Contract
CAC‐NET契約約款
株式会社CAC
CAC‐NET契約約款
株式会社CAC(以下「CAC」という。)とCACが行うサービスを受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第 1 条 (契約約款の適用)
CACは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づきこのCAC‐NET契約約款(以下「本約款」という。
)を定め、これによりCAC‐NETを提供します。
第 2 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
① 電気通信設備 | ✓ 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
② 電気通信サービス | ✓ 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
③ 電気通信回線設備 | ✓ 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備、ならびにこれらの付属設備 |
④ 電気通信回線 | ✓ 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
⑤ CAC‐NET | ✓ 主としてデータ通信の用に供することを目的として、インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
⑥ CAC‐NET取扱所 | ✓ CAC‐NETに関する業務を行うCACの事業所 ✓ CACの委託によりCAC‐NETに関する契約事務を行う者の事業所 |
⑦ 契約 | ✓ CACからCAC‐NETの提供を受けるための契約 |
⑧ 加入者 | ✓ CACと契約を締結している者 |
⑨ 加入者回線 | ✓ CACとの契約に基づいて設置される電気通信回線 |
⑩ 端末設備 | ✓ 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)または、同一の 建物内であるもの |
➃ 端末接続装置 | ✓ 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
⑫ 自営端末設備 | ✓ 加入者が設置する端末設備 |
⑬ 自営電気通信設備 | ✓ 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
⑭ 技術基準 | ✓ 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
⑮ 消費税相当額 | ✓ 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 ✓ 地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
⑯ 学校 | ✓ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校または、中等教育学校およびこれらに相当する学校としてCACが別に定める学校 |
➃ 地方公共団体 | ✓ 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する普通地方公共団体および特別地方公共団体 |
⑱ CAC‐TV | ✓ 地上デジタルテレビジョン放送、FMラジオ放送、およびFTTH施設において加入者の希望により別途契約を締結し、TV受信機により視聴するBSデジタルテレビジョン放送の同時再放送サービスならびにデジタルテレビジョン自主放送サービス |
⑲ 戸建加入者 | ✓ CACのサービスを利用する場所が戸建住宅(CACが戸建住宅に準ずると判断する建物を含む。)である場合、もしくは、CAC‐NETを利用する場所が集合住宅の一室であり、集合住宅の店子がその管理者等よりCAC‐NETの加入申込みを行う承諾を得ている場合に戸建契約を交わした者 |
⑳ 店子加入者 | ✓ CAC‐NETが利用できる集合住宅の店子(入居者)で契約を交わした者 |
第 3 条 (CAC‐NETの種別等)
契約には、CACが定める種別等があります。種別等には附帯して提供されるオプションサービスおよび端末設備等を含みます
。
第 4 条 (利用契約の単位と有効期間)
1.CACは、加入者回線1回線ごとに1つの契約を締結します。この場合、加入者は1つの契約につき1人に限ります。
2.業務目的あるいは継続的にCACの提供するサービスを不特定または、多数の人が利用できるように自営電気通信設備もしくは自営端末設備を設置する場合、CACとの別段の取決めまたは承諾が必要です。
3.契約有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、次の場合には、引き続き1年の期間をもって更新するものとし以後も同様とします。
① 契約期間満了日の15日前までにCACから加入者に、何等かの書面による意思表示がないとき
② 契約期間満了日までに、第15条(解約および休止)第1項に定める解約の申し出が、受理されていないとき
第 5 条 (加入者回線の終端)
1.CACは、加入者が指定した場所の建物または、工作物において、端末接続装置を設置する工事を実施し、端末接続装置を加入者回線の終端とします。
2.CACは、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
3.CACが端末設備を提供した場合においても、端末接続装置を加入者回線の終端とします。
第 6 条 (加入申込みの方法)
加入申込みをするときは、CACが指定する加入手続にて次の事項について確認いたします。
① 第3条(CAC‐NETの種別等)に定めるCAC‐NETの種別等
② 加入者回線の終端とする場所
③ その他CAC‐NETの内容を特定するために必要な事項
第 7 条 (加入申込みの承諾)
1.CACは、加入申込みがあったときは、受付た順序に従って承諾します。ただし、CACの業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、CACは、加入申込みを行った者に対してその事由と共に通知します。またCA Cは、加入申込みを承諾した場合、第5条(加入者回線の終端)に規定する工事を実施するものとします。なお、この工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、工事時に加入者がCACより購入したものに限る。)
。
2.CACは、前項の規定にかかわらず、CAC‐NETの取扱いに際して余裕のないときは、その承諾を延期することがあります
。
3.CACは、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、加入申込みを承諾しないことがあります。
① 加入者回線を設置または、保守をすることが技術上著しく困難なとき
② 加入申込みをした者がCAC‐NETの加入契約料金、利用料金、オプションサービス料金、手続に関する料金、および工事に関する費用(以下「料金等」という。)およびその他の債務の支払いを現に怠りまたは、怠るおそれがあると認められる相当の事由があるとき
③ その他CACの業務の遂行上著しい支障があるとき
4.CACが定める学校用サービスの申込みをすることができる者は、学校の設置者に限ります。
5.CACが定める地方公共団体用サービスの申込みをすることができる者は、施設の設置者に限ります。
第 8 条 (初期契約解除)
1.加入者は、申込関連書類の受領日から起算して8日を経過するまでの期間、書面によりCAC‐NETの契約を解除することができます。
2.前項の規定による契約の解除は、同項の書面を発行したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定により契約の解除を行った者は、加入契約料金の還付を請求することができます。ただし、工事が完了している場合には、工事費等をCACに支払っていただきます。
第 9 条 (CAC‐NETの種別等の変更)
1.加入者は、第3条(CAC‐NETの種別等)に定めるCAC‐NETの種別等の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法およびその承諾については、第6条(加入申込みの方法)および前条(初期契約解除)の規定に準じて取扱います。
3.変更に伴い発生する手続に関する費用に関しては第29条(手続に関する料金の支払義務)の規定によるものとします。
第10条 (加入者回線の移転)
1.加入者は、加入者の負担により、同一の構内または、同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2.加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または、制限がある場合があります。
3.CACは、第1項の請求があったときは、第7条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、CACまたは、CACが指定した者が行います。なお、端末接続装置を設置する工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、工事時に加入者がCACより購入したものに限る。)。
第11条 (CAC‐NETの利用の一時中断)
CACは、加入者から請求があったときは、CAC‐NETの利用の一時中断(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じとする。)を行います。
第12条 (その他契約内容の変更)
1.CACは、加入者から請求があったときは、第6条(加入申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、CACは、第7条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第13条 (名義変更)
CACは、加入者が以下の事由によりあらかじめ書面による届け出をした場合で、CACがこれを承認したときに加入者名義を変更するものとします。
① CACの施設の設置場所を所有または維持管理する加入者が個人名義の場合、加入者から二親等以内の者へ名義変更ができるものとします
② CACの施設の設置場所を所有または維持管理する加入者が法人・団体名義の場合、事業承継した者へ名義変更ができるものとします。新加入者の名義変更にかかわる事務手数料は無料とします
第14条 (譲渡の禁止)
加入者は、前条(名義変更)の場合を除き、CAC‐NETの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第15条 (解約および休止)
1.加入者は、契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の15日前までにCACに届け出るものとします。そのうえで、解約を希望する日の属する月の末日までにCACに、CACが指定する書面にて届け出るものとし、CACがその書面を受け取ったときに解約の申し出が受理されるものとします。解約を希望する日の属する月の翌月以降にCACがその書面を受け取った場合、受取日の属する月の末日を解約日とします。
2.前項による解約の場合、CACは、CACに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。なお、撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3.加入者は、CACのサービスの提供の休止を希望する場合、休止を希望する日の15日前までにCACに届け出るものとします
。そのうえで、休止を希望する日の属する月の末日までにCACに、CACが指定する書面にて届け出るものとし、CACがその書面を受け取ったときに休止の申し出が受理されるものとします。休止を希望する日の属する月の翌月以降にCACがその書面を受け取った場合、受取日の属する月の末日を休止日とします。また、再開を希望する場合には、再開を希望する日の15日前までにCACに届け出るものとします。この場合、休止日の属する月の翌月から、再開した日の属する月までの期間の利用料金は無料とします。なお、休止期間は、原則最長1年間とします。
4.加入者は、サービスの利用休止および再開に際して、CACが定める手数料および工事費用等を負担するものとします。
5.CACは、必要により休止期間中、貸与する機器を撤去できるものとします。この場合の費用は、加入者が負担するものとします。
6.サービスの利用休止に伴う加入者の情報はCAC所定の方法により保持します。本人確認が得られた加入者はCACに休止に関する情報照会ができるものとします。
第16条 (契約の解除)
1.CACは、次の場合には、契約を解除することがあります。
① 第19条(利用停止)の規定によりCAC‐NETの利用停止をされた加入者が、CACの指定する期間内にその停止事由を解消または是正しないとき
② 電気通信回線の地中化等、CACまたは、加入者の責めによらない事由によりCACの電気通信設備の変更を余儀なくされ
、代替構築が困難でCAC‐NETの継続ができないとき
2.第19条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がCACの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の事由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、CAC‐NETの利用停止をしないで契約を解除することがあります。
3.CACは、前項の規定により契約を解除しようとするときには、その加入者にそのことを通知もしくは催告しない場合があります。
4.CACは、第1項の規定により契約を解除しようとするときは、CACに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。なお
、撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第17条 (オプションサービスおよび端末設備の提供等)
CACは、加入者から請求があったときは、CACが定めるオプションサービスおよび端末設備を提供します。
第18条 (利用中止)
1.CACは、次の場合には、CAC‐NETおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を中止することがあります。
① CACの電気通信設備の保守または、工事等やむを得ないとき
② 第20条(利用の制限)の規定による制限の対象となる場合で、CACが中止せざるを得ないと判断したとき
2.前項に規定する場合のほか、オプションサービスおよび端末設備に関する利用について別に定めがあるときは、CACは、その別に定めるところによりそのオプションサービスおよび端末設備の利用を中止することがあります。
3.CACは、前二項の規定により、CAC‐NETおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を中止するときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(利用停止)
1.CACは、加入者が次のいずれかに該当するときは、CAC‐NETおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を停止することがあります。
① 第27条(料金等の支払い義務)、第28条(加入契約料金の支払い義務)、第29条(手続に関する料金等の支払い義務
)、第30条(工事に関する費用の支払い義務)に規定するCAC‐NETの料金等、その他CACに対する債務の履行を怠ったとき、または怠るおそれがあるとき(支払期日を経過した後、CACが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、CACがその支払いの事実を確認できないときを含む。)
② 加入者が、加入申込時に申告した内容に虚偽が判明したとき
③ 第22条(禁止事項)および第39条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき
④ 第23条(情報の削除等)の要求を受けた加入者が、CACの指定する期間内に当該要求に応じない場合
⑤ 前各号のほか、本約款に違反する行為、CAC‐NETに関するCACの業務の遂行または、CACの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えたとき、および与えるおそれのある行為を行ったとき
2.CACは、前項の規定により、CAC‐NETおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用停止をするときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条 (利用の制限)
1.CACは、天災、事変その他の非常事態が発生したとき、および発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防または、救援、交通、通信または、電力の供給確保または、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信である場合、CAC‐NETおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.CAC‐NETの加入者が、CACの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.CACは、大量通信等により加入者の円滑な通信が阻害される場合において、その通信の制限を実施することがあります。
5.CACは、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、CACまたは児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、加入者の接続先サイト等を把握したうえで、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
6.CACは、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。この措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノにかかわる情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性がないと認められる場合に限り行います。
第21条 (サービスの終了)
1.CACは次の場合には、CAC‐NETおよびオプションサービスの全てもしくは一部を終了することがあります。
① CACが、安定したCAC‐NETの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると判断したとき
② CACが提供する他のサービスに伴い、CAC‐NETの必要性が著しく低下したとCACが判断したとき
③ 経営上、技術的等の事由によりCAC‐NETの適正かつ正常な提供ができなくなりCAC‐NETの運営が事実上不可能になったとき
2.CACは、前項の規定により、CAC‐NETおよびオプションサービスの全てもしくは一部を終了するときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条 (禁止事項)
1.加入者は、CAC‐NETを利用して、次の行為を行わないものとします。
① CACもしくは他者(国内外を問わず。以下同じとする。)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為または、侵害するおそれのある行為
② 他者の財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為または、侵害するおそれのある行為
③ 他者を不当に差別、誹謗中傷する行為もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④ 詐欺等、児童売買春、預金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為または、結びつくおそれの高い行為
⑤ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥ 薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医療品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売する行為
⑦ 賃金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑧ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設する行為または、これを勧誘する行為
⑨ CAC‐NETにより利用し得る情報、または設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
⑩ 他者になりすましてCAC‐NETを利用する行為
➃ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑫ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくは、そのおそれのあるメールを送信する行為
⑬ 他者の設備等またはCAC‐NET設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑭ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
⑮ 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む。)する行為
⑯ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
➃ 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段を紹介する等の行為
⑱ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為
⑲ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
⑳ その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害するとCACが判断した行為
2.加入者は、次の行為を行わないものとします。
① 加入者回線の終端の場所以外で、CACが貸与する機器を使用する行為
② CACが貸与する機器の分解、および解体もしくは、改造等する行為
3.加入者は前項各号にあげられる行為を行った場合、それに伴う損害の賠償を支払うものとします。
第23条 (情報の削除等)
1.CACは、加入者によるCAC‐NETの利用が前条(禁止事項)第1項各号に該当する場合、当該利用に関し他者からCACに対しクレーム、請求等がなされ、かつCACが必要と認めた場合、またはその他の事由でCAC‐NETの運営上不適当とC ACが判断した場合は、加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
① 前条(禁止事項)第1項各号に該当する行為をやめるように要求します
② 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します
③ 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します
④ 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全てもしくは一部を削除し、また は他者が閲覧できない状態に置きます
⑤ 第25条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第24条 (青少年にとって有害な情報の取扱いについて)
1.加入者は、CAC‐NETを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)(以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第11項の特定サーバー管理者
(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について充分留意するものとします。
2.加入者は、CAC‐NETを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、本約款第22条(禁止事項)に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき、または自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
① 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する
② 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する
③ 青少年にとって有害な情報を削除する
④ 青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する
3.CACはCAC‐NETにより、CACの判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、加入者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
第25条 (連絡受付体制の整備について)
1.加入者は、CAC‐NETを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受付る体制を整備するものとします。
① CAC‐NETを利用した情報発信に関する第三者向けの問合わせフォームを整備すること
② CAC‐NETを利用した情報発信に関する問合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること
③ 前号に例示した方法により、連絡を受付る体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに加入者は十分留意するものとします
2.加入者はCAC‐NETを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、CACが連絡を取りうる連絡先をCACに対し通知することとします。
第26条 (料金等)
1.CACが提供するCAC‐NETの料金等は、CACが発行するパンフレットまたは申込書および契約書式、ならびにホームページ等に定めるところによります。
2.料金等の支払いは、CACが指定する期日までに指定する方法で支払うものとします。
第27条 (料金等の支払い義務)
1.加入者は、その契約に基づいてCACがCAC‐NETの提供を開始した日(オプションサービスおよび端末設備の提供については、提供を開始した日。)から起算して、解約もしくは解除があった日の属する月の月末日までの(オプションサービスおよび端末設備の廃止については、廃止があった日。)期間(提供を開始した日と解約、解除または、廃止があった日が同一である場合は、1日間とする。)について、CACが提供するCAC‐NETの種別等に応じて料金等の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりCAC‐NETの利用ができない状態が生じたときの料金等の支払いは次によります。
① 利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の料金等の支払いを要します
② 利用停止があったときは、加入者は、その期間中の料金等の支払いを要します
区別 | 支払いを要しない料金等 |
加入者の責めによらない事由により、CAC‐NETを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同等の状態となる場合を含む。)が生じた場合(次に該当する場合を除く。)に、そのことをCACが認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことをCACが認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するCAC‐NETについての料金等(その料金がCACの定める利用の都度発生するものを除く。)。 |
CACの故意または、重大な過失によりCAC‐NETを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことをCACが知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するCAC‐NETについての料 金等。 |
CACにて工事を行う移転に伴って、CAC‐NETを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するCAC‐NETについての 料金等。 |
③ 前二号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、CAC‐NETを利用できなかった期間中の料金等の支払いを要します
3.CACは、支払いを要しないこととされた料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第28条 (加入契約料金の支払い義務)
加入者は、第6条(加入申込みの方法)の規定に基づき加入の申込みを行いCACがこれを承諾したときは、CACが定める加入契約料金の支払いを要します。
第29条 (手続に関する料金等の支払い義務)
加入者は、本約款に規定する手続の請求を行いCACがこれを承諾したときは、手続に関する料金等の支払いを要します。ただし、その手続の着手前に契約の解除または、請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金等が支払われているときは、CACは、その料金等を返還します。
第30条 (工事に関する費用の支払い義務)
1.加入者は、本約款に規定する工事の請求を行いCACがこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし
、工事の着手前にその契約の解除または、請求の取消し(以下「解除等」という。)があったときは、この限りではありません
。この場合、既にその料金等が支払われているときは、CACは、その料金等を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、CACが別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第31条 (延滞利息)
加入者は、料金等、その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、CACが定める方法により支払うものとします。
第32条 (CACの維持責任)
CACは、CACの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第33条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第34条(設備の修理または、復旧)
CACは、CACが設置した電気通信設備が故障または、滅失した場合に、全てを修理または、復旧することができないときは
、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取扱うため、CACが別に定める順序でその電気通信設備を修理または、復旧します。
第35条 (加入者の区分け責任)
1.加入者は、自営端末設備または、自営電気通信設備(CACが別に定めるところによりCACと保守契約を締結している自営端末設備または自営電気設備を除く。以下この条において同じとする。)がCACの電気通信回線設備に接続されている場合において、CACが設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または、自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、CACにCACの電気通信回線設備、その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、加入者から請求があった場合には、CACが別に定めるCAC‐NET取扱所または、CACが指定する者でCACが別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者に通知します。
3.CACは、前項の試験によりCACの電気通信回線設備、その他CACの電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者に通知した後において、加入者の請求によりCACの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または、自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第36条 (責任の制限)
1.CACは、CAC‐NETを提供すべき場合において、CACの責めによる事由により、その提供をしなかったときは、CAC
‐NETが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同等の状態となる場合を含む。以下この条において同じとする。)にあることをCACが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、CACは、CAC‐NETが全く利用できない状態にあることをCACが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するCAC‐N ETの料金等の料金額(CACが定める利用の都度発生する利用料金については、CAC‐NETを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(CACが契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいう。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいう。以下同じとする。)の前6料金月の1日あたりの平均利用料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、CACが定める方法により算出した額)により算出する。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.CACの故意または、重大な過失によりCAC‐NETの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。
4.CACが提供する端末接続装置または端末設備が事由でCAC‐NETが利用できない状態にある場合、CACでの認知有無にかかわらず、その損害を賠償しません。
第37条 (免責)
1.CACは、加入者がCAC‐NETの利用、解除、中止、停止、制限、終了に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何ら責任を負いません。
2.CACは、CAC‐NETに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または、復旧の工事にあたって、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがCACの故意または、重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.CACは、本約款等の変更により自営端末設備または、自営電気通信設備の改造または、変更(以下この条において「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、CACが定めるC AC‐NETに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または、変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備または、自営電気通信設備の改造等を要する場合CACは、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
4.CACの保守責任範囲は、加入者回線、端末設備、端末接続装置とし、加入者に過失または故意なくこれらに故障、事故等が生じた場合は、修復に要する費用をCACの負担とします。なお、加入者は、加入者の故意または過失により加入者回線、端末設備、端末接続装置に故障を生じさせた場合は、その補充・修復に要する費用を負担するものとします。
第38条 (承諾の限界)
CACは、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは、保守することが著しく困難であるとき、および料金その他債務の支払いを現に怠りまたは、怠るおそれがあると認められる相当の事由があるとき等CACの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その事由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条 (利用に係る加入者の義務)
1.CACは、CAC‐NETの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2.加入者は、CACまたは、CACの指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.加入者は、CACが契約に基づき設置した電気通信設備を移動、撤去、変更、分解、損壊または、その設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは、自営端末設備および自営電気通信設備の接続または、保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.加入者は、CACが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、CACが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.加入者は、CACが契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.加入者は、本約款に違反してCACが設置または貸与する電気通信設備を亡失または、棄損、破損したときは、CACが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第40条 (自己責任の原則)
1.加入者は、CAC‐NETの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。加入者がCAC‐NETの利用に伴い他者から損害を受けた場合または、他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.CACは、加入者がその故意または、過失によりCACに損害を被らせたときは、加入者に当該損害の賠償を請求することができます。
第41条 (加入者の関係者による利用)
1.CACが別途指定する加入手続により、加入者がその家族その他の者(以下「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のCAC‐NETの利用に係る料金の支払いに合意して契約を締結したときは、加入者は当該関係者に対しても、加入者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、加入者は、当該関係者が第22条(禁止事項)第1項各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失によりCACに損害を被らせた場合、当該関係者の行為を加入者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第42条 (個人情報等の保護)
CACが保有する個人情報等の取扱いは、CACが別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。
第43条 (契約約款の改定)
1.CACは、CACの提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動により本約款を改定することがあります。なお、本約款が改定されたときは、以後の契約条件は新しい本約款によるものとします。
2.CACが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第44条 (営業区域)
営業区域は、CACが別に定めるところによります。
第45条 (関連法令の遵守)
CACは、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第46条 (閲覧)
本約款において、CACが別に定めることとしている事項については、CACは閲覧に供します。
第47条 (協議、管轄裁判所)
1.本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
2.本約款は、日本法に準拠して解釈されるものとし、CACの提供するサービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合には、C ACの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附 則
1.CACは特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2.この本約款は 平成12年 4月 1日より施行します。改 定 平成13年12月 1x
x x 平成15年 6月 1xx x 平成16年10月 1xx x 平成17年 4月 1xx x 平成19年 6月 1xx x 平成20年 8月 1xx x 平成23年10月 1x
x | x | 2014年 | 4月 | 1x |
x | x | 2014年 | 9月 | 1x |
x | x | 2015年 | 4月 | 1x |
x | x | 2015年 | 8月 | 1x |
x | x | 2016年 | 4月 | 1x |
x | x | 2016年10月 | 1x | |
x | x | 2017年 4月 | 1x | |
x | x | 2018年10月 | 1x | |
x | x | 2019年10月 | 1日 |