3.本契約にもとづく取引は、カードの使用により、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下、「ATM」という。)によるものとします。
第1条(取引方法)
カードローン契約(当座貸越契約)
1.カードローン契約(以下、「本契約」という。)にもとづく取引は、銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。
2.銀行は、本契約に使用するために、カードを発行し、借主に貸与します。
3.本契約にもとづく取引は、カードの使用により、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下、「ATM」という。)によるものとします。
4.借主は、前項に定める方法により、銀行から金銭を借り入れた場合に、金銭消費貸借契約が成立することを確認し、銀行に対し、本契約に従って元本を返済し、利息を支払うことを約します。
第2条(契約期間)
1.借主は本契約成立日の1年後の応答日が属する月の月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)までの期間、借入を行うことができるものとします。ただし、契約期間満了日の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合には、この期間はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
2.契約期間満了日の前日までに、銀行あるいは借主から期間の延長を行わない旨の申出がなされた場合は、以下の通りとします。 (1)カードは銀行に返却します。
(2)契約期間満了日の翌日以降、当座貸越は受けられません。
(3)当座貸越元利金は第5条(約定返済)、第 7 条(任意返済)に従い返済し、完済した日に、本契約は当然終了するものとします。
3.契約の終了については、以下の通りとします。
(1)借主は、70 歳の誕生日以降、当座貸越は受けられません。
(2)借主は、70 歳の誕生日現在の当座貸越元利金を第5条(約定返済)、第 7 条(任意返済)に従い返済し、完済した日に本契約は当然終了するものとします。
(3)契約期間満了日に当座貸越元利金がない場合は、本契約は当然終了するものとします。
(4)契約終了後の本証書は借主に返却することなく銀行が破棄することに異議を述べないものとします。第3条(貸越極度額)
1.本契約の貸越極度額は、契約方法により以下の通りとします。 (1)対面での契約の場合
本契約の貸越極度額は、審査終了後に借主の意思確認を行った上で銀行が記入することを承諾します。また、貸越極度額は、本契約後に引き渡しを受ける「当座貸越契約書(写)もしくはご契約内容確認書」で確認します。申し出の極度額と相違する場合は、本契約成立日から1か月以内に申し出るものとし、本期間内に申し出のない場合は承諾したものとします。
(2)非対面での契約の場合
本契約の貸越極度額は、ご利用限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に通知します。
2.また、銀行がこの極度額を超えて融資した場合にも、その金額は当座貸越として本契約が適用されることを承認し、銀行から請求あり次第、ただちに極度額を超えた金額を支払います。
3.前項にもかかわらず、銀行は本契約の貸越極度額を、加算または減額できるものとします。この場合銀行は、変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知します。
第4条(貸越金利息・損害金等)
1.本契約の貸越利率は銀行所定の利率(この取引のために銀行が負担する保証会社の保証料相当額を含む年率)とします。
2.貸越金の利息(保証料を含む)はxx単位を 100 円とし、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下、「約定返済日」という。)に銀行所定の利率ならびに方法により計算し、貸越元金に組入れるものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
4.銀行は、銀行の店頭または支払機設置場所に掲示することなく、また借主に通知することなく、利率の引下げ幅の変更を行うことができるものとします。
5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金割合は、年 14.6%(年 365 日の日割計算)とします。第5条(約定返済)
1.本契約に基づく当座貸越借入金は、約定返済日に以下の当座貸越残高に応じて、次の通り返済を行うものとします。
約定返済日前日の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
2千円以上 10 万円以下 | 2,000 円 |
10 万円超 20 万円以下 | 4,000 円 |
20 万円超 30 万円以下 | 6,000 円 |
30 万円超 40 万円以下 | 8,000 円 |
40 万円超 50 万円以下 | 50 万円以下 10,000 円 |
50 万円超 250 万円以下 | 貸越残高が 10 万円増すごとに返済金額が 2,000 円増加する |
250 万円超 300 万円以下 | 60,000 円 |
2.前項の場合に、基準貸越残高が前項に定める「毎月の返済金額」に満たない場合には、当該金額を返済するものとします。第6条(自動引落しによる返済)
1.本人は、約定返済日までに前条による「約定返済金額」相当額を預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、約定返済日に請求書によらず預金口座から払戻しのうえ、毎月の返済にあてます。ただし、預金口座の残高が約定返済金額に満たない場合には、銀行はその一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
3.万一預け入れが遅延した場合には、預け入れがあった後、銀行はいつでも前項と同様の取扱いにより、返済にあてることができるものとします。
4.前項の手続において、他に支払い請求があった場合または銀行に対する他の返済がある場合には、この支払いまたは返済の順序については、銀行の任意とします。
第7条(任意返済)
1.本契約第5条(約定返済)による約定返済のほかに、当座貸越口座への任意の金額を返済できるものとします。
2.任意返済は、本契約第6条(自動引落しによる返済)の自動引落しによらずATMの利用等により行えます。
3.前2項の任意返済の返済金は当座貸越残高の範囲内とします。
4.約定返済が遅延している当座貸越口座への入金については遅延金に充当し、残額を任意返済とします。ただし、入金額が遅延金に満たない場合は入金できないものとします。
第8条(諸費用の引落し)
本契約に関し、借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日、方法により、請求書によらず返済指定預金口座から自動的に引落されるものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき。
(2)借主が前号の準備中を表明したとき、または自らの営業の廃止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(3)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。 (6)この債務の保証会社、保証提携先から保証の中止または解約の申出があったとき。
(7)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
2.次の場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第18条(届出事項)に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3)借主が借入の際に銀行に申出た資金使途と異なるものにこの契約による融資金を充てたとき。 (4)前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)借主または借主の保証人が第10条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)に該当したとき。
(6)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項において、借主が銀行に対する住所変更の届出を怠り、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着した場合または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第10条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (3)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第 11条(取消、中止、解約等)
1.警察庁が作成した「振り込め詐欺などに利用されたため凍結した口座の名義人情報である『凍結口座名義人リスト』」等に該当した場合、銀行は事前の通知なく本契約を取消することができるものとします。
2.第6条(自動引落しによる返済)に定める約定返済がない場合、または第9条(期限前の全額返済義務)により本契約による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越は受けられないものとします。
3.カードが届かない、あるいは受取拒否、留置期間経過の場合は、銀行はいつでも貸越を中止し、本契約を解除することができるものとします。
4.前項のほか、債務の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止し、本契約を解除することができるものとします。
5.第1項に該当した場合、または前条各号の事由が生じた場合には、銀行はいつでも当座貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
6.本契約が解約された場合は、直ちにカードを返却し、当座貸越元利金の全額を返済するものとします。
7.契約の取消または解約により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第12条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち返済日が到来したもの、または第9条(期限前の全額返済義務)によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.ただし相続人不存在または相続人の居所が不明等の場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり預金その他の債権の払出しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします
3.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
第13条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎約定返済日とします。この場合、相殺計算を実行する日の10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第15条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第16条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
1.借主に対する権利の行使または保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
2.銀行が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主は、その立替金につき、年 14.0%の割合(年 365 日の日割計算)による損害金を支払います。
第18条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第20条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)することがxxxx。
2.前項により債権が譲渡された場合、借主は譲渡先に対して、従来どおり本契約条項に定める方法によって毎回の元利金ご返済額を支払います。
第21条(xx後見人の届け出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・x 佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行へ届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第22条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(準拠法)
借主および銀行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。第24条(契約締結時の振込借入)
私が当座貸越契約の締結と同時に借入を希望する場合の手続きに関し、銀行がカードローン支払請求書および振込依頼書を代理作成のうえ、新たに作成された当座貸越専用口座から借入希望額(利用可能金額)を出金し、指定口座へ振込手続きを行うことに同意します。
第25条(契約の変更)
1.この契約の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定にもとづき変更するものとします。
(1)本契約の変更が借主の一般の利益に適合する場合。
(2)本契約の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合。
2.前項によるこの契約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 以 上
(2023 年 4 月)