Contract
資料 4
xx市熱回収施設等(仮称)整備運営事業に関する施設整備請負契約書(案)
2016年1月
xx市
xx市熱回収施設等(仮称)整備運営事業に関する施設整備請負契約書(案)
1 | 件 | 名 | xx市熱回収施設等(仮称)整備運営事業に関する施設整備 | ||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxx0000xx(xxリサイクル文化センター敷 |
地内) | |||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2016 年【●】月【●】日から 2023 年 12 月末日まで |
ただし、熱回収施設等の引渡予定日は 2021 年 6 月末日 |
4 契 約 金 額 金 円
(うち消費税及び地方消費税額) 金 円
5 | 契約保証金 |
|
6 | 前 払 金 | ■ する □ しない |
7 | 部 分 払 | ■ する □ しない |
xx市熱回収施設等(仮称)整備運営事業(以下「本事業」という。)におけるxx市熱回収施設等(仮称)(以下「本施設」という。)の整備業務(以下「施設整備業務」という。)について、xx市(以下「市」という。)と施設整備企業は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によるxxな請負契約(以下「施設整備請負契約」という。)の仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、施設整備請負契約は、地方自治法(1947 年法律第 67 号)第 96 条第1項第5号及
び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(1964 年 3 月 30 日
xx市条例第 3 号)第 2 条の規定により、xx市議会において契約議案の可決が得られるまでは仮契約とし、可決が得られた後に本契約とする。ただし、施設整備請負契約の本契約の可決が得られなかった場合は、施設整備請負契約の仮契約を無効とし、市は一切の責任を負わない。
また、施設整備企業が共同企業体を結成している場合は、施設整備企業は、別に市に提出した共同企業体協定書により施設整備業務を共同連帯して実施する。
施設整備請負契約の証として本書【●】通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
【●】年【●】月【●】日
x xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 xxx市
代表者 xx市長 xx xx 印
施設整備企業 【所在地】
【名 称】
【代表者】 印
目 次
第 35 条(要求水準書等の変更に係る施設整備企業の提案) 14
第 36 条(施設整備費の変更に代える設計図書の変更) 14
第 37 条(施設整備企業の請求による施設整備期間の延長) 15
第 42 条(賃金又は物価の変動に基づく施設整備費の変更) 16
第 52 条(要求水準書等と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務) 22
第 59 条(設計図書に不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 25
第 73 条(施設整備企業が暴力団員等であった場合の市の解除権) 32
第1章 総則
第1条(目的)
施設整備請負契約は、基本契約に基づき、市と施設整備企業とが相互に協力し、本施設の整備を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(用語の定義)
1 施設整備請負契約において使用する用語の定義は、別紙1に定めるところによるものとする。
2 施設整備請負契約における各条項の見出しは、参照の便宜のために付すものであり、施設整備請負契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 施設整備企業は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業における施設整備業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
第4条(規定の適用関係)
1 本事業における施設整備業務に係る権利義務については、基本契約及び施設整備請負契約の規定が適用されることにより、市と施設整備企業との間において生じるものとし、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、要求水準書と事業者提案の記載内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回るときに限り、事業者提案に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が要求水準になるものとする。
第5条(秘密の保持等)
1 市及び施設整備企業は、施設整備請負契約の履行に関して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ、責任をもって管理し、施設整備請負契約の履行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、施設整備請負契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方当事者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。また、施設整備請負契約の終了後又は解除後も同様とする。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1 ) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による施設整備請負契約
上の義務違反によることなく公知となった情報
(2 ) 相手方当事者から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3 ) 相手方当事者から開示された後に市及び施設整備企業のいずれの責にも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4 ) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5 ) 市及び施設整備企業が、施設整備請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市及び施設整備企業は、次に掲げる場合は相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、開示されることにより事業者の権利が著しく損なわれると認められるような事業者の営業ノウハウ等の情報が秘密情報に含まれる場合は、市は施設整備企業との間で事前に当該情報の取扱いについて協議する。
(1 ) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2 ) 法令、xx市情報公開条例(xxx年3月xx市条例第 4 号)等の規定に従い開示が要求される場合
(3 ) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4 ) 市又は施設整備企業が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に投融資を行う金融機関等に対して事業契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
(5 ) 事業者が施設整備業務の実施に関連して業務を委託した施設整備企業に対して事業契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
( 6 ) 市が本件業務を、事業者及び運営事業者以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場合の当該第三者に開示する場合又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
( 7 ) 市が本事業に関してxx市議会及びxx市民に対する説明義務を果たすために必要な事項を開示する場合
4 施設整備企業は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、xx市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
第6条(指示等及び協議の書面主義)
1 施設整備請負契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があると認める場合は、市及び施設整備企業は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、市及び施設整備企
業は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付する。
3 市及び施設整備企業は、施設整備請負契約の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録する。
第7条(共通事項)
1 施設整備請負契約の履行に関して市及び施設整備企業の間で用いる言語は、日本語とする。
2 施設整備請負契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 施設整備請負契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数は、これを切り捨てる。
4 施設整備請負契約の履行に関して市及び施設整備企業の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 施設整備請負契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 施設整備請負契約の履行に関して市及び施設整備企業の間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 施設整備請負契約で定められている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合は、法令等が特に定める場合を除き、当該改正された法令等が施設整備請負契約に適用されるものとする。
8 施設整備企業が共同企業体を結成している場合においては、市は、施設整備請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市が当該代表者に対して行った施設整備請負契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、施設整備企業は、市に対して行う施設整備請負契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第2章 施設整備の実施に関する事項
第8条(契約の期間等)
1 施設整備請負契約は、xx市議会の可決後に本契約とする仮契約として締結し、本契約の可決があった日から 2023 年 12 月末日までを契約の期間とする。
2 熱回収施設等の引渡予定日は 2021 年6月末日とし、外構及びストックヤードの引渡日は 2023 年 12 月末日までとする。
第9条(施設整備費内訳書及び整備工程表)
1 施設整備企業は、施設整備請負契約の本契約の締結日の翌日から起算して 14 日以内に
整備工程表を作成し、その内容を説明したうえで市に提出しなければならない。
2 施設整備企業は、市に実施設計図書を提出するときに必要に応じて整備工程表を見直すものとする。
3 施設整備企業は、市に実施設計図書を提出するときに、入札時に提出した工事積算内訳書に基づく施設整備費内訳書の詳細を確定し、市の確認を得るものとする。
4 施設整備企業は、整備工程表について変更があった場合は、速やかに当該変更後の整備工程表を市に提出して確認を得るものとする。
5 第3項の規定により施設整備費内訳書について市の確認を得た後は、当該施設整備費内訳書の内容を施設整備費の内訳を変更する場合の基礎とする。
第 10 条(施設整備企業の責任)
1 施設整備企業は、基本契約及び施設整備請負契約に別途規定されている場合を除き、要求水準書等に基づいて施設整備業務を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、要求水準を満たすように施設整備業務を適正かつ確実に実施するものとし、施設整備業務の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 施設整備企業は、本施設が要求水準書等に規定された性能保証事項を満足することを保証し、性能が満足しない場合の責任については要求水準書に従うものとする。
第 11 条(契約の保証)
1 施設整備企業は、施設整備請負契約の本契約の締結までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第5号に掲げる保証を付した場合は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1 ) 契約保証金の納付
(2 ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3 ) 施設整備請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(1952 年法律 第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の 保証
(4 ) 施設整備請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5 ) 施設整備請負契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、施設整備費の 10 分の 1 以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により、施設整備企業が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 施設整備費の変更があった場合は、保証の額が変更後の施設整備費の 10 分の 1 に達するまで、市は保証の額の増額を、施設整備企業は保証の額の減額を、それぞれ請求することができる。
第 12 条(権利義務の譲渡等)
1 施設整備企業は、市の事前の承諾を得た場合を除き、施設整備請負契約上の地位又は施設整備請負契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ、担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 施設整備企業は、成果物(未完成の成果物及び施設整備業務を行ううえで得られた記録等を含む。)及び第 65 条第3項の規定による部分払のための確認を受けた成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 施設整備企業は、本施設並びに工事材料等のうち、第 56 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 65 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 13 条(委任又は下請負の禁止)
1 施設整備企業は、本施設の設計業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 施設整備企業は、本施設の設計業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ市の承諾を得なければならない。ただし、施設整備企業が事業者提案に基づいて設計業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 市は、施設整備企業に対して、本施設の設計業務の一部を委託し、又は請け負わせた第三者の名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 施設整備企業は、本施設の建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、施設整備企業が、本施設の建設業務に関して、一括下請負い禁止について(1992 年 12 月 17 日建設省経建発第 379 号)二(2)に定める「実質的に関与」していると認められる場合は、この限りでない。
第 14 条(下請負人の通知)
市は、施設整備企業に対して、本施設の建設業務における下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第 15 条(著作権の帰属)
1 成果物又は成果物を利用して完成した本施設が著作xx(1970 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合は、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところに従い、施設整備企業又は市及び施設整備企業の共有に帰属するものとする。
2 市が、施設整備請負契約に基づいて施設整備企業に対して提供した情報、書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、市に帰属する。
第 16 条(著作物の利用等)
1 市は、成果物及び本施設について、これらが著作物に該当するか否かにかかわらず、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、施設整備請負契約の終了後も存続するものとする。
2 施設整備企業は、市が成果物及び本施設を次に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(市が施設整備企業に提供した著作物の著作権者及び市を除く。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1 ) 成果物を利用して本施設を完成すること。
(2 ) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認める公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(3 ) 本施設の完成、増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること、又は市の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(4 ) 成果物及び本施設を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(5 ) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(6 ) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 施設整備企業は、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1 ) 成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2 ) 本施設に施設整備企業の実名又は変名を表示すること。
(3 ) 成果物及び本施設を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 17 条(著作xxの譲渡禁止)
施設整備企業は、施設整備請負契約に定めのある場合を除き、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、第 15 条に規定する著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、若しくは承継
し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 18 条(著作権の侵害の防止)
1 施設整備企業は、その作成する成果物及び本施設が第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 施設整備企業は、その作成する成果物及び本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、施設整備企業がその賠償額を負担し、自らその賠償の責を負い、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 19 条(特許xxの使用)
施設整備企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、施設整備企業がその存在を知らなかったときは、市は、施設整備企業がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 20 条(特許xxの実施権及び使用xx)
1 施設整備企業は、市が本施設の所有及び運営(市が係る業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許xxの対象となっている技術等を利用するための実施権、使用権その他の権限(以下「実施xx」という。)があるときは、当該実施xxを自らの責任で市に付与するものとする。
2 前項に規定する施設整備企業が付与する特許xxについての実施xxは、施設整備請負契約の終了後も本施設の存続中は有効に存続するものとする。また、施設整備企業は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが施設整備企業及び第三者の共有に係る場合又は第三者の所有に係る場合は、上記実施xxの付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、当該同意を得ていないことにより市に生じた損害を賠償しなければならない。
3 施設整備企業は、施設整備請負契約に基づく施設整備費が第1項の規定による特許xxの実施xxの付与又は市による取得及び使用に対する対価を含むものであることを確認する。
第 21 条(かし担保)
1 市は、成果物及び本施設にかしがあるときは、施設整備企業に対して相当の期間を定
めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 59 条第4項又は第5項(第 66 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から要求水準書に定める期間請求できるものとする。
3 市は、成果物及び本施設の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに施設整備企業に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、施設整備企業がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 市は、成果物及び本施設が第1項のかしにより滅失し、又は毀損したときは、第2項に規定する期間内で、かつ、その滅失し、又は毀損した日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、成果物及び本施設のかしが支給材料の性質又は市若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、施設整備企業が当該材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 施設整備企業がかxx修補に応じないときは、市は、施設整備企業の負担でこれを修補することができる。なお、このために施設整備企業に損害が生じても、市は、その賠償の責を負わない。
第 22 条(監督員)
1 市は、監督員を置いたときは、その氏名を施設整備企業に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、施設整備請負契約の他の条項に定めるもの及び施設整備請負契約に基づく市の権限とされる事項のうち、市が必要と認めて監督員に委任するもののほか、要求水準書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
(1 ) 要求水準書等の意図する成果物を完成させるための施設整備企業又は施設整備企業の管理技術者に対する設計業務に関する指示
(2 ) 施設整備請負契約及び要求水準書等に定める設計業務の内容に関する施設整備企業の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3 ) 施設整備請負契約に定める設計業務の履行に関する施設整備企業又は施設整備企業の管理技術者との協議
(4 ) 設計業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と設計業務の履行内容との照合その他施設整備請負契約の履行状況の確認
(5 ) 建設業務の履行についての施設整備企業又は施設整備企業の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6 ) 施設整備企業が作成した建設業務のための詳細図等の承諾
(7 ) 要求水準書等及び実施設計図書に基づく工程の管理、立会い、建設業務の履行状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 市は、2名以上の監督員を置き、前項に掲げる権限を分担させるときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に施設整備請負契約に基づく市の権限の一部を委任するときにあっては当該委任した権限の内容を、施設整備企業に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 市が監督員を置いた場合は、施設整備請負契約に定める市に対する請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書及び実施設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、当該請求等は、監督員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
6 市が監督員を置かない場合は、施設整備請負契約に定める監督員の権限は、市に帰属する。
第 23 条(総括代理人)
1 施設整備企業は、施設整備業務を管理する総括代理人を定め、その氏名その他必要事項を市に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、施設整備請負契約の履行に関し、次に掲げる権限を除き、施設整備請負契約に基づく施設整備企業の一切の権限を行使することができるものとする。
( 1 ) 施設整備請負契約に係る施設整備費の変更
(2 ) 施設整備請負契約に係る施設整備期間の変更
( 3 ) 施設整備請負契約に係る施設整備費の請求及び受領 ( 4 ) 第 26 条第1項及び第2項の請求の受理
( 5 ) 第 26 条第3項の決定及び通知 ( 6 ) 第 26 条第4項の請求
( 7 ) 第 26 条第5項の通知の受理 ( 8 ) 施設整備請負契約の解除
3 施設整備企業は、前項の総括代理人の権限を管理技術者及び現場代理人に分担させるときにあっては総括代理人、管理技術者及び現場代理人のそれぞれが有する権限の内容を市に通知しなければならない。
4 施設整備企業は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を市に通知しなければならない。
5 施設整備企業は、施設整備請負契約に定める指示等について、要求水準書及び実施設
計図書に定めるものを除き、総括代理人を経由して行うものとする。この場合において、市が施設整備企業に対して行う指示等は、総括代理人に到達した日をもって施設整備企業に到達したものとみなす。
6 総括代理人は、管理技術者又は現場代理人を兼ねることができるものとする。
第 24 条(管理技術者)
1 施設整備企業は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、施設整備請負契約に定める設計業務の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、前条第3項の規定により分担された権限を行使することができるものとする。
第 25 条(照査技術者)
1 施設整備企業乙は、設計等仕様書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する業務責任者を兼ねることができない。
第 26 条(現場代理人及びxx技術者等)
1 施設整備企業は、次に掲げる者を定めて事業用地に設置し、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定する主任技術者をいう。ただし、同条第2項の工事の場合は監理技術者を、同条第3項の工事の場合は専任の監理技術者を、同条第4項の工事にも該当する場合は監理技術者証の交付を受けた専任の監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、施設整備請負契約に定める建設業務の履行に関し、着工後は事業用地に常駐し、その運営、取締りを行うほか、第 23 条第3項の規定により分担された権限を行使することができるものとする。
3 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
4 施設整備企業は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を市に通知しなければならない。
第 27 条(工事関係者に関する措置請求)
1 市又は監督員は、総括代理人、管理技術者、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、施設整備企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 市又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他施設整備企業が施設整備業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で施設整備業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、施設整備企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 施設整備企業は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に市に通知しなければならない。
4 施設整備企業は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に施設整備企業に通知しなければならない。
第 28 条(業績等の監視及び改善要求措置)
1 施設整備企業は、施設整備請負契約、要求水準書等及び実施設計図書の定めるところにより、施設整備業務の履行状況を確認し、市に報告する。
2 市は、前項の規定による報告のほか、必要に応じて実地にて確認を行い、施設整備業務の履行状況を監視する。
3 市は、前項の規定による監視の結果、施設整備企業の責に帰すべき事由により施設整備業務の履行状況が要求水準を達成していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、施設整備企業に対して直ちに改善又は復旧を図るよう改善勧告を行う。
4 施設整備企業は、前項に規定する改善勧告を受けたときは、改善復旧計画書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。ただし、施設整備業務の履行状況の改善又は復旧に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理的と判断される場合については、改善復旧計画書を提出する代わりに、施設整備企業は適切に応急処置等を行うものとし、これを市に報告する。
5 市は、前項の規定により提出された改善復旧計画書の内容が要求水準を達成できるものとなっていない、又は改善若しくは復旧の方法が合理的でないと判断した場合は、施
設整備企業に改善復旧計画書の再提出を求めることができるものとする。
6 施設整備企業は、第4項の定めるところにより市の確認を受けた改善復旧計画書に基づき、直ちに施設整備業務の履行状況の改善又は復旧を図り、市の確認を受けるものとする。
7 市は、第4項の改善復旧計画書が提出されない場合、又は改善復旧計画書に定められた期限までに改善又は復旧が図られたことを確認できない場合は、再度、第3項に定める改善勧告を行うものとする。
第 29 条(相殺)
市は、施設整備請負契約に関して、施設整備企業に対して有する金銭債権があるときは、施設整備企業が市に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
第 30 条(遅延利息)
1 市が、施設整備請負契約に基づく施設整備企業への支払を遅延した場合は、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(1949 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)に定める割合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息を施設整備企業に支払わなければならない。
2 施設整備企業が、施設整備請負契約に基づく市への支払を遅延した場合は、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における支払遅延防止法に定める割合
(年当りの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息を市に支払わなければならない。
第 31 条(費用負担等)
1 施設整備企業による施設整備業務の実施その他施設整備請負契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、施設整備請負契約において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、全て施設整備企業が負担する。
2 施設整備企業による施設整備業務の実施その他施設整備請負契約上の義務の履行に必要な施設整備企業の資金の調達は、施設整備請負契約において市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、全て施設整備請負企業が自らの責任と費用で行う。
3 市は、施設整備請負契約において別途規定されている場合を除き、施設整備企業に対
する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
第 32 条(許認可の取得等)
1 施設整備企業は、施設整備業務を実施するために必要な一切の許認可の取得又は届出の提出を自らの責任及び費用負担により行わなければならない。ただし、市が許認可の取得又は届出をする必要がある場合は、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について施設整備企業は協力しなければならない。
2 施設整備企業は、前項ただし書に定める場合を除き、施設整備業務を実施するために必要な許認可の取得若しくは維持又は必要な届出に関する責任及び損害(許認可取得の遅延により生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとする。ただし、施設整備企業が自らの責に帰すことができない事由により許認可の取得が遅延したことを明らかにした場合は、当該遅延により生じた増加費用の負担については市との間での協議により定めるものとする。
第 33 条(条件変更等)
1 施設整備企業は、施設整備業務の履行にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書の内容に矛盾又は相違があること。
(2) 要求水準書に誤り又は脱漏があること。
(3) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等要求水準書に示された又は要求水準書の内容から想定しうる自然的若しくは人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 要求水準書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、施設整備企業の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、施設整備企業が立会いに応じない場合は、施設整備企業の立会いを得ずに行うことができる。
3 市は、施設整備企業の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後 14日以内に、その結果を施設整備企業に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ施設整備企業の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 第2項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、要求水準書又は設計図書の訂
正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書を訂正する必要があるものは市が行い、設計図書を訂正する必要があるものは市が指示して施設整備企業が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書又は設計図書を変更する場合で本施設の変更を伴うものは、要求水準書を訂正する必要があるものは市が行い、設計図書を訂正する必要があるものは市が指示して施設整備企業が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書を変更する場合で本施設の変更を伴わないものは、市と施設整備企業が協議して、要求水準書を訂正する必要があるものは市が行い、設計図書を訂正する必要があるものは市が指示して施設整備企業が行う。
5 前項の規定により要求水準書又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、市は、必要があると認められるときは、施設整備期間若しくは施設整備費を変更し、又は施設整備企業に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 34 条(要求水準書の変更)
市は、前条第4項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、要求水準書を変更し、又は施設整備企業に設計図書を変更させることができる。この場合において、市は、必要があると認められるときは施設整備期間若しくは施設整備費を変更し、又は施設整備企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 35 条(要求水準書等の変更に係る施設整備企業の提案)
1 施設整備企業は、施設整備請負契約後において、要求水準書等に定める内容に関する技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、市に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 市は、前項に規定する施設整備企業の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書を変更し、又は事業者提案並びに設計図書の変更を施設整備企業に指示することができる。
3 市は、前項の規定により要求水準書等並びに設計図書が変更された場合において、必要があると認められるときは、施設整備期間又は施設整備費を変更しなければならない。
第 36 条(施設整備費の変更に代える設計図書の変更)
1 市は、施設整備請負契約の規定により施設整備費を増額すべき場合又は追加費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、施設整備費の増額若しくは追加負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更し、又は施設整備企業に設計図書を変更させることができる。この場合において、要求水準書又は設計図書の変更内容は、市と施設整備企業が協議して定める。ただし、当該協議開始の日から 14 日以内に協議が調
わない場合は、市が定め、施設整備企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が施設整備企業の意見を聴いて定め、施設整備企業に通知しなければならない。ただし、市が施設整備費の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、施設整備企業は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第 37 条(施設整備企業の請求による施設整備期間の延長)
施設整備企業は、施設整備企業の責に帰すことができない事由により施設整備期間内に施設整備業務を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示した書面により、市に施設整備期間の延長変更を請求することができる。
第 38 条(市の請求による施設整備期間の短縮等)
1 市は、特別の理由により施設整備期間を短縮する必要があるときは、施設整備期間の短縮変更を施設整備企業に請求することができる。
2 市は、施設整備請負契約の他の条項の規定により施設整備期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる施設整備期間の延長を行わず、又は通常必要とされる施設整備期間に満たない施設整備期間への変更を施設整備企業に請求することができる。
3 市は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、施設整備費を変更し、又は施設整備企業に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 39 条(施設整備期間の変更方法)
1 施設整備期間の変更については、市と施設整備企業が協議して定める。ただし、当該協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合は、市が定め、施設整備企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が施設整備企業の意見を聴いて定め、施設整備企業に通知するものとする。ただし、市が施設整備期間の変更事由が生じた日(第 36 条に規定するときにあっては市が施設整備期間の変更請求を受けた日、前条に規定するときにあっては施設整備企業が施設整備期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、施設整備企業は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第 40 条(施設整備費の変更方法等)
1 施設整備費の変更については、市と施設整備企業が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合は、市が定め、施設整備企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が施設整備企業の意見を聴いて定め、施設整備企
業に通知するものとする。ただし、市が施設整備費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、施設整備企業は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
3 施設整備請負契約の規定により、施設整備企業が増加費用を必要とする場合又は損害を受けた場合に、市が負担する必要な費用の額については、市と施設整備企業が協議して定める。
第 41 条(履行遅滞の場合における違約金等)
1 施設整備企業の責に帰すべき理由により施設整備期間内に施設整備業務を完了することができない場合においては、市は、遅延違約金の支払を施設整備企業に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、施設整備費から第 65 条の規定による部分払に係る施設整備費及び第 66 条の規定による部分引渡しを受けた部分に相応する施設整備費を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における支払遅延防止法に定める割合
(年当りの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前2項の規定は、市に生じた実際の損害額が第2項に規定する遅延違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第 42 条(賃金又は物価の変動に基づく施設整備費の変更)
1 市又は施設整備企業は、施設整備期間内で施設整備請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施設整備費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施設整備費の変更を請求することができる。
2 市又は施設整備企業は、前項の規定による請求があったときは、変動前残施設整備費
(施設整備費から当該請求時の建設業務の履行済の部分に相応する施設整備費を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残施設整備費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残施設整備費に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残施設整備費の1000 分の15 を超える額につき、施設整備費の変更に応じなければならない。
3 変動前残施設整備費及び変動後残施設整備費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市と施設整備企業が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、市が定め、施設整備企業に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により施設整備費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「施設整備請負契約締結の日」とあるのは「この条の規定による施設整備費の変更の基準とした日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最後の日)」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により施設整備期間内に必要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備費が不適当となったときは、市又は施設整備企業は、前各項の規定によるほか、施設整備費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、施設整備期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備費が著しく不適当となったときは、市又は施設整備企業は、前各項の規定にかかわらず、施設整備費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、施設整備費の変更額については、市と施設整備企業が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、市が定め、施設整備企業に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、市が施設整備企業の意見を聴いて定め、施設整備企業に通知しなければならない。ただし、市が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、施設整備企業は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第 43 条(臨機の措置)
1 施設整備企業は、災害その他これに類する事態の防止又は盗難防止等(以下「災害防止」という。)のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、施設整備企業は、あらかじめ市又は監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認められる事情があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合においては、施設整備企業は、そのとった措置の内容を市又は監督員に直ちに通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、施設整備企業は、ただちに口頭にて報告し、後日通知することができる。
3 市又は監督員は、災害防止その他施設整備業務の履行上、特に必要があると認めるときは、施設整備企業に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 施設整備企業が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、施設整備企業が施設整備費の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担する。
第 44 条(一般的損害)
成果物又は本施設の全部若しくは一部の引渡し前に、成果物又は本施設若しくは工事材料について生じた損害その他施設整備業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 46 条第1項に規定する損害を除く。)については、施設整備企業がその費
用を負担する。ただし、その損害(第 78 条の規定により付保された保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責に帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
第 45 条(第三者に及ぼした損害)
1 施設整備業務の履行について第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、施設整備企業がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 78 条の規定により付保された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち市の責に帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、施設整備業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち施設整備業務の履行につき施設整備企業が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、施設整備企業が負担する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(第 78 条の規定により付保された保険等により填補された部分を除く。)のうち、市の指示、貸与品等の性状その他市の責に帰すべき事由により生じたものについては、市がその賠償額を負担する。ただし、施設整備企業が、市の指示又は貸与品等が不適当であること等市の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 前3項の場合その他施設整備業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合は、市と施設整備企業が協力してその処理解決に当たるものとする。
第 46 条(法令変更による措置)
1 市及び施設整備企業は、法令等の変更等により、施設整備請負契約若しくは要求水準書等の変更が必要になる場合又は施設整備業務の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 市及び施設整備企業は、前項の規定による通知が送付された場合は、施設整備請負契約若しくは要求水準書等の変更又はこれらに伴い増減する費用の負担等について協議する。この場合において、施設整備企業は、法令等の変更等又はこれに伴う施設整備請負契約若しくは要求水準書等の変更による施設整備業務の実施に関する費用の増減について、市に申し出なければならない。
3 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の規定による協議が調わない場合は、市が合理的な範囲での対応方法を施設整備企業に通知することとし、施設整備企業はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については次項に定めるところよる。
4 施設整備請負契約の本契約締結後において、法令等の変更等により、施設整備業務の実施に関して施設整備企業に合理的な増加費用が発生した場合は、次に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により市の支払額が増加する場合は、市が当該増加
費用を負担する。
(1) 地方公共団体が所有する施設の整備に、特別に又は類型的に影響を及ぼす法令等の変更等の場合は、市が当該増加費用を負担する。
(2) 前号に該当するものを除くほか、施設の整備に影響を及ぼす法令等の変更等であり、これに伴う施設整備企業による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合については、市が当該増加費用を負担する。
(3) 前2号に該当するものを除くほか、法令等の変更等の場合は、施設整備企業が当該増加費用を負担する。ただし、施設整備業務の遂行上重大な支障があると認められる場合は、市及び施設整備企業は、当該増加費用の負担について協議するものとする。
5 市は、法令等の変更等により施設整備費が減少すると合理的に見込まれる場合は、合理的な金額の範囲内で施設整備費を減額することができるものとする。
6 市は、法令等の変更等により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、施設整備企業と協議のうえ、引渡予定日を変更する。
第 47 条(不可抗力による損害)
1 本施設の引渡し前に、天災等(要求水準書及び実施設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で市及び施設整備企業の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、本施設、仮設物又は事業用地に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、施設整備企業は、その事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(施設整備企業が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 79 条の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を施設整備企業に通知しなければならない。
3 施設整備企業は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を市に請求することができる。
4 市は、前項の規定により施設整備企業から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本施設、仮設物又は事業用地に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 56 条第2項、第 57 条第1項若しくは第2項又は第 65 条第3項の規定による検査、立会いその他施設整備企業の建設業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額
(以下「損害合計額」という。)のうち施設整備費の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 本施設に関する損害
損害を受けた本施設に相応する施設整備費とし、残存価値のある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する施設整備費とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該建設業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「施設整備費の 100 分の1を超える額」とあるのは「施
設整備費の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
第 48 条(施設整備業務の中止)
1 事業用地の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、施設整備企業の責に帰すことができない事由により本施設等に損害を生じ若しくは建設現場の状態が変動したため、施設整備企業が施設整備業務を履行できないと認められるときは、市は、施設整備業務の中止内容を直ちに施設整備企業に通知して、施設整備業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 市は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、施設整備業務の中止内容を施設整備企業に通知して、施設整備業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 市は、前2項の規定により施設整備業務の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、施設整備期間若しくは施設整備費を変更し、又は施設整備企業が施設整備業務の続行に備え施設整備業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは施設整備企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第3章 施設整備業務に関する事項
第 49 条(調査業務)
1 施設整備企業は、要求水準書等に定めるところにより、自らの費用で、自ら又は第三
者をして施設整備業務の実施に必要な調査を行うものとする。
2 施設整備企業は、前項の規定によるもののほか、自らの費用で、必要に応じて、自ら又は第三者をして事業用地の測量、地盤調査その他施設整備業務の実施に必要な調査を行うことができる。
3 市は、前2項の場合において、施設整備企業に対して調査業務を委任し、又は請け負わせた第三者の名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 施設整備企業は、調査業務に着手する前に調査業務計画書を作成し、市に提出して確認を得なければならない。
5 施設整備企業は、調査業務を終了したときは、調査業務報告書を作成し、市に提出しなければならない。
第 50 条(設計業務)
1 施設整備企業は、要求水準書等に定めるところにより設計業務を実施する。
2 施設整備企業は、要求水準書及び整備工程表に従い、市に対して基本設計図書を提出するとともに、基本設計図書の内容が要求水準書等又は設計業務に関する市の指示若しくは市と施設整備企業との協議結果に適合することの確認を得なければならない。
3 施設整備企業は、要求水準書等及び整備工程表に従い、市に対して実施設計図書を提出するとともに、実施設計図書の内容が要求水準書等又は基本設計図書若しくは設計業務に関する市の指示若しくは市と施設整備企業との協議結果に適合することの確認を得なければならない。
4 市は、前2項の確認において不具合等が認められたときは、施設整備企業に是正を求めることができるものとし、施設整備企業は自らの責任と費用負担において速やかに是正を行い、それぞれに規定するところにより確認を受けなければならない。
5 施設整備企業は、前各項の規定により市が実施設計図書の確認を実施したことをもって、第 10 条第2項及び第 21 条の責任を免れることはできない。
第 51 条(貸与品等)
1 市が施設整備企業に貸与し、又は支給する図面その他設計業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の有無、品名、数量、品質、規格又は性能並びに引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによるものとする。
2 施設整備企業は、貸与品等の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に市に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 施設整備企業は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 施設整備企業は、要求水準書に定めるところにより、設計業務の完了、要求水準書の変更等によって不用となった貸与品等を市に返還しなければならない。
5 施設整備企業は、故意又は過失により貸与品等を滅失し、若しくは毀損し、又はその
返還が不可能となったときは、市の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第 52 条(要求水準書等と設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
施設整備企業は、設計図書の内容が要求水準書等又は市の指示若しくは市と施設整備企業との間における協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が市の指示によるときその他市の責に帰すべき事由によるときは、市は、必要があると認められるときは、施設整備期間若しくは施設整備費を変更し、又は施設整備企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 53 条(建設業務)
1 施設整備企業は、要求水準書等に定めるところにより建設業務を実施する。
2 施設整備企業は、実施設計図書について市の確認を受けた後、熱回収施設等の施工を開始する。
3 施設整備企業は、熱回収施設等の引渡日の前までに要求水準書等に定めるところにより、予備性能試験、引渡性能試験、軽負荷運転試験、高負荷運転試験、安定稼働試験、試運転及び運転指導を行うものとする。
4 市は、試運転のための処理対象物の提供を行う。
5 市は、試運転により得られた残渣等について、指定された要件を満たすことを確認後、市の責任において運搬、処理又は処分を行う。
6 施設整備企業は、前項の規定による確認の結果、指定された要件を満たさない残渣等について、施設整備企業の責任において適切に運搬、処理又は処分を行う。
第 54 条(事業用地の確保等)
1 市は、要求水準書において市が提供すべきものと定められた建設業務の履行上、必要な用地(以下「事業用地」という。)を施設整備企業が建設業務の履行上、必要とする日
(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 施設整備企業は、確保された事業用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 施設整備業務の完了、要求水準書の変更等によって事業用地が不用となった場合において、当該事業用地に施設整備企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、施設整備企業は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、施設整備企業が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地の修復若しくは取り片付けを行わないときは、市は、施設整備企業に代わって当該物件を処分し、又は事業用地の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、施設整備企業は、市の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する施設整備企業のとるべき措置の期限、方法等については、市が施設整備企業の意見を聴いて定める。
第 55 条(支給材料、貸与品及び発生品)
1 市が施設整備企業に貸与し、又は支給する次に掲げるものの有無、品名、数量、品質、規格又は性能並びに引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによるものとする。
(1) 市が施設整備企業に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)
(2) 市が施設整備企業に貸与する建設機械器具(以下「建設業務貸与品」という。)
2 市又は監督員は、支給材料又は建設業務貸与品の引渡しにあたっては、施設整備企業の立会いのうえ、市の負担において、当該支給材料又は建設業務貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、施設整備企業は、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
3 施設整備企業は、支給材料又は建設業務貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に市に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 施設整備企業は、支給材料又は建設業務貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は建設業務貸与品に第2項の規定による検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
5 市は、施設整備企業から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは建設業務貸与品に代えて他の支給材料若しくは建設業務貸与品を引き渡し、支給材料若しくは建設業務貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは建設業務貸与品の使用を施設整備企業に請求しなければならない。
6 市は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は建設業務貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 市は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、施設整備期間若しくは施設整備費を変更し、又は施設整備企業に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担
しなければならない。
8 施設整備企業は、支給材料、建設業務貸与品及び工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 施設整備企業は、要求水準書の定めるところにより、施設整備業務の完了、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料、建設業務貸与品又は工事の施工に伴い生じた発生品を市に返還しなければならない。この場合において、建設業務貸与品は、修理清掃の後市又は監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
10 施設整備企業は、故意又は過失により支給材料又は建設業務貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、市の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 施設整備企業は、支給材料又は建設業務貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第 56 条(関連工事の調整)
1 施設整備企業は、施設整備企業が履行する建設業務と市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行うものとする。
2 施設整備企業は、前項の調整の結果を市に報告するものとし、調整が調わない場合は市が調整を行うものとする。
第 57 条(工事材料の品質及び検査等)
1 工事材料の品質については、要求水準書及び実施設計図書の定めるところによる。要求水準書及び実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、本施設が要求水準を満たすために中等十分な品質を有するものとする。
2 施設整備企業は、実施設計図書において市又は監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、施設整備企業の負担とする。
3 市又は監督員は、施設整備企業から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 施設整備企業は、事業用地内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで事業用地外に搬出してはならない。
5 施設整備企業は、前項の規定にかかわらず、検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に事業用地外に搬出しなければならない。
第 58 条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
1 施設整備企業は、要求水準書及び実施設計図書において、監督員立会いのうえ、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 施設整備企業は、要求水準書及び実施設計図書において監督員立会いのうえ、履行するものと指定された建設業務については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 施設整備企業は、前2項に規定するほか、市が特に必要があると認めて要求水準書及び実施設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は建設業務の履行をするときは、要求水準書及び実施設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、施設整備企業から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく施設整備企業の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、施設整備企業は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は建設業務を履行することができる。この場合において、施設整備企業は、当該工事材料の調合又は当該建設業務の履行を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、施設整備企業の負担とする。
第 59 条(設計図書に不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
1 施設整備企業は、建設業務の履行済部分が要求水準書及び実施設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他市の責に帰すべき事由によるときは、市は、必要があると認められるときは、施設整備期間若しくは施設整備費を変更し、又は施設整備企業に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 市又は監督員は、施設整備企業が第 56 条第2項又は前条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、建設業務の履行済部分を破壊して検査し、又は確認することができる。
3 前項に規定するほか、市又は監督員は、建設業務の履行済部分が要求水準書及び実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を施設整備企業に通知して、建設業務の履行済部分を最
小限度破壊して検査し、又は確認することができる。
4 前2項の場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は、施設整備企業の負担とする。
第4章 施設整備費の支払等
第 60 条(検査及び引渡し)
1 施設整備企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市に対して、検査の請求をしなければならない。
(1) 工事が完了したとき
( 2 ) 工事の施工中でなければその検査が不可能なとき又は著しく困難なとき ( 3 ) その他必要があるとき
2 市は、前項の規定による検査の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から 14 日以内に施設整備企業の立会いのうえ、要求水準書及び実施設計図書に定めるところにより、検査を完了しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を施設整備企業に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、施設整備企業の負担とする。
4 第1項1号の請求に基づく検査(以下、「完了検査」という。)に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、工事目的物が施設整備企業の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより市に移転する。
5 施設整備企業は、本施設が完了検査に合格しないときは、直ちに補修して市の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を建設業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
6 前項の補修が直ちに完了しないとき又はその検査に合格しないときは、市は、履行期間経過後の日数に応じ、施設整備企業から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 39 条第1項から第3項までの規定を準用する。
第 61 条(施設整備費の支払)
1 施設整備企業は、前条第2項の検査に合格したときは、施設整備費の支払を請求することができる。
2 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から 40 日以内に施設整備費を支払わなければならない。
3 市がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日に
おいて満了したものとみなす。
第 62 条(引渡し前における成果物の使用)
1 市は、第 59 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、新工場棟熱回収施設等又は外構及びストックヤードの全部又は一部を施設整備企業の承諾を得て無償で使用することができる。
2 前項の場合において、市は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 市は、第1項の規定により新工場棟熱回収施設等又は外構及びストックヤードの全部又は一部を使用したことによって施設整備企業に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 63 条(前金払)
1 施設整備企業は、保証事業会社と、施設整備請負契約書記載の履行期間の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市に寄託して、2億円を限度として、当該年度の出来高予定額の 10 分の 4 以内で市が定める額の前払金の支払を市に請
求することができる。ただし、当該年度の出来高予定額が 20 億円を超える場合は、当該
年度の出来高予定額の10 分の1 以内で市が定める額の前払金の支払を市に請求することができる。
2 市は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく前払金を支払うものとする。
3 施設整備企業は、施設整備費が著しく増額された場合においては、受領済みの前払金額と合わせて2億円を限度として、その増額後の当該年度の出来高予定額の10 分の 4(当
該年度の出来高予定額が 20 億円を超える場合は 10 分の 1)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 市は、施設整備費が著しく減額された場合において、支払済みの前払金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、その超過額の返還を請求することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市と施設整備企業が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施設整備費が減額された日から 25 日以内に協議が調わない場合は、市が定め、施設整備企業に通知する。
6 市は、施設整備企業が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における支払遅延防止法に定める割合(年当りの割合は、閏
(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未
満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を請求することができる。
第 64 条(保証契約の変更)
1 施設整備企業は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を市に寄託しなければならない。
2 施設整備企業は、前項に定める場合のほか、施設整備費が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市に寄託しなければならない。
3 施設整備企業は、前払金額の変更を伴わない施設整備期間の変更が行われた場合は、市に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 65 条(前払金の使用等)
施設整備企業は、前払金を施設整備業務の履行に係る材料費、労務費、外注費、機械器具の賃貸料、機械購入費(施設整備業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第 66 条(部分払)
1 施設整備企業は、施設整備業務の完了前に、施設整備業務の履行部分並びに事業用地に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 56 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては入札説明書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する施設整備費相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、各年度あたり1回を限度とする。
2 施設整備企業は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る施設整備業務の履行部分又は事業用地に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の検査を市に請求しなければならない。
3 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、施設整備企業の立会いのうえ、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を施設整備企業に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を施設整備企業に通知して、建設業務の履行済の部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、施設整備企業の負担とする。
5 施設整備企業は、第3項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、市は、当該請求を受けた日から 40 日以内に部分払金
を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の施設整備費相当額は、市と施設整備企業が協議して定める。ただし、市が前項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が調わない場合は、市が定め、施設整備企業に通知する。
部分払金の額≦第1項の施設整備費相当額×(9/10-前払金額/施設整備費)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中の「施設整備費相当額」とあるのは「施設整備費相当額から既に部分払の対象となった施設整備費相当額を控除した額」とするものとする。
8 第1項の規定により支払の対象となった履行部分が施設整備企業の所有に属するときは、その所有権は、支払により施設整備企業から市に移転する。ただし、成果物全部の引渡しが完了するまでの保管は、施設整備企業の責任とし成果物全部の引渡しまでに生じた損害については、第 43 条、第 44 条、第 46 条の規定を準用する。
第 67 条(部分引渡し)
1 本施設について、市が要求水準書において工事の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の建設業務が完了したときについては、第 59 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工
事」と、「本施設」とあるのは「指定部分に係る本施設」と、第 60 条中「施設整備費」とあるのは「部分引渡しに係る施設整備費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 60 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る施設整備費の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する施設整備費の額は、市と施設整備企業が協議して定める。ただし、市が前項の規定により準用される第 60 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が調わない場合は、市が定め、施設整備企業に通知する。
部分引渡しに係る施設整備費の額=指定部分に相応する施設整備費の額×(1-前払金額/施設整備費)
第 68 条(前払金等の不払に対する工事中止)
1 施設整備企業は、市が第 62 条若しくは第 65 条又は前条において準用される第 60 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、建設業務の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、施設整備企業は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定により施設整備企業が建設業務の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、施設整備期間若しくは施設整備費を変更し、又は施設整備企業が建設業務の続行に備え建設業務の履行場所である事業用地
を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは施設整備企業に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 69 条(年度毎の支払の限度額)
1 各年度における施設整備費の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
2016 年度 | 0円 |
2017 年度 | ●円 |
2018 年度 | ●円 |
2019 年度 | ●円 |
2020 年度 | ●円 |
2021 年度 | ●円 |
2022 年度 | ●円 |
2023 年度 | ●円 |
2 市は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
第 70 条(第三者による代理受領)
1 施設整備企業は、市の承諾を得て施設整備費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 市は、前項の規定により施設整備企業が第三者を代理人とした場合において、施設整備企業の提出する支払請求書に当該第三者が施設整備企業の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 60 条(第 66 条において準用する場合を含む。)又は第 65 条の規定に基づく支払をしなければならない。
第5章 契約の解除等
第 71 条(市の解除権)
1 市は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、施設整備請負契約を解除することができる。
(1) 施設整備企業が、正当な理由なく、施設整備請負契約に定める義務を履行せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 施設整備企業の責に帰すべき理由により、施設整備請負契約上の施設整備企業の義務の履行が不可能となったとき。
(3) 施設整備企業が第 23 条第1項の総括代理人を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設整備企業が施設整備請負契約に違反し、その違反により施設整備請負契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 施設整備企業が第 74 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当すると判明したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は市に帰属する。
3 契約保証金の納付がなく、又はその金額が施設整備費の 10 分の1に充たないときは、施設整備企業は、施設整備費の 10 分の1相当額又は不足額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した指定部分及び検査に合格した既済部分があるときは、これに相応する施設整備費相当額を違約金の算定に当たり施設整備費から控除する。ただし、基本契約第 31 条第3項及び第4項により賠償金を支払う場合を除く。
4 市は、第3項に規定する違約金の額を超過する損害を被った場合は、当該損害の超過額を施設整備企業に請求することができる。
第 72 条(談合その他不正行為による解除)
1 市は、施設整備企業がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会から施設整備企業に対し、施設整備企業に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 50 条第1項に規定する納付命令。以下「原処分」という。)が下され、当該原処分について処分内容が確定したとき。
(2) 独占禁止法第 66 条第4項に規定する審決の確定により、公正取引委員会により施設整備企業に対して下された原処分の全部が取り消され、かつ、当該原処分の時までに違反行為があったものの、当該原処分の時において既に当該行為がなくなっていたものと認められるとき(同法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 前号の審決に対し、施設整備企業が、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 施設整備企業(施設整備企業が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項、第3項及び第4項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
第 73 条(施設整備企業が暴力団員等であった場合の市の解除権)
1 市は、施設整備企業(施設整備企業が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下第2項において同じ)が次の各号のいずれかに該当するときは、施設整備請負契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991 法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 法人の役員又はその使用人その他の従事者(以下「役員等」という。)が、暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) 法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどの行為をしたと認められるとき。
(6) 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(7) 法人の役員若しくは使用人が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(8) 施設整備企業が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、市が施設整備企業に対して当該契約の解除を求め、施設整備企業がこれに従わなかったとき。
2 施設整備企業が前項各号のいずれかに該当するときは、市が契約を解除するか否かにかかわらず、施設整備企業は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、施設整備企業が共同企業体であり、すでに解散しているときは、市は施設整備企業の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合において、施設整備企業の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
第 74 条(協議解除)
1 市は、施設整備業務が完了するまでの間は、第 70 条第1項、第 71 条及び前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、施設整備請負契約を解除することができる。
2 市は、前項の規定により施設整備請負契約を解除したことにより施設整備企業に損害を及ぼしたときは、その損害の賠償については施設整備企業と協議の上、決めるものとする。
第 75 条(施設整備企業の解除権)
1 施設整備企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設整備請負契約を解除することができる。
(1) 第 33 条の規定により要求水準書を変更したため施設整備費が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 47 条の規定による施設整備業務の中止期間が施設整備期間の 10 分の 5(施設整備期間の 10 分の 5 が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が施設整備業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の施設整備業務が完了した後3月を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。
(3) 市が施設整備請負契約に違反し、その違反によって施設整備請負契約の履行が不可能となったとき。
2 施設整備企業は、前項の規定により施設整備請負契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を市に請求することができる。
第 76 条(解除に伴う措置)
1 市は、施設整備請負契約が解除された場合においては、建設業務の履行済の部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた建設業務の履行済の部分に相応する施設整備費を施設整備企業に支払わなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を施設整備企業に通知して、建設業務の履行済の部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、施設整備企業の負担とする。
3 第1項の場合において、第 62 条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額
(第 65 条の規定による部分払いをしているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した金額)を第1項前段の建設業務の履行済の部分に相応する施設整備費から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、施設整備企業は、解除が第 70 条、第 71 条又は第 72 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じてこの契約の締結の日における支払遅延防止法に定める割合(年当りの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間につい
ても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の利息を付した額を、解除が前
2条の規定によるときにあっては、その余剰額を市に返還しなければならない。
4 施設整備企業は、施設整備請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の建設業務の履行済みの部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が施設整備企業の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は建設業務の履行済の部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 施設整備企業は、施設整備請負契約が解除された場合において、貸与品等又は建設業務貸与品があるときは、当該貸与品等又は建設業務貸与品を市に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等又は建設業務貸与品が施設整備企業の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 施設整備企業は、施設整備請負契約が解除された場合において、事業用地に施設整備企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、施設整備企業は、当該物件を撤去するとともに、事業用地を修復し、取り片付けて、市に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、施設整備企業が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地の修復若しくは取り片付けを行わないときは、市は、施設整備企業に代わって当該物件を処分し、又は事業用地を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、施設整備企業は、市の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、市の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する施設整備企業のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 70 条、第 71 条又は第 72 条の規定によるときは市が定め、第
73 条の規定によるときは市と施設整備企業とが協議して定め、前条の規定によるときは、施設整備企業が市の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項 に規定する施設整備企業のとるべき措置の期限、方法等については市が施設整備企業の 意見を聴いて定めるものとする。
第 77 条(公共工事履行保証証券による保証の請求)
1 第 11 条第1項の規定により、施設整備請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、施設整備企業が第 72 条第1項各号のいずれかに該当するときは、市は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人
に対して、他の建設業者を選定し、建設業務を完了させるよう請求することができる。
2 施設整備企業は、前項の規定により保証人が選定し、市が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から市に対して、施設整備請負契約に基づく次に定める施設整備企業の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 施設整備費債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る施設整備費として施設整備企業に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) かし担保債務(施設整備企業が施工した建設業務の履行済の部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他施設整備請負契約に係る一切の権利及び義務(第 44 条の規定により施設整備企業が履行した建設業務に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 市は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合は、代替履行業者が前項各号に規定する施設整備企業の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による市の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、施設整備請負契約に基づいて市に対して施設整備企業が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第 78 条(賠償の予定)
1 施設整備企業は、第 71 条第1項各号のいずれかに該当するときは、市が施設整備請負契約を解除するか否かを問わず、基本契約第 31 条第3項から第5項までの規定に従い、賠償金を市に支払わなければならない。また、本施設の引渡し後においても適用があるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 71 条第1項第1号から第3号までのうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他市が特に認める場合。
(2) 第 71 条第1項第4号のうち、施設整備企業が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の場合において、施設整備企業が共同企業体であり、既に解散されているときは、市は、施設整備企業の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、施設整備企業の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の規定による賠償金を市に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、市に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合
においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第6章 その他
第 79 条(火災保険等)
1 施設整備企業は、本施設及び工事材料(支給材料を含む。)等について要求水準書及び実施設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)を付保しなければならない。
2 施設整備企業は、前項の規定によるもののほか、事業者提案に基づいて自らの責任と費用負担により、施設整備業務の実施に必要となる保険を付保することができるものとし、当該保険を付保したときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
3 施設整備企業は、前2項の規定により保険契約を締結したときは、その証券及び保険約款(特約がある場合は、当該特約に関する書類を含むものとする。)又はこれらに代わるものの写しを直ちに市に提出しなければならない。
第 80 条(室内空気環境対策)
1 施設整備企業は要求水準書に定められた測定を行い、その結果を書面により市に通知しなければならない。
2 前項の測定により要求水準書に定める指針値を超えた場合は、市と施設整備企業が協議して原因を究明し、必要な措置を講ずる。この場合において、施設整備企業は施設整備期間の延長を市に請求することができる。また、費用の負担については、別途協議するものとする。
第 81 条(市内業者の活用)
施設整備企業は、施設整備業務の実施にあたり、市内業者の活用に配慮するものとする。
第 82 条(準拠法及び管轄裁判所)
1 施設整備請負契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 施設整備請負契約に関する紛争又は訴訟については、市の事務所の所在地を管轄する裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
第 83 条(あっせん又は調停)
1 施設整備請負契約の各条項において、市と施設整備企業が協議して定めるものにつき協議が整わなかったとき、若しくは市が定めたものに施設整備企業が不服がある場合、その他施設整備請負契約に関して市と施設整備企業との間に紛争を生じた場合には、市及び施設整備企業は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の
あっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理 技術者)、専門技術者その他施設整備企業が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争につ いては、第 26 条第3項若しくは同条第5項の規定により、市若しくは施設整備企業が決 定を行った後又は市若しくは施設整備企業が遅滞なく決定を行わない場合でなければ、 市及び施設整備企業は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第 84 条(仲裁)
市及び施設整備企業は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第 85 条(情報通信の技術を利用する方法)
この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第 86 条(反社会的勢力を排除するための連携)
市及び施設整備企業は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
第 87 条(不当要求行為等を受けた場合の措置)
1 施設整備企業は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本件契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 下請事業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、施設整備企業に速やかに報告するよう当該下請事業者等を指導すること。また、下請事業者等から報告を受けたときは、速やかに市に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 この契約に関して施設整備企業の下請事業者又は工事関係者がある場合、施設整備企業は、下請契約等の締結に際して、第 72 条第1項及び前項により施設整備企業が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 施設整備企業が第1項の報告、届出等を怠ったときは、市は状況に応じて契約解除、入札参加停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請事業者等が
報告を怠った場合も同様とする。
4 第 72 条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
第 88 条(解釈)
施設整備請負契約に定めのない事項については、町田市契約事務規則によるものとし、同規則に定めのない事項又は施設整備請負契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び施設整備企業が協議して定めることとする。
別紙1 用語の定義
施設整備請負契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「アドバイザー」とは、市又は事業者から本事業の実施又は本事業の入札手続等に関して業務を受任し、又は請け負った者をいう。
2 「運営業務委託契約」とは、市と運営事業者との間で締結する「町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業に関する運営業務委託契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と運営事業者との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
3 「運営事業者」とは、本施設の運営の遂行のみを目的とした会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定する株式会社のことをいう。
4 「完成図書」とは、本施設の完成図、取扱説明書その他計算書及び報告書等の総称をいい、その内容の詳細は要求水準書によるものとする。
5 「既存工場棟」とは、現在稼働している町田リサイクル文化センター工場棟のことをいう。
6 「基本契約」とは、市と事業者及び運営事業者との間で締結する「町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業に関する基本契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と施設整備企業との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
7 「基本設計図書」とは、本施設の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は要求水準書によるものとする。
8 「建設業務」とは、本施設の建設工事を行う業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び事業者提案によるものとする。
9 「市」とは、基本協定及び事業契約の締結当事者である町田市の略称をいう。
10 「事業期間」とは、基本契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず基本契約が終了した日又は 2041 年3月末日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
11 「事業者」とは、本事業の施設整備業務及び施設運営業務を実施する民間事業者のことをいう。
12 「事業契約」とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。
13 「事業者提案」とは、本事業に関する入札手続において事業者が市に提出した本事業の実施に関する提案書類一式(入札手続のヒアリング等における回答を含む。)をいう。
14 「事業年度」とは、事業期間中の4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初
年度については運営事業者の設立日から最初に到来する3月 31 日までとする。
15 「施設運営企業」とは、運営事業者が別途契約する本施設の施設運営業務を実施する企業のことをいう。
16 「施設運営業務」とは、本事業における本施設の運転管理業務及び維持管理業務、施設運営業務期間終了時の市への引き継ぎ業務の総称をいう。
17 「施設整備請負契約」とは、市と施設整備企業との間で締結する「町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業に関する施設整備請負契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と施設整備企業との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
18 「施設整備企業」とは、本施設の整備(設計・建設・解体等)を実施する企業のことをいう。
19 「施設整備業務」とは、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書等に基づいて本施設を整備する業務をいう。
20 「施設整備期間」とは、施設整備請負契約の本契約の締結日(同日を含む。)から外構及びストックヤード棟の引渡日(同日を含む。)までの期間をいう。
21 「施設整備費」とは、本事業において基本契約及び施設整備請負契約に基づいて市が施設整備企業に支払う施設整備業務を実施したことの対価の総額をいう。
22 「実施設計図書」とは、本施設の実施設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は要求水準書によるものとする。なお、プラント建設工事については、施工承認図を含むこととする。
23 「消費税等」とは、消費税法(1988 年法律第 108 号)に定める税及び地方税法(1950年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。
24 「成果物」とは、施設整備請負契約、要求水準書、事業者提案その他市の要求に基づいて施設整備企業が作成して市に提出する基本設計図書、実施設計図書及び完成図書その他の一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
25 「設計業務」とは、本施設の設計を行う業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び事業者提案によるものとする。
26 「設計図書」とは、基本設計図書と実施設計図書の総称をいう。
27 「調査業務」とは、本施設の設計又は建設工事のために必要な調査業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び事業者提案によるものとする。
28 「入札説明書等」とは、本件入札に係る入札公告に際して市が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書の総称をいう。
29 「熱回収施設等」とは、本施設のうち要求水準書等に基づいて整備される熱回収施設(焼却施設)、不燃・粗大ごみ処理施設、バイオガス化施設、新管理棟、ストックヤード棟、洗車場の総称をいう。
30 「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、市並びに事業者
及び運営事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者及び運営事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、要求水準書又は完成図書に基準が定められているものは、当該基準を超えるものをいう。
31 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
32 「法令等の変更等」とは、事業契約締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は新たな法令等の新設をいう。
33 「本事業」とは、町田市(以下「市」という。)が発注する町田市熱回収施設等(仮称)の施設整備及び施設運営等を行う事業のことをいう。
34 「本施設」とは、熱回収施設等のことをいう。
35 「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、事業者及び運営事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は当該提案内容による水準を適用する。
36 「要求水準書」とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。
37 「要求水準書等」とは、要求水準書及び事業者提案の総称をいう。