秩父新電力株式会社登録番号:A0533
(低圧)
2023 年 4 月 1 日実施
2024 年 4 月 1 日実施
xxx電力株式会社登録番号:A0533
住所:xxxxxxxxx0x0x秩父ビジネスプラザ
TEL:0000-00-0000
メール: xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxx.xx.xx
月~金(休祝日、12 月 29 日~1 月 3 日を除く)9:00~17:00
電気需給約款(低圧)目次
Ⅰ 総則 4
1. 対象となるお客さま 4
2. 需給約款の変更 4
3. 定義 4
4. 単位および端数処理 6
5. 実施細目 6
Ⅱ 契約の申込み 6
6. 需給契約の申込み 6
7. 需給契約の成立および契約期間 7
8. 需給場所 7
9. 需給契約の単位 7
10. 供給の開始 7
11. 供給の単位 8
12. 承諾の限界 8
13. 需給契約書の作成 8
Ⅲ 契約種別および料金 9
14. 契約種別 9
15. ポテくまパワー(定額電灯) 9
16. ポテくまパワー(電灯) 10
17. ポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(電灯)) 13
18. ポテくまパワー(臨時電灯) 16
19. ポテくまパワー(低圧電力) 18
20. ポテくまパワー(臨時電力) 20
21. ポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(低圧電力)) 20
22. ポテくまパワー(ダイナミック・プライス) 22
23. ポテくまパワー(ちちぶ RE 100 電力) 22
Ⅳ 料金の算定および支払い 23
24. 料金の適用開始の時期 23
25. 検針日 23
26. 料金の算定期間 23
27. 使用電力量の計量 24
28. 料金の算定 24
29. 日割計算 24
30. 料金の支払義務および支払期日 25
31. 料金その他の支払方法 25
32. 延滞利息 26
33. 保証金 27
Ⅴ 使用および供給 27
34. 適正契約の保持 27
35. 力率の保持 27
36. 需要場所への立入りによる業務の実施 27
37. 施設場所および施設物の無償使用等 28
38. 電気の使用に伴うお客さまの協力 29
39. 供給の停止 29
40. 供給停止の解除 30
41. 供給停止期間中の料金 30
42. 違約金 30
43. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 30
44. 制限または中止の料金割引 30
45. 損害賠償の免責 31
46. 設備の賠償 31
Ⅵ 契約の変更および終了 31
47. 需給契約の変更 31
48. 名義の変更 31
49. 需給契約の廃止 31
50. 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 32
51. 解約等 33
52. 需給契約消滅後の債権債務関係 34
Ⅶ 供給方法および工事 34
53. 供給方法および工事 34
54. 工事費負担金等相当額の申受け等 34
55. 工事費負担金等相当額に関する契約書の作成 34
Ⅷ 保安 34
56. 保安の責任 34
57. 調査および調査に対するお客さまの協力 34
58. 保安に対するお客さまの協力 35
Ⅸ その他 35
59. 準拠法 35
60. 管轄裁判所 35
61. 暴力団排除に関する条項 35
別表 37
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 37
2. 燃料費等調整 38
3. 容量拠出金 41
4. 契約負荷設備の総容量の算定 41
5. 負荷設備の入力換算容量 42
6. 加重平均力率の算定 44
7. 進相用コンデンサ取付容量基準 45
8. 契約容量および契約電力の算定方法 46
9. 使用電力量の協定 47
10. 日割計算の基本算式 47
11. 料金表 48
Ⅰ 総則
1. 対象となるお客さま
(1) この電気需給約款(低圧)(以下「この需給約款」といいます。)は、当社所定の方法による申込をしていただいた低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2. 需給約款の変更
(1) 当社は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下
「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃その他当社が必要と認める場合、この需給約款または需給契約書を変更することがあります。この場合、変更後のこの需給約款の内容およびその効力発生時期を当社所定のウェブサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法を通じてお客さまにあらかじめ周知いたします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合、この需給約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。
(2) この需給約款その他の当社とお客さまとの間の契約における供給条件(以下「この需給約款等」といいます。)を変更しようとする場合((3)に規定する場合を除きます。)において、電気事業法および同法施行規則(以下「電気事業法令」といいます。)にもとづくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。また、同法令にもとづく説明書面および変更後の書面の交付については、当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法その他当社が適切と判断した方法にて行うものとし、説明書面の交付については当該変更をしようとする事項のみを記載し、契約変更後の書面交付については、当社の名称および住所、お客さまの供給開始日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載するものとし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(3)(2)にかかわらず、この需給約款等を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わないものを変更する場合に限ります。)において、電気事業法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法令にもとづく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(4) お客さまと当社との間で 7(需給契約の成立および契約期間)(1)にしたがい需給契約が成立した場合、この需給約款等需給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法その他当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
3. 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) xx
需給契約書に定めるところによります。
(12) その他季
需給契約書に定めるところによります。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別表 1 に定めるところによります。
(14) 燃料費等調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて別表 2 に記載の方法により算出された値をいいます。
(15) 容量拠出金
容量市場における容量拠出金であり別表 3 に記載の方法により算出された値をいいます。
(16) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(17) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日
から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日まで
の期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日
から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31
日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月
28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(18)ポテくまパワー(電灯 A)等
ポテくまパワー(電灯 A)、およびポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(電灯A))をいいます。
(19)ポテくまパワー(電灯 B)等
ポテくまパワー(電灯 B)、およびポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(電灯 B))をいいます。
(20)ポテくまパワー(電灯 C)等
ポテくまパワー(電灯 C)、およびポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(電灯 C))をいいます。
(21)ポテくまパワー(電灯)等
ポテくまパワー(電灯 A)等、ポテくまパワー(電灯 B)等、およびポテくまパワー(電灯 C)等をいいます。
(22)ポテくまパワー(低圧電力)等
ポテくまパワー(低圧電力)、およびポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(低圧電力))、をいいます。
4. 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、ポテくまパワー(低圧電力)等、ポテくまパワー(臨時電力)について は、19(ポテくまパワー(低圧電力))(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5. 実施細目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最
大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、当該一般送配電事業者への供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが需給契約によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
7. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、申込みを当社が承諾したときとは、13(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行なったときといたしま す。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、ポテくまパワー(臨時電灯)およびポテくまパワー(臨時電力)の場合を除き、需給契約が成立した日から、需給開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月
31 日までの期間をいいます。)の末日を含む計量期間等(託送約款等に定める計量期間,検針期間または検針期間等をいいます。)の終期までとします。
ロ 契約期間満了の 3 ヶ月前に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせするものとし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
ハ ポテくまパワー(臨時電灯)およびポテくまパワー(臨時電力)の契約期間は、需給契約が成立した日から、あらかじめ定めた契約使用期間(契約上電気を使用できる期間をいいます。)の満了の日までといたします。
8. 需給場所
需要場所は、当該一般送配電事業者の託送約款等に定めるところによるものといたします。
9. 需給契約の単位
当社は、次の場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(1) 1 需要場所において、次の 2 以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の 1 契約種別((2)の場合は、2 契約種別といたします。)とあわせて契約する場合
臨時電灯のうちの 1 契約種別、ポテくまパワー(臨時電力) (2)電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要で、ポテくまパワー(定額電灯)とポテくまパワー(低圧電力)、またはポテくまパワー(電灯)のうちの 1 契約種別とポテくまパワー(低圧電力)とをあわせて契約する場合
10. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたしま す。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたしま す。
11. 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
13. 需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14. 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | ポテくまパワー(定額電灯) | |
ポテくまパワー(電灯) | A | |
B | ||
C | ||
ポテくまパワー (ちちぶ Eco サポータープラン(電灯)) | A | |
B | ||
C | ||
動力需要 | ポテくまパワー(低圧電力) | |
ポテくまパワー (ちちぶ Eco サポータープラン(低圧電力)) | ||
ポテくまパワー(ダイナミック・プライス) | ||
ポテくまパワー(ちちぶRE100 電力) |
15. ポテくまパワー(定額電灯)
(1)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、その総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 5 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算す
るものといたします。)が 400 ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。
(2)供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとし、
周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧について
は、お客さまに特別の事情がある場合には、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3)契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 (4)料金
料金は需要家料金,電灯料金,小型機器料金、別表 1 (再生可能 エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電灯料金または小型機器料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
イ需要家料金
需要家料金は、各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
55 円 00 銭
1 契約につき
口 電灯料金
(イ) 電灯料金は、各契約不可設備ごとに 1 月につき次の通りといたします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 101 円 53 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 153 円 55 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 257 円 60 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 361 円 66 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 569 円 77 銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 100 ワットまでごとに | 569 円 77 銭 |
(ロ) ネオンxx、けい光灯、水銀灯等は、xxおよび付属装置を一括して容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別表 5 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算す
るものといたします。)を算定し、その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(ハ) 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、別表 5 〔負荷設備の入力換算 容量〕によって換算するものといたします。)を算定し、その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
ハ 小型機器料金
小型機器料金は、各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。 なお、出力で表示されている場合等は、別表 5 〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に
応じ 1 月につき次のとおりといたします。
50 ボルトアンペアまで 1 機器につき | 240 円 05 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 398 円 79 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100 ボルトアンペアまでごとに | 398 円 79 銭 |
(5) その他
当該一般送配電事業者は、必要に応じて電流制限器を取り付けます。
16. ポテくまパワー(電灯)
(1) ポテくまパワー(電灯 A)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたしま
す。)が 5 アンペア以下であること。
(ロ)ポテくまパワー(定額電灯)を適用できないこと。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周
波数 50 ヘルツといたします。ハ 契約電流
(イ)契約電流は、5 アンペアといたします。
(ロ)当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき需給契約書に記載された料金によって算定された金額、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。なお、最低料金および電力量料金は下記のとおりとします。
最低料金 | 1 契約につき最初の 8 キロワット時まで | 280 円 00 銭 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 31 円 87 銭 |
(2) ポテくまパワー(電灯B)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ)1 需要場所においてポテくまパワー(低圧電力)等とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50キロワット未満であること。ただし、1 需要場所においてポテくまパワー(低圧電力)等とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ)契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ)当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下
「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただ し、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費x x)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
(イ)基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 10 アンペア | 280 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 420 円 00 銭 |
契約電流 20 アンペア | 560 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 840 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,120 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,400 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,680 円 00 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 31 円 87 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金、別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたしま す。
1 契約につき | 235 円 84 銭 |
(3) ポテくまパワー(電灯 C)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ)1 需要場所においてポテくまパワー(低圧電力)等とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所においてポテくまパワー(低圧電力)等とあわせて契約する場合 で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト
とし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契 約 容 量
(イ)契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 4(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(ロ)お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 8(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)
(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
(イ)基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
280 円 00 銭
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
31 円 87 銭
1 キロワット時につき
17. ポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(電灯))
(1) ポテくまパワー(ちちぶEco サポータープラン(電灯 A))イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたしま
す。)が 5 アンペア以下であること。
(ロ)ポテくまパワー(定額電灯)を適用できないこと。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周
波数 50 ヘルツといたします。ハ 契約電流
(イ)契約電流は、5 アンペアといたします。
(ロ)当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき需給契約書に記載された料金によって算定された金額、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。なお、最低料金および電力量料金は下記のとおりとする。
最低料金 | 1 契約につき最初の 8 キロワット時まで | 280 円 00 銭 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 32 円 06 銭 |
(2) ポテくまパワー(ちちぶEco サポータープラン(電灯 B))イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ロ)1 需要場所においてポテくまパワー(低圧電力)等とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50キロワット未満であること。ただし、1 需要場所においてポテくまパワー(低圧電力)等とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ)契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ)当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下
「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただ し、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一
般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
(イ)基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 10 アンペア | 280 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 420 円 00 銭 |
契約電流 20 アンペア | 560 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 840 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,120 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,400 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,680 円 00 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 32 円 06 銭 |
(ハ)最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金、別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたしま す。
235 円 84 銭
1 契約につき
(3) ポテくまパワー(ちちぶEco サポータープラン(電灯C))イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ)契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ)1 需要場所においてポテくまパワー(低圧電力)等とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所においてポテくまパワー(低圧電力)等とあわせて契約する場合 で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約容量と契約電力との合計
が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト
とし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契 約 容 量
(イ)契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 4(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(ロ)お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 8(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
ヘ 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
280 円 00 銭
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき
(イ)電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
32 円 06 銭
1 キロワット時につき
18. ポテくまパワー(臨時電灯)
(1) ポテくまパワー(臨時電灯 A)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用し、契約使用期間が 1 年未満の需要で、その総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 5〔負
荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が 3 キロボルトアンペア以下であるものに適用いたします。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 料金
料金は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)によって1日につき需給契約書に記載された料金によって算定された金額、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。原則として当該一般送配電事業者よる供給設備の常置はされません。
(イ)契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるとき は、ポテくまパワー(臨時電灯 A)を適用いたします。
(ロ)その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、定額電灯に準ずるものといたします。
(2) ポテくまパワー(臨時電灯 B)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用し、契約使用期間が 1 年未満の需要で、契約電流が 40 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用いたします。ただし、毎 年、一定期間を限り、反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 契約電流
(イ)契約電流は、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ)当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ハ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。基本料金は需給契約書に記載のとおりといたします。
(イ)電力量料金
需給契約書に記載の電力量料金とし、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
ニ その他
(イ)原則として当該一般送配電事業者よる供給設備の常置はされません。
(ロ)契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるとき は、ポテくまパワー(臨時電灯 B)を適用いたします。
(ハ)その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、従量電灯Bに準ずるものといたします。
(3) ポテくまパワー(臨時電灯 C)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用し、契約使用期間が 1 年未満の需要で、契約容量が 6 キロボ
ルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要には適用いたしません。
ロ 料金
(イ)料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)
(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。基本料金は需給契約書に記載のとおりといたします。電力量料金
需給契約書に記載の電力量料金とし、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
ハ その他
(イ)原則として当該一般送配電事業者よる供給設備の常置はされません。
(ロ)契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるとき は、ポテくまパワー(臨時電灯 C)を適用いたします。
(ハ)その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、従量電灯Cに準ずるものといたします。
19. ポテくまパワー(低圧電力)
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所においてポテくまパワー(電灯)等とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所においてポテくまパワー(電灯)等とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、
技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
イ 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といた
します。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合 は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 8(契約容量および契約電力の算定方 法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ)契約負荷設備のうち
最大の入力のもの から | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ)(イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 8(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
(イ)基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの 場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 1,050 円 00 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 24 円 84 銭 |
(ハ)力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6 (加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合((4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を 5 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別
表 7 (進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサ
が取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものについては 80
パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。
なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85 パーセントとみなします。 (ニ)その他
時報用または警報用のみに使用する場合は、基本料金のみといたします。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
20. ポテくまパワー(臨時電力)
(1) 適用範囲
動力を使用し、契約使用期間が 1 年未満の需要で、契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要には適用いたしません。
(2) 契約電力
契約電力は、低圧電力に準じて定めます。
(3) 料金
契約電力が、5 キロワット以下の場合は原則として定額制供給とし、5 キロワットをこえる場合は従量制供給といたします。
(4) 定額制供給の場合
料金は、需給契約書に記載の内容によって算定された金額、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。ただ し、契約電力が 0.5 キロワットの場合の料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の次によって算定された金額の半額および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出
金)(1)によって算定された容量拠出金の合計を適用いたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。従量制供給の場合料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。基本料金は、需給契約書に記載のとおりといたします。
(5) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
イ 当該一般送配電事業者は、原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときは、ポテくまパワー(臨時電力)を適用いたします。
ハ その他の事項については、とくに定めのある場合を除き、低圧電力に準ずるものといたします。
21. ポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(低圧電力))
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所においてポテくまパワー(電灯)等とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所においてポテくまパワー(電灯)等とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等から当該一般電気事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当該一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標
準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技
術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまた
は交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
イ 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 8(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ)契約負荷設備のうち
最大の入 力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ)(イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 8(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。電力量料金は、別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費等調整額を加えたものといたします。
(イ)基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの 場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 1,050 円 00 銭 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 25 円 03 銭 |
(ハ)力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6 (加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が,85 パーセントを上回る場合((4)ロにより契約電力を定める場合を含みます。)は,基本料金を 5 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合,電気機器の力率は,別
表 7 (進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサ
が取り付けてあるものについては 90 パーセント,取り付けてないものについては 80
パーセント,電熱器については 100 パーセントといたします。
なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85 パーセントとみなします。 (ニ)その他
時報用または警報用のみに使用する場合は、基本料金のみといたします。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
22. ポテくまパワー(ダイナミック・プライス)
⑴ 適用範囲
16(ポテくまパワー(電灯))(1)イまたは(2)イまたは(3)イ、18(ポテくまパワー(低圧電力))(1)のいずれかに該当するお客さまで、かつ弊社との協議が整ったものを対象といたします。この場合、当社は、お客さまとの間で、お客さまにポテくまパワー(電灯)、またはポテくまパワー(低圧電力)のいずれが適用されるかを合意するものとし、以下合意をした契約種別を「適用契約種別」といいます。
⑵ 市場連動価格
市場連動価格は、お客さまの 30 分毎の使用電力量を損失率で修正した値に東京エリアのその 30 分の電力卸市場の前日スポット価格(消費税相当額を含む。)を乗じた額を合計した金額とします。
⑶ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、適用契約種別に定めるところによるものといたします。
⑷ 契約電流もしくは契約電力
契約電流もしくは契約電力は、適用契約種別に定めるところによるものとします。
⑸ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金の合計といたします。基本料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金および容量拠出金は、適用契約種別に定めるところによるものとします。電力量料金は、市場連動価格といたします。
23. ポテくまパワー(ちちぶ RE 100 電力)
⑴ 適用範囲
16(ポテくまパワー(電灯))(1)イまたは(2)イまたは(3)イ、18(ポテくまパワー(低圧電力))(1)、22(ポテくまパワー(ダイナミック・プライス))のいずれかに該当するお客さまで、かつ弊社との協議が整ったものを対象といたします。この場合、当社は、お客さまとの間で、お客さまにポテくまパワー(電灯)、ポテくまパワー(低圧電力)、またはポテくまパワー(ダイナミック・プライス)のいずれが適用されるかを合意するものとし、以下合意をした契約種別を「適用契約種別」といいます。
⑵ 二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)
トラッキング付非化石証書(再エネ指定)によって、お客さまに供給する電力の二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)を 0t-CO2/kWh といたします。また、当社は、実際にお客さまに供給した電力の二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)について、当社が適切と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。
⑶ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、適用契約種別に定めるところによるものといたします。
⑷ 契約電流もしくは契約電力
契約電流もしくは契約電力は、適用契約種別に定めるところによるものとします。
⑸ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 3(容量拠出金)(1)によって算定された容量拠出金、および環境価値料金の合計といたします。基本料金、電力量料金、最低月額料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金および容量拠出金は、適用契約種別に定めるところによるものとします。環境価値料金は、電気需給契約書のとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
24. 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
25. 検針日
検針日は、託送約款等の定めにしたがい、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は、やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお、当社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
26. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した
場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が当該一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。
定額制供給の場合または従量制供給のお客さまについて、検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合の料金の算定期間は、(1)に準ずるものといたします。この場
合、(1)にいう検針日は、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただ し、ポテくまパワー(臨時電灯)およびポテくまパワー(臨時電力)の料金の算定期間は、契約使用開始日から翌月の応当日(契約使用開始日に対応する日をいいます。)の前日まで
の期間、または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間(以下、検針期間および計量期間と併せて計量期間等といいます。)とすることがあります。
27. 使用電力量の計量
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とし、記録型計量器に記録された値といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
なお、料金の算定期間の季節別および時間帯別の使用電力量は、季節および時間帯ごと に、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、お客さまとの協議を踏まえ、当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
28. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 26(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
ニ 26(料金の算定期間) (2)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
29. 日割計算
(1) 当社は、28(料金の算定)(1)イ、ロ、ハまたはニの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金および容量拠出金、最低料金、最低月額料金または定額制供給の料金は、別表 10(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、ポテくまパワー(電灯)等の料金適用上の電力量区分については、別表 10(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金または定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 28(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。
また、28(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
30. 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 従量制供給の場合は、検針日といたします。ただし、検針日に検針が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。
ロ 定額制供給の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし、ポテくまパワー(臨時電灯)およびポテくまパワー(臨時電力)の場合は、契約使用開始日およびその各月の応当日とすることがあります。
ハ 31(料金その他の支払方法)(6)の場合は、当該支払期に属する最終月のイまたはロによる日といたします。
ニ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、従量制供給の場合で、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
イ 当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の翌日から起算して 30 日目といたします。
ロ お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
ハ 31(料金その他の支払方法)(7)の場合の支払期日は、翌月の料金の支払期日といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
31. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客様が、当社の指定するクレジットカード会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(6) お客さまが料金を(1)ハにより支払われる場合は、1,000 円を下回る料金については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。ただし、この支払方法を承諾しないことをあらかじめ申し出ていただいた場合は、この限りではありません。
(7) 料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお、当社は、前受金について利息を付しません。
(8) ポテくまパワー(臨時電灯)、およびポテくまパワー(臨時電力)については、当社は、従量制供給の場合は予納金を、定額制供給の場合は前払金を申し受けることがあります。この場合には、これらは使用に先だって支払っていただきます。
なお、予納金および前払金は、原則として予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえないものとし、使用開始後の料金に順次充当いたします。この場合、充当後の残額はお返しいたします。
また、当社は、予納金および前払金について利息を付しません。
32. 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 31(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいま す。)から次の算式により算定された金額を差し引いたもの、再生可能エネルギー発電促進賦課金および容量拠出金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円と し、その端数は、切り捨てます。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
33. 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当する場合
(イ)他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ)支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、保証金の利息をもって充当し、なお充当すべき金額があるときは、保証金より充当し、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金に利息を付しません。
Ⅴ 使用および供給
34. 適正契約の保持
当社は、当該一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合その他お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに当該契約を適正なものに変更していただきます。
35. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、別表 7(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
36. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または当該一般送配電事業者が次の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を
得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または当該一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。当該一般送配電事業者が立ち入る場合においては、当該一般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 57(保安に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 39(供給の停止)、49(需給契約の廃止)および 51(解約等)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
37. 施設場所および施設物の無償使用等
(1) お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(2) 次の場合において、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
(3) お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、当該一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な(イ)から(ハ)の付帯設備
(イ)鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ)お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ)その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の二次配線等
ホ 当該一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
38. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イからニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたって は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によっていただきます。
39. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当該一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ その他当該一般送配電事業者の定める託送需給約款に関してお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ ポテくまパワー(低圧電力)等の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
ホ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 38(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) 次のいずれかに該当するものとして、当社が当該一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、34(適正契約の保持)にもとづく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
(4) (1)から(3)にもとづき電気の供給を停止する場合には、当該一般送配電事業者により、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
40. 供給停止の解除
39(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、当該一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
41. 供給停止期間中の料金
39(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 29(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。ただし、ポテくまパワー(電灯 A)等およびポテくまパワー(電灯B)等のお客さまについては、停止期間中の料金を申し受けません。
42. 違約金
(1) お客さまが 39(供給の停止)(2)ロからへまでに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
43. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し、または中止する場合があります。
44. 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、43(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって、ポテくまパワー(電灯)等およびポテくまパワー(低圧電力)等に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金とし、ポテくまパワー(電灯A)等の場合は最低料金、最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金および容量拠出金とし、また、ポテくまパワー(電灯 B)等で最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし、28(料金の算定) (1)イ、ロ、ハまたはニの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) ポテくまパワー(臨時電灯)、ポテくまパワー(臨時電力)および農事用電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても(1)および(2)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。
45. 損害賠償の免責
(1) 43(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いませ ん。
(2) 39(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 51(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
46. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いしていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
47. 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
48. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
49. 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。ただし、お客さまが当社に通知をせずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に廃止期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの当該通知とみなすものとします。なお、この場合、原則として、お客さまが当社に通知された廃止期日(電力広域的運営推進機関から当社に廃止期日の通知がされた場合は当該廃止期日とし、以下同様としま
す。)に当該一般送配電事業者により、需給を終了させるための適当な処置が行われます。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、51(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
50. 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さま(ポテくまパワー(定額電灯)、ポテくまパワー(電灯 A)等、ポテくまパワー(電灯 B)等、ポテくまパワー(臨時電灯)、およびポテくまパワー(臨時電力)のお客さまを除きます。)が、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、需給契約の消滅または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
イ 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について、さかのぼってポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)を適用いたします。この場合、当初からポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
ロ 当社が当該一般送配電事業者から、需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(2) 契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
イ 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について、契約容量または契約電力を増加された日の前日の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分につきさかのぼってポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)を適用いたします。この場 合、当初からポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお、ポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、増加前の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社が当該一般送配電事業者から、需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(3) 契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された日から契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分につきさかのぼってポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)を適用いたします。この場合、当初からポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお、ポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社が当該一般送配電事業者から、契約容量または契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(4) 契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は、お客さまが契約容量または契約電力を増加された日から契約容量または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分(減少される日以降の契約容量または契約電力が増加された日の前日の契約容量または契約電力を下回る場合は、増加された日の前日の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分といたしま す。)につきさかのぼってポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)を適用いたします。この場合、当初からポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。 なお、ポテくまパワー(臨時電灯)またはポテくまパワー(臨時電力)を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分(減少後の契約容量または契約電力が増加前の契約容量または契約電力を下回る場合は、増加前の契約容量または契約電力を上回る契約容量分または契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
ロ 当社が当該一般送配電事業者から、契約容量または契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
51. 解約等
(1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき
ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき
ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき
ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
(2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、(1)第 2 文の規定を適用します。
(3) お客さまが、49(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
52. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
53. 供給方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
54. 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
55. 工事費負担金等相当額に関する契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金等相当額に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成いたします。
Ⅷ 保安
56. 保安の責任
供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
57. 調査および調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般送配電事業者、または当該一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、当該一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
58. 保安に対するお客さまの協力
(1) 次に該当する場合には、お客さまは当社および当該一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
イ お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、当該一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) 必要に応じて、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
Ⅸ そ の 他
59. 準拠法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
60. 管轄裁判所
需給契約に関する訴訟については、さいたま地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
61. 暴力団排除に関する条項
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、需給契約締結時および将来に渡り、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、需給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) (1)のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
ニ 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為ホ 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(3) 当社は、(1)および(2)の一つにでも違反した場合、51(解約等)(1)にしたがい需給契約を解除できるものとします。この場合において、お客さまに需給契約にもとづく当社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、この解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー特
別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めま す。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次により算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(イ)定額制供給の場合
a ポテくまパワー(臨時電灯 A)およびポテくまパワー(臨時電力)
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、各契約種別ごとの(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
(ロ)従量制供給の場合
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、ポテくまパワー(電灯 A)等の場合は、最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、最低料金適用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量
期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたしま す。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として
算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 燃料費等調整
(1) 燃料費等調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計(関税法にもとづき公表される統計をいいます。)の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、βおよびγの値は、別表 11(料金表)のとおりといたします。
また、平均燃料価格の単位は、100 円とし、その端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格(税込)=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン
当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円と
し、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたしますロ 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、δ1およびδ2の値は、別表 11(料金表)のとおりといたします。
また、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格(税込)=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前8時から午後4時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
なお、各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場
価格および毎日午前8時から午後4時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたしま
す。
ハ 平均不足買電価格
1キロワット時当たりの平均不足買電価格は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、Gi およびHi の値は、別表 11(料金表)のとおりといたします。
また、各平均不足買電価格算定期間における 1 キロワット時当たりの平均不足買電価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
48
F = Σ G𝑖 × H𝑖
i=1
J
I = Σ F𝑖
i=1
48
K = Σ H𝑖
i=1
J
L = Σ K𝑖
i=1
平均不足買電価格(税込) = I ÷ L × 1.1
G=別表 11(料金表)に定める各平均不足買電価格算定期間における一日の各 30 分コマにおける 1 キロワット時当たりのスポット市場価格
H=別表 11(料金表)に定める各平均不足買電価格算定期間における一日の各 30 分コマにおける不足買電量
F=各平均不足買電価格算定期間における一日の不足買電金額 I=各平均不足買電価格算定期間におけるその月の不足買電金額 J=各平均不足買電価格算定期間におけるその月の日数
K=各平均不足買電価格算定期間における一日の不足買電量 L=各平均不足買電価格算定期間におけるその月の不足買電量
二 平均余剰売電価格
1キロワット時当たりの平均余剰売電価格(税込)は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、Ni およびOi の値は、別表 11(料金表)のとおりといたします。
また、各平均余剰売電価格算定期間における 1 キロワット時当たりの平均余剰売電価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
48
M = Σ N𝑖 × O𝑖
i=1
Q
P = Σ M𝑖
i=1 48
R = Σ O𝑖
i=1
Q
S = Σ R𝑖
i=1
平均余剰売電価格(税込) = P ÷ S × 1.1
M=各平均余剰売電価格算定期間における一日の余剰売電金額
N=別表 11(料金表)に定める各平均余剰売電価格算定期間における一日の各 30 分コマにおける 1 キロワット時当たりのスポット市場価格
O=別表 11(料金表)に定める各平均余剰売電価格算定期間における一日の各 30 分コマにおける余剰売電量
P=各平均余剰売電価格算定期間におけるその月の余剰売電金額 Q=各平均余剰売電価格算定期間におけるその月の日数
R=各平均余剰売電価格算定期間における一日の余剰売電量 S=各平均余剰売電価格算定期間におけるその月の余剰売電量
ホ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃 料 費 等={ (平均燃料価格-基準燃料価格)×調整 単価( 税込)
(2)の基準燃料単価 1,000
+(平均市場価格-基準市場価格)× (3)の基準市場単価 }÷7
+{ (平均不足買電価格-基準不足買電価格)×
基準月間不足買電量 ÷ 基準月間販売電力量 }
+{ (基準余剰売電価格-平均余剰売電価格)×
基準月間余剰売電量 ÷ 基準月間販売電力量 }
ヘ 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格、各平均市場価格算定期間の平均市場価格、各平均不足買電価格算定期間の平均不足買電価格および各平均余剰売電価格算定期間の平均余剰売電価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間、平均市場価格算定期間、平均不足買電価格算定期間および平均余剰売電価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお、平均燃料価格算定期間、平均市場価格算定期間、平均不足買電価格算定期間および平均余剰売電価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間、平均不足買電価格算定期間および 平均余剰売電価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 | 毎年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 毎年の 6 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 | 毎年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 毎年の 7 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 | 毎年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 毎年の 8 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 | 毎年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 毎年の 9 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 | 毎年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 毎年の 10 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 | 毎年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 毎年の 11 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 | 毎年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 毎年の 12 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日 までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月 28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 2 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏 年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月 1 日から 5 月 31日までの期間 | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ト 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その1 月の使用電力量にホによって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準燃料単価
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表 11.(料金表)のとおりといたします。
(3) 基準市場単価
基準市場単価は、平均市場価格が1 キロワット時につき 1 円変動した場合の値とし、別表 11.(料金表)のとおりといたします。
(4) 燃料費等調整単価等のお知らせ
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価
格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格、(1)ロ
の各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
および毎日午前8時から午後4時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場
価格、(1)ハの各平均不足買電価格算定期間における 1 キロワット時当たりの平均不足
買電価格、(1)二の各平均余剰売電価格算定期間における 1 キロワット時当たりの平均余剰売電価格ならびに(1)ホによって算定された燃料費等調整単価をお知らせいたします。
(5) 燃料費等調整の変更について
乙は、自らの電気需給約款および料金表を変更した場合、その変更に倣って別表 2(燃料費等調整)および別表 11(料金表)の内容を見直すことができるものといたしま
す。
3. 容量拠出金
(1) 低圧は、毎月、契約電力 1 キロワット当たり 130 円(税込)いただきます。
(2) 電気代 2024 年 4 月分から毎月請求させていただきます。
(3) 2025 年 3 月 31 日時点で、弊社が電力広域的運営推進機関から請求を受けている 2024年 4 月から 2025 年 1 月分までの容量拠出金の合計金額と、弊社がお客さまから受領済の 2024 年 4 月から 2025 年 1 月分までの容量拠出金の合計金額に差異がある場合は、電気代 2025 年 3 月分における弊社からお客さまへの容量拠出金の請求金額をその差額分だけ加減する形で調整させていただきます。
4. 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ)住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア (ロ)(イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
5. 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ けい光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
ロ ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力 | 換算容量 | |
(ワット) | 入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) |
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘 導 電 動 機イ 単相誘導電動機
(イ)出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率
100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ)出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | - | 180 | |
65 以下 | - | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯 型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治験用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 | 2 |
50 ミリアンペア以下 | |||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) その他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
6. 加重平均力率の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
7. 進相用コンデンサ取付容量基準
進相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ けい光灯
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
使用電圧(ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
15 | 5.5 | |
20 | 9 | |
30 | 11 | |
100 | 40 | 17 |
60 | 21 | |
80 | 30 | |
100 | 36 | |
40 | 4.5 | |
200 | 60 80 | 5.5 7 |
100 | 9 |
ロ ネオン管灯(標準周波数 50 ヘルツの場合といたします。)
2 次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3、000 | 30 |
6、000 | 50 |
9、000 | 75 |
12、000 | 100 |
15、000 | 150 |
ハ 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。)
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1、000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 (イ)単相誘導電動機
電動機定格出力(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
コンデンサ取付容量マイクロ (ファラッド ) | 使用電圧 100 ボルト | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
(ロ)3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬 力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワッ ト | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデン | 50 | ||||||||||||||
サ取付容 | ヘル | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
量(マイ | ツ | ||||||||||||||
クロファ | 60 | ||||||||||||||
ラッド) | ヘル | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ツ |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
8. 契約容量および契約電力の算定方法
16(ポテくまパワー(電灯))(3)ニ(ロ)、17(ポテくまパワー(ちちぶ Eco サポータープラン(電灯))(3)ニ(ロ)、または 18(ポテくまパワー(臨時電灯))(4)ロ、19(ポテくまパワー(低圧電力))(4)ロの場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたしま
す。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1,000
9. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
10. 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
イ 基本料金、容量拠出金、最低料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 月の該当料金×
計量期間等の日数
ただし、28(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、
日割計算対象日数計量期間等の日数
といたします。
日割計算対象日数
は、
暦日数
ロ ポテくまパワー(電灯)等の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 (イ)ポテくまパワー(電灯 A)等
最低料金適用電力量=8 キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力量を
いいます。
(ロ)ポテくまパワー(電灯 B)等およびポテくまパワー(電灯 C)等
日割計算対象日数
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×
計量期間等の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×
計量期間等の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで
の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ハ)(イ)または(ロ)によって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ニ)28(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、(イ)および(ロ)の
日割計算対象日数計量期間等の日数
といたします。
日割計算対象日数
は、
暦日数
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等始期の属する月の日数といたします。
(4) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
11. 料金表
1 燃料費等調整
(1) 別表2(燃料費等調整)(1)イに定めるα,βおよびγの値
α,βおよびγの値は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりと
いたします。
(2) 別表2(燃料費等調整)(1)ロに定めるδ1およびδ2の値
δ1およびδ2の値は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(3) 別表2(燃料費等調整)(1)ホに定める基準燃料価格
基準燃料価格は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(4) 別表 2(燃料費等調整)(1)ホに定める基準市場価格
基準市場価格は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(5) 別表 2(燃料費等調整)(2)に定める基準燃料単価
基準燃料単価は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(6) 別表 2(燃料費等調整)(3)に定める基準市場単価
基準市場単価は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(7) 別表 2(燃料費等調整)(1)ハに定めるGi
Gi は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(8) 別表 2(燃料費等調整)(1)ハに定めるHi
Hi は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(9) 別表 2(燃料費等調整)(1)ホに定める基準不足買電価格
基準不足買電価格は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(10) 別表 2(燃料費等調整)(1)ホに定める基準月間不足買電量
基準月間不足買電量は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(11) 別表 2(燃料費等調整)(1)二に定めるNi
Ni は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(12) 別表 2(燃料費等調整)(1)二に定めるOi
Oi は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(13) 別表 2(燃料費等調整)(1)ホに定める基準余剰売電価格
基準余剰売電価格は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(14) 別表 2(燃料費等調整)(1)ホに定める基準月間余剰売電量
基準月間余剰売電量は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。
(15) 別表 2(燃料費等調整)(1)ホに定める基準月間販売電力量
基準月間販売電力量は,電気需給契約書または電気需給契約申込書に定めるとおりといたします。