Contract
本同意書についてはひな形であることから、同意書の様式及び内容は本様式に制限されない。ただし、本同意書とは異なる自社で定める同意書を用いる場合、同意書の内容については、本様式の内容を満たす必要がある。
(物件名)におけるマンション管理委託契約に係るITを活用した重要事項説明に関する同意書
掲題の契約に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)第72条に規定する重要事項説明について、ITを活用した方法により実施することを、別添の各項目について理解の上、同意いたします。
社会実験実施事業者
年 月 日
実施事業者: ××××××××管理株式会社
(責任者名) 印
重要事項説明者
年 月 日
実施事業者: ××××××××管理株式会社
管理業務xx者: 印
当該物件の重要事項説明の相手方
年 月 日
(組合名)
(氏名) 印
ITを活用した重要事項説明に係る同意事項
別添
作成者
(管理業者名)
(管理業務xx者名)
1.ITを活用した重要事項説明の位置づけ
① マンション管理適正化法第72条に規定する重要事項説明について、IT利活用の拡大の観点から、(一社)マンション管理業協会において重要事項説明にITを活用することについての社会実験(以下「本社会実験」という。)を行うこととなりました。本社会実験では、ITを活用した重要事項説明を、(一社)マンション管理業協会の定める「マンション管理委託契約におけるITを活用した管理者等に対する重要事項説明に係る社会実験のためのガイドライン」及び「マンション管理委託契約における重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験実施のためのガイドライン」に則って実施します。
2.当社、説明の相手方の責務
① ITを活用した重要事項説明の実施状況は、当社において録画・録音されます。
② 2.①で取得した録音・録画データ及び記録媒体については、社会実験の結果検証のため、社会実験の実施期間中、当社において管理いたします。また、国土交通省及び(一社)マンション管理業協会に提出される場合があります。
③ 社会実験の結果検証のため、本社会実験における説明の相手方は、重要事項説明の直後(ITを活用した重要事項説明を途中で中止した場合を含む。)に別紙で定めるアンケート調査に書面もしくは電子ファイルにて回答し、当社に速やかに提出しなければなりません。また、その結果については、国土交通省及び(一社)マンション管理業協会に提出されます。
④ 本社会実験について発生した全てのトラブル及びクレームは、当社によりその内容が国土交通省及び(一社)マンション管理業協会に報告されます。
3.ITを活用した重要事項説明の実施方法について
① ITを活用した重要事項説明は、説明を行う管理業務xx者、説明の相手方の同意の上で実施されます。したがって、管理業務xx者、説明の相手方のいずれもが重要事項説明にITを活用することに同意した場合にのみITを活用した重要事項説明が実施されます。
② ITを活用した重要事項説明を開始した後であっても、同意を撤回することが可能です。この場合、改めて対面による方法により、重要事項説明を行います。
③ 3.①の同意にかかわらず、ITを活用した重要事項説明の開始後にトラブル等が生じた場合には、ITを活用した重要事項説明を中止することができます。中止後の実施方法については、当社と説明の相手方で改めて協議の上、決定します。
4.重要事項説明書の電磁的方法による交付方法について
① 重要事項説明書の電磁的方法による交付については、交付する当社、交付を受ける相手方の同意の上で実施されます。したがって、当社、交付を受ける相手方のいずれもが書面について、電磁的方法により交付することに同意した場合にのみ実施されます。
② 重要事項説明書について、電磁的方法により交付した場合であっても、現行規定に則り、書面による交付を行います。
5.重要事項説明において用いる情報ツールについて
① ITを活用した重要事項説明において当社が用いる情報ツールは、以下のとおりです。
(当社が使用するテレビ会議等のシステム名・アプリケーション名・機器名・インターネット回線名等)
(当社が使用する電子署名サービス等のシステム名・アプリケーション名等)
② 管理業務xx者及び説明の相手方は、情報ツールのトラブル等により、ITを活用した重要事項説明に必要なIT環境が用意できなくなった場合や重要事項説明の内容が理解できない場合、ITを活用した重要事項説明を中断します。
③ 当社が用意した機器やアプリケーション等について、説明の相手方において不明点が生じた場合には、当社の責任において対応することとします。
④ 当社が用意した機器やアプリケーション等以外の機器等について、説明の相手方において不明点が生じた場合には、説明の相手方の責任において対応することとします。
⑤ 5.③及び④以外に障害や不明点が生じた場合には、当社及び説明の相手方が協議の上、対応することとします。
6.情報管理について
① 本契約の対象物件の説明の相手方に関する個人情報については、当社が定める個人情報保護に関する規程に則り、取得、利用、管理いたします。
② 6.①の規定に関わらず、5.①で定めるテレビ会議等のサービスや電子署名サービスの利用に際しては、同サービスを提供する株式会社×××××が定める(別紙の)個人情報保護規約並びに株式会社×××××が定める(別紙の)個人情報保護規約に同意したものとします。
③ ITを活用した重要事項説明において取得される録画・録音データ、アンケート調査票、同意書等については、その利用を社会実験の効果検証の目的のために限定し、国土交通省及び(一社)マンション管理業協会以外の第三者には提供されません。ただし、(一社)マンション管理業協会が設置するITを活用した重要事項説明に係る社会実験結果の検討会において、個人が特定されない形で活用される場合があります。
④ ITを活用した重要事項説明において取得される録画・録音データについては、説明の相手方の求めに応じて、当社から説明の相手方に、別途定める方法により提供されます。
⑤ ITを活用した重要事項説明において発生する情報には、説明の相手方のほか、管理業務xx者及び第三者の個人情報や機微情報等を含みます。したがって、当該管理組合の説明の相手方においても、個人情報保護等の観点から、これらの情報については、管理業務xx者の同意なくして第三者への提供や、公開は行わないこととします。また、説明の相手方は、個人情報等が第三者に漏えいしないよう、適切な管理を行うこととします。
以下の規定は各社の必要に応じて追加ください。
⑥ 説明の相手方は、管理業務xx者の同意なくして、重要事項説明の状況の録画・録音をしてはいけません。
以上