Contract
青森市斎場整備運営等事業
設計・建設工事請負契約書(案)
令和5年2月青森市
青森市斎場整備運営等事業 設計・建設工事請負契約書(案) | ||
1 | 業務名 | 青森市斎場整備運営等事業 施設整備業務 |
2 | 業務場所 | xxxxxxxxxxxxxx 000 xx0 |
0 | 業務期間 | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
4 | 契約代金額 | 金●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) ただし、上記金額に、本契約に定める方法による金利変更、物価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は本契約に定めるところによる。 |
5 | 支払方法 | 本契約第●条の定めるところによる。 |
6 | 契約保証金 | 本契約第●条の定めるところによる。 |
青森市斎場整備運営等事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者である青森市(以下
「市」という。)が受託者である建設事業者その他の者との間で締結した基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、上記の業務について、市と建設事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな設計・建設工事請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この契約においては、次の特約条項を付して仮契約を締結し、この契約についての青森市議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
この契約は、青森市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、否決された場合には締結されなかったものとする。なお、青森市議会において否決され、これに起因又は関連して建設事業者に損害が生じた場合においても、市は一切その賠償の責を負わない。
令和●年●月●日
x xxxxxxxx 00 x0x青森市
市長
建設事業者
(設計企業)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
(建設企業)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
(建設企業(地元企業))
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
(火葬炉企業)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
(工事監理企業)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
目次
第 1 章 総則
第 1 条 (総則) 1
第 2 条 (設計業務、建設業務及び工事監理業務の実施) 2
第 3 条 (関連工事等の調整) 3
第 4 条 (契約の保証) 3
第 5 条 (権利義務の譲渡等) 4
第 6 条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 4
第 7 条 (下請負人の承認) 4
第 8 条 (下請負人の健康保険等加入義務等) 4
第 9 条 (特許xxの使用) 5
第 10 条 (著作権の譲渡等) 5
第 11 条 (意匠の実施の承諾等) 6
第 12 条 (監督職員) 6
第 13 条 (現場代理人及びxx技術者等) 7
第 14 条 (工事関係者に関する措置請求) 8
第 15 条 (工事材料の品質及び検査等) 9
第 16 条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 9
第 17 条 (支給材料及び貸与品) 10
第 18 条 (工事用地の確保等) 11
第 19 条 (要求水準書等の変更等) 11
第 2 章 設計業務 12
第 20 条 (設計業務の実施) 12
第 21 条 (調査業務) 12
第 22 条 (基本設計及び実施設計) 13
第 23 条 (設計図書の変更) 13
第 3 章 建設業務 14
第 24 条 (建設業務の実施) 14
第 25 条 (月間工程表の提出) 15
第 26 条 (新斎場の建設に伴う近隣対策) 15
第 27 条 (現斎場の解体撤去) 15
第 28 条 (市による説明要求及び建設現場立会い) 16
第 29 条 (工事の中止等) 16
第 30 条 (中間検査) 16
第 31 条 (建設JVによる完了検査等) 17
第 32 条 (市による完成検査) 17
第 33 条 (新斎場の引渡し) 17
第 34 条 (新斎場の引渡し遅延による費用負担) 18
第 35 条 (新斎場の契約不適合) 18
第 36 条 (工期の変更) 19
第 37 条 (工期の変更による費用負担) 19
第 4 章 工事監理業務 19
第 38 条 (工事監理業務の実施) 19
第 39 条 (工事監理記録の提出) 20
第 5 章 サービス購入料の支払 20
第 40 条 (サービス購入料の支払) 20
第 41 条 (サービス購入料の改定) 20
第 6 章 解除 20
第 42 条 (市の任意解除権) 20
第 43 条 (市の催告による解除権) 21
第 44 条 (市の催告によらない解除権) 21
第 45 条 (市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 22
第 46 条 (発生事由に基づく解除の制限) 22
第 47 条 (建設事業者の催告による解除権) 23
第 48 条 (建設事業者の催告によらない解除権) 23
第 49 条 (建設事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 23
第 50 条 (解除に伴う措置) 23
第 7 章 一般条項 24
第 51 条 (xx入札違約金) 24
第 52 条 (市の損害賠償請求等) 25
第 53 条 (建設事業者の損害賠償請求等) 26
第 54 条 (臨機の措置) 26
第 55 条 (一般的損害) 26
第 56 条 (第三者に及ぼした損害) 26
第 57 条 (不可抗力による損害) 27
第 58 条 (法令変更に係る通知) 28
第 59 条 (法令変更に係る協議及び追加費用の負担) 28
第 60 条 (保険等) 29
第 61 条 (賠償金等の徴収) 29
第 61 条 (暴力団等からの不当介入の排除) 29
第 62 条 (あっせん又は調停) 30
第 63 条 (仲裁) 30
第 64 条 (その他) 30
別紙1 事業日程(第2条関係) 31
別紙2 保証書の様式(第 35 条関係) 32
別紙3 サービス購入料の構成及び支払方法(第 40 条関係) 34
別紙4 サービス購入料の減額等の基準と方法(第 41 条関係) 35
別紙5 不可抗力による損害、損失及び費用又は法令変更による追加費用の負担割合(第 57
条及び第 59 条関係) 36
別紙6 保険(第 60 条関係) 37
青森市斎場整備運営等事業
設計・建設工事請負契約書(案)
第 1 章 総則
(総則)
第 1 条 市及び建設事業者は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等及び事業提案書に従い、法令を遵守し、本契約(本契約書、要求水準書等、事業提案書及び設計図書(第 22 条第2項及び第3項に基づく基本設計図書及び実施設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 建設事業者は、要求水準書等及び事業提案書に示された各工事(外構施設等の土木建築工事 のみならず、電気工事やプラントその他機械設備設置工事を含め、以下総称して「工事」とい う。なお、特に新斎場の建設に係る工事を指す場合は「(新斎場の)建設工事」、現斎場の解体 に係る工事を指す場合は「(現斎場の)解体工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事を本契約に定める工期内に完成し、工事目的物である新斎場(設備、 備品等を含む。以下同じ。以下単に「新斎場」という。)を市に引き渡すほか、要求水準書等 及び事業提案書に定める所定の期日までに設計図書、完成図書、パンフレットその他の本契約 に基づいて建設事業者から引き渡されることが要求水準書等に定められた情報、書類、データ 及び図面等(プログラム(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第1項第9号に規定す るプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定す るデータベースの著作物をいう。以下同じ。)を含め、以下「成果物」という。)を引き渡し、 また、関連する設計業務及び工事監理業務を行うものとし、市は、そのサービス購入料を支払 うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他新斎場を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、建設事業 者がその責任において定める。
4 建設事業者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して市と建設事業者との間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、基本契約において使用された用語と同一の意味を有するほか、入札説明書及び要求水準書に定義された意味を有するものとする。
7 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。また、本契約に基づき算出した額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
8 本契約の履行に関して市と建設事業者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 本契約書、要求水準書等、事業提案書及び設計図書における期間の定めについては、民法
(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、青森地方裁判所を第1審とする専属管轄に服することに合意する。
12 建設事業者が共同企業体を結成している場合においては、市は、本契約に基づく全ての行為 を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市が当該代表者に対して行った本契約に基づく 全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、建設事業者は、市に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 建設事業者は、要求水準書等に記載された情報及びデータ(閲覧資料を含む。)のほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本契約を締結したことをここに確認する。建設事業者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、工事の設計・施工・工事監理その他本契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、建設事業者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等市の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
14 本契約書、要求水準書等及び事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本契約書、要求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとし、また、市の承諾が得られた設計図書と、本契約書、要求水準書等又は事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、当該設計図書が優先するものとする。なお、市の承諾が得られた設計図書、本契約書、要求水準書等又は事業提案書の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。
(設計業務、建設業務及び工事監理業務の実施)
第 2 条 建設事業者は、本契約、要求水準書等及び事業提案書に従い、別紙1事業日程に定めるスケジュールにより、設計業務、建設業務及び工事監理業務を実施する。
2 建設事業者は、設計業務につき設計企業をして、建設業務につき建設JVをして、建設業務のうちの火葬炉設置業務につき火葬炉企業をして、工事監理業務につき工事監理企業をして、それぞれ実施させる。各企業は、自らの責任及び費用負担に基づき各業務を行うものとし、各業務に関する一切の責任を負担する。
(関連工事等の調整)
第 3 条 市は、建設事業者の施工する工事及び市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工 上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、建設事業者は、市の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に 協力しなければならない。
2 建設事業者は、本契約に基づく新斎場の引渡しの完了後、SPCが新斎場において運営業務 委託契約の定めるところに従って適正な業務を実施しなければならないことを認識し、かつ了 解の上で、本契約を履行するものであり、本契約に基づく新斎場の引渡しの完了前においても、 SPCによる運営業務委託契約に基づく開業準備業務に協力するほか、建設事業者の施工する 工事及びSPCの実施する新斎場における業務がその施工又は実施上密接に関連する場合にお いて、必要があるときは、建設事業者及びSPCの間で、その費用及び責任で適切に調整を行 い、建設事業者による工事施工並びにSPCによる新斎場における適正な業務の実施の連携を 図って相互に協力してこれらを円滑に進捗せしめ、本事業の目的を実現し、市に損害を被らせ ないものとする。
(契約の保証)
第 4 条 建設事業者は、本契約に基づく各業務に係る建設事業者の義務の履行を保証するため、サービス購入料(施設整備費)の総額に消費税相当額を加算した金額の 100 分の 10 に相当する額を本契約の仮契約の締結日までに契約保証金として納付しなければならない。
2 前項に定める契約保証金は、青森市財務規則(平成 17 年規則第 63 号)第 134 条第1項各号のいずれかに該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3 第1項に定める契約保証金は、青森市財務規則第 134 条第3項各号に定める担保の提供をもって、これに代えることができる。
4 サービス購入料(施設整備費)の額に変更があった場合には、第1項各号の契約保証金の額の算定の基礎となるサービス購入料(施設整備費)の金額を変更後の当該サービス購入料(施設整備費)の金額に置き換えて算出される額に達するまで、市は、建設事業者に対し、該当する号目の契約保証金の額の増額を請求することができ、建設事業者は、市に対し、当該契約保証金の額の減額を請求することができる。
5 第3項に基づき契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、市は、納付された契約保証金につき、本引渡日後、建設事業者の請求を受けた後速やかに、建設事業者に返還する。ただし、本引渡日前に本契約が終了又は解除されたときは、本契約の規定に基づきその定める範囲内で、建設事業者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(建設事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理する物件を含む。)の撤去(当該物件の滅失登記を含む。)、事業用地の原状修復及び事業用地の市への引渡しの全てが完了した後、納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として契約保証金を充当している場合、その額を控除した額)を速やかに建設事業者に返還する。
6 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
7 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 建設事業者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 建設事業者は、成果物(工事の設計に係る未完成の成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含むものとする。)、新斎場並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 15 条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、事前に市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 条 建設事業者は、設計業務、建設業務及び工事監理業務を、いずれも一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 建設事業者は、工事の一部を第 44 条第 10 号アからカまでに掲げる事由のいずれかに該当すると認められる者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 建設事業者は、市が設計図書においてあらかじめ指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の承認)
第 7 条 建設事業者は、設計業務、建設業務及び工事監理業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、あらかじめその下請負人の名称、下請負代金の額、下請負の内容その他必要な事項について市の承認を受けなければならない。この場合、建築事業者は、当該第三者に対し、本契約に基づき自らが市に対して負担する秘密保持に関する義務と同等の義務を負わせるものとする。
2 前項の場合、建設事業者は、第三者への委任又は請負は全て建設事業者の責任において行うものとし、各業務に関して建設事業者又はその下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て建設事業者の責めに帰すべき事由とみなして、建設事業者が責任を負うものとする。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第 8 条 建設事業者は、次の各号に掲げる法の規定による届出をしていない建設業者(建設業法
(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、建設事業者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 建設事業者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると市が認める場合
イ 市の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、建設事業 者が市に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると市が認める場合
イ 市が建設事業者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(市が、建設事業者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、建設事業者が当該確認書類を市に提出した場合
(特許xxの使用)
第 9 条 建設事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 市は、新斎場の維持管理・運営、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲でそれに必要な特許xxを無償で自由に自ら及び第三者をして実施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし、その権利は、かかる範囲で本契約の終了後も存続するものとする。
3 建設事業者は、前項に基づく市の権利の行使が特許xxの侵害その他何らかの事由で妨げられ、又はその恐れがある場合には、これを予防、排除その他必要な措置を講じ、これにより市に損失、損害、費用等を被らせず、市が被った一切を補償する。
(著作権の譲渡等)
第 10 条 建設事業者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る建設事業者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しの時に市に無償で譲渡するものとする。
2 市は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を建設事業者の承諾なく自由に公表することができる。
3 市は、成果物が著作物に該当する場合には、建設事業者が承諾したときに限り、既に建設事業者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 建設事業者は、成果物が著作物に該当する場合において、市が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、市は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を建設事業者の承諾なく自由に改変することができる。
5 建設事業者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、市が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、又は基本契約第 16 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 市は、建設事業者が成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベースについて、建設事業者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベース を利用することができる。
(意匠の実施の承諾等)
第 11 条 建設事業者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、市に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 建設事業者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を市に無償で譲渡するものとする。
(監督職員)
第 12 条 市は、監督職員を置いたときは、その氏名を建設事業者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についての建設事業者又は建設事業者の管理技術者及び現場代理人に対する指示、質問回答、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく工事の設計・施工のための詳細図等の作成及び交付又は建設事業者が作成した詳細図等の承諾又は確認
(3) 要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 設計図書の軽微な変更に係る指示又は協議
3 市は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、建設事業者に通知するものとする。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければな
らない。
5 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
6 市が監督員を置かないときは、本契約に定める監督職員の権限は、市に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 13 条 建設事業者は、要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法第 26 条第
2項の規定に該当する場合は監理技術者、同条第3項本文の規定に該当する場合又は要求水準書等及び事業提案書において主任技術者若しくは監理技術者の専任配置を求めている場合は専任の主任技術者又は専任の監理技術者、同項ただし書の規定に該当する場合は監理技術者補佐
(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)、同条第5項の規定に該
当する場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者、建設業法第 26 条の2の
規定に該当する場合は専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者)をいう。以下同じ。)、設計業務の技術上の管理及び統括を行う設計業務管理技術者、設計図書又は工事の内容の技術上の照査その他協力を行う照査技術者、工事監理業務の技術上の管理及び統括を行う工事監理業務管理技術者その他の要求水準書等又は事業提案書に基づき設置する担当者を定めて工事現場に設置したときは、要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工 事に係るサービス購入料の額の変更、工期の変更、工事に係るサービス購入料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第5項の決定及び通知、同条第6項の請求、同条第7項の 通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく建設事業者の一切の権限を 行使することができる。
3 市は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、市との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 建設事業者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐及び主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、相互に兼ねることができる。
6 設計業務管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務に係るサービス購入料の額の変更、設計業務に係るサービス購入料の請求及び受領、第 14条第1項の請求の受理、同条第5項の決定及び通知、同条第6項の請求、同条第7項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく建設事業者の一切の権限を行使す
ることができる。市は、その意図する設計図書を完成させるため、本契約の履行に関する指示を建設事業者又は建設事業者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、建設事業者又は建設事業者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
7 建設事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市に通知しなければならない。
8 照査技術者は、設計業務管理技術者を兼ねることはできない。
9 工事監理業務管理技術者は、本契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統轄を行うほか、工事監理業務に係るサービス購入料の額の変更、工事監理業務に係るサービス購入料の請求及 び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第5項の決定及び通知、同条第6項の請求、同条 第7項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく建設事業者の一切 の権限を行使することができる。
10 市は、現場代理人その他の要求水準書等又は事業提案書に基づき建設事業者が設置する者の 業務態様が適切ではなく、本事業の遂行に支障が生じるおそれがあると合理的に判断した場合、建設事業者に対し、当該担当者の変更その他の是正措置を講じることを求めることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 14 条 市は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、建設事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 市又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他建設事業者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、建設事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 市は、設計業務管理技術者若しくは照査技術者又は建設事業者の使用人若しくは第7条の規定により建設事業者から設計業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、建設事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 市は、工事監理業務管理技術者又は建設事業者の使用人若しくは第7条の規定により建設事業者から工事監理業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、建設事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 建設事業者は、前4項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき、当該請求を受けた日から 10 日以内に市に通知しなければならない。
6 建設事業者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
7 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき、当該請求を受けた日から 10 日以内に建設事業者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 15 条 工事材料の品質については、要求水準書等、事業提案書又は設計図書に定めるところによる。要求水準書等、事業提案書又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、要求水準を満足させる品質を有するものとする。
2 建設事業者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、建設事業者の負担とする。
3 監督職員は、建設事業者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 建設事業者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 建設事業者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 16 条 建設事業者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 建設事業者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 建設事業者は、前2項に規定するほか、市が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、建設事業者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく建設事業者の請求に7日以内に応じないた め、その後の工程に支障を来すときは、建設事業者は、監督職員に通知した上、当該立会い又 は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、建設事業者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったこ とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を 受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整
備に直接要する費用は、建設事業者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 17 条 市が建設事業者に支給する工事材料、図面その他業務に必要な物品等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、建設事業者の立会いの上、市の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等、事業提案書又は設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、建設事業者は、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
3 建設事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、市に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 建設事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
5 市は、建設事業者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が あると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品 を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を建設事業者に請求しな ければならない。
6 市は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 市は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくはサービス購入料の額を変更し、又は建設事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 建設事業者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 建設事業者は、要求水準書等又は設計図書に定めるところにより、工事又は成果物の完成、要求水準書等の変更又は設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を市に返還しなければならない。
10 建設事業者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返 還が不可能となったときは、市の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 建設事業者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等及び設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 18 条 市は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を建設事業者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 建設事業者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に建設事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 50 条第5項において同じ。)があるときは、建設事業者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、建設事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、建設事業者に代わって当該 物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、建設事業者は、市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま た、市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する建設事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が建設事業者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等の変更等)
第 19 条 建設事業者は、工事の設計・施工・工事監理を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書、質問回答書、その他入札説明書等が一致しないなど要求水準書等の間における相互矛盾があったこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 要求水準書等、事業提案書又は設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等、事業提案書又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等、事業提案書又は設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等、事業提案書又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、建設事業者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、建設事業者が立会いに応じない場合には、建設事業者の立会いを得ずに行うことができる。
3 市は、建設事業者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を建設
事業者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ建設事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の規定により取りまとめた調査の結果において第1項の事実が確認された場合で、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等、事業提案書又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等、事業提案書又は設計図書を訂正する必要があるものは、要求水準書等については市がこれを行い、事業提案書及び設計図書については市の指示に基づき建設事業者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等、事業提案書又は設計図書を変更する場合で成果物又は新斎場の変更を伴うものは、要求水準書等については市がこれを行い、事業提案書及び設計図書については市の指示に基づき建設事業者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等、事業提案書又は設計図書を変更する場合で成果物又は新斎場の変更を伴わないものは、要求水準書等については市がこれを行い、事業提案書及び設計図書については市と建設事業者とが協議して市の指示に基づき建設事業者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等、事業提案書又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合における費用の負担については、基本契約第 17 条の規定に従うものとする。
第 2 章 設計業務
(設計業務の実施)
第 20 条 設計企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、設計業務期間において、自らの責任及び費用負担に基づき設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任を負担する。
2 設計企業は、設計業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、設計業務の実施体制、設計業務のスケジュール等の内容を含む市が合理的に満足する様式及び内容の設計業務計画書を作成して、現場代理人を通じて市に提出し、市の書面による承諾を得なければならない。
3 設計企業は、設計業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき 現場代理人を通じて市に提出し、その内容について市の書面による承諾を得なければならない。
(調査業務)
第 21 条 設計企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、新斎場の建設業務に関して必要となる各種調査を、自らの判断により実施しなければならない。
2 設計企業は、市が実施した調査の結果については、自らの責任において内容を解釈し、必要に応じて利用しなければならない。
(基本設計及び実施設計)
第 22 条 設計企業は、第 20 条に基づき市の承諾を得た設計業務計画書に記載された時期に、また、必要に応じて定期的に、設計業務の進捗に関して市と打ち合わせを行わなければならな い。
2 設計企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、基本設計が完成した後速やかに、基本設計図書を市に提出する。市は、当該内容を確認し、その結果(是正を要する箇所がある場合にはかかる箇所の提示を含む。)を設計企業に通知する。
3 設計企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、実施設計が完成した後 速やかに、実施設計図書を市に提出する。市は、当該内容を確認し、その結果(是正を要する箇所がある場合にはかかる箇所の提示を含む。)を設計企業に通知する。
4 市は、前二項に基づき設計企業より提出された設計図書が要求水準書等及び事業提案書の内容に合致していないと判断する場合、設計企業の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。設計企業は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
5 設計企業は、第2項及び第3項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、設計業務完了届を市に提出し、市の書面による承諾を得なければならない。なお、市がかかる承諾をしたことを理由として、設計企業の責任は免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が本事業について何らの責任を負担するものではない。
6 設計業務に関して遅延が生じ、市又は設計企業に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる 場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、設計企業と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 法令等の変更又は不可抗力により新斎場の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 57 条、第 58 条及び第 59 条の規定に従う。
(3) 前二号以外の事由により増加費用又は損害が発生した場合、設計企業は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(設計図書の変更)
第 23 条 市は、必要があると認める場合、設計企業に対して、設計図書の変更を求めることができる。
2 設計企業は、前項に基づく設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。ただし、当該設計変更要求が工期の変更を伴わず、かつ設計企業の提案を逸脱しない範囲内であるときは、設計企業は、市の要求に従い設計変更を行うものとする。
3 設計企業は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 設計企業は、市からの要請に応じる場合以外において設計変更を行うことはできないものとする。ただし、合理的な理由があり、かつ、事前の市の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5 前四項の場合の設計変更の費用及び変更による増加費用又は損害の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由(ただし、設計企業がこれを知りながら告げなかった事由を除く。)による場合、市がこれを負担する。
(2) 当該設計変更が法令等の変更又は不可抗力による場合、第 57 条、第 58 条及び第 59 条の規定に従う。
(3) 当該設計変更が前二号以外の事由による場合、設計企業がこれを負担する。
6 設計変更により本事業に係る費用が減少する場合には、市は、設計企業と協議した上で、合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービス購入料から減額することができるものとする。
7 市が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第4項の承諾をしたことのいずれを理由としても、設計企業の責任は免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が本事業について何らの責任を負担するものではない。
第 3 章 建設業務
(建設業務の実施)
第 24 条 建設JVは、要求水準書等及び事業提案書並びに実施設計図書に従い、建設工事期間において、自らの責任及び費用負担に基づき建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。なお、建設業務のうちの火葬炉設置業務については、火葬炉企業が、建設 JVとの間で事前に十分な調整を行った上で、自らの責任及び費用負担に基づき業務を行うものとし、火葬炉設置業務に関する一切の責任を負担する。
2 建設JVは、建設業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、建設業務の実施体制、建設業務のスケジュール等の内容を含む市が合理的に満足する様式及び内容の建設業務計画書(施工計画書、着手届)を作成して、現場代理人を通じて市に提出し、市の書面による承諾を得なければならない。
3 建設JVは、建設業務計画書(施工計画書)の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき現場代理人を通じて市に提出し、その内容について市の書面による承諾を得なければならない。
4 本引渡予定日までに、新斎場の建設業務をそれぞれ完了し、第 33 条に基づいて新斎場を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
5 工事に遅延が生じ、市又は建設JVに増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(ただし、建設JVがこれを知りながら告げなかった事由を除く。)により、工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、建設JVと協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 法令等の変更又は不可抗力により工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 57 条、第 58 条及び第 59 条の規定に従う。
(3) 前二号以外の事由により増加費用又は損害が発生した場合、建設JVは、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(月間工程表の提出)
第 25 条 建設JVは、工事の実施中、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、毎月 25 日(同日が開庁日でない場合は翌開庁日とする。)までに翌月の月間工程表を作成し、市に提出しなければならない。工程表は市が合理的に満足する様式及び内容であることを要す る。
2 建設JVは、工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市が要求する場合には市に提出しなければならない。
(新斎場の建設に伴う近隣対策)
第 26 条 建設JVは、工事の開始に先立って、自らの責任及び費用負担において、騒音、振 動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならな い。
2 市は、建設JVからの要請がある場合、建設JVによる近隣対応・対策に対し合理的に可能な範囲で必要な協力を行うものとする。
3 近隣対応・対策により建設JVに生じた損害については、建設JVがこれを負担するものとする。ただし、要求水準書等において市が設定したその内容・条件(本事業を行うこと自体を含む。ただし、事業提案書に基づき建設JVが自ら提案し、実施する内容・条件を除く。)に直接起因して建設JVにおいて生じた損害については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と建設JVとの間において協議により決定するものとする。
(現斎場の解体撤去)
第 27 条 建設JVは、要求水準書等及び事業提案書に従い、現斎場の解体撤去を実施しなければならない。
2 建設JVは、現斎場の解体撤去を完了したときは、速やかに市の確認を受けるものとする。
3 建設JVは、現斎場について必要に応じアスベスト及び PCB 等の有無に関する事前調査を行い、その結果を市に報告する。
4 建設JVは、第1項に定める現斎場の解体撤去の実施に伴い、前条の規定に準じた近隣対策
を行わなければならない。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第 28 条 市は、工事の進捗状況について、随時、建設JVに対して報告を要請することができ、建設JVは、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、工事開始前及び工事の実施中、随時、建設JVに対して質問をし、工事について説明を求めることができる。建設JVは、市から質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、建設JVの回答内容が合理的でないと判断した場合には、建設J Vとの間でこれを協議することができる。
3 市は、建設JVが行う工程会議に立ち会うことができるとともに、建設JVは、市がいつで も工事の工事現場での施工状況の確認や視察等を行うことができるようにしなければならない。
4 市は、工事の施工状況が要求水準書等及び事業提案書又は実施設計図書等の内容に合致していないと判断した場合、建設JVに対してその是正を求めることができ、建設JVはこれに従わなければならない。
5 市は、本条に基づく協議、説明要求、工事への立会い等を理由として、新斎場の施工及び現斎場の解体撤去の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、建設JVは、これらを理由として、本契約上の建設JVの責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工事の中止等)
第 29 条 市は、必要があると認める場合、建設JVに対して工事の全部又は一部を一時的に中止させることができる。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工事の工期を変更し、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第1項により工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、工事の施工の中止又はその続行に起因して建設JVに生じた合理的な増加費用を負担する。ただし、当該中止の原因が建設JVの責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 57 条、第 58 条及び第 59 条の規定に従う。
(中間検査)
第 30 条 建設JVは、事業年度毎のサービス購入料の支払いを受けようとするときは、建設工事期間の開始日以降各事業年度の 14 日前までに建設業務の進捗について、市による中間検査を受けるものとする。
2 建設JVは、前項の中間検査を受けようとする場合、建設工事期間の開始日以降各事業年度の初日の 30 日前までに、市に対して、中間検査に含まれる各種検査に必要な記録を報告書、写真をもって提出するものとする。
(建設JVによる完了検査等)
第 31 条 建設JVは、新斎場に係る建設工事の完了後、自らの責任及び費用負担において、完了検査等及び備品等の動作確認を行う。
2 建設JVは、前項に定める完了検査等及び備品等の動作確認の日程を、14 日前までに市に通知しなければならない。市は、かかる完了検査等に立ち会うことができるものとするが、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
3 建設JVは、第1項に定める完了検査等及び備品等の動作確認の結果を、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条第5項及び第7条の2第5項に規定する検査済証及びその他の検査 結果に関する書面の写しを添えて本引渡予定日の 30 日前までに市に報告しなければならない。
4 建設JVは、前項に定める報告を行う際に、市が完成検査を行うために必要となる新斎場に係る完成図書(要求水準書等及び事業提案書の内容を満たしていることを要する。)を市に提出しなければならない。
(市による完成検査)
第 32 条 市は、前条に基づく建設JVによる新斎場の完了検査等及び備品等の動作確認の終了後速やかに、新斎場の完成検査を行う。建設JVは、市による完成検査に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の完成検査の結果、新斎場が要求水準書等及び事業提案書の内容に適合していないこと が判明した場合、市は建設JVに対してその是正を求めることができ、建設JVはこれに従い、自らの責任及び費用負担にて、是正措置を講じなければならない。建設JVは、かかる是正を 行ったときは、当該是正部分について再度市による完成検査を受けなければならない。
3 市は、完成検査の結果、新斎場が要求水準書等及び事業提案書の内容を満たしていると判断した場合には、建設JVに対して遅滞なく完成検査通知を交付する。
4 市は、完成検査通知の交付を理由として、新斎場の施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、建設JVは、これを理由として、本契約上の建設JVの責任を何ら軽減又は免除されるものではない。建設JVは、完成検査通知の交付を理由として、新斎場について契約不適合に係る責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(新斎場の引渡し)
第 33 条 建設JVは、新斎場について完成検査通知を受領した後、引渡予定日までに、新斎場を市に引き渡し、新斎場の所有権を市に移転する。建設JVは、新斎場について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 建設JVは、本引渡日に、完成図書等その他市が指示する書類等(第 31 条第 4 項に基づき提出済みのものを除く。)を、市に引き渡すとともに、設備等の操作説明等を行わなければならない。
3 建設JVは、市が行う新斎場に係る登記(建物表題登記及び所有権保存登記等)について、必要な書類作成その他の協力を、建設JVの費用負担にて行う。
(新斎場の引渡し遅延による費用負担)
第 34 条 市の責めに帰すべき事由により、新斎場の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して建設JVが負担した合理的な増加費用及び損害を負担する。
2 法令の変更又は不可抗力により、新斎場の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引 渡し遅延に起因して建設JVに生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 57 条、第 58 条及び第 59 条の規定に従う。
3 前二項に定める事由以外の事由により新斎場の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、建設JVは、当該遅延に起因して市が負担した増加費用及び損害を負担するほか、本引渡予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、サービス購入料(施設整備費)相当額に青森市財務規則で定める青森市財務規則で定める本引渡予定日時点における延滞利息の率を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、建設JVは、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
(新斎場の契約不適合)
第 35 条 市は、新斎場又は建設JVにより新斎場に設置された各種什器備品につきその種類、品質若しくは数量に関して契約の内容(要求水準書及び提案書類に定める仕様を含むがこれに限られない。)に適合しないもの又は通常有すべき性質を欠くもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、建設JVに対して、当該契約不適合の修補(什器備品については交換及び不足分の設置又は引渡しを含む。)による履行の追完又は履行の追完と併せて損害の賠償を請求することができる。この場合において、以下の各号のいずれかに該当するとき、又は、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらずその期間内に追完がなされないときは、市は、建設JVに対し、契約不適合の程度に応じてサービス購入料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 建設JVが履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、建設JVが履行の追完をしないでその時期を経過したとき
(4) 前三号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
2 前項による契約不適合に係る履行の追完、損害賠償若しくはサービス購入料の減額の請求又は契約不適合に基づく本契約の解除は、新斎場の引渡しの日から2年以内に行わなければならない。ただし、建設JVが当該契約不適合を知っていたとき、その契約不適合が建設JVの故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、新斎場の引渡しの日か
ら 10 年間とする。
3 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、建設JVは、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
4 市が前二項に規定する契約不適合に係る請求又は解除が可能な期間(以下この項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を建設JVに通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに請求又は解除をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求又は解除をしたものとみなす。なお、民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
5 建設事業者は、建設JVをして、市に対し、建設JVが本条による契約不適合に係る履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本契約の締結日後速やかに、別紙2の様式による保証書を差し入れさせる。
(工期の変更)
第 36 条 市が建設JVに対して工期の変更を請求した場合、市及び建設JVは、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、建設JVは、これに従わなければならない。
2 建設JVは、市の事前の書面による承諾なくして、工期の変更を行うことはできない。建設 JVが、建設JVの責めに帰すことのできない事由により、市に対して工期の変更を請求した 場合は、市は、合理的な理由なく工期の変更の承認を留保し、拒絶し、又は遅延してはならず、市及び建設JVは、協議により変更内容を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終 わった場合、市が当該変更の当否を決定するものとし、建設JVは、これに従わなければなら ない。
(工期の変更による費用負担)
第 37 条 市の責めに帰すべき事由により工事に係る工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い建設JVが負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 法令等の変更又は不可抗力により発生した工事に係る工期又は工程の変更による増加費用又は損害の取扱いは、第 57 条、第 58 条及び第 59 条の規定に従う。
3 前二項以外の事由により工事に係る工期又は工程を変更したときは、建設JVは、当該変更に伴い自ら及び市に発生した増加費用又は損害を負担する。
第 4 章 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第 38 条 工事監理企業は、要求水準書等及び事業提案書並びに国土交通省「工事監理ガイドラ
イン」及び青森県県土木整備部「土木工事共通仕様書」等に従い、自らの責任及び費用負担に基づき工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 工事監理企業は、工事監理業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、工事監理業務の実施体制、工事監理業務のスケジュール等の内容を含む市が合理的に満足する様式及び内容の工事監理業務計画書を作成して、現場代理人を通じて市に提出し、市の書面による承諾を得なければならない。
3 工事監理企業は、工事監理業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき現場代理人を通じて市に提出し、その内容について市の書面による承諾を得なければならない。
(工事監理記録の提出)
第 39 条 工事監理企業は、工事の実施中、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従 い、工事監理業務の状況を定期的(毎月1回以上)に報告し、市の要請があった時は随時報告を行う。また、市が工事に係る現場の確認及び協議を求めた場合は、これらに応じなければならない。
第 5 章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第 40 条 市は、本契約の定めるところに従い、建設事業者に対して設計業務、建設業務及び工事監理業務の履行の対価として、別紙3に定めるサービス購入料を支払う。
2 サービス購入料の支払方法及び支払スケジュールは別紙3に定めるところによる。
(サービス購入料の改定)
第 41 条 市は、サービス購入料について、別紙4に定めるところにより賃金又は物価変動に基づく金額の改定を行う。
第 6 章 解除
(市の任意解除権)
第 42 条 市は、新斎場の建設工事が完成するまでの間は、次条又は第 44 条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 市は、前項の規定により本契約を解除した場合において、建設事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(市の催告による解除権)
第 43 条 市は、建設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、本契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき、又は、工事監理に着手すべき期日を過ぎても工事監理に着手しないとき
(2) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 第6条の規定に違反して設計業務、建設業務及び工事監理業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせたとき
(4) 第 13 条第5項に規定する監理技術者等その他要求水準書等又は事業提案書に基づき設置すべき者を設置しなかったとき
(5) 正当な理由なく、第 35 第1項の履行の追完がなされないとき
(6) 第 53 条第1項に該当するとき
(7) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき
(市の催告によらない解除権)
第 44 条 市は、建設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反してサービス購入料に係る債権を譲渡したとき
(2) 新斎場を完成させることができず、又は現斎場を解体できないことが明らかであるとき
(3) 引き渡された新斎場に契約不適合がある場合において、その不適合が工事の目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき
(4) 建設事業者が本契約の目的物の完成の債務の履行(成果物の引渡しその他工事の設計を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき
(5) 建設事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は建設事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお、成果物の引渡しその他工事の設計が完了していることは、本号の適用を妨げない。
(6) 成果物、新斎場その他本契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(事業提案書に定める設計図書の納期を徒過したことより工期内に工事が完成しないことが見込まれる場合を含む。)において、建設事業者が履行をしないでその時期を経過したとき
(7) 前各号に掲げる場合のほか、建設事業者がその債務の履行をせず、市が前条の催告をし
ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(青森市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 33 号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者又は警察が確認した者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス購入料に係る債権を譲渡したとき
(9) 第 47 条又は第 48 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき
(10)警察署長からの回答又は通報に基づき、建設事業者(建設事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のアからカまでのいずれかに該当する事実が明らかになったとき
ア 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 建設事業者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ウ 建設事業者が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認
められるとき。
エ 建設事業者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号 のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 建設事業者が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料 の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が構成企業等に対して当該契約の解除を求め、構成企業等がこれに従わなかったと き。
(市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 45 条 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(発生事由に基づく解除の制限)
第 46 条 第 43 条及び第 44 条の規定にかかわらず、本事業における各業務は、設計業務につき設計企業が、建設業務につき建設JVが、工事監理業務につき工事監理企業が、それぞれ自らの責任及び費用負担に基づき各業務を行うものとし、各業務に関する一切の責任を負担することに鑑み、市は、第 43 条及び第 44 条の定める事由が各業務のいずれかにとどまる場合、当該
事由が生じた当該業務に関連する部分についてしか、各条の規定による契約の解除をすることができない。
(建設事業者の催告による解除権)
第 47 条 建設事業者は、市が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(建設事業者の催告によらない解除権)
第 48 条 建設事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第 19 条又は第 23 条の規定により要求水準書等、事業提案書又は設計図書を変更したためサービス購入料(施設整備費)の額が3分の2以上減少したとき
(2) 第 29 条の規定による工事の設計・施工・工事監理その他本契約の履行の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の設計又は施工の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事の設計又は施工が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(建設事業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条又は前条各号に定める場合が建設事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、建設事業者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 50 条 市は、本契約が全ての工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分(成果物を含む。本条において同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応するサービス購入料を建設事業者に支払わなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を建設事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して、分解若しくは試験し、又は建設事業者に当該出来形部分を最小限度破壊、分解若しくは試験させて、又はその他の方法を用いて検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、建設事業者の負担とする。
3 建設事業者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が建設事業者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 建設事業者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が建設事業者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 建設事業者は、本契約が解除された場合において、工事用地等に建設事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、建設事業者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、建設事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市は、建設事業者に代わって当該 物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、建設事業者は、市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま た、市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する建設事業者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 43 条、第 44 条又は第 52 条第3項の規定によるときは市が定め、第 42 条、 第 47 条又は第 48 条の規定によるときは、建設事業者が市の意見を聴いて定めるものとし、第
3項後段、第4項後段及び第5項に規定する建設事業者のとるべき措置の期限、方法等については、市が建設事業者の意見を聴いて定めるものとする。
8 第 46 条の規定により、本契約の業務の一部についてのみ解除された場合、市及び建設事業者は、当該業務を円滑に承継するための措置について協議するものとする。この場合、建設事業者は、市からの当該措置に係る指示に誠実に協力しなければならない。
9 全ての工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については市及び建設事業者が民法の規定に従って協議して決める。
第 7 章 一般条項
(公正入札違約金)
第 51 条 建設事業者(建設事業者が共同企業体の場合にあっては、その構成員)は、本契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、市の請求に基づき、サービス購入料(施設整備費)の額(本契約締結後、サービス購入料(施設整備費)の額の変更があった場合には、変更後のサービス購入料(施設整備費)の額)の 100 分の 20 に相当する額の公正入札違約金を市に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 公正取引委員会が、落札者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合
において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(3) 建設事業者(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(市の損害賠償請求等)
第 52 条 市は、建設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工事をその工期内に完成することができないとき
(2) 新斎場に契約不適合があるとき
(3) 第 43 条又は第 44 条の規定により、新斎場の完成後に本契約が解除されたとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、建設事業者は、サービス購入料(施設整備費)の額の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 43 条又は第 44 条の規定により新斎場の完成前に本契約が解除されたとき
(2) 新斎場の完成前に、建設事業者がその債務の履行を拒否し、又は建設事業者の責めに帰すべき事由によって建設事業者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 建設事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 建設事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 建設事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして建設事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、市が損害の賠償を請求する場合の請求額は、サービス購入料(施設整備費)の額から部分引渡しを受けた部分に相応するサービス購入料(施設整備費)の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 44 条第8号及び第 10 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(建設事業者の損害賠償請求等)
第 53 条 建設事業者は、市が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして市の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 47 条又は第 48 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 37 条第2項(第 44 条において準用する場合を含む。)の規定によるサービス購入料の支払いが遅れた場合においては、建設事業者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを市に請求することができる。
(臨機の措置)
第 54 条 建設事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等、事業提案書及び設計図書に基づき、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、建設事業者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、建設事業者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の設計・施工・工事監理その他本契約の履行上特に必要があると認めるときは、建設事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 建設事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要 した費用のうち、建設事業者がサービス購入料(施設整備費)の額の範囲において負担するこ とが適当でないと認められる部分については、市が負担する。この場合における市の負担額は、市及び建設事業者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、市が定め、建設事業 者に通知する。
(一般的損害)
第 55 条 成果物又は新斎場の引渡し前に、成果物、新斎場又は工事材料について生じた損害その他工事の設計・施工その他本契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 57 条第1項に規定する損害を除く。)については、建設事業者がその費用を負担する。た
だし、その損害(第 60 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 56 条 工事の設計・施工その他本契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、建設事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 60 条第1項の規定によ
り付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、建設事業者が市の指示又は貸与品等が不適当であること等市の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときでない限り、市が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の設計・施工その他本契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の設計・施工その他本契約の履行につき建設事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、建設事業者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の設計・施工その他本契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市及び建設事業者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 57 条 成果物又は新斎場の引渡し前に、天災等(要求水準書等、事業提案書又は設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で市と建設事業者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、成果
物、新斎場、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、建設事業者は、その事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(建設事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 60 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を建設事業者に通知しなければならない。
3 建設事業者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を市に請求することができる。
4 市は、前項の規定により建設事業者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(新斎場、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 15 条第2項、第 16 条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他建設事業者の工事に関する記録等により市が合理的に確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、別紙5記載のとおり、サービス購入料(施設整備費)の額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 新斎場に関する損害
損害を受けた新斎場に相応するサービス購入料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応するサービス購入料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事 で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における新斎場に相応する 償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力によ る損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「サービス購入料(施設整備費)の額の 100 分の1を超える額」とあるのは「サービ
ス購入料(施設整備費)の額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(法令変更に係る通知)
第 58 条 建設事業者は、法令変更により、次の各号に該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により市に対して通知しなければならない。
(1) 要求水準書等及び事業提案書に従って本事業を実施できなくなった場合
(2) 要求水準書等及び事業提案書に従って本事業を実施するために過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第 59 条 市は、建設事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときには、速やかに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに要求水準書等及び事業提案書の変更並びに必要な追加費用の負担について、建設事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に要求水準書等 及び事業提案書の変更及び必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定し、建設事業者に通知するものとし、建設事業者はこれに従わなければな らない。
3 前項により市が決定した対応方法による追加費用については、別紙5記載のとおり、次の各号に定めるところにより市又は建設事業者が負担することとする。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の制定・改正の場合市負担割合 100%
(2) 消費税に関する変更市負担割合 100%
(3) 前各号以外の法令等の制定・改正の場合建設事業者負担割合 100%
(保険等)
第 60 条 建設事業者は、新斎場及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより火災保険、第三者損害賠償保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 建設事業者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市に提示しなければならない。
3 建設事業者は、新斎場及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 61 条 建設事業者が本契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は公正入札違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、市は、その支払わない額に市の指定する期間を経過した日からサービス購入料の額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、市の支払うべきサービス購入料の額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、市は、建設事業者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 62 条 建設事業者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員及び暴力団関係者からの不当介入を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 建設事業者は、前項の不当介入を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合 は、市と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認めら れたときは、第 29 条第2項の規定に基づく工期の変更について、市に要望を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第 63 条 本契約書の各条項において、市と建設事業者とが協議して定めるものとされている事項につき協議が整わなかったときに、市が定めた内容に建設事業者において不服がある場合その他本契約に関して市と建設事業者との間に紛争を生じた場合には、市及び建設事業者は、建設業法による青森県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他建設事業者が工事の設計又は施工をするために使用している下請負人、労働者等の工事の設計・施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 14 条第5項の規定により建設事業者が決定を行った後若しくは同条第7項の規定により市が決定を行った後、又は市若しくは建設事業者が決定を行わずに同条第5項若しくは第7項の期間が経過した後でなければ、市及び建設事業者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 64 条 市及び建設事業者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(その他)
第 65 条 本契約に定めのない事項については、基本契約の定めるところに従い、基本契約に定めがないときその他必要があるときは、その必要に応じて市と建設事業者とが協議して定める。
(以下余白)
別紙1 事業日程(第2条関係)
1 本事業契約の締結日 青森市議会の議決の日
2 基本設計の設計図書 提出期限 令和●年●月●日
3 実施設計の設計図書 提出期限 令和●年●月●日
4 解体設計の設計図書 提出期限 令和●年●月●日
5 新斎場に係る工事着工予定日 令和7年●月●日
6 新斎場に係る工事完工予定日 令和8年●月末日
7 新斎場の引渡予定日 令和8年9月末日
8 新斎場の供用開始予定日 令和8年 10 月1日
9 現斎場の解体業務着手予定日 令和8年●月1日
10 現斎場の解体業務完了予定日 令和9年●月末日
11 契約終了日 令和 28 年3月末日
以上
別紙2 保証書の様式(第 35 条関係)
保証書の様式
[建設JV](以下「保証人」という。)は、青森市斎場整備運営等事業(以下「本事業」という。)に関連して、建設事業者が青森市(以下「市」という。)との間で締結した令和●年●月●日付け青森市斎場整備運営等事業設計・建設工事請負契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、建設事業者が市に対して負担する以下の第1条の債務につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本事業契約第 44 条第 1 項乃至同条第 4 項に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第 2 条(通知義務)
市は、本保証の差入日以降において本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。但し、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約及び撤回することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては青森地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書 2 部を作成し、保証人はこれを市に差し入れ、1 部を自ら保有する。
令和 年 月 日保証人
別紙3 サービス購入料の構成及び支払方法(第 40 条関係)
【入札説明書に従って事業提案書に基づき規定する。】
以上
別紙4 サービス購入料の減額等の基準と方法(第 41 条関係)
【入札説明書に従って事業提案書に基づき規定する。】
以上
別紙5 不可抗力による損害、損失及び費用又は法令変更による追加費用の負担割合(第 57 条及び第 59 条関係)
市負担部分 | 建設事業者負担部分 | ||
不可抗力により生じた損害合計額 | サービス購入料(施設整 備費)の額の 100 分の1を超える額 | サービス購入料(施設整 備費)の額の 100 分の1までの額 | |
法令変更に係る追加費用の負担 | ①本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等 の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
②消費税に関する変更 | 100% | 0% | |
③上記①②以外の法令等 の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
※ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、サービス購入料(施設整備費)の額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額とする。
以上
別紙6 保険(第 60 条関係)
【入札説明書に従って事業提案書に基づき規定する。】
以上