Contract
委 託 契 約 書 (案)
委託業務の名称 xx県県営住宅管理システム改修業務委託料の額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
契約保証金
委託期間 平成29年 月 日 から
平成30年 3月30日 まで
上記の委託業務について、委託者「xx県」を甲とし、受託者「 」を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、この契約書に定めるものの他、xx県県営住宅管理システム改修業務に係る仕様書及び情報セキュリティ関連特記仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、頭書の委託業務を完了するものとする。
2 乙は、頭書の委託料の額をもって頭書の委託期間内に委託業務を完了し、仕様書に定めのある成果品等(以下「成果品」という。)を甲に提出しなければならない。
(xx担当者の選任)
第2条 乙は、委託業務の履行のために連絡、確認等を行うxx担当者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。xx担当者を変更したときも、同様とする。
(技術者の能力)
第3x xは、本件業務に携わる技術者を選任するに当たっては、本件業務を実施するに十分な技術力と経験を有する者を選任しなければならない。
2 甲は、乙の委託業務に従事する者のうち、業務の履行について著しく不適当だと認められる者があるときは、乙に対しその交替その他必要な措置を求めることができる。
(役割分担)
第4条 委託業務の履行のために甲及び乙のそれぞれ行うべき作業及び双方が共同で行うべき作業の範囲は、甲乙協議の上定める。
(運搬責任)
第5条 委託業務における支給用品、資料等及び納付すべき成果品の運搬は、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(権利の帰属)
第6条 本委託業務で作成した成果物の著作権は、本業務の検査が完了したときに受託者から県に移転するものとするが、成果物に関し、受託者が本業務開始以前から有していたか又は本業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は受託者に留保され、その使用権のみ県に許諾するものとする。
(受託者の義務)
第7条 乙は、本件業務の履行について法律上事業者としてのすべての責任を負うものとする。
2 乙は、すべての成果品が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証する。
3 乙は、その使用人に対し労働基準法、及びその他労働関係法令上、使用者としてのすべての責任を負うものとする。
(権利及び義務の譲渡)
第8条 甲及び乙は、事前に相手方による書面による承諾を得ることなく、本契約により発生する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならないものとする。
(再委託)
第9条 乙は、原則として、本件業務の実施に係る業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできないものとする。ただし、本件業務の実施のため合理的に必要な範囲内で、甲の事前の承諾を得ることを条件に再委託を行うことができることとし、この場合は再委託先の住所・氏名、再委託の範囲及び再委託先に関する管理方法等を甲に対し連絡するものとする。
2 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、甲に対して責任を負担することを条件として、前項の目的の範囲内でこれを必要とする者に限定して第 12
条に規定する甲の機密情報及び第 13 条に規定する個人情報を再委託先に開示し、これを利用させることができるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 10 条 乙は、本件業務の履行による委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。
(資料の提供)
第 11 条 乙は、本件業務の履行に関し、甲が所有する仕様書、図面、資料その他の資料及び情報が必要な場合には、甲に対しこれらの資料及び情報の貸与又は開示を求めることができるものとする。
2 乙は、甲から貸与又は開示を受けた資料・情報(以下、「開示情報」という)の正確性・有用
性等について確認、検証の義務は負担しないものとする。
3 甲は、開示情報を乙に対し貸与又は開示するに当たって、乙がこれらの情報等を本件業務の実施目的の範囲内で使用することにつき許諾する正当な権限を有していることを保証する。
(機密の保持)
第 12 条 甲及び乙は、本契約における「機密情報」を、本契約に基づき相手方から開示を受ける技術上・行政上等の情報であって、次の各号に該当するものと定義する。
(1) 秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録として開示される情報
(2) 秘密である旨を告知した上口頭で開示される情報であって、口頭による開示後 10 日以内に当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により開示されたもの
2 甲及び乙は、相手方の書面による承認を得ず、本契約に関連して知り得た相手方固有の機密情報を、本契約期間はもとより、本契約終了後も第三者に対して開示、漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わない。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1) 開示の時点で、既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責によらず公知となったもの。
(2) 甲又は乙が開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4) 相手方から開示後に作成されたもので、相手方からの情報によらないもの。
(個人情報)
第 13 条 乙は、本件業務の実施に関連して知った甲の保有する住民等の個人情報(以下「個人情報」という。)を次の各号の場合を除いては他に開示、公表、及び配布をせず、乙自身もその個人情報を利用しないものとする。なお、個人情報とは、形式及び内容の如何を問わず、個人を特定できる情報のうち、甲が指定した情報をさすものとする。個人情報の取扱いについては、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。ただし、次の各号の場合であっても、通信の秘密に該当する事項については、開示、公表及び配布することはできないものとする。
(1) 契約第9条第2項に基づき開示する場合
(2) 法令に基づき開示が要求された場合
2 乙は、前項の個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、漏洩防止のための合理的に必要な方策を講じるものとする。
3 乙は、前2項に規定するほか、個人情報の取扱い及び管理について、個人情報保護に関する法令の趣旨に従うものとする。
(甲の監査権)
第 14 条 甲は、第 11 条第2項及び第3項に規定する開示情報、第 12 条に規定する機密情報、第
13 条に規定する個人情報及びその他本事業の実施により蓄積される情報の利用、管理及び保管状況等に対して、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。ただし、監査費用は甲の負担とし、監査の対象事項及び方法の詳細については甲乙間が別途協議の上定めるものとする。
2 甲は、前項に規定する事項以外の事項に対しても、本件業務の実施状況等を調査するため甲が必要とする事項を監査できることとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供するものとする。この場合は前項ただし書を準用するものとする。
(一般的損害)
第 15 条 甲は、甲及び乙の責に帰すことができない事由により生じた損害で、乙が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認めるときは、損害額を認定し、その負担については甲乙協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第 16 条 この契約の履行に関して、第三者に対して損害を及ぼした場合は、乙はその賠償額の責を負う。ただし、その損害が乙の責に帰すことができない場合は、その負担について、甲乙協議して定める。
(事故等の報告)
第 17 条 乙は、委託業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告しその指示を受けること。
2 乙は、甲の指示に基づき速やかに必要な処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに今後の方針案を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(委託業務内容の変更等)
第 18 条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し損害の賠償を請求することができる。この場合の損害の賠償額については甲乙協議して定める。
(事情変更による契約内容の変更)
第 19 条 契約締結後において、天災地変その他不測の事故又は経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認めるに至ったときは、甲又は乙は、その実情に応じ相手方と協議の上、契約金額、履行期限その他契約の内容を変更することができる。
(協議解除)
第 20 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の解除権)
第 21 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 着手期日を過ぎても、正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。
(2) 履行期限内に委託業務が完成しないとき又は委託業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の検査の実施にあたり、検査を行う者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第 22 条第 1 項の規定によらず契約の解除を申し出たとき。
(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 21 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、業務委託料の 100 分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規程によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がこの債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規程により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規程により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規程により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 24 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 22 条 乙は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により、甲が成果品の納入を中止させ、又は中止させようとする場合において、その中止期間が3ケ月以上に及ぶとき。
(2) 第 18 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、その契約金額が3分の2以上減少するとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反により成果品の納入が不可能になったとき。
2 甲は、乙が前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この賠償額は、甲乙協議の上定める。
(解除に伴う措置)
第 23 条 前3条の規定により契約が解除された場合において、既納部分があるときは、甲は、当該既納部分を検査の上、相応する金額を支払い、その引渡しを受けることができる。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(契約保証金)
第 24 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行による生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項及び第5項の規定は、甲が、xx県財務規則(昭和 39 年xx県規則第 17 号)第 229 条の規定により契約保証金を免除した場合(同条第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当し免除した場合を除く。)は適用しない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 100 分の5以上としなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の5に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 契約保証金から生じたxxは、甲に帰属するものとする。
(談合による損害賠償)
第 25 条 甲は、この契約に関し、乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の 2 に相当する額を請求し、乙はこれを支払わなければならない。ただし、以下第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」と
いう。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(遅延利息等の相殺)
第 26 条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを委託料の額と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(契約書作成の費用)
第 27 条 この契約書及びこの契約を履行するために必要な書類等の作成に要する費用は、乙の負担とする。
(検査及び引渡し)
第 28 条 乙は、委託業務が完成したときは、遅滞なく甲に対して委託業務完了届に成果品を添え提出しなければならない。
2 甲は、前項の委託業務完了届を受理したときは、その日から 10 日以内に成果品を検査しなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合、甲は、成果品の提出期限を改めて指定し、また、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 前項において発生する経費は、すべて乙の負担とする。
5 すべての成果品が検査に合格した日をもって、構築業務の終了とする。この場合、甲はその旨書面をもって乙に通知する。
6 検査期間内に検査合格の通知がない場合において、甲から書面による異議の申し出がないときは、検査は合格したものとみなす。
7 乙は、検査の結果合格した成果品をすべて甲へ引き渡すものとする。また、前項の規定により、検査に合格したとみなす成果品についても同様とする。
(かし担保責任)
第 29 条 この契約に基づく乙の委託業務に瑕疵があった場合、乙はこの契約に基づく必要な委託業務を繰り返し履行すること。
(乙の請求による履行期限の延長)
第 30 条 次の各号の一に該当する場合は、乙は甲に対し、遅滞なくその事由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。
(1) 甲による資料等の提供のけ怠、遅延、誤り等によって、乙の委託業務の履行に支障が生じるとき。
(2) 天災その他不可抗力等、乙の責に帰することができない事由により、履行期限までに成果品を納入することが困難になるとき。
2 前項の場合の延長日数は、甲乙協議の上定める。
(履行遅延の場合における遅延利息)
第 31 条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合において、当該期限後において完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延利息を徴収して当該期間を 延長することができる。
2 甲は、前項の規定により履行期限を延長することとしたときは、その旨を乙に通知するとともに当該期間の延長に関する契約を乙との間に締結するものとし、乙は、これに応ずるものとする。
3 第1項の規定による遅延利息は、当初の履行期限から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、委託料の額に年 2.7%の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる)とする。
(委託料の支払い)
第 32 条 乙は、第 28 条の規定による検査に合格したときは、適法な請求書により、甲に対して委託料を請求することができる。
2 甲は、第1項の規定による支払いの請求を受けたときは、その日から 30 日以内に支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払いが遅れたときは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、委託料の額に年 2.7%の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる)の遅延利息の支払いを請求することができる。
(契約外の事項)
第 33 条 この契約に定めない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第 34 条 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上それぞれ1通を保有する。平成29年 月 日
甲(委託者) | 住所 | xxxxxxxxx0x 00 x |
xx | x x x 代表者 xx県知事 xx xx |
x(受託者) 住所
氏名
代表者
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された
資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、第7条第3項に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。