株式会社 QTnet
BBIQ電力サービス利用規約
2022年10月1日 実施
株式会社 QTnet
BBIQ電力サービス利用規約
目次
第1章 総則
第 1 条 (適用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 2 条 (本規約等の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 3 条 (定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第 4 条 (単位および端数処理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第2章 契約種別および料金
第 5 条 (契約種別) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第 6 条 (料金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第3章 契約の申込み
第 7 条 (利用契約の申込み) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 8 条 (利用契約の成立と契約期間等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 9 条 (利用契約の停止条件) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 10 条 (利用開始日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 11 条 (利用場所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 12 条 (利用契約の単位) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 13 条 (利用契約の申し込みを承諾しない場合の限界) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 14 条 (本サービス提供期間中の供給者の制限) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第4章 料金の算定および支払い
第 15 条 (料金の適用開始の時期) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 16 条 (検針日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 17 条 (使用電力量の計量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 18 条 (料金の算定期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第 19 条 (日割計算) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第 20 条 (料金の支払義務および支払期日) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第 21 条 (料金その他の支払方法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第 22 条 (延滞利息) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第5章 ご使用について
第 23 条 (適正契約の保持) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
21
第 24 条 (力率の保持) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
21
第25 条 (本件建物およびその敷地への立入りによる業務の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第26 条 (電気の使用にともなうお客さまの協力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
22 | 第 | 27 | 条 | (供給の停止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
22 | 第 | 28 | 条 | (供給停止の解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
23 | 第 | 29 | 条 | (供給停止中の料金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
23 | 第 | 30 | 条 | (違約金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
23 | 第 | 31 | 条 | (供給の中止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
23 | 第 | 32 | 条 | (供給の中止のお知らせ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
23 | 第 | 33 | 条 | (供給の中止の料金割引) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
24 | 第 | 34 | 条 | (損害賠償の免責) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
第 | 35 | 条 | (設備の賠償) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
24 |
第6章 契約の変更および終了
25 | 第 | 36 | 条 | (利用契約の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
25 | 第 | 37 | 条 | (名義の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
25 | 第 | 38 | 条 | (利用契約の終了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
25 | 第 | 39 | 条 | (解約等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
第 | 40 | 条 | (利用契約終了後の債権債務関係) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
26 |
第7章 供給方法および工事
第 41 条 (供給地点および財産分界点) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27
第 42 条 (引込線の接続) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27
第 43 条 (計量器等の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27
第 44 条 (電流制限器の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27
第8章 保安
第 45 条 (保安区分) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28
第 46 条 (保安点検の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28
第 47 条 (保安に対するお客さまの義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28
第9章 その他
第 48 条 (個人情報等の取扱い) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
29
第 49 条 (専属的合意管轄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
29
第 50 条 (協議事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
29
附則別表
第1章 総則
(適用)
第1条 当社は、お客さまが入居される建物(以下「本件建物」といいます。)の所有者または管理組合(以下「本件建物代表者」といいます。)と締結したBBIQ電力基本契約(以下「原契約」といいます。)にもとづき、当社が九州電力株式会社(以下「九州電力」といいます。)等から電気を一括受電し、適当な電圧で本件建物の各利用場所へ供給するサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
お客さまが本サービスを利用されるときの電気料金その他の利用条件は、このBBIQ電力サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)にもとづき、お客さまと当社の間で締結するBBIQ電力サービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)によります。
(本規約等の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。
変更後の本規約については当社ホームページを通じてご案内するものとし、本規約の変更は当社がホームページへ掲載した時点で効力を生じるものとします。
2 本規約上、別表 15(料金表)に定める各契約種別の料金率、別表2(燃料費調整)に定める各値は、九州電力が特定小売供給約款等で定める同名の契約種別の料金率、燃料費調整で定める各値と同じものとなります。これは、お客さまが本サービスを利用されるときの電気料金が、お客さまが九州電力から電気の供給を受けていた場合の各契約種別の基本料金、電力量料金の合計額を基準として、BBIQ電力割引額を算定し、割引することによります。
そのため、九州電力が特定小売供給約款等の変更により各契約種別の料金率、燃料費調整で定める各値を変更される場合、別表 15(料金表)および別表2(燃料費調整)を前項の手続により、すみやかに変更するものといたします。
3 九州電力の料金体系が大幅に変更される等により、原契約に定める割引率を適用した利用契約の提供が極めて困難となった場合、当社は原契約に定める割引率を変更することがあります。
この場合、原契約の変更にしたがい、利用契約へ適用する割引率も変更されるものといたします。
(定義)
第3条 次の言葉は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 低圧
低圧標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高圧
高圧標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流( アンペア) をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月
1日から3月 31 日までの期間、2月1日から4月 30 日までの期間、3月1日から5月 31 日までの期
間、4月1日から6月 30 日までの期間、5月1日から7月 31 日までの期間、6月1日から8月 31 日
までの期間、7月1日から9月 30 日までの期間、8月1日から 10 月 31 日までの期間、9月1日から
11 月 30 日までの期間、10 月1日から 12 月 31 日までの期間、11 月1日から翌年の1月 31 日までの
期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第1項に定める賦課金をいいます。
(14) 本サービス用設備
本サービスを提供するために、本件建物およびその敷地に設置する当社の支持物、電線、区分開閉器、変圧器、計量器、電流制限器等の電気工作物およびその付随設備をいいます。
(15) 利用開始予定日
「BBIQ電力基本約款」に定める各建物への本サービスの提供開始日以降に、お客さまが本サービスの利用開始を希望する日をいいます。
(単位および端数処理)
第4条 本規約において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 基本料金、電力量料金の合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(7) BBIQ電力割引額の計算における金額の単位は、1円とし、その端数は、切り上げます。
(8) 料金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
第2章 契約種別および料金
(契約種別)
第5条 利用契約の対象となる契約種別は、九州電力の特定小売供給約款、選択約款、電気供給条件、需給契約条件、標準供給条件(以下「供給約款等」といいます。)等に定める契約種別に準じ、次のとおりといたします。
(1) 従量電灯Bイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準
電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供
給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 200
ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約電流
(イ) 契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当社は、契約電流に応じて電流制限器を取り付けます。
(2) 従量電灯Cイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術
上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等
は、各契約負荷設備ごとに別表5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表4(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表8(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(3) 季時別電灯イ 適用範囲
従量電灯Bまたは従量電灯Cの適用範囲に該当し、ニ(時間帯区分)に定めるリビングタイムからナイトタイムまたはデイタイムからリビングタイムもしくはナイトタイムへの負荷移行が可能な需要で、当社との協議が整った場合に適用します。
なお、リビングタイムからナイトタイムまたはデイタイムからリビングタイムもしくはナイトタイムへの負荷移行が可能な需要とは、その負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術
上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
(イ) 契約容量は、原則として従量電灯Cに準じて定めます。
(ロ) 別表 12(夜間蓄熱型機器等)(1)に定める夜間蓄熱型機器を使用される場合は、(イ)にかかわらず、契約容量は、原則として、次のaによってえた値に 0.4 を乗じてえた値がbによってえた値以上となる場合は、aによってえた値とし、それ以外の場合は、次の算式によって算定された値といたします。
aによってえた値+bによってえた値×0.1
a 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて、原則として従量電灯Cの契約容量決定方法に準じてえた値
b 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)ニ 時間帯区分
(イ) デイタイム
毎日午前 10 時から午後5時までの時間をいいます。
(ロ) リビングタイム
毎日午前8時から午前 10 時までの時間および毎日午後5時から午後 10 時までの時間をいいます。
(ハ) ナイトタイム
毎日午前 0 時から午前 8 時までおよび午後 10 時から翌日の午前 0 時までの時間をいいます。ホ 季節区分
(イ) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(ロ) その他季
毎年4月 1 日から6月 30 日および毎年 10 月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。
(4) 時間帯別電灯イ 適用範囲
従量電灯Bまたは従量電灯Cの適用範囲に該当し、ニ(時間帯区分)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要で、当社との協議が整った場合に適用します。
なお、昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要とは、その負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅
の共用灯等の需要は含みません。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術
上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
(イ) 契約容量は、原則として、従量電灯Cに準じて定めます。
(ロ) 別表 12(夜間蓄熱型機器等)(1)に定める夜間蓄熱型機器を使用される場合は、(イ)にかかわらず、契約容量は、原則として、次のaによってえた値に 0.4 を乗じてえた値がbによってえた値以上となる場合は、aによってえた値とし、それ以外の場合は、次の算式によって算定された値といたします。
aによってえた値+bによってえた値×0.1
a 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて、原則として従量電灯Cの契約容量決定方法に準じてえた値
b 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)ニ 時間帯区分
(イ) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(ロ) 夜間時間
毎日午前 0 時から午前 8 時までおよび午後 10 時から翌日の午前 0 時までの時間をいいます。
(5) ピークシフト電灯イ 適用範囲
従量電灯Bまたは従量電灯Cの適用範囲に該当し、ニ(時間帯区分)に定める昼間時間から夜間時間またはピーク時間から昼間時間もしくは夜間時間への負荷移行が可能な需要で、当社との協議が整った場合に適用します。
なお、昼間時間から夜間時間またはピーク時間から昼間時間もしくは夜間時間への負荷移行が可能な需要とは、その負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術
上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
(イ) 契約容量は、原則として、従量電灯Cに準じて定めます。
(ロ) 別表 12(夜間蓄熱型機器等)(1)に定める夜間蓄熱型機器を使用される場合は、(イ)にかかわらず、契約容量は、原則として、次のaによってえた値に 0.4 を乗じてえた値がbによってえた値以上となる場合は、aによってえた値とし、それ以外の場合は、次の算式によって算定された値といたします。
aによってえた値+bによってえた値×0.1
a 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて、原則として従量電灯Cの契約容量決定方法に準じてえた値
b 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)ニ 時間帯区分
(イ) ピーク時間
毎年7月1日から9月 30 日までの、毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。
(ロ) 昼間時間
毎日午前8時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間を除きます。
(ハ) 夜間時間
毎日午前 0 時から午前 8 時までおよび午後 10 時から翌日の午前 0 時までの時間をいいます。
(6) 高負荷率型電灯イ 適用範囲
従量電灯Bまたは従量電灯Cの適用範囲に該当し、当社との協議が整った場合に適用します。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術
上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
(イ) 契約容量は、原則として、従量電灯Cに準じて定めます。
(ロ) 別表 12(夜間蓄熱型機器等)(1)に定める夜間蓄熱型機器を使用される場合は、(イ)にかかわらず、契約容量は、原則として、次のaによってえた値に 0.4 を乗じてえた値がbによってえた値以上となる場合は、aによってえた値とし、それ以外の場合は、次の算式によって算定された値といたします。
aによってえた値+bによってえた値×0.1
a 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて、原則として従量電灯Cの契約容量決定方法に準じてえた値
b 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)ニ 時間帯区分
(イ) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(ロ) 夜間時間
毎日午前 0 時から午前 8 時までおよび午後 10 時から翌日の午前 0 時までの時間をいいます。ホ 季節区分
(イ) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(ロ) その他季
毎年4月 1 日から6月 30 日および毎年 10 月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。
ヘ その他
夜間蓄熱型機器の取付け、取替えまたは取外しをされる場合は、当社へ申し出ていただきます。また、夜間蓄熱型機器の機能を確認させていただきます。この場合、当社は、機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。
(7) 電化でナイト・セレクトイ 適用範囲
低圧で電気の供給を受けて、電灯または小型機器を使用するお客さまで、次のいずれにも該当し、かつ、当社との協議が整った場合に適用します。
(イ) へ(季節区分)、ト(休日平日区分)、チ(時間帯区分)に定める平日から休日および昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要であること。
なお、負荷移行が可能な需要とは、その負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい、街路灯、看板灯、アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
(ロ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ハ) 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は、契約電力の合計が原則として 50 キロワット未満であること。
ただし、1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)および(ロ)に該当し、かつ、(ハ)契約電力の合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
(イ) 電化でナイト・セレクト21 (ロ) 電化でナイト・セレクト22 (ハ) 電化でナイト・セレクト23
ハ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術
上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしく
は 200 ボルトとすることがあります。
ニ 契約主開閉器、契約負荷設備および契約負荷電力
(ハ) 契約主開閉器、契約負荷備
契約主開閉器および契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(ハ) 契約設備電力
a 契約設備電力は、原則として、契約主開閉器の定格電流にもとづき別表8(契約電力等の算定方法)に準じて算定いたします。この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。
b aによりがたい場合は、契約負荷設備の容量等を基準として定めるものとします。
c 契約設備電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ホ 契約電力
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大使用電力(需給契約ごとに、30 分ごとの使用電力の値を2倍したものの最大値とします。なお、単位は契約電力に準じます。)と前 11 月の最
大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、その値が 1 キロワット以下の場合は 1
キロワットといたします。
(イ) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
また、本サービス供給開始より以前から、本契約種別で電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、本サービス供給開始日前に電気の供給を受けていた期間の最大需要電力を、本サービスによって受けた電気の供給とみなし、契約電力を算定します。
この場合、お客さまは、本サービス供給開始日前から前 11 月の最大需要電力を当社へ提出していただきます。
(ロ) 契約設備電力を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大 使用電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大使用電力の値といたします。
(ハ) 契約設備電力を減少される場合で、1年を通じての最大使用電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約設備電力等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大使用電力と減少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大使用電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大使用電力の値といたします。
ヘ 季節区分
(イ) 春季
毎年4月1日から6月 30 日までの期間および翌年の3月1日から3月 31 日までの期間をいいます。
(ロ) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(ハ) 秋季
毎年 10 月1日から 11 月 30 日までの期間をいいます。
(ニ) 冬季
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間)をいいます。
ト 休日平日区分
(イ) 休日
土曜日および日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月
30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日をいいます。
(ロ) 平日
休日以外の日をいいます。チ 時間帯区分
(イ) 電化でナイト・セレクト21の場合
昼間時間は毎日午前7時から午後9時までの時間をいい、夜間時間は毎日午前0時から午前7時までおよび午後9時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
(ロ) 電化でナイト・セレクト22の場合
昼間時間は毎日午前8時から午後 10 時までの時間をいい、夜間時間は毎日午前0時から午前8
時までおよび午後 10 時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
(ニ) 電化でナイト・セレクト23の場合
昼間時間は毎日午前9時から午後 11 時までの時間をいい、夜間時間は毎日午前0時から午前9
時までおよび午後 11 時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
(8) 低圧電力イ 適用範囲
動力を使用する需要に適用いたします。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
(イ) 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のaの係数を乗じてえた値の合計にbの係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別な事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表8(契約電力等の算定方法)に準じて算定し、bの係数を乗じないものといたします。
a 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
b aによってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90パーセント |
次の 30 キロボルトワットにつき | 80パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
(ロ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表8(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 季節区分
(イ) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(ロ) その他季
毎年4月 1 日から6月 30 日および毎年 10 月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。ヘ その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(9) 低圧季時別電力イ 適用範囲
動力を使用する需要で、当社との協議が整った場合に適用します。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
低圧電力に準じて定めます。ホ 季節区分
(イ) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(ロ) その他季
毎年4月 1 日から6月 30 日および毎年 10 月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。ヘ 時間帯区分
(イ) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(ロ) 夜間時間
毎日午前 0 時から午前 8 時までおよび午後 10 時から翌日午前 0 時までの時間をいいます。ト その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(10) 低圧総合利用契約Aイ 適用範囲
低圧で電気の供給を受け、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用するマンション共用部向けのプランで、当社との協議が整った場合に適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、電灯または小型機器については、交流単相3線式標準電圧 100
ボルトおよび 200 ボルトとし、動力については、交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、電灯または小型
機器については、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
各月の契約電力は、その1月の最大需要電力(需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力量計により計量される値をいいます。)と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(イ) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
また、本サービス供給開始より以前から、本契約種別で電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、本サービス供給開始日前に電気の供給を受けていた期間の最大需要電力を、本サービスによって受けた電気の供給とみなし、契約電力を算定します。
この場合、お客さまは、本サービス供給開始日前から前 11 月の最大需要電力を当社へ提出していただきます。
(ロ) 契約設備電力を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大使用電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大使用電力の値といたします。
(ハ) 契約設備電力を減少される場合で、1年を通じての最大使用電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約設備電力等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大使用電力と減少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大使用電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大使用電力の値といたします。
ホ 季節区分
(イ) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(ロ) その他季
毎年4月 1 日から6月 30 日および毎年 10 月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。
(11) 業務用電力Aイ 適用範囲
本サービス供給開始日より以前から高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用するお客さまで、当社との協議が整った場合に適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。
ハ 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備(契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を
1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。)をあらかじめ設定していただきます。
ニ 契約電力
各月の契約電力は、その1月の最大需要電力(需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力量計により計量される値をいいます。なお、単位は契約電力に準じます。)と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(イ) 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち、いずれか大きい値といたします。
また、本サービス供給開始より以前から、本契約種別で電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、本サービス供給開始日前に電気の供給を受けていた期間の最大需要電力を、本サービスによって受けた電気の供給とみなし、契約電力を算定します。
この場合、お客さまは、本サービス供給開始日前から前 11 月の最大需要電力を当社へ提出していただきます。
(ロ) 契約設備電力を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大使用電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大使用電力の値といたします。
(ハ) 契約設備電力を減少される場合で、1年を通じての最大使用電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大使用電力と前 11 月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約設備電力等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大使用電力と減少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大使用電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大使用電力の値といたします。
ホ 季節区分
(イ) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(ロ) その他季
毎年4月 1 日から6月 30 日および毎年 10 月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。
(12) 業務用季時別電力Aイ 適用範囲
本サービス供給開始日より以前から高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用するお客さまで、当社との協議が整った場合に適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、標準周波
数 60 ヘルツといたします。
ハ 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 季節区分
(イ) xx
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(ロ) その他季
毎年4月 1 日から6月 30 日および毎年 10 月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。ホ 時間帯区分
(イ) ピーク時間
xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし、日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日の該当する時間を除きます。
(ロ) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間ならびに日曜日、「国
民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、
12 月 30 日および 12 月 31 日の該当する時間を除きます。
(ハ) 夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。ヘ 契約電力
業務用電力Aに準じて定めます。
(料金)
第6条 料金は、利用契約ごとに適用される契約種別に応じて、基本料金、電力量料金の合計金額から、B BIQ電力割引額と別表 13(口座振替割引)および別表 14(ペーパーレス割引)の適用要件に該当する場合にはそれぞれの割引額を差し引き、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加え、算定いたします。
なお、登録内容のお知らせを再発行する際は、別表 15(登録内容のお知らせ再発行手数料)を適用いたします。
(1) 基本料金
契約容量または契約電力に応じ1月につき、別表 15(料金表)のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(2) 力率割引および割増し
次の契約種別については、力率割引および割増の対象とします。イ 低圧電力および低圧季時別電力
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合(ニ(ロ)により契約電力を定める場合を含みます。)は、基本料金を
5パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を5パーセント割増しいたします。この場合、電気の力率は、別表7(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、取り付けていないものについては 80 パーセ
ント、電熱器については 100 パーセントといたします。
なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85 パーセントとみなします。
ロ 業務用電力Aおよび業務用季時別電力A
(イ) 力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントといたします。)といたします。この場合、平均力率は、別表 11(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
(ロ) 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増しいたします。
なお、まったく電気を使用しないその1月の力率は、85 パーセントとみなします。
(3) 電力量料金
別表 15(料金表)にもとづき、その1月の使用電力量(季節区分、休日平日区分および時間帯区分がある契約種別はそれぞれの使用電力量)によって算定することとし、電力量料金には、別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が基準平均燃料価格を下回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が基準平均燃料価格を上回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(4) BBIQ電力割引額
イ 基本料金(力率修正額を含む)と電力量料金(燃料費調整額を含む)の合計金額に、原契約で定めた割引率を乗じた値といたします。
ロ 電気と当社の光ブロードバンドサービス「BBIQ」または「BBIQライト」のセット利用により適用となる割引率は、次に掲げる条件をいずれも満たした場合に適用いたします。
(イ) 利用契約の申込みまたは当社の光ブロードバンドサービス「BBIQ」または「BBIQライト」利用の申込みに際し、当該割引率の適用を希望されること
(ロ) 利用場所での当社の光ブロードバンドサービス「BBIQ」または「BBIQライト」の利用または利用を前提とした申込みが料金の算定時点でなされていること
ハ 前項にかかわらず、お客さまが当社の光ブロードバンドサービス「BBIQ」または「BBIQライト」の申込みを行った後、お客さまのご都合により申込みを取り消された場合、セット利用時の割引率を適用したBBIQ電力割引額と電気のみの場合の割引率を適用したBBIQ電力割引額との差額を精算していただきます。
ニ 利用場所での当社の光ブロードバンドサービス「BBIQ」または「BBIQライト」の利用を前提とした申込みをいただいた後、当社の責に帰さない事由により開通工事ができないことが判明した場合、お客さまへその旨連絡させていただいた日の直後の検針日から発生する料金から、電気のみの利用により適用する割引率へ変更させていただきます。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
イ 別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定いたします。
第3章 契約の申込み
(利用契約の申込み)
第7条 お客さまが新たに利用契約を希望される場合は、あらかじめ本規約を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、お客さまの電気設備の工事が発生しない場合は、料金の支払方法を除き、電話およびインターネットによる申込みも受付いたします。この場合、料金の支払方法については、後日、当社所定の様式を提出していただきます。
(1) お客さまの電気設備の工事が発生しない場合
氏名、住所、連絡先、利用開始希望日、料金の支払方法、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力
(2) お客さまの電気設備の工事が発生する場合
(1)に加え、供給電気方式、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器
なお、この場合、電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める電気工事業を営む者をお客さまの代理人として申込みをしていただきます。
2 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
3 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置をお客さまに講じていただきます。また、お客さまが非常災害による停電等に備える等の保安等のために必要とされる電気については、保安用の発電設備の設置、蓄電地装置の設置等必要な措置をお客さまに講じていただき、当社にその容量を通知していただきます。
4 2020年4月1日以降、季時別電灯、時間帯別電灯、ピークシフト電灯の契約種別については、九州電力と本サービス供給開始より以前から、本契約種別で電気の供給を受けていた場合を除き、新規受付を停止いたします。
(利用契約の成立および契約期間等)
第8条 利用契約は、申込みを当社が承諾したときに、成立いたします。
なお、利用開始希望日からの電気の供給が可能な場合、利用開始希望日を利用開始予定日といたします。本サービス用設備の設計、設置工事等電気の供給のための手続きが必要なため、利用開始希望日からの電気の供給が開始できない場合、お客さまと当社は協議のうえ、利用開始予定日を別途定めます。
2 利用契約の契約期間は次によります。
(1) 契約期間は、利用開始日から1年間といたします。
(2) 契約期間満了に先だって、利用契約の終了または変更の申し出がない場合は、利用契約は、同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とします。
(利用契約の停止条件)
第9条 本件建物に九州電力等他の事業者から電気の供給を受けている入居者が存する場合には、第7条および第8条にかかわらず、すべての入居者が当社から電気の供給を受けることについて書面により申込みを行い、当社が承諾した時点で、利用契約は成立いたします。
(利用開始日)
第 10 条 当社は、利用開始予定日から電気の供給ができるように、必要な手続きを行うものとし、利用開始予定日までに必要な手続きが完了した場合、利用開始予定日を利用開始日といたします。
ただし、天候、資材調達等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた利用開始予定日に電気の供給ができないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、利用開始予定日を変更することができるものとします。
2 お客さまに利用開始予定日を変更する必要が生じた場合、当社が電気の供給に必要な手続きを行う期間を除いた期間で、お客さまは当社と協議のうえ利用開始予定日を変更することができるものとします。
3 お客さまが当社に無断で電気の使用を開始した場合、その日を利用開始日とみなします。
4 本サービスの提供開始前に、本件建物の入居者が九州電力等他の事業者から電気の供給を受けている場合、本サービス用設備の設置等のため、九州電力等他の事業者からの電気の供給が中止される期間が生じます。
この場合、本件建物が停電することをお客さまに承諾していただきます。
(利用場所)
第 11 条 本件建物に会計主体の異なる居住用の専有部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、その部分を1利用場所とします。
(1) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること
(2) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して設置されていること
(3) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
2 本件建物の共用部分については、原則として1利用場所とします。
3 本件建物に会計主体の異なる居住用以外の部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、居住用以外の共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分を1利用場所とします。
4 前3項に該当しない場合は、個別に利用場所を定めます。
(利用契約の単位)
第 12 条 当社は、1利用場所について1契約種別を適用して、1利用契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用される場合、従量電灯のうちの1契約種別と低圧電力または低圧季時別電力の2契約種別を適用して、2利用契約を結ぶことができます。
(利用契約の申込みを承諾しない場合)
第 13 条 当社は、次の各号の場合には利用契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社はお客さまへその理由をお知らせいたします。
(1) 利用契約の申込みの際に明らかにすべき事項について、虚偽の事実を申告した場合
(2) 当社へのインターネット料金等の債務の支払いが支払期限を経過してなお支払われていない場合
(3) 利用契約の申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な団体またはその関係者である場合
(4) 契約負荷設備として、新たに別表 12(夜間蓄熱型機器等)(1)に定める夜間蓄熱型機器を設置されることで、原契約に定める割引率を適用した利用契約の提供が困難となる場合
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障がある恐れがあると当社が判断した場合
(本サービス提供期間中の供給者の制限)
第 14 条 原契約に定める本サービス提供開始日以降、原契約が有効な期間は、本件建物の各利用場所において本サービスが提供され、九州電力等他の事業者から電気の供給をうけることはできません。
第4章 料金の算定および支払い
(料金の適用開始の時期)
第 15 条 料金は、利用開始日から発生いたします。
(検針日)
第 16 条 検針日は、実際に検針を行なった日または第2項から第4項までの検針を行なったものとみなされる日とします。
なお、検針は、当社が本件建物についてあらかじめ定めた検針予定日に、各月ごとに行います。
2 非常変災の場合等やむをえない事情があるときは、当社は検針予定日以外の日に検針することがあります。この場合、当社が検針を行った日を検針日とみなします。
3 本件建物およびその敷地へ立ち入りができず、かつお客さまが不在等のため、検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものとみなします。
4 利用開始日からその直後の検針予定日までの期間が短い場合、第1項にかかわらず、検針を行わないことがあります。この場合、検針予定日に検針を行なったものとみなします。
(使用電力量の計量)
第 17 条 料金の算定期間における使用電力量は、検針日における計量器の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における計量器の読みといたします。)と前回の検針日における計量器の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における計量器の読みといたします。)の差引きにより算定いたします。なお、乗率を有する計量器の場合は、乗率倍するものとします。
ただし、計量器の付属装置に検針日の計量値が記録され、遠隔検針により確認できる場合は、契約種別によっては 30 分ごとに計量された電力量の合計値といたします。
2 計量器の指示数の読み方は、次によります。
(1) 指針が示す目盛りの値によるものとします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その小さい目盛りによるものとします。
(2) 乗率を有しない場合は、整数位までとします。
(3) 乗率を有する場合は、最小位までとします。
3 2つの季節区分を含む料金算定期間のそれぞれの使用電力量は、計量器の付属装置に検針日の計量値が記録され、遠隔検針により確認できる場合を除き、その1月に含まれる季節区分の日数の比であん分してえた値といたします。
4 第 16 条(検針日)第2項および第3項の場合の使用電力量については、第1項による計量ができない場合は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、第 18 条(料金の算定期間)第2項に該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分した値によって精算いたします。
5 第 16 条(検針日)第4項の場合、利用開始日から次回の実際に検針を行なった日の前日までの使用電力量を利用開始日から利用開始の直後の検針日の前日までの期間および利用開始の直後の検針日から次回の実際に検針を行なった日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし、第 18 条(料金の算定期間)第2項に該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分した値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
6 計量器を取り替えた場合は、料金の算定期間における使用電力量は、第7項の場合を除き、取付けおよび取外しした計量器ごとに第1項に準じて計量した使用電力量を合算した値とします。
7 夜間蓄熱型機器の計量等
技術上、経済上やむをえない場合は、別表 12(夜間蓄熱型機器等)(1)に定める夜間蓄熱型機器の使用電力量についてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場合、当該夜間蓄熱型機器については、専用の屋内電路を施設し、直接当該夜間蓄熱型機器に接続していただきます。また、当社は、原則として夜間時間またはナイトタイム以外の時間は、適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断いたします。
なお、当社は供給設備の状況により、当該夜間蓄熱型機器について通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし、通電時間の延長または短縮は行いません。
当社が電気の供給をしゃ断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は、夜間時間またはナイトタイムに使用されたものといたします。
8 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表9(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(料金の算定期間)
第 18 条 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、利用開始日からの料金の算定期間は、利用開始日からその直後の検針日の前日までの期間とします。また、利用契約が終了した場合の料金の算定期間は、終了日の直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
2 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定します。
(1) 料金の算定期間の中途で、電気の使用が開始された場合または利用契約が終了した場合
(2) 料金の算定期間の中途で、契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更した場合
(日割計算)
第 19 条 当社は、第 18 条(料金の算定期間)第2項の場合は、次により料金を算定いたします。
(1) 基本料金は、別表 10(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(2) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 10(日割計算の基本算式) (1)ハにより算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 10(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
2 第 18 条(料金の算定期間)第2項1号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
また、第 18 条(料金の算定期間)第2項2号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
3 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更がある場合の基本料金は、その前後の力率にもとづいて、別表 10(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
4 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量器の指示数の確認をいたします。
(料金の支払義務および支払期日)
第 20 条 お客さまの料金の支払義務は、次の場合を除き、検針日に発生いたします。
(1) 利用契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって利用契約の終了日以降に計量器の指示数の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) 第 16 条(検針日)第4項の場合の料金または第 17 条(使用電力量の計量)第3項により精算する場合の精算額については次回の実際に検針を行なった日とし、第 17 条(使用電力量の計量)第6項の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
2 お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
3 支払期日は、検針日が属する月の翌月最終日といたします。
(料金その他の支払方法)
第 21 条 料金は、次の各号のいずれかに定める方法により支払っていただきます。
(1) 当社が指定するクレジット会社とお客さまの契約にもとづくクレジットカードによる払込み
(2) 当社が指定する都市銀行、地方銀行などにお客さまが有する銀行口座からの振替
(3) ゆうちょ銀行の自動払込利用による払込み
2 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
3 第 16 条(検針日)第4項の場合、利用開始日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、利用開始の直後の検針日から次回の実際に検針を行なった日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
4 当社は、料金の請求業務を、第三者に委託することができるものとします。
(延滞利息)
第 22 条 お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
2 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する額をいいます)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの
割合(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定した金額とします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/110
3 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第5章 ご使用について
(適正契約の保持)
第 23 条 お客さまが当社に無断で契約負荷設備を増設または主開閉器を交換され、契約容量または契約電力が不適当となっている場合等利用契約が不適正なものになっている場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(力率の保持)
第 24 条 利用場所の負荷の力率は、原則として、従量電灯のお客さまについては 90 パーセント以上、その
他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
2 お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお、進相用コンデンサは、別表7(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
(本件建物およびその敷地への立入りによる業務の実施)
第 25 条 当社または九州電力(それぞれの検針、保安点検等必要な業務のための委託先を含みます。)は、次の業務を実施するため、本件建物(お客さまの利用場所の屋内を含みます。)およびその敷地に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、本件建物への立ち入りに際し、解錠に必要な協力を行っていただくことがあります。
(1) 本サービス用設備または九州電力の電気工作物の設計、設置、改修、取替、検査または撤去
(2) 第 46 条(保安点検の実施)に定める保安点検
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査
(4) 計量器の検針または指示数の確認
(5) 第 27 条(供給の停止)、第 31 条(供給の中止)、第 38 条(利用契約の終了)第1項または第 39
条(解約等)により必要な処置
(6) その他原契約または利用契約の開始、変更、停止、中止、再開または終了に必要な業務
(電気の使用にともなうお客さまの協力)
第 26 条 お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を利用場所へ設置していただくものとします。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形にひずみが生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他、前4号に準ずる場合
2 お客さまが発電設備を本サービス用設備に電気的に接続して使用される場合は、前項に準ずるものとします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他法令等にしたがい、本サービス用設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(供給の停止)
第 27 条 お客さまもしくは本件建物の他の入居者が第 47 条(保安に対するお客さまの義務)に違反し、または、本件建物代表者が原契約に違反し、保安上の危険がある場合、当社は、お客さままたは本件建物への電気の供給を停止することがあります。
2 お客さまが第 42 条(引込線の接続)に反して、当社に無断で、本サービス用設備とお客さまの電気工作物との接続を行なった場合、当社は、お客さまへの電気の供給を停止することがあります。
3 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまへの電気の供給を停止することがあります。
なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告します。
(1) お客さまが料金を支払期日の属する月の翌月最終日までに支払われない場合
(2) お客さまが当社へ支払いを要するインターネット料金等の債務の支払期日を経過し、当社の再請求により定めた期日までに支払われない場合
(3) 本規約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)を当社が連絡した支払期日までに支払われない場合
4 お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、お客さまへの電気の供給を停止することがあります。
(1) 本サービス用設備またはお客さまの電気工作物または電気機器等の改変等によって不正に電気を使用された場合
(2) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(3) 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
(4) 第 25 条(本件建物およびその敷地への立入りによる業務の実施)に反して、当社または九州電力の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(5) 第 26 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(6) 第 47 条(保安に対するお客さまの義務)を遵守されない場合
5 お客さまがその他利用契約に反した場合には、当社は、電気の供給を停止することがあります。
6 第1項の場合、本件建物の全部または一部が停電すること、また、第2項から第6項までの場合、利用場所が停電することをお客さまに承諾していただくものとします。
(供給停止の解除)
第 28 条 第 27 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われ、かつ供給の再開による火災の発生が見込まれないときには、次の場合を除き、すみやかに電気の供給を再開します。
なお、供給の再開による火災の発生が見込まれないとは、供給の再開時点でアイロン等火災の原因となる電気機器を接続していないことをいい、お客さまが当該債務を支払われた後、すみやかに当社へ電話による連絡等により申し出ていただきます。
(1) 非常変災の場合
(2) 当社の営業時間 9:00~17:50(土日祝祭日、年末年始は除きます。)以外の場合で、係員の配置等の事情により、やむを得ないとき。
(3) その他特別の事情がある場合
(供給停止期間中の料金)
第 29 条 第 27 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、その停止期間中についても料金は発生いたします。
(違約金)
第 30 条 お客さまが第 27 条(供給の停止)第4項1号から3号までに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた料金の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
2 前項の免れた金額は、第6条(料金)にもとづき算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
3 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間とします。
(供給の中止)
第 31 条 当社は、次の場合には、本件建物への電気の供給を中止することがあります。この場合、本件建物の全部または一部が停電することをお客さまに承諾していただきます。
(1) 非常変災の場合
(2) 第 46 条(保安点検の実施)に定める保安点検上やむをえない場合
(3) 本サービス用設備の設置、改修、取替、検査または撤去その他工事上やむをえない場合
(4) 本サービス用設備に故障が生じ、または生じるおそれがある場合
(5) その他保安上必要がある場合
(6) 九州電力等の電気事業者の電気の需給ひっ迫または電気工作物の故障、点検等により、本件建物について九州電力等から当社への電気の一括受電が中止された場合
(供給の中止のお知らせ)
第 32 条 前条2号のうち年次点検について、当社は、中止日の1か月前までに、お客さまへ本件建物の掲示板への掲示等により中止日時をお知らせいたします。
2 前条3号から6号までの場合、当社は、緊急やむをえない場合を除き、事前にお客さまへ本件建物の掲示板への掲示等により中止日時をお知らせいたします。
3 当社からの事前の通知等により、電気の供給の中止が見込まれる場合、停電およびその復旧による電気機器の故障、電気的記録の消滅等損害の発生を防止するため、事前に電気機器を配線から切り離す等適当な措置をお客さまに講じていただきます。
(供給の中止の料金割引)
第 33 条 当社は、第 31 条(供給の中止)によって、電気の供給を中止した場合には、次の割引額を料金から差し引くものといたします。ただし、その原因がお客さまの故意または過失による場合は、割引いたしません。
(1) 割引の対象
基本料金とし、力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金とします。
(2) 割引率
電気の供給を中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。なお、割引率が100パーセントを超える場合は、100パーセントといたします。
(3) 延べ日数の計算
延べ日数は、1日のうち延べ1時間以上中止した日を1日として計算いたします。
(4) 割引額の算定
割引の対象となる基本料金に割引率を乗じた額から、割引の対象となる基本料金に割引率を乗じた額にさらに原契約で定めた割引率を乗じた額を差し引いた値といたします。
2 前項による延べ日数を計算する場合には、本サービス用設備または九州電力の電気工作物の保守または工事の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行う中止は、1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは、1暦月の1暦日における1回の工事による中止の時間とします。
(損害賠償の免責)
第 34 条 次の各号に定める場合において、当社はお客さまが受けた損害について賠償する責任を負いません。ただし、その原因が当社の故意または過失による場合はこの限りではありません。
(1) 第9条(利用契約の停止条件)によって、利用契約が成立しなかった場合
(2) 第 10 条(利用開始日)第1項但書によって、あらかじめ定めた利用開始予定日に電気の供給ができなかった場合
(3) 第 10 条(利用開始日)第4項によって、九州電力等他の事業者からの電気の供給が中止された場合
(4) 第 27 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止した場合
(5) 第 31 条(供給の中止)によって、電気の供給を中止した場合
(6) 第 39 条(解約等)第3項によって、原契約の終了にともない、利用契約が終了した場合
(7) 第 47 条(保安に対するお客さまの義務)をお客さまが遵守しなかった場合
(8) お客さまもしくは本件建物の他の入居者または本件建物代表者の電気工作物または電気機器で漏電その他の事故が発生した場合
(設備の賠償)
第 35 条 お客さまが故意または過失によって、本サービス用設備または九州電力の電気工作物を損傷し、または滅失した場合は、その設備について当社が指定する期日までに、修理可能な場合は修理費、修理不可能な場合は取替等を行う設備の取得帳簿価格および取替に要する費用を賠償していただきます。
第6章 契約の変更および終了
(利用契約の変更)
第 36 条 お客さまが利用契約の変更を希望される場合は、第7条(利用契約の申込み)に定める新たに利用契約を希望される場合に準じて利用契約の変更の申込みをしていただきます。
なお、契約種別の変更は、原則として料金の算定期間単位とします。この場合、適用中のBBIQ電力割引額が変わることがあります。
また、当社設備の都合上、契約種別の変更をお受けできないことがあります。
(名義の変更)
第 37 条 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、第8条(利用契約の成立および契約期間等)第3項を了承され、本件建物の利用場所でそれまで当社から電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き同一利用場所で電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電話等により申し出ていただきます。
(利用契約の終了)
第 38 条 お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に連絡していただきます。
当社は、原則として、お客さまが連絡された終了期日に利用契約を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、お客さまに低圧分岐用配電盤の電気制限器等の切への操作をお願いすることがあります。
2 利用契約は第 39 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に連絡された終了期日に終了いたします。
(1) 当社がお客さまの終了連絡を終了期日の翌日以降に受けた場合は、連絡を受けた日に利用契約が終了したものとみなします。
(2) 当社の故意または過失とならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により利用契約を終了させるための処置ができない場合は、終了させるための処置が可能になった日に終了するものとみなします。
3 お客さまが利用場所の区分所有者である場合、利用契約の終了後に新たに同一利用場所で電気を使用される入居者へ、第 14 条(本サービス期間中の供給者の制限)についてお客さまから事前に説明していただきます。また、お客さまが利用場所の区分所有者でない場合、利用契約の終了後に新たに同一利用場所で電気を使用される入居者へ、第 14 条(本サービス期間中の供給者の制限)について区分所有者から事前に説明していただくよう依頼していただくことがあります。
(解約等)
第 39 条 第 27 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、利用契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせします。
2 お客さまが第 38 条(利用契約の終了)第 1 項による連絡をされないまま、その利用場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が利用契約を終了させるための処置を行なった日に利用契約は終了するものとします。
3 原契約が終了した場合には、第8条(利用契約の成立および契約期間等)第2項にかかわらず、原契約の終了と同時に利用契約も終了するものとします。
(利用契約終了後の債権債務関係)
第 40 条 利用契約にもとづく利用契約期間中の料金その他の債権債務は、利用契約の終了によっては消滅いたしません。
第7章 供給方法および工事
(供給地点および財産分界点)
第 41 条 当社が本件建物へ電気の供給を行う供給地点は、当社の引込線とお客さまもしくは本件建物の他の入居者または本件建物代表者の電気工作物との変圧器2次側の接続点とします。
2 本サービス用設備は当社の所有とし、当社の負担で施設いたします。また、お客さまもしくは本件建物の他の入居者または本件建物代表者の電気工作物および電気機器は、お客さまもしくは本件建物の他の入居者または本件建物代表者の各々の所有とし、各々の負担で施設していただきます。
(引込線の接続)
第 42 条 当社の引込線とお客さまの電気工作物との接続は当社が行ないます。
なお、お客さまの希望によって引込線の位置変更工事(一時的に取り外し、同一場所へ再度取り付ける工事を含みます。)をする場合には、当社はその取り外し、位置変更および取り付けに要する費用を申し受けます。
(計量器等の設置)
第 43 条 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置の設置場所は、適正な計量ができ、かつ検針、検査ならびに設置、取替および撤去工事が容易な場所とし、本件建物代表者またはお客さまと当社との協議によって定めます。
2 計量器およびその付属装置の設置場所は、本件建物代表者またはお客さまから無償で提供していただきます。
3 お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の設置場所を変更する場合(一時的に取り外し、同一場所へ再度取り付ける場合を含みます。)には、当社はその取り外し、位置変更および取り付けに要する費用を申し受けます。
(電流制限器の設置)
第 44 条 電流制限器の設置位置は利用場所の屋内とし、屋内の適当な位置に電流制限器の設置ができる低圧分岐回路用配電盤を本件建物代表者またはお客さまに準備していただきます。
2 電流制限器の設置場所は、本件建物代表者またはお客さまから無償で提供していただきます。
3 お客さまの希望によって電流制限器の設置場所を変更する場合(一時的に取り外し、同一場所へ再度取り付ける場合を含みます。)には、当社はその取り外し、位置変更および取り付けに要する費用を申し受けます。
第8章 保安
(保安区分)
第 45 条 お客さま、本件建物の他の入居者および本件建物代表者の電気工作物ならびに本サービス用設備
(以下、「本件建物の電気工作物」といいます。)の保安等の扱いは、次の各号に従うものとします。
(1) 本件建物の電気工作物は、当社の費用と責任において保安を行なうものとします。
(2) 電気事業法他関係法令に基づく保安規定の作成および経済産業大臣への届出は、当社が行なうものとします。
(3) 本件建物の電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督をさせるための電気xx技術者の選任または電気保安法人もしくは電気管理技術者への保安業務の委託は、当社が行なうものとします。
(4) 第 46 条(保安点検の実施)による各種保安点検の結果、必要と判断される電気工作物の改修または取替等は、お客さま、本件建物の他の入居者および本件建物代表者の電気工作物については、お客さま、本件建物の他の入居者および本件建物代表者が各々の費用と責任において、本サービス用設備については当社の費用と責任において行なうものとします。
(保安点検の実施)
第 46 条 当社は、次の場合には、本件建物の電気工作物について保安点検を行ないます。
(1) 保安規程に定める各種保安点検
(2) その他停電、漏電等の異常発生時における緊急点検
(保安に対するお客さまの義務)
第 47 条 感電、漏電による火災防止のため、お客さまは、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社に無断で、支持物へのxx、キュービクル式高圧受電設備または受電室内への立入りを行わないこと
(2) 本サービス用設備を当社に無断で移設、取り外し、変更、分解もしくは損傷等しないこと
(3) 第 46 条(保安点検の実施)により、お客さまの電気工作物にすみやかな改修または取替等が必要と認められた場合、事前に当社へ書面により工事計画を届出のうえ、すみやかに改修または取替等の工事を行うこと
(4) 本サービス用設備、お客さま、本件建物の他の入居者または本件建物代表者の電気工作物および電気機器、もしくは九州電力の電線路の異常または故障を発見した場合には、当社へ連絡すること
第9章 その他
(個人情報等の取り扱い)
第 48 条 当社は、個人情報保護法を遵守するとともに、当社のプライバシーポリシーを公表します。
2 当社は、お客さまの個人情報を、本サービスの提供に利用するほか、個人情報保護方針等に記載する利用目的の範囲内で利用します。
3 当社は、本人の同意がある場合または個人情報保護法第 23 条 1 項各号に該当する場合には、個人情報等を第三者に提供できるものとします。
4 当社は、マンション向けエネルギーマネジメントシステム等のエネルギー管理支援サービスを本件建物に提供する事業者に対しては、お客さまの氏名、お客さまの居住する建物名・部屋番号、お客さまの電力使用量等の情報を当該エネルギー管理支援サービスの利用に必要な範囲で提供できるものとします。
(専属的合意管轄)
第 49 条 利用契約に関する紛争については、福岡簡易裁判所または福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第 50 条 本規約に定めのない事項および利用契約に関し疑義が生じた事項については、民法その他の法令に従い、お客さまおよび当社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
附則
(実施時期)
本規約は、2022 年 10 月 1 日から実施します。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社ホームページに掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861 γ=1.0757
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,400 円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000 (ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,400 円)×(2)の基準単価/1,000ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期 間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年 の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。イ 低圧供給の場合 1キロワット時につき 13 銭6厘
ロ 高圧供給の場合 1キロワット時につき 13 銭 0 厘
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社ホームページに掲示いたします。
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=1.0000
β=0.0000 γ=0.0000
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサル調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(52,500 円-平均燃料価格)×(2)の離島基準単価/1,000 (ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ、78,800 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-52,500 円)×(2)の離島基準単価
/1,000
(ハ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 78,800 円を上回る場合平均燃料価格は、78,800 円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=(78,800 円-52,500 円)×(2)の離島基準単価/1,000ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期 間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期 間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで の期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。イ 低圧供給の場合 1キロワット時につき 3厘
ロ 高圧供給の場合 1キロワット時につき 3厘
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を当社ホームページに掲示いたします。
4 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に、電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次の(2)によって算定した値を加えたものといたします。
(2) 差込口に接続される電気機器の容量が確定していない場合は、次によって算定された値を、契約負荷設備の容量といたします。
イ 住宅、アパート
1差込口につき 50 ボルトアンペアロ イ以外の場合
1差込口につき 100 ボルトアンペア
5 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット)×150% | xxの定格消費電力(ワット)×125% |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット)×200% |
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ けい光灯
ロ ネオンxx
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 |
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149 〃 | 60 | 60 |
1,556 〃 | 70 | 70 |
1,759 〃 | 80 | 80 |
2,368 〃 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60〃 | 80 | 170 | 70 |
80〃 | 100 | 190 | 90 |
100〃 | 150 | 200 | 130 |
125〃 | 160 | 290 | 145 |
200〃 | 250 | 400 | 230 |
250〃 | 300 | 500 | 270 |
300〃 | 350 | 550 | 325 |
400〃 | 500 | 750 | 435 |
700〃 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000〃 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ― | 160 | 出力(ワット) ×133.0 パーセント |
45 〃 | ― | 180 | |
65 〃 | ― | 230 | |
100 〃 | 250 | 350 | |
200 〃 | 400 | 550 | |
400 〃 | 600 | 850 | |
550 〃 | 900 | 1,200 | |
750 〃 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3パーセント |
出力(キロワット)×125.0パーセント |
(3) その他
イ (1)および(2)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象とはいたしません。
6 加重平均力率の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
100%×電熱器総容量+90%×力率 90%の機器総容量+80%×力率 80%の機器総容量
= 機器総容量
7 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ けい光灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
使用電圧(ボルト) | xxの定格消費電力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) |
100 | 10 15 20 30 40 | 3.5 4.5 5.5 9 14 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
ロ ネオンxx
2次電圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 20 30 50 50 75 |
ハ 水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100ボルト | 200ボルト | |
40以下 60 〃 | 20 30 | 4.5 7 |
80 〃 100 〃 125 〃 200 〃 250 〃 300 〃 400 〃 700 〃 1,000 〃 | 40 50 50 75 75 100 150 250 350 | 9 9 9 11 15 20 30 50 75 |
(2) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ) 単相誘導電動機
電動機定格出力(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
(ロ) 3相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ 取付容量 (マイクロファラッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) その他
(1)および(2)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
8 契約電力等の算定方法
(1) 従量電灯Cの契約容量もしくは低圧電力の契約電力またはこれに準ずる契約種別の契約容量、契約電力を契約主開閉器により定めることをお客さまが希望される場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
イ 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交
流単相3線式 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
ロ 供給電圧方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
(2) 季時別電灯、時間帯別電灯、ピークシフト電灯または高負荷率型電灯においてお客さまの希望により当社の電流制限器を取り付ける場合は、契約容量は、電流制限器の定格電流値にもとづき次式により算定いたします。
入力(キロボルトアンペア)=電流制限器の定格電流(アンペア)×100 ボルト×1/1,000
また、夜間蓄熱型機器を使用される場合で、お客さまの希望により夜間蓄熱型機器以外の機器について当社の電流制限器を取り付けるときは、契約容量の算定において、契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて従量電灯Cの契約容量決定方法に準じてえた値とは、上記式により算定いたします。
9 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定します。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数ロ 前3月間の使用電力量による場合
× 協定の対象となる期間の日数
前3月間の使用電力量
前3月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値とします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
10 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 従量電灯Bまたは従量電灯C
第1段階料金適用電力量= 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量= 180 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) 時間帯別電灯、ピークシフト電灯の昼間時間における料金適用上の電力量区分
第1段階料金適用電力量= 80 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、昼間時間における使用電力量のうち、最初の 80 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量= 120 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、昼間時間における使用電力量のうち、80 キロワット時をこえ 200 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ハ) (イ)、(ロ)によって算定された第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は、
1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 第 18 条(料金の算定期間)第2項1号の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 第 18 条(料金の算定期間)第2項2号の場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定します。また、季時別電灯、高負荷率型電灯、低圧電力、低圧季時別電力のお客さまにおいて、料金の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定します。ただし、指示数を確認する場合または計量器の付属装置に検針日の計量値が記録され、遠隔検針により確認できる場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または利用契約が終了した場合の(1)イ、ロまたはニにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前の本件建物について当社が定めた検針予定日から、電気の使用開始の直後の検針日の前日までの日数とします。
ロ 利用契約が終了した場合
終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針予定日として定めた日の前日までの日数とします。
11 平均力率の算定
無効電力量を有効電力量で除してえた値(端数は、小数点以下第5位で四捨五入いたします。)に応じて、次のとおりといたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85 パーセントとみなします。
無効電力量/ 有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | 無効電力量/ 有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | ||
から | まで | から | まで | ||
0.0000 | 0.1004 | 100 | 1.7092 | 1.7554 | 50 |
0.1005 | 0.1752 | 99 | 1.7555 | 1.8031 | 49 |
0.1753 | 0.2279 | 98 | 1.8032 | 1.8526 | 48 |
0.2280 | 0.2718 | 97 | 1.8527 | 1.9039 | 47 |
0.2719 | 0.3106 | 96 | 1.9040 | 1.9571 | 46 |
0.3107 | 0.3461 | 95 | 1.9572 | 2.0124 | 45 |
0.3462 | 0.3793 | 94 | 2.0125 | 2.0700 | 44 |
0.3794 | 0.4108 | 93 | 2.0701 | 2.1299 | 43 |
0.4109 | 0.4409 | 92 | 2.1300 | 2.1923 | 42 |
0.4410 | 0.4701 | 91 | 2.1924 | 2.2576 | 41 |
0.4702 | 0.4984 | 90 | 2.2577 | 2.3258 | 40 |
0.4985 | 0.5261 | 89 | 2.3259 | 2.3972 | 39 |
0.5262 | 0.5533 | 88 | 2.3973 | 2.4721 | 38 |
0.5534 | 0.5801 | 87 | 2.4722 | 2.5507 | 37 |
0.5802 | 0.6066 | 86 | 2.5508 | 2.6334 | 36 |
0.6067 | 0.6329 | 85 | 2.6335 | 2.7206 | 35 |
0.6330 | 0.6590 | 84 | 2.7207 | 2.8126 | 34 |
0.6591 | 0.6850 | 83 | 2.8127 | 2.9099 | 33 |
0.6851 | 0.7110 | 82 | 2.9100 | 3.0130 | 32 |
0.7111 | 0.7370 | 81 | 3.0131 | 3.1225 | 31 |
0.7371 | 0.7630 | 80 | 3.1226 | 3.2390 | 30 |
0.7631 | 0.7892 | 79 | 3.2391 | 3.3633 | 29 |
0.7893 | 0.8154 | 78 | 3.3634 | 3.4962 | 28 |
0.8155 | 0.8419 | 77 | 3.4963 | 3.6389 | 27 |
0.8420 | 0.8685 | 76 | 3.6390 | 3.7919 | 26 |
0.8686 | 0.8954 | 75 | 3.7920 | 3.9572 | 25 |
0.8955 | 0.9225 | 74 | 3.9573 | 4.1362 | 24 |
0.9226 | 0.9500 | 73 | 4.1363 | 4.3305 | 23 |
0.9501 | 0.9778 | 72 | 4.3306 | 4.5424 | 22 |
0.9779 | 1.0060 | 71 | 4.5425 | 4.7744 | 21 |
1.0061 | 1.0345 | 70 | 4.7745 | 5.0298 | 20 |
1.0346 | 1.0636 | 69 | 5.0299 | 5.3121 | 19 |
1.0637 | 1.0931 | 68 | 5.3122 | 5.6261 | 18 |
1.0932 | 1.1231 | 67 | 5.6262 | 5.9775 | 17 |
1.1232 | 1.1536 | 66 | 5.9776 | 6.3736 | 16 |
1.1537 | 1.1848 | 65 | 6.3737 | 6.8237 | 15 |
1.1849 | 1.2166 | 64 | 6.8238 | 7.3396 | 14 |
1.2167 | 1.2490 | 63 | 7.3397 | 7.9373 | 13 |
無効電力量/ 有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | 無効電力量/ 有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | ||
1.2491 | 1.2822 | 62 | 7.9374 | 8.6380 | 12 |
1.2823 | 1.3161 | 61 | 8.6381 | 9.4712 | 11 |
1.3162 | 1.3508 | 60 | 9.4713 | 10.4787 | 10 |
1.3509 | 1.3864 | 59 | 10.4788 | 11.7221 | 9 |
1.3865 | 1.4229 | 58 | 11.7222 | 13.2958 | 8 |
1.4230 | 1.4603 | 57 | 13.2959 | 15.3521 | 7 |
1.4604 | 1.4988 | 56 | 15.3522 | 18.1543 | 6 |
1.4989 | 1.5384 | 55 | 18.1544 | 22.1997 | 5 |
1.5385 | 1.5792 | 54 | 22.1998 | 28.5539 | 4 |
1.5793 | 1.6211 | 53 | 28.5540 | 39.9875 | 3 |
1.6212 | 1.6644 | 52 | 39.9876 | 66.6667 | 2 |
1.6645 | 1.7091 | 51 | 66.6668 | 199.9975 | 1 |
199.9976 | ∞ |
なお、平均力率は、次の算式によって算定された値によるものといたします。
平均力率(パーセント)=
有効電力量
√(有効電力量)2+(無効電力量)2
×100
12 夜間蓄熱型機器等
(1) 夜間蓄熱型機器
夜間蓄熱型機器とは、主として夜間時間(ナイトタイム)に通電する機能を有し、通電時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖房機等の機器をいいます。
イ 「主として夜間時間(ナイトタイム)に通電する機能」とは、次の場合を含みます。
(イ) お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間(ナイトタイム)とすることのできる装置を取り付けた場合
(ロ) 第 17 条(使用電力量の計量)第6項の場合で、当社が当該機器への電気の供給をしゃ断する装置を取り付けた場合
13 口座振替割引
(1) 目的
第 21 条(料金その他の支払方法)第1項2号または3号による料金の支払いを促進することによって、営業費の削減を図り、当社の効率的な事業運営に資することを目的とします。
(2) 適用範囲
第5条(契約種別)に定める各契約種別のうち、低圧で電気の供給を受け、料金を毎月継続して口座振替により支払われるお客さまに適用いたします。
(3) 割引の開始
口座振替割引は、お客さまの指定する金融機関等による所定の手続きの完了をもって、開始いたします。
(4) 料金
ア 各月の料金は、当社が指定した振替日にその前月の料金が引き落とされた場合に、次の口座振替割引額を適用して第6条(料金)により算定いたします。
1契約につき | 55円00銭 |
イ 直前の検針日から利用契約が終了する日の前日までの期間の料金は、アの口座振替割引額を適用いたしません。
(5) 割引の終了
利用契約の終了に伴い、口座振替割引についても終了するものといたします。
14 ペーパーレス割引
(1) 目的
お客さまがBBIQ電力電気料金明細書を当社が指定するWEBにより確認されることにより、郵送費等を削減することによって、営業費の削減を図り、当社の効率的な事業運営に資することを目的とします。
(2) 適用範囲
BBIQ電力電気料金明細書の郵送を希望されないお客さまに適用いたします。
(3) 割引の開始
ペーパーレス割引契約は、お客さまのお申込みを当社が承諾したときに開始いたします。
(4) 料金
各月の料金は、BBIQ電力電気料金明細書の郵送を希望されない月に対して、次のペーパーレス割引額を適用して第6条(料金)により算定いたします。
1契約につき | 55円00銭 |
(5) 割引の終了
お客さまがBBIQ電力電気料金明細書の郵送を希望され、お客さまのお申込みを当社が承諾し、当社がお客さまへBBIQ電力電気料金明細書を郵送する月以降、またはお客さまの利用契約の終 了に伴い、ペーパーレス割引についても終了するものといたします。
15 登録内容のお知らせ再発行手数料
1枚につき | 330円00銭 |
お客さまからの請求により、契約に関する「登録内容のお知らせ」を発行したときに登録内容のお知らせ再発行手数料を適用いたします。
15 料金表
(1) 従量電灯B [九州電力 特定小売供給約款(2019 年 10 月1日実施)]イ 基本料金
契約電流20アンペア | 594円00銭 |
契約電流30アンペア | 891円00銭 |
契約電流40アンペア | 1,188円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,485円00銭 |
契約電流60アンペア | 1,782円00銭 |
ロ 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17円46銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23円06銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26円06銭 |
(2) 従量電灯C [九州電力 特定小売供給約款(2019 年 10 月1日実施)]イ 基本料金
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297円00銭 |
ロ 電力量料金
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17円46銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23円06銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26円06銭 |
(3) 季時別電灯 [九州電力 季時別電灯(選択約款)(2020 年4月1日実施)]イ 基本料金
(イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以下の場合
1契約につき | 1,210円00銭 |
(ロ) 契約容量が6キロボルトアンペアをこえる場合
1契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで | 1,650円00銭 |
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき | 297円00銭 |
ロ 電力量料金
(イ) デイタイム
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 34円78銭 | 28円92銭 |
(ロ) リビングタイム
1 キロワット時につき | 23円24銭 |
(ハ) ナイトタイム
1 キロワット時につき | 11円89銭 |
(4) 時間帯別電灯 [九州電力 時間帯別電灯(選択約款)(2020 年4月1日実施)]イ 基本料金
(イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以下の場合
1契約につき | 1,210円00銭 |
(ロ) 契約容量が6キロボルトアンペアをこえる場合
1契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで | 1,650円00銭 |
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき | 297円00銭 |
ロ 電力量料金
(イ) 昼間時間
最初の 80 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 21円52銭 |
80 キロワット時をこえ 200 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 28円88銭 |
200 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 32円82銭 |
(ロ) 夜間時間
1 キロワット時につき | 11円89銭 |
(5) ピークシフト電灯 [九州電力 ピークシフト電灯(選択約款)(2020 年4月1日実施)]イ 基本料金
(イ) 契約容量が6キロボルトアンペア以下の場合
1契約につき | 1,210円00銭 |
(ロ) 契約容量が6キロボルトアンペアをこえる場合
1契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで | 1,650円00銭 |
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき | 297円00銭 |
ロ 電力量料金
(イ) ピーク時間
1キロワット時につき | 45円01銭 |
(ロ) 昼間時間
最初の 80 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20円56銭 |
80 キロワット時をこえ 200 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 27円60銭 |
200 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 31円37銭 |
(ハ) 夜間時間
1 キロワット時につき | 11円89銭 |
(6) 高負荷率型電灯 [九州電力 高負荷率型電灯(選択約款)(2019 年 10 月1日実施)]イ 基本料金
1契約につき最初の 10 キロボルトアンペアまで | 11,000円00銭 |
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき | 1,100円00銭 |
ロ 電力量料金
(イ) 昼間時間
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 25円63銭 | 22円92銭 |
(ロ) 夜間時間
1 キロワット時につき | 10円49銭 |
(7) 電化でナイト・セレクト [九州電力 需給契約条件(2019 年 10 月1日実施)]イ 基本料金
(イ) 契約電力が 10 キロワット以下の場合
1契約につき | 1,650円00銭 |
(ロ) 契約電力が 10 キロワットをこえる場合
1契約につき最初の 15 キロワットまで | 4,400円00銭 |
上記をこえる1キロワットにつき | 550円00銭 |
ロ 電力量料金
(イ) 昼間時間
xxおよび冬季 料金 | 春季および秋季 料金 | ||
1キロワット時につき | 休 日 | 21円22銭 | 17円82銭 |
平 日 | 26円84銭 | 23円95銭 |
(ロ) 夜間時間
1 キロワット時につき | 13円21銭 |
(8) 低圧電力 [九州電力 特定小売供給約款(2019 年 10 月1日実施)]イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,012円00銭 |
ロ 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 17円12銭 | 15円43銭 |
(9) 低圧季時別電力 [九州電力 低圧季時別電力(選択約款)(2019 年 10 月1日実施)]イ 基本料金
契約電力1キロワットにつき | 1,320円00銭 |
ロ 電力量料金
(イ) 昼間時間
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 16円70銭 | 14円60銭 |
(ロ) 夜間時間
1 キロワット時につき | 10円49銭 |
(10) 低圧総合利用契約Aイ 基本料金
契約電力 1 キロワットにつき | 2,208円66銭 |
ロ 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 14円51銭 | 13円27銭 |
(11) 業務用電力A [九州電力 標準供給条件(2019 年 10 月1日実施)]イ 基本料金
契約電力 1 キロワットにつき | 2,046円00銭 |
ロ 電力量料金
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 12円99銭 | 12円06銭 |
(12) 業務用季時別電力A [九州電力 標準供給条件(2019 年 10 月1日実施)]イ 基本料金
契約電力 1 キロワットにつき | 2,046円00銭 |
ロ 電力量料金
(イ) ピーク時間
1キロワット時につき | 16円95銭 |
(ロ) 昼間時間
xx料金 | その他季料金 | |
1 キロワット時につき | 14円48銭 | 13円53銭 |
(ハ) 夜間時間
1 キロワット時につき | 9円06銭 |
以 上