JASaff_FM004
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【法人名又は適合性評価機関名】(以下「甲」という)と、独立行政法人農林水産消費安全技術センター認定センター(以下「乙」という)は、甲が適合性評価機関としての力量を有し、認定要求事項を遵守し、かつ、認定要求事項を満たしているとする乙の認定(以下「認定」という)及びその維持等の円滑な運用を図ることを目的として、甲、乙合意の下に、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
(契約の有効期間)
第1条 本契約は、締結日から一時停止期間中を含む乙による甲の認定が維持される期間について有効である。乙による認定の取り消し、甲から適合性評価業務の廃止又は認定の辞退の届け出があった場合、本契約は終了する。
(認定要求事項)
第2条 乙は、本契約に適用する乙の基準、手順、指針、規程、手引き及び通知文書(以下「認定要求事項」という)を、制定、又は改定する度に甲に書面で通知する(電子文書、又は、乙のウェブサイトにおいて閲覧可能とされた旨の通知を含む)。 なお、本契約に適用する認定要求事項には、本契約締結後に制定、又は改定される最新版も含まれる。
(認定要求事項の遵守)
第3条 甲は、認定を申請してから、認定が有効な間は、認定要求事項を遵守する。
(認定審査)
第4条 甲は、乙が実施する認定時、更新時及び認定の有効期間中に実施する審査(以下、「認定審査」という)に必要な次の各号に掲げる便宜及び協力を最大限提供する。
一 乙から認定を受けている甲の適合性評価活動を実施する全ての施設への立入り及び施設の確認(遠隔審査の実施を含む)
二 乙が認定審査に必要と認めた文書の提出及び調査
x xが認定審査に必要と認めた記録の提出及び閲覧
四 乙が認定審査に必要と認めた要員への接触と個人面接
五 認定審査に関係のある情報入手(当該情報が変更された場合の通知を含む)
六 甲による顧客に対する審査への立会の手配(事前了解の取得を含む)
x xが認定審査に必要と認めたバーチャルサイトへのアクセス
八 審査計画(審査チーム編成や日程を含む)の早期確定及び受入れ
九 適合性評価活動を検証する目的で甲の顧客に対して行う調査
十 甲が適合性評価活動の一部を外部委託している場合に、乙が当該外部委託先を審査するのに必要な手配
十一 前各号の審査にかかる乙の審査員との日程調整
2 甲は、甲が顧客の事業地で実施する適合性評価活動を乙が審査するために、要請があれば、乙及び乙が指名する者が同行することを顧客に約束させる法的に拘束力のある取決めを顧客と締結する。
3 乙は認定審査を実施するときには、十分な期間をもって甲に通知する。ただし、甲に対する苦情その他の情報に基づく臨時に行う認定審査を実施する場合は、当該期間を短縮することができる。
4 第1項及び第2項の規定を、乙の国際的な相互承認のための必要な審査及び調査にも適用することを認める。
(機密保持)
第5条 乙は、認定プロセスの間に得られた又は生じた全ての情報を管理する。甲が公開している情報、又は甲と乙が同意している場合を除き、認定プロセスにおいて入手した全ての情報は機密情報とする。
2 乙は、甲の機密情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ甲の同意を得る。ただし、法令により甲の同意なく機密情報の開示を要求される場合はこの限りではない。
3 乙は、法律の要求により甲の機密情報を開示する場合、法律によって禁止されない限り、提供した情報について甲に通知する。
4 甲以外の情報源から得られた甲に関する情報は、甲及び乙の機密情報とする。この情報の提供者は乙の機密とし、情報源が同意した場合を除き、甲と共有しない。
5 乙は、乙の委員会委員、審査要員及び技術専門家に対して機密保持に係る宣誓書を提出させる。
6 乙は、乙の国際的な相互承認のために、甲の機密情報を開示するときは、甲の同意を得て行い、開示する相手方に機密保持に係る宣誓書を提出させる。
(情報の公開)
第6条 甲は、乙が甲の認定の状況(名称、所在地、認定日、認定の有効期限、認定の範囲、認定の決定、認定の継続、一時停止又は取り消し等)及びその理由についての情報を公表することに同意する。
(手数料)
第7条 甲は、乙が請求する、認定審査にかかる費用、認定の維持のための審査にかかる費用を、それぞれ決められた期限までに支払う。一旦支払われた費用は、原則、審査の中止を含む認定審査の結果如何に関わらず、返還されない。
(認定要求事項の変更)
第8条 乙は、認定要求事項を変更する場合には、十分な期間をおくとともに原則として書面で適切な通知をする。
2 甲は、乙から認定要求事項の変更が通知された場合は、指定された期限までに当該変更後の認定要求事項に適合する。
3 甲は、乙が乙の規則の変更を決定し公表したことによって、甲が自らのマネジメントシステムに対して行った必要な対応に関して、乙が必要と認めた場合には、乙が合理的と考える期間内に、乙の検証(認定審査を含む)を受けなければならない。
(変更の通知)
第9条 甲は、乙の認定要求事項において通知の必要な次の事項について変更する場合には、その変更内容をその都度、遅滞なく書面で乙に通知しなければならない。
(1)その法律上、商業上、所有権又は組織上の位置づけに関する事項
(2)組織、トップマネジメント及び主要な要員に関する事項
(3)事業所、施設及び主な設備に関する事項
(4)認定範囲
(5)適合性評価活動に係るマニュアルに関する事項
(6)認定要求事項を満たす適合性評価機関の能力に影響する可能性があるその他の事項
2 甲は、乙から認定された範囲の活動に重大な影響を与える変更があったとき(例えば、所有者、重要な要員、又は施設の変更等)、又は利害関係者からの甲に対する苦情若しくはそのほかの情報の分析結果から、乙が甲に対して認定要求事項に適合していない又は適合していないおそれがあると判断した場合、甲は乙からの通知に基づき、臨時の認定審査を受けなければならない。
(認定の表示)
第10条 甲は、認定有効期間内に限り、乙から使用許諾を受けた認定シンボルを使用できる。その使用に当たっては、認定要求事項に定められている使用条件を順守する。
2 甲は、認定証、認定シンボル、通知書、及び報告書等の全部又は一部の使用に拘わらず、乙及び乙から認定を受けている適合性評価制度の社会的評価を損なう、第三者の誤解を招く、又は許容される範囲を逸脱すると乙が判断する表示や表明、又は認定の事実の利用を行ってはならない。
3 甲は、認定された範囲に関してのみ認定を主張する。
(外部委託)
第11条 甲は、乙に認定された範囲内の業務の一部を外部委託している場合において、乙が必要と判断するときは、甲の外部委託先に対する評価の妥当性を確認するために、xは当該外部委託先に対して乙の調査を受け入れさせるとともに、その事前の了承を取得する。
2 乙は、認定審査の一部又は全部を外部委託しようとする場合、甲の同意を得る。
(異議申立て及び苦情)
第12条 甲は、乙に認定された範囲内の業務における甲に対する全ての異議申立て、利害関係者からの苦情について、調査を行い、解決の手段をとる。また、甲は、乙の要請に応じ、甲への認定に関するあらゆる苦情の調査及び解決に協力し、その都度、遅滞なく乙に報告しなければならない。
2 甲及び乙は、乙に認定された範囲内の業務にかかる双方に対する異議申立て、又は利害関係者からの苦情について、両者協力し問題解決にあたる。
3 甲は、乙の手順に従い、乙に対し異議申立て又は苦情の申立てができる。
(適合性評価業務の廃止及び認定の辞退)
第13条 甲は、適合性評価業務の廃止又は認定の辞退を行う場合、90業務日前に終了日を明記し、内容証明郵便等、送付及び受領が確認できる手段をもって乙に通知する。
(契約条項の違反又は不履行並びに不正行為に伴う処分)
第14条 本契約締結後、本契約の第3条、第4条各項(第3項を除く)、第6条、第7条、第8条第2項及び第3項、第9条、第10条、第11条第1項並びに第12条第2項及び第3項に対する甲の違反又は不履行があった場合は、乙は、期限を定め、書面により是正要求を行う。甲が期限内に是正を行わない場合は、乙は、審査の打ち切り、認定の一時停止及び/又は認定の取り消しの手続きを開始する。
2 甲の不正行為の証拠がある場合、又は甲の意図的な虚偽の情報の提出並びに情報の隠蔽が判明した場合若しくは乙の審査員からの質問に対して期限までに回答しない場合、乙は、審査の打ち切り又は認定の取り消しの手続きを開始する。また、この場合、乙は、本契約終了後2年間において、甲からの申請を受け付けない。
(反社条項)
第15x xは、xxx甲の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、認定を取り消すことができる
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、乙又は乙の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
(契約終了後の責務)
第16条 第5条各項、第7条及び本条の規定は、契約の終了後においても有効に存続する。また、本契約が終了した時点で、本契約の有効期間内に発生した債権債務、履行責務で未履行のものが有る場合、当該債務等は消滅しない。
(損害賠償)
第17条 乙は、第15条の規定に基づき、甲の認定を取り消したことで、甲に損害が生じた場合でも、何らこれを賠償ないし補償しない。また、かかる取り消しにより乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。
2 前項の他、乙の審査において、損失、損害等が生じた場合、乙の審査員の過失又は故意
によるものである場合以外は、甲は乙に対して賠償を請求しない。なお、本項において甲が
乙に対して請求できる賠償は、当該年度に甲が乙に対して支払った手数料を上限とする。
(管轄と準拠法)
第18条 本契約は日本国の法律に従って解釈される。本契約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合は、さいたま地方裁判所又はさいたま簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は日本語版がxxの契約書としての位置づけを持つ。必要な場合、乙は参考として英文版を作成し、甲は、必要な場合、その同等性を確認の上、本契約を締結するが、これら2つの言語間で内容又は解釈の不一致が提起された場合、日本語版が優先する。
(協議)
第19条 本契約に関し、当事者間で疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、その解決にあたる。
本合意の証とするため、本契約書二通を作成し、甲及び乙は各々署名(又は記名押印)の上、各一通を保有する。
年 月 日
甲:(住所)
(法人名)
(代表者名) 印
年 月 日
乙:xxxxxxxxxxxxxx0-0xxxx新都心合同庁舎検査棟
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
認定センター所長 印