15)「IC 対応端末機」とは、IC カードの IC チップに格納された情報(以下「IC 情報」という。)を読み取り、IC 情報に基づく決済取引を行うことができる端末機をいいます。 (19)「PCIDSS」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。 (20)「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更され...
日専連アクア 加盟店規約
(平成30年6月1日改訂)
第1条(総則)
本規約は、第2条第1項に定める加盟店が、日本国内の店舗、施設において第2条以下に定める信用販売又はギフトカードの取扱いを行う場合の、株式会社日専連アクア(以下「当社」という。)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という。)につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
(1)「加盟店」とは、本規約を承認の上、当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた個人、法人及び団体をいいます。
(2)「日専連加盟店」とは、本条第1項に定める加盟店の内、当社及び当社が所属している日本専門店会連盟に加盟した各組合、各社が発行するクレジットカード「日専連カード」、及び商品券「日専連全国共通ギフトカード」の取扱いが可能な加盟店を指すものとし、契約を「日専連アクア加盟店契約」(以下「日専連加盟店契約」といい、加盟店を「日専連加盟店」という。)とします。
(3)「各カード会社」とは、当社が業務提携しているカード会社とし、「各カード会社規約」とは、各カード会社が定めるクレジットカード又は加盟店に関する規約とします。
(4)「包括加盟店」とは、本条第1項に定める加盟店の内、各カード会社が入会審査を行い、各カード会社が発行するクレジットカード及びギフトカードの取扱いを承諾した加盟店を指すものとし、契約を「日専連アクア包括代理加盟店契約」(以下「包括加盟店契約」といい、加盟店を「包括加盟店」という。)とします。
(5)「カード取扱店舗」とは、本規約に定める信用販売を行う店舗、施設をいいます。 (6)「交流カード会社」とは、当社及び当社が提携している日本専門店会連盟に加盟した
各組合・各社が発行する有効な日専連カード並びに当社がカード交流する会社をいいます。
(7)「カード」とは、当社及び当社が提携している日本専門店会連盟に加盟した各組合・各社が発行する有効な日専連カード並びに当社がカード交流する会社及び交流カード会社が提携する会社又は加盟する組織並びに各カード会社、各カード会社からライセンスを受けた会社、組織が発行する有効なカードを総称していいます。
(8)「ギフトカード」とは、当社又は各カード会社が発行する各カード会社所定規格の商品券で、券面に当社又は各カード会社のサービスマークと金額が明記されたものとします。
(9)「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。
(10)「インプリンター」とは、カード用印字機をいいます。
(11)「商品等」とは、加盟店が会員に販売する商品若しくは権利又は加盟店が会員に提供する役務をいいます。
(12)「信用販売」とは、会員及び加盟店が当社及びカード会社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金又は対価等を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売又は提供をいいます。
(13)「加盟店手数料」とは、本規約に基づく加盟店の信用販売総額に対する所定の手数料をいいます。
(14)「端末機」とは、信用販売において加盟店が行うべき手続き(オーソリゼーション申請、売上データの送信、売上票の作成など)の一部を処理する機能を有する機器及び情報処理システムをいいます。
(15)「IC 対応端末機」とは、IC カードの IC チップに格納された情報(以下「IC 情報」という。)を読み取り、IC 情報に基づく決済取引を行うことができる端末機をいいます。
(16)「信用販売限度額」とは、加盟店が会員1人当たり1回に信用販売できる販売額の総額をいいます。
(17)「売上票」とは、加盟店が信用販売を行った場合に所定の様式により作成される、売上日付、金額、加盟店名その他所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
(18)「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号及びカードの有効期限、暗証番号並びにセキュリティコード等(割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」を含む。)をいいます。
(19)「PCIDSS」とは、クレジットカードその他の決済手段にかかる情報、当該決済手段を用いた取引等の保護に関する国際的なデータセキュリティ基準をいいます。
(20)「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。なお、最新の実行計画は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲出されています。(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)
(21)「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める法人番号をいいます。
第3条(加盟店)
(1)加盟店には、第2条第2項に定める日専連加盟店と同条第4項に定める包括加盟店が含まれます。
(2)加盟店は、カード取扱店舗を指定の上、あらかじめ当社に届出し、承認を得るものと
します。当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売はできないものとします。 (3)加盟店は、本規約に従い信用販売を行う全てのカード取扱店舗の店頭又は見やすい場
所に当社の指定する標識(ステッカー・ポスター等)を掲示するものとします。
(4)加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下①
②③のいずれの事項もxxであることを表明し、保証するものとします。
①第12条、第15条、第20条第2項、第31条を遵守するための体制を構築済であること。
②特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また、直近5年間に同法による処分を受けていないこと。
③消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また、直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
(5)加盟店は前項の表明保証した内容がxxに反すること又は反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
(6)加盟店は、本契約成立後に本条第4項①に定める体制が構築されていないことが判明した場合又は本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合若しくは本条第4項②若しくは③に該当する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条(加盟店契約の種類)
加盟店契約には2種類の契約形態があり、加盟店契約を希望する法人又は個人は次の契約形態をあらかじめ選択するものとします。
(1)日専連加盟店契約
(2)包括加盟店契約
包括加盟店は、本規約及び各カード会社が定めるクレジットカード又は加盟店に関する規約を遵守するものとします。なお、包括加盟店は、各カード会社規約については、各カード会社が公にしているものを参照することとします。
第5条(加盟金等)
加盟店は、当社が請求する場合には、当社所定の入会金及び会費を支払うものとします。また、加盟店は、加盟店標識、インプリンター等を購入する場合の代金及び端末機の設 置等にかかわる費用を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた 入会金及び会費、加盟店標識、インプリンター等の代金並びに端末機の設置及び保守に かかわる費用は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第6条(加盟店申込情報の共同利用)
加盟店が当社に対し、包括加盟店契約を申込みする場合は、当社と業務提携している各カード会社と申込情報を必要な保護措置を行った上で共同利用することに同意するもの
とします。
第7条(代理権)
当社は、包括加盟店契約において以下の事項について加盟店ないし新規当社加盟希望者を代理する権限を有するものとします。
(1)各カード会社との加盟店契約の締結及びこれに付随する合意
(2)加盟店契約に関連する各カード会社との間の一切の取引
(3)加盟店に関する届出
(4)当社及び加盟店、当社加盟希望者が合意し、各カード会社が承認した業務
第8条(カードによる信用販売)
加盟店は、カードによる商品の販売又はサービスの提供を求められた場合は、本規約に従い、会員に対して信用販売を行うものとします。
第9条(ギフトカード等の取扱い)
(1)日専連加盟店は、日本専門店会連盟に加盟した各組合、各社が発行する有効な日専連全国共通ギフトカード、及び日本専門店会連盟が認めた他のギフトカード等によるサービスの提供を行う場合には、前条に準じた取扱いを行うものとします。
(2)包括加盟店は、前項に加えて各カード会社が発行する有効なギフトカードによるサービスの提供を行う場合には、前項同様の取扱いを行うものとします。
第10条(差別的取扱い等の禁止)
(1)加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
(2)加盟店は、有効なカードを提示した会員又は有効なギフトカード等の使用者への商品の販売若しくはサービスの提供に際し、次の差別的な取扱いを行ってはならないものとします。
①現金にて販売する場合に比較して高い対価を付して販売すること。
②現金にて販売する顧客と異なる差別的取扱い若しくは販売の拒否又はカードによる販売代金を会員から直接請求すること。
(3)加盟店は、次に定める内容の信用販売及びギフトカード等の取扱いを行ってはならないものとします。
①公序良俗違反の取引
②法律上禁止された商品等の取引
③特定商取引に関する法律に抵触する取引
④消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
⑤その他当社が不適当と判断する取引
(4)加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券などをカード取引の商品として取扱うことができないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合はこの限りではないものとします。
第11条(会員との紛議)
(1)会員のカード利用により提供した商品の納入、返品、瑕疵、故障、提供した役務の内容及びアフターサービス等について紛議が生じたときは、全て加盟店の責任において解決するものとし、解決に至るまでの間当社は加盟店に対する立替払を一時保留するものとします。なお、会員から消費者契約法に基づく主張がなされた場合も同様とします。
(2)前項の紛議を理由に会員が当社に対する支払請求を拒んだ場合又は会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は加盟店に対する立替払を拒否するものとします。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺するものとします。
第12条(信用販売の方法)
(1)加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合には、実行計画に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、カードの有効性、カード掲示者とカードの名義人との同一性、無効カード通知の有無等について調べた上、そのカードが偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認するものとします。
(2)カードが有効である場合には、当社所定の売上票にカード表面記載の会員番号、会員氏名、有効期限等をインプリンターにより印字し、その売上票に取扱日付、利用代金及び会員が指定した分割回数等の支払方法を記入し、取扱者(販売員)欄に署名又は押印した上で、その場で会員の署名を徴求するものとします。その際、実行計画に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、字体が同一であることを確認の上、信用販売を行うものとします。
(3)端末機設置店では、実行計画に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、金額の多少にかかわらず端末機に障害がない限り、端末機で信用販売の手続を行い、その場で会員による売上票への会員の署名又は会員本人による暗証番号の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であること又は当該暗証番号が正しく入力されたことを確認の上、信用販売を行うものとします。なお、端末機に障害が発生したり、当社の電算機等に障害が発生したために端末機が使用不能の場合は、本条第2項の販売方法により信用販売を行うものとします。
(4)加盟店は、端末機から返信されたメッセージに従って信用販売等の処理を行うものと
します。
(5)端末機は、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとし、その取り扱いに当たっては、別に定める端末機にかかる設置使用規約等によるものとします。
第13条(信用販売の制限)
(1)信用販売限度額は、次のとおりとします。
①端末機による取扱いの場合においては、各会員の与信利用可能枠以内とします。
②端末機以外での取扱いの場合においては、当社と加盟店が別に定めた金額以内とします。ただし、この金額については当社が加盟店の取引状況により一方的に変更できるものとします。
(2)加盟店は、 前項(1)の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前にカード発行会社の承認を求め、その承認番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。
第14条(信用販売の種類)
(1)加盟店が取り扱うことができる信用販売の種類は、1回払い、2回払い、分割払い(ボーナス併用払いを含む。)、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い及びリボルビング払いとします。なお、1回払い以外の信用販売の種類については、当社が承認したカード取扱店舗に限り取扱いができるものとします。また、分割払いの分割回数は当社又は各カード会社が認める回数を取り扱うものとします。なお、全ての信用販売の取扱期間は通年とします。
(2)加盟店は、会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第15条(不適切な信用販売の責任と無効カード等の取扱い)
(1)加盟店が第12条、第13条、第14条に定める手続によらずに、次の事項に該当する信用販売を行った場合には、加盟店は、その信用販売について一切の責任を負うものとし、当社は加盟店に対する立替払を拒否できるものとします。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替金請求債権と相殺するものとします。
①偽造、変造、模造又は著しく損耗したカードでの販売
②有効期限を経過したカードでの販売
③当社から無効を通知されたカードでの販売
④会員が転売又は質入れすることを目的とした購入行為であることを加盟店が知り
ながら行った販売
⑤一商品に対し、2人以上のカードを併用した販売
⑥カード販売にて現金の立替、過去の売掛金の清算をした場合
⑦2人以上の顧客の販売分を1枚のカードに取りまとめての販売
⑧加盟店と会員間での商品等の取引事実に基づかない販売
⑨インプリンターによる売上で承認番号の付与がない販売
⑩日付及び金額を訂正した売上票の提出
⑪販売を行った日から2か月以上経過した売上票の提出
⑫換金性の高い金券類等(回数航空券、各種商品券、ビール券等)の販売のうち換金目的と推定される会員に対する販売
⑬盗用等により売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違するのに行った販売
⑭会員より加盟店の商品の販売又はサービスの提供以外の目的でカードを取扱うことを求められ、その要求に応じた取扱い
⑮1回のカード取扱いについて通常1枚の売上票で処理されるべきものを、日付の変更、金額の分割等の複数にわたる売上票による処理等の不実な取扱い
⑯自己、役員又は従業員及びそれらの家族名義のカードによる自店での販売で、売上の増加を主たる目的としていると当社が判断した販売
➃カード提示者がカード記載の本人以外と思われるのにカードでの販売を行った場合及び明らかに不審と思われるカードで行った販売
(2)次の場合には、加盟店は信用販売を拒絶し、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
①当社から無効を通知されたカードの提示を受けた場合
②明らかに偽造、変造、模造と認められるカードの提示を受けた場合
③売上票になされた署名が、明らかにカードの署名と相違する場合
④カード提示者がカード記載の本人以外と思われる場合及び明らかに不審と思われる場合
(3)加盟店は、信用販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法及び実行計画の趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止策のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画の策定を実施しなければならないものとします。
(4)加盟店は、前項に該当する場合、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第16条(売上票の提出及び支払方法)
(1)加盟店は、会員に対し信用販売を行った売上票を、毎月ごと月末に締め、当社所定の方法により信用販売を行った日の翌月4日必着にて当社に提出するものとします。なお、信用販売を行った日から2か月以上経過した売上票については、当社は立替払をしないものとします。
(2)前項により提出された売上票に基づく売上代金の立替払については、第17条に定める方法によるものとします。
(3)加盟店は、第12条第3項による売上票を端末設置会社との契約に定められた所定の提出先に提出するものとします。
第17条(加盟店手数料及び支払い)
(1)加盟店は、加盟店手数料を当社に支払うものとします。
(2)当社は、加盟店に対し、信用販売を行った売上票による販売代金の支払いを、当社指定の支払日に、本規約に基づく加盟店の信用販売総額より加盟店手数料等を差し引いた金額を当社が加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
(3)前項の支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日を支払日とします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
第18条(商品の所有権)
加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第17条に定める支払が行われたときに加盟店から当社に移転するものとします。
第19条(支払停止の抗弁)
(1)会員が商品又は割賦販売法の定める指定権利若しくは指定役務に関する売上債権について支払停止の抗弁をカード発行会社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
(2)前項に該当する場合の当該代金にかかる当社の加盟店に対する立替金の支払は次のとおりとします。
①当該代金にかかる立替金が支払前の場合、当社は加盟店に対する立替金を保留又は拒絶できるものとします。
②当該代金にかかる立替金が支払済みの場合、加盟店は当社より請求があり次第直ちに返還するものとし、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺することができるものとします。
③当該抗弁事由が解消した場合、当社は当該立替金を加盟店に支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第20条(地位の譲渡の禁止)
(1)加盟店は本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
(2)加盟店は当社に対する債権を第三者に譲渡又は第三者の担保に供することができないものとします。
第21条(業務の委託)
(1)加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者(以下「業務代行者」という。)に委託できないものとします。
(2)加盟店は、当社から承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定める加盟店の全ての義務及び責任を遵守する能力を有するものであることを確認した上で、当社に対して承諾を取得するものとします。当社は、加盟店及び業務代行者が PCIDSS等の情報セキュリティ基準を充たすか否か、及びその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。
(3)当社が業務委託を承諾した場合、加盟店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には、直ちに業務委託を取り止め、又は業務代行者を変更するものとします。
①当社が業務委託の承諾に条件を付した場合は、当該条件を維持すること。
②本規約に定める加盟店の全ての義務及び責任(第10条第1項及び第32条に定める義務を含むが、それらに限られない。)を業務代行者に遵守させること。
③加盟店と業務代行者との間の委託契約において、以下に定める事項を規定した上で、これらを業務代行者に遵守させること。
ア.カード番号等につき第32条第1項に定める漏えい等若しくは目的外利用の事実が判明し、又はそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに加盟店、当社に対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定を行い、その結果を加盟店、当社に報告すること。また、必要に応じて公表し、影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
イ.加盟店、当社が業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第29条各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
ウ.業務代行者がカード番号等の取り扱いに関する義務違反をした場合その他本規約に基づき業務委託を取りやめ、又は業務代行者の変更を行う必要がある場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
(4)前項により当社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は、本規約に定める全ての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した業務代行者が委託業務に関連して当社、当社が提携する組合・組織又は各カード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社、当社が提携する組合・組織又は各カー
ド会社の損害を賠償するものとします。
(5)加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出の上、当社の承認を得るものとします。
(6)当社は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を、加盟店の承認を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第22条(立替払の拒絶、取消し)
当社は、次のいずれかに該当する売上票については、加盟店に対する立替払を拒否できるものとします。
また、その立替金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合、及び第5条に定める当社所定の会費を支払わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替金請求債権と相殺するものとします。
①加盟店が提出した売上票が正当なものでない、売上票の記載内容が不実又は不備である等、有効なカード利用についての売上票でないと当社が認めた場合
②信用販売を行った日から 2 か月を超えて売上票が提出された場合
③加盟店が、提示されたクレジットカードが IC カード又は IC カードを元に偽造された磁気カードであるにもかかわらずIC 取引(IC 対応端末機によりIC 情報を読み取る方法により第12条所定の手続きを行う取引をいう。)以外の方法で信用販売を行った場合において、会員が自己の利用によるものではない旨を申し出た場合
④本規約のいずれかに違反した場合
⑤その他第15条第1項に記載した販売である場合
第23条(立替払の保留)
加盟店から提出された売上票の正当性に疑いがあると認められた場合又は第11条若しくは第19条により会員からカード発行会社に対する支払停止の抗弁を受けた場合には、当社は当該取引についての調査が完了するまで当該代金の立替払を保留することができるものとします。この場合においては、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
なお、加盟店が当社の調査に協力しなかった場合、当該立替払いを拒絶するものとします。
第24条(契約期間)
本契約に基づく契約期間は、当社が加盟を認めた日から1年間とし、当社が加盟店に対して期間満了の6か月以前に解約を申入れないとき、及び第15条、第20条、第22条、第23条、第26条及び第28条第2項に該当しない場合は、更に1年間期間を更新し、以後も同様とします。
第25条(解約)
(1)加盟店の理由において当社との加盟店契約を解約しようとする場合は、6か月以前に当社に対して書面で解約の申入れをしなければならないものとし、申入期間が満了した時点で加盟店を脱退できるものとします。ただし、第15条、第20条、第22条、第23条、第26条及び第28条第2項に該当する処分がなされているときは、当社が加盟店から損害の賠償を受けるまでその効力を有するものとします。
(2)前項にかかわらず、直近1年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第26条(契約解除)
加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、第16条に基づく支払を拒絶、保留できるものとします。この場合においては、加盟店の負担により未使用の売上票、ステッカー、ディスプレイ、端末機等を直ちに当社に返却するものとします。
①加盟店申込書又は本規約に定める届出(第30条を含む。)の記載事項に虚偽の事実が判明した場合
②他のクレジットカード会社、信販会社との取引にかかわる場合を含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
③当社所定の売上票を第三者に譲渡、流用させた場合
④端末機を信用販売以外の目的で使用したり第三者に使用させた場合
⑤会員から信用販売の取扱いのために預かったカードを、処理終了後に直ちに会員に返却しなかった場合又は会員のカードを加盟店及びその従業員が会員に返却せずに使用した場合
⑥差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けた時、破産手続開始、再生手続開始、会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は振出手形や小切手の不渡りによる銀行取引停止及び法令に違反し摘発を受ける等加盟店若しくは代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
⑦監督官庁から営業の取消し又は停止処分を受けた場合
⑧第15条による信用販売があった場合
⑨加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
⑩加盟店の業務又はその代表者の行為について反社会性が顕著であると当社が認めた場合
⑪加盟店の信用販売において、立替払後、無効カード取引の件数が多発した場合又は無効カード取引の金額が正常なものと比較して多額であると当社が認めた場合
⑫会員からの苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合
⑬加盟店又は従業員によるカードデータの濫用又は加盟店設置の端末機からのデータの流出が判明した場合
⑭第23条の調査に協力しなかった場合
⑮第29条第2項、第3項の調査及び報告の義務を履行しなかった場合
⑯割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
➃その他本契約に違反し、又は当社が加盟店として不適当と認めた場合
第27条(契約の失効)
加盟店が次のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要することなく加盟店と当社の契約は当然に効力を失うものとします。
①加盟店の所在地が不明となった場合
②加盟店の店舗が所在不明となった場合
③加盟店の代表者が所在不明となった場合
第28条(反社会的勢力との取引拒絶)
(1)加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等が、次の事項のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧その他上記①~⑦に準ずるもの
(2)加盟店が前項に違反していることが判明した場合、又は前項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社とのクレジット取引を継続することが不適切である場合には、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。その場合、加盟店は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし、当社に賠償が生じた場合は、加盟店が賠償するものとします。また、この場合、第26条の規定を準用するものとします。
(3)前項により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第29条(情報及び調査、報告の義務・協力)
(1)加盟店は、加盟の申込み及び本契約に基づく取扱いに関して当社が第三者から加盟店に関する情報を入手利用することをあらかじめ承認するものとします。
(2)当社が加盟店に対して、加盟店の業務内容、会員のカードの利用状況及びギフトカードの使用実績等、紛失したカード、盗難カード又は偽造・変造カードが加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ若しくはそのおそれがある場合、加盟店が本規約に違反し、又はそのおそれがある場合、割賦販売法その他関係諸法令に基づき調査を行う必要がある場合について調査の協力、報告を求めたときは、加盟店は速やかにその調査に協力するものとします。
(3)前項の定めに基づいて当社が加盟店に対して調査への協力、報告を求めた場合、加盟店は、当社に対して、必要に応じて以下の各号に定める方法によって調査に協力するものとします。
①信用販売に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
②パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
③商品等の内容を説明する資料
④商品等の仕入れに関する証跡及び会員作成に係る受領書等
⑤商品・権利の販売又は役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録
⑥その他当該調査を行うに当たって当社が必要と判断する資料
⑦必要な事項の文書又は口頭による報告
⑧加盟店若しくは業務代行者又はその役員若しくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
⑨加盟店又は業務代行者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
(4)加盟店は、当社が求めた場合、速やかに計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告書及び付属明細書をいい、加盟店が会社以外の法人又は個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう。)その他加盟店の事業内容、資産内容及び決算内容に関する資料を開示するものとします。
(5)加盟店は、前項の義務を履行するため、加盟店の責任において本条各項記載の書類等を 5 年間保管するものとします。
(6)加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。
第30条(届出事項の変更等)
(1)加盟店は当社に届出た商号、代表者名(法人である場合には、代表者等の氏名及び生年月日)、所在地、電話番号、カード取扱店舗、支払案内送付先、指定口座、営業項目、取扱商材及び提供する役務の種類並びに提供方法、端末機の IC 対応状況並びにカード番号等の保持状況等を含むがそれらに限られない等に変更があった場合には、直ちに当社所定の手続により届け出るものとします。
(2)前項の変更が届けられた場合、当社は内容を審査し、当社が不適当と認めた場合は契約を解除することができるものとします。
(3)本条第1項の届出がなされていない場合であっても、当社は、適法かつ適正な方法により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当社が加盟店から本条第1項の変更届出があったものとして取り扱うことがあることを加盟店は予め承諾するものとします。
(4)本条第1項に定める変更の届出がないため加盟店に対する通知、送付書類その他のものが到着しかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。この場合においては、当社に対する届出を怠ったことにより当社が被る損害はすべて加盟店の負担とします。
(5)本条第1項の届出を怠った場合、当社は契約を解除することができるものとします。 (6)当社は、加盟店に対して別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができる
ものとします。
第31条(個人情報の取扱い)
(1)本条で定める個人情報は、加盟店が加盟店業務において取得した会員の情報とし、加盟店は、本契約における会員の個人情報の取扱いに関しては個人情報の保護に関する法律、その他関連法令を遵守するものとします。
(2)加盟店は、前項の定めに基づいて取得した個人情報を取扱う際は、取扱者を限定する等、厳重に管理するものとします。
(3)加盟店は、第1項の定めに基づいて取得した個人情報について不正アクセス、紛失、盗難、改ざん、漏えいその他の事故が発生しないよう必要かつ適切に合理的な予防措置を講じるものとします。また、万一事故が発生した場合は速やかに当社に報告するとともに、当社の指示に従うものとします。
(4)加盟店は、当社の要請があった場合又は本契約が解約、解除若しくは失効したときは、加盟店業務において有している個人情報の一切を直ちに消去し、又は返還するものとします。
第32条(カード番号等に関する情報等の機密保持)
(1)加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、第31条第1項に定める個人情報、本契約において知り得たカード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報並びに加盟店手数料率を含む当社営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という。)したり、又は本契約に定める以外の目的で利用してはならないものとします。
(2)加盟店は、前項に定める情報が第三者に漏えい等を防止するために善良なる管理者の注意をもって、情報管理の精度、システムの整備、改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
(3)加盟店は、売上票(加盟店控)を破棄するまでの間一時的に保管することを除き、カード番号等、カード又は売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、加盟店は PCIDSS 及び実行計画に掲げられた措置を実施し、その他当社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、加盟店が実施する措置が実行計画に掲げられた措置又は当社の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏えい等の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、その必要に応じて、加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、又は加盟店が実施する措置の方法若しくは態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(4)加盟店は、業務代行者に、本条第1項に定める情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏えい等又は目的外利用することがないよう、その他業務代行者が本契約に定める加盟店の全ての義務及び責任を遵守するように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
(5)加盟店は、本条第1項に定める情報について、漏えい等の事案が発生した場合には、直ちに当社へ連絡するものとします。
(6)加盟店は、本条第1項に定める情報について、漏えい等が発生したと判断される場合には当社が行う漏えい等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査に協力することに同意するものとします。
(7)加盟店は、本条第5項の事案が発生した場合には、漏えい等が発生した原因等を調査し、有効な再発防止策をとるものとします。
(8)加盟店は、本条第7項に記載する調査結果判明後直ちに再発防止策の策定、実施するものとします。なお、加盟店は再発防止策の策定後及び実施後直ちに内容を当社に書面により直ちに通知するものとします。
(9)加盟店は、本条第2項の場合で、当社が求めたときは、加盟店の費用負担で、漏えい等又は目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏えい等又は目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を、当社が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集又は解析等を内容とする調査)を含みます。また、当社が適当と認める第三者による調査を指定する場合があります。
(10)加盟店は、前項の定めに基づく調査の結果、漏えい等又は目的外利用の事実が認められた場合又は当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、
直ちに二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を得た上で、実施するものとします。また、加盟店は、必要に応じて、当社の承認を得た上で、漏えい等若しくは目的外利用の事実又はそれらのおそれ及び二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の実施状況について、当社に報告するものとします。
(11)加盟店が前項の対応を取るか否かにかかわらず、カード番号等につき漏えい等又は目的外利用の事実が認められた場合又はそれらのおそれが高度に存在する場合には、当社は、必要に応じて、加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい等若しくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
(12)加盟店又は業務代行者は、漏えい等の事実が確認されたカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じることを直ちに当社に報告するとともに、調査の時期及び状況、途中経過並びに結果、再発防止策の内容並びに実施のスケジュール、再発防止策の対応についての公表又は通知の時期、方法、範囲及びスケジュール、これらに関する事項であって当社が求める事項を遅滞なく報告するものとします。
(13)加盟店は本契約の違反、事故その他加盟店の責めに帰すべき事由により、情報が漏えいし当社及び提携カード会社又は会員に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき損害賠償の義務を負うものとします。
(14)本条の定めは本契約終了後も効力を有するものとします。
第33条(是正改善計画の策定と実施)
(1)以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。なお、本条は第26条に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
①加盟店が第21条第2項若しくは第32条第3項の義務を履行せず又は業務代行者が第21条第2項に課せられた義務に違反し又はそれらのおそれがあるとき
②加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等につき、漏えい等のおそれがある場合であって、第32条第10項の義務を履行しないとき
③加盟店が第12条に違反し又はそのおそれがあるとき
④加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第15条第3項又は第4項の義務を履行しないとき
⑤前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき又は行政機関からの要請により、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じるこ
とが求められるとき
⑥その他当社が必要と認めたとき
(2)当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第34条(損害賠償)
加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、加盟店は、当社に対し、当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、当社が提携する会社又は業務提携するカード会社の規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称のいかんを問わないものする。)等を含むものとします。
第35条(合意管轄裁判所)
(1)本規約に関する準拠法を日本法とします。
(2)加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第36条(規約の変更)
当社が本規約の変更内容を通知又は公告した後において、加盟店が会員に対して、信用販売を行った場合、又はギフトカードの取扱いを行った場合には、加盟店は変更事項又は新加盟店規約を承認したものとみなします。
第37条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社と加盟店が別途個別に締結する契約書、覚書及び当社からの通知に基づく取扱いをするものとします。
<個人情報の取扱いに関して>
第1条(個人情報の収集・登録及び利用の同意)
(1)加盟店又は加盟店申込者及び代表者(以下「加盟店申込者等」という。)は加盟店申込みに関する個人情報を当社が目的の遂行に必要な範囲内で収集し、利用することに同意するものとします。
(2)加盟店申込書に記載された加盟店申込者等の情報について、申込者との連絡のために
利用するほか、加盟店入会審査、契約中の再審査、管理業務及び当社が本規約に基づいて行う業務の範囲内で利用するものとします。
(3)当社が取得する加盟店申込者等の個人情報は、加盟店申込書に記載された、代表者氏名、生年月日、居住地、電話番号等当社が加盟店契約を締結する上で必要最小限な範囲内とします。
(4)加盟店申込契約や手続、情報処理のため個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、必要な保護措置を講じた上で、個人情報を預託する場合があります。また、当社が業務委託する提携企業に必要な範囲で情報を預託し、又は提供する場合があります。
(5)当社が加盟店申込みに際し個人情報を取得することに同意しない場合には、加盟店契約をお断りする場合又は資格を取消しさせていただく場合があります。
第2条(加盟店信用情報機関の利用・登録の同意)
(1)加盟店申込者等は、本契約(申込みを含む。)に基づく加盟店情報及び個人情報について、以下のとおり同意するものとします。
①加盟申込審査、加盟店契約締結後の加盟店管理・調査義務の履行、取引継続に係る調査のため、当社が加盟する加盟店信用情報機関に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
②加盟店信用情報機関所定の加盟店等に関する情報について、当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の参加会員が加盟申込審査、加盟店契約後の加盟店管理・調査義務の履行、取引継続に係る調査のため共同利用すること。
③当該機関の参加会員が、不正取引の排除、加盟後の管理、加盟店登録情報の正確性・最新性の維持に必要な、情報開示・訂正・利用停止等のため登録加盟店情報が共同利用、相互提供すること。
④加盟申込不成立になった場合、不成立理由のいかんにかかわらず、加盟申込をした事実及び情報等について当社が加盟する加盟店信用情報機関に一定期間登録され当該機関参加会員が共同利用すること。
⑤加盟契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し利用すること。
(2)当社が加盟する加盟店信用情報機関等の掲示
名 称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル |
電話番 号 | 03-5643-0011(代表) |
受付時 x | x~金曜日 午前 10 時~午後5時(年末年始を除く) |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」という。)に報告すること及び JDM センター加盟会員会社(以下「JDM 会員」という。)に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的 としています。 |
共同利用される情報の範囲 | ①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な事実及び事由 ②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が割賦販売法の定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に 関する情報 |
⑧行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 | |
加盟店情報を共同利用する共同利用の範 囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつ JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業社及び JDM センター (JDM 会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。)xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/ |
保有される期 間 | 共同利用する情報の内容は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保 有されます。 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター (JDM センター) x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0xxxxxxxxxxxx0x 03-5643-0011(代表) |
(3)当社が新たに加盟店信用情報機関に加盟・追加する場合は、書面又は当社ホームページ等当社が適当と認める方法により告知するものとします。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)加盟店申込者等は、当社又は当社が加盟する加盟店信用情報機関に対して登録されている個人情報の開示をするよう請求することができます。
(2)万一、当社の保有する個人情報の登録内容が事実と相違していることが判明した場合は速やかに訂正又は削除に応じます。
当社の個人情報に関する連絡先は、ホームページをご覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx)