Contract
光電話集合単体サービス契約約款
(コミュファ・マンション光電話)
2021年7月12日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)
第2x x電話集合単体サービスの種類等 第4条(光電話集合単体サービスの種類等)
第3x x電話集合単体サービスの提供区域 第5条(光電話集合単体サービスの提供区域)
第4章 契約
第6条(契約の単位)
第7条(光電話集合単体申込の条件)第8条(光電話集合単体申込の方法)第9条(光電話集合単体申込の承諾)第 10 条(基本契約期間)
第 11 条(固定通信番号)第 12 条(通信チャネル)
第 13 条(契約者回線の移転)
第 14 条(光電話集合単体サービスの提供開始日)
第 15 条(光電話集合単体サービスの契約内容の変更)第 16 条(利用の一時中断)
第 17 条(光電話集合単体サービス利用権の譲渡の禁止)
第 18 条(契約者が行う光電話集合単体サービス契約の解除)第 19 条(当社が行う光電話集合単体サービス契約の解除) 第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 21 条(その他の提供条件)
第5章 付加機能
第 22 条(付加機能の提供)第 23 条(付加機能の廃止)
第 24 条(付加機能の利用の一時中断)
第6x x電話アダプタの提供等 第 25 条(光電話アダプタの提供)
第 26 条(光電話アダプタの利用の一時中断)第 27 条(光電話アダプタの利用の中止)
第 28 条(光電話アダプタの返却)
第7章 利用中止及び利用停止第 29 条(利用の中止)
第 30 条(利用の停止)
第8章 音声通信
第 31 条(音声通信の種類)第 32 条(音声通信の品質)
第 33 条(相互接続点との間の通話等)第 34 条(通信利用の制限等)
第 35 条(通信時間等の制限)
第 36 条(外国における取扱制限)第 37 条(国際通信の利用制限) 第 38 条(音声通信時間の測定等)第 39 条(通信明細の記録)
第 40 条(発信固定通信番号通知)
第9章 料金等
第 41 条(料金及び工事等に関する費用)第 42 条(利用料金の支払義務)
第 43 条(通信料金の支払義務)第 44 条(工事費の支払義務)
第 45 条(附帯サービスに関する料金の支払義務)第 46 条(手続きに関する料金の支払義務)
第 47 条(債権の譲渡)
第 48 条(料金の計算方法等)第 49 条(割増金)
第 50 条(延滞利息)
第 51 条(相互接続通話の料金の取扱い)
第 52 条(協定事業者が定める相互接続通話の料金等の滞納措置)第 53 条(協定事業者に係る債権の譲受等)
第 10 章 保守
第 54 条(契約者の維持責任) 第 55 条(契約者の切分責任) 第 56 条(修理又は復旧の順位)
第 11 章 損害賠償
第 57 条(責任の制限)第 58 条(免責)
第 12 章 雑則
第 59 条(承諾の限界)
第 60 条(利用に係る契約者の義務)
第 61 条(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第 62 条(協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行)第 63 条(契約者以外の者の利用に係る義務)
第 64 条(契約者の氏名等の通知)第 65 条(協定事業者からの通知)第 66 条(番号ポータビリティ)
第 67 条(電話帳への掲載)第 68 条(電話番号案内) 第 69 条(番号情報の提供)
第 70 条(相互接続番号案内)
第 70 条の2(相互接続番号案内料金の支払義務)第 71 条(電報サービスの利用)
第 72 条(天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス)第 73 条(契約者に係る情報の利用)
第 74 条(法令に規定する事項)第 75 条(閲覧)
別記
1 光電話集合単体サービスの提供区域
2 契約者の地位の継承
3 契約者の氏名等の変更
4 新聞社等の基準
5 電気通信設備の設置場所の提供等
6 自営端末設備の接続
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
8 自営電気通信設備の接続
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
10 当社の維持責任
11 電話帳の普通掲載
12 電話帳の掲載省略
13 技術資料の項目
14 情報提供
15 他の電気通信事業者との利用契約の締結別表
料金xxx
第1表 料金
第2表 工事に関する費用
第3表 附帯サービスに関する料金第4表 手続きに関する料金
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この光電話集合単体サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより光電話集合単体サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、光電話集合単体サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
音声通信 | インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通 じて伝送交換する通信 |
IP電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として、伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附 属設備をいいます。以下同じとします。) |
光電話サービス | 当社が提供するIP電話網を使用して契約者の電話機等から音声その他の音響を電気通信回線を通じてインターネットプロトコルにより伝送 交換して通信を行うサービス |
光電話集合単体サービス | 光電話サービスを当社が別に指定する契約者グループが存在する場 所において提供するサービス |
サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより光電話集合単体サービスに関する 業務を行う事業所 |
サービス取扱所 | (1) 光電話集合単体サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により光電話集合単体サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に 基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
サービス接続点 | IP電話網と当社の他の電気通信サービスに係る電気通信設備との接 xx |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
光電話集合単体サービス契 約 | 当社から光電話集合単体サービスの提供を受けるための契約 |
光電話集合単体申込 | 光電話集合単体サービス契約の申込み |
申込者 | 光電話集合単体サービス契約の申込みをした者 |
契約者 | 当社と光電話集合単体サービス契約を締結している者 |
契約者回線 | 光電話集合単体サービス契約に基づいて光電話集合単体サービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光電話集合単体サービス申込 者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 当社以外の電気通信事業者が提供する電話サービスの用に供している回線 |
光電話アダプタ | 契約者回線の末端に接続される、光電話集合単体サービスの音声その他の音響の伝送を仲介するための機能を提供する端末設備(契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。) |
電気通信番号 | 電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号 その他符号 |
固定通信番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」とい います。)別表第1号に規定する電気通信番号 |
IP通信番号 | 番号規則別表第6号に規定する電気通信番号 |
IP電話設備 | 当社及び協定事業者が設置する電気通信設備であって、IP通信番号 により識別されるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接 続の技術的条件 |
利用の一時中断 | 光電話集合単体サービス又は付加機能に係る電気通信設備等を他に 転用することなく、一時的に利用できないようにすること |
光電話集合単体サービス利 用権 | 契約者が光電話集合単体サービス契約に基づいて、光電話集合単体 サービスの提供を受ける権利 |
サービスを全く利用できない状態 | 光電話集合単体サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通 信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 |
番号ポータビリティ | 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成 12 年郵政省令第64号) 第4条表二項に規定する「利用者が、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく電気通信役 |
務の提供を受ける電気通信事業者を変更することができる」こと | |
契約者グループ | 当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に 係る契約者からなるグループをいいます。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2x x電話集合単体サービスの種類等
(光電話集合単体サービスの種類等)
第4条 光電話集合単体サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
x電話集合単体サービス | 光電話サービスを当社が別に指定する契約者グループが存在する場 所において提供するサービス |
第3x x電話集合単体サービスの提供区域
(光電話集合単体サービスの提供区域)
第5条 当社の光電話集合単体サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1の契約者回線につき1の光電話集合単体サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1の光電話集合単体サービス契約につき1人に限ります。
(光電話集合単体申込の条件)
第7条 光電話集合単体申込は、当社が設定する契約者グループが既に存在する建物に限り行えます。
(光電話集合単体申込の方法)
第8条 光電話集合単体申込をするときは、当社所定の契約手続を行っていただきます。
(光電話集合単体申込の承諾)
第9条 光電話集合単体サービス契約は、光電話集合単体申込に対して当社が承諾の意思表示をしたときに成立します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その光電話集合単体申込を承諾しないことがあります。この場合において、承諾しなかったときは、当社は申込者に対し、その旨を通知します。なお、各号のいずれかによるものかは、当社は申込者に開示しないものとしま す。
(1) 光電話集合単体サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が光電話集合単体サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者が第 30 条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、光電話集合単体サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(4) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5) その他光電話集合単体サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(基本契約期間)
第 10 条 光電話集合単体サービスについては、料金表第1表(料金)の定めるところにより基本契約期間があります。
2 契約者は、前項の期間内に契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により光電話集合単体サービス契約が解除になるときは、この限りではありません。
(固定通信番号)
第11条 当社は、契約者に、1の光電話集合単体サービス契約について1の固定通信番号を、当社が別に定めるところにより付与します。ただし、第66条(番号ポータビリティ)の規定による場合は、この限りではありません。
2 契約者回線の移転等により、その光電話集合単体サービス契約の固定通信番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に規定するほか、当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、固定通信番号を変更することがあります。
4 前2項の規定により、固定通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
(通信チャネル)
第12条 当社は、契約者に、1の光電話集合単体サービス契約について1の通信チャネルを設定します。この場合、契約者は1の音声通信を行うことができます。
(契約者回線の移転)
第 13 条 契約者は、移転先が第7条(光電話集合単体申込の条件)を満たす場合には契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(光電話集合単体申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(光電話集合単体サービスの提供開始日)
第 14 条 光電話集合単体申込に基づき、当社が別に定める日をもって光電話集合単体サービスの提供を開始した日とします。
(光電話集合単体サービスの契約内容の変更)
第 15 条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第8条(光電話集合単体申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(光電話集合単体申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 16 条 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用の一時中断(その契約者回線に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(1) 契約者から請求があったとき。
(2) その契約者回線に係る利用の一時中断があったとき。
(光電話集合単体サービス利用権の譲渡の禁止)
第 17 条 光電話集合単体サービス利用権は、譲渡することはできません。
(契約者が行う光電話集合単体サービス契約の解除)
第 18 条 契約者は、光電話集合単体サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う光電話集合単体サービス契約の解除)
第 19 条 当社は、次の場合には、光電話集合単体サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 30 条(利用の停止)の規定により、光電話集合単体サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 当社は、契約者が第 30 条(利用の停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第 30 条(利用の停止)の規定にかかわらず、光電話集合単体サービスの利用停止をしないで光電話集合単体サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、光電話集合単体サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、前三項の規定により光電話集合単体サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項、第2項及び第3項の解除にあたり、契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
6 光電話集合単体サービス契約の解除に伴い、その契約の解除を請求する者は、料金表第2表(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 20 条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、光電話集合単体サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、光電話集合単体サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第 21 条 光電話集合単体サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2、3、5、6、7、
8、9、及び 14 に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 付加機能の利用の請求に基づき、当社が別に定める日をもって付加機能の提供を開始した日とします。
4 当社は、付加機能を利用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(付加機能の廃止)
第 23 条 当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から、光電話集合単体サービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったときには付加機能を廃止します。
2 当社は、料金表に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第 24 条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めによるところとします。
第6x x電話アダプタの提供等
(光電話アダプタの提供)
第 25 条 当社は、光電話集合単体サービスの提供に必要となる光電話アダプタを料金表第1表(料金)に定めるところにより提供します。
2 当社は、前項の規定により提供する光電話アダプタが、契約者回線に接続されている場合においてその状態の監視及び光電話集合単体サービスの利用に必要な設定を遠隔にて行います。契約者は、これを承諾していただきます。
3 光電話アダプタの設置場所の提供については、別記5に定めるところによります。
(光電話アダプタの利用の一時中断)
第 26 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する光電話アダプタの利用の一時中断
(その光アダプタを他に転用することなく一時的に利用出来ないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(光電話アダプタの利用の中止)
第 27 条 当社は、保守上又は工事上やむを得ないときは、光電話アダプタの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により光電話アダプタの利用の中止をするときには、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、光電話アダプタの利用中止後すみやかに通知するものとします。
(光電話アダプタの返却)
第28条 契約者は、次の場合には、その光電話アダプタを当社が指定する光電話集合単体サービス取扱所へ速やかに返却していただきます。
(1) 光電話集合単体サービス契約の解除がされたとき。
(2) 光電話アダプタの種類等の変更を請求し、当社より承諾を受けたとき。
(3) 当社が光電話アダプタの廃止を決定し、その旨を契約者に連絡したとき。
(4) その他当社が別に定めるとき。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用の中止)
第 29 条 当社は、次の場合には、光電話集合単体サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2) 第 34 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に音声通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(4) 協定事業者の電気通信設備を経由する音声通信が、全く利用できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により光電話集合単体サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が指定するホームページ又は郵送等により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の停止)
第 30 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間((1)の場合は、その光電話集合単体サービスの料金等が支払われるまでの間)、その光電話集合単体サービスの利用を停止することがあります。
(1) 光電話集合単体サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社と契約を締結している又は締結していた他の電気通信サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 60 条(利用に係る契約者の義務)又は第 63 条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線などに自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線などに接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線などから取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって光電話集合単体サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により光電話集合単体サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、前項第3号の規定により、光電話集合単体サービスの利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第8章 音声通信
(音声通信の種類)
第31条 音声通信の種類は、料金表に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第32条 光電話集合単体サービスに係る音声通信の総合品質は、その契約者回線の利用形態等により、変動することがあります。
(相互接続点との間の通話等)
第33条 相互接続点を経由する通話(以下「相互接続通話」といいます。)は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通話に限り行うことができる者とします。
2 相互接続を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(通信利用の制限等)
第34条 当社は、光電話集合単体サービスに係る通信が著しくふくそうし、光電話集合単体サービスに係る通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする光電話集合単体サービスに係る通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする光電話集合単体サービスに係る通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用している光電話集合単体サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる光電話集合単体サービスに係る通信の利用を中止する措置
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 |
(特定の地域の契約者回線への光電話集合単体サービスに係る通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第35条 前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線への音声通信の利用を制限することがあります。
(外国における取扱制限)
第36条 国際通信の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(国際通信の利用制限)
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、光電話契約者がコールバックの利用を行う場合にのみ、それに 応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行 うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
第37条 光電話契約者は、コールバックサービス(契約者回線から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で国際通信を行ってはなりません。
(音声通信時間の測定等)
第38条 音声通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
(通信明細の記録)
第39条 契約者は、当社が通信時間の測定等のためにその通信の明細を記録することを承諾していただきます。
(発信固定通信番号通知)
第40条 契約者回線から契約者回線等への音声通信については、その契約者回線の固定通信番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の音声通信等については、この限りでありません。
(1) 音声通信等の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信等
(2) 発信者番号非通知機能の提供を受けている固定通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信等(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める場合
2 前項の規定に係わらず、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号に対して
行う通信については、その発信固定通信番号等(発信固定通信番号、その通信の発信元に係る契約者の氏名若しくは名称、並びに住所若しくは居所をいいます。)を着信先の契約者回線等へ通知することがあります。
3 第1項又は第2項の場合において、固定通信番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、第59条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
第9章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第 41 条 当社が提供する光電話集合単体サービスの料金は、利用料金、通信料金、附帯サービスに関する料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)、第3表(附帯サービスに関する料金)及び第4表(手続きに関する料金)に定めるところによります。
なお、利用料金は、当社が提供する光電話集合単体サービスの態様に応じて、月額基本料、光電話アダプタ利用料及び付加機能利用料を合算したものとします。
2 当社が提供する光電話集合単体サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第 42 条 契約者は、光電話集合単体サービス契約に基づいて、当社が光電話集合単体サービスの提供を開始した日(付加機能等についてはその提供を開始した日)から起算して、光電話集合単体サービス契約の解除があった日(付加機能等についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)第1(利用料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により光電話集合単体サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合には、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。ただし、1の料金月の初日からその料金月の末日までの間継続して、利用の一時中断又は利用停止があったときは、最大 12 料金月に限り、その料金月の利用の一時中断又は利用停止となった利用料金の支払いを要しません。
ア 利用の一時中断をしたときイ 利用停止があったとき
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、サービスを全く利用できない状態が生じた場合 (2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光電話集合単体サービスについての料金。 |
2 移転に伴って、光電話集合単体サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により光電話集合単体サービスを利用しなかった場合であって、その設 備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算して、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその光電話集合単体サービスについての料金。 |
3 当社の故意又は重大な過失によりその光 電話集合単体サービスをまったく利用でき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ た時間について、その時間に対応するその光電話集 |
(2) 前号の規定のほか、契約者は、次の場合を除き、光電話集合単体サービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
ない状態が生じたとき | 合単体サービスについての料金 |
4 第29条(利用の中止)第1項第4号の規定により利用中止をしたとき | 利用中止をした日から起算し、再び利用できる状態 とした日の前日までの日数に対応するその光電話集合単体サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しない料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 第2項の規定に係わらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(通信料金の支払義務)
第43条 契約者は、音声通信について、当社が測定した音声通信時間と料金表第1表(料金)第2(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金を支払っていただきます。
2 相互接続通話の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第51条(相互接続通話の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表(料金)第2(通信料金)に定めるところにより算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第 44 条 契約者は、光電話集合単体申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその光電話集合単体サービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
(附帯サービスに関する料金の支払義務)
第 45 条 契約者は、光電話集合単体サービスに係る附帯サービスの申し込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 46 条 契約者は、光電話集合単体サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(手続きに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 契約者は、第 19 条(当社が行う光電話集合単体サービス契約の解除)または第 30 条(利用の停止)の規定により、当社が通知を行ったときは、料金表第4表(手続きに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第 47 条 当社は、この約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(料金の計算方法等)
第 48 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第49条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 50 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合(閏年についても 365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(相互接続通話の料金の取扱い)
第 51 条 契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続通話に関する料金の支払いを要します。
2 前項の規定において、相互接続通話に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
(協定事業者が定める相互接続通話の料金等の滞納措置)
第 52 条 当社は、契約者が、第 51 条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その契約者回線の電話番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第 53 条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は債権譲渡の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する光電話集合単体サービスの料
金とみなして取扱します。
第10章 保守
(契約者の維持責任)
第 54 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 55 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は光電話集合単体サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、に派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 56 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 34 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 選挙管理機関に設置されるもの |
1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその固定通信番号を変更することがあります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第 57 条 当社は、光電話集合単体サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その光電話集合単体サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、光電話集合単体サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光電話集合単体サービスに係る次の料金の合計額(その光電話集合単体サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)第1(利用料金)に規定する料金
(2) 料金表第1表(料金)第2(通信料金)に規定する料金(サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月における1日平均の通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxに準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により光電話集合単体サービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、サービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金とします。
(免責)
第 58 条 当社は、光電話集合単体サービスに係る設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第 59 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 60 条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、音声通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした契約者回線への発信を誘導する行為を行わないこと。
(5) 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信を行わないこと。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、光電話集合単体サービスを利用しないこと。
(7) 光電話集合単体サービス契約を締結している場所と異なる場所で光電話アダプタを利用しないこと。
(8) 当社が第25条(光電話アダプタの提供)により提供する以外の光電話アダプタを利用しないこと。
(9) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が提供する光電話アダプタ等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(10) 当社に光電話集合単体サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(11) 契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(12) 当社が提供する光電話アダプタ等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(注)亡失又はき損に関する費用は、次表に定める額を限度とし、当社が別に定めるものとします。
装 置 種 別 | 費用の額 (1装置・1回につき) |
光電話アダプタ等 | 21,000 円 |
(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第 61 条 光電話集合単体申込の承諾を受けた者は、別記 15 に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款及び料金xxの規定に基づいて、その電気通信事業者と別記 15 に定める利用契約を締結したことになります。
ただし、光電話集合単体申込の承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により、利用契約を締結した光電話集合単体申込の承諾を受けた者は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款及び料金xxに基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その光電話集合単体申込の承諾を受けた者は、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款及び料金xxに基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行)
第 62 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を超過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第 63 条 契約者は、その契約者回線を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線に接続する光電話ア
ダプタ、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第 54 条(契約者の維持責任)イ 第 55 条(契約者の切分責任)
ウ 別記6(自営端末の設備の接続)
エ 別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者の氏名等の通知)
第 64 条 当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(協定事業者からの請求については、その協定事業者と光電話集合単体サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び固定通信番号をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第65条 契約者は、当社が、光電話集合単体サービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(番号ポータビリティ)
第66条 契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティの申込みをした場合において、その協定事業者から契約者に付与された電気通信番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社の光電話集合単体サービスの提供を受けることができるようにします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1) 番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき。
(2) 契約者が協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき。
(3) 協定事業者の業務の遂行上支障があるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(電話帳への掲載)
第67条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、当社が付与した固定通信番号を協定事業者(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に限ります。)が発行する電話帳への掲載を行います。
(注) 別に定めるところは、別記11及び12に定めるところによります。
(電話番号案内)
第68条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が付与した固定通信番号を、当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表に定める電話番号案内において案内を行います。
(注) 電話帳への掲載を省略されているもの(契約者から案内を行なってほしい旨の請求があるものを除きます。)については電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第69条 当社は、当社の番号情報(電話帳記載又は固定通信番号案内に必要な情報(第67条(電話帳への掲載)及び前条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行うこととなった固定通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は固定通信番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1) 当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2) 第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3) 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成29年郵政省告示第152号)」等の法令に違反して番号情報を目的外に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4) 電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
(相互接続番号案内)
第 70 条 契約者は、契約者回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 相互接続番号案内への接続は固定通信番号の利用に限ります。
(注) 当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び株式会社KDDIエボルバとします。
(相互接続番号案内料金の支払義務)
第 70 条の2 契約者は、相互接続番号案内を利用した場合は、料金表第1表(料金)第2(通信料金)に定める通信料金の支払いを要します。
(電報サービスの利用)
第 71 条 契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電報サービスを利用することができます。
2 契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を当社が協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の規定により当社が協定事業者から譲り受けた債権額は、協定事業者の料金表の定めに基
づき算定した額とし、その他の取扱いについては、この約款の定めるところによります。
(注) 当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス)
第 72 条 当社が別に定める協定事業者の天気予報サービスとの接続を提供します。
区 分 | 基 準 | 電話番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する 気象情報を通知するサービス | 177 |
2 当社が別に定める協定事業者の時報サービスとの接続を提供します。
区 分 | 基 準 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサー ビス | 117 |
3 契約者の固定通信番号での発信に限り、当社が別に定める協定事業者の災害用伝言ダイヤルサービスとの接続を提供します。
区 分 | 基 準 | 電話番号 |
災害用伝言ダイヤ ルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める 通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
4 天気予報サービス及び時報サービスは、1の通信について、天気予報又は時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、一定時間をもって、その通信を打ち切ります。
(注1) 1項の当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(注2) 2項の当社が別に定める協定事業者はKDDI株式会社とします。
(注3) 3項の当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(契約者に係る情報の利用)
第 73 条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、固定通信番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、光電話集合単体サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に規定する事項)
第 74 条 光電話集合単体サービスの提供又は利用にあたり、別記6から 10 の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第 75 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、当社は、閲覧に供します。
別記
1 光電話集合単体サービスの提供区域
(1) 光電話集合単体サービスの提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。
なお、当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、光電話集合単体サービスの需要と供給の見込み等を考慮して光電話集合単体の提供区域を設定します。
市町村の区域 |
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県(富士川以西)、xx県 |
(2) 当社の光電話集合単体サービスは、次の区間において提供します。ア 契約者回線相互間
イ 契約者回線とサービス接続点
ウ 契約者回線と相互接続点
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかに光電話集合単体サービス取扱所に通知していただきます。
(2) 契約者は、契約者回線に係る契約者連絡先電話番号に変更又は廃止があったときは、そのことを速やかに光電話集合単体サービス取扱所に通知していただきます。
ただし、変更又は廃止があったにもかかわらず契約者が通知を怠り、当社が当該事実を知ったときは、当該事実に関する変更又は廃止に係る通知があったものとみなします。
(3) (1)若しくは(2)の通知があったときは、当社は、その通知があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
(4) 契約者が(1)の届出を行ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が一の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除 きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
5 電気通信設備の設置場所の提供等
(1) 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が提供する光電話アダプタ等を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が光電話集合単体サービス契約に基づいて提供する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
6 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続することができます。この場合において、電気通信事業法(以下事業法といいます。)第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器
(端末機器の技術基準適合認定に関する規則(平成16年総務省令第15号)第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。又は技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号。以下「工事担任者」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときも、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備をとりはずしたときは、当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取り外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第
70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更しようとするときも、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
11 電話帳の普通掲載
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、固定通信番号1番号ごとに当社が別に定めるところにより、電話帳に普通掲載として次の事項を記載します。
ア 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 契約者又はその契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者回線の終端のある場所(契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による 掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求があった場所)
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼす恐れがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行なわないことがあります。
(4) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)第1(電話帳掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
12 電話帳の掲載省略
(1) 当社は、次の場合に該当するときは、別記11(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 契約者回線に通話の機能を有しない自営端末設備が接続されている場合であって、別記11
(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその自営端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて契約者の承諾が得られない場合。
(2) 当社は、(1)に規定する場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
13 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
14 情報提供
当社は、当社が提供する情報等を不定期に、契約者の電子メールアドレスに対して送付させていただく場合があります。
15 他の電気通信事業者との利用契約の締結
契約相手となる電気通信事業 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | 電話サービス契約約款に規定する第2種一般電話等 契約 |
東日本電信電話株式会社 | 電話サービス契約約款、電報サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービス契約約款、電報サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 電話等サービス契約約款 |
別表 光電話集合単体サービスにおける基本的な技術的事項
第 25 条(光電話アダプタの提供)第1項により当社が提供する光電話アダプタ
品目 | インターフェース条件 |
電話 | アナログ電話 (RJ-11 6ピンモジュラーコネクター) |
料 金 表
料金x
x x
(料金の計算方法等)
1 光電話集合単体サービス契約に関する料金及び工事に関する費用は、この光電話集合単体サービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその光電話集合単体サービス契約に基づき支払う料金のうち月額で定める料金
(以下「月額料金」といいます。)は暦月に従って、また通信料金は料金月(1の暦日の起算日(当社が光電話集合単体サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 付加機能若しくは附帯サービスの提供の開始があったとき(当該月に、その提供の廃止があったときは除きます。)は、当社は提供を開始した日を含む当該料金月の月額料金を請求しません。
4 光電話集合単体サービス契約の解除、又は付加機能の廃止、若しくは附帯サービス契約の解除があったときは、その解除又は廃止した日の前日(解除又は廃止をした日が提供を開始と同じ日の場合は、解除又は廃止の当日とします。)を含む当該料金月の月額利用料を全額支払っていただきます。
5 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に光電話集合単体サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に光電話集合単体サービス契約の解除があったとき。
(3) 料金月の初日に光電話集合単体サービスの提供を開始し、その日に光電話集合単体サービス契約の解除があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に光電話集合単体サービスの種類の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 42 条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 7の規定に基づく起算日の変更があったとき。
6 5の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 42 条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
7 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
10 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い等)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金及び工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
13 第 42 条(利用料金の支払義務)から第 46 条(手続きに関する料金の支払義務)までの規定及び第 70 条の2(相互接続番号案内料金の支払義務)の規定により料金表に定める料金及び工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
ただし、料金表に定める国際通信に係る利用料については、この限りではありません。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事に関する費用を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 利用料金
区分 | 内容 | |
プラン1 | プ ラ ン 1-1 | 当社が契約者グループを設定して提供するもののうち、建物の供用部分に分岐装置を設置し、各契約者回線にそれぞれ回線終端装置を設置するもの及びプラン1-2 のもの以外 |
プ ラ ン 1-2 | 当社が契約者グループを設定して提供す るもののうち、配線設備多重装置を設置するもの | |
備考 1 1契約者グループには、プラン1-1及びプラン1-2とを同時に適用することはできません。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 品目等 | 光電話には、次表のとおり提供の形態による区分があります。 |
(2) 基本契約期間内に光電話集合単体サービス契約の解除の申し出があった場合の料金の適用 | ア 光電話集合単体サービスについては、異経路によるものを除いて基本契約期間があります。 イ 基本契約期間は光電話集合単体サービスの提供を開始した日より1年間 (閏年の日を含む期間についても365日、以下同じとします)とします。 ウ 契約者は、基本契約期間内に光電話集合単体サービス契約を解除した場合は、第42条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。 区分 支払いを要する額 プラン1-1 15,000円(16,500円) プラン1-2 21,000円(23,100円) |
(3) 光電話アダプタに係る料金の適用 | 当社は、1の光電話契約ごとに1の光電話アダプタを提供し、2(料金額)に規定する光電話アダプタ利用料を適用します。 |
(4) 復旧等に伴い収容光電話集合単体サービス取扱局又はその経路を変更した場合の利用料金 の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一時的に収容光電話集合単体サービス取扱局又はその経路を変更した場合の定額利用料は、その契約者回線を変更前の収容光電話集合単体サービス取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(5) 付加機能を提供した場合の付加機能利用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能利用料を適用します。 ただし、当社が指定する複数の付加機能を同時に提供した場合には、2(料 金額)に定める付加機能毎の料金額に関わらず、複数付加機能サービスに規定する付加機能利用料を適用します。 |
(6) ユニバーサルサービスに係る料金の 適用 | 当社は、光電話集合単体サービスに係る固定通信番号及び2(料金額)に規定する付加機能に係る固定通信番号並びにIP通信番号(以下「番号等」とい います。)について、1の番号等ごとに2(料金額)に規定するユニバーサルサ |
ービス料(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則 (平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。)を適用します。 | |
(5) 電話リレーサービスに係る料金の適用 | 当社は、光電話集合単体サービスに係る固定通信番号及び2(料金額)に規定する付加機能に係る固定通信番号並びにIP通信番号(以下「番号等」といいます。)について、1の番号等ごとに2(料金額)に規定する電話リレーサー ビス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年12月1日施行)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。)を 適用します。 |
2 料金額
2-1 月額基本料
料 金 種 別 | 料 金 額 (1契約ごとに月額) |
光電話集合単体サービス | 1,320 円(1,452 円) |
2-2 加算額
(1) 端末設備に係る加算額
料 金 種 別 | 料 金 額 (1装置ごとに月額) | |
契約者回線の終端と自営端末設備等と | ||
配線設備多 | の間に設置される端末設備であって、D | |
重装置利用 | SL方式により1配線設備において他の | 光電話集合単体サービスの月額基本料 |
料( マンション | 電気通信事業者の電話サービス等と光 | に含みます。 |
光電話V) | ネットサービスに係る通信を同時に利用 | |
できる機能を有する装置 | ||
備考 1 配線設備多重装置は、プラン1-2に係る契約に限り提供します。 2 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離若しくは設備状況等により通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが 発生する場合又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。 |
2-3 光電話アダプタ利用料
料 金 種 別 | 料 金 額 (1装置ごとに月額) |
光電話アダプタ利用料 | 光電話集合単体サービスの月額基本料に含みます。 |
2-4 付加機能利用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (1機能ごとに月額) | |
( 1 ) 発信者番号非通知 機能 | 光電話集合単体サービスの利用回線からダイヤルして行う音声通信について、その契約者回線に係る電気通信番号を着信先へ通 知しないようにする機能 | 1 の契約者回線ごとに | 無料 |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線ごとに1の機能を提供します。 イ 通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。 ウ 番号規則別表第12号に規定する緊急通報に係る電気通信番号をダイヤ ルして行う通信については、第40条(発信固定通信番号通知)第2項の規定によります。 |
( 2 ) 割込電話機能 ( 割 込 電 話 サービス) | 音声通信中に他者から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して音声通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるよう にする機能 | 1 の契約者回線ごとに | 300円(330円) |
備 考 | 当社は、1の契約者回線ごとに1の機能を提供します。 | ||
( 3 ) 発信者番号表示機 能 ( 発 信 者 番 号表示サービス) | その契約者回線へ通知される発信電気通信番号等を表示することができる機 能 | 1 の契約者回線ごとに | 400 円(440 円) |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線ごとに1の機能を提供します。 イ この機能を利用するにあたっては、発信電気通信番号等の表示ができる自営端末設備が必要となります。 | ||
( 4 ) 非通知着信拒否機 能 ( 非 通 知 着 信拒否サービス) | その契約者回線へ発信電気通信番号が通知されない着信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に対応する機 能 | 1 の契約者回線ごとに | 200 円(220 円) |
備考 | ア 当社は、発信者番号表示機能を利用している1の契約者回線ごとに1の機能を提供します。 イ 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自 動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 | ||
(5)転送電話機能 ( 転 送 電 話 サービス) | その契約者回線へ着信する音声通信を、あらかじめ指定された他の契約者回線等( 当社と接続している電気通信事業者の契約者回線を含みます)に自動的に転送する機能 | 1 の固定通信番号ごとに | 500円(550円) |
備考 | ア 当社は、1の固定通信番号ごとに1の機能を提供します。 イ この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等、通常と異なる利用形態となるときは、音声通信品質を保証できないことがあります。 ウ この機能に係る転送先の契約者等から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申し出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 エ この機能に係る音声通信については、発信者からこの機能に係る契約者回線への音声通信とその契約者回線から転送先の番号への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の発信者の契約者回線から申込者の指定する場所への音声通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態とした時刻から起算します。 オ この機能により、転送させる条件及び転送先電気通信番号の設定については、当社が別に指定する方法によります。 カ 当社は、この欄のウにおける当社が行う転送の中止を行うことに伴い発生 する損害については、責任を負いません。 | ||
( 6 ) 転送電話選択機能 ( 転 送 電 話 選択サービス) | その契約者回線に着信するあらかじめ登録された電気通信番号からの音声通信に限り転送電話機能を 可能とする機能 | 1 の固定通信番号ごとに | 200円(220円) |
備考 | ア 当社は、転送電話機能を利用している1の固定通信番号ごとに1の機能を提供します。 イ この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等、通常と異なる利用形態となるときは、音声通信品質を保証できないことがあります。 ウ この機能に係る転送先の契約者等から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申し出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 エ この機能に係る音声通信については、発信者からこの機能に係る契約者回線への音声通信とその契約者回線から転送先の電気通信番号への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の発信者の契約者回線から申込者の指定する場所への音声通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態とした時刻から起算します。 オ この機能により、登録する電気通信番号、転送させる条件及び転送先電気通信番号の設定については、当社が別に指定する方法によります。 カ 契約者がこの機能の提供を受けるとき、転送電話機能と同時に利用することはできません。転送電話選択機能を起動すると転送電話機能は停止します。 キ 当社は、この欄のウにおける当社が行う転送の中止を行うことに伴い発生 する損害については、責任を負いません。 | ||
( 7 ) 迷惑電話拒否機能 ( 迷 惑 電 話 拒否サービス) | この機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該固定通信番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りする旨の案内を自動的に行う機 能 | 1 の固定通信番号ごとに | 700円(770円) |
備考 | ア 当社は、1の固定通信番号ごとに1の機能を提供します。 イ この機能の登録可能番号数は30とします。また、登録可能番号数を超えて登録使用とするときは、登録されている番号のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 ウ 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 エ 当社は、電気通信設備の保守上又は工事上、その他やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 オ 登録されている番号の削除は、すべての登録電気通信番号の一括削除又 は最新登録電気通信番号の削除に限ります。 | ||
( 8 ) I P 通信番号追加機能 ( 050オプションサービス) | IP通信番号を付与する機 能 | 1のIP 通信番 号ごとに | 300円(330円) |
備考 | ア 当社は、1の固定通信番号ごとに1のIP通信番号を提供します。 イ IP通信番号からの発信は、当社が別に定めるIP電話設備への着信に限ります。 ウ この機能を利用した固定通信番号から、前記の当社が別に定めるIP電話設備への発信はできません。 エ 本表(1)から(9)までに規定する各付加機能を利用する固定通信番号に、この機能によりIP通信番号を追加した場合は、そのIP通信番号からの発信又は、そのIP通信番号への着信についても各付加機能の利用が可能となります。 オ その他の事項については、第11条(固定通信番号)、第40条(発信固定通信番号通知)、第56条(修理又は復旧の順位)、第64条(契約者の氏名等の通知)、第73条(契約者に係る情報の利用)及び料金表第2表(工事に関する費用)に規定する固定通信番号をIP通信番号と読み替えて適用するものとします。 ただし、この場合において、番号ポータビリティ及び電話帳への掲載に関 する規定は除外するものとします。 | ||
(9) 削除 | - | ||
( 10) 特定音声通信発信規制機能 | 光電話集合単体サービスの契約者回線からダイヤルして行う音声通信について、あらかじめ登録された固定通信番号を利用して国際通信を行うことができ ないようにする機能 | 1固定通信番号ごとに | 無料 |
備考 | ア 当社は、1の固定通信番号ごとに1の機能を提供します。 イ 当社は、その固定通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 | ||
( 11) 迷惑電話判定拒否機能 ( あんしん電話着信サービス) | そのIP利用回線の当該固定通信番号への着信について、提携事業者による迷惑電話の判定を行い、迷惑電話に対して自動的に 着信をお断りする機能 | 1のIP利用回線ごとに | 300円(330円) |
備考 | ア 当社は、1のIP利用回線ごとに1の機能を提供します。 イ 本項における迷惑電話とは、振り込め詐欺、電話勧誘販売、投資詐欺、ワン切り等、電話を受けた者に対して不当に精神的又は経済的負担を与える結果を生じる可能性が高い電話をいいます。 ウ 本機能は、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、その他完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 エ 当社は、本機能の利用及び中断に伴い発生する損害については、責任を負いません。 オ 本機能には登録された電子メールアドレスへ着信件数を電子メールにて通知する機能を含みます。 カ この欄のオの機能により携帯電話等への通知により生ずる料金(パケット通信料等)は本付加機能の料金に含みません。 注)本機能の提携事業者はトビラシステムズ株式会社です。 | ||
( 12 ) 複数付加機能サービスプラス( 付加サービス割引パック Plus) | 2( 料金額) 2- 4( 付加機能利用料) に規定する割込電話機能、発信者番号表示機能、非通知着信拒否機能、転送電話機能、迷惑電話拒否機能、迷惑電話判定拒否機能( 以下本項に限り、本付加機能、といいます。) を同時に提 供するもの | 1のIP利用回線ごとに | 990円(1,089円) |
備考 | ア 当社は1のIP利用回線ごとに1の複数付加機能サービスを提供します。 イ 本付加機能のすべての利用の申し出があった場合は、複数付加機能サービスの利用の申し出があったものとみなします。 ウ 本付加機能の提供条件(料金額に関するものを除きます。)については、本付加機能の提供条件に準じます。ただし転送電話機能及び迷惑電話拒否機能については、固定通信番号追加機能により追加された固定通信番号には提供しません。 エ 複数付加機能サービス提供中に本付加機能のうち何れか一つの廃止の申し出があった場合は、複数付加機能サービスの廃止の申し出があったものとみなします。 オ 転送電話機能付加の有無にかかわらず、利用料は同一とする。 |
2-5 ユニバーサルサービス料
区分 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/
2-6 電話リレーサービス料
区分 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/
第2 通信料金
1 適用
区 分 | x x | |||
(1) 音声通信の種類 | 音声通信には次の種類があります。 | |||
種 類 | x x | |||
1 オンネット通信 | (ア) 契約者回線相互間の音声通信 (イ) 当社が別に定める光電話サービス契約約款で提供するIP利用回線との音声通信 (ウ) 付加機能としてIP通信番号追加機能を利用した契約者回線から当社が別に定める協定事業者のサービスへの音声通信 (エ) 契約者回線からサービス接続点への音声 通信 | |||
2 オフネット通信 | オンネット通信及び国際通信以外の通信 | |||
3 国際通信 | 契約者回線から当社が別に定める電気通信事業者( 番号規則電気通信番号計画( 令和元年総務省告示第6号)第5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介した本邦外 の国若しくは地域への音声通信 | |||
(2) 音声通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ 当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時間について は測定しないものとします。 | |||
(3) 当社の機器の故障等により正しく算 定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 前12料金月の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった期間の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額 | |||
(4) 音声通信に関する料金の減免 | 次の音声通信については、第42条(通信料金の支払義務)第1項にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 (1)緊急通報に関する電話番号(110,118又は119番)への音声通信 (2)電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等のために光電話集合単体サービス取扱所等に設置されている電気通信設備のうち、当社 |
が指定したものへの音声通信 | |
(5) 契約者回線に係る契約者連絡先電話番号がauサービス等の電話番号であった場合における通信料金の減額 | ア 当社は、その料金月の当社が別に定める日において、(ア)割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、(イ)に定める割引対象の通信料金を減額することとします。 (ア)割引判定条件 ① 当社に届出のあった契約者回線に係る契約者連絡先電話番号が、 KDDI株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除くauサービスであって、同契約約款に基づき現に利用の一時休止を行っていないもの及び利用を停止されていないものに限ります。以下同じとします。)又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除くauサービスであって、同契約約款に基づき現に利用の一時休止を行っていないもの及び利用を停止されていないものに限ります。以下同じとします。)の電話番号であること。 ② 契約者回線に係る契約者と当社に届出のあった契約者連絡先電話番号に係るKDDI株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービスの契約者が同一であること、又は契約者回線に係る契約者住所若しくは居所と当社に通知のあった契約者連絡先電話番号に係るKDDI株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービスの契約者住所若しくは居所が同一であること。 ③ ②に定める当社に届出のあった契約者連絡先電話番号に係るKDDI株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービスが、そのauサービスの契約者以外の者(そのauサービスの契約者とそのauサービスの契約者以外の者が相互に業務上緊密な関係を有することについてKDDI株式会社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものとKDDI株式会社が 認めるものでないこと。 (イ) 割引額 ① KDDI株式会社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サー ビスのFTTH接続回線、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービスのホームプラス電話契約者回線、ケーブルプラス電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話サービスのケーブルプラス電話接続回線、ケーブルプラス光電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電話のFTTH接続回線、ケーブルプラスホーム電話契約約款に定めるケーブルプラスホーム電話サービスのケーブルプラスホーム電話契約者回線、光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト電話サービスの光ダイレクト接続回線及び auオフィスナンバーサービスに係る特定装置接続回線、イントラネットI P電話サービス契約約款に定めるイントラネットIP電話サービスのイン トラネットIP電話利用回線、auxxxビジネスサービス契約約款に定める一般auxxxビジネスサービスのauxxxビジネス接続回線及びマンションプラス電話サービス契約約款に定める一般マンションプラス電話利用回線(協定事業者の設置した交換設備を経由したものと除きます。)、沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契約約款に定め るFTTH電話サービスのFTTH接続回線及び光ダイレクトサービス契約約款に定めるauオフィスナンバーサービスに係る特定装置接続回線へ の通話に関する通信料金を当該料金月単位に累積した月間累積通信 |
料金。 ② KDDI株式会社が別に定める音声通信番号への通話(その音声通信番号に係る事業者がKDDI株式会社であるものに限ります。)に関する通信料金を当該料金月単位に累積した月間累積通信料金。 ③ KDDI株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス及びプリペイド電話並びに沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス及びプリペイド電話の契約者回線への通話(KDDI株式会社が別に定めるものを除きます)に関する通信料金 を当該料金月単位に累積した月間累積通信料金。 | |
(6) 相互接続番号案内に係る料金の適用 | ア 相互接続番号案内に係る料金額は、当社及び協定事業者のサービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、2(料金額)オ(相互接続番号案内に係るもの)に定める額を適用します。 イ 相互接続番号案内に係る料金の免除に係る取り扱い及び相互接続番号案内に係る料金額の支払いを要しない場合の取り扱いについては、協 定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
2 料金額
(1) オフネット通信に係るもの
ア イ、ウ、エ、オ及びカ以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
オフネット通信のうちイ、ウ、エ、オ及びカ以外のオフネット通信に 係るもの | 1音声通信につき 180 秒までごとに | 8 円(8.8 円) |
イ 携帯・自動車電話事業者への発信に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
オフネット通信のうち携帯・自動 車電話事業者への発信に係るもの | 1音声通信につき 60 秒までごとに | 18 円(19.8 円) |
ウ 削除
エ IP電話設備に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
オフネット通信のうちIP電話設備 への着信に係るもの | 1音声通信につき 180 秒ま でごとに | 8 円(8.8 円) |
オ 相互接続番号案内に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
相互接続番号案内に係るもの | 1の電話番号案内ごとに | 200 円(220 円) |
カ 災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
災害用伝言ダイヤルサービスに 係るもの | 1音声通信につき 180 秒ま でごとに | 30 円(33 円) |
(2) 国際通信に係るもの
区 | 分 | 料金額 (1の通信ごとに、60 秒までごとに) | ||||
取 | 扱 | 地 | 域 | |||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | ||||
アジア2 | xx、xxxxxxx、xxxxxxxx、x xx | 00 x | ||||
xxx0 | xxxxxxxxx、タイ王国、ブルネイ・ダル サラーム国、マレーシア | 48 円 |
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラ オス人民民主共和国 | 80 円 |
アジア5 | xxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、ヨ ルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国 | 90 円 |
アジア6 | 東ティモール | 127 円 |
アジア7 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 130 円 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン 島、プエルトリコ、米領バージン諸島 | 40 円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニー ク島 | 32 円 |
アメリカ4 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントxxxxxxx・xxxx、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラッ ト | 92 円 |
アメリカ5 | メキシコ合衆国 | 78 円 |
アメリカ6 | フォークランド諸島 | 230 円 |
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 |
オセアニア2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・ キーリング諸島、サイパン、ニュージーランド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ツバル、トンガ王国、ニューカレドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミク ロネシア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国 | 64 円 |
オセアニア5 | ノーフォーク島、パプアニューギニア | 80 円 |
オセアニア6 | ナウル共和国、ソロモン諸島 | 160 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチ カン市国、フランス共和国 | 22 円 |
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク 大公国 | 48 円 |
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、セルビア・モンテネグロ、ラトビア共和国、リトア ニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦 | 64 円 |
ヨーロッパ4 | モンテネグロ、コソボ共和国 | 142 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レ ユニオン | 72 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴー民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和 国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 | 90 円 |
アフリカ3 | ニジェール共和国、トーゴ共和国 | 128 円 |
アフリカ4 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 257 円 |
インマルサット2 | インマルサット-M(インド洋)、インマルサット -M(大西洋西)、インマルサット-M(大西洋東)、インマルサット-M(太平洋) | 364 円 |
インマルサット3 | インマルサット-B(インド洋)、インマルサット -B(大西洋西)、インマルサット-B(大西洋東)、インマルサット-B(太平洋) | 308 円 |
インマルサット4 | インマルサット-ミニM/F(インド洋)、インマルサット-ミニM/F(xxxx)、インマルサット-ミニM/F( xxxx)、インマルサット -ミニM/F(太平洋) | 250 円 |
イリジウム | イリジウム | 378 円 |
スラーヤ | スラーヤ | 273 円 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
工事の区分 | 適 用 |
ア 交換機等工事費 | 光電話集合単体サービス取扱局の交換設備又は主配線盤等における工事について適用します。 |
イ 回線終端装置工 事費 | 回線終端装置の工事について適用します。 |
ウ 屋内配線工事費 | 引込線のうち屋内に設置する部分の配線の設置又は移転の工事について適用します。 |
エ 端末設備工事費 | 配線設備多重装置の工事について適用します。 |
オ 契約者回線等の廃止に係る工事費 | 光電話集合単体サービス契約の解除に伴い、当社が提供する契約者回線等を廃止する工事について適用します。 |
カ 固定通信番号の 初期・移転設定に係る工事 | 固定通信番号の初期登録及び移転登録に係る工事について適用します。 |
キ 固定通信番号の登録等に係る工事 | 契約者からの請求があった場合、当社は固定通信番号の変更に係る工事を実施します。この場合、1の工 事ごとに適用します。 |
ク 付加機能に係る工事 | (ア) 付加機能の利用の開始、一時中断若しくは再利用の場合に適用します。 (イ) 本表オに規定する固定通信番号の初期・移転設定に関する工事と同時に工事を行う場合には適用しません。 (ウ) 付加機能に係る工事を複数同時に行う場合、工事の数に関わらず工事費の額は1設定として算定します。この場合、工事費の額は、複数の工 事費のうち最も高額のものとします。 |
ケ 番号ポータビリティに係る工事 | 第 66 条(番号ポータビリティ)に関する登録又は登録の解除に係る工事に適用します。 |
1 適用
工 事 費 の 適 用 | ||
(1) 工事の適用区分 | 工事の適用区分は次のとおりとします。 | |
(2) 工事費の減額適用 | ア 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 イ 次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しません。 (1)発信者番号非通知機能 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額 |
交換機等工事費 | 1契約者回線ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
回線終端装置工事費 | 1契約者回線ごとに | 6,000 円(6,600 円) |
屋内配線工事費 | 1契約者回線ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
端末設備工事費(プラン1-2の場合) | 1契約者回線ごとに | 6,000 円(6,600 円) | |
契約者回線等の廃止に係る工事費 | 別に定める実費 | ||
初期・移転設定に係る工事 (光電話工事費) | 1の固定通信番号ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
固定通信番号の登録等に係る工事 (番号変更手数料) | 1の固定通信番号ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
付加機能に係る工事費 | (1)割込電話機能 | 1設定ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(2)発信者番号表示機能 | 1設定ごとに | 1,000 円(1,100 円) | |
(3)非通知着信拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000 円(1,100 円) | |
(4)転送電話機能 | 1設定ごとに | 1,000 円(1,100 円) | |
(5)転送電話選択機能 | 1設定ごとに | 1,000 円(1,100 円) | |
(6)迷惑電話拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000 円(1,100 円) | |
(7)IP通信番号追加機能 | 1設定ごとに | 500 円(550 円) | |
番号ポータビリティに係る工事 (番号ポータビリティ工事費) | 1の固定通信番号ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 電話帳掲載料
区 分 | x x |
電話帳掲載料の適用 | 電話帳掲載料は、料金xxxに係る規定に準じて適用 します。 |
2 電話帳掲載料の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (1掲載ごと月額) | |
電話帳掲載料 | 職能別電話帳 | 電話帳1掲載ごとに | 60 円(66 円) |
地域電話帳 | 電話帳1掲載ごとに | 60 円(66 円) |
第2 明細書等送付手数料
区 分 | x x |
(1) 明細書等送付手数料に関する料金の適用 | ア 契約者からの請求により、その光電話集合単体サービスに関する料金について、利用明細書の発行を受けたときは、2(料金額)に規定する明細書送付手数料を適用します。 イ 契約者からの請求により、その光電話集合単体サービスに関する料金について、口座振替のお知らせ等の発行を受けたときは、2(料金額)に規定する口座振替送付手数料を適用します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
明細書送付手数料 | 1料金月ごとに | 200 円(220 円) |
口座振替送付手数料 | 1料金月ごとに | 100円(110円) |
備考 上記の手数料には郵送料(実費)を含みます。 |
第4表 手続きに関する料金
区 分 | x x |
(1) 手続きに関する料金の適用 | ア 当社が光電話集合単体申込を承諾し、申込者と光電話集合単体サービス契約の締結を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。ただし、光電話集合単体サービスの提供を開始する前にその光電話集合単体サービス契約の解除があった場合は、この限りではありません。 イ 契約者からの請求により、契約者回線等の利用の一時中断を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料を適用します。なお、利用の一時中断の期間が経過し再び利用を開始するときは、契約事務手数料の支払を要しません。 ウ 契約者からの請求により、付加機能の提供、既に提供している付加機能の内容の変更を行うとき、2(料金額)に規定する変更事務手数料を適用します。 エ 契約者からの請求により、契約者回線等の移転を行うとき、2(料金額)に規定する移転事務手数料を適用します。 オ 協定事業者(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に限ります)が総務省から割り当てを受けた固定通信番号を同一番号で移転する際に必要となる、2(料金額)に規定する同一番号移転可否情報調査料を適用します。 カ 契約者は、その光電話集合単体サービスに関する料金について、請求書(振込用紙)によって支払うときは、当社が別に定める場合を除き、2(料金額)に規定する請求書送付手数料を適用します。 なお、適用の単位は1料金月内の送付を合算して1送付とします。 キ 契約者は、第 19 条(当社が行う光電話集合単体サービス契約の解 除)または第 30 条(利用の停止)の規定により、当社が通知を行ったときは、当社が別に定める場合を除き、2(料金額)に規定する通知 事務手数料を適用します。 |
(2) 手続きに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して、その手続きに関する料金の額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 700円(770円) |
変更事務手数料 | 1変更ごとに | 3,000円(3,300円) |
移転事務手数料 | 1契約ごとに | 700円(770円) |
同一番号移転可否情報調査料 | 1調査ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
請求書送付手数料 | 1送付ごとに | 300円(330円) |
通知事務手数料 | 1 通知ごとに | 200円(220円) |
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成21年10月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成21年10月1日から平成22年1月31日までに光電話集合単体申込をし、平成21年10月
1日以降に光電話集合単体サービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光電話集合単体申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし当社が別に定める場合を除きます。)を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
(1)利用料金(月額基本料に限ります。)について、当該契約に対する光電話集合単体サービスの提供開始日を含む31日間は無償とします。
(2)基本契約期間について光電話集合単体サービスの提供開始日を含む396日間とします。
(3) プラン1-1及びプラン1-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、年末年始を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から18,000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、
0円となるまでの額を減額します。
(4)光電話集合単体サービス契約に係る新規契約に伴う光電話工事費(初期設定に係る工事に限ります。以下本条においては同じとします。)について、工事費の総額から3,000円を減額します。ただし、3,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
第3条 平成21年10月1日から平成22年1月31日までに光電話集合単体申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光電話集合単体申込をした契約者(3親 等以内の親族を含みます。ただし当社が別に定める場合を除きます。)を除きます。)が、光電話集合単体サービスの提供開始日を含む料金月の末日までに第22条(付加機能の提供)第1項の規定により付加機能の提供を請求する場合には、付加機能の提供に係る工事費について、次表の右欄に規定する額を減額します。ただし、減額した後の付加機能の提供に係る工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
付加機能の提供に係る工事費 | 単位 | 減額 |
(1)割込電話機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(2)発信者番号表示機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(3)非通知着信拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(4)転送電話機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(5)転送電話選択機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(6)迷惑電話拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(7)IP通信番号追加機能 | 1設定ごとに | 500円 |
第4条 契約者は、第2条から第3条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
第5条 この改正規定実施の日から平成22年8月31日までの間、料金表第1表(料金)第1(利用料金)1(適用)(8)アの規定にかかわらず、(8)アの(ウ)を適用しないものとします。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成21年11月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年2月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成22年2月1日から平成22年4月30日までに光電話集合単体申込をし、平成22年2月1日以降に光電話集合単体サービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光電話集合単体申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし当社が別に定める場合を除きます。)を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
(1)利用料金(月額基本料に限ります。)について、当該契約に対する光電話集合単体サービスの提供開始日を含む31日間は無償とします。
(2)基本契約期間について光電話集合単体サービスの提供開始日を含む396日間とします。
(3)プラン1-1及びプラン1-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、年末年始を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から
18,000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(4)光電話集合単体サービス契約に係る新規契約に伴う光電話工事費(初期設定に係る工事に限ります。以下本条においては同じとします。)について、工事費の総額から3,000円を減額します。ただし、3,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
第3条 平成22年2月1日から平成22年4月30日までに光電話集合単体申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光電話集合単体申込をした契約者(3親 等以内の親族を含みます。ただし当社が別に定める場合を除きます。)を除きます。)が、光電話集合単体サービスの提供開始日を含む料金月の末日までに第22条(付加機能の提供)第1項の規定により付加機能の提供を請求する場合には、付加機能の提供に係る工事費について、次表の右欄に規定する額を減額します。ただし、減額した後の付加機能の提供に係る工事費が負となる場合は、0円とな
るまでの額を減額します。
付加機能の提供に係る工事費 | 単位 | 減額 |
(1)割込電話機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(2)発信者番号表示機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(3)非通知着信拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(4)転送電話機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(5)転送電話選択機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(6)迷惑電話拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(7)IP通信番号追加機能 | 1設定ごとに | 500円 |
第4条 契約者は、第2条から第3条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年3月14日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年4月12日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年5月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成22年5月1日から平成22年7月31日までに光電話集合単体申込をし、平成22年5月1日以降に光電話集合単体サービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光電話集合単体申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし当社が別に定める場合を除きます。)を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
(1)利用料金(月額基本料に限ります。)について、当該契約に対する光電話集合単体サービスの提供開始日を含む31日間は無償とします。
(2)基本契約期間について光電話集合単体サービスの提供開始日を含む396日間とします。
(3)プラン1-1及びプラン1-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、年末年始を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から
18,000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(4)光電話集合単体サービス契約に係る新規契約に伴う光電話工事費(初期設定に係る工事に限ります。以下本条においては同じとします。)について、工事費の総額から3,000円を減額します。ただし、3,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
第3条 平成22年5月1日から平成22年7月31日までに光電話集合単体申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光電話集合単体申込をした契約者(3親 等以内の親族を含みます。ただし当社が別に定める場合を除きます。)を除きます。)が、光電話集合単体サービスの提供開始日を含む料金月の末日までに第22条(付加機能の提供)第1項の規定により付加機能の提供を請求する場合には、付加機能の提供に係る工事費について、次表の右欄に規定する額を減額します。ただし、減額した後の付加機能の提供に係る工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
付加機能の提供に係る工事費 | 単位 | 減額 |
(1)割込電話機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(2)発信者番号表示機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(3)非通知着信拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(4)転送電話機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(5)転送電話選択機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(6)迷惑電話拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(7)IP通信番号追加機能 | 1設定ごとに | 500円 |
第4条 契約者は、第2条から第3条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年8月1日から実施します。
(特例措置)
第2条 平成22年8月1日から平成22年10月31日までに光電話集合単体申込をし、平成22年8月1日以降に光電話集合単体サービスの提供を開始する契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光電話集合単体申込をした契約者(3親等以内の親族を含みます。ただし当社が別に定める場合を除きます。)を除きます。)には、次の特例措置を実施します。
(1)利用料金(月額基本料に限ります。)について、当該契約に対する光電話集合単体サービスの提供開始日を含む31日間は無償とします。
(2)基本契約期間について光電話集合単体サービスの提供開始日を含む396日間とします。
(3)プラン1-1及びプラン1-2に係る新規契約に伴う工事費(交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費のすべてについて契約者が支払いを要する場合に限ります。)について、年末年始を除く、午前9時から午後5時までの間の工事が可能な場合に限り、工事費の総額から
18,000円を減額します。ただし、18,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(4)光電話集合単体サービス契約に係る新規契約に伴う光電話工事費(初期設定に係る工事に限り
ます。以下本条においては同じとします。)について、工事費の総額から3,000円を減額します。ただし、3,000円を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
第3条 平成22年8月1日から平成22年10月31日までに光電話集合単体申込をした契約者(当社が提供する電気通信サービスを解除し、同一の場所において光電話集合単体申込をした契約者(3親 等以内の親族を含みます。ただし当社が別に定める場合を除きます。)を除きます。)が、光電話集合単体サービスの提供開始日を含む料金月の末日までに第22条(付加機能の提供)第1項の規定により付加機能の提供を請求する場合には、付加機能の提供に係る工事費について、次表の右欄に規定する額を減額します。ただし、減額した後の付加機能の提供に係る工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
付加機能の提供に係る工事費 | 単位 | 減額 |
(1)割込電話機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(2)発信者番号表示機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(3)非通知着信拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(4)転送電話機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(5)転送電話選択機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(6)迷惑電話拒否機能 | 1設定ごとに | 1,000円 |
(7)IP通信番号追加機能 | 1設定ごとに | 500円 |
第4条 契約者は、第2条から第3条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成26年3月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成27年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成27年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成27年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年3月18日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(付加機能利用料に関する特例措置の適用)
第2条 平成28年3月31日までに次に定める複数付加機能サービスを申し込まれた契約者には平成
28年4月1日以降も継続して複数付加機能サービスを提供します。
複数付加機 能 サ ー ビ ス ( 付加サービス 割 引 パ ック) | 2( 料金額) 2- 4( 付加機能利用料)に規定する割込電話機能、発信者番号表示機能、非通知着信拒否機能、転送電話機能、迷惑電話拒否機能( 以下本項に限り、本付加機能、といいます。) を同時に提供 するもの | 1のIP 利用回線ごとに | 800円 |
備考 | ア 当社は1のIP利用回線ごとに1の複数付加機能サービスを提供します。 イ 本付加機能のすべての利用の申し出があった場合は、複数付加機能サービスの利用の申し出があったものとみなします。 ウ 本付加機能の提供条件(料金額に関するものを除きます。)については、本付加機能の提供条件に準じます。ただし転送電話機能及び迷惑電話拒否機能については、固定通信番号追加機能により追加された固定通信番号には提供しません。 エ 複数付加機能サービス提供中に本付加機能のうち何れか一つの廃止の申し出があった場合は、複数付加機能サービスの 廃止の申し出があったものとみなします。 |
2 前項の複数付加機能サービスの廃止の申し出があった場合、再度、同じ複数付加機能サービスを申込みいただくことは出来ません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第3条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった光電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった光電話集合単体サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成28年8月15日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成29年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成29年5月30日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成30年5月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成30年10月10日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成30年11月15日から実施します。
附則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、平成31年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、令和元年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光電話集合単体サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
第1条 この改正規定は、令和元年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、令和元年11月22日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光電話集合単体サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年(令和3年)年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光電話集合単体サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光電話集合単体サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光電話集合単体サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年7月12日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光電話集合単体サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。