Contract
様式第2 ( 第4 条関係)
都市公園における自動販売機の設置に関する契約書
小牧市( 以下「 甲」という。)と ○ ○ ○ ○ ○( 以下「 乙」という 。)とは 、次の条項により都市公園における自動販売機の設置に関して契約を締結する。
( xxxxの義務)
第1 条 甲、 乙両者は、 xxを重んじ、 誠実にこの契約を履行しなければならない。
( 設置物件)
第2 条 設置物件( 以下「 物件」 という 。) は、 次のとおりとする。
設置物件 | 設置場所 | 設置台数 | 設置面積 |
( 用途の指定)
第3 条 乙は、物件を「 自動販売機の設置場所」の用途( 以下「 指定用途」という 。) に自ら使用しなければならない。
2 乙は、 物件を指定用途に供するに当たっては、 別紙「 仕様書」 の内容を遵守しなければならない。
( 設置期間)
第4 条 設置期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
( 設置許可)
第5 条 乙は、 第2 条に掲げる物件に自動販売機を設置するにあたり、 あらかじめ都市公園法( 昭和3 1 年法律第7 9 号) 第5 条第1 項の規定に基づく公園施設の設置の許可を受けなければならない。
( 使用料)
第6 条 使用料は、 金< 落札価格> 円)( 非課税) とする。
( 使用料の納付)
第7 条 乙は、 前条に定める使用料を、 次に定めるとおり、 甲の発行する
納入通知書により納入しなければならない。
年 次 | 納 付 金 額 | 納 付 期 限 |
第 年次 | 円 | 年 月 日 |
第 年次 | 円 | 年 月 日 |
第 年次 | 円 | 年 月 日 |
2 使用料は、 設置期間中は改定しないものとする。
( 電気料の支払)
第8 条 乙は、 本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計る専用メーターを設置するものとする。
2 甲は、 施設全体の前月電気使用量の単価に基づく当該月の専用メーターの表示する電気使用量により電気料を計算し、 乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、 前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払わなければならない。
( 延滞金)
第9 条 乙は、 第7 条の規定に基づき甲が定める納付期限までに使用料を納入しなかったとき、 又は前条の規定に基づき甲が定める納付期限までに光熱水費を納入しなかったときは、 納入期限の翌日から納入した日までの期間に応じて 、当 該未納金額に年1 4 .6 パーセントの割合を乗じて算出した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
( 充当の順序)
第1 0 条 乙が使用料等及び光熱水費並びに延滞金を納入すべき場合において、 乙が納入した金額が使用料及び光熱水費並びに延滞金の合計額に満たないときは、 延滞金から充当する。
( 契約保証金)
第1 1 条 契約保証金は、 免除する。
( 契約不適合責任等)
第1 2 条 乙は、 契約締結後、 この貸付物件に種類、 品質、 数量、 その他契約の内容に適合しない状態であることを発見しても、 使用料の減免及び損害賠償の請求をすることができない。
2 甲は、 事業の執行、 施設管理を行う上で必要な施設の閉鎖及び停電等による売上の減少等について、 甲の責めに帰すことが明らかな場合を除き、 その責任を負わない。
( 維持保全義務)
第1 3 条 乙は、 物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、 物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、 直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
( 維持補修)
第1 4 条 甲は、 物件の維持補修の責を負わない。
2 物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、 全て乙の負担とする。
( xxxx等の禁止)
第1 5 条 乙は、 設置許可の権利を第三者に転貸し、 若しくは譲渡し、 又は担保にすることができない。
( 実地調査等)
第1 6 条 甲は 、物件 について随時使用状況及び販売状況を実地に調査し、乙に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 甲は、 乙が提出した報告に疑義のあるときは、 自ら調査し、 乙に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。
3 乙は、 正当な理由がなく報告の提出を怠たり、 実地調査を拒み、 妨げてはならない。
( 違約金)
第1 7 条 乙は、 第4 条に定める設置期間中に、 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、 それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、 甲に支払わなければならない。
(1 ) 第3 条及び第1 5 条に定める義務に違反した場合 金< 使用料の
1 年分に相当する額の3 倍の額> 円
(2 ) 第1 6 条に定める義務に違反した場合 金< 使用料の1 年分に相当する額> 円
2 前項に定める違約金は、 第2 3 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
( 契約の解除)
第1 8 条 甲は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
(1 ) 乙が、 この契約に付した条件に定める義務を履行しないとき。
(2 ) 国、 地方公共団体その他公共団体において、 公用又は公共用に供するため物件を必要とするとき。
(3 ) 乙の発行した手形若しくは小切手が不渡りになったとき、 又は乙が銀行取引停止処分を受けたとき。
(4 ) 乙が、 差押・ 仮差押・ 仮処分、 競売・ 保全処分、 滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(5 ) 乙が、 破産、 特別清算、 民事再生、 会社更生等の申立てを受け、 又は申立てをしたとき。
(6 ) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 (7 ) 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。
(8 ) 乙が、 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、 自ら廃止、解散等の決議をし、 又は事実上営業を停止したとき。
(9 ) 乙の資産、 信用、 組織、 営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、 甲が契約を継続し難い事態になったと認めたとき。
(10 ) 物件及び物件が所在する建物等の都市公園としての用途又は目的を乙が妨げると認めたとき。
(11 ) 前各号に準ずる事由により、 甲が契約を継続し難いと認めたとき。
( 談合その他不正行為に係る解除)
第1 9 条 甲は、 乙がこの契約に関して、 次の各号のいずれかに該当したときは、 契約を解除することができるものとし、 このため乙に損害が生じても、 甲は、 その責を負わないものとする。
(1 ) xx取引委員会が、 乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号。 以下「 独占禁止法」という 。)第7 条第1 項若しくは第2 項( 第8 条の2 第2 項及び第2 0 条第2 項において準用する場合を含む 。)、 第8 条の2 第1項若しくは第3 項、 第1 7 条の2 又は第2 0 条第1 項の規定による命令( 以下「 排除措置命令」 という 。)を 行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2 ) xx取引委員会が、 乙に違反行為があったとして独占禁止法第7 条の2 第1 項( 同条第2 項及び第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の 規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3 ) xx取引委員会が、 乙に独占的状態があったとして、 独占禁止法第
6 5 条又は第6 7 条の規定による審決( 独占禁止法第6 7 条第2 項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く 。)を行い、 当該審決が確定したとき( 独占禁止法第7 7 条第1 項の規定により、 当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く 。)。
(4 ) 乙が、 xx取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、 独占禁止法第7 7 条第1 項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、 その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5 ) 乙( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の 刑法( 明治4
0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の3 又は独占禁止法第8 9 条第1 項若しくは第9 5 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
(6 ) 乙( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の 刑法第1 9 8条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、 その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
( 暴力団等排除に係る解除)
第2 0 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
(1 ) 法人等( 法人又は法人以外の団体若しくは個人をいう。 以下同じ。)の役員等( 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、 法人以外の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、 個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号。以下「 暴対法」という 。)第2条第6 号に規定する暴力団員( 以下「 暴力団員」という。)又 は暴力団員ではないが暴対法第2 条第2 号に規定する暴力団( 以下「 暴力団」という 。)と関 係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者( 以下「 暴力団関係者」という 。)がい ると認められ
るとき。
(2 ) 暴力団員又は暴力団関係者( 以下「 暴力団員等」という 。)が その法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3 ) 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4 ) 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5 ) 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6 ) 法人等の役員等又は使用人が、 前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、 これを利用するなどしていると認められるとき。
( 原状回復)
第2 1 条 乙は、 第4 条に定める設置期間が満了したとき、 又は前3 条の規定により契約が解除されたときは、 甲が指定する日までに物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。 ただし、 甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、 この限りでない。
( 使用料の返還)
第2 2 条 甲は、 第1 8 条第2 号の規定により、 この契約を解除するときは、 既納の使用料のうち、 乙が物件を甲に返還した日以降の未経過期間の使用料を日割計算により返還する。
( 損害賠償)
第2 3 条 乙は、 この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 有益費の請求権の放棄)
第2 4 条 乙は、 第4 条に定める設置期間が満了したとき、 又は第1 8 条から第2 0 条までの規定により契約が解除されたときにおいて、 物件に投じた有益費、 必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
( 契約の費用)
第2 5 条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、 すべて乙の負担とする。
( 疑義等の決定)
第2 6 条 この契約に関して疑義が生じたとき、 又はこの契約に定めのない事項については、 甲、 乙協議の上、 これを定めるものとする。
( 裁判管轄)
第2 7 条 この契約に関する訴の管轄は、 小牧市所在地を管轄区域とする名古屋地方裁判所とする。
この契約を証するため、 本書2 通を作成し、 甲、 乙それぞれ1 通を保管する。
年 月 日
印
甲 小牧市xxxx丁目1 番地小 牧 市
代表者 小牧市長
乙 住 所
氏 名
名称及び
代表者氏名 印