(くらしの安心推進課のホームページ:https://www.pref.tottori.lg.jp/306562.htm)から入手すること。ただしこれにより難い 者には、その申出により次のとおり直接交付する。
鳥取県犬猫譲渡等促進サイトシステム構築・運用保守業務入札説明書
この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、鳥取県会
計規則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明 らかにするものである。
1 調達内容
(1)業務の名称及び数量
鳥取県犬猫譲渡等促進サイトシステム構築・運用保守業務 一式
(2)業務の仕様
鳥取県犬猫譲渡等促進サイトシステム構築・運用保守業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
(3)業務期間
契約締結日から令和9年 12 月 31 日まで
(4)契約者
xxxxxxxxxxx 000 番地鳥取県知事 xx xx
(5)契約担当部局
鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
2 入札参加資格
本件入札に参加する資格を有する者は、単独企業又は共同企業体とし、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)単独企業に関する要件
ア 政令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
イ 令和3年鳥取県告示第457号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資 格」という。)を有するとともに、以下の全ての業種区分に登録されている者であること。
(ア)情報処理サービスのシステム等開発・改良
(イ)情報処理サービスのシステム等管理運営
なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和 40 年1月 30
日付発出第 36 号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格
者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和4年8月5日(金)正午までに 15 の
(2)の場所に提出すること。この際、この本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出と同時に 15 の(2)の場所に必ず連絡すること。
ウ 本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月 17 日付出第 157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
エ 本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県における情報システムの構築等の契約に係る契約違反業者の受注参加の取扱要綱(平成 29 年 10
月5日付第 201700167239 号)第3条に規定する参加制限措置を受けていない者であること。
オ 鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。
カ この調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生
法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
キ 本件入札に係る共同企業体の構成員でないこと。
ク この公告に示した業務を業務の期間内に確実に履行できる者であること。ケ 県との協力・連携体制を構築できる者であること。
(2)共同企業体に関する要件
ア 構成員は、(1)のア、ウ、エ、オ、カ、ク及びケ要件を全て満たしていること。
イ 次の競争入札参加資格のそれぞれの業種区分に構成員の1以上の者が登録されていること。
(ア)情報処理サービスのシステム等開発・改良
(イ)情報処理サービスのシステム等管理運営
なお、当該業種区分に登録された構成員がいない共同企業体が本件入札に参加しようとするときは、構成員のいずれかが競争入札参加資格者名簿への登録に関する申請書類を令和4年8月5日(金)正午までに4の(2)の場所に提出すること。この際、この本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出と同時に4の(2)の場所に必ず連絡すること。
ウ 共同企業体が、2以上の者により自主的に結成されたものであること。
エ 構成員の出資比率が異なる場合は、出資比率の大きい者が代表者であること。ただし、出資比率が同じ場合には、いずれかの者が代表者となること。
オ 各構成員が、本件入札において参加する単独企業又は他の共同企業体の構成員でないこと。カ 次の事項を定めた共同企業体結成に係る協定を締結していること。
(ア)目的
(イ)共同企業体の名称
(ウ)事業所の所在地
(エ)成立の時期及び解散の時期
(オ)構成員の住所及び名称
(カ)代表者の名称
(キ)代表者の権限
(ク)構成員の出資の割合
(ケ)運営委員会
(コ)構成員の責任
(サ)取引金融機関
(シ)決算
(ス)利益金の配当の割合
(セ)欠損金の負担の割合
(ソ)権利義務の譲渡の制限
(タ)業務途中における構成員の脱退に対する措置
(チ)構成員の除名
(ツ)業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置
(テ)解散後の契約不適合責任
(ト)解散後の著作権
3 日程及び入札手続等
(1)基本的な日程及び手続の流れ
ア | 令和4年7月 27 日(水) | 調達公告 |
イ | 令和4年8月5日(金) | 競争入札参加資格者名簿登録申請締切り |
ウ | 令和4年8月8日(月) | 質問の提出締切り |
エ | 令和4年8月 10 日(水) | 質問の回答期限 |
オ | 令和4年8月 22 日(月) | 参加表明書の提出締切り |
カ | 令和4年8月 31 日(水) | 参加表明書の審査結果通知期限 |
キ | 令和4年9月5日(月) | 入札締切り(入札書及び企画提案書提出締切) |
ク | 令和4年9月 13 日(火) | 企画提案説明、評価委員会 |
なお、キの詳細日程については、カの日程以降に通知する。入札結果についてはキの実施後に通
知する。
(2)入札説明書等の交付方法
令和4年7月 27 日(水)から同年9月5日(月)までの間にインターネットのホームページ
(くらしの安心推進課のホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/000000.xxx)から入手すること。ただしこれにより難い者には、その申出により次のとおり直接交付する。
ア 交付期間及び時間
令和4年7月 27 日(水)から同年9月5日(月)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日
に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
イ 交付場所
15(1)に記載する場所
4 入札に関する問合せの取扱い
(1)疑義の受付
本件入札に関しての質問は、質問書(様式第3号)を作成し、電子メールにより 15(1)の場所に令和4年8月8日(月)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。
(2)疑義に対する回答
(1)の質問及び回答については、令和4年8月 10 日(水)までに鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/000000.xxx)において閲覧に供する。
5 入札参加者に要求される事項
この総合評価一般競争入札に参加をしようとする者は、以下の書類を令和4年8月 22 日(月)午後
5時までに 15(1)の場所に、以下の様式を持参又は郵送により各1部提出すること。なお、郵送の場合は必着とし、併せて電話連絡すること。
(1)参加表明書(様式第1-1号又は様式第1-2号)
(2)総合評価一般競争入札参加資格確認書(様式第2-1号又は様式第2-2号)
(3)共同企業体にあっては、本件業務に係る共同企業体協定書を作成し、参加表明書等の提出時に、協定書の副本を1部提出すること
6 入札参加資格要件の審査について
(1)契約担当部局は5により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和4年8月 31 日(水)までに通知する。
(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、令和4年9月 1 日(木)までに書面
(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3)(2)により説明を求められた場合、説明を求めた者に対して令和4年9月2日(金)までに書面により回答する。
7 企画提案書等の作成及び提出
(1)企画提案書の作成
ア 企画提案書は、別添1「企画提案書作成要領」及び別添2「企画提案書評価項目」を参照して作成すること。
イ 企画提案書では、仕様書に示す本件業務の要件を達成するための実現方法、想定される課題に対する解決方法等について、自由に提案することができる。
ウ 提案にあたっては、簡潔な文章で示すと同時に、それらを具体化するイメージ図等の参考資料を示すこと。また、数量等の数値を具体的に示すことができるものは、可能な限りその数値を記載すること。
エ 仕様書にはない機能を提案する場合、それらの費用については入札額に含まれているものとみなす。
オ 企画提案書に記載する内容は、入札書(様式第5号)に記載された金額(以下「入札価格」という。)の範囲内で実現可能なものに限る。
(2)入札書及び企画提案書等の提出方法、提出期限及び提出物ア 提出方法
紙及び電子媒体で提出し、持参又は郵送によること。イ 提出期限及び提出場所
提出期限 令和4年9月5日(月)午後5時まで提出場所 15(1)に記載する場所
ウ 提出物及び提出部数
次に示す提出物を必要部数調製し、提出すること。
提出物 | 部数 | 備 考 |
入札書等提出書(様式第4号) | 1部 | |
入札書(様式第5号) | 1部 | ・再度入札を含む3回分の入札書をそれぞれの封筒に封入して提出すること。封筒には 回数を明記すること。 |
企画提案書(xx) | 6部 | ・うち5部は企画提案者名を記載せず、全ページに渡って会社名等が特定されないように作成すること。 ・A4縦で作成し、左上をステープル綴りすること。 ・文字は 11 ポイント以上とすること。 ・原則として、枚数は表紙、目次を除いて 50ページ以下とすること。 ・表示、目次を除き、ページには通し番号を付けること。 ・様式第9号「想定されるセキュリティイン シデントと対策一覧」を添付すること。 |
企画提案書(xx・副本)の電子データ | 1部 | ・CD-R等の電子媒体に保存すること。 ・提出する媒体に企画提案者名を記載しておくこと。 |
入札金額内訳書(様式第7号) | 1部 | |
委任状(様式第6号) | 1部 | ※該当がある場合のみ提出 |
(3)その他
ア 入札提出書類の作成及び提出に要する費用については、すべて提案者の負担とする。
イ 入札に関する行為を代理人に行わせようとする場合において、15(1)の場所に委任状(様式第6号)を提出すること。
ウ 提出された入札提出書類の内容について、文書、電子メール、電話等により問合せを行う場合がある。
エ 入札提出書類の受理後の差替え及び追加・削除は原則認めない。
8 入札条件
(1)入札は、紙入札による。
(2)郵送による入札は可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項の規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、15(1)の場所に送付すること。
(3)入札書に記載する金額は、契約申込金額(消費税及び地方消費税の額を含めた金額)とする。併せて、課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税の額を記載すること。
(4)令和4年度から令和9年度までの各年度の支払い額については、契約金額に対して下記の割合を限度とする。
年度 | 契約金額に対する割合 |
令和4年度 | 50.46 パーセント |
令和5~8年度 | 10.43 パーセント |
令和9年度 | 7.82 パーセント |
合計 | 100.0 パーセント |
(5)入札金額内訳書(様式7)には、業務期間内のシステム構築に要する経費及び運用保守に要する経費の年度別内訳を記載すること。
(6)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に「第1回」、「第2回」又は「第3回」と回数を明記し、密閉して提出すること。なお、第2回以降の入札書の送付がない場合は、当該再度入札は辞退したものとみなす。また、回数が記載されていない場合は、1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札として無効とする。
(7)入札者は、入札書の記載事項についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、これに印を押さなければならない。ただし、金額は、これを改めることができない。
(8)入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(9)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)
(10)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。
(11)入札者は、協定、政令、会計規則、調達手続特例規則、本件公告、仕様書、この入札説明書及び鳥取県における情報システムの構築等の契約に係る契約違反業者の受注参加の取扱要綱(平成29年 10月5日付201700167239号)を熟知の上、入札すること。
(12)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(13)開札
ア 開札日時
令和4年9月5日(月)午後5時イ 開札場所
提出場所 15(1)に記載する場所ウ 留意事項
開札後、入札価格が予定価格の範囲内の応札者に限り、鳥取県犬猫譲渡等促進サイトシステム構築・運用保守業務企画提案書評価委員会(以下「評価委員会」という。)を別途開催し、審査を行う。
(14)企画提案説明
企画提案説明の実施日時、場所等については開札後、入札価格が予定価格の範囲内の応札者に限り、別途通知する。
9 企画提案書、入札価格の評価及び落札者の決定方法
(1)企画提案書の評価
企画提案書の評価は、評価委員会が、別添2「企画提案書評価項目」に示す各評価項目の得点を加算する方法により得点(以下「技術点」という。)を算出して行う。技術点の上限は、300点とする。なお、必須項目について、仕様を満たしていない場合は、原則失格とする。
(2)プレゼンテーション
入札参加者は評価委員会に対し、企画提案書の説明を行うものとする。この場合において、実演を行うのが望ましい。
なお、説明の機会において、企画提案書以外の資料を別途持参し使用してもよいが、企画提案書
以外の資料及び提案内容は評価の対象とはしない。
(3)入札価格の評価
入札価格については、次の式により換算し、点数(以下「価格点」という。)を与える。価格点の上限は200点とする。
価格点=200×(1-入札価格/予定価格)
価格点は、小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位表示とする。
(4)落札候補者の選定及び落札者の決定並びに落札者決定通知
ア 評価委員会は、(1)により算定された技術点と(3)により算定された価格点の合計が最も高い者を落札候補者として選定する。なお、入札参加者が1者のみの場合は、(1)により算定された技術点の合計が技術点の上限の60パーセント(180点)以上で、かつ予定価格の範囲内で入札価格を提示した者を落札候補者として選定する。
イ 評価委員会は、アの場合において、技術点及び価格点の合計点が最も高い者が2者以上あるときは、技術点の高い者を落札候補者として選定する。
ウ ア及びイによっても、なお2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を選定する。
なお、くじを行う場合に備えて,入札書の「くじ番号」欄にあらかじめ任意の数字「000~
999」を記入する。
エ 鳥取県は、評価委員会の選定をもとに落札者を決定し、落札者にその旨を通知する。
(5)落札者以外の者への通知
ア 鳥取県は、落札者を決定したときは、落札者以外の者に対してその旨を書面で通知する。
イ アの通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面
(様式自由)により、その理由について説明を求めることができる。
なお、その回答については、説明を求めることができる期日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に書面で回答する。
(6)契約の締結
落札者として決定した者と契約締結を行う。
(7)その他
ア 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は計量法(平成4年法律第51号)及び時刻は日本標準時によるものとする。
イ 企画提案書の作成、提出、提案説明、実演等に要する費用は、提案者の負担とする。ウ 企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とする。
エ 提出された企画提案書及び入札書は返却せず、企画提案者の選定及び企画提案書の評価・審査以外には使用しない。
オ 企画提案書、入札書の受理後の差替え及び追加・削除は、原則として認めない。
10 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金
入札保証金は免除する。
(2)契約保証金
落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなければならない。こ
の場合において、会計規則第 113 条第1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、会計規則第 112 条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
11 入札の無効条件
次に掲げる入札は無効とする。
(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札
(2)入札及び開札開始時刻までに入札及び開札場所に参加しなかった者の入札
(3)委任状のない代理人の入札
(4)入札に際し、不正の行為があった者のした入札
(5)記名押印のない入札書による入札
(6)政令、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札
12 契約書作成の要否要
13 手続における交渉の有無無
14 その他
(1)企画提案書等の作成及び提出、提案説明その他のこの総合評価競争入札の参加に要する一切の費用は、全て参加者の負担とする。
(2)提出された企画提案書等は返却しない。
提出書類は鳥取県情報公開条例(平成 12 年鳥取県条例第2号)に規定する非開示情報に該当するものを除き、同条例の規定による公文書の開示の対象となるが、鳥取県は、入札参加者に無断でこの総合評価一般競争入札以外の用途には使用しない。
(3)企画提案書等の提出後の差し替え、追加又は削除は、原則として認めない。
(4)企画提案者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(5)企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書等は無効とする。
(6)入札終了後、落札者が消費税及び地方消費税に係る免税事業者である場合は、消費税等に係る免税業者届出書を提出すること。
(7)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。
(8)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(9)契約の相手方(以下「受託者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。
なお、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に鳥取県が契約を解除するときは、受託者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。
また、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア 受注者がその責めに帰する理由により本契約に違反したとき。
イ 受注者が委託期間内にこの契約を履行する見込みがないと認められるとき。ウ 受注者に契約の締結又は履行に関して不正の行為があったとき。
エ 受注者が正当な理由なく発注者の指揮監督に従わないとき。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
カ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(10)再委託の禁止
ア 受託者は、鳥取県の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
イ 鳥取県は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。
(ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の 50 パーセントを超える場合
(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合
ウ 受託者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本件業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、鳥取県に対して責任を負わせるものとする。
(11)9の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第8号)を、15(1)の場所に提出すること。
(12)専属的合意管轄裁判所
本件調達に関する訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(13)本件入札に関する連絡事項については、鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/000000.xxx)に掲載する。
15 書類の提出及び問合せ先
(1)入札書の提出先及び問合せ先
〒680-8570
鳥取市xxx丁目220番地
鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
電話 0857-26-7877/ファクシミリ 0857-26-8171電子メール xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(2)競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先
x000-0000
xxxxxxxxxxx000
鳥取県総務部総合事務センター物品契約課電話 0000-00-0000