Contract
磯子台住宅(西地区)建築協定書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 69 条及びこれに基づ
く横浜市建築協定条例(昭和 31 年6月横浜市条例第 17 号)第2条の規定に基づき、第5条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用 途、敷地、構造及び位置に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に 維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和
25 年政令第 338 号)に定めるところによる。
(名称)
第3条 この協定は、磯子台住宅(西地区)建築協定と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(建築協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域はxxxxxxxxxx 000 x0のほか区域図に示す区域とする。
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地、構造及び位置は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建て専用住宅(2世帯同居住宅を含む。)イ 一戸建て診療所併用住宅
ウ 建築基準法施行令第 130 条の3に規定する兼用住宅
(2) 敷地面積は 125 ㎡以上とする。
(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は 0.5m 以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m 以下であるもの
イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが
2.3m 以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものウ 自動車車庫の用途に供するもの
(4) 建築物の構造は、次に掲げるものとする。
ア xx石積み擁壁又はコンクリート擁壁等の天端に建築物を直接載せないこと。また、同擁壁の裏込め砕石の上部に建築物の基礎の配置は認められるが、裏込 め砕石の撤去は補修等安全上必要な場合を除き行わないこと
イ 建築物の屋根には落雪防止の雪止めを設けること
ウ 宅地造成等規制法(昭和 36 年法律第 191 号)の法令その他の法令に留意すること
(5) 建築物を建築する場合又は架台等の工作物を築造する場合は、建築協定区域図に示す擁壁の天端から外側に張り出さないこと。
(運営委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、磯子台住宅(西地区)建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、土地の所有者等の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再選されることができる。
(役員)
第8条 委員会に、委員長1名、副委員長2名及び会計1名を置く。
2 委員長、副委員長及び会計は委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が前項の事務を行えないときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその事務を処理する。
5 会計は、委員会の経理に関する事務を処理する。
6 委員長が選任されたとき又は委員長が変更になったときは、新たに委員長になった者が、速やかにその旨を横浜市長に報告するものとする。
(委任)
第9条 前2条に定めるもののほか、建築協定の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(違反者に対する措置)
第 10 条 委員長は、この協定に違反した土地の所有者等(以下「違反者」という。)があったときは、違反者に対し、委員会の決定に基づき、文書をもって、工事の施工停止又は相当の猶予期間を付して是正のための必要な措置をとることを請求することができる。
2 違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第 11 条 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 委員長は、前項の請求を行ったときは、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)の規定に基づき、当該請求に係る訴訟手続に要した費用等の額を違反者に請求するものとする。
(土地の所有者等変更の届出)
第 12 条 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは、事前にその旨を委員長へ届け出なければならない。なお、届出は代理者により行うことができる。
(建築計画の事前届出)
第 13 条 土地の所有者等は、建築物を建築するとき又はその用途を変更するときは、事前に建築計画を委員長へ届け出なければならない。また、隣接住民に計画内容の 説明を行うものとする。なお、届出及び説明は代理者により行うことができる。
(協定の変更)
第 14 条 土地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間、違反者に 対する措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合は、その全員の合意を もってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
(協定の廃止)
第 15 条 土地の所有者等は、この協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第 16 条 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日以後において土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(有効期間)
第 17 条 この協定の有効期間は、横浜市長の認可公告のあった日から 10 年間とする。
ただし、この協定の有効期間内にした行為に対する第 10 条及び第 11 条の適用については、期間満了後も、なお効力を有する。
附則
(効力の発生)
1 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日から効力を発する。
(適用の除外)
2 この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)に現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、第
6条の規定に適合せず、又はこの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該規定は、適用しない。ただし、この協定の認可公告のあった日以降に当該建築物を増築又は改築する場合、当該増築又は改築する部分については、この協定の規定を適用する。
3 建築物の用途を変更する場合は、前項の規定にかかわらず、第6条第1号の規定を適用する。
4 この協定の認可公告のあった日に、現に建築物の敷地として使用されている土地で第6条第2号の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同号の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、第2項の規定にかかわらず、同号の規定は適用しない。
磯子台住宅(西地区)建築協定の締結に合意します。
年 月 日
土地の表示
xxxxxxxxxx x
番
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土地の所有者、借地権者 住所 | 氏名 | ㊞ |
住所 | 氏名 | ㊞ |
住所 | 氏名 | ㊞ |
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