジュール
本事業の実施スケジュールは、次を予定している。
x x | 日 程 |
① 入札公告及び入札説明書等の公表・交付 | 令和元年(2019年) 5月14日(火) |
② 第1回現地見学会申込受付期限 | 令和元年(2019年) 5月20日(月) |
③ 第1回現地見学会 | 令和元年(2019年) 5月23日(木) ~ 5月24日(金) |
④ 第1回入札説明書等に関する質問受付期限 【入札参加資格に関する質問】 | 令和元年(2019年) 5月27日(月) |
⑤ 第1回入札説明書等に関する質問受付期限 【入札参加資格以外に関する質問】 | 令和元年(2019年) 6月5日(水) |
⑥ 第1回入札説明書等に関する質問回答の公表 【入札参加資格に関する質問への回答】 | 令和元年(2019年) 6月7日(金) |
⑦ 入札参加資格審査書類受付期限 | 令和元年(2019年) 6月19日(水) |
⑧ 第1回入札説明書等に関する質問回答の公表 【入札参加資格以外に関する質問への回答】 | 令和元年(2019年) 6月28日(金) |
⑨ 入札参加資格審査結果の通知 | 令和元年(2019年) 6月28日(金) |
⑩ 対面的対話用資料受付期限 | 令和元年(2019年) 7月12日(金) |
⑪ 対面的対話 | 令和元年(2019年) 8月5日(月) |
⑫ 第2回入札説明書等に関する質問受付期限 | 令和元年(2019年) 8月9日(金) |
⑬ 第2回入札説明書等に関する質問回答の公表 | 令和元年(2019年) 9月4日(水) |
⑭ 第2回現地説明会申込受付期限 | 令和元年(2019年) 9月11日(水) |
⑮ 第2回現地説明会 | 令和元年(2019年) 9月17日(火) ~ 9月18日(水) |
⑯ 事業提案書及び入札書受付期限 | 令和元年(2019年) 10月25日(金) |
⑰ ヒアリング及び開札予定日 | 令和2年(2020年) 1月下旬 ~ 2月上旬 |
⑱ 落札者決定及び公表 | 令和2年(2020年) 2月中旬 |
⑲ 基本協定締結 | 令和2年(2020年) 3月上旬 |
⑳ 事業契約仮契約締結 | 令和2年(2020年) 4月下旬 |
㉑ 事業契約本契約締結 | 令和2年(2020年) 5月以降 |
※上記スケジュールに変更が生じる場合は、その内容を通知する。
2 入札手続き等
入札手続きの概要
入札公告
入札説明書等の公表
組合は、令和元年(2019年)5月14日(火)に入札公告を行い、「入札説明書」、
「落札者決定基準」、「要求水準書」、「基本協定書(案)」、「基本契約書(案)」、
「建設工事請負契約書(案)」、「運営業務委託契約書(案)」、「様式集」及び「提出書類の作成要領」を組合のホームページにて公表する。
要求水準書添付資料の配付
要求水準書添付資料の一部については、入札参加資格審査通過者のみに配付する。詳細は要求水準書添付資料を参照のこと。
担当部署
西知多医療厚生組合 総務部 建設課
x000-0000
xxxxxxxxx0xx0-0電 話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
メール:xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx
第1回現地見学会に関する提出書類の受付
応募者の代表企業は、次の要領に従って第1回現地見学会に関する提出書類(様式1-1~1-2)を提出すること。
対象
入札に代表企業として参加する意思を誓約書に表明する者。なお、代表企業以外の構成員及び協力企業も可とする。
受付期限
令和元年(2019年)5月20日(月)午後5時までとする。 提出方法
入札に代表企業として参加する意思を誓約書に表明する者が持参する。提出書類
第1回現地見学会への参加申込書(様式1-1) 第1回現地見学会に係る誓約書(様式1-2)
提出先
「第3章2(2)ウ 担当部署」を参照のこと。
第1回現地見学会の開催 第1回現地見学会実施日
令和元年(2019年)5月23日(木)、24日(金)とする。 見学に当たっての注意事項
見学会は、午前又は午後の2時間を1単位とし、各参加者1単位までとする。組合で日程を調整の上、参加申込書提出企業へ通知する。
見学会への参加者数は、15 名以内とする。見学に当たっては、参加者の所
属企業が確認できる身分証明書等を、参加者各自が持参すること。
第1回入札説明書等に関する質問受付及び回答
第1回入札説明書等に関する質問受付及び回答は、次のとおり実施するものとし、所定の質問書以外では一切応じない。なお、質問に対する回答はすべて公表するものとする。ただし、xxな競争性の確保が危惧されるなど、組合が非公表と判断した質問については、回答しない。
受付期限
入札参加資格に関する質問
令和元年(2019年)5月27日(月)午後5時までとする。 入札参加資格以外に関する質問
令和元年(2019年)6月5日(水)午後5時までとする。 提出方法
入札説明書等と同時にホームページに公表する第1回入札説明書等に関する質問書(様式2-1~2-2)(Microsoft Excel 形式)に記入のうえ、そのファイルを電子メールで提出する。
提出先
「第3章2(2)ウ 担当部署」を参照のこと。 タイトル
a 入札参加資格に関する質問について(様式2-1)
「(応募者名):第1回入札説明書等に関する質問(入札参加資格)」 b 入札参加資格以外に関する質問について(様式2-2)
「(応募者名):第1回入札説明書等に関する質問(入札参加資格以外)」 到達の確認方法
組合が質問書を提出した者に返信する。回答の公表
入札参加資格に関する質問への回答
令和元年(2019年)6月7日(金)午後5時までにホームページにて公表する。
入札参加資格以外に関する質問への回答
令和元年(2019年)6月28日(金)午後5時までにホームページにて公表する。
入札参加資格審査に関する提出書類の受付
応募者の代表企業は、次の要領に従って入札参加資格審査に関する提出書類(様式3-1~3-6)を提出すること。
対象
入札参加希望者 受付期限
令和元年(2019年)6月19日(水)午後5時までとする。
提出方法
応募者の代表企業が、持参又は郵送(必着、書留に限る)により提出期限までに提出する。持参の場合は、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時まで及び期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く。)とする。なお、封入物の鑑には「入札参加資格審査書類在中」と朱書きすること。なお、電子メール及びFAXによる提出は認めない。
入札参加資格審査書類
入札参加資格審査申請書(様式3-1) 応募者の構成(様式3-2)
委任状(代表企業)(様式3-3)
入札参加資格要件確認書 その1(①~④)(様式3-4) 入札参加資格要件確認書 その2(様式3-5)
入札参加資格要件確認書 その3(様式3-6) 提出先
「第3章2(2)ウ 担当部署」を参照のこと。 結果通知
入札参加資格審査結果は、令和元年(2019年)6月28日(金)に応募者の代表企業に書面で通知する。その際、事業提案書の作成に必要となる応募者番号を交付する。
入札参加審査結果理由の説明請求
審査の結果、入札参加資格が認められなかったものは、その理由について組合に対して説明を求めることができる。
入札参加資格審査結果理由の説明を求める場合には、組合が通知した日の翌日から起算して3日以内(期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に書面(書式は自由)を提出すること。提出方法は、持参又は郵送(必着、書留に限る)によるものとし、持参の場合は、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時まで及び期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く。)とする。なお、電子メール及びFAXによる提出は認めない。
説明を求めたものに対する回答は、速やかに書面により行う。 その他
提出期限に遅れた入札参加資格審査に関する提出書類は受け付けない。
対面的対話に関する提出書類の受付 対象
入札参加資格審査の結果、入札参加資格が認められた応募者。なお、当該応募者は、対面的対話に関する提出書類を提出の上、対面的対話に必ず参加すること。
受付期限
令和元年(2019年)7月12日(金)午後5時までとする。提出方法
応募者の代表企業が、持参又は郵送(必着、書留に限る)により提出期限までに提出する。持参の場合は、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時まで及び期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く。)とする。なお、電子メール及びFAXによる提出は認めない。
提出書類
対面的対話の申込書(様式4-1) 対面的対話用資料
a 全体処理フロー図(様式4-2①)
b 全体配置・動線計画(工事中の配置・動線計画を含む。)(様式4-2②) c 1階機器配置図、断面図(様式4-2③)
d 設計・建設期間の工程(様式4-2④) e 質問事項(様式4-2⑤)
提出先
「第3章2(2)ウ 担当部署」を参照のこと。
対面的対話の開催 目的
事業の位置づけや特徴の理解促進
応募者が、本事業の位置づけや特徴を理解した上で、「新しいごみ処理施設整備の基本方針」に沿って、事業提案書を提案作成できるよう、必要事項を的確に伝える。
要求水準未達の防止と創意工夫の発揮
本事業は性能発注により行われるため、応募者に事業条件等を正しく伝えることができない場合、応募者の提案内容が要求水準未達となる可能性がある。応募者と提案内容に関する対話を行うことで、事業条件等に対する認識の齟齬を解消し、応募者の創意工夫を引き出しつつ、要求水準未達となる事態を回避する。
実施日
令和元年(2019年)8月5日(月)とする。 実施要領
応募者に対して、対面的対話の実施要領を送付する。質問事項
事業者選定のxx性、透明性を確保する観点から、応募者は原則として、様式4-2⑤の質問事項及び当日の質問事項を第2回入札説明書等に関する質問書(様式2-3)に記入して提出すること。
第2回入札説明書等に関する質問受付及び回答
第2回入札説明書等に関する質問受付及び回答は、次のとおり実施するものとし、所定の質問書以外では一切応じない。なお、質問に対する回答はすべて公表するものとする。ただし、xxな競争性の確保が危惧されるなど、組合が非公表
と判断した質問については、回答しない。 受付期限
令和元年(2019年)8月9日(金)午後5時までとする。 提出方法
入札説明書と同時にホームページに公表する第2回入札説明書等に関する質問書(様式2-3)(Microsoft Excel 形式)に記入のうえ、そのファイルを電子メールで提出する。
提出先
「第3章2(2)ウ 担当部署」を参照のこと。 タイトル
「(応募者名):第2回入札説明書等に関する質問」 到達の確認方法
組合が質問書を提出した者に返信する。回答の公表
令和元年(2019年)9月4日(水)午後5時までにホームページにて公表する。
第2回現地見学会に関する提出書類の受付
応募者の代表企業は、次の要領に従って第2回現地見学会に関する提出書類(様式1-3~1-4)を提出すること。
対象
入札参加資格審査の結果、入札参加資格が認められた応募者 受付期限
令和元年(2019年)9月11日(水)午後5時までとする。 提出方法
応募者の代表企業が持参する。提出書類
第2回現地見学会への参加申込書(様式1-3) 第2回現地見学会に係る誓約書(様式1-4)
提出先
「第3章2(2)ウ 担当部署」を参照のこと。
第2回現地見学会の開催 第2回現地見学会実施日
令和元年(2019年)9月17日(火)、18日(水)とする。 見学に当たっての注意事項
見学会は、午前又は午後の2時間を1単位とし、各参加者1単位までとする。組合で日程を調整の上、参加申込書提出企業へ通知する。
見学会への参加者数は、15 名以内とする。見学に当たっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書等を、参加者各自が持参すること。
事業提案書及び入札書の受付
応募者の代表企業は、次の要領に従って本事業に対する提案内容を記載した事業提案書及び入札書を提出すること。また、これらと併せて、一般電気事業者から得た特別高圧の接続検討回答書も提出すること。なお、組合は応募者の提案内容についてヒアリングを実施することを予定している。
対象
入札参加資格審査の結果、参加資格が認められた応募者 受付期限
令和元年(2019年)10月25日(金)午後5時までとする。 提出方法
応募者の代表企業が持参する。また、封入物の鑑には「事業提案書及び入札書在中」と朱書きすること。なお、電子メール及びFAXによる提出は認めない。
提出書類
「提出書類の作成要領」に規定する様式による。 提出先
「第3章2(2)ウ 担当部署」を参照のこと。 ヒアリング
ヒアリングの詳細については、別途、事業提案書及び入札書を提出した者に通知する。
開札
開札場所、開札日時及び開札への立会い等については、別途、事業提案書及び入札書を提出した者に通知する。
開札時期
令和2年(2020年)1月下旬~2月上旬 開札場所
組合が指定する場所 入札結果の通知
令和2年(2020年)2月中旬に事業提案書及び入札書を提出した者に書面で通知する。入札結果の概要についてはホームページにて公表する。
審査結果理由の説明請求
審査の結果、落札者とならなかった者は、その理由について組合に対して説明を求めることができる。
審査結果理由の説明を求める場合には、組合が通知した日の翌日から起算して3日以内(期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に書面(書式は自由)を提出すること。提出方法は、持参又は郵送(必着、書留に限る)によるものとし、持参の場合は、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時まで及び期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く。)とする。
説明を求めた者に対する回答は、速やかに書面により行う。
その他
受付期限に遅れた事業提案書及び入札書は受け付けない。
提出時には、身分を証明できるもの(社員証等)の提示を求める場合がある。
入札に関する留意事項 入札説明書等の承諾
応募者は、「入札参加資格審査申請書(様式3-1)」の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとする。
応募に伴う費用負担
応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。 提出書類の取扱い
事業提案書及び入札書の変更等の禁止
事業提案書及び入札書の変更、差し替え若しくは再提出は認めない。また、理由のいかんに関わらず返却しない。ただし、組合が必要と認めた場合はこの限りではない。
著作権
応募書類の著作権は、応募者に帰属することとするが、審査結果の公表において必要な場合、応募者に事前に協議した上で必要な範囲において、組合が公表等を行うことができるものとする。
特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負う。
資料の取扱い
組合が提供する資料は、本事業の入札に係る検討以外の目的に使用することはできない。
使用言語及び単位、時刻
「提出書類の作成要領」及び各様式に特別に指定するもの以外は、入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
入札の辞退
応募者は、事業提案書及び入札書の受付期限までは随時、入札を辞退することができる。ただし、事業提案書及び入札書の提出後は、辞退を認めない。入札辞退届の提出要領は、次のとおりとする。
受付期限
令和元年(2019年)10月25日(金)午後5時までとする。 提出方法
応募者の代表企業が「入札辞退届(様式3-7)」を持参する。なお、電子
メール及びFAXによる提出は認めない。 提出先
「第3章2(2)ウ 担当部署」を参照のこと。 その他
入札辞退の撤回はできないものとする。 入札無効に関する事項
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
入札説明書に規定する入札参加資格のない者が行った入札
入札参加資格審査に関する提出書類に記載された応募者以外の者が行った入札
談合その他不正行為があったと認められる入札
応募者の記名並びに応募者の代理人の署名及び押印を欠く入札または入札事項を明示しない入札
事業提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札 同一事項に対し2通以上の書類提出がなされた入札
その他入札説明書等において示した入札条件に違反した入札 入札の中止等
本事業の入札手続きに関して組合が必要と認めたときは、入札の執行を取りやめることができる。
その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、組合は応募者に通知することとする。
3 入札参加資格要件
応募者は、次の資格要件を全て満たすものとする。また、応募者の資格の確認を行うために資格審査を実施する。
設計・建設業務及び運営業務の実施に当たっては、次に示す応募者の構成等で規定するものはもとより、両市の住民を対象とした雇用に配慮するとともに、両市のいずれかに本社がある企業を活用すること。
応募者の構成
応募者は、設計・建設業務及び運営業務を実施する予定の複数企業によるグループで構成する。
応募者は、本事業の設計・建設業務又は運営業務を行う企業のうち、構成員及び協力企業から構成されるものとする(構成員のみで構成することも可能)。
応募者の企業グループの中から「(2)イ(ア) 本施設のプラントの設計・建設業務を行う者の要件」をすべて満たす1者を「代表企業」として定めるとともに、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
応募者は、本事業の実施に際して、設計・建設業務及び運営業務のうち、主たる業務を請負又は受託する構成員又は協力企業を定めることができる。ただ
し、本施設のプラントの設計・建設の主たる業務は、代表企業が行うこと。 構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、特段の事情があると組合が
認めた場合は、この限りではない。
構成員又は協力企業は、他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。
代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者の代表企業、構成員又は協力企業となることは認めない。なお、
「資本関係又は人的関係のある」者とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう(以下同じ。)。
資本関係がある場合
次のa又はbのいずれかに該当する2者の場合。
a 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条4号及び会社法施行規則
(平成18年法務省令第12号))第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 人的関係がある場合
次のa又はbのいずれかに該当する2者の場合。なお、次でいう役員とは、社外役員を含む、常勤又は非常勤の取締役、監査役、執行役員、その他全ての役員を指す。
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
その他落札者の決定の適正さが阻害されると認められる場合
その他、キの(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合、構成員又は協力企業が、複数の企業等で構成されるものである場合には、これらを構成するものについても他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。
同一応募者が複数の提案を行うことはできない。
応募者の入札参加資格要件
応募者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 共通の入札参加資格要件
組合の平成 30・31 年度入札参加資格者名簿に登録されている者。なお、両市へ提出された入札参加資格審査申請書は、組合に提出されたものとみなし、両市の入札参加資格者名簿をあわせた名簿を組合の名簿とみなしている。
各業務を行う者の要件
本施設のプラントの設計・建設業務を行う者の要件
応募者のうち、本施設のプラントの設計・建設業務を行う者は代表企業と
し、次の要件を全て満たす企業であること。
a 地方公共団体から発注された発電設備を設置した処理能力 185t/日以上の一般廃棄物処理施設(処理方式はストーカ式焼却炉に限る。)の新設整備事業を元請けとして受注し、平成 12 年度(2000 年度)以降に竣工した実績を有すること。
b 入札参加資格者名簿において、登録業種が建築工事(清掃施設工事)、格付がAランクかつ総合評定値が 1,200 点以上、建設業許可区分が特定建設業者であること。
c 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)における清掃施設工事に係る監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。なお、監理技術者は、当該企業と直接的な雇用関係にある者であること。
本施設の建築物等の設計業務を行う者の要件
応募者のうち、本施設の建築物等の設計業務を行う者は、本施設のプラントの設計・建設業務を行う者又は建築物等の建設業務を行う者のうち、次の要件を全て満たす企業であること。
a 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所登録の登録を行っていること。
b 地方公共団体から発注された発電設備を設置した一般廃棄物処理施設の設計を一括して実施した実績(下請けも可とする。)を有すること。
本施設の建築物等の建設業務を行う者の要件
応募者のうち、本施設の建築物等の建設業務を行う者は、構成員又は協力企業とすること。当該業務は複数の構成員又は協力企業で行うものとし、このうち少なくとも1社はa及びbを満たすこととする。また、少なくとも1社はcを満たす企業であることとする。
a 入札参加資格者名簿において、登録業種が建築工事(建築一式工事)、格付けがAランクかつ総合評定値が1,200点以上、建設業許可区分が特定建設業者であること。
b 地方公共団体から発注された発電設備を設置した一般廃棄物処理施設の施工を一括して実施した実績(下請けも可とする。)を有すること。
c 両市のいずれかに本社があること。 本施設の運営業務を行う者の要件
応募者のうち、本施設の運営業務を行う者は、構成員又は協力企業とし、少なくとも1社は次の要件を全て満たす企業であること。
a 地方公共団体から発注された発電設備を設置した処理能力 185t/日以上の一般廃棄物処理施設(処理方式はストーカ式焼却炉に限る。)の運転管理業務を、平成 12 年度(2000 年度)以降に元請け(当該事業における特別目的会社からの直接受託を含む。)として受注し、1年以上の運転管理業務実績を有すること。
b 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設)の資格を有し、現場総括責任者(施設の円滑な運転管理、維持管理等の総括的な責任を担う者)とし
ての経験・実績を有する技術者を専任で配置できること。
応募者の制限
次に該当する者は、応募者となることはできない。 両市のいずれかから指名停止措置を受けている者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を
滞納している者
手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者
会社法第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされている者
会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含む。)がなされている者
民事再生法第21条の規定による再生手続き開始の申し立てがなされている者 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条による破産の申立て(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)第132条又は第133条による破産
の申立てを含む。)がなされている者
東海市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)又は知多市暴力団排除条例(平成23年条例第16号)の措置要件に該当すると認められる者
組合が本事業に関する検討を委託した次に示す者と資本関係又は人的関係のある者
・ごみ処理施設整備・運営に係るアドバイザリー業務(その1)の受託者xxxxxxxxリング株式会社
アンダーソン・xx・xx法律事務所 事業者選定審査会の委員が所属する企業
事業者選定審査会の委員と人的関係のある者
入札参加資格の確認
入札参加資格確認基準日は、入札参加資格審査書類受付期限日とする。
入札参加資格確認基準日の翌日から落札者決定日までの間に応募者の代表企業が(2)の入札参加資格要件を欠くこととなる事態が生じた場合又は(3)に該当することとなる事態が生じた場合には、組合は当該応募者を落札者決定のための審査対象から除外する。また、落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に応募者の代表企業が(3)のイからシに該当することとなる事態が生じた場合には、組合は当該応募者との事業契約締結を行わない。
入札参加資格確認基準日の翌日から落札者決定日までの間に応募者の代表企業以外の構成員及び協力企業が(2)の入札参加資格要件を欠くこととなるおそれが生じた場合又は(3)に該当することとなる事態が生じた場合には、速やかに組合へ申出を行い、内容がやむを得ない事情である場合に限り、組合の許可のうえ代表企業以外の構成員及び協力企業の変更を認めるものとする。なお、(3)のアについて、指名停止期間前までに申し出た場合には、組合はその事情等を考慮し、指名停止開始後であっても代表企業以外の構成員及び協力企業の変更を認める場合がある。
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に応募者の代表企業以外の構成員及び協力企業が(3)のイからシに該当することとなる事態が生じた場合には、速やかに組合へ申出を行い、内容がやむを得ない事情である場合に限り、組合の許可のうえ代表企業以外の構成員及び協力企業の変更を認めるものとする。
第4章 応募者の審査及び落札者の決定
1 審査機関
組合は、応募者の事業提案の審査をxxに専門的知見に基づいて実施する機関として、事業者選定審査会を設置した。なお、構成員又は協力企業が、落札者決定前までに、事業者選定審査会の委員に対し、事業提案書の審査に関して自己の有利になる目的のための接触等の働きかけを行った場合は失格とする。
事業者選定審査会委員
委員名 | 所属・役職 | |
xx | xx | 公益社団法人全国都市清掃会議 技術部長 |
xx | xx | 一般社団法人地域問題研究所 理事 |
xx | xx | 名古屋大学大学院工学研究科 准教授 |
xx | x | 名古屋大学大学院工学研究科 准教授 |
xx | xx | 西知多医療厚生組合 副管理者(東海市副市長) |
xx | xx | x知多医療厚生組合 副管理者(知多市副市長) |
(敬称略)
2 落札者の決定方法
入札参加資格審査
入札参加資格審査に当たっては、参加表明時に提出する入札参加資格審査に関する提出書類について審査を行い、入札参加資格要件を確認する。
事業提案審査 基礎審査
基礎審査は、入札参加資格審査の結果、参加資格が認められた応募者から提出された提案内容が組合の要求する水準を満足するものであることについて確認を行うものである。確認された応募者のみ次段階の非価格要素審査及び価格審査に進むこととする。
非価格要素審査
基礎審査おいて組合の要求する水準を満たした応募者を対象として、「落札者決定基準」に基づき非価格要素について審査し、非価格要素点を決定する。
価格審査
予定価格を超過しない応募者の入札価格について、「落札者決定基準」に定める算定式により価格要素点を算出する。
本事業の予定価格は次のとおりである。予定価格を超過した入札を行った応募者は失格とする。
予定価格 :29,717,000,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)なお、本入札においては、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格は設定
しない。
総合評価
事業者選定審査会は、非価格要素点と価格要素点から「落札者決定基準」に定める方法により最優秀提案者を選定する。
落札者の決定
組合は、最優秀提案者の選定結果に基づいて落札者を決定し、応募者の代表企業に書面で入札結果の通知を行う。
第5章 本事業に関する提示条件
1 事業者の収入
本事業における事業者の収入は、次のとおりとする。 本施設の設計・建設業務に係る対価
組合は、本施設の設計・建設業務の対価として、建設工事費を建設事業者に支払う(詳細は「入札説明書添付資料-3 建設工事に係る対価の支払方法、モニタリング及び対価の減額について」を参照)。
本施設の運営業務に係る対価等
組合は、本施設の運営業務の対価として、運営業務委託費を運営事業者に支払う。(詳細は「入札説明書添付資料-4 運営業務に係る対価の支払方法、モニタリング及び対価の減額について」を参照)。
支払の減額等
組合は、事業者の業務実施状況についてモニタリングを行い、要求性能を満たしていないことが判明した場合は、契約金額の減額等を行うことがある。減額等の方法についての詳細は、「入札説明書添付資料-3 建設工事に係る対価の支払方法、モニタリング及び対価の減額について」及び「入札説明書添付資料-4 運営業務に係る対価の支払方法、モニタリング及び対価の減額について」に定める。
2 余剰電力の帰属x
x施設内で得られた発電電力から本施設の所内消費電力を差し引いた後の余剰電力は組合に帰属するものとする。運営事業者は余剰電力が可能な限り多くなるように運営業務を行う。
3 有価物売却収入の帰属先
運営事業者は、運営業務に伴い発生する有価物を売却することにより、売却収入を得ることができる。
4 組合が適用を予定している交付金について
組合は、本事業の実施に関して、環境省「循環型社会形成推進交付金(マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設(交付率1/2))」の適用を予定している。
5 保険
事業者が加入する保険についての詳細は、「入札説明書添付資料-5 事業者がxxする保険について」に定める。なお、事業者の提案に基づき必要に応じて提示した条件以上の補償内容とすること。また、組合が提示した保険以外の保険を提案しxxすることを妨げない。
6 想定されるリスクの分担
基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の考え方は、組合と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものである。設計・建設業務及び運営業務に伴うリスクは、原則として事業者が負うものとするが、組合が分担すべき合理的な理由があるリスクについては、組合がリスクを負うこととする。
想定されるリスクの分担
組合と事業者のリスク分担の詳細は、事業契約書(案)において定める。
第6章 落札者決定後の手続き並びに契約に関する事項
事業契約に関する契約スキームの概要については、「入札説明書添付資料-2 契約スキーム(例)」に示すとおりである。
1 基本協定の締結
落札者決定後速やかに、組合と落札者は、事業契約の締結に向けた相互の協力義務等について規定した基本協定を締結する。
対象者 :落札者
締結時期:落札者決定後速やかに
2 契約内容の協議
組合と落札者は、基本協定締結後、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の締結に向け、契約内容について協議する。なお、契約内容の協議は事業契約書(案)の詳細の協議を行うものであり、入札説明書等及びこれらに関する質問回答に規定された内容及び条件の変更を行うものではない。
3 事業契約の締結
基本契約
対象者 :落札者
締結時期:令和2年(2020年)4月以降に仮契約を締結する。本仮契約は建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とするものとし、令和2年
(2020年)5月(予定)に正式契約となる。 建設工事請負契約
対象者 :建設事業者
締結時期:令和2年(2020年)4月以降に仮契約を締結する。本仮契約は令和
2年(2020年)5月(予定)に開催する議会の議決を経て正式契約となる。
運営業務委託契約
対象者 :運営事業者
締結時期:令和2年(2020年)4月以降に仮契約を締結する。本仮契約は建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とするものとし、令和2年
(2020年)5月(予定)に正式契約となる。
4 特別目的会社の設立
落札者は、落札者決定後より仮契約締結までに、速やかに特別目的会社を設立しなければならない。なお、特別目的会社は、次の要件を全て満たさなければならない。
運営事業者の本店所在地は、建設予定地と同一市内とすること。なお、本施設所在地を特別目的会社本店所在地として登記することはできない。
応募者のうち、代表企業の議決権付普通株式の保有割合は、設立時から事業期
間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
運営事業者の定款において、会社法第 326 条第2項に従い監査役及び会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を組合に提出すること。
運営事業者の株主は、組合の同意なくして運営事業者の株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
5 地位の譲渡等
組合の事前の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務等を譲渡、担保提供またはその他の方法により処分してはならない。
6 入札保証金及び契約保証金
入札保証金
入札保証金は免除する。
契約保証金等
建設工事請負契約
建設事業者は、設計・建設業務の履行を保証するために、建設工事請負契約金額の100分の10に相当する金額を設計・建設期間中の契約保証金として建設工事請負契約の締結時に組合に納付する。
運営業務委託契約
運営事業者は、運営業務の履行を保証するために、運営期間中の後半10年間
(令和16年度(2034年度)~令和25年度(2043年度))における年度運営費の100分の10に相当する金額を契約期間中の契約保証金として運営業務委託契約の締結時に組合に納付する。
契約保証金の納付方法
契約保証金は現金で納付するものとするが、契約保証金額に相当する次のいずれかの担保を提供することにより替えることができる。
債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行等の保証の提供
保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証の提供
債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)の提
出
債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険の締結 利付国債又は愛知県公債の提供
第7章 公表資料の一覧
入札説明書と同時に公表する資料は、次のとおりである。
1 入札説明書添付資料
入札説明書 添付資料-1 事業実施区域
入札説明書 添付資料-2 契約スキーム(例)
入札説明書 添付資料-3 建設工事に係る対価の支払方法、モニタリング及び
対価の減額について
入札説明書 添付資料-4 運営業務に係る対価の支払方法、モニタリング及び
対価の減額について
入札説明書 添付資料-5 事業者がxxする保険について
2 別添資料
別添資料「落札者決定基準」別添資料「要求水準書」
別添資料「基本協定書(案)」別添資料「基本契約書(案)」
別添資料「建設工事請負契約書(案)」別添資料「運営業務委託契約書(案)」別添資料「様式集」
別添資料「提出書類の作成要領」
入札説明書添付資料-1
事業実施区域
入札説明書添付資料-2
契約スキーム(例)
スキーム図 | ||
事業契約 | ・基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約 | |
組合の支払対価 | ・建設工事費、運営業務費 | |
事業者の収入 | 建設事業者 | ・組合から支払われる建設工事費 |
運営事業者 | ・組合から支払われる運営業務費 ・有価物の売却収入 |
入札説明書添付資料-3
建設工事に係る対価の支払方法、モニタリング及び対価の減額について
1 建設工事費の構成
本施設の設計・建設業務の対価として、組合が事業者に支払う建設工事費は表 1のとおりである。
表 1 建設工事費の構成
建設工事費 | 対象となる費用等 |
『建設工事費』 ・設計・建設業務に対して支払う対価 | ⚫ 設計・建設業務を行う上で必要となるすべての費用とする。 |
2 建設工事費の支払い方法
建設工事費の支払条件は、事業提案書を基に各会計年度における請負代金の支払いの限度額を設定することによるものとし、建設事業者は前払金、部分払及び中間前払について、建設工事請負契約書において定める内容により請求できる。ただし、建設事業者は令和2年度(2020年度)の建設工事費を請求できないものとし、組合は、令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)にかけて建設工事費を建設事業者に支払う。
3 設計・建設業務両市内発注金額未達減額措置
設計・建設業務に係る両市内発注金額
設計・建設業務に係る両市内発注金額は、設計・建設業務での各工事(機械設備工事及び土木建築工事)における両市内の企業への発注金額である。一次下請け、二次下請け等は問わないが、発注金額の重複は認めない。
建設事業者における両市内発注金額の算出
建設事業者は、事業提案書で提案した提案両市内発注金額と実績両市内発注金額を確認し、提案両市内発注金額の達成状況等をとりまとめた設計・建設業務両市内発注金額達成状況報告書を設計・建設期間中の毎年度組合に提出する。
組合における両市内発注金額達成状況の確認
組合は、設計・建設業務両市内発注金額達成状況報告書の内容を確認した結果、設計・建設期間を通じた総額での実績両市内発注金額が提案両市内発注金額を下回った場合、建設工事請負契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を建設工事費から減額する。ただし、提案両市内発注金額の未達が建設事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを建設事業者が明らかにし、組合がこれを認めた場合には、この限りではない。また、減額金額は、建設工事請負契約に基づき建設事業者が組合に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
実績両市内発注金額が提案両市内発注金額を下回っているかどうかの判断は、設計・建設業務の最終年度に実施する。
入札説明書添付資料-4
運営業務に係る対価の支払方法、モニタリング及び対価の減額について
1 運営業務委託費の構成
本施設の運営業務の対価として、組合が事業者に支払う運営業務委託費は表 1のとおりである。
表 1 運営業務委託費の構成
運営業務委託費 | 対象となる費用等 |
『運営固定費』 ・運営業務に対して、処理対象物搬入量の多寡に関係なく支払う対価。 ・算出式は以下のとおりである。運営固定費 =運転経費+維持管理費+人件費+その他経費 | ⚫ 運営業務を行う上で必要となるすべての費用から、運営変動費を控除した金額とする。 ⚫ 運転経費は、光熱水費の基本料金等とする。 ⚫ 維持管理費は、法定点検・定期点検等の保守管理費及び補修工事、更新工事及び保全工事等の修繕工事費用とする。 ⚫ 人件費は、運営業務に係る全人件費とする。 ⚫ その他経費には、保険料、公租公課及びSPC運営費用(人件費、監査費用)、運営事業者の利益等、運営開始前に必要となる諸費用を含む(例えば、登録免許税等SPC設立費用 等)。 |
『運営変動費』 ・運営業務に対して、処理対象物搬入量等に応じて支払う対価。なお、有価物売却量に応じた有価物売却収入を減じる。 ・算出式は以下のとおりである。運営変動費 =処理対象物搬入量×変動費単価 -有価物売却量×有価物売却単価 | ⚫ 処理対象物量の増減に応じて比例的に増減する費用(例えば、光熱水費の一部、燃料費、薬剤費、消耗品費等であり、事業者の利益は含まない。)から有価物の売却収入を減じた費用とする。 ⚫ 変動費単価は、年間変動費を計画処理量で除すことにより提案すること。 ⚫ 有価物売却単価は、有価物の種類毎に、年間有価物売却収入を年間有価物売却量で除すことにより提案する こと。 |
2 運営業務委託費の支払い方法
運営業務委託費は、令和6年(2024年)4月から令和26年(2044年)3月までの 20年間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、月に1回運営事業者に対して支払う ものとする。運営事業者は、月間業務完了報告書を翌月の10日までに提出し、組合 は提出を受けた日から14日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。運営事業者は、組合からの通知を受けた後速やかに請求書を組合へ提出する。組合 は、請求書を受理した日から30日以内に運営業務委託費を支払うものとする。
運営固定費は、運営期間中の前半10年間(令和6年度(2024年度)から令和15年
入札説明書添付資料-4
度(2033年度))と後半10年間(令和16年度(2034年度)から令和25年度(2043年度))の期間に分けて、それぞれの期間で平均した金額を毎月均等(内訳毎に毎月均等)で支払うものとする。また、運営変動費は、次の式に基づき実績処理対象物搬入量及び実績有価物売却量に応じて毎月精算する。
運営変動費(円)=実績処理対象物搬入量(t)×変動費単価(円/t)
-実績有価物売却量(t)×有価物売却単価(円/t)
なお、入札価格における運営変動費は、表 1に示す式に基づいて算定するものとし、処理対象物搬入量及び有価物売却量にはそれぞれ次の値を代入すること。
・処理対象物搬入量:要求水準書に示す計画処理量(災害廃棄物除く)
・有価物売却量 :事業者が提案する有価物売却量
3 運営業務委託費の改定
改定の基本的な考え方
運営業務委託費は、物価変動による影響を踏まえて、年に1回改定の確認を行う。改定の確認に当たっては、運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとに改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで物価変動を反映させるものとする。改定の確認は前年度の9月末までに行い、翌年度の運営業務委託費を確定させる。
また、実績ごみ質と計画ごみ質の間に差異が生じ、事業者の提案した変動費単価が実態に整合しないと組合が認めた場合には、協議を行うものとする。
改定方法
運営業務委託費の改定に当たっては、運営固定費及び運営変動費の構成内容ごと(運転経費、維持管理費、人件費、その他経費、変動費単価、有価物売却単価)に表 2の改定に用いる指標に基づいて、当該指標の改定率を確認する。
当該指標の改定率を確認した結果、改定率が±1.5%を超える場合、運営業務委託費を改定する。
運営業務委託費の改定は、当初は平成 30 年(2018 年)6月から令和元年(2019年)5月までの平均値を基準とし、表 2に示す指標ごとに当該年度の9月1日時点で公表されている直近一年間の平均値を用いて、表 3に示す算定式により運営固定費及び運営変動費を求めるものとする。
運営業務委託費の改定を行った場合、当該費目の翌年度以降の改定は、直近一年間の平均値を、平成 30 年(2018 年)6月から令和元年(2019 年)5月までの平均値に置き換えて算定する。
改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
改定に用いる指標は原則として変更しないが、市場の変動等により改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、組合と事業者で協議を行うものとする。
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表 2 改定に用いる指標
構成 | 構成内容 /改定の対象 | 使用する指標 |
運営固定費 | 運転経費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道」 (日本銀行調査統計局) |
維持管理費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」(日本銀行調査統計局) | |
人件費 | 毎月勤労統計調査(全国調査)「賃金指数(現金給与総額)/就業形態計/調査産業計/事業所規模 30 人以上」(厚生労働省) | |
その他経費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営変動費 | 変動費単価 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
有価物 売却単価 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
■算定式:𝐹't = 𝐹t × 𝐼't–1/𝐼2019
(改定率:𝐼't–1/𝐼2019)
※改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
表 3 運営業務委託費の改定の算出式一覧
項目 | 記号 | 備考 |
入札時の 運営業務委託費 | Ft | 入札時に提示される[ t ]年度の運営業務委託費。 |
改定後の 運営業務委託費 | F't | 物価変動等に基づく改定後の[ t ]年度の運営業務委託費 (小数点以下第1位切捨て)。 |
基準とする物価指数 | I2019 | 表 2に示す指標の平成 30 年(2018 年)6月から令和元年 (2019 年)5月までの平均値とする。 |
改定のための物価指数 | I't | 表 2に示す指標の9月1日時点で公表されている直近一 年間の平均値。 |
当該支払い年度 | t | 西暦 |
4 モニタリング及び運営業務委託費の減額の基本的な考え方
モニタリングの基本的な考え方
入札公告時に組合が提示した要求水準書等及び事業提案書が定める、本施設が備えているべき性能及び機能(以下「要求性能」という。)に基づいて適正かつ確実な運営業務の履行水準の確保がなされているかどうかを、監視、測定、評価する。モニタリングにより要求性能が発揮されていない、又は発揮されないおそれがあると判断した場合には、焼却処理の停止、是正勧告、運営業務委託費の減額
入札説明書添付資料-4
等の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、運営業務委託 契約に基づく組合の契約解除権の行使を妨げるものではないことに留意すること。
モニタリング方針
モニタリングは、運営事業者が行うセルフモニタリングに基づく運営業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で組合が随時のモニタリングを行うこととする。
運営業務委託費の減額に関する基本的考え方
運営業務委託費の減額は、次の方針に基づいて行うものとする。
運営事業者の行う業務において、要求水準書等の未達成及び事業契約書等の不履行があった場合に減額する。
減額は、適切な業務改善を運営事業者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により運営業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
減額金額は運営業務委託契約に基づき運営事業者が組合に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
運営業務における減額措置は、異常事態の発生、計画外での焼却処理の停止又はその他運営事業者の運営業務委託契約に基づく債務の不履行により、焼却処理を停止した場合(組合の指示により停止した場合を含む)の減額(以下「運転停止型減額措置」という。)と焼却処理を継続できるが要求水準書等に規定する業務水準が達成されていないと判断した場合の減額(以下「運転継続型減額措置」という。)に分けて行うものとする。
軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、運営事業者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とする。
減額システムの運用について
本事業における運転停止型減額措置の場合は、ただちに運営業務委託費の減額となるが、運転継続型減額措置の場合は、適切な改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして規定するものであることから、軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、運営事業者が自ら改善措置をとり、一定の改善期間の中で速やかに解決することが望ましい。そのため、組合と運営事業者の間でこうした問題を効率よく解決できる機能を有する協議組織・体制等の構築を図るものとする。
5 運転停止型減額措置
減額等の措置を講じる状態
異常事態の発生、計画外での焼却処理の停止によりごみピットでの受け入れが不能になった場合又はその他運営事業者の運営業務委託契約に基づく債務の不履
入札説明書添付資料-4
行等により、焼却処理を停止した場合。
減額措置の手順 復旧手続き
組合と運営事業者は、次の掲げる事項を次に掲げる順序で行い、焼却処理が停止された施設の復旧に努めるものとする。
運営事業者による焼却処理停止の報告
運営事業者による当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明及び組合への報告
運営事業者による当該施設の復旧計画の提案及び組合の承諾 運営事業者による当該施設の復旧作業への着手
組合による当該施設の復旧作業の完了確認 運営事業者による復旧のための試運転の開始 組合による当該施設の運転データの確認
当該施設の運転再開
運営事業者による運営改善計画の立案 組合による運営改善計画の承諾
停止基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
運営事業者による焼却処理停止の報告
運営事業者による当該施設が異常事態に至った原因と責任の究明及び組合への報告
組合による復旧手続きを簡略化することの承諾
運営事業者による当該施設の復旧計画の立案及び復旧作業への着手 当該施設の運転再開
運営事業者による運営改善計画の立案 組合による運営改善計画の承諾
減額の算定方法
焼却処理を停止した状況において減額する金額については、1日あたりの運営固定費に停止日数と当該状況下において処理対象物を受け入れた日と受け入れ不能であった日それぞれ毎に予め設定する減額率を乗じた額の累計額を当該月の運営固定費の支払い額から減額する。
(減額)=(1日当たりの運営固定費:円/日)×(停止日数:日)×(減額率:%)
※「1日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費を当該年度の日数で除した額とする。
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減額率
減額率は、次のとおりとする。
状 態 | 減額率 | |
焼却処理を停止 | 処理対象物をごみピットで受け 入れた日 | 0% |
処理対象物をごみピットで受け 入れ不能であった日 | 100% (支払停止) |
6 運転継続型減額措置
モニタリング手法の確定の手続
運転継続型減額措置は、適切な改善を運営事業者に促すための経済的動機付けとして規定するものであることから、まず組合と運営事業者はモニタリング手法を以下の手続に基づいて合意して確定し、当該モニタリング手法を運用するものとする。
運営事業者の事業提案書に基づき、運営業務の仕様・水準を確定する。
運営事業者の提供する運営業務が、要求水準書等の未達となる基準については事業契約締結後に詳細化する。
運営事業者は品質管理(PDCAサイクル)を行うものとし、品質管理方針・品質管理プログラム等の策定、業務の手順化の一環として「運営マニュアル」を作成し、業務執行体制の構築を行うとともに、自己監査(セルフモニタリング)を業務監査(日常、随時及び定期モニタリング等)に位置づけるものとする。
運営事業者は、自らが行う品質管理を前提として、「6(2)イ 組合によるモニタリング」に示すモニタリング内容を踏まえた上で、協議組織・体制、モニタリングに関する各種報告様式等を提案し、組合と協議の上、具体的なモニタリング手法を確定し、これを運用するものとする。
運営マニュアルは、運営事業者自らの業務の実施のために作成するものであり、これを遵守することにより運営事業者が免責となるものではない。
モニタリングの方法
運営事業者によるモニタリング
運営事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ運営業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、運営業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行い、事業契約書に定める運営業務についての各種報告書及び監査済み財務書類をそれぞれ期日までに作成して組合に提出するものとする。
組合によるモニタリング
組合は、自己の責任及び費用で、運営事業者が実施する運営業務について以下のモニタリングを行い、業務の履行状況を確認する。
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定期モニタリング
運営事業者が毎月10日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等を満たしているか確認し、受領後14日以内に当該月間業務完了報告書の対象となる月の業務状況につき運営事業者に通知する。運営事業者は組合が行うモニタリングにつき、組合の要請に応じて合理的な協力を行う。なお、月間業務完了報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、運営事業者の提案に基づき契約後に組合と運営事業者が協議のうえ決定する。
随時モニタリング
組合が必要と認める場合、月間業務完了報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、運営事業者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
財務モニタリング
運営事業者は、毎事業年度、財務書類(会社法第435条第2項に規定する計算書類)を作成し、会計監査人及び監査役による監査を受けた上で、株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しとともに毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出する。なお、組合は当該監査済財務書類を公開することができるものとする。
また、運営業務に係る実際の人件費が事業提案書で提案した人件費と乖離がないかどうかを組合が確認するため、運営事業者は、組合が要求する場合に人件費の支払い状況を開示することとする。なお、この確認は、雇用者の給与水準が運営業務の確実な履行に繋がるとの観点から実施するものであり、個人の特定を目的とするものではないため、人件費の支払い状況は個人名を伏せた上で開示することとする。
削減額の算定方法
減額等の措置を講じる状態
定期モニタリング等の結果、要求性能を満たさないと組合が判断した場合。 減額措置の手順
業務改善手続き
焼却処理を継続できるが、運営事業者の運営業務水準が要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至ったと判断した場合、組合と運営事業者は、次の手順で業務の改善に努めるものとする(図 1参照)。なお、運営事業者は、是正勧告を受けてから7日以内に業務改善計画書を提出するものとする。
a 組合から運営事業者に対して、要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告
b 運営事業者による要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明
c 運営事業者による業務改善計画書の作成・提出及び組合の承諾
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d 業務改善作業への着手
e 組合による業務改善作業の完了確認
業務水準が要求性能の未達及び事業契約書等の不履行に至った理由が軽微で、その原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続きにすることが可能であるものとする。
a 組合から運営事業者に対して、要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行の改善を行うよう是正勧告
b 運営事業者による要求性能の未達及び運営業務委託契約に基づく債務の不履行に至った原因と責任の究明
c 組合による業務改善手続きを簡略化することの承諾 d 業務改善作業への着手
e 組合による業務改善作業の完了確認
図 1 運転継続型減額措置等
入札説明書添付資料-4
減額の算定方法
減額の算定方法は、次のとおりとする。
(減額)=(1 日当たりの運営固定費:円/日)×(改善未確認日数:日)×(減額率:%)
※「1 日当たりの運営固定費:円/日」とは、年間の運営固定費を当該年度の日数で除した額とする。
減額率
減額率は、次のとおりとする。
改善未確認日 (是正勧告当日を起算日) | 減額率 |
是正勧告当日から改善期間満了日まで | 20% |
改善期間満了日翌日以降 | 100%(支払停止) |
【運転継続型減額措置の減額金額計算例】
①改善期間内に改善したと認められる場合減額なし
②改善期間内に改善したと認められない場合
(a)是正勧告当日から改善期間満了日までの日数:x日
(b)改善期間満了日翌日から業務改善作業完了までの日数:y日 (減額)=1日当たりの運営固定費×x日×20%
+1日当たりの運営固定費×y日×100%
7 余剰電力未達減額措置
運営事業者による提案余剰電力量の算出
運営事業者は、事業提案書で提案した提案余剰電力量と実績余剰電力量を確認し、当該年度の提案余剰電力量の達成状況等をとりまとめた余剰電力量達成状況報告書を翌年度の4月10日までに組合に提出する。なお、余剰電力量は次の計算に基づくものとする。
当該年度における実績余剰電力量が提案余剰電力量を下回った原因について、実績処理対象物搬入量、実績ごみ質が要求水準書に規定する計画値と大きく乖離していることを運営事業者が明らかにし、組合がこれを認めた場合にのみ、提案余剰電力量未達に関する理由書を受け付ける。
余剰電力量=本施設における発電電力量-所内消費電力量
組合による余剰電力量達成状況の確認
組合は、運営事業者が提出する余剰電力量達成状況報告書の内容を確認した結
入札説明書添付資料-4
果、当該年度の実績余剰電力量が提案余剰電力量を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達成分として、令和6年度(2024年度)は、1kWh あたり13.5円を乗じた金額を運営事業者に支払う3月分運営固定費から減額する。ただし、提案余剰電力量の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。なお、令和
7年度(2025年度)以降の減額金額は、前年度の売電実績価格に基づいて毎年度更新するものとする。
当該年度の実績余剰電力量が提案余剰電力量を下回っていたかどうかの判断は、翌年度の4月に実施する。なお、当該年度の実績余剰電力量が提案余剰電力量を 上回った場合は、次年度に持ち越さないものとする。
8 提案両市内発注金額未達減額措置
運営業務に係る両市内発注金額
運営業務に係る両市内発注金額は、運営業務での用役調達等(従業員の採用を除く。)における両市内の企業への発注金額である。一次下請け、二次下請け等は問わないが、発注金額の重複は認めない。
運営事業者における両市内発注金額の算出
運営事業者は、事業提案書で提案した提案両市内発注金額と実績両市内発注金額を確認し、当該年度の提案両市内発注金額の達成状況等をとりまとめた運営業務両市内発注金額達成状況報告書を翌年度の4月10日までに組合に提出する。
組合による両市内発注金額達成状況の確認
組合は、運営業務両市内発注金額達成状況報告書の内容を確認した結果、当該年度の実績両市内発注金額が提案両市内発注金額を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を運営事業者に支払う当該年度の3月分運営固定費から減額する。ただし、提案両市内発注金額の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。
当該年度の実績両市内発注金額が提案両市内発注金額を下回っていたかどうかの判断は、翌年度の4月に実施する。なお、当該年度の実績両市内発注金額が提案両市内発注金額を上回った場合は、次年度に持ち越さないものとする。
9 提案両市内雇用者給与未達減額措置
運営業務に係る両市内雇用者給与
運営業務に係る両市内雇用者給与は、両市内在住者として雇用した者への給与である。
運営事業者における両市内雇用者給与の算出
運営事業者は、事業提案書で提案した提案両市内雇用者給与と実績両市内雇用
入札説明書添付資料-4
者給与を確認し、当該年度の提案両市内雇用者給与の達成状況等をとりまとめた運営業務両市内雇用者給与達成状況報告書を翌年度の4月10日までに組合に提出する。
組合による両市内雇用者給与達成状況の確認
組合は、運営業務両市内雇用者給与達成状況報告書の内容を確認した結果、当該年度の実績両市内雇用者給与が提案両市内雇用者給与を下回った場合、運営業務委託契約の契約金額のうちの未達成分として、未達成分の金額を運営事業者に支払う当該年度の3月分運営固定費から減額する。ただし、提案両市内雇用者給与の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを運営事業者が明らかにした場合には、この限りではない。
当該年度の実績両市内雇用者給与が提案両市内雇用者給与を下回っていたかどうかの判断は、翌年度の4月に実施する。なお、当該年度の実績両市内雇用者給与が提案両市内雇用者給与を上回った場合は、次年度に持ち越さないものとする。
入札説明書添付資料-5
事業者がxxする保険について
1 設計・建設期間
本施設建設中の組立保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 各種の機械、機械設備、装置などの据付・組立工事中に、工 |
事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的物 | ||
等に生じた損害 | ||
補 償 額 | : | 請負代金額 |
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
本施設建設中の建設工事保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 建設中の建物に不測かつ突発的な事故によって生じた損害 |
補 償 額 | : | 請負代金額 |
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
本施設建設中の第三者損害賠償保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責 |
任を負担することにより被る損害を担保 | ||
補償限度額 | : | 対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上 |
対物:1事故当たり1億円以上 | ||
保 険 期 間 | : | 本施設の着工日から建設工事完了日まで |
被 保 険 者 | : | 建設事業者 |
仮設管理棟に係る知多市の運営期間中の火災保険
保険契約者 | : | 建設事業者 |
保険の対象 | : | 火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水災、物体の |
落下・飛来・衝突、漏水などによる水濡れ、騒じょう、破壊 | ||
行為、盗難、突発的な事故、土砂崩れによる損害 | ||
補償限度額 | : | 仮設管理棟建設費 |
保 険 期 間 | : | 仮設管理棟の知多市の利用開始日から撤去着手日まで |
被 保 険 者 | : | 組合、リース会社 |
※ 上記に示す保険は必要最小限度のものであり、建設事業者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案しxxすることを妨げない。
入札説明書添付資料-5
2 運営期間
本施設の運営業務に係る第三者損害賠償保険
保険契約者 | : | 運営事業者 |
補償する損害 | : | 本施設の使用若しくは管理又は本施設内での事業遂行に伴う |
法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害 | ||
てん補限度額 | : | 対人:1名当たり最大1億円 1事故当たり最大 10 億円 |
対物:1事故当たり最大1億円 | ||
保 険 期 間 | : | 運営期間とする。 |
被 保 険 者 | : | 組合、運営事業者 |
※ 上記に示す保険は必要最小限度のものであり、運営事業者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案しxxすることを妨げない。
公益社団法人全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済
保険契約者 | : | 組合(共済基金分担金は運営事業者が負担) |
補償する損害 | : | 火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、車両の衝突、 |
騒じょう、破壊行為、風水災、雪災、土砂崩れによる損害 | ||
てん補限度額 | : | 建物総合損害共済業務規程参照のこと |
保 険 期 間 | : | 運営期間とする。 |
被 保 険 者 | : | 組合、運営事業者 |
※ 上記に示す保険は必要最小限度のものであり、運営事業者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案しxxすることを妨げない。