Contract
(以下、「利用者」といいます)と、短期入所生活介護むらかみの郷(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う短期入所生活介護サービスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう短期入所生活介護サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約期間中の利用期間は【契約書別紙】の通りです。
3 利用者は、利用開始予定日から原則として3日間以上の猶予をおいて、事業者に対し、利用期間の変更を申し入れることができます。また、利用者は、契約期間であれば、短期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます。これに対し、事業者は、居室の確保ができないなど正当な理由がない限りこれを断りません。
4 利用者は、利用開始日の午前10時00分以降に入所し、利用終了日の午後3時30分までに退所するものとします。
5 利用者は、契約期間満了から次の要介護認定の有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を更新することができます。この場合、契約期間満了日までに更新後の契約期間中の利用期間を登録するものとします。ただし、他の利用者の登録により、すでに定員に達している期間を含めた利用期間は登録できません。
第3条(短期入所生活介護計画)
利用期間が4日以上の場合、事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「短期入所生活介護計画」を作成します。事業者はこの「短期入所生活介護計画」の内容を利用者及びその家族に説明します。
第4条(短期入所生活介護の提供場所・内容)
1 短期入所生活介護の提供場所は『短期入所生活介護むらかみの郷』です。所在地及び設備の概要は【契約書別紙】のとおりです。
2 利用者が利用できるサービスの種類は【契約書別紙】のとおりです。
事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
3 事業者は、利用者の希望、状況に応じて第2項に定める各種サービスを適切に提供します。
4 事業者は、「短期入所生活介護計画」が作成されている場合には、当該計画に沿ってサービスを提供します。
5 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の身体拘束を行いません。
6 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第5条(サービス提供の記録)
1 利用者に同居の家族がいる場合、事業者は、短期入所生活介護の実施終了後、実施したサービスの内容等をその家族に説明します。
2 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、短期入所生活介護の終了後2年間保管します。
3 利用者は、8時30分から17時30分までの間に事業所にて、当該利用者に関する第2項のサービス提供記録を閲覧することができます。
4 利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第6条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として、【契約書別紙】に定める料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに、口座自動引き落とし又は現金集金又は事業者 が指定する口座へ振り込む方法 で支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
第7条(利用期間中の中止)
1 利用者は、事業者に対して前日までに申し出ることにより、利用期間中でも退所することができます。この場合の料金は実際の退所日までの日数を基準に計算します。
2 事業者は、利用者の体調が良好でなく施設での生活に支障があると判断した場合、利用期間中でもサービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては【契約書別紙】に記載したとおりです。
3 第1項、第2項に定める他、利用期間中に利用者が入院した場合、短期入所生活介護サービスの提供は終了となります。
第8条(料金の変更)
1 事業者は、利用者に対して、1 ヶ月前までに文書で通知することにより利用料及び食費等変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、料金の変更に承諾しない場合は、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
1 利用者は、現にサービスを利用している期間を除き、事業者に対して1ヶ月の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
2 次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。ただし、利用者が現にサービスを利用している期間中は、現サービス終了後解約となります。
①利用者が事業者に支払うべきサービス料金を正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、3ヶ月間以内に支払われない場合
②その他やむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小する場合。
3 次の事由に該当した場合、事業者は利用者に対して予告期間をおかず、この契約を解約することができます。
①利用者またはその家族等が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
②関係法規はもとより、行政等の指導にもとづく事業所の指示を固く守らなかった場合。
③病状の変化や不慮の事故などによる不測の事態が生じた際に、事業所の指示を固く守らなかった場合
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が他の介護保険施設に入所した場合
②利用者が小規模多機能型居宅介護に登録した場合
③利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)または要支援1・2と認定された場合
④利用者が死亡した場合
⑤利用者が小規模多機能サービスを利用した場合
第10条(秘密保持)
1 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家
族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を提供しません。
3 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第11条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
第12条(連絡義務)
事業者は、現に短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、予め届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡をするとともに医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条(連携)
1 事業者は、短期入所生活介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第9条第2項に基づいて解約通知する際は、事前に介護支援専門員に連絡します。
第14条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の整備又はサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第15条(身元保証人)
1 利用者は、利用に際し1名の身元保証人を定めるものとします。
2 前項の身元保証人は、利用者に契約の不履行があった場合は、この契約から生じる一切の責務について連携して履行の責を負うものとします。また契約終了日までに利用者の引き取りと居室の引き渡しを行うものとします。
3 身元保証人の住所、氏名、電話番号等に変更があった時、及び死亡等によって変更する時は、その旨を直ちに事業者に通知するものとします。
第16条(本契約に定めのない事項)
1 利用者および事業者は、xxxxを持ってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
(契約者氏名)
事業者 | 〈事業者名〉 | 短期入所生活介護むらかみの郷(1272603216 号) |
〈住 所〉 〈代表者名〉 | xxxxxxxxx 0000 x 00 理事長 xx xx x |
利用者 〈住 所〉
〈氏 名〉
身元保証人〈住 所〉
〈電話番号〉
〈氏 名〉