住 所 岐阜県揖斐郡大野町五之里 154 番地の 1電話 FAX 番号 <0585> 34---1075携帯番号 090---5876---6014
投資顧問契約書
株式会社
シンセリテイ―
投資顧問契約書
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 4 の規定により、お客様にお渡しする
「契約締結時の書面」と投資顧問契約書を兼用しています。)
〒
住 所
商号、叉は氏名 様
商 号 株式会社 シンセリティー
〒501-0554
住 所 xxxxxxxxxxxx 000 xxx 0電話 FAX 番号 <0585> 34---1075携帯番号 090---5876---6014
振込先 三菱東京 UFJ 銀行 岐阜支店 0000000
十六銀行 | xx支店 | 0000000 |
xx共立銀行 | 揖斐支店 | 708333 |
投資顧問契約書要綱
記
1、投資顧問契約の内容
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものでなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社は、これを賠償する責任は負いません。
③変更通知
投資家は住所、氏名、勤務先、連絡先、その他当社が行う情報、内容、方法等提供に影響を及ぼす可能性のある事項についての変更があったときは、速やかに当社に対し、その旨、書面で御通知いただきます。投資家より御通知のないことにより生じる結果につきましては、当社は、一切責任を負いません。
(投資顧問契約の締結)
第 1 条 甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に有用な情報の供与を受けることを乙に申し入れ、法令の規定及び本投資顧問契約の本旨に従い、甲のためxxに投資助言業務を行うことを承諾した。
様(以下{甲}という。)と株式会社シンセリテイ―(以下{乙}という。)とは、甲が乙に対価を支払って、乙から継続的に投資助言業務を受けることに関し、次の投資顧問契約を締結した。
(投資顧問契約の期間)第 2 条
1. 契約締結年月日 年 月 日
2. 契約期間 年 月 日(契約成立日)~ 年 月 日
様は、 会員といたします。
(提供する投資助言の内容及び方法)
第 3 条 乙は、有価証券等(国内の株式、債券)の価値等又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、甲に対して下記の方法により会員区分に従い投資助言業務を行うものとする。
① FAX会員
契約日移行月 2 回、定期的に当社独自のレポートをFAXで送付
② 相談会員
契約期間中、会員との面談❹は、電話により毎月 4 回以上の助言を行います。
③ テレビ電話相談会員
契約期間中、テレビ電話(skype)による情報・助言を行います。
④ テレビ電話成功報酬会員
契約期間中、テレビ電話(skype)による詳細な情報・助言を行います。
⑤成功報酬会員
契約期間中、会員との面談❹は、電話による詳細な情報・助言を行います。
(会 員 区 分) (3 ヶ月間助言料)(6 ヶ月間助言料) (年間助言料) F A X 会 員 50,000 円 100,000 円 200,000 円
相 談 会 員 200.000 円 300,000 円 500,000 円
テレビ電話相談会員 100,000 円 150,000 円 250,000 円 成功報酬会員は・・年間会費 1,000,000 円(テレビ電話成功報酬会員は年間会費
300,000 円)+定率報酬(契約締結時にお支払い頂きます。)成功報酬は、売買の結果が出てからのお支払となります。
※ 消費税は別途申し受けます。
成功報酬会員・テレビ電話成功報酬会員の助言報酬額の算出基準
次に定める投資家の運用資産額に定率報酬額と成功報酬額を合算した額を助言報酬額として戴きます。
契約締結時お支払い金額 売買結果後のお支払い金額
運用資産 定率報酬 成功報酬
1億円まで ×1,0%と 売買純益に消費税乗じる
1億円から10億円まで ×0,75%と 上記に同じ
10億円以上 ×0,5%と 上記に同じ成功報酬会員・テレビ電話成功報酬会員の助言報酬金額
報酬額の算出基準は、成功報酬は当社からの助言によって売買した有価証券及びデリバテイブ取引(有価証券先物等)に対し課せられるものである。売買差益から売買委託手数料、消費税、譲渡益徴収税額、信用取引の取引税と利息、管理費権利確定日を越えて建玉を有しているときは、名義書換料、など差し引いた金額
(純利益)に消費税を乗じた金額を報酬とします。一銘柄ごとに清算し、1,0
00円未満は切捨てます。※ 消費税は別途申し受けます。
・ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等
(キャピタルゲイン)の税制が適用され、株式売買益に対する課税、
有価証券等から得る配当、xx等(インカムゲイン)への課税が発生します。
・ 該当期間は、
年間会費、定率報酬は、契約締結時に、成功報酬は、対象有価証券の売買後 5 日以内(証券会社の受渡日の翌日)を各銘柄の清算日に原則とする。
・ 配当金・・有配配当で、配当権利付きの場合損益の対象に差し引きします
・ 手持ち有価証券に新株が無償交付された場合 修正価格又は、増加株数にて計算します。
当社の助言に対してお客様が売買しなかつた場合
①当社の助言に基づかない投資(保有)有価証券及びデリバテイブ取引
(有価証券先物取引)売買益は、報酬の対象にはなりません。
②当社の助言に基づき有価証券の売買について、デリバテイブ取引
(有価証券先物取引等)に関して、当社が売買の助言したにも拘らず、会員の自らの意志で決済しなかつた場合には、決済助言日の終値で 差益計算します。
③当社への報告前に会員の自らの意志で決済した場合、その価格にて差益計算致します。
売買損が生じた場合
次回以降の利益金と相殺し、清算します。
契約期間満期日、又は、途中解約日の手持ち有価証券についての場合
①会員の都合により中途解約する場合は解約届けの時点で有価証券未清算部分は、届出日の終値で計算し清算します。
②契約期間満期日に未清算部分が残っている場合は、終値計算し清算します。(契約更新の場合その限りでは、ありません。)
お客様の売買損益の把握方法
①当社の助言に基づき、売買した有価証券については、売買報告書を送付してもらいます。(写しも可とする。)
②売買報告書の送付が無い場合は、当社売買助言記録に基づいて算出します。その他
①お客様への助言内容、方法、その回数及び、報酬体系、報酬の支払い時期については、原則、上記の方法とします。
②お客様に、特段の事情がある場合は、お客様と協議して上記と異なる方法をとる場合があります。
2 この投資助言業務を提供する乙の担当者及び乙への連絡方法は、次のとおりとする。分析者、 投資判断者、 助言者
元東海東京証券(㈱)投資アドバイザ- x x x x乙への連絡方法 電話番号 (0585)-34-1075
携帯番号 (090)-5876-6014
(契約資産額)
第 4 x xが乙から投資助言業務を受ける投資資産の額は、次のとおりとする。投資資産額は、 円
(秘密の保持)
第 5 x xは、投資顧問契約に関連して知りえた甲の財産状況その他の事情については、秘密を厳守する。
2 甲は投資助言業務の内容を第三者に洩らし、又は乙の承諾なくして乙の投資助言業務内容を第三者と共有してはならない。
(報酬の額及び支払いの時期)
第 6 条 本投資顧問契約により甲が支払う報酬の額は
会員会費 ケ月 万円 年 月 日にお支払いします。
成功報酬会員は・・年間会費 1,000,000 円・(テレビ電話成功報酬会員は年間会費 300,000円)+定率報酬(契約締結時)に支払い、成功報酬額は、売買の結果が出てからのお支払となります。
投資顧問契約を更新の場合は、契約の更新日から10日以内にお支払いいただきます
(運用の責任)
第 7 条投資資産の運用は、甲の意志に基づき、甲により行われるものであり、乙の助言は甲を拘束するものではない。
2 乙は甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
有価証券に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次の通りです。
株式 ①株価変動リスク
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。又、株式発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
②株式発行者の信用リスク
市場環境の変化、株式発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
③信用取引等
・信用取引や有価証券関連デリバテイブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じることがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
債券 ①債券価格変動リスク
債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。又、債券発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
②債券発行者の信用リスク
市場環境の変化、債券発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
クーリング・オフの適用
(1)この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、以下のとおりです。
①クーリング・オフ期間内の契約解除 (10 日以内の契約の解除)
・お客様は、本契約締結時の書面を受領した日から起算して 10 日を経過するまでの間、電磁的記録による方法(メール)か、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、投資家が電磁的記録による方法(メール)か、その書面を発した日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の払い戻しは、次のとおりとなります。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当をいただきます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の
総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。
但し、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。
・契約解除の場合は、
契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
・ クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までの電磁的記録による方法(メール)か、書面による意思表示で契約を解除できます。なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する
報酬額として、日割計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします
(3)投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
・契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
・ク-リング、オフ又はク-リング、オフの期間経過後において、お客様が電磁的記録による方法(メール)か、書面による契約の解除の申し出があつたとき(詳しくは上記ク-リングオフの適用を参照下さい)できます。
・ 当社が投資顧問(助言)業務を廃業したとき。
(4)契約解除
当社は お客様がつぎの各号の 1 に該当したときは、投資顧問契約を解除する事ができる。
① 投資顧問契約に違反したとき。
②当社の営業活動を害し、信用を毀損しもしくは品位を損なう行為があったとき。
③金融商品取引業法に違反したとき。
④投資家が①死亡 ②破産 ③準禁治産者及び禁治産者④法人・団体の解散❹は消滅
⑤上記の契約解除のときは、当社はお客様に対し顧問(助言)料の返還をしない
(
顧客の債権の優先弁済権)
第 8 条当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じた債権に関し、当社が法に基づき差し入れている営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
(禁止事項)
第 9 条当社は当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
① 顧客を相手方として、❹は、顧客の為に以下の行為を行うこと。
※ 有価証券の売買、市場デリバテイブ取引又は外国市場デリバテイブ取引
※ 有価証券の売買、市場デリバテイブ取引又は外国市場デリバテイブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
※ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバテイブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバテイブ取引
※店頭デリバテイブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と蜜接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、❹は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。
④ お客様は、当社の使用人と前項に係る行為及び個人的な金銭賃借を行ってはならない。
⑤ 当社の責に帰すべからざる事由により当社が本契約を履行できなかったことにより生じた損害については、当社は責任を負わない
(契約書の事項の変更)
第 10 条 本投資顧問契約書に記載した事項を変更する必要が生じたときは、甲乙協議して投資顧問契約変更契約書を作成、締結するものとする。
(契約外事項の協議)
第 11 条 本投資顧問契約に定めない事項又は本投資顧問契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、xxxxをもつて協議し、解決を図るものとする。
2010年10月より施行される、A D R とは、訴訟に代わる、あっせん調停、仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいいます。
当社は、投資顧問業(助言業務)を行う金融商品取引業者です。
当社管轄の財務局登録簿を自由にご覧になれます。登録番号 東海財務局長(金商)第 40 号
一般社団法人 日本投資顧問業協会会員番号 052-00211
本投資顧問契約締結の証として、この証書2通作成して、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
甲 | 〒 | |
住 | 所 | |
氏 | 名 |
㊞
乙 〒501-0554
住 所 xxxxxxxxxxxx 000-0
商 号 株式会社 シンセリテイ- ㊞代表取締役 x x x x
XXX、FAX(0585)-34-1075
携帯番号(090)-5876-6014