Contract
収 入
印 紙
( )
調 査 委 託 契 約 書
1 件 名
2 契 約 金 額
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
3 履 行 期 間
4 履 行 場 所
5 契約保証金
6 前 払 金
委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により調査委託契約を締結する。委託者と受託者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日委 託 者 東 京 都
印
受 託 者
住 所
印鑑照合
氏 名 印
(令和2年4月1日改正版)
(総 則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(別添の図面及び仕様書(この契約の締結時において効力を有する調査委託標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、履行期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 施行方法その他業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施行方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 契約書に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書及び設計図書における期間の定めについては、契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(受託金額内訳明細書及び工程表)
第2条 委託者が、受託金額内訳明細書及び工程表の提出を求めたときは、受託者は、委託者の指定した期間内に仕様書及び図面に基づき作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、受託金額内訳明細書及び工程表について、速やかにこれを審査し、不適当と認めるものについては受託者と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受託者は、成果物(第36条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権の全て(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 受託者は、次項から第6項までの場合において、委託者に対して著作者人格権(著作権法第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
3 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
4 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
5 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のために必要又は望ましいと認めてその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
6 受託者は、成果物(この契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
7 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2第1項に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括再委託の禁止)
第5条 受託者は、この業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。
(特許権等の使用)
第6条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」
という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受託者は、業務の施行に当たり、自己の有する特許権等を使用する場合、その特許権等の使用料を委託者に請求しないものとする。
(調査委託担任者)
第7条 委託者は、委託者の指定する職員(以下「調査委託担任者」という。)をして、他の条項に定めるもののほか、契約書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、受託者の施行する業務に、必要に応じて立会いを行わせるとともに、受託者又は受託者の代理人に対して指示を行わせるものとする。
(代理人及び主任技術者)
第8条 受託者は、代理人及び業務の技術上の管理を行う主任技術者を定め、その者の氏名及びその他必要な事項を委託者に通知し、現場に常駐させなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 受託者又は代理人は、業務の管理及び統括を行うほか、契約の履行に関する一切の事項を処理しなければならない。
3 代理人及び業務の技術上の管理を行う主任技術者は、これらを兼ねることができる。
(代理人等に対する措置請求)
第9条 委託者は、代理人、主任技術者その他の現場従事者のうち、調査の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受託者に対してその理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、調査委託担任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を受託者に通知しなければならない。
(調査施行上の注意)
第10条 受託者は、調査の施行に際し、人畜その他に危害を与え、又は建物、道路等に障害を及ぼさないよう十分に注意するとともに、沿道居住者等から交通及び営業の障害、震動、騒音、じんあい等による苦情が起こらないよう、有効適切な措置を講じなければならない。
(履行報告)
第11条 受託者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第12条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(業務内容が設計図書等と一致しない場合の修補義務)
第13条 受託者は、業務内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、受託者が当該不適合又は当該委託者の指示が適切ではないことを知りながらこれを委託者に対し通知しなかったときは、この限りでない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面と仕様書とが一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後、速やかにその結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が委託者と受託者との間において確認された場合は、委託者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第15条 委託者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第16条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高 潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託 者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるとき、又は第14条第1項の事実についての確認が委託者と受託者との間で一致しない場合において受託者が業務を行うことができない と認められるときは、委託者は、業務の中止について直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければなら ない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容について受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第17条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は契約金額を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第18条 受託者は、自己の責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。この場合において、委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更等)
第20条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(適正な履行期間の設定)
第20条の2 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第21条 契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。
2 契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(事情変更による契約内容の変更)
第22条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額、履行期間その他の契約内容の変更を請求することができる。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受託者はあらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受託者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
(一般的損害)
第24条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 調査の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務を行うにつき通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第26条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第44条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物、貸与品等又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって検査又は立会いその他業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第
4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第27条 委託者は、第6条、第13条から第19条まで、第22条から第24条まで、前条又は第31条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(検査及び引渡し)
第28条 受託者は、業務を完了したときは、直ちに委託者に対して、検査の請求をしなければならない。
2 委託者は、前項の規定に係る検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。
4 受託者は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用は、全て受託者の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、成果物の引渡しを完了したものとする。この場合において、成果物が受託者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより委託者に移転する。
7 受託者は、第2項の完了検査に合格しない場合で、委託者が特に1回に限り手直しを認めたときは、委託者が指示した期間内にこれを完了しなければならない。この場合において、手直しが完了したときは、第2項及び第4項から前項までの規定を準用する。
8 前項の手直しが指定期間内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、委託者は、履行期間経過後の日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合において、第39条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第29条 受託者は、前条第2項又は第7項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約保証金)
第30条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の 100分の10以上あるときは、受託者は、更に納入することを要しない。
2 委託者は、第28条第2項又は第7項の完了検査に合格したとき又は第42条第1項、第43条若しくは第43条の2の規定によりこの契約が解除されたときは、受託者の請求により、30日以内に契約保証金を返還する。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 受託者が、契約保証金の納付に代えて、保険会社との間に東京都を被保険者とする履行保証保険契約(以下「契約保証金に代わる履行保証保険契約」という。)を締結する場合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証(以下「契約保証金に代わる担保」という。)を受ける場合は、当該保険契約及び保証は第44条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)
第31条 委託者は、第28条第6項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前 金 払)
第32条 委託者は、契約書で前払金の支払を約した場合においては、受託者が保証事業会社と契約書記載の履行期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、受託者の請求により、次の各号に掲げる額(10万円未満の端数を切り捨てる。)を前払金として支払う。
(1) 契約金額が36億円未満の場合は、当該契約金額の30パーセントを超えない範囲内で、3億6千万円を限度とする額
(2) 契約金額が36億円以上の場合は、契約金額の10パーセントを超えない範囲内の額
2 受託者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(委託者が業務の着手時期を別に指定する場合は、その指定した日以降)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を委託者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 委託者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の規定による前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第33条 委託者は、前条第1項の規定により前金払をした後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、委託者の定めるところにより前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 受託者は、前項の規定により、委託者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受託者は、委託者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、委託者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受託者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じた額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならな
い。
(保証契約の変更)
第34条 受託者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前条第2項の規定により前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出した上で、請求しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第35条 受託者は、前払金をこの業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 受託者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じた額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分引渡し)
第36条 成果物について、委託者が設計図書において、業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分の業務が完了したときは、第28条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第29条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金の不払に対する受託者の業務中止)
第37条 受託者は、委託者が第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示してその旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第38条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受託者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、委託者は、受託者の費用負担でこれを修補することができる。この場合において、このために受託者に損害が生じても、委託者は、その賠償の責めを負わない。
(契約不適合責任期間等)
第38条の2 委託者は、引き渡された成果物に関し、第28条第6項又は第7項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等
以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第39条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第 29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じた額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと委託者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額を、遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(委託者の催告による解除権)
第40条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第8条第1項に規定する者を定めなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第38条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第40条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3条第1項の規定に違反し、契約委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第43条又は第43条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ 公正取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第40条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第42条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第40条及び第40条の2の規定によるほか、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第43条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第43条の2 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第16条の規定による業務の履行の中止期間が引き続き3月を超えたとき。
(3) 契約締結の日から3月を経過しても委託者から着手指示がないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条の3 第43条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等に伴う措置)
第44条 委託者は、業務の完了前にこの契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)においては、既済部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分に対して、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 第1項の場合において、第32条の規定による前金払をしたときは、当該前払金の額を、第1項の規定による支払額から控除する。なお、受託者は、受領済の前払金の額に余剰があるときは、委託者の指定する日までに当該余剰額を委託者に返還しなければならない。この場合において、第33条第4項の規定を準用する。
4 受託者は、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、第12条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、業務の完了前にこの契約が解除された場合等において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 36条に規定する部分引渡しに係る部分及び第1項に規定する検査に合格した既済部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等を含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分、修復及び取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項及び第5項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第40条、第40条の2、第44条の2第2項第2号又は同条第3項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第42条、第43条又は第43条の2の規定により契約が解除された場合においては、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑵ 第40条又は第40条の2の規定により、成果物の引き渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第40条又は第40条の2の規定により成果物の引き渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引き渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財
人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解除が、第40条の2第7号及び第9号から第11号の規定によるときはこの限りではない。
6 第40条若しくは第40条の2の規定により契約を解除した場合又は第3項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、契約の解除が履行期間後に行われたときは、委託者は、履行期間の翌日から解除の日(受託者の申出に基づく場合は、その書面が委託者に到達した日)までの日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第39条第2項の規定を準用する。
(受託者の損害賠償請求等)
第44条の3 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第43条又は第43条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第29条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する利率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じた額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を委託者に請求することができる。
(賠償の予定)
第45条 受託者は、第40条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第40条の2第11号のうち、受託者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第46条 委託者は、受託者に対して有する債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第47条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じたときには、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法
(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、代理人又は主任技術者又の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査委託担任者の職務の執行に関する紛争については、第9条第2項の規定により受託者が決定を行った後又は同条第4項の規定により委託者が決定を行った後でなければ、委託者及び受託者は、前2項の調停又は訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第48条 契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補 則)
第49条 契約書又は設計図書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第50条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別 紙
暴力団等排除に関する特約条項(調査委託契約)
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 委託者は、受託者が、東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年11月
5日付22水経契第368号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(受託者が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた委託者の損害の賠償を受託者に請求することができる。
3 委託者は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受託者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
4 調査委託契約書第44条の2第2項、第5項及び第6項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合は、同条第5項の規定の準用は行わない。
5 契約の解除に伴う措置等については、調査委託契約書第44条第1項から第6項まで及び第
8項の規定を準用するものとする。
6 調査委託契約書第44条第4項及び第5項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が定めるものとする。
(再委託禁止等)
第2条 受託者は、要綱に基づく排除措置を受けた者又は東京都(以下「都」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に再委託してはならない。
2 受託者が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち要綱別表1号に該当する者に再委託していた場合は、委託者は、受託者に対して、当該再委託の契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により当該再委託の契約の解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
4 委託者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、東京都水道局(以下「局」という。)の契約から受託者を排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく委託者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を委託者に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を委託者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受託者は、再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受託者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 委託者は、受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合において、正当な理由がなく委託者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、局の契約から受託者を排除する措置を講ずることができる。